面倒な準備や公証役場との調整も、行政書士にお任せください。
遺言内容の整理や文案作成から、公証役場との調整・作成当日の同行まで。ご自身だけでは進めにくい手続きを、行政書士が一つひとつお手伝いします。
公正証書遺言作成サポート料金
100,000円〜
基本サポートプラン100,000円/相続人調査付きプラン130,000円
※公証人手数料などは別途必要です。
大切なご家族に、できるだけ負担をかけたくない。自分の財産を誰にどのように残すのか、元気なうちに決めておきたい。
そんな思いから、公正証書遺言の作成を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で、いざ作成しようとすると、「自分の希望をどう整理すればよいのか」「必要な書類は何か」「公証役場ではどのような手続きをするのか」など、分からないことも出てきます。
遺言は、ご自身の意思を将来に残すための大切なものです。だからこそ、内容を十分に考え、納得したうえで作成することが重要です。
IT行政書士事務所では、ご本人のお考えやご希望を丁寧に伺いながら、公正証書遺言の作成をお手伝いしています。
「そろそろ遺言を作っておきたい」とお考えでしたら、まずはご相談ください。

遺言書について、こんなお悩みはありませんか?
- 自分が亡くなった後、財産がどうなるのか気になる
- 財産を誰に残すか、自分の意思を伝えておきたい
- 遺言書を作っておきたいけれど、何から始めればよいか分からない
- 自分の希望をきちんと残すために、専門家に相談したい
遺言書を作ろうと思うきっかけは、人それぞれです。
大切なのは、ご自身の希望を整理し、将来に向けて意思を残しておくこと。
IT行政書士事務所では、そのための方法の一つとして、公正証書遺言の作成をサポートしています。

ご相談例
1.子どもがいないので、妻に財産を残したい

私たち夫婦には子どもがいません。自分が亡くなったら、財産はすべて妻が相続するのでしょうか?
行政書士からのご案内
お子様がいない場合でも、配偶者がすべての財産を相続するとは限りません。亡くなった方のご両親が健在であればご両親が、ご両親などの直系尊属がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹などが相続人になることがあります。
例えば、ご両親がすでに亡くなっている場合、奥様が疎遠な義理の兄弟姉妹と遺産分割について話し合う必要が生じることもあります。
配偶者に財産を残したいという意思を、遺言書で明確にしておくことが大切です。
2.前の結婚で子どもがいるので、相続が心配

再婚して今の家族と暮らしていますが、前の結婚で子どもがいます。相続のときに問題にならないか心配です。
行政書士からのご案内
離婚しても、前の配偶者との間のお子様の相続権はなくなりません。
遺言書がない場合、現在の配偶者と前婚のお子様などが、遺産分割について話し合う必要が生じることがあります。
現在のご家族と前婚のお子様、それぞれへの財産の残し方を考え、遺言書で意思を示しておくことが重要です。
3.会社の株式を、後継者に引き継がせたい

会社は長男に継がせる予定です。自分が亡くなった後、会社の株式はどうなるのでしょうか?
行政書士からのご案内
会社の株式も相続財産です。遺言書がない場合、遺産分割の結果によっては、株式が複数の相続人に分かれる可能性があります。
例えば、後継者以外の相続人も株式を取得すると、株主間の意見の違いが経営に影響することがあります。
後継者への円滑な承継に向けて、株式を誰に残すか、あらかじめ検討しておくことが大切です。
遺言書を作っておくことは、ご自身の意思を将来に残すための大切な準備です。
その方法の一つが、公証人の関与によって作成する公正証書遺言です。
IT行政書士事務所では、ご希望の整理から必要書類の準備、公証役場との調整まで、公正証書遺言の作成をサポートしています。
※当サイトの事例紹介は、お客様のプライバシー保護および守秘義務遵守のため、過去の一般的な相談傾向をもとに構成した架空のモデルケース(フィクション)であり、特定の個人・法人の実例ではございません。
IT行政書士事務所の公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言を作成するには、遺言内容の整理や必要書類の準備、公証役場との調整などが必要です。
IT行政書士事務所では、こうした準備から作成当日まで、一連の手続きをサポートします。
1.ご希望を伺い、遺言書の文案を作成します
「誰に、どの財産を残したいか」など、ご本人の希望を丁寧に伺い、遺言書の内容を整理します。
その内容をもとに文案を作成し、ご納得いただけるよう、文案の修正にも3回まで対応します。
2.公証役場とのやり取りをサポートします
公正証書遺言の作成に必要な書類を確認し、公証役場との事前調整や作成日程の調整を行います。
公証役場との慣れないやり取りをご自身だけで進める必要はありません。
3.証人1名の対応と作成当日の同行
公正証書遺言の作成には、原則として証人2名の立会いが必要です。
当事務所では、行政書士本人が証人のうち1名を務め、大森公証役場での作成当日にも同行します。
※もう1名の証人は、原則として大森公証役場に紹介を依頼します。謝礼は別途必要です。
4.相続人の調査もご依頼いただけます
相続人調査付きプランでは、必要な戸籍謄本等を収集し、推定相続人を確認したうえで、推定相続関係図を作成します。
ご家族の相続関係を確認するための戸籍収集も、まとめてお任せいただけます。
※相続人調査は相続人調査付きプランのサービスです。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
遺言書を作成する方法には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。一方、自筆証書遺言は、ご本人が原則として本文を手書きして作成する遺言書です。
どちらの方法が合っているかは、作成の手間や費用、希望するサポートの範囲によって異なります。
主な違い
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が関与して作成する | ご本人が作成する |
| 作成場所 | 公証役場などで作成する | ご自宅などで作成できる |
| 手続き | 公証役場との調整などが必要 | 比較的始めやすい |
| 費用 | 公証人手数料などがかかる | 比較的費用を抑えやすい |
| 向いている方 | 公証人の関与のもとで作成したい方 | 自分で作成し、費用や手間を抑えたい方 |
自筆証書遺言の作成をお考えの方へ
「公証役場での手続きまでは希望していない」
「自分で遺言書を書きたいけれど、文章を一から考えるのは大変」
そんな方には、自筆証書遺言という方法もあります。
IT行政書士事務所では、ご本人の希望に基づく自筆証書遺言の下書きと財産目録の作成をサポートしています。
全国対応・来所不要で、基本サポートプランは40,000円、相続人調査付きプランは70,000円です。
詳しいサービス内容はこちらをご覧ください。
自筆証書遺言作成サポートの詳しい内容はこちら
公正証書遺言作成サポートの料金
IT行政書士事務所では、基本サポートプラン(100,000円)と相続人調査付きプラン(130,000円)の2つをご用意しています。
どちらのプランも、遺言書の文案作成から公証役場との調整、作成当日の同行までサポートします。
2つのプランの比較
| サービス内容 | 基本サポートプラン | 相続人調査付きプラン |
|---|---|---|
| サポート料金 | 100,000円 | 130,000円 |
| ご希望の聞き取り・遺言内容の整理 | 〇 | 〇 |
| 遺言書の文案作成 | 〇 | 〇 |
| 文案の修正(3回まで) | 〇 | 〇 |
| 申告された不動産の登記情報の確認(必要な範囲) | 〇 | 〇 |
| 公証役場との文案・日程調整 | 〇 | 〇 |
| 行政書士による証人1名の対応 | 〇 | 〇 |
| 大森公証役場への作成当日の同行 | 〇 | 〇 |
| 必要な戸籍謄本等の収集 | ― | 〇 |
| 推定相続人の確認 | ― | 〇 |
| 推定相続関係図の作成 | ― | 〇 |
基本サポートプラン|100,000円
ご家族や財産に関する情報を、ご自身で準備できる方向けのプランです。
お伺いした情報をもとに、遺言書の文案を作成し、公証役場との調整から作成当日の同行までサポートします。
公証人が必要とする戸籍謄本等の資料は、当事務所からご案内しますので、ご自身での準備・提出にご協力いただきます。
相続人調査付きプラン|130,000円
戸籍の収集や相続人の確認も、まとめて任せたい方向けのプランです。
基本サポートプランの内容に加えて、遺言作成に必要な戸籍謄本等を収集し、推定相続人を確認します。
さらに、調査結果をもとに推定相続関係図を作成し、遺言書の文案に反映します。
戸籍の取得通数に上限はなく、通常の取得実費も料金に含まれます。

どちらのプランを選べばよいか迷ったら
迷った方には、相続人調査付きプラン(130,000円)をおすすめします。
2024年3月から始まった「戸籍証明書等の広域交付制度」により、本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本等をまとめて取得しやすくなりました。
ただし、戸籍を集めることと、その内容を読み解いて推定相続人を確認することは別です。
「戸籍は集めたけれど、内容を見てもよく分からない」という方にも、相続人調査付きプランがおすすめです。
必要な戸籍の収集から推定相続人の確認、推定相続関係図の作成までお任せいただけます。
一方、必要な戸籍等をご自身で準備でき、家族関係も把握されている方には、基本サポートプラン(100,000円)がおすすめです。
サポート料金とは別に必要な費用
公正証書遺言の作成には、当事務所のサポート料金とは別に、公証人手数料などが必要です。
主な費用と支払先は次のとおりです。
| 費用の項目 | 支払先 | 内容 |
|---|---|---|
| 公証人手数料 | 公証役場 | 遺言の対象となる財産額や内容などによって変わります。 |
| 正本・謄本等の交付費用 | 公証役場 | 公正証書の正本・謄本等の交付にかかる費用です。 |
| 2人目の証人への謝礼 | 2人目の証人 | 原則として大森公証役場に紹介を依頼します。 |
| 大森公証役場以外への同行費用 | 当事務所 | 交通費の実費と日当が必要です。日当は事前にお見積りします。 |
| 公証人の出張費用 | 公証役場 | ご自宅・病院・施設などで作成する場合は、所定の加算手数料、日当・旅費等が必要です。 |
別途必要な費用についても、分かる範囲で事前に見込み額やお見積りをご案内します。
当事務所で対応していない調査
当事務所では、申告されていない財産を探し出す調査や、預貯金・有価証券の残高調査、不動産の価格査定などは、いずれのプランでもお引き受けしていません。
遺言書に記載する財産の情報や、公証人が求める財産額の根拠資料は、原則としてご本人にご用意いただきます。
なお、申告された不動産については、遺言書の作成に必要な範囲で登記情報を確認します。
ご依頼から公正証書遺言の完成までの流れ

ご相談から公正証書遺言の完成まで、次のような流れで進めます。
まずは、現在のご状況や遺言書を作成したい理由、ご希望などをお聞かせください。
サポート内容や料金をご説明し、ご納得いただいたうえで正式にお申し込みいただきます。
初回相談は30分無料です。
ご契約後、ご家族や財産、ご希望などについて「事前情報シート」にご記入いただきます。
ご提出いただいた内容をもとに、90分程度の打合せを行い、誰にどの財産を残したいかなど、遺言書に記載する内容を整理します。
打合せで伺った内容をもとに、当事務所で遺言書の文案を作成します。
内容をご確認いただき、ご希望に応じて修正を行います。
文案の修正は3回までサポート料金に含まれます。
文案がまとまったら、当事務所が公証役場と内容の確認や作成日程の調整を進めます。
必要な書類についてもご案内し、公正証書遺言を作成する準備を整えます。
予約した日時に、大森公証役場で公正証書遺言を作成します。
当日は行政書士が同行し、必要な証人2名のうち1名を務めます。
公証人による内容確認などの手続きを経て、公正証書遺言が完成します。
※もう1名の証人は、原則として大森公証役場に紹介を依頼します。謝礼は別途必要です。

公正証書遺言のこと、まずは無料相談から
「遺言書を作った方がよいのか分からない」
「自分の場合は、どちらのプランが合っているのだろう?」
そんな段階でも、お気軽にご相談ください。
初回相談は30分無料です。
ご家族の状況や遺言書を作成したい理由などを伺いながら、当事務所のサポート内容や料金についてご案内します。
相談したからといって、必ずご依頼いただく必要はありません。
個別の詳しいご相談をご希望の場合
具体的な遺言内容の検討など、個別の詳しいご相談が必要な場合は、30分5,000円の有料相談をご案内することがあります。
有料相談に進む場合は、必ず事前に内容と料金をご説明し、ご了解いただいたうえで実施します。
その後、公正証書遺言作成サポートを正式にご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた有料相談料から、合計5,000円を上限としてサポート料金に充当します。
遺言書の作成について気になることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談を担当する行政書士について
公正証書遺言の作成では、ご家族のことや財産のこと、将来への思いなど、普段はなかなか人に話さない内容をお聞きすることがあります。
だからこそ、当事務所では、ご本人のお考えを丁寧に伺い、一つひとつ確認しながら進めることを大切にしています。
「誰に、どの財産を残したいか」がまだはっきり決まっていなくても構いません。
お話を伺いながらご希望を整理し、公正証書遺言の作成に向けてお手伝いします。

IT行政書士事務所 代表
特定行政書士 野中 雅敏
東京都行政書士会所属|登録番号 25080391
仕事を離れれば、競泳が趣味です。
30代後半から始めた競泳も、気づけば15年。今でも大森のプールで泳いでいます。
セントラルウェルネスクラブ大森で見かけたら、ぜひ気軽に声をかけてください。
よくある質問
Q:遺言書に何を書けばよいか、まだ決まっていません。相談できますか?
はい、ご相談いただけます。
ご家族の状況や財産をどなたに残したいかなど、お話を伺いながらご希望を整理していきます。最初から遺言書の内容を決めておく必要はありません。
Q:公正証書遺言を作るには、公証役場へ何回行く必要がありますか?
通常は、作成当日に公証役場へお越しいただきます。
それまでの文案確認や日程調整は、当事務所が公証役場と進めます。
Q:証人を自分で探す必要はありますか?
当事務所の行政書士が、証人2名のうち1名を務めます。
もう1名は、原則として大森公証役場に紹介を依頼しますので、ご自身で探していただく必要はありません。
なお、2人目の証人への謝礼は別途必要です。
Q:戸籍を自分で集めるのが難しいのですが、お願いできますか?
はい。相続人調査付きプランでは、必要な戸籍謄本等の収集から推定相続人の確認、推定相続関係図の作成まで対応します。
すでに戸籍を集めたものの、内容がよく分からないという方もご相談ください。
Q:財産が多くても、サポート料金は変わりませんか?
当事務所のサポート料金は、財産額によって変わりません。
基本サポートプランは100,000円、相続人調査付きプランは130,000円です。
ただし、公証人手数料は財産額や遺言内容などによって変わります。
Q:相談したら、必ず依頼しなければなりませんか?
いいえ。初回30分の無料相談でサービス内容や料金をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご依頼をご検討ください。
公正証書遺言の作成をお考えの方へ
遺言書は、ご自身の大切な財産を、誰にどのように残したいかという意思を伝えるためのものです。
「そろそろ作っておきたい」と思っていても、何から始めればよいのか分からなかったり、内容を決めかねていたりすることもあると思います。
最初から、すべてを決めておく必要はありません。
IT行政書士事務所では、ご本人のお考えを伺いながら、ご希望の整理から公正証書遺言の完成までお手伝いします。
まずは、今気になっていることをお聞かせください。
初回相談は30分無料です。
※ご相談だけでも構いません。正式なご依頼は、サポート内容と料金をご確認いただいてからご判断いただけます。