建設業許可の申請中に工事は請け負える?許可前の契約・着工を解説

建設業許可の申請中に新しい工事を契約してよいか確認する建設会社経営者

建設業許可を申請してから許可が出るまでの間に、元請や取引先から新しい工事の話が入ることがあります。

「もうすぐ許可が出る予定だから、先に契約しても大丈夫?」
「着工が許可後なら問題ない?」

特に500万円以上の工事を受注する予定がある場合、許可が出る前にどこまで進めてよいのか迷うところです。

この記事では、建設業許可の申請中に工事を請け負えるのか、許可前の契約や着工で注意したいポイントを解説します。

目次

①建設業許可の申請中でも工事を請け負える?

建設業許可の申請中に軽微な建設工事と許可が必要な規模の工事を比較する建設会社経営者
建設業許可を申請中でも、すべての工事に許可が必要になるわけではありません。軽微な建設工事に該当するか、許可が必要な規模の工事かを、請負代金や工事内容から確認します。

建設業許可を申請中であっても、すべての工事を請け負えなくなるわけではありません。

申請中に工事の話が来た場合は、その工事が建設業許可を必要とする工事なのかを確認します。

500万円未満の軽微な建設工事なら請け負える

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事は「軽微な建設工事」にあたり、建設業許可がなくても請け負うことができます。

そのため、建築一式工事以外では、新規許可の申請中でも、500万円未満の軽微な建設工事であれば請け負うことができます。

ただし、500万円の基準は消費税込みで判断します。発注者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格なども加えて判断するため、契約書に記載された請負代金だけで500万円未満かどうかを判断しないようにしましょう。

500万円の判定では、消費税や支給材料、複数契約の扱いにも注意が必要です。詳しくは「建設業許可の500万円未満・以上の判定」で解説しています。

500万円以上となる専門工事は許可が出る前に請け負えない

建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円以上となる工事を請け負うには、原則としてその工事に対応する業種の建設業許可が必要です。

新規の建設業許可を申請中であっても、この扱いは変わりません。

申請が受付されていても、まだ許可を取得したわけではありません。「もうすぐ許可が出る予定」という場合も同じです。

そのため、新規許可の申請中は、500万円以上の工事を請け負うことはできません。必要な建設業許可を取得してから請負契約を締結する必要があります。

「契約だけ先にして、着工は許可が出てからにすればよい」という扱いにはできません。

なお、申請中であることを取引先などに示す必要がある場合は、「建設業許可の申請中を証明する方法」で確認できます。

②着工が許可後でも、許可前に請負契約はできない

建設業許可が必要な工事で許可取得前の契約を待ち、許可取得後に契約して着工する流れ
建設業許可が必要な工事では、「着工を許可後にすればよい」と考えるのではなく、許可取得前の請負契約にも注意が必要です。許可を取得してから正式に契約し、工事へ進む流れを確認しておきましょう。

建設業許可が必要なのは「工事を始めるとき」だけではない

建設業法では、建設業を「建設工事の完成を請け負う営業」と定めています。

つまり、建設業許可が必要な工事では、実際に工事を始める前に許可を取ればよいわけではありません。工事を請け負う時点で、必要な建設業許可を取得している必要があります。

たとえば、許可が出る前に500万円以上の専門工事の請負契約を締結し、着工日だけを許可取得後に設定することはできません。

必要な建設業許可を取得してから請負契約を締結し、その後に工事へ進むのが正しい順番です。

発注者・元請に迷惑をかけないためにも許可前の契約はしない

建設業許可は、申請が受付されたからといって、予定している時期までに必ず許可が出るとは限りません。

許可取得を見込んで工事日程を組んでしまい、予定どおりに許可が出なければ、発注者や元請は工程を変更したり、別の施工業者を探したりする必要が出てきます。

また、元請が建設業者の場合、許可が必要な工事を無許可業者に下請けさせることは、元請側にとっても建設業法上の問題になり得ます。

そのため当事務所では、「もうすぐ許可が出る予定だから」という見込みでは進めず、許可が出るまでは正式な契約を待ってもらうようご案内しています。

標準処理期間を前提に工事日程を決めない

東京都知事許可には、申請が受付されてから許可までの標準処理期間が定められています。

ただし、標準処理期間は、その日に必ず許可または不許可の処分をすることを約束した期日ではありません。

申請内容の補正や追加資料の提出などが必要になれば、想定していた時期に許可が出ないこともあります。

そのため、「標準処理期間から考えれば、この頃には許可が出るだろう」と見込んで、許可が必要な工事の契約日や着工日を決めるのは避けましょう。

予定していた時期に許可が出なければ、工事を開始できず、発注者や元請にも工程変更などの影響が生じます。

東京都知事許可の申請から許可までの流れや標準処理期間については、「東京都の建設業許可申請の流れ・期間・申請先」で確認できます。

③許可が出る前に工事の話が来たらどうする?

建設業許可の申請中でも、元請や取引先から工事の相談を受けたり、見積りを求められたりすることはあります。

許可が必要な工事だからといって、許可が出るまで一切の話をしてはいけないわけではありません。重要なのは、許可前に請負契約を成立させないことです。

見積りや条件の打合せまでにして正式契約は許可後にする

許可が出る前でも、工事内容を確認したり、見積書を作成したり、金額や工期などの条件を打ち合わせたりすることはできます。

500万円以上の専門工事を予定している場合は、こうした準備までにとどめ、必要な建設業許可を取得してから正式に請け負います。

特に「許可が出たらすぐに工事へ入りたい」という案件では、許可前にどこまで進めるのかを発注者や元請と共有しておくことが大切です。

内示を受ける場合も契約が成立していないか注意する

「正式な契約書を交わしていないから、内示だけなら大丈夫」と考えるのは危険です。

民法上、契約は原則として当事者の申込みと承諾によって成立し、契約書への署名・押印がなければ成立しないわけではありません。

そのため、「内示」という名称だけで判断することはできません。工事内容や請負金額などについて発注者と受注者の合意が成立していれば、契約書を作成していなくても請負契約が成立している可能性があります。

許可が出る前は、見積りや条件の打合せなどにとどめ、許可が必要な工事について請負契約が成立する状態にしないことが重要です。

建設工事の見積書と注文書のやり取りによって請負契約が成立する場合を示したイメージ
正式な請負契約書を作成していなくても、見積書の提出と注文書の交付など、当事者間のやり取りによって契約が成立する場合があります。許可取得前は、書類の名称だけでなく、そのやり取りが契約の成立に当たらないかにも注意が必要です。

見積書・注文書のやり取りでも契約が成立することがある

建設工事では、請負契約書を作成せず、見積書や注文書、注文請書などのやり取りによって契約を進めることがあります。

ただし、請負契約書を作成していなければ契約が成立していない、というわけではありません。

たとえば、施工業者が工事内容や請負金額を記載した見積書を提出し、発注者がその内容で注文書を発行した場合、そのやり取りによって申込みと承諾が成立していることがあります。

注文請書をまだ返していないから契約前、とは限りません。

許可が出る前は、書類の名称や注文請書を返したかどうかだけで判断せず、発注者とのやり取りによって請負契約が成立していないかを確認する必要があります。

④許可前に500万円未満、許可後に追加受注して500万円以上になったら?

一つの建設工事を許可取得前後の2つの契約に分けられるか検討する建設会社経営者
一つの工事について、許可取得前と取得後に契約を分けたからといって、当然に別々の工事として扱われるとは限りません。契約書の形式だけでなく、工事の実態を踏まえて考える必要があります。

許可取得後に別の工事を追加で受注するケース

許可申請中に500万円未満の工事を請け負い、その後、建設業許可を取得してから別の工事を追加で受注することもあります。

たとえば、許可前に400万円の工事を請け負い、その工事の契約時には予定されていなかった別の工事が、許可取得後に新たに200万円で依頼されたようなケースです。

この場合、最終的な受注額が合計600万円になったという理由だけで、直ちに許可前の400万円の工事まで問題になるわけではありません。

重要なのは、それぞれが実態として別の工事なのか、それとも最初から一つの工事だったのかという点です。

最初から一つの工事を許可前・許可後に分けて契約することはできない

一方、最初から600万円の工事を受注する話があり、

「許可前に400万円分を契約する」
「残り200万円分は許可が出てから契約する」

というように契約時期を分けても、正当な理由なく同一の工事を複数の契約に分けた場合は、請負代金を合算して判断されます。

ここで実務上注意したいのが、許可が出ることを前提に、先に500万円未満の部分だけを受注してしまうことです。

予定していた時期までに許可が出なければ、残りの工事を受注できません。発注元は別の施工業者を探したり、工程を変更したりしなければならず、現場全体に影響する可能性があります。

そのため、最初から許可が必要な金額になることが分かっている工事については、「許可前は500万円未満だけ受注して、残りは許可後に受注する」という前提で進めないことが重要です。

⑤建設業許可申請中の工事に関するよくある質問

Q:申請が受付されていれば500万円以上の工事を請け負えますか?

いいえ。新規申請が受付されても、建設業許可を取得したことにはなりません。

建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合は、必要な業種の建設業許可を取得してから契約する必要があります。

Q:許可が出る前に見積書を提出しても大丈夫ですか?

見積書を提出すること自体で、直ちに請負契約が成立するわけではありません。

ただし、見積書の内容やその後のやり取りによっては、申込みと承諾が成立し、請負契約が成立していることがあります。

許可前に見積書を提出する場合は、その後の注文書やメールなどのやり取りも含めて、許可が必要な工事の契約が成立しないよう注意が必要です。

Q:許可が出る前に注文書を受け取るだけなら大丈夫ですか?

「注文請書を返していないから大丈夫」とは一概にいえません。

契約は原則として申込みと承諾によって成立するため、それまでの見積りや打合せの内容によっては、注文書を受け取った時点ですでに請負契約が成立していることがあります。

Q:500万円未満の工事を請け負った後、許可取得後に追加工事を受注できますか?

許可前に請け負った工事とは別に、許可取得後に新たな工事が発生したのであれば、最終的な受注額の合計だけで判断するものではありません。

一方、最初から一つの工事として予定されていたものを、許可前と許可後に分けて契約する場合は別です。同一工事を正当な理由なく複数の契約に分けた場合、請負代金は合算して判断されます。

Q:標準処理期間を過ぎれば許可が出ると考えてよいですか?

標準処理期間は、その日に必ず許可または不許可の処分をすることを約束した期日ではありません。

許可が出る時期を見込んで、許可が必要な工事の契約や工程を先に確定させないようにしましょう。

まとめ

建設業許可を申請中であっても、軽微な建設工事であれば請け負うことができます。

一方、許可が必要な工事については、「申請中だから」「着工する頃には許可が出ている予定だから」という理由で、許可前に請け負うことはできません。

特に注意したいのは、次の点です。

  • 新規申請が受付されても、許可を取得したことにはならない
  • 着工日が許可取得後でも、許可前に請負契約を締結することはできない
  • 契約書がなくても、見積書や注文書などのやり取りによって契約が成立することがある
  • 標準処理期間は、その日に許可・不許可の処分をすることを約束した期日ではない
  • 最初から一つの工事を、許可前と許可後に分けて契約すればよいわけではない

許可申請中に大きな工事の話が入ると、「せっかくの仕事だから先に押さえておきたい」と考える場面もあると思います。

しかし、予定どおりに許可が出なければ、自社だけでなく発注者や元請の工程にも影響します。

許可が必要な工事は、必要な建設業許可を取得してから正式に請け負う。

申請中に工事の話が入った場合は、この順番を崩さずに進めることが大切です。

これから東京都知事の一般建設業許可を取得する方は、必要書類や申請の流れを「東京都知事・一般建設業の新規許可申請」でまとめています。

建設業許可の申請中に大きな工事の予定がある方へ

建設業許可の申請中に、500万円以上の工事の話が入っている場合は、契約を進める前に確認しておくことをおすすめします。

「この段階なら発注を受けても大丈夫か」
「見積書や注文書のやり取りはどこまで進めてよいか」
「予定している工事までに許可を取得できそうか」

など、実際の案件に合わせて整理することが大切です。

当事務所では、東京都知事の建設業許可の新規申請について、要件の確認から必要書類の収集、申請書の作成・提出までサポートしています。

これから建設業許可を取得する予定で、すでに受注したい工事が決まっている方は、お早めにご相談ください。