自筆証書遺言の作成を、下書きからサポート。

自宅のテーブルでペンを持ち、自筆証書遺言の作成について考える高齢女性のイラスト

遺言書を作りたい。でも、自分で一から書くのは大変。

「誰に、どの財産を残したいか」

そのご希望を伺い、行政書士が自筆証書遺言の下書きと財産目録を作成します。

法律の本を読み込んだり、遺言書の文章を一から考えたりする負担を減らし、ご自身で遺言書を作成するための準備をお手伝いします。

全国対応・来所不要

40,000円〜

基本サポートプラン 40,000円 / 相続人調査付きプラン 70,000円

誰に何を残すかは決まっている。難しいのは、それを文章にすること。

自宅で家族写真をそばに置き、遺言書に希望をどう書けばよいか考える60代男性のイラスト
誰に何を残したいか決まっていても、遺言書の文章にまとめるのは簡単ではありません。

大切な家族に、自分の財産をどのように残すか。

その希望は決まっていても、いざ遺言書を書こうとすると、どのような文章にすればよいのか迷うことがあります。

自筆証書遺言には法律で定められた書き方があり、本やインターネットで調べながら、自分で文章を考えるのは簡単ではありません。

「希望を伝えるだけで、遺言書の文章を作ってもらえたら」

そんな方のために、IT行政書士事務所では、自筆証書遺言の下書き作成をサポートしています。負担を減らすために、自筆証書遺言の下書き作成をお手伝いしています。

遺言書について、こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書を作りたいけれど、何をどう書けばよいのか分からない
  • 法律の本やインターネットで調べながら、自分で文章を考えるのは大変
  • 自己流で書いて、内容や書き方を間違えないか不安
  • 誰にどの財産を残すかは決めているので、遺言書の文章にまとめてほしい
  • 専門家の事務所には出向かず、自宅で準備を進めたい

なぜ「下書き」の作成をサポートするのか

自筆証書遺言は、遺言者ご本人が自分の手で書くことを原則とする遺言書です。

とはいえ、遺言書に何をどう書くかまで、すべて自分で考える必要はありません。

IT行政書士事務所では、お客様の希望を伺い、遺言書の下書きを作成します。

文章を考える部分は行政書士がお手伝いし、最後はお客様ご自身の手で遺言書を作成していただく。

それが、このサービスの基本的な考え方です。

ご相談例

妻に財産を残したいけれど、遺言書の書き方が分からない

Aさん(60代・男性)
Aさん(60代・男性)

妻に自宅と預貯金を残したいと思っています。自分で遺言書を書こうとしましたが、どのような文章にすればよいのか分かりません。

行政書士からのご案内

誰にどの財産を残したいかが決まっていれば、その希望をもとに遺言書の下書きを作成できます。

ご家族や財産について必要な情報を伺い、財産目録とあわせて文案をお渡しします。

自分の相続人が誰になるのか、よく分からない

Bさん(70代・女性)
Bさん(70代・女性)

夫はすでに亡くなっており、子どもはいません。兄弟姉妹も何人か亡くなっているので、今、自分の相続人になるのが誰なのか分かりません。遺言書を作る前に確認しておきたいです。

行政書士からのご案内

相続人調査付きプランでは、必要な戸籍謄本等を取得し、現時点の推定相続人を調査します。

調査結果は推定相続関係図にまとめ、取得した戸籍謄本等の原本とともにお渡しします。

遺言書の下書きと財産目録の作成も含まれています。

足が悪く、専門家の事務所まで出向くのが難しい

Cさん(80代・男性)
Cさん(80代・男性)

最近は足の具合が悪く、長い距離を歩くのが大変になりました。遺言書を作っておきたいのですが、専門家の事務所まで出向かずに準備できないでしょうか。

行政書士からのご案内
当事務所の自筆証書遺言作成サポートは、全国対応・非対面でご利用いただけます。

事前情報シートをご提出いただき、電話やオンラインで90分程度の打合せを行います。

ご希望に基づいて作成した下書きと財産目録は、原則メールで納品します。郵送をご希望の場合も、追加料金なしで対応します。

※当サイトの事例紹介は、お客様のプライバシー保護および守秘義務遵守のため、過去の一般的な相談傾向をもとに構成した架空のモデルケース(フィクション)であり、特定の個人・法人の実例ではございません。

自宅のパソコンを使い、自筆証書遺言の作成について行政書士とオンラインで相談する高齢女性のイラスト
全国どこからでも、来所不要。オンラインや電話で相談しながら、遺言書の準備を進められます。

IT行政書士事務所の自筆証書遺言作成サポート

IT行政書士事務所では、お客様から伺ったご希望・ご指示に基づき、自筆証書遺言の下書きを作成しています。

遺言書を作りたいと思っても、法律の本を読みながら、自分で文章を考えるのは簡単ではありません。

当事務所のサービスでは、誰にどの財産を残したいのか、どのような内容の遺言書を残したいのかを伺い、その内容をもとに、遺言書の下書きと財産目録を作成します。

サービス内容

  • 事前情報シートによる情報収集
  • 90分程度の打合せ
  • ご希望・ご指示に基づく自筆証書遺言の下書き作成
  • 財産目録の作成
  • 下書きの修正3回

また、相続人調査付きプランでは、上記に加えて、現時点の推定相続人の調査、必要な戸籍謄本等の取得、推定相続関係図の作成も行います。

このサービスで大切にしていること

このサービスは、当事務所が遺言内容を決めるものではありません。

お客様のご希望を伺い、その内容を遺言書の文章として整理し、下書きにまとめることを目的としています。

そのため、財産の分け方について当事務所から積極的に提案するサービスではなく、また、完成した遺言書の法的有効性を保証するものでもありません。

完成した遺言書の確認について

行政書士が完成した遺言書を確認したとしても、それだけで法的な有効性が保証されるわけではありません。

遺言書の有効性が争われた場合には、最終的に裁判所が判断することになります。

そのため、当事務所では完成後の確認は行わず、お客様の希望を遺言書の下書きにまとめることにサービスを絞っています。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書を作成する方法には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

どちらがよいかは、何を重視するかによって異なります。

主な違い

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法ご本人が作成する公証人が関与して作成する
作成場所ご自宅などで準備しやすい公証役場などで作成する
手続比較的始めやすい公証役場との調整などが必要
費用比較的抑えやすい公証人手数料などがかかる
向いている方自分で作成したい方、できるだけ手軽に準備したい方より公的な手続のもとで作成したい方

自筆証書遺言が向いているケース

  • できるだけ費用を抑えて遺言書を用意したい
  • 専門家に希望を伝えて、下書きを作成してほしい
  • 来所せずに、自宅で準備を進めたい
  • 公証役場との調整までは希望していない

公正証書遺言の作成をお考えの方へ

自筆証書遺言とは別に、公証人が作成する「公正証書遺言」という方法もあります。

IT行政書士事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との調整、作成当日の同行までサポートしています。

公正証書遺言をご検討の方は、こちらもご覧ください。
公正証書遺言作成サポートの詳しい内容はこちら

自筆証書遺言作成サポートの料金

IT行政書士事務所では、基本サポートプラン(40,000円)と相続人調査付きプラン(70,000円)の2つをご用意しています。

どちらのプランも、お客様の希望に基づく遺言書の下書き作成、財産目録の作成、90分程度の打合せ、下書きの修正3回を含みます。

2つのプランの比較

サービス内容基本サポートプラン相続人調査付きプラン
サポート料金40,000円70,000円
事前情報シートによる情報収集〇〇
90分程度の打合せ〇〇
自筆証書遺言の下書き作成〇〇
下書きの修正(3回)〇〇
財産目録の作成〇〇
必要な戸籍謄本等の取得―〇
現時点の推定相続人の調査―〇
推定相続関係図の作成―〇
通常の戸籍取得実費―料金に含む

基本サポートプラン|40,000円

ご家族や財産について把握しており、遺言書の下書き作成を依頼したい方向けのプランです。

お客様から伺った希望や提供された情報をもとに、自筆証書遺言の下書きと財産目録を作成します。

下書きはPDF・Word、財産目録はPDF・Excelでお渡しします。

相続人の調査や戸籍謄本等の収集は含まれません。

相続人調査付きプラン|70,000円

戸籍の収集や推定相続人の確認も、まとめて任せたい方向けのプランです。

基本サポートプランの内容に加え、必要な戸籍謄本等を取得し、現時点の推定相続人を調査します。

調査結果は推定相続関係図にまとめ、取得した戸籍謄本等の原本とともにお渡しします。

戸籍の取得通数に上限はなく、通常の取得実費も料金に含まれます。

どちらのプランを選べばよいか迷ったら

ご家族の関係を把握されている方には、基本サポートプラン(40,000円)がおすすめです。

一方、次のような方には、相続人調査付きプラン(70,000円)をおすすめします。

  • ご自身に再婚の経験があり、前の結婚でお子様がいる方
  • 配偶者に前婚があり、ご家族の関係を整理しておきたい方
  • お子様がおらず、兄弟姉妹や甥・姪などが相続人になる可能性がある方
  • ご家族の婚姻・養子縁組などの関係が複雑な方
  • 誰が相続人になるのか、戸籍を調べて確認しておきたい方

例えば、離婚や再婚をしても、前の結婚で生まれたご自身のお子様との親子関係はなくなりません。また、お子様がいない場合には、配偶者のほかに、ご両親や兄弟姉妹などが相続人になることもあります。

なお、配偶者に前婚がある場合、そのお子様が当然にご自身の相続人になるわけではありません。こうした家族関係も含め、必要な戸籍謄本等をもとに、現時点の推定相続人を確認します。

相続人調査付きプランでは、戸籍の収集から推定相続人の調査、推定相続関係図の作成までまとめて対応します。

必要な戸籍謄本等の取得通数に上限はなく、通常の取得実費も70,000円の料金に含まれています。

ご依頼から下書きの納品までの流れ

自筆証書遺言作成サポートの流れを、相談・事前情報シートの準備・オンライン打合せ・下書き確認・納品の5段階で示したイラスト
自筆証書遺言作成サポート|ご利用の流れ

IT行政書士事務所の自筆証書遺言作成サポートは、全国どこからでも非対面でご利用いただけます。

ご相談から下書きの納品まで、次の流れで進めます。

初回相談・お申し込み

まずは、遺言書を作成したい理由や、ご希望などをお聞かせください。

サービス内容や2つのプランの違い、料金についてご案内します。

内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで正式にお申し込みください。

事前情報シートのご記入・打合せ

ご契約後、ご家族や財産、遺言書に記載したい内容について、事前情報シートにご記入いただきます。

ご提出いただいた情報をもとに、電話やオンラインで90分程度の打合せを行い、ご希望やご指示を確認します。

遺言書の下書き・財産目録の作成

打合せで伺った内容をもとに、当事務所で自筆証書遺言の下書きと財産目録を作成します。

相続人調査付きプランでは、必要な戸籍謄本等を収集して現時点の推定相続人を調査し、推定相続関係図も作成します。

下書きのご確認・修正

作成した下書きをお客様にご確認いただきます。

修正したい箇所があれば、ご希望をお伝えください。

下書きの修正は3回までサポート料金に含まれています。

成果物の納品

完成した下書きと財産目録を、原則メールでお渡しします。

下書きはPDF・Word、財産目録はPDF・Excelで納品します。

相続人調査付きプランでは、推定相続関係図と取得した戸籍謄本等の原本もお渡しします。

郵送をご希望の場合も、追加料金なしで対応します。

納品後は、ご自身で遺言書を作成してください

当事務所からお渡しした下書きをもとに、次の手順で自筆証書遺言を作成してください。

  1. 遺言書の本文を、ご自身の手で書き写す。
  2. 作成した日付を記入し、氏名を自署して押印する。
  3. 財産目録を印刷し、各ページに署名・押印する。両面印刷の場合は、両面それぞれに署名・押印する。
  4. 遺言書と財産目録を一緒にして、大切に保管する。

財産目録はパソコンで作成したものを使用できますが、遺言書の本文は原則としてご本人が手書きする必要があります。

なお、加除訂正をする場合には法律上の方式があるため、書き間違えた場合は、訂正するよりも書き直す方が分かりやすいでしょう。

当事務所のサービスは、下書きと所定の成果物を納品した時点で完了します。

自筆証書遺言のこと、まずは無料相談から

自筆証書遺言の作成について、行政書士と向かい合い、穏やかな表情で相談する高齢女性のイラスト
遺言書の作成について気になることや分からないことを、まずはお気軽にご相談ください。

「自分の希望を遺言書の文章にまとめてほしい」

「基本プランと相続人調査付きプラン、どちらがよいのだろう?」

そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は30分無料です。

ご希望や現在の状況を伺いながら、サービス内容や料金、2つのプランの違いについてご案内します。

全国対応・来所不要ですので、遠方にお住まいの方もご相談いただけます。

相談したからといって、必ずご依頼いただく必要はありません。

※正式なご依頼は、サポート内容と料金をご確認いただいてからご判断いただけます。

ご相談を担当する行政書士について

遺言書の作成では、ご家族のことや財産のことなど、普段はあまり人に話さない内容をお聞きすることがあります。

だからこそ、IT行政書士事務所では、お客様のお考えを丁寧に伺い、ご希望を正確に文章にすることを大切にしています。

「誰に、どの財産を残したいか」

そのご希望をお聞かせください。ご自身で法律の本を読み込み、遺言書の文章を一から考える負担を減らせるよう、お手伝いします。

当事務所の自筆証書遺言作成サポートは全国対応・非対面です。電話やオンラインでお話を伺い、遺言書の下書きを作成します。

IT行政書士事務所 代表 特定行政書士 野中雅敏

IT行政書士事務所 代表
特定行政書士 野中 雅敏

東京都行政書士会所属|登録番号 25080391

仕事を離れれば、競泳が趣味です。

30代後半から始めた競泳も、気づけば15年。今でも大森のプールで泳いでいます。

セントラルウェルネスクラブ大森で見かけたら、ぜひ気軽に声をかけてください。

よくある質問

Q:遺言書に何を書けばよいか、まだ文章にできていません。相談できますか?

はい。誰に、どの財産を残したいかなど、ご希望をお聞かせください。

事前情報シートと90分程度の打合せで内容を確認し、ご希望に基づいて自筆証書遺言の下書きを作成します。

Q:自筆証書遺言は、自分で手書きする必要がありますか?

はい。自筆証書遺言の本文は、原則としてご本人が手書きする必要があります。

当事務所では下書きをWord・PDFでお渡ししますので、それをもとにご自身で遺言書を作成してください。

なお、財産目録はパソコンで作成したものを使用できます。

Q:事務所に行かずに依頼できますか?

はい。全国どこからでも、来所せずにご依頼いただけます。

事前情報シートの提出後、電話やオンラインで打合せを行い、下書きと財産目録は原則メールで納品します。郵送をご希望の場合も追加料金はかかりません。

Q:戸籍を自分で集めるのが難しいのですが、お願いできますか?

はい。相続人調査付きプラン(70,000円)では、必要な戸籍謄本等の取得から、現時点の推定相続人の調査、推定相続関係図の作成まで対応します。

戸籍の取得通数に上限はなく、通常の取得実費も料金に含まれます。

Q:作成した遺言書を確認してもらえますか?

当事務所では、自筆証書遺言の下書き作成までをサポートしており、お客様が清書した遺言書の確認は行っていません。

Q:相談したら、必ず依頼しなければなりませんか?

いいえ。初回相談は30分無料です。

まずはサービス内容や料金、プランの違いをご確認ください。正式なご依頼は、ご納得いただいてからご判断いただけます。

自筆証書遺言の作成をお考えの方へ

遺言書を作っておきたいと思いながらも、何をどう書けばよいのか分からず、後回しになっていませんか。

大切なのは、ご自身の財産を誰にどのように残したいのか、その意思を明確にしておくことです。

IT行政書士事務所では、お客様のご希望を伺い、自筆証書遺言の下書きと財産目録を作成しています。

法律の本を読み込んだり、遺言書の文章を一から考えたりする負担を減らし、遺言書の準備を進めていただけます。

全国対応・来所不要。初回相談は30分無料です。

まずは、遺言書についてのお考えや気になっていることをお聞かせください。

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