家族間の贈与を、口約束のままにしないために。
親から子へ現金を渡すとき。
自宅や自動車を家族へ譲るとき。
株式や大切な財産を生前に渡すとき。
家族間の贈与であっても、口約束のままでは、後から「誰が、誰に、何を、いつ、どのように贈与したのか」が分かりにくくなることがあります。
IT行政書士事務所では、単にひな形へ名前や金額を入れるのではなく、贈与する財産、贈与時期、振込・引渡し方法まで整理し、契約後の履行まで見通した贈与契約書を作成します。
贈与契約書作成サポート 30,000円
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03-6820-3968
目次
こんな方におすすめです
- 親子・夫婦・親族間の贈与を書面に残したい
- 現金の贈与額や振込日を明確にしておきたい
- 不動産・自動車・株式などを贈与する予定がある
- インターネットのひな形をそのまま使うのが不安
- 贈与後に必要な手続きまで整理しておきたい
- 自分のケースで、どのような契約内容にすればよいか相談したい
贈与契約書を作成する意味
贈与は、贈る側が財産を無償で与える意思を示し、受け取る側がそれを受け入れることで成立する契約です。

口約束でも贈与契約は成立しますが、書面にしておくことで、
- 誰が贈与するのか
- 誰が受け取るのか
- 何を贈与するのか
- いつ贈与するのか
- どのような方法で渡すのか
を明確にできます。
たとえば現金を贈与する場合、「500万円を贈与する」と決めるだけでなく、いつまでに、どの金融機関の口座へ、どのように振り込むのかまで整理しておけば、契約後に何をすべきかも明確になります。
IT行政書士事務所では、贈与の合意を書面にするだけでなく、実際に履行できる内容まで整理して契約書を作成します。
IT行政書士事務所の贈与契約書作成サポート

合意内容を具体的に整理します
贈与する財産だけではなく、贈与日、振込先、引渡し方法など、契約後に実際に履行するために必要な内容まで整理します。
財産に応じた贈与契約書を作成します
標準的な案件では、次のような財産の贈与契約書に対応します。
- 現金・預貯金
- 不動産
- 自動車
- 上場株式・有価証券
- 家具・貴金属・美術品などの動産
非上場株式、事業用資産、負担付贈与、定期贈与、死因贈与など、確認事項が多い案件は個別に内容を伺います。
契約後に必要な手続きまで整理します
贈与契約書を作成して終わりではありません。
現金であれば振込、不動産や株式、自動車であれば名義変更や移管など、贈与する財産によって契約後に必要な手続きが変わります。
当事務所では、契約内容に応じて、その後に必要となる手続きまで整理してお伝えします。
対応する主な財産

| 贈与する財産 | 主に整理する内容 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 金額、贈与日、振込先、振込予定日など |
| 不動産 | 登記事項に基づく物件の特定、引渡しなど |
| 自動車 | 車検証に基づく車両の特定、引渡しなど |
| 上場株式・有価証券 | 銘柄、数量、証券口座、移管方法など |
| 動産 | 品名、数量、型番、写真、保管場所など |
非上場株式や事業用資産などは、会社側の手続きや財産評価など確認事項が多くなるため、個別に対応内容を整理します。
ご相談例
親から子へ現金を贈与したい

親から子へまとまった現金を贈与したいのですが、贈与契約書には何を書けばよいでしょうか。
贈与額だけでなく、贈与日、振込先、振込予定日、実際の資金移動の方法まで整理して贈与契約書を作成します。
自宅を子どもへ贈与したい

自宅を子どもへ贈与したいのですが、契約書の作成と、その後の手続きについて相談したいです。
登記事項に基づいて対象不動産を特定し、贈与条件を整理して契約書を作成します。
契約後に必要となる所有権移転登記などの手続きについても、必要な内容をお伝えします。
車を家族へ譲りたい

使わなくなった車を家族へ贈与したいです。契約書だけでなく、名義変更についても相談できますか。
車検証の内容をもとに対象車両を特定し、引渡し時期などを整理して贈与契約書を作成します。
自動車の移転登録についても、対応可能な範囲で手続きを進めます。
生前贈与の基本や注意点については、生前贈与とは?メリット・注意点・相続や遺言との違いをわかりやすく解説でも詳しくご案内しています。
贈与契約書作成サポートの料金
贈与契約書作成サポート 30,000円
IT行政書士事務所は現時点で消費税課税事業者ではないため、サービス価格を30,000円としています。
料金に含まれるもの
- 初回相談・事情整理(60分まで)
- 贈与内容のヒアリング
- 受任可否の確認
- 必要書類のご案内・資料確認
- 贈与契約書1通の作成
- 初稿提示後14日以内・2回までの通常修正
- 署名・押印、契約日、部数、保管方法のご案内
- 贈与実行方法と契約後手続きの一般的なご案内
- PDF等による納品
通常料金で対応する主なケース
通常料金では、原則として次のような案件に対応します。
- 贈与者1名・受贈者1名
- 原則として成年者同士
- 双方の本人意思と贈与条件の合意を確認できる
- 当事者間に争いがない
- 通常の無償贈与
- 主たる贈与財産が1区分
- 特殊な負担・解除条件・継続的義務などがない
- 標準的な契約書と通常資料で作成できる
同一条件で贈与する自宅の土地・建物一式など、標準的な不動産1物件群も、権利関係や条件に問題がなければ通常案件として対応します。
個別見積となる主なケース
次のような案件は確認事項や契約条項が増えるため、個別見積で対応します。
- 負担付贈与・定期贈与・死因贈与
- 非上場株式・事業用資産
- 複数の贈与者・受贈者がいる
- 複数の独立した財産区分がある
- 特殊な解除条件・停止条件がある
- 分割履行や長期にわたる義務がある
- 介護・扶養・居住確保などを条件とする
- 抵当権、共有持分、複数物件、農地などが関係する不動産
- 多数銘柄の株式
- 未成年者や法定代理人、利益相反などの確認が必要
ご自身のケースが通常料金に該当するか分からない場合も、お気軽にご相談ください。
ご利用の流れ
贈与する財産や相手、希望時期などを分かる範囲でお知らせください。
贈与内容やご希望を伺い、契約書作成に必要な事項を整理します。
通常案件か個別見積かを確認し、料金をご案内します。
贈与する財産に応じて、必要な資料をお伝えします。
贈与条件や履行方法を整理し、契約書案を作成します。
資料完備後、原則5~7営業日で初稿を作成します。
契約書案をご確認いただき、必要な修正を行います。
通常修正は、初稿提示後14日以内・2回まで料金に含まれます。
完成した契約書を納品し、署名・押印や契約後の手続きもお伝えします。
ご相談時にあるとスムーズな資料
最初からすべての資料をそろえる必要はありません。
| 財産 | 主な情報・資料 |
|---|---|
| 共通 | 本人確認資料、氏名・住所・生年月日、希望する贈与時期や条件 |
| 現金・預貯金 | 金額、振込先、振込予定日 |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産税納税通知書など |
| 自動車 | 車検証、ローン・所有権留保が分かる資料 |
| 株式 | 銘柄、種類、数量、証券口座など |
| 動産 | 品名、数量、型番、写真など |
分からない部分があっても、相談内容を伺いながら必要な情報を整理します。
必要に応じて他の手続きもお伝えします
贈与する財産によっては、贈与契約書以外にも手続きが必要です。

| 内容 | 主な専門家・窓口 |
|---|---|
| 贈与税の申告・具体的な税務判断 | 税理士 |
| 不動産の所有権移転登記 | 司法書士 |
| 当事者間の争い・交渉 | 弁護士等 |
| 自動車の移転登録・車庫証明 | 行政書士が対応できる場合あり |
IT行政書士事務所では、行政書士として対応する範囲を明確にし、別の手続きが必要な場合はその内容をお伝えします。
ご依頼をお受けできない主なケース
次のような場合は、贈与契約書作成としてお受けできません。
- 当事者間に争いがある
- 贈与条件について合意できていない
- 相手方との交渉を依頼したい
- 贈与者本人の意思を確認できない
- 意思能力に重大な疑義がある
- 強迫・詐欺・過度な影響などが疑われる
- 違法・脱法目的の契約を求められる
- 虚偽の日付や贈与事実の記載を求められる
- 行政書士の業務範囲を超える依頼
よくある質問
Q:110万円以下なら贈与契約書は不要ですか?
110万円という税務上の基準と、贈与の合意を書面に残すことは別の問題です。
税務上の申告が不要な場合でも、誰が・誰に・何を贈与したのかを明確にするために贈与契約書を作成できます。
Q:不動産の贈与契約書も30,000円ですか?
同一条件の自宅土地建物など、標準的な1物件群であれば通常料金で対応します。
抵当権、共有、農地、複数物件などが関係する場合は個別見積となります。
Q:贈与税を計算してもらえますか?
具体的な税額計算、贈与税申告、個別の節税判断は行政書士業務には含まれません。
必要な場合は、税務上の確認が必要であることをお伝えします。
Q:修正は何回できますか?
初稿提示後14日以内・2回までの通常修正を料金に含みます。
Q:条件がまだ完全に決まっていなくても相談できますか?
相談は可能です。
希望する贈与内容を伺いながら、契約書にするために必要な事項を整理します。
ただし、当事者間の条件交渉を代理することはできません。
Q:オンラインでも依頼できますか?
本人確認、資料提出、面談をオンラインで行える標準案件は対応可能です。
案件内容によって個別に対応可否を判断します。
贈与契約書の作成をご相談ください
家族間の贈与だからこそ、口約束のままにせず、誰が・誰に・何を・いつ・どのように贈与するのかを明確にしておくことが大切です。
IT行政書士事務所では、贈与する財産や条件を伺い、契約後の履行まで見通した贈与契約書を作成します。
贈与契約書作成サポート 30,000円
お急ぎの方はお電話ください
03-6820-3968
※本ページは2026年時点の法令・制度をもとに作成しています。法改正や制度変更、個別事情によって必要な手続きや専門家が異なる場合があります。最新の取扱いやご自身のケースについて確認したい場合は、お問い合わせください。
また、贈与契約書を作成しただけで贈与税が非課税になるものではありません。契約内容と実際の振込・引渡し・名義変更などを一致させ、必要な手続きを行ってください。