生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を家族などへ渡すことです。
子どもの住宅購入を支援したり、孫の教育費を援助したりと、必要なタイミングで財産を渡せる一方で、贈与税がかかる場合や、将来の相続に影響することもあります。
また、特定の相続人への生前贈与は「特別受益」として扱われることがあるため、贈与した後の相続まで考えておくことが大切です。
この記事では、生前贈与の基本やメリット・注意点、相続や遺言との違い、特別受益との関係までわかりやすく解説します。
目次
①生前贈与とは?
生前贈与とは、本人が生きているうちに、自分の財産を家族などへ無償で渡すことです。
現金や預貯金だけでなく、不動産や株式なども贈与できます。
相続との大きな違いは、財産を渡すタイミングです。相続は本人が亡くなった後に財産を引き継ぎますが、生前贈与は本人が生きている間に財産を渡します。
生前贈与は生きているうちに財産を渡すこと
生前贈与は、本人が生きている間に財産を渡す方法です。
たとえば、
- 子どもの住宅購入資金を援助する
- 孫の進学や留学に必要な費用を支援する
- 後継者へ自社株や事業用資産を渡す
といった場面で利用されます。
必要な時期に財産を渡せるため、「将来相続させる」のではなく、「今、役立ててもらう」という使い方ができるのが特徴です。
生前贈与は贈る人と受け取る人の合意で成立する
生前贈与は、贈る人が一方的に「この財産をあげる」と決めるだけではありません。
贈る側が財産を渡す意思を示し、受け取る側もそれを受け入れることで贈与が成立します。
受け取る側にも事情があります。
たとえば、不動産を受け取れば、その後の管理や税負担が生じることがあります。株式を受け取る場合も、会社との関係や管理方法を考える必要があります。
そのため、生前贈与をするときは、事前に双方で内容を確認しておくことが大切です。
また、後から認識が食い違わないように、贈与契約書を作成して、誰が誰に何を贈与するのかを明確にしておく方法もあります。
生前贈与できる主な財産
生前贈与の対象になる財産には、さまざまなものがあります。
| 財産 | 生前贈与の例 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 住宅購入資金、教育費、独立資金など |
| 土地・建物 | 自宅や土地を子どもへ贈与する |
| 株式 | 自社株や上場株式を贈与する |
| 事業用資産 | 事業承継のため後継者へ渡す |
| その他の財産 | 車、貴金属など |
子どもには住宅購入資金や不動産、事業用資産などを贈与するケースがあります。
一方、孫には教育費や留学費用などを援助するケースもあります。
ただし、誰に何を贈与するかによって、税金や将来の相続での扱いが変わることがあります。
生前贈与と相続・遺言の違い
生前贈与、相続、遺言は、いずれも財産の承継に関係しますが、役割が異なります。
| 方法 | 財産が移るタイミング | 主な役割 |
|---|---|---|
| 生前贈与 | 生きている間 | 今、財産を渡す |
| 相続 | 本人の死亡後 | 残った財産を相続人が引き継ぐ |
| 遺言 | 本人の死亡後 | 誰にどの財産を残すか意思を示す |
今すぐ家族へ財産を渡したいのであれば生前贈与、亡くなった後の財産の行き先を決めておきたいのであれば遺言、という違いがあります。
生前贈与と遺言は、どちらか一方だけを選ぶものではありません。生前に一部の財産を贈与し、残った財産について遺言を作成することもできます。はなく、生前贈与と遺言を組み合わせて財産の承継を考えることもできます。
②生前贈与にはどんなメリットがある?

生前贈与のメリットは、本人が元気なうちに、財産を必要としている人へ必要なタイミングで渡せることです。
相続のように亡くなった後まで待つ必要がないため、自分の財産をどのように家族のために使うかを、生前に考えることができます。
必要なタイミングで家族を支援できる
生前贈与であれば、子どもや孫が実際に資金を必要としている時期に援助できます。
たとえば、
- 子どもが住宅を購入するとき
- 孫が進学や留学をするとき
- 子どもが独立して新しい生活を始めるとき
などです。
将来相続で受け取るよりも、必要な時期に使ってもらえる方が、財産を有効に活用できる場合があります。
また、贈与した本人が、渡した財産が家族の生活や学びに役立っている様子を見られることも、生前贈与ならではの特徴です。
自分の財産を誰のために使うか決められる
生前贈与では、
「このお金は子どもの住宅購入に使ってほしい」
「孫の教育を応援したい」
といった本人の希望に沿って財産を渡すことができます。
亡くなった後に残った財産を分けてもらうだけではなく、自分が生きているうちに、誰のために財産を使うのかを選べるということです。
財産をただ残すのではなく、自分が納得できる形で家族のために役立てられる点は、生前贈与の大きなメリットといえます。
事業承継を生前に進められる
会社や事業を経営している場合は、後継者へ自社株や事業用資産を生前に贈与することもあります。
本人が元気なうちに承継を進めれば、後継者と相談しながら株式や事業用財産を引き継ぐことができます。
また、事業の状況を見ながら段階的に承継を進める方法も考えられます。
ただし、自社株や事業用資産は財産価値が大きくなることもあるため、実際に贈与する際は税金や他の相続人との関係も確認しておく必要があります。
③生前贈与にはどんな注意点がある?

生前贈与にはメリットがある一方で、税金や将来の相続、贈与後の家族関係にも注意が必要です。
「今渡したい」という気持ちだけで進めるのではなく、贈与した後にどのような影響があるのかまで考えておきましょう。
贈与税などの税負担を確認する
生前贈与では、贈与する財産の内容や金額によって贈与税がかかることがあります。
また、不動産を贈与する場合は、贈与税だけでなく、登録免許税や不動産取得税などが関係することもあります。
そのため、「生前に渡せば必ず得になる」と考えるのではなく、実際にどのような税負担があるのかを確認してから進めることが大切です。
具体的な税額や特例の判断が必要な場合は、税理士などの専門家へ確認するとよいでしょう。
特定の人への贈与が将来の相続に影響することがある
生前贈与は、将来の相続と無関係ではありません。
たとえば、長男だけに住宅購入資金として500万円を贈与していた場合、父が亡くなった後に長女が、
「兄は生前にも財産を受け取っている」
と感じることがあります。
また、一定の生前贈与は「特別受益」として、相続分を考える際に影響することがあります。
そのため、特定の人だけにまとまった財産を贈与するときは、将来の相続との関係も意識しておくことが大切です。
贈与した後は受け取った人の財産として尊重する
生前贈与では、財産を渡した後の関わり方も大切です。
たとえば、
「家を買うときに500万円も出してあげた」
「そのお金は私があげたものだから」
「これだけしてあげたのだから、老後は面倒を見てほしい」
といった言葉を繰り返すと、受け取った側にとって贈与が負担に感じられることがあります。
贈与が成立した後は、その財産は基本的に受け取った人のものです。
必要な手続きや確認を除けば、贈与した財産の使い方に後から口を出したり、見返りを求めたりすることは避けた方がよいでしょう。
生前贈与をするなら、贈るときだけでなく、贈った後の距離感も含めて考えることが大切です。
④生前贈与した財産は相続でどう扱われる?
生前贈与した財産は、贈与が成立すれば、基本的に受け取った人の財産になります。
そのため、贈与した人が亡くなったときに、その財産そのものが当然に相続財産へ戻るわけではありません。
ただし、相続人への一定の生前贈与については、相続分を考える際に影響することがあります。
贈与した財産がそのまま相続財産に戻るわけではない
たとえば、父が生前に長男へ住宅購入資金として500万円を贈与したとします。
その後、父が亡くなっても、長男が受け取った500万円そのものが自動的に相続財産へ戻るわけではありません。
すでに成立した贈与であれば、その財産は長男のものです。
ただし、「その500万円を相続分の計算で考慮するか」は別の問題です。
相続人への一定の贈与は特別受益になることがある
特定の相続人が、生前に住宅購入資金や不動産、自社株などのまとまった財産を受け取っていた場合、その贈与が「特別受益」として扱われることがあります。
特別受益にあたる場合は、生前に受けた利益も踏まえて相続分を考えることがあります。
一方で、親から受けた援助がすべて特別受益になるわけではありません。
日常的な生活費や教育費などは、金額や家庭の事情によって扱いが変わります。
また、特別受益は基本的に相続人との関係で問題になるため、孫など相続人ではない人への贈与が、子どもへの贈与と同じように扱われるとは限りません。
特別受益を考える前提として、誰が相続人になるのかを確認しておく必要があります。法定相続人の範囲や順位、法定相続分については、「相続人とは?」で詳しく解説しています。
具体的にどのような生前贈与が特別受益になりやすいのかは、次で整理します。
⑤特別受益になりやすい生前贈与
生前贈与の中には、将来の相続で「特別受益」として問題になりやすいものがあります。
代表的な例を整理すると、次のようになります。
| 生前贈与の例 | 特別受益となる可能性の目安 | 主な確認ポイント |
|---|---|---|
| 住宅購入資金 | 比較的高い | 金額、援助の目的、住宅取得との関係 |
| 土地・建物 | 比較的高い | 財産の内容や価値、贈与の目的 |
| 結婚・独立のためのまとまった援助 | ケースによる | 一般的な祝い金の範囲を超えているか |
| 医学部・留学などの高額な教育費 | ケースによる | 親の収入や資産、他の兄弟姉妹への教育費とのバランス |
| 自社株・事業用資産 | 比較的高い | 事業承継の目的、財産の価値 |
| 日常的な生活費 | 比較的低い | 通常の扶養の範囲といえるか |
| 一般的な祝い金 | 比較的低い | 金額が通常の範囲を大きく超えていないか |
ただし、この表はあくまで目安です。
特定の相続人への生前贈与が特別受益にあたるかどうかは、贈与の目的や金額、家庭の事情などによって異なります。特別受益の対象となる贈与や相続分への具体的な影響については、「遺言と特別受益の関係」で詳しく解説しています。
同じ住宅資金や教育費でも、金額や家庭の状況、贈与の目的によって判断は変わります。単に「高額だったから特別受益になる」と決まるわけではありません。
また、特別受益は相続人との関係で問題になる制度です。孫など相続人ではない人への贈与については、子どもへの贈与と同じように扱われるとは限りません。
⑥生前贈与と遺言はどう使い分ける?

生前贈与と遺言は、どちらも自分の財産を家族などへ引き継ぐための方法ですが、使う場面が異なります。
生きているうちに財産を渡したいなら生前贈与、亡くなった後の財産の行き先を決めておきたいなら遺言、というのが基本的な違いです。
今すぐ財産を渡したいなら生前贈与
子どもの住宅購入や、孫の進学・留学など、今まとまった資金が必要な場合は、生前贈与が向いています。
本人が生きているうちに渡すため、贈る側と受け取る側で話し合いながら内容を決めることができます。
ただし、贈与が成立した後は、その財産は基本的に受け取った人のものになります。
亡くなった後の財産の行き先を決めるなら遺言
自宅や預貯金などを生きている間は自分で持っておき、亡くなった後に誰へ残すかを決めたい場合は、遺言を利用できます。
たとえば、
「自宅は同居している長女に残したい」
「預貯金は長男と長女に分けて残したい」
といった希望を遺言に残すことができます。
遺言を書いた時点で財産が移るわけではないため、自分が生きている間は、その財産を使い続けることができます。
生前贈与と遺言を組み合わせることもできる
生前贈与と遺言は、どちらか一方だけを選ぶ必要はありません。
たとえば、長男には住宅購入資金を生前贈与し、残っている預貯金や不動産については、遺言で誰に残すかを決めておくこともできます。
生前に渡した財産と、亡くなった後に残る財産を分けて考えることで、自分の希望に合わせた財産の承継を考えやすくなります。
遺言の種類や効力、基本的な作成方法については、「遺言とは?」の記事で詳しく解説しています。
⑦生前贈与した内容は記録しておく
生前贈与をしたときは、贈与の内容が後から分かるように記録を残しておくことが大切です。
特に、現金や預貯金の贈与は、時間が経つと「何のためのお金だったのか」が分かりにくくなることがあります。
贈与契約書を作成する

贈与契約書を作成すると、
- 誰が贈与するのか
- 誰が受け取るのか
- 何を贈与するのか
- いつ贈与するのか
といった内容を明確にできます。
贈与する側と受け取る側の意思を確認する意味でも有効です。
また、後から「贈与だったのか、貸したお金だったのか」といった認識の違いが生じるのを防ぎやすくなります。
振込記録や関連資料を残しておく
現金を贈与するときは、銀行振込を利用して記録を残しておく方法があります。
不動産や株式などを贈与する場合は、契約書だけでなく、名義変更や手続きに関する資料も保管しておくとよいでしょう。
贈与した事実を客観的に確認できる資料を残しておくと、後から内容を確認しやすくなります。
贈与した目的や理由も残しておく
金額や財産の内容だけでなく、贈与した理由も簡単に残しておくと役立ちます。
たとえば、
「住宅購入を支援するため」
「留学費用を援助するため」
「事業承継のために自社株を渡す」
といった背景です。
贈与した本人にとっては理由が明確でも、何年か後には家族が分からなくなることがあります。
将来の相続で生前贈与の内容を確認する場面に備える意味でも、事実と理由をセットで整理しておくとよいでしょう。
⑧生前贈与をするなら将来の相続まで考える
生前贈与をするときは、贈与する財産だけでなく、その後に残る財産もあわせて考えておくことが大切です。
過去の贈与と現在の財産を整理しておくと、将来の相続でどのように財産を残したいのか考えやすくなります。
過去の贈与と現在の財産を一緒に整理する
まずは、これまでに行った生前贈与と、現在持っている財産を一度整理してみましょう。
たとえば、
- 長男には住宅購入資金を贈与した
- 長女には留学費用を援助した
- 現在は自宅と預貯金が残っている
といった形です。
これまでに渡した財産と現在残っている財産を一緒に見ることで、今後の財産の分け方を考えやすくなります。
必要なら遺言で残る財産の分け方を決める

生前贈与をした後に財産が残っている場合は、その財産を誰に残すのかを遺言で決めておく方法があります。
たとえば、
「長男には住宅購入資金を生前に渡したので、自宅は長女に残したい」
といった考えを遺言に反映することもできます。
もちろん、過去に贈与したからといって、必ず他の相続人へ多く残さなければならないわけではありません。
大切なのは、これまでの贈与も踏まえたうえで、本人がどのように財産を残したいのかを整理しておくことです。
贈与の背景や家族への想いは付言事項で伝える
財産の分け方だけでは、生前贈与をした理由まで伝わらないことがあります。
たとえば、
「住宅購入の時期だったので援助した」
「留学を応援したかった」
「会社を続けてもらうために自社株を渡した」
といった背景です。
こうした事情は、遺言の付言事項に残すこともできます。
相続が始まった後に家族が理由を推測するよりも、本人の言葉で考えを残しておくことで、財産の分け方の背景を伝えやすくなります。
⑨生前贈与や遺言について行政書士に相談できること
生前贈与では、贈る内容を明確にしておくことと、将来の相続まで見据えて財産の分け方を整理しておくことが大切です。
行政書士には、贈与契約書の作成や、生前贈与を踏まえた遺言作成について相談できます。
贈与契約書の作成を相談できる
生前贈与をするときは、贈る人と受け取る人の間で、贈与する財産や時期などを明確にしておく必要があります。
行政書士に相談すれば、双方の意思を確認しながら、内容を贈与契約書として整理できます。
特に、現金や不動産、株式などまとまった財産を贈与する場合は、後から認識が食い違わないよう、書面に残しておくと安心です。
なお、贈与税や相続税など税金の具体的な判断が必要な場合は、税理士などの専門家への確認が必要になります。
生前贈与の内容を贈与契約書として残したい場合は、行政書士に作成を依頼できます。行政書士へ依頼する場合の費用や、現金・不動産・株式・車など財産ごとの確認ポイントについては、「生前贈与を行政書士に依頼すると費用はいくら?」で詳しく解説しています。
生前贈与を踏まえた遺言作成を相談できる
すでに子どもや孫へ生前贈与をしている場合は、その内容を踏まえて、残っている財産を誰に残すかを遺言で整理できます。
たとえば、
「長男には住宅購入資金を生前に渡したので、自宅は長女に残したい」
といった希望がある場合です。
行政書士に相談すれば、これまでの贈与と現在の財産を整理しながら、本人の希望を遺言書の形にまとめることができます。
また、財産の分け方だけでは伝わりにくい贈与の理由や家族への想いを、付言事項として整理することもできます。
公正証書遺言を作成する場合は、必要書類の準備や公証役場との調整などのサポートも受けられます。
⑩生前贈与についてよくある質問
Q:生前贈与はいくらまでできますか?
生前贈与そのものに金額の上限はありません。
ただし、金額や方法によっては贈与税がかかるため、まとまった財産を贈与するときは税金の扱いを確認しておきましょう。
Q:生前贈与した財産は相続財産になりますか?
贈与が成立していれば、その財産は基本的に受け取った人のものです。
ただし、相続人への一定の生前贈与は、特別受益として相続分に影響することがあります。
Q:生前贈与と遺言はどちらが優先されますか?
単純にどちらかが優先されるという関係ではありません。
生前贈与は生きている間に財産を渡すもの、遺言は亡くなった後に残る財産の行き先を決めるものです。
Q:生前贈与したことを遺言に書いた方がいいですか?
必ず書く必要はありません。
ただし、特定の子へまとまった贈与をしている場合は、その内容を踏まえて遺言を作成すると、本人の考えを整理しやすくなります。
Q:兄弟の一人だけに生前贈与しても大丈夫ですか?
一人だけに贈与すること自体が直ちに問題になるわけではありません。
ただし、将来の相続で不公平感が生じたり、特別受益が問題になったりすることがあります。
Q:生前贈与は取り消せますか?
贈与が成立して財産を渡した後は、贈る側の都合だけで自由に取り戻せるものではありません。
贈与する前に、受け取る側と十分に話し合っておくことが大切です。
まとめ|生前贈与は将来の相続まで考えて行おう
生前贈与は、本人が生きているうちに財産を渡せる方法です。
子どもの住宅購入や孫の教育費など、必要なタイミングで支援できる一方で、税金や将来の相続への影響にも注意が必要です。
また、生前贈与は贈る側だけで決めるものではありません。受け取る側の意思も確認し、必要に応じて贈与契約書を作成して内容を明確にしておくとよいでしょう。
すでに生前贈与をしている場合は、これまでに渡した財産と現在残っている財産を一度整理してみることも大切です。
そのうえで、亡くなった後の財産の分け方まで決めておきたい場合は、遺言を組み合わせる方法もあります。
生前贈与は、財産を渡した時点で終わりではありません。
誰に何を渡したのかを記録し、残る財産や遺言まで含めて考えておくことが、将来の相続を整理するうえで大切です。
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