離婚した元夫や元妻が亡くなったと知ったとき、
「自分にも相続権があるのだろうか」
「子どもは相続人になるの?」
「相手が再婚していた場合はどうなる?」
と疑問に感じる方は少なくありません。
離婚すると、元夫・元妻との夫婦関係は法律上終了するため、原則として元配偶者同士に相続権はありません。
一方で、離婚しても親子関係までなくなるわけではありません。そのため、元夫・元妻との間に子どもがいる場合、その子どもは原則として相続人になります。
さらに、亡くなった元配偶者が再婚していた場合には、現在の配偶者や前婚の子、再婚後の子などが相続人となり、家族関係によって相続割合も変わります。
つまり、離婚後の相続では「離婚したからもう関係ない」と考えるのではなく、亡くなった人との法律上の関係を一つずつ整理することが大切です。
この記事では、離婚した元夫・元妻が亡くなった場合の相続について、元配偶者や子どもの相続権、再婚している場合の相続人、相続割合などをケース別にわかりやすく解説します。
自分や子どもが相続に関係するのか分からない方は、まず基本的な関係から確認していきましょう。はずです。
目次
①離婚した元夫・元妻が死亡した場合、相続はどうなる?
離婚した元夫・元妻が亡くなった場合、まず確認したいのは「誰が相続人になるのか」です。
結論からいうと、離婚した元配偶者には原則として相続権はありません。一方で、元夫・元妻との間に子どもがいる場合、その子どもの相続権は離婚後もなくなりません。
また、亡くなった元配偶者が再婚していた場合は、現在の配偶者も相続人になります。
離婚後の相続では、元配偶者、子ども、再婚相手など、それぞれの立場によって相続権の有無が異なるため、まず基本ルールを整理しておくことが大切です。
元夫・元妻にはお互いに相続権はない
離婚が成立すると、夫婦としての法律上の関係は終了します。
そのため、離婚後に元夫や元妻が亡くなっても、元配偶者は法定相続人にはなりません。
たとえば、離婚した元夫が亡くなった場合、元妻が「以前は配偶者だった」という理由だけで元夫の遺産を相続することはできません。元妻が亡くなった場合の元夫についても同様です。
これは、離婚してから何年経っているか、離婚後も交流があったかどうかにかかわらず同じです。
ただし、遺言によって元配偶者に財産を渡すことが指定されている場合など、法定相続とは別の形で財産を受け取るケースはあります。
離婚しても子どもの相続権はなくならない
夫婦は離婚によって法律上の関係が終了しますが、親と子の関係までなくなるわけではありません。
そのため、両親が離婚した後に父親または母親が亡くなった場合でも、その子どもは原則として法定相続人になります。
たとえば、離婚後に母親と暮らし、父親とは長年会っていなかったとしても、法律上の親子関係が続いている限り、父親が亡くなれば子どもには相続権があります。
同様に、
- 離婚後ほとんど連絡を取っていない
- 養育費を受け取っていなかった
- 親子が長期間疎遠だった
といった事情だけで相続権がなくなるわけではありません。
この点は、「離婚したから子どもも相続とは無関係になる」と誤解されやすいところです。
元配偶者が再婚している場合は現在の配偶者も相続人になる
離婚した元夫・元妻がその後再婚していた場合、死亡時の配偶者は法定相続人になります。
たとえば、元夫が再婚した後に亡くなり、前妻との間に子どもがいる場合は、原則として
現在の妻+前妻との子ども
が相続人になります。
さらに、再婚後にも子どもがいる場合は、その子どもも相続人になります。
つまり、
現在の配偶者+前婚の子+再婚後の子
という形で相続人が増えることもあります。
このように、離婚後に再婚していると家族関係が複雑になりやすいため、「誰が現在の配偶者なのか」「子どもは何人いるのか」を確認することが重要です。
離婚後の相続では、元配偶者だけでなく、子どもや現在の配偶者など、誰が法定相続人になるのかを正確に整理することが重要です。相続人の基本的な範囲や順位について確認したい方は、法定相続人の範囲・順位・法定相続分を解説した記事もあわせてご覧ください。
②【ケース別】離婚後の相続人は誰になる?

離婚後の相続では、「元配偶者に相続権があるか」だけでなく、亡くなった人が再婚しているか、子どもがいるかによって相続人が変わります。
ここでは、よくあるケースごとに整理します。
元夫・元妻が再婚せずに死亡した場合
元夫・元妻が離婚後に再婚しておらず、子どもがいる場合は、その子どもが第一順位の相続人になります。
たとえば、離婚した元夫が再婚せずに亡くなり、前妻との間に子どもが1人いる場合、その子どもが相続人になります。
一方、元妻はすでに離婚しているため、相続人にはなりません。
子どもが複数いる場合は、原則として子ども同士で同じ割合に分けます。
元夫・元妻が再婚していた場合
元配偶者が再婚していた場合は、死亡時の配偶者が相続人になります。
さらに、前婚の子どもがいる場合、その子どもも相続人です。
たとえば、元夫が再婚して亡くなり、現在の妻と前妻との子ども1人がいる場合は、
現在の妻と前妻との子ども
が相続人になります。
前妻自身は相続人ではありません。
この点は、「前妻は相続できないが、前妻との子どもは相続できる」という形で整理すると分かりやすいでしょう。
再婚した場合、誰が相続人になる?
再婚した場合の相続では、現在の配偶者と子どもの関係を確認することが重要です。
基本的には、
- 現在の配偶者
- 前婚の子
- 再婚後に生まれた子
- 養子縁組をした子
などが相続人になる可能性があります。
一方で、再婚相手の連れ子は、再婚しただけで当然に相続人になるわけではありません。
たとえば、元夫が子どものいる女性と再婚した場合、その連れ子と元夫との間に養子縁組がなければ、原則としてその連れ子は元夫の法定相続人にはなりません。
再婚家庭では、「一緒に暮らしていたか」ではなく、「法律上どのような身分関係にあるか」が重要です。
元配偶者との間に子どもがいる場合
離婚後も、子どもと父母との法律上の親子関係は続きます。
そのため、元夫・元妻との間に子どもがいる場合、その子どもは原則として相続人になります。
これは、どちらの親が親権者だったか、離婚後どちらと暮らしていたかによって変わるものではありません。
たとえば、離婚後に母親が親権者となり、子どもが父親とまったく会っていなかったとしても、その父親が亡くなれば、子どもは原則として相続人になります。
前婚の子と再婚後の子がいる場合
前婚の子と再婚後の子がいる場合も、どちらも被相続人の子であることに変わりはありません。
そのため、前婚の子だから相続分が少なくなる、再婚後の子だから優先される、ということは原則としてありません。
たとえば、元夫に
- 前妻との子ども1人
- 現在の妻との子ども1人
がいる場合、2人とも同じ順位の相続人です。
再婚家庭では、「現在一緒に暮らしている子のほうが相続で有利」と誤解されることがありますが、法定相続では法律上の親子関係をもとに判断されます。
元配偶者に子どもがいない場合
亡くなった元配偶者に子どもがいない場合は、相続人の範囲が変わります。
現在の配偶者がいる場合、その配偶者は相続人になりますが、子どもがいなければ、亡くなった人の父母などの直系尊属、さらに該当者がいなければ兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
つまり、「子どもがいない=現在の配偶者だけがすべて相続する」とは限りません。
このケースでは、家族構成によって相続人が大きく変わるため、戸籍などを確認しながら相続関係を整理することが重要です。
再婚相手の連れ子は、再婚しただけで当然に相続人になるわけではなく、養子縁組の有無によって相続権が変わります。再婚家庭で子どもの相続権を確認したい方は、養子・連れ子の相続権や相続分について解説した記事も参考にしてください。
③離婚・再婚した場合の相続割合はどうなる?

誰が相続人になるかを確認したら、次に気になるのが「それぞれどのくらい相続するのか」です。
離婚や再婚がある場合でも、法定相続分の基本ルール自体は変わりません。ただし、現在の配偶者がいるか、子どもが何人いるかによって割合が変わります。
ここでは、よくあるケースごとに整理します。
元配偶者が再婚していない場合
離婚した元夫・元妻が再婚しておらず、子どもだけが相続人になる場合は、子どもが遺産を相続します。
たとえば、元夫が亡くなり、前妻との間に子どもが1人だけいる場合、その子どもが相続人になります。
子どもが2人いる場合は、原則として2人で均等に分けます。
たとえば遺産が3,000万円で、相続人が子ども2人だけの場合、法定相続分はそれぞれ2分の1となり、金額にすると1,500万円ずつです。
なお、離婚した元妻は法定相続人ではないため、この中には含まれません。
再婚相手と子どもが相続人になる場合
亡くなった元配偶者が再婚していた場合、現在の配偶者と子どもが相続人になるケースがあります。
配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は原則として、
配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1
です。
たとえば、元夫が再婚後に亡くなり、
- 現在の妻
- 前妻との子ども1人
が相続人になる場合は、現在の妻が2分の1、前妻との子どもが2分の1となります。
遺産が3,000万円であれば、法定相続分を基準にすると、それぞれ1,500万円です。
ここでも、前妻本人は相続人にはなりません。
前婚の子と再婚後の子がいる場合
前婚の子と再婚後の子がいる場合も、子ども同士の法定相続分は原則として平等です。
たとえば、元夫が亡くなり、
- 現在の妻
- 前妻との子ども1人
- 現在の妻との子ども1人
が相続人になる場合を考えてみましょう。
まず、現在の妻が2分の1を相続します。
残りの2分の1を子ども2人で均等に分けるため、それぞれの法定相続分は4分の1ずつです。
遺産が4,000万円であれば、
現在の妻:2,000万円
前妻との子:1,000万円
再婚後の子:1,000万円
が法定相続分の目安になります。
前婚の子だから割合が少なくなるということはありません。
ただし、実際の遺産分割は必ずしも法定相続分どおりになるわけではありません。遺言書がある場合や、相続人同士で遺産分割協議をする場合には、最終的な取得割合が異なることもあります。
また、不動産など分けにくい財産が多い場合には、単純に割合どおりに分けるのが難しいケースもあります。
そのため、まずは法定相続分を基準として把握し、そのうえで遺言書の有無や遺産の内容を確認することが大切です。
前婚の子と再婚後の子は、いずれも亡くなった人の法律上の子であれば、原則として同じ順位の相続人です。ただし、異父・異母兄弟が関係する相続では「誰の遺産を相続するのか」によって考え方が変わるため、異父・異母兄弟の相続分について解説した記事も参考にしてください。
④離婚した親が亡くなった場合、子どもの相続はどうなる?

両親が離婚したあと、父親や母親と長年会っていなかったとしても、法律上の親子関係が続いている限り、子どもの相続権は原則としてなくなりません。
「離婚した親とはもう何年も連絡を取っていない」
「再婚して新しい家庭があると聞いている」
「突然、相続について連絡が来た」
といったケースでも、子どもが相続人になる可能性があります。
親と疎遠でも相続権はなくならない
離婚後に親とほとんど交流がなくても、それだけで相続権がなくなることはありません。
たとえば、両親の離婚後に母親と暮らし、父親とは何十年も会っていなかったとしても、父親が亡くなれば、その子どもは原則として法定相続人になります。
親権をどちらが持っていたかや、養育費の支払いがあったかどうかも、基本的には相続権の有無とは別の問題です。
そのため、疎遠だった親の死亡を、親族や専門家からの連絡によって初めて知ることもあります。
父・母が再婚していても前婚の子は相続人になる
離婚した父親や母親がその後再婚していても、前婚の子どもの相続権がなくなるわけではありません。
たとえば、父親が再婚し、現在の妻との間にも子どもがいる場合は、
現在の妻+前婚の子+再婚後の子
が相続人になることがあります。
前婚の子と再婚後の子は、どちらも亡くなった人の法律上の子どもであるため、前婚の子だからという理由だけで相続順位が下がることはありません。
ただし、再婚家庭では相続人同士がほとんど面識のないこともあり、遺産分割協議の連絡や手続きに戸惑うケースがあります。
突然相続の連絡が来ることもある
離婚した親と長期間疎遠だった場合、亡くなったことをすぐに知らないこともあります。
その後、再婚相手や異母・異父兄弟、親族、専門家などから連絡があり、初めて相続が発生していることを知るケースもあります。
そのようなときは、すぐに遺産分割の内容へ同意するのではなく、
- 本当に自分が相続人なのか
- 他に相続人は誰がいるのか
- 遺産や借金はどのくらいあるのか
- 遺言書はあるのか
といった点を確認することが大切です。
特に、疎遠だった親の場合は財産状況が分からないことも多いため、プラスの財産だけでなく借金の有無も含めて確認する必要があります。
離婚した父親・母親が亡くなった場合の相続については、親との関係が疎遠だったケースや、再婚相手・異母兄弟がいる場合など、より具体的な問題が生じることがあります。
行政書士への相談事例|疎遠だった親の相続と生活保護
当事務所では、祖父の代からお付き合いのある近隣の葬儀社から、相続について相談を受けたことがあります。
亡くなった方には子どもが1人いましたが、長く疎遠な状態にあり、その子どもは生活保護を受給しているとのことでした。
相談内容は、
「葬儀費用を誰が負担することになるのか」
「子どもが遺産を相続した場合、生活保護にどのような影響があるのか」
といった点でした。
相続人の確認や相続手続きについては整理できますが、生活保護の具体的な運用や受給継続の判断は、行政書士が判断する分野ではありません。
そのため、このケースでは、相続によって生活保護の取扱いに影響が出る可能性も考えられたため、まず担当のケースワーカーへ相談するようお勧めしました。
生活保護を受給している方が遺産を取得した場合、その内容や金額によっては受給状況に影響する可能性があります。もっとも、実際の取扱いは個別の事情によって異なるため、自己判断せず、福祉事務所や担当ケースワーカーに確認することが大切です。
このように、疎遠だった親の相続では、単に「相続権があるか」だけではなく、葬儀費用、遺産や借金の確認、その後の生活への影響まで複数の問題が同時に生じることがあります。
まず相続関係を整理し、そのうえで必要に応じて、それぞれの分野の担当者や専門家につなぐことが重要です。
離婚した父・母が亡くなった場合は、親と長年疎遠だったり、再婚相手や異母兄弟がいたりすると、相続人の確認や手続きが複雑になることがあります。こうしたケースについては、離婚した父が死亡した場合の相続や再婚後の相続関係を解説した記事で詳しく紹介しています。
⑤離婚した元夫が借金を残して死亡した場合はどうなる?

離婚した元夫が亡くなったあとに借金が見つかると、
「元妻である自分が支払わないといけないのか」
「子どもに借金が引き継がれるのか」
「相続しない方法はあるのか」
と不安になる方も多いです。
ここでは、離婚後の相続と借金の基本的な考え方を整理します。
元妻自身は原則として元夫の借金を相続しない
離婚が成立している場合、元妻は元夫の法定相続人ではありません。
そのため、元夫が亡くなったからといって、元妻が相続人として借金を引き継ぐわけではありません。
ただし、元妻自身が元夫の借金について保証人や連帯保証人になっている場合などは、相続とは別の理由で支払義務が問題になることがあります。
つまり、
「元配偶者だから借金を払う」のではなく、相続人かどうか、また別の契約上の責任があるかどうか
を分けて考えることが重要です。
子どもは借金も含めて相続する可能性がある
一方で、元夫との間に子どもがいる場合、その子どもは原則として相続人になります。
相続の対象になるのは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借入金や未払金など、マイナスの財産も含まれます。
そのため、離婚後に父親と長年会っていなかったとしても、父親が亡くなれば、子どもが借金を含む相続に関わる可能性があります。
特に疎遠だった場合は、財産の全体像が分からないまま相続の連絡だけが届くこともあります。
そのようなときは、すぐに「相続する」「支払う」と判断するのではなく、まず財産と負債の状況を確認することが大切です。
借金がある場合は相続放棄も検討する
借金が多く、相続すると不利益が大きい場合には、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、
- いつ相続の開始を知ったのか
- 財産や借金をどの程度把握していたのか
- すでに相続財産を処分していないか
などによって判断が必要になる場合があります。
また、未成年の子どもが相続人になる場合は、法定代理人との利益相反などに注意が必要なこともあります。
借金が絡む相続は、通常の遺産分割よりも判断を急ぐ場面があるため、期限を意識しながら進めることが大切です。
なお、離婚した元夫の借金や相続放棄については、この親記事では概要だけにとどめ、詳細は専門記事で確認できるようにするのがよいでしょう。
離婚した元夫に借金がある場合は、元妻自身の相続だけでなく、子どもが借金を相続する可能性や相続放棄の期限にも注意が必要です。借金が判明した場合の対応については、離婚した元夫の借金と子どもの相続・相続放棄を解説した記事で詳しく紹介しています。
⑥離婚・再婚家庭で相続トラブルになりやすいケース
離婚や再婚がある家庭では、相続人同士が長年交流していなかったり、家族関係を十分に把握していなかったりすることがあります。
そのため、相続が始まってから初めて前婚の子や再婚相手の存在を知り、話し合いが難しくなるケースもあります。
ここでは、離婚・再婚家庭で起こりやすい代表的なトラブルを見ていきます。
前婚の子に相続の連絡をしていなかった
亡くなった人に前婚の子がいる場合、その子も相続人になる可能性があります。
しかし、再婚後の家族が前婚の子と長年交流していないと、
「連絡先が分からない」
「できれば関わりたくない」
「今の家族だけで手続きを進めたい」
と考えてしまうことがあります。
ただし、前婚の子が相続人である場合、その人を除外したまま遺産分割を進めることはできません。
そのため、まずは戸籍などを確認し、相続人を正確に確定することが重要です。
再婚相手と前婚の子が初めて話し合うことになる
離婚・再婚家庭では、現在の配偶者と前婚の子がほとんど面識のないまま、相続をきっかけに初めて連絡を取り合うこともあります。
お互いに亡くなった人との関係性や生活背景が違うため、
「自分のほうが長く支えてきた」
「子どもなのだから当然相続できる」
「家は今の家族が住み続けたい」
といった考えがぶつかることがあります。
法律上の相続権と、家族としての感情は別の問題です。
そのため、相続分だけでなく、不動産をどうするのか、誰がどの財産を取得するのかまで含めて調整が必要になることがあります。
不動産が遺産の大部分を占めている
相続財産の多くが自宅などの不動産である場合は、現金のように単純に分けられないため、トラブルになりやすくなります。
たとえば、再婚相手が亡くなった人の自宅に住み続けている一方で、前婚の子にも相続権がある場合、
「家を売却して現金で分けるのか」
「再婚相手が家を取得するのか」
「他の財産で前婚の子の取り分を調整できるのか」
といった問題が生じます。
法定相続分が分かっていても、実際の財産をどのように分けるかは別の問題です。
不動産が中心の相続では、財産評価や分割方法まで含めて考える必要があります。
遺言があり、法定相続分と異なる内容になっている
亡くなった人が遺言書を残している場合、法定相続分とは異なる内容で財産の承継が指定されていることがあります。
たとえば、
「現在の配偶者に自宅を相続させる」
「特定の子に多く財産を残す」
といった内容です。
遺言があるからといって、必ずしもその内容を見てすぐに手続きを進めればよいとは限りません。
子どもや配偶者など一定の相続人には、遺留分が問題になることもあります。
離婚・再婚家庭では、遺言の内容が前婚の子と現在の家族との対立のきっかけになることもあるため、遺言書の内容と相続人の権利を整理して確認することが大切です。
⑦離婚後の相続でまず確認したいこと
離婚した元夫・元妻が亡くなったときは、感情的に戸惑うこともありますが、まずは相続関係を順番に整理することが大切です。
特に確認したいのは、現在の家族関係、子どもの人数、遺言書、財産や借金の有無です。
元配偶者が再婚しているか
まず確認したいのは、亡くなった元配偶者が再婚していたかどうかです。
再婚していた場合、その現在の配偶者は法定相続人になります。
さらに、前婚の子や再婚後の子がいる場合は、それぞれが相続人になる可能性があります。
離婚後に長く連絡を取っていなかった場合、相手が再婚していること自体を知らないケースもあります。
そのため、思い込みで判断せず、戸籍などを確認して現在の身分関係を整理することが重要です。
子どもが何人いるか
次に、亡くなった人に子どもが何人いるかを確認します。
前婚の子も再婚後の子も、法律上の子であれば原則として同じ順位の相続人になります。
そのため、
「今の家庭の子どもだけで相続できる」
「前妻との子は関係ない」
とは限りません。
相続人を漏れなく確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどって確認することが基本になります。
遺言書があるか
遺言書があるかどうかも重要です。
遺言書がある場合は、法定相続分とは異なる内容で財産の承継先が指定されていることがあります。
たとえば、
- 現在の配偶者に自宅を残す
- 特定の子に預貯金を多く残す
- 相続人以外の人に財産を遺贈する
といった内容です。
遺言書が見つかった場合は、その種類や内容を確認してから手続きを進める必要があります。
財産だけでなく借金がないか
相続では、預貯金や不動産だけを見るのではなく、借金や未払い金などの負債も確認することが重要です。
特に、離婚後に長年疎遠だった元配偶者の場合、どのような財産や負債があるのか把握できていないこともあります。
預貯金や不動産がある一方で、ローンや税金の未払い、カードの残債などが残っている可能性もあります。
財産の全体像が分からない状態で判断せず、プラスとマイナスの両方を確認しましょう。
自分または子どもが相続人になるか
最後に、自分や子どもが本当に相続人になるのかを確認します。
離婚した元夫・元妻本人には、原則として相続権はありません。
一方、元配偶者との間の子どもは、離婚後も法律上の親子関係が続いているため、原則として相続人になります。
また、亡くなった人が再婚している場合や、他にも子どもがいる場合は、相続人の人数や相続割合も変わります。
「離婚したから関係ないはず」と決めつけず、現在の家族関係をもとに相続人を確認することが大切です。
⑧離婚後の相続についてよくある質問
離婚後の相続では、「元配偶者は相続できるのか」「子どもの相続権はどうなるのか」「再婚していた場合は誰が相続するのか」など、家族関係によって疑問が変わります。
ここでは、よくある質問をまとめます。
Q:離婚した元妻・元夫は遺産を相続できますか?
原則として、離婚した元妻・元夫は法定相続人にはなりません。
離婚によって夫婦としての法律上の関係が終了するため、その後に元配偶者が亡くなっても、「以前配偶者だった」という理由だけで遺産を相続することはできません。
ただし、遺言によって元配偶者へ財産を遺贈する旨が指定されている場合など、法定相続とは別の形で財産を受け取ることはあります。
Q:離婚した父親が死亡した場合、子どもは相続できますか?
はい。原則として相続できます。
両親が離婚しても、父親と子どもの法律上の親子関係までなくなるわけではありません。
そのため、離婚後に父親と長年疎遠だった場合や、母親が親権者だった場合でも、父親が亡くなれば子どもは原則として相続人になります。
父親が再婚している場合は、現在の配偶者や他の子どもも相続人になる可能性があります。
Q:元夫が再婚していたら前妻との子の相続権はなくなりますか?
なくなりません。
元夫が再婚したとしても、前妻との子どもとの親子関係は続いています。
たとえば、元夫に現在の妻と前妻との子どもがいる場合、原則として現在の妻と前妻との子どもの双方が相続人になります。
さらに、再婚後に子どもが生まれている場合は、その子どもも相続人になります。
Q:前妻の子と後妻の子で相続分は違いますか?
原則として違いません。
前婚の子も再婚後の子も、亡くなった人の法律上の子であれば、子どもとしての法定相続分は平等です。
たとえば、現在の配偶者と前妻との子1人、現在の妻との子1人が相続人になる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子ども2人で分けるため、それぞれ4分の1となります。
「前妻との子だから少なくなる」ということは原則としてありません。
Q:離婚した夫が死亡し、借金がある場合はどうなりますか?
離婚した元妻は、原則として元夫の法定相続人ではないため、相続人として元夫の借金を引き継ぐことはありません。
一方、元夫との間に子どもがいる場合、その子どもは相続人となるため、借金を含めて相続する可能性があります。
借金が多い場合には相続放棄を検討することもあります。相続放棄には原則として期限があるため、借金の存在を知った場合は早めに財産状況を確認することが重要です。
なお、元妻自身が保証人や連帯保証人になっている場合は、相続とは別の問題として支払義務が生じる可能性があります。
Q:離婚時の財産分与と死亡後の相続は関係ありますか?
財産分与と相続は、基本的には別の制度です。
財産分与は、離婚時に夫婦が婚姻期間中に築いた財産などを清算する制度です。
一方、相続は、人が亡くなったことによって、その人の財産や権利義務を相続人が承継する制度です。
そのため、離婚時に財産分与を受けていたからといって、元配偶者に死亡後の相続権が残るわけではありません。
ただし、離婚時の取り決めや未履行の金銭請求などが残っている場合は、相続とは別の法律関係が問題になることがあります。
まとめ|離婚後の相続は「誰が法律上の相続人か」を整理することが大切
離婚した元夫・元妻が亡くなった場合、元配偶者本人には原則として相続権はありません。
一方で、離婚しても親子関係はなくならないため、元配偶者との間の子どもは原則として相続人になります。
また、亡くなった元配偶者が再婚している場合は、現在の配偶者や前婚の子、再婚後の子などが相続人となる可能性があり、家族関係によって相続割合も変わります。
離婚後の相続では、まず次の点を整理することが重要です。
- 元配偶者が再婚しているか
- 子どもが何人いるか
- 前婚の子や再婚後の子がいるか
- 遺言書があるか
- 預貯金や不動産だけでなく借金がないか
- 自分や子どもが相続人に該当するか
特に、長年疎遠だった元配偶者や親が亡くなった場合は、突然相続の連絡が届き、家族関係や財産状況をすぐに把握できないこともあります。
「離婚したからもう関係ない」と決めつけず、まずは戸籍や財産状況を確認し、自分や子どもがどの立場にあるのかを整理することが大切です。
借金がある場合や、再婚相手・前婚の子など複数の相続人がいる場合は、相続放棄の期限や遺産分割の進め方にも注意が必要です。
離婚・再婚が関係する相続でお困りの方へ
離婚や再婚が関係する相続では、一般的な相続よりも家族関係が分かりにくく、
「誰に連絡すればいいのか分からない」
「自分や子どもに相続権があるのか確認したい」
「疎遠だったため、財産や借金の状況が分からない」
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一方で、家庭裁判所での手続きや紛争性のある案件、税務、生活保護など、他の専門家や関係機関への確認が必要な場合には、適切な相談先を案内しながら進めることも大切です。
まずは「誰が相続人なのか」「何を確認すればいいのか」から整理していきましょう。
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