兄弟姉妹に相続権はある?相続順位・相続分と甥姪の扱いを解説

兄弟姉妹の相続をイメージした家族と家の人形

兄弟姉妹が亡くなった場合、残された兄弟姉妹が必ず相続人になるわけではありません。

誰が相続人になるかは、亡くなった方に配偶者や子どもがいるか、父母や祖父母が存命かによって決まります。家族の感覚だけで判断すると、実際の相続関係とずれることもあります。

兄弟姉妹に相続権があるのはどのような場合か、まずは基本から整理していきます。

この記事では、亡くなった方の「兄弟姉妹」が相続人になるケースを解説します。
一方、親が亡くなり、その子どもである兄弟姉妹で親の遺産を分ける場合については、「親の遺産を兄弟で相続する場合の分け方と進め方|よくあるトラブルも解説」をご覧ください。

目次

①兄弟姉妹に相続権はある?

兄弟姉妹にも相続権はありますが、相続順位は第3順位です。

相続人の順位は、次のように定められています。

順位相続人
常に相続人配偶者
第1順位子ども
第2順位父母・祖父母などの直系尊属
第3順位兄弟姉妹
亡くなった人を中心に、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹を相続順位に応じて配置した粘土人形のイラスト
相続では、配偶者とともに、子ども、父母、兄弟姉妹の順で相続人となる順位が定められています。

配偶者は、子どもや父母、兄弟姉妹とは別の立場で、原則として常に相続人になります。

一方、兄弟姉妹に相続の順番が回ってくるのは、第1順位の子どもがおらず、第2順位の父母や祖父母などもいない場合です。上の順位にあたる人が一人でもいれば、兄弟姉妹は原則として相続人になりません。

たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、相続人は配偶者と子どもです。子どもはいないものの父母が存命であれば、配偶者と父母が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合です。

配偶者、子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹を含めた法定相続人全体の範囲や順位については、「相続人とは?法定相続人の範囲・順位・法定相続分をわかりやすく解説」で整理しています。

②行政書士が受任した事例|前妻との子が第1順位の相続人だったケース

行政書士が戸籍と家系図を確認し、前妻との子どもが相続人になることを兄弟姉妹へ説明している粘土人形のイラスト
亡くなった方に前妻との子どもがいる場合、その子どもが相続人となり、兄弟姉妹は相続人にならないことがあります。

当事務所が相続手続きを受任した事例では、亡くなった方の兄弟姉妹が、自分たちが相続人になると考えていました。

相続人を確定するため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて確認したところ、前妻との間に子どもがいることが分かりました。

兄弟姉妹に確認すると、その子どもの存在自体は知っていました。ただ、離婚後は長年交流がなかったため、前妻との子どもが現在も法定相続人になるとは認識していませんでした。

親が離婚しても、親子関係までなくなるわけではありません。前妻との子どもも第1順位の相続人になるため、この事例では兄弟姉妹ではなく、前妻との子どもが相続人になりました。

兄弟姉妹が自分たちを相続人だと考えていても、亡くなった方に子どもがいれば、兄弟姉妹は原則として相続人になりません。子どもの存在を知っていたとしても、その人が法律上どの順位にあたるのかまで正確に理解しているとは限らないため、戸籍による確認が必要です。

③兄弟姉妹が相続人になるケース

兄弟姉妹が相続人になる場面は、配偶者がいる場合と、配偶者がいない場合に分かれます。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

亡くなった方に配偶者がいても、子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

たとえば、夫が亡くなり、妻はいるものの、子どもはおらず、夫の父母もすでに亡くなっている場合です。このときは、妻だけでなく、夫の兄弟姉妹も相続に加わります。

このような子どもがいない夫婦の相続については、誰が相続人になるのか、法定相続分や遺言による対策も含めて別の記事で詳しく解説しています。

兄弟姉妹だけが相続人になる場合

亡くなった方に配偶者がおらず、子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹だけが相続人になります。

独身で一人暮らしをしていた兄弟が亡くなった場合は、相続人の確認だけでなく、勤務先や預金口座、生命保険、賃貸住宅などの手続きも必要になります。詳しい進め方は、「独身の兄弟が亡くなった場合の相続人と手続き」で解説しています。

兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が相続人です。特定の一人だけが手続きを進めたり、ほかの兄弟姉妹を除いて遺産を分けたりすることはできません。

また、兄弟姉妹の一人が亡くなった方より先に死亡している場合は、その子である甥や姪が相続人になることがあります。

④父が先に死亡したあと、再婚相手も死亡すると父の財産はどうなる?

父が先に亡くなり、その後に再婚相手が亡くなった場合、父から再婚相手が相続した財産が、自動的に父の子へ戻るわけではありません。

父が亡くなった時点で相続が発生し、再婚相手が父の財産を相続すると、その財産は原則として再婚相手自身の財産になります。

その後、再婚相手が亡くなると、今度は再婚相手を被相続人とする新たな相続が発生します。このとき、父の子が再婚相手と養子縁組をしていなければ、原則として再婚相手の法定相続人にはなりません。

たとえば、父の再婚相手に実子がいる場合、父から再婚相手へ渡った財産についても、再婚相手の死亡後はその実子などが相続する可能性があります。

つまり、

父が死亡する
→ 再婚相手が父の財産の一部を相続する
→ 再婚相手が死亡する
→ 再婚相手が相続した財産も含めて、再婚相手の相続人が相続する

という流れになることがあります。

そのため、「もともと父が持っていた財産だから、再婚相手が亡くなれば父の子が相続できる」とは限りません。

なお、父の死亡時に誰がどの財産を相続したか、遺言書があるか、父の子と再婚相手との間に養子縁組があるかなどによって具体的な結論は異なります。家族関係が複雑な場合は、戸籍や遺言書、過去の遺産分割協議書などを確認して相続関係を整理することが大切です。

⑤兄弟姉妹の法定相続分

兄弟姉妹の法定相続分は、配偶者がいるかどうかによって変わります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

相続人法定相続分
配偶者4分の3
兄弟姉妹合計4分の1

兄弟姉妹が複数いるときは、兄弟姉妹全体に割り当てられた4分の1を分けます。

たとえば、相続人が妻、兄、妹の3人であれば、妻が4分の3、兄と妹はそれぞれ8分の1です。

兄弟姉妹だけが相続人になる場合

配偶者がおらず、兄弟姉妹だけが相続人になる場合は、兄弟姉妹が遺産全体を相続します。

兄弟姉妹が2人なら原則として2分の1ずつ、3人なら原則として3分の1ずつです。

ただし、被相続人と父または母だけを同じくする兄弟姉妹が含まれる場合は、相続分の計算が異なります。この点は後の章で詳しく説明します。

法定相続分どおりに分けるとは限らない

法定相続分は、遺産を分ける際の法律上の基準です。

遺言書がある場合は、その内容に沿って分けることがあります。また、遺言書がない場合でも、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方ができます。

配偶者がおらず、兄弟姉妹だけが相続人になる場合については、兄弟姉妹だけが相続人になる場合の相続分と注意点で詳しく解説しています。

法定相続分は遺産全体についての割合であり、不動産まで同じ割合で共有しなければならないわけではありません。兄弟で実家などを相続する場合の分け方は、兄弟の不動産相続と共有名義の注意点で詳しく解説しています。

⑥異父・異母兄弟がいる場合の相続分

兄弟姉妹の中に異父・異母兄弟がいる場合は、法定相続分が同じにならないことがあります。

異父・異母兄弟とは、父または母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹のことです。これに対して、父も母も同じ兄弟姉妹を、ここでは「両親が同じ兄弟姉妹」と呼びます。

兄弟姉妹が相続人になる場面では、異父・異母兄弟の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

たとえば、亡くなった方に、

  • 両親が同じ兄
  • 父だけが同じ弟

がいるとします。

この場合、相続分の割合は、兄が「2」、弟が「1」です。2人だけが相続人であれば、兄が3分の2、弟が3分の1を相続します。

なお、この違いが出るのは、亡くなった方の兄弟姉妹として相続する場合です。親の遺産を子どもとして相続する場合は、異父・異母兄弟であることだけを理由に、相続分が半分になるわけではありません。

被相続人より先に亡くなった兄の相続分を、甥と姪が代襲相続する関係を表した粘土人形の家系図
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人となることがあります。

異父・異母兄弟の相続分は、誰が亡くなったのかによって扱いが異なります。親の遺産を子として相続する場合と、兄弟姉妹として相続する場合の違いについては、以下の記事で具体例を交えて解説しています。
腹違いの兄弟の相続分は半分?親の相続との違いを解説

⑦兄弟姉妹が先に亡くなっている場合

本来相続人になるはずだった兄弟姉妹が、亡くなった方より先に死亡している場合、その子である甥や姪が代わって相続人になることがあります。これを代襲相続(本来の相続人に代わって、その子が相続する制度)といいます。

たとえば、亡くなった方に兄と妹がいたものの、兄はすでに亡くなっており、兄に子どもが2人いる場合です。

兄と妹が本来2分の1ずつ相続するケースであれば、妹は2分の1を相続し、兄の2分の1は兄の子ども2人が分けます。そのため、甥と姪はそれぞれ4分の1ずつ相続します。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。甥や姪も先に亡くなっていた場合、その子がさらに代わって相続することはありません。

また、兄弟姉妹が相続放棄(家庭裁判所で手続きをし、はじめから相続人ではなかったものとして扱われる制度)をした場合、その子が代わって相続人になるわけではありません。先に亡くなっている場合と、相続放棄をした場合では扱いが異なります。

代襲相続が発生する条件や、甥・姪が複数いる場合の相続分については、「代襲相続とは?親の相続で兄弟が死亡している場合や遺言との関係を解説」で詳しく説明しています。

⑧伯父・叔父・伯母・叔母が亡くなった場合、甥・姪は相続人になる?

おじ・おばが亡くなった場合、その甥や姪が必ず相続人になるわけではありません。

父母の兄や姉は「伯父・伯母」、弟や妹は「叔父・叔母」と書きます。ここでは、まとめて「おじ・おば」として説明します。

おじ・おばに子どもがいる場合は、その子どもが第1順位の相続人になります。おじ・おばの子どもは、自分から見ると「いとこ」です。この場合、甥・姪である自分は原則として相続人になりません。

おじ・おばに子どもがいない場合でも、父母や祖父母などの直系尊属が存命であれば、そちらが先に相続人になります。

甥・姪が相続人になる可能性があるのは、おじ・おばに子どもも直系尊属もおらず、おじ・おばの兄弟姉妹にあたる自分の父または母が先に亡くなっている場合です。

たとえば、伯父が亡くなり、伯父に子どもがおらず、伯父の両親もすでに亡くなっていて、伯父の妹である自分の母も伯父より先に亡くなっているとします。この場合、自分は母に代わって相続人になることがあります。

このとき、自分は伯父から見て甥または姪にあたり、代襲相続人として相続に加わります。

実際におじ・おばが亡くなり、甥・姪である自分に相続の話が回ってきた場合には、相続人の確認だけでなく、戸籍収集や財産・借金の調査、その後の手続きも必要になります。
おじ・おばが亡くなった場合、甥・姪は相続人になる?疎遠で財産がわからない場合の手続きも解説では、甥・姪の立場から実際の進め方を順番に解説しています。

⑨兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹が法定相続人になる場合でも、遺留分は認められていません。

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。配偶者、子ども、父母や祖父母などの直系尊属には認められますが、兄弟姉妹にはありません。

そのため、亡くなった方が遺言書で「財産はすべて配偶者に相続させる」「全財産を第三者に遺贈する」と定めていた場合、兄弟姉妹は原則として遺留分を請求できません。

たとえば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合でも、有効な遺言書で全財産を配偶者に相続させると定められていれば、兄弟姉妹は原則として財産を受け取れません。兄弟姉妹には遺留分がないため、最低限の取り分を請求することもできません。

兄弟姉妹に相続権があることと、必ず一定の財産を受け取れることは同じではありません。遺言書がある場合は、法定相続分だけでなく、その内容も確認する必要があります。

⑩兄弟姉妹の相続で必要な確認と手続き

兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺言書の確認から名義変更まで、順番に進めることが大切です。

遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合は、その内容によって財産の分け方や手続きが変わります。

戸籍を集めて相続人を確定する

亡くなった方に子どもや直系尊属がいないこと、先に亡くなった兄弟姉妹や甥・姪がいないかを確認します。

財産と借金を調べる

預貯金や不動産だけでなく、借金や未払金も確認します。

相続するか放棄するかを判断する

借金が多い場合などは、相続放棄も検討します。

相続人全員で遺産分割協議を行う

遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、全員で財産の分け方を話し合います。

遺産分割協議書を作成する

話し合いで決まった内容を書面にまとめます。

預貯金や不動産の名義変更を行う

金融機関の手続きや、不動産の相続登記などを進めます。

相続放棄には期限があるため、財産や借金の調査は早めに進める必要があります。

⑪兄弟姉妹の相続に関するよくある質問

Q.兄弟姉妹は必ず相続人になりますか?

いいえ。兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合です。

Q.兄弟姉妹の相続分は同じですか?

原則として均等です。ただし、異父・異母兄弟が含まれる場合や、甥・姪が代襲相続する場合は、相続分が同じにならないことがあります。

Q.兄弟姉妹が先に亡くなっていたらどうなりますか?

その兄弟姉妹に子どもがいれば、甥や姪が代わって相続人になることがあります。兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までです。

Q.兄弟姉妹が相続放棄すると、その子が相続しますか?

いいえ。相続放棄をしても、その子が代わって相続人になるわけではありません。

Q.兄弟姉妹に遺留分はありますか?

ありません。有効な遺言書で全財産を配偶者や第三者へ渡すと定められている場合、兄弟姉妹は原則として遺留分を請求できません。

Q.連絡が取れない兄弟姉妹を除いて手続きできますか?

原則としてできません。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

まとめ|兄弟姉妹が相続人になるかは家族構成で決まる

兄弟姉妹に相続権があるのは、亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合です。

配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、配偶者もいなければ、兄弟姉妹だけが相続人になります。

また、異父・異母兄弟がいる場合や、先に亡くなった兄弟姉妹に甥・姪がいる場合は、相続分や相続人の範囲が複雑になることがあります。

兄弟姉妹の相続では、家族の認識だけで判断せず、戸籍をもとに相続人を確認することが大切です。遺言書や借金の有無も確認しながら、手続きを順番に進めていきましょう。

無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。

  • 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
  • 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
  • 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」

そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。

✅ 無料相談でできること

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。

ご相談内容の例

  • 遺言って何から始めればいいの?
  • うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
  • 自分で書いた遺言書を見てほしい
  • 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
  • 相続の流れも一緒に知りたい など

💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。

✅ 実績・対応エリアについて

当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。

  • 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
  • ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です

✅ ご相談の流れ

  1. 【STEP1】お問い合わせ
     → 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください
  2. 【STEP2】日程調整
     → ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK)
  3. 【STEP3】無料相談(60分程度)
     → ご状況やお悩みをじっくりお伺いします
  4. 【STEP4】ご提案・お見積り
     → ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。

💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。

✅ ご相談方法(選べます!)

方法内容
📞 電話相談お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ
🖥 オンライン相談ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応)
🏠 訪問相談ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可

✅ 行政書士プロフィール

特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

  • 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
  • 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
  • 趣味:競泳
  • メッセージ:
     「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
    家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

📩 お問い合わせはこちら

あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。