「相続させたくない相手がいる」「遺言で相続権をなくしたい」と考えたときに、耳にすることがあるのが「相続人廃除」という制度です。
相続人廃除とは、一定の推定相続人について、相続権を失わせることができる民法上の制度をいいます。もっとも、遺言に「相続させない」と書くだけで当然に認められるわけではなく、家庭裁判所による判断が必要です。
また、親子関係が悪い、疎遠であるといった事情だけでは認められにくく、「被相続人への虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」など、法律上の要件を満たす必要があります。
なお、「勘当したから相続できない」と考える人もいますが、現在の日本法に勘当制度は存在しません。相続権を失わせるには、法律上の手続きとして相続人廃除が必要になります。
この記事では、遺言による相続人廃除の仕組みや認められる条件、手続きの流れ、注意点についてわかりやすく解説します。

目次
①相続人廃除とは
相続人廃除とは、被相続人に対して重大な問題行為を行った推定相続人について、家庭裁判所の判断によって相続権を失わせる制度です。
民法892条では、
- 被相続人に対する虐待
- 重大な侮辱
- その他の著しい非行
があった場合に、被相続人が相続人廃除を請求できると定めています。
一般的な「相続させたくない」という感情だけで認められる制度ではなく、法律上はかなり厳格に運用されています。
また、単に遺言書へ「相続させない」と記載しただけでは、当然に相続権がなくなるわけではありません。相続権を失わせるには、家庭裁判所による審判が必要です。
なお、相続人廃除の対象になるのは、兄弟姉妹を除く「遺留分を有する推定相続人」です。たとえば、子や配偶者、直系尊属などが対象になります。
相続人廃除の概要
相続人廃除は、被相続人の意思によって一定の相続人を相続から排除する制度です。
もっとも、被相続人が一方的に「廃除する」と宣言するだけでは効力は生じません。家庭裁判所が、法律上の要件を満たしているかを審理し、認めた場合に初めて効力が発生します。
そのため、実務上は、
- 継続的な暴力
- 深刻な侮辱
- 財産侵害
- 著しい非行
など、客観的に重大な事情が問題になります。
一時的な口論や、単なる親子不和だけでは認められにくい傾向があります。
遺留分との関係
相続人廃除が認められると、その相続人は相続権を失うだけでなく、遺留分も失います。
通常、遺言書で「相続させない」と記載しても、法定相続人には遺留分を請求できる余地が残ります。
しかし、相続人廃除によって相続権自体が失われた場合は、遺留分侵害額請求もできなくなります。
そのため、相続人廃除は通常の遺言よりも強い法的効果を持つ制度といえます。
相続欠格との違い
相続人廃除と似た制度に「相続欠格」があります。
ただし、両者は仕組みが異なります。
相続欠格は、
- 被相続人を殺害した
- 遺言を偽造した
- 遺言を破棄した
など、法律で定められた重大行為があった場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。
一方、相続人廃除は、被相続人の請求にもとづいて家庭裁判所が判断する制度です。
つまり、
- 相続欠格 :法律上当然に発生
- 相続人廃除:家庭裁判所の審判が必要
という違いがあります。
②相続人廃除と「勘当」の違い
「勘当したから相続はさせない」と考える人は少なくありません。
しかし、現在の日本法には「勘当」という制度は存在せず、勘当しただけで相続権を失わせることはできません。
相続権を失わせるには、民法上の「相続人廃除」など、法律上の手続きが必要になります。
もっとも、「勘当=相続できない」というイメージには、歴史的な背景があります。
現代法に勘当制度は存在しない
現在の民法には、親の意思だけで一方的に親子関係を断絶したり、相続権を剥奪したりする「勘当制度」は存在しません。
もっとも、現在でも「勘当すれば相続できなくなる」と考えている人は少なくありません。
特に、家制度の影響が色濃く残っていた時代を知る世代では、勘当と相続権の喪失を結びつけて理解されていることも少なくありません。
しかし、現在の日本法では、勘当そのものに相続権を失わせる法的効力はありません。

なぜ「勘当=相続できない」と誤解されるのか
現在の日本法では、「勘当したから相続できなくなる」という制度は存在していません。
そのため、親が一方的に「勘当する」「縁を切る」と宣言したとしても、それだけで当然に相続権が失われるわけではありません。
もっとも、現在でも「勘当すれば相続できない」というイメージを持っている人は少なくありません。
こうした認識が残っている背景には、江戸時代から旧民法時代まで存在していた制度の影響があります。
江戸時代には、勘当された者を人別帳から外す制度が存在し、家督や財産承継に影響を与える場合がありました。
また、1898年(明治31年)に施行された旧民法では、「家制度」のもとで戸主に強い権限が認められており、一定の場合には家族を離籍させる制度も存在していました。
こうした歴史的背景から、現在でも「勘当すれば相続権もなくなる」というイメージが残っていると考えられます。
しかし、現代の民法では、親の意思だけで一方的に親子関係や相続権を失わせることはできません。
そのため、現在の法律で、一定の相続人について相続権を失わせる制度として存在しているのが「相続人廃除」です。
もっとも、相続人廃除は自由に利用できる制度ではなく、家庭裁判所が「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」などの要件を満たすかを厳格に審査した場合に限って認められます。
相続権を失わせるには相続人廃除が必要
現在の法律で、一定の相続人について相続権を失わせる制度として存在するのが「相続人廃除」です。
もっとも、相続人廃除は自由に利用できる制度ではありません。家庭裁判所が、
- 被相続人への虐待
- 重大な侮辱
- 著しい非行
などの事情を厳格に審査し、法律上の要件を満たすと判断した場合に限って認められます。
そのため、江戸時代や旧民法下の「勘当」のように、親の意思だけで一方的に相続権を失わせることはできません。
③遺言による相続人廃除は可能
相続人廃除は、被相続人の生前に行うこともできますが、遺言によって行うことも可能です。
そのため、「亡くなった後に特定の相続人へ相続させたくない」と考えた場合、遺言書の中で相続人廃除の意思を示す方法が利用されることがあります。
もっとも、遺言書に「廃除する」と記載しただけで、自動的に相続権が失われるわけではありません。
相続人廃除は、家庭裁判所による審判を経てはじめて認められる制度です。
そのため、通常の「相続させない遺言」とは異なり、裁判所による審査が必要になります。
遺言の基本や種類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
遺言とは?種類・効力・書き方を詳しく見る
生前廃除との違い
相続人廃除には、
- 被相続人の生前に家庭裁判所へ申立てを行う方法
- 遺言によって廃除の意思を示す方法
の2種類があります。
生前廃除では、被相続人本人が家庭裁判所へ申立てを行います。
一方、遺言による廃除では、被相続人の死亡後に手続きが進められる点が大きな違いです。
そのため、遺言による廃除では、後から事情を確認できるよう、遺言内容や証拠を整理しておくことが重要になります。
遺言執行者が手続きを行う
遺言による相続人廃除では、被相続人が亡くなった後、遺言執行者が家庭裁判所へ申立てを行います。
そのため、遺言書には、相続人廃除の意思だけでなく、遺言執行者を指定しておくことも重要です。
遺言執行者がいない場合には、別途選任手続きが必要になることもあり、手続きが複雑になる可能性があります。
家庭裁判所の審判が必要
遺言による相続人廃除では、遺言執行者が申立てを行った後、裁判所が事情を審査します。
裁判所は、
- 被相続人への虐待
- 重大な侮辱
- 著しい非行
などがあったかを確認したうえで、法律上の要件を満たすかを判断します。
そのため、「親子関係が悪い」「相続させたくない」といった感情だけで当然に認められる制度ではありません。
実際に廃除が認められるかどうかは、問題行為の内容や証拠などを踏まえながら、個別に判断されます。

廃除と「相続させない遺言」の違い
「特定の相続人に財産を渡したくない」という場合、単に遺言で「相続させない」と記載すればよいのではないか、と考える方も少なくありません。
しかし、「相続させない遺言」と相続人廃除は、法律上まったく別の制度です。
遺言で「相続させない」と記載した場合でも、その相続人には遺留分(最低限の取り分)を請求する権利が残る可能性があります。
そのため、結果的に一定の財産を取得されるケースもあります。
一方、相続人廃除が認められた場合には、相続人としての地位そのものを失うため、原則として遺留分も主張できなくなります。
【重要】
通常の「相続させない遺言」と異なり、相続人廃除が認められると、遺留分を含めた相続権そのものを失います。
ただし、その分、相続人廃除は非常に強い効果を持つ制度であるため、厳格な審理が必要になります。
遺言の法的効力や遺留分との関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
遺言の法的効力を詳しく見る
④ 相続人廃除が認められる条件
相続人廃除は、被相続人が単に「相続させたくない」と考えているだけで認められる制度ではありません。
民法892条では、
- 被相続人に対する虐待
- 重大な侮辱
- その他の著しい非行
があった場合に限り、相続人廃除を請求できると定められています。
そのため、家庭裁判所では、親子関係が悪化した経緯や問題行為の内容、継続性や重大性などを総合的に考慮しながら、廃除にあたるかが判断されます。
単なる不仲や価値観の違いだけでは認められにくく、客観的に見て相続関係を維持することが困難なレベルの事情が必要になるのが一般的です。
被相続人への虐待
相続人廃除が認められる典型例の一つが、被相続人に対する虐待です。
ここでいう虐待には、身体的暴力だけでなく、継続的な精神的虐待が含まれる場合もあります。
たとえば、
- 暴力を繰り返していた
- 長期間にわたり脅迫や暴言を行っていた
- 日常的に威圧的な行為を続けていた
といった事情が問題になることがあります。
もっとも、一時的な口論や感情的対立だけでは足りず、継続性や悪質性が重視される傾向があります。
重大な侮辱
被相続人に対する重大な侮辱も、相続人廃除が問題となる事情の一つです。
もっとも、単に親子げんかをした、厳しい言葉を口にしたという程度では、直ちに認められるわけではありません。
実際には、
- 長期間にわたり人格を否定する発言を繰り返していた
- 公然と名誉を傷つける行為を行っていた
- 被相続人の社会的信用を著しく害していた
など、相当程度深刻な事情が必要になる傾向があります。
著しい非行
相続人による著しい非行も、相続人廃除の理由になり得ます。
ここでいう非行には、
- 犯罪行為
- 著しい浪費
- 家族財産への侵害
- 被相続人へ重大な迷惑を及ぼす行為
などが含まれる場合があります。
たとえば、
- 被相続人の財産を無断で処分した
- 多額の借金を繰り返した
- 犯罪行為によって家族へ深刻な影響を与えた
といったケースでは、相続人廃除が問題になることがあります。
ただし、ここでも重要なのは「著しい」といえるかどうかです。
単なる素行不良や生活態度への不満だけでは足りず、家庭裁判所は問題行為の重大性や継続性を慎重に判断します。

家庭裁判所ではどのように判断される?
遺言による相続人廃除では、被相続人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所へ申立てを行います。
申立て後は、以下の流れで進むのが一般的です。
申立書や戸籍関係書類、遺言書などを家庭裁判所へ提出します。
裁判所が、親族関係や問題行為の内容などを確認します。
廃除対象となる相続人にも、事情説明や反論の機会が与えられます。
診断書や録音、LINE、警察相談歴などの客観的資料をもとに審理が行われます。
裁判所が、相続人廃除を認めるかどうかを判断します。
裁判所は、提出された資料や当事者の説明を踏まえながら、「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」にあたるかを総合的に判断します。
また、相続人廃除は個別事情による影響が大きく、似たようなケースでも結論が異なることがあります。
実際には、
- 問題行為の内容
- 継続期間
- 被相続人との関係性
- 証拠の有無
- 改善可能性
など、さまざまな事情が考慮されます。
そのため、「このケースなら必ず廃除できる」と一概に判断できるものではありません。
⑤廃除が認められにくいケース・失敗しやすい例

相続人廃除は、親子関係が悪いというだけで認められる制度ではありません。
実際には、「単に疎遠だった」「介護をしなかった」といった理由だけでは、廃除が認められないケースも少なくありません。
特に、親の期待に沿わなかった、家族と疎遠になっている、親子関係が冷え込んでいるといった事情だけでは、直ちに相続人廃除が認められるとは限りません。
ここでは、相続人廃除が認められにくい代表的なケースを紹介します。
単なる不仲
親子関係が悪化していたとしても、それだけで相続人廃除が認められるわけではありません。
たとえば、性格が合わない、意見が対立している、長年口をきいていないといった事情は、親子間では一定程度起こり得るものと考えられています。
そのため、単なる感情的対立だけでは、「虐待」や「重大な侮辱」にあたるとは判断されにくい傾向があります。
疎遠状態が続いているだけの場合
長期間連絡を取っていない、別居状態が続いているというだけでは、相続人廃除が認められるとは限りません。
たしかに、交流が途絶えていることは親子関係の悪化を示す事情にはなりますが、それだけで直ちに「著しい非行」があるとは評価されにくいためです。
もっとも、疎遠状態に至った経緯や、その背景に虐待や重大な問題行為がある場合には、別途考慮される可能性があります。
結婚・職業選択への不満
子どもの結婚相手や職業、生き方に親が不満を持っていたとしても、それだけで相続人廃除が認められることは通常ありません。
たとえば、親の反対する相手と結婚した、家業を継がなかった、希望する職業に就かなかったといった事情は、本人の人生選択に関わる問題でもあります。
そのため、「親の意向に従わなかった」という理由だけでは、相続権を失わせるほど重大な事情とは評価されにくいのが一般的です。
介護しなかっただけでは認められにくい
親の介護をしなかったことだけを理由に、相続人廃除が認められるケースは多くありません。
たしかに、介護負担の偏りが相続トラブルにつながることはあります。
しかし、法律上、子どもに当然の介護義務があるわけではなく、距離的事情や仕事・家庭の事情、他の親族との役割分担など、さまざまな事情が考慮されます。
また、「介護に協力しなかった」という事情だけでは、直ちに民法上の「虐待」や「著しい非行」にあたるとは限りません。
そのため、単に介護をしなかったという理由だけで、相続人廃除が認められるとは限らない点に注意が必要です。
⑥廃除では客観的証拠が重要

相続人廃除では、「相続させたくない」という被相続人の感情だけで認められるわけではありません。
裁判所は、
- 本当に虐待があったのか
- 重大な侮辱にあたるのか
- 著しい非行といえるのか
を、提出された資料や事情をもとに客観的に判断します。
特に、遺言による相続人廃除では、被相続人本人が亡くなった後に審理が行われるため、後から確認できる証拠の有無が重要になるケースも少なくありません。
そのため、相続人廃除を検討している場合には、問題行為を裏付ける資料を整理しておくことが重要になります。
診断書・通院記録
暴力や精神的虐待が問題となる場合には、診断書や通院記録が重要な資料になることがあります。
たとえば、
- 暴行によるけが
- 精神的ストレスによる不調
- 継続的なDV被害
などについて、医療機関の記録が残っている場合には、客観的証拠として評価される可能性があります。
特に、被害状況や時期が具体的に記録されている資料は重要視されやすい傾向があります。
録音・LINE・メール
暴言や脅迫、継続的な侮辱行為については、録音やLINE、メールなどの記録が証拠になる場合があります。
たとえば、
- 威圧的な発言
- 長期間にわたる侮辱
- 脅迫的な内容
などが残されている場合には、親子間のトラブル状況を客観的に示す資料として用いられることがあります。
もっとも、一部分だけを切り取った記録ではなく、継続性や全体的な経緯がわかるかも重要になります。
暴力・トラブルの記録
問題行為の内容によっては、写真や動画、メモなどが補強資料になることもあります。
たとえば、
- 暴力によるけがの写真
- 器物損壊の記録
- 当時の状況を記した日記やメモ
などが残されている場合には、事情を裏付ける資料として参考にされる可能性があります。
また、時系列で整理された記録は、問題行為の継続性を示すうえでも有効です。
警察・行政への相談歴
警察や行政機関への相談履歴が残っている場合には、客観的事情を示す資料になることがあります。
たとえば、
- 警察への相談記録
- DV相談
- 地域包括支援センターへの相談
- 行政窓口への相談履歴
などが該当します。
第三者機関への相談歴があることで、問題行為が単なる一時的対立ではなかったことを裏付ける事情として考慮される場合があります。
親族・第三者の証言
親族や第三者の証言が参考にされるケースもあります。
たとえば、
- 同居家族
- 親族
- 近隣住民
- ケアマネジャー
など、日常的に状況を見聞きしていた人物の説明が、事情確認に用いられることがあります。
もっとも、証言だけで直ちに廃除が認められるわけではなく、他の資料と合わせて総合的に判断されるのが一般的です。
相続では、遺言があれば必ずすべて実現できるわけではなく、遺留分や相続人間の合意などによって、実際の結果が変わるケースもあります。
遺言の効力や限界については、以下の記事でも詳しく解説しています。
遺言の法的効力について詳しく見る
⑦相続人廃除を検討する際の注意点
相続人廃除は、特定の相続人について相続権を失わせる強い効果を持つ制度です。
もっとも、感情的な対立があるからといって簡単に認められるものではなく、裁判所による慎重な審査が必要になります。
また、実際には親族間の対立がさらに深刻化するケースもあるため、制度の利用には慎重な検討が必要です。
ここでは、相続人廃除を検討する際に注意したいポイントを解説します。
遺言内容はできるだけ具体的に残す
遺言による相続人廃除では、被相続人本人が亡くなった後に家庭裁判所で審理が行われます。
そのため、遺言書には単に「廃除したい」と記載するだけでなく、
- どのような問題行為があったのか
- いつ頃から続いていたのか
- 被相続人へどのような影響があったのか
などを、できるだけ具体的に残しておくことが重要です。
事情が抽象的なままだと、家庭裁判所で問題行為の重大性が伝わりにくくなる可能性があります。
客観的な証拠を整理しておく
相続人廃除では、感情的な主張だけでなく、客観的な資料が重要になります。
特に、遺言による廃除では本人が直接事情を説明できないため、
- 診断書
- 録音
- LINEやメール
- 日記やメモ
- 警察や行政への相談履歴
など、後から確認できる資料が重要になるケースも少なくありません。
また、一時的な出来事だけでなく、問題行為の継続性や経緯がわかるよう整理しておくことも大切です。
遺言執行者の指定も重要
遺言による相続人廃除では、被相続人の死亡後に、遺言執行者が家庭裁判所へ申立てを行います。
そのため、遺言執行者が指定されていない場合には、別途選任手続きが必要になることがあります。
また、相続人間の対立が強いケースでは、手続きが円滑に進まない可能性もあります。
そのため、遺言による廃除を検討する場合には、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことも重要です。
家族間の対立が深まる可能性もある
相続人廃除は、相続権そのものを失わせる制度であるため、他の相続対策以上に強い対立を招くことがあります。
特に、
- 親族間で感情的対立が続いている
- 遺産分割でも争いが予想される
- 廃除対象者が反発している
といったケースでは、相続開始後に紛争が長期化する可能性もあります。
そのため、制度の利用を検討する際には、法的要件だけでなく、家族関係への影響も踏まえて慎重に判断することが重要です。
専門家へ相談しながら進める
相続人廃除は、通常の遺言よりも法的判断が複雑になりやすい制度です。
実際には、
- 廃除が認められる可能性があるか
- どのような証拠が必要か
- 遺言書へどのように記載するか
など、専門的な検討が必要になる場面も少なくありません。
また、廃除が認められなかった場合には、相続トラブルがさらに深刻化する可能性もあります。
そのため、制度の利用を検討している場合には、弁護士へ相談しながら進めることも重要です。

⑧よくある質問(FAQ)
Q:遺言に「相続させない」と書けば、相続権はなくなりますか?
いいえ、単に「相続させない」と記載しただけでは、相続権そのものは失われません。
その場合でも、一定の相続人には「遺留分」を請求する権利が残る可能性があります。
一方、相続人廃除が認められた場合には、相続人としての地位そのものを失うため、原則として遺留分も主張できなくなります。
Q:親子が絶縁状態でも、相続権はなくなりますか?
いいえ、親子関係が悪化していたり、長期間連絡を取っていなかったりしても、それだけで当然に相続権が失われるわけではありません。
現代の法律には、「勘当したから相続できない」という制度は存在しておらず、相続権を失わせるためには、相続人廃除などの法的手続きが必要になります。
Q:相続人廃除が認められると、遺留分もなくなりますか?
はい、相続人廃除が認められると、その相続人は相続人としての地位を失います。
そのため、通常の相続分だけでなく、遺留分についても原則として主張できなくなります。
もっとも、廃除は非常に強い効果を持つ制度であるため、家庭裁判所による厳格な審査が必要になります。
Q:一度行った相続人廃除は取り消せますか?
はい、相続人廃除は、被相続人の意思によって取り消すことも可能です。
生前廃除の場合には、被相続人本人が家庭裁判所へ取消しの申立てを行います。
また、遺言による廃除についても、後から遺言を書き直すなどして、廃除の意思を撤回することができます。
Q:相続人廃除が認められないこともありますか?
あります、実際には、
- 単なる不仲
- 親子間の価値観の違い
- 疎遠状態
- 親の期待に沿わなかった
といった事情だけでは、相続人廃除が認められないケースも少なくありません。
家庭裁判所では、「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」にあたるかを、証拠や事情を踏まえながら慎重に判断します。
Q:廃除された人の子どもは代襲相続できますか?
はい。
相続人廃除によって相続権を失った人に子どもがいる場合、その子どもが代襲相続人になる可能性があります。
そのため、「廃除したからその家系には一切相続されない」とは限りません。
代襲相続との関係は複雑になることもあるため、事前に専門家へ相談することが重要です。
まとめ
相続人廃除は、特定の相続人について相続権そのものを失わせる制度です。
もっとも、単に「相続させたくない」という感情だけで認められるものではなく、
- 被相続人への虐待
- 重大な侮辱
- 著しい非行
など、法律上の要件を満たす必要があります。
また、遺言書へ記載しただけで当然に効力が生じるわけではなく、遺言執行者による申立てや家庭裁判所の審判も必要になります。
そのため、実際には、
- 問題行為の内容
- 継続性
- 客観的証拠
- 親族関係
などが総合的に考慮されながら、慎重に判断されます。
一方で、「勘当したから相続できない」「絶縁すれば相続権はなくなる」といった考え方は、現代法ではそのまま通用しません。
相続人廃除は非常に強い効果を持つ制度だからこそ、法律上も厳格な仕組みになっています。
そのため、実際に廃除を検討している場合には、感情だけで判断するのではなく、
- 本当に廃除が必要なのか
- 他の相続対策で対応できないか
- どのような証拠が必要か
も含めて慎重に整理することが重要です。
「遺言・相続について詳しくはこちら」
無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?
この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。
- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」
そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。
✅ 無料相談でできること
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。
ご相談内容の例
- 遺言って何から始めればいいの?
- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
- 自分で書いた遺言書を見てほしい
- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
- 相続の流れも一緒に知りたい など
💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。
✅ 実績・対応エリアについて
当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。
- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です
✅ ご相談の流れ
- 【STEP1】お問い合わせ
→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整
→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)
→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り
→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。
💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。
✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |
✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
📩 お問い合わせはこちら
- ☎ お電話:03-6820-3968
- 📝 お問い合わせフォーム
- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。

