「法定相続分と違う割合で財産を残したい」
「妻に自宅を残したいけれど、他の相続人の権利はどうなるのだろう」
「遺言を書けば、自分の希望する分け方を実現できるのだろうか」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論からいうと、有効な遺言がある場合、原則として遺言で指定した財産の分け方が法定相続分より優先されます。法定相続分は、必ずその割合で分けなければならない絶対的なルールではありません。
ただし、遺留分や遺言の形式、財産の内容によっては、希望どおりに進まないこともあります。
この記事では、遺言と法定相続分のどちらが優先されるのかを整理し、法定相続分と異なる分け方をするときの注意点を、行政書士の実務例も交えながら解説します。
目次
①遺言があれば法定相続分と違う割合で財産を残せる

結論|有効な遺言があれば原則として遺言が優先される
有効な遺言がある場合、原則として、遺言に記載された財産の分け方が法定相続分より優先されます。
たとえば、配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1です。
しかし、遺言で、
- 自宅は配偶者に相続させる
- 預貯金は長女に多く相続させる
- 相続人ではない甥に財産の一部を遺贈する
といった指定をすることもできます。
つまり、法定相続分と異なる分け方を希望する場合でも、遺言によってその意思を残すことが可能です。
ただし、遺言で指定した内容が必ずそのまま実現するとは限りません。遺言の形式に不備があれば無効になる可能性があります。また、配偶者や子どもなど一定の相続人には遺留分が認められているため、遺言の内容によっては、相続開始後に請求を受けることがあります。
そのため、遺言を作成するときは、単に「誰に多く残したいか」だけでなく、相続人の範囲、財産の内容、遺留分の有無まで確認することが重要です。
遺言が相続にどこまで効力を持つのか、無効になるケースも含めて確認したい方は、「遺言の法的効力」をご覧ください。
ただし、遺言で財産を相続させると指定された人が、遺言者より先に亡くなっている場合は別の確認が必要です。その人の子が法定相続人になったとしても、遺言で指定された財産までそのまま引き継ぐとは限りません。
遺言で指定した相続人が先に死亡した場合
法定相続分は必ず守らなければならない割合ではない
法定相続分とは、民法で定められた相続割合の基準です。
ただし、法定相続分どおりに財産を分けることが、常に義務付けられているわけではありません。
遺言がある場合には、原則として遺言による指定が優先されます。また、遺言がない場合でも、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。
たとえば、配偶者と子どもが相続人になるケースで、配偶者が自宅を取得し、子どもが預貯金を取得することも可能です。取得する財産の価値が法定相続分と一致していなくても、相続人全員が納得していれば、その内容で遺産分割を成立させられます。
このように、法定相続分は財産の分け方を考えるための重要な基準ではありますが、必ずその割合で分けなければならない絶対的なルールではありません。
なお、法定相続分と遺留分は別の制度です。
法定相続分より取得額が少ないからといって、必ず不足分を請求できるわけではありません。一定の相続人に最低限認められる権利は遺留分であり、法定相続分とは分けて考える必要があります。
②法定相続分とは?遺言を書く前に知っておきたい基本

法定相続人の順位
法定相続人とは、民法によって相続する権利が認められている人です。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族には次の順位があります。
- 第1順位:子
- 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
上の順位の相続人がいる場合、下の順位の人は原則として相続人になりません。
たとえば、亡くなった人に配偶者と子がいる場合、相続人は配偶者と子です。父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
また、法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は、法定相続人には含まれません。内縁の配偶者へ財産を残したい場合は、遺言で遺贈するなどの準備が必要です。
法定相続分の割合
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者が2分の1、子全体で2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の2、直系尊属全体で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1 |
| 配偶者のみ | 配偶者がすべて |
| 子のみ | 子がすべてを原則として均等に分ける |
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつとなります。
ただし、これは遺言がない場合などに用いられる基本的な割合です。遺言によって別の割合を指定することもできます。
法定相続分が基準になる場面
法定相続分は、主に次のような場面で基準になります。
- 遺言がない場合
- 相続人同士で遺産分割を話し合う場合
- 遺産分割協議がまとまらず、調停や審判へ進む場合
遺言がないときは、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めます。
このとき、法定相続分は話し合いの重要な基準になりますが、必ずその割合どおりに分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、特定の人が自宅を取得し、別の人が預貯金を取得するなど、事情に応じた分け方も可能です。
つまり、法定相続分は財産分けの出発点ではありますが、遺言や相続人全員の合意によって異なる分け方を選ぶこともできます。
③遺言の有無で財産の分け方はどう変わる?
有効な遺言がある場合
有効な遺言がある場合は、原則として遺言に記載された内容に従って財産を分けます。
たとえば、遺言に「自宅は妻に相続させ、預貯金は長男に相続させる」と書かれていれば、法定相続分とは異なる内容であっても、その指定が優先されます。
また、遺言では、財産を渡す相手だけでなく、どの財産を誰に渡すかまで具体的に決めることができます。
- 自宅は配偶者に相続させる
- 事業用の不動産は後継者となる子に相続させる
- 相続人ではない人に財産の一部を遺贈する
このように、法定相続分だけでは実現しにくい分け方を指定できることが、遺言の大きな役割です。
ただし、遺言が形式上無効である場合や、内容が不明確で財産を特定できない場合には、希望したとおりに実現できない可能性があります。また、遺留分を侵害する内容であれば、相続開始後に遺留分侵害額請求を受けることもあります。
遺言がない場合
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めます。
このとき、法定相続分は話し合いの基準になりますが、必ずその割合どおりに分ける必要はありません。
たとえば、相続財産が自宅と預貯金である場合に、
- 配偶者が自宅を取得する
- 子が預貯金を取得する
という分け方もできます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも反対する相続人がいると、協議は成立しません。
そのため、財産の大半が不動産である場合や、相続人同士の関係が複雑な場合には、遺言がないことで分割方法が決まらず、手続きが長期化することがあります。
相続人全員が法定相続分と違う分け方に合意した場合
遺言がない場合でも、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で財産を分けることができます。
たとえば、配偶者の生活を優先して自宅を配偶者に取得させ、他の相続人が別の財産を取得するなど、家族の事情に合わせた分け方が可能です。
一方、遺言がある場合に、その内容と異なる分け方を希望するケースもあります。
ただし、この場合は、相続人全員が合意すれば必ず自由に変更できるとは限りません。相続人以外の受遺者がいる場合や、遺言執行者が指定されている場合などは、関係者や遺言内容を確認する必要があります。
そのため、遺言と異なる分け方を検討するときは、相続人だけで判断せず、誰が権利を持っているのかを整理することが大切です。
④行政書士の実務例|前妻の子がいる夫婦で妻が自宅に住み続けるための遺言

現在の状況
相談者は夫で、現在の妻との間に子どもはいません。一方、夫には前妻との間に子どもが一人いました。
夫の主な財産は、夫婦が住んでいる自宅不動産と、わずかな現金です。
夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と前妻との間の子となり、法定相続分はそれぞれ2分の1です。しかし、財産の大半が自宅であるため、法定相続分どおりに分けようとすると、妻が自宅に住み続けられなくなるおそれがありました。
夫の希望
夫の希望は、自分が亡くなったあとも、妻が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けられるようにすることでした。
一方で、前妻との間の子にも相続上の権利があります。そのため、妻に自宅を残すだけでなく、子の権利にも配慮した設計が必要でした。
夫の希望を実現するために行ったこと

遺言がなければ、夫の死後、妻と前妻との間の子が遺産分割協議を行うことになります。しかし、財産の大半が自宅不動産であるため、話し合いの結果によっては、自宅を売却したり、妻と子の共有にしたりする可能性がありました。
そこで、夫の希望を明確に残し、妻が自宅に住み続けられるようにするため、遺言を作成しました。
遺言では、妻に配偶者居住権を取得させ、前妻との間の子には自宅不動産の所有権を取得させる内容としました。配偶者居住権を設定することで、妻は自宅の所有者にならなくても、一定の要件のもとで住み慣れた家に住み続けることができます。
また、わずかな現金については、妻の当面の生活費や自宅の維持費に充てられるよう、妻に相続させる内容としました。
このように、単に法定相続分と異なる割合を指定するのではなく、妻の居住を守りながら、前妻との間の子の権利にも配慮した遺言を作成しました。
なお、この方法がすべての家庭に適しているわけではありません。自宅の評価額、現金の有無、配偶者の今後の生活、他の相続人の遺留分などを確認したうえで、家族ごとに遺言の内容を設計する必要があります。
⑤遺言で法定相続分を変えるときの注意点

遺留分にも配慮する
遺言では、法定相続分と異なる分け方を指定できます。
ただし、配偶者や子など一定の相続人には遺留分があるため、内容によっては相続開始後に請求を受ける可能性があります。
この章では詳しい割合や計算方法には踏み込まず、遺言を作る際には遺留分の有無を確認する必要がある、という程度にとどめます。詳しくは「遺言と遺留分」の記事へ誘導します。
遺留分を侵害した場合の扱いや請求方法については、「遺言と遺留分の関係」で詳しく解説しています。
遺言の形式に不備があると無効になる可能性がある
希望する分け方が決まっていても、遺言が法律上の要件を満たしていなければ、その内容を実現できません。
特に自筆証書遺言では、本文の自書、日付、署名、押印などの形式を確認する必要があります。形式に不備があると、遺言が無効になる可能性があります。
日付や署名など、遺言が有効になるための具体的な条件は、「遺言の要件」で詳しく解説しています。
財産と取得者を具体的に書く
遺言では、誰にどの財産を渡すのかを明確に記載することが重要です。
不動産は所在や地番、家屋番号などで特定し、預貯金は金融機関名や支店名などを整理しておくと、相続開始後の手続きを進めやすくなります。
「妻に自宅を相続させる」などの表現だけでなく、対象となる財産を特定できる書き方を意識します。
家族や財産の変化に合わせて見直す
遺言を作成したあとに、財産を売却したり、相続人が先に亡くなったりすると、遺言の内容が現在の状況に合わなくなることがあります。
そのため、家族構成や財産状況が変わったときには、遺言を見直すことが大切です。
遺言で財産を渡す予定だった人が先に亡くなった場合の扱いは、「遺言で指定した相続人が先に死亡した場合」で解説しています。
⑥希望する分け方を実現しやすくするポイント
誰に何を残したいのかを整理する
まずは、誰に、どの財産を、どのような理由で残したいのかを整理します。
たとえば、
- 妻に自宅を残したい
- 介護をしてくれた子に多く残したい
- 相続人ではない人にも財産を渡したい
といった希望があっても、内容が曖昧なままでは遺言に落とし込みにくくなります。
「誰に何割」だけでなく、「誰にどの財産を残すか」まで具体的に考えることが大切です。
特定の一人に財産を集中させたい場合の書き方や例文は、「遺言書で一人に相続させる方法」で紹介しています。
財産全体のバランスを確認する
不動産の割合が大きく、現金が少ない場合は、希望どおりの分け方が難しくなることがあります。
自宅を一人に残したい場合でも、他の相続人への配分や、相続後に必要となる費用まで考えておく必要があります。
そのため、遺言を作る前に、不動産、預貯金、保険、その他の財産を一覧にして、全体のバランスを確認しておくとよいでしょう。
相続後の生活まで考える
遺言は、財産の行き先を決めるだけのものではありません。
たとえば、自宅を配偶者に残しても、固定資産税や修繕費を負担できなければ、住み続けることが難しくなる場合があります。
誰に財産を残すかだけでなく、その人が相続後にどのような生活を送るのかまで考えることが重要です。
必要に応じて付言事項で理由を伝える
法的な指定とは別に、なぜその分け方にしたのかを付言事項で伝える方法もあります。
付言事項には法的効力はありませんが、
- 長年支えてくれたことへの感謝
- 配偶者の生活を守りたいという思い
- 家族に争ってほしくないという希望
などを残すことができます。
財産の分け方に差をつける場合は、その理由を言葉で伝えることで、相続人の理解につながることがあります。
⑦よくある質問
Q:遺言で自分の取り分が法定相続分より少なくなっていました。従う必要がありますか?
有効な遺言がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。
そのため、法定相続分より少ないという理由だけで、当然に差額を受け取れるわけではありません。ただし、遺留分が認められる場合は、別途請求できる可能性があります。
Q:法定相続分より少なければ、必ず取り戻せますか?
必ず取り戻せるわけではありません。
法定相続分は、遺言がない場合などに用いられる基準です。一方、一定の相続人に認められる最低限の権利は遺留分です。両者は別の制度なので、法定相続分を下回っただけで請求できるとは限りません。
特定の相続人に財産を残したくない場合の方法や注意点は、「遺言書で相続させない方法」で詳しく解説しています。
Q:相続人全員が納得すれば、遺言と違う分け方にできますか?
場合によっては可能です。
ただし、相続人以外の受遺者がいる場合や、遺言執行者が指定されている場合などは、相続人だけで自由に変更できないことがあります。
遺言と異なる分け方を検討するときは、誰が権利を持っているのか、遺言にどのような指定があるのかを確認する必要があります。
相続人以外への遺贈や認知など、遺言で指定できる内容全般は、「遺言でできること」で整理しています。
Q:遺言の内容に納得できない場合、無効にできますか?
内容に不満があるという理由だけでは、遺言は無効になりません。
遺言が無効になるかどうかは、形式上の不備、遺言能力、本人の意思に基づいて作成されたかなどによって判断されます。
遺言の内容に納得できない場合は、遺言無効の問題と、遺留分の問題を分けて考えることが重要です。
まとめ|法定相続分と違う分け方をしたいなら遺言で意思を残す
法定相続分は、必ずその割合で財産を分けなければならない絶対的なルールではありません。
有効な遺言があれば、原則として遺言で指定した内容が優先されます。そのため、配偶者に自宅を残したい、特定の子に多く財産を残したいなど、法定相続分と異なる分け方を希望する場合は、遺言で意思を明確にしておくことが重要です。
ただし、遺言を作れば必ず希望どおりになるとは限りません。形式に不備があれば無効になる可能性があり、財産の内容や家族構成によっては、遺留分や相続後の生活にも配慮する必要があります。
特に、不動産が財産の大半を占める場合は、単に割合を決めるだけでは不十分です。誰がどの財産を取得するのか、その人が相続後も無理なく生活できるのかまで考えて、遺言の内容を設計することが大切です。
法定相続分と違う分け方を実現したい場合は、家族構成と財産状況を整理したうえで、法律上有効な形で遺言を作成しましょう。
無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?
この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。
- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」
そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。
✅ 無料相談でできること
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。
ご相談内容の例
- 遺言って何から始めればいいの?
- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
- 自分で書いた遺言書を見てほしい
- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
- 相続の流れも一緒に知りたい など
💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。
✅ 実績・対応エリアについて
当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。
- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です
✅ ご相談の流れ
- 【STEP1】お問い合わせ
→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整
→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)
→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り
→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。
💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。
✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |
✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
📩 お問い合わせはこちら
- ☎ お電話:03-6820-3968
- 📝 お問い合わせフォーム
- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。

