遺言で孫に相続させたいあなたへ|確実に想いを届ける方法と注意点を専門家が解説

目次

はじめに

「自分の財産を、かわいい孫に遺したい」

そんな想いを持つ方は、年々増えています。実際、核家族化や長寿社会の進行に伴い、孫との関係が深くなる一方で、親(息子や娘)との関係に距離がある家庭も少なくありません。

「息子には世話になっていないから、財産は孫に渡したい」
「障害を抱えた孫の将来が心配で、少しでも生活の支えになれば…」
「内縁関係の子どもの孫に、本当は遺したいけど、法律では無理なのでは?」

こうした理由で「孫に相続させたい」と考える方が、実は多くいらっしゃいます。

しかし注意が必要なのは、孫は法律上、基本的に相続人ではないという点です。

つまり、何も準備をしないままだと、「孫に財産を遺したかったのに、全く届かなかった…」という事態も起こりうるのです。

このような行き違いや後悔を防ぐために、必要なのが遺言書の活用です。

遺言は単なる書類ではありません。それは「自分の想いを法律という形で残す」ための、大切な手段です。

この記事では、

  • なぜ孫に相続させるには遺言が必要なのか
  • どのような制度・注意点があるのか
  • 自分のケースではどうすればいいのか

を、ケース別にわかりやすく解説していきます。

読み終えた頃には、自分がどうすべきかをある程度判断でき、ひとつの安心が得られるはずです。

なぜ孫には自動で相続されないのか?

「孫にも財産はいくものだと思っていた」
「自分が亡くなれば、家族にうまく分配されるはず」
そう思っている方は少なくありません。

しかし、日本の法律(民法)では、相続のルールが明確に決まっており、孫は原則として相続人ではないという点に注意が必要です。

法定相続人とは?

法律上、遺言がない場合に財産を受け取る人のことを「法定相続人」といいます。

順位は次のように決められています。

第1順位:子(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹

この中で、最優先されるのは「子」です。つまり、子ども(息子・娘)が健在であれば、孫は相続権を持ちません。

「代襲相続」ってなに?

例外的に、孫が相続できるパターンがあります。それが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。

これは、本来相続するはずだった子どもが死亡している場合、その子ども(=孫)が代わりに相続するという制度です。

たとえば、

  • 本来は長男が相続するはずだった
  • でも長男は既に亡くなっていた
  • その場合、長男の子(=孫)が相続人になる

このようなときに限って、孫が「代襲相続人」となり、法定相続人として認められます。

代襲相続が「ない」ケース

一方で、以下のようなケースでは、代襲相続が適用されず、孫は相続できません。

  • 子(息子・娘)が存命である
  • 孫に特別な事情があるが、子が健在である
  • 孫が内縁関係の子どもの子であり、法律上の親子関係がない

このような場合、遺言などで明示的に指定しない限り、孫に財産は届かないのです。

よくある誤解:「孫にも自動で分けられると思っていた」

実際の現場では、「孫が面倒を見てくれたから、その子に渡ると思っていた」という方が非常に多いです。

しかし、法的には「面倒を見た=相続権がある」というわけではなく、遺言などの明確な意思表示がないと反映されません。

このような誤解のまま相続が発生すると、想定外の人にすべての財産が行ってしまったり、家族間でトラブルが起こる原因になります。

まとめ:なぜ「遺言」が必要なのか?

  • 孫は法律上、基本的に相続人ではない
  • 「代襲相続」は子どもが亡くなっている場合のみ適用
  • 子が健在な場合、孫には何もしなければ相続されない
  • 意図通りに孫に渡したいなら、「遺言書」で明示することが不可欠

次章では、実際にどのような理由で孫に遺したいと考える人がいるのか、その背景に迫っていきます。

遺言で孫に相続させる3つの主な理由

遺言で孫に財産を相続させたいと考える背景には、表面的な「かわいがっているから」という理由だけでなく、もっと深く、個人的な事情や感情が存在するケースがほとんどです。

この章では、実際によくある3つのパターンを紹介しながら、なぜ「遺言」が必要なのか、遺言によって何が可能になるのかを解説します。

1. 息子に相続させたくない理由がある

最も多い理由の一つが、「息子に財産を渡したくない」という強い気持ちです。
その背景にはさまざまな事情があります。

  • 長年、関係が疎遠である
  • 音信不通・介護への非協力
  • 金銭トラブルがあった
  • 親として信用できない

こうした状況の中で、「自分の財産を本当に渡したい相手は孫だ」と思うのは自然な感情です。

ただし、先ほど述べたように、子(息子)が健在である場合、孫は法定相続人ではありません。そのため、何も対策をしないと、すべての財産が息子に渡ってしまう可能性が高くなります。

このようなときこそ、「遺言による指定」が有効です。

「〇〇に全財産を遺贈する」と書けば、孫に直接渡すことができます。

注意点としては、息子にも「遺留分」という最低限の取り分が存在するため、完全にゼロにすることは難しい場合もあります。

(これについては後述の「トラブル事例」で詳しく解説します)

2. 障害を抱える孫の将来が心配

「自分が亡くなったあと、障害のある孫がどう生活していくのか不安」

これは、多くの祖父母が抱える深刻な悩みです。

障害を持つ子どもは、将来的に十分な収入を得ることが難しい場合も多く、経済的に安定した環境を整えてあげることは、非常に重要な課題です。

このような場合、遺言によって財産の一部または全部をその孫に渡すことで、生活資金・将来の備えを確保することが可能になります。

また、必要に応じて「成年後見制度」や「信託制度」との組み合わせも検討すると良いでしょう。

たとえば、「孫が使いすぎないように、定期的に必要額だけ渡すようにする」といった管理方法も可能です。

3. 内縁関係の子の孫、複雑な家庭構成に対応したい

最近では、家族のあり方も多様化しており、次のようなケースも珍しくありません。

  • 戸籍上は認知されていない子どもの孫
  • 再婚相手の連れ子にできた孫
  • 内縁関係の相手との間に生まれた孫

こうした場合、法律上の親子関係が明確でないと、そもそも「相続人」として扱われないのが原則です。

たとえ実際に孫として長年関係を築いていたとしても、形式上の血縁や戸籍がなければ、何もしない限り財産は届きません。

このような「制度と実情のズレ」を埋める手段として、遺言が非常に重要な役割を果たします。

「この子にこそ、自分の財産を残したい」

そうした強い気持ちがある場合は、遺言によってその意思を明確に記しておくことで、法律的にも保護されます。

まとめ:感情と制度のギャップを埋めるのが遺言

  • 感情として「孫に遺したい」という想いは自然なもの
  • しかし、法制度はそのままでは対応してくれない
  • 遺言があることで、想いを“法的に有効な形”で実現できる

次章では、具体的に「どのような方法で遺言を作成すればよいのか」を紹介していきます。

遺言で孫に相続させる方法【基本編】

「孫に財産を遺したい」と思ったとき、どのように遺言を書けばいいのか?

ここでは、具体的な方法とポイントを、初めての方でも理解しやすいように解説していきます。

1. 遺言で孫に相続させる2つの方法

実は、「孫に遺したい」という意思を実現するには、2つのやり方があります。

① 相続分の指定(相続させる)

これは、孫を法定相続人とみなして相続させる形になります。

ただし、基本的には孫は法定相続人ではないため、この方法は代襲相続の場合など、限定的なケースに限られます。

② 遺贈(いぞう)する

法律上の相続人でなくても、「財産を与える」ことができる方法です。

この場合は「〇〇(孫の名前)に、預貯金〇〇万円を遺贈する」といった書き方をします。

一般的には、孫が法定相続人でない場合、「遺贈」の形で指定するのが確実です。

2. 遺言書の種類と選び方

遺言書には、主に次の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解して選ぶことが大切です。

自筆証書遺言(自分で書く)

  • メリット:費用がかからず、手軽に書ける
  • デメリット:形式ミスで無効になることが多い/検認手続きが必要

※2020年からは法務局での「自筆証書遺言の保管制度」も始まり、多少使いやすくなっています。

公正証書遺言(公証役場で作る)

  • メリット:法律の専門家(公証人)が作成し、形式ミスがない/原本が保管されるので紛失リスクがない/検認不要
  • デメリット:費用がかかる(数万円〜数十万円)

特に孫に財産を残したい場合は、法的な争いになりやすいため、「公正証書遺言」が圧倒的におすすめです。

3. 書き方で注意すべき3つのポイント

せっかく遺言を書いても、曖昧な表現や不備があるとトラブルの原因になります。以下の点には特に注意しましょう。

① 誰に何を遺すかを明確に

名前・生年月日・続柄など、本人が特定できるように記載しましょう。

NG例:「長女の子に100万円」
OK例:「孫の〇〇〇〇(2005年4月1日生まれ)に、ゆうちょ銀行〇〇支店の預金100万円を遺贈する」

② 財産の内容と場所を正確に書く

曖昧な書き方だと、相続人が混乱するだけでなく、遺言が無効になることも。

例:「●●市の土地」「〇〇銀行の定期預金」など、具体的な表現を使いましょう。

③ 公平性と遺留分への配慮も忘れずに

子ども(息子・娘)には「遺留分」という最低限の取り分が保証されています。

そのため、孫に全財産を遺贈すると、「遺留分侵害額請求」を受けて、結果的に争いになることも。

完全にトラブルを防ぐのは難しいですが、遺言書の中で「理由の説明」や「付言事項(気持ちを伝えるメッセージ)」を加えることで、心理的な対立をやわらげることもできます。

まとめ:実現したいなら書き方と形式が命

  • 曖昧な表現はNG!特定性・内容・配慮をしっかり書くことが重要
  • 孫に渡すなら「遺贈」の形で明記するのが基本
  • 自筆証書より公正証書の方が安全・安心

ケース別|自分はどれ?遺言で可能な相続パターン

「孫に財産を遺したい」と言っても、その背景は人それぞれです。

この章では、実際によくある3つのケースを取り上げて、どのような方法で実現できるのか・注意すべきポイントは何かを詳しく紹介します。

「うちはこのケースに近いかも」と思いながら、自分に合った遺言の形をイメージしてみてください。

ケースA:息子に財産を渡したくない。孫に直接残したい

状況

  • 息子とは疎遠、あるいは信頼関係がない
  • 世話になったのは孫。財産はそちらに残したい

法的ポイント

  • 息子が健在=孫には代襲相続権がない
  • 遺贈として指定しない限り、孫には渡らない
  • 息子には「遺留分」がある(法定相続分の1/2)

対応策

  • 遺言書にて「孫の○○に〇〇円を遺贈する」と明記
  • 遺留分を侵害する場合、争いになるリスクあり
     → 付言事項(なぜそのようにしたかのメッセージ)で丁寧に説明
     → 遺留分を侵害しない範囲での配分も検討

ケースB:障害のある孫の将来が心配。生活資金を残したい

状況

  • 障害を抱える孫がいる
  • 自分が亡きあと、孫の生活・医療・住居が不安
  • 息子(親)にまかせるだけでは心配

法的ポイント

  • 障害があるからといって、相続優先になるわけではない
  • 対応を誤ると、本人が受け取れない・管理できない可能性あり

対応策

  • 遺言で孫に遺贈する形にする
  • 必要であれば、「信託」や「後見制度」と併用する

補足:信託との併用例

「孫が自由に使えないように、第三者に管理してもらう」
→ 一定額を定期的に給付する「福祉型信託」なども検討可

ケースC:内縁関係・複雑な家族構成の孫に残したい

状況

  • 戸籍上は“正式な親子関係”にない孫
  • 内縁関係の子どもの孫、再婚相手の孫など

法的ポイント

  • 法定相続人ではないため、遺言がなければ相続できない
  • 名前だけで書くと特定できず、無効になる恐れあり

対応策

  • 公正証書遺言で、「特定性の高い表現」で明記する
  • 生年月日・続柄・住所などを併記し、間違いなく本人とわかるように

ケースD(番外編):孫に教育資金や結婚資金を贈りたい

状況

  • 財産すべてではなく、「将来のための資金」だけを渡したい
  • 教育・住宅・結婚など、目的を限定して遺す方法を探している

対応策

  • 遺言に「用途の指定」を書き込む
     例:「大学進学の学費として300万円を遺贈する」
  • 使い道を制限する「負担付き遺贈」や「条件付き遺贈」も可能
     → 管理役を立てるなど工夫が必要

自分のケースを把握することが第一歩

それぞれのケースで、法的な制約や注意点が違います。

「想い」だけでは実現できないのが相続の世界です。だからこそ、

  • 自分がどのパターンに当てはまるのか?
  • そのためには、どの方法(遺贈/信託/後見など)が適しているのか?

を知ることが、安心につながります。

次章では、こうしたケースの中でも実際にあった「失敗例」「トラブル例」を紹介し、どうすればそれを防げるのかをお伝えします。

よくある失敗・トラブル事例

「孫に財産を遺したい」という気持ちがあっても、遺言書の書き方や準備方法を誤ると、かえって大きなトラブルになることもあります。

ここでは、実際によくある失敗事例や注意すべきポイントを紹介しながら、トラブルを未然に防ぐためのヒントをお届けします。

事例①:自筆の遺言が無効だった

ケース概要

80代の女性が、自分で書いた遺言書に「孫に100万円をあげる」と記載。
しかし、日付の記載が不完全で、「令和5年○月吉日」と書かれていたため、無効と判断された。

問題点

  • 自筆証書遺言には「日付・署名・押印」が必須
  • 不備があると、内容に関係なく全体が無効になることも

防止策

  • 自筆で書く場合も、形式を徹底的に確認する
  • 可能であれば公正証書遺言にして、専門家にチェックしてもらう

事例②:「孫に全部あげる」で他の相続人が激怒

ケース概要

70代男性が、公正証書遺言で「全財産を孫に遺贈する」と記載。
息子には一切相続させなかったところ、息子が遺留分侵害額請求を起こし、裁判沙汰に。

問題点

  • 子どもには「遺留分」(最低限の取り分)がある
  • これを侵害すると、法的に請求される可能性が高い

防止策

  • 遺留分を侵害しない範囲で遺贈を設計する
  • やむを得ず侵害する場合は、「付言事項」で背景や理由を丁寧に記載し、理解を促す
     (例:「長年音信不通で、介護にも一切関与がなかったため」など)

事例③:「孫の〇〇に渡す」と書いたが特定できなかった

ケース概要

祖母が「孫のタカシに500万円を遺贈する」と記載した自筆証書遺言。
しかし、家族には「タカシ」という孫が2人おり、誰に渡すかで親族間に争いが発生。

問題点

  • 遺贈先の人物が特定できない場合、遺言は実行できない
  • 名前だけではなく、生年月日・続柄・住所などの情報も必要

防止策

  • 「孫の〇〇〇〇(2008年4月3日生まれ、長男△△の次男)」のように、具体的に記載
  • 公正証書遺言で公証人に確認してもらえば安心

事例④:信託を使わずに遺贈した結果、使い込みが発生

ケース概要

障害のある孫に300万円を遺贈したが、成年後見人となった親が勝手に使い込んだ疑いが浮上。
結果として、孫本人の生活にお金が使われなかった。

問題点

  • 障害のある人が財産を管理できない場合、代理人の存在が大きな影響力を持つ
  • 使途制限を設けなかったため、財産の目的外使用が可能になってしまった

防止策

  • 遺言と併せて信託制度を利用し、第三者に財産の管理を依頼する
  • 「使い道」を明確に限定する形の遺贈(負担付き遺贈)も検討を

トラブルを防ぐために意識すべき3つのこと

  1. 形式と内容の正確さ
     → 曖昧な表現や形式ミスが、致命的なトラブルにつながります。
  2. 法的な権利への配慮(遺留分)
     → 感情だけでなく、法律に基づいた設計が大切です。
  3. 「想い」を伝える付言事項の活用
     → 感情のもつれを和らげるには、「なぜそうしたか」を伝える一言が効果的。

次章では、こうしたリスクを踏まえた上で、「自分で対応すべきか」「専門家に相談すべきか」の判断ポイントについて解説していきます。

専門家に相談すべきかどうかの判断ポイント

「遺言書って、自分で書いてもいいの?それとも専門家に頼んだ方がいいの?」

これは非常によくある疑問です。

実際、遺言書は自分だけで作ることも可能ですし、費用をかけて専門家に依頼することもできます。ただし、「自分のケースに合った方法を選ぶ」ことが何よりも大切です。

ここでは、自分で対応できるケースと、専門家に相談すべきケースを見分けるためのポイントを解説します。

自分で対応できるケース

以下の条件に当てはまる場合は、自筆証書遺言でも比較的安全に対応できる可能性があります。

条件

  • 相続人の構成が単純(例:子ども1人、孫1人)
  • 渡したい相手が法定相続人であり、遺留分のトラブルが起きにくい
  • 遺産の種類が少なく、分割もシンプル(例:預貯金のみ)
  • 相続人間の関係が良好で、争いの可能性がほとんどない

このような場合でも、法務局の「遺言書保管制度」を利用すれば、自筆証書遺言の保管が可能です(多少の安心が得られます)。

専門家に相談すべきケース

以下のようなケースでは、自力での対応がリスクを伴うため、専門家に相談することを強くおすすめします。

ケース1:相続人同士の関係が悪い/争いの懸念がある

形式や文言にミスがあると、遺言が無効になったり、意図しないトラブルが発生します。

遺留分に配慮した内容や、心理的な摩擦を減らす表現もプロの助けが有効。

ケース2:孫に全財産を渡したい/内縁関係の孫など特殊な相手がいる

通常の相続ルールから外れた相手に財産を渡す場合、正確な記述と法的根拠が必須です。

曖昧な記述では無効になる可能性も高いため、公正証書遺言が推奨されます。

ケース3:障害のある孫や判断能力に不安のある相続人がいる

単なる遺贈では生活支援にならないこともあります。
信託・後見制度の活用が必要になる場合は、専門家による設計が安心です。

ケース4:不動産や会社など、分割・評価が難しい財産が含まれる

分割方法を誤ると、換金トラブルや納税資金不足など深刻な問題になります。

相続税にも影響するため、税理士や司法書士との連携も必要になる場合あります。

相談先はどこ?

相続や遺言の相談は、主に以下の専門家が対応しています。

専門家できること特徴
✅ 行政書士遺言書の原案作成、公正証書遺言の支援費用が比較的安く、身近な相談相手
✅ 司法書士相続登記、不動産の名義変更など登記関連に強い
✅ 弁護士相続トラブルの交渉・裁判対応紛争性が高い場合に対応可能
✅ 税理士相続税の計算・申告財産規模が大きい場合に必須

中でも「想いを遺言書として形にする」ことを重視するなら、行政書士のサポートが効果的です。

公正証書遺言の手続きや内容の整合性チェックまで、幅広く対応してくれます。

まとめ:「誰に、どう遺したいか」によって判断する

  • 自分だけで書けるケースもあるが、少しでも迷いや不安があるなら相談が吉
  • 特に孫や内縁関係などの特殊ケースは、専門家の力を借りることでリスクが激減
  • 「不安なく進めたい」「きちんと実現したい」なら、一度相談してみるのがベスト

次章では、これまでの内容をまとめながら、「安心して孫に想いを届けるために、今からできること」を整理していきます。

まとめ|想いを安心して届けるために

「孫に財産を遺したい」――その気持ちは、とても自然で温かいものです。

長い人生を共に過ごしてきた中で、特別な絆を感じた孫に、最後に想いという形で何かを託したい。

しかし、現実には

  • 法律上、孫は相続人ではない
  • 家族関係が複雑だと意図が届かない
  • 書き方を誤ると、せっかくの遺志が無効になってしまう

といった制度と気持ちのギャップが多く存在します。

そんなギャップを埋めるために存在するのが、「遺言書」という手段です。

遺言書は、あなたの気持ちを法律に変える力がある

この記事で紹介してきた通り、遺言書はただの紙ではありません。

それは、あなたの人生を締めくくる「最後の意思表示」であり、関係者にとっては争いを防ぎ、安心を与える橋渡しになります。

  • 息子にではなく、孫に渡したい
  • 障害のある孫の将来を守りたい
  • 内縁関係の孫にも、自分の想いを届けたい

こうした切実な気持ちも、遺言を通じてしっかりと形にすることができるのです。

判断できるようになったら、次は一歩踏み出す

この記事では、

  • なぜ孫に遺すには遺言が必要なのか
  • 遺言の種類や書き方のポイント
  • ケース別の対策
  • トラブルを防ぐための注意点
  • 専門家に相談すべきタイミング

…と、幅広い情報をお伝えしてきました。

読んでいただいた今、あなたは「自分のケースでは、何をすればいいのか」をある程度自分で判断できる状態になっているはずです。

あとは、「どうやって実行に移すか」だけです。

あなたの想いを、確実に残すためにできること

  1. 自分の状況を整理する
     → 相続人の構成、財産の種類、想いを届けたい相手を確認しましょう。
  2. まずは簡単に書いてみる
     → 頭の中を紙に書き出すだけでもOK。気持ちが明確になります。
  3. 必要に応じて専門家に相談する
     → 書き方に迷ったら、無理に独力で抱えず、早めに相談を。
     → 特に「孫に相続」など特殊なケースでは、プロのサポートが安心です。

最後に

あなたの財産は、単なる“モノ”ではありません。

それは、あなたが歩んできた人生の証であり、次の世代へ託す大切なメッセージです。

そのメッセージが、きちんと届き、孫が「おじいちゃん・おばあちゃん、ありがとう」と心から思えるような形になること。それこそが、遺言書の本当の意味です。

どうか、今このタイミングをきっかけに、あなたの想いをかたちにする一歩を踏み出してみてください。