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特別受益とは?
特別受益とは、被相続人が生前または遺言によって特定の相続人に与えた特別な利益(生前贈与や遺贈など)のことです。この制度は相続人間の公平性を保つために重要な役割を果たします。
- 特別受益の目的: 相続人間の公平性を確保
- 対象となる財産: 生前贈与、遺贈などが該当
- 法的根拠 : 民法第903条に規定
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
特別受益の具体例
特別受益に該当する具体的なケースはさまざまです。
- 住宅購入資金の援助 :親が子供に家の購入資金を提供した場合
- 結婚費用や留学費用の負担:高額な結婚費用や海外留学費用など
- 事業資金の提供 :家業のための資金援助
これらの贈与は、相続時に他の相続人とのバランスを考慮して調整されることがあります。
特別受益の持戻しとは
特別受益の持戻しとは、特別受益を受けた相続人がいる場合、その分を相続財産に加えて相続分を再計算する制度です。これにより、相続人間の公平な分配が図られます。
- 被相続人の遺産総額:5,000万円
- 長男が生前に住宅購入資金として1,000万円を受領
- 相続人:長男と次男の2人
→ 遺産総額に1,000万円を加算し、6,000万円を基準に相続分を計算します。長男の特別受益分1,000万円を控除して、最終的な相続額が決まります。
4. 遺言での持戻し免除の意思表示
被相続人は遺言によって「特別受益の持戻し免除」を明示することができます。これにより、特別受益を受けた相続人が不利益を被らないよう配慮することが可能です。
- 「長男への生前贈与は、特別受益の持戻しを免除する。」
- 「○○への贈与については、相続分の前渡しとはみなさない。」
このように明記することで、遺言の解釈による争いを避けることができます。
遺言作成時の注意点
遺言書を作成する際は、特別受益に関するポイントを押さえることが重要です。
- 持戻し免除の明示: 免除する場合は明確に記載
- 相続人間の公平性: 不公平感が生じないよう配慮
- 専門家への相談: 弁護士や行政書士の助言を受ける
特別受益に関するよくある質問
Q1. すべての生前贈与が特別受益に該当しますか?
A1. いいえ。日常的な生活費や教育費など、扶養義務の範囲内の支援は特別受益に該当しません。
Q2. 持戻し免除のメリットは?
A2. 特定の相続人に対する生前贈与をそのまま認めることで、被相続人の意志を明確に反映できます。
Q3. 遺言がない場合、特別受益はどう扱われますか?
A3. 民法の規定に基づき、自動的に特別受益の持戻しが行われます。トラブル防止のためにも遺言書の作成をおすすめします。
まとめ:遺言作成で重要なポイント
特別受益は相続の公平性を保つための重要な制度です。遺言書を作成する際は、特別受益の取り扱いについて明確に記載することで、相続トラブルの予防につながります。
- 特別受益の有無を確認する
- 持戻し免除の意思表示は明確に記載
- 専門家に相談しながら遺言書を作成することが重要