口頭の遺言は法的に有効?法律上のルールと正しい遺言の残し方をわかりやすく解説

「お父さん、亡くなる前に”この家は長男に任せたい”って言ってたのに…それ、ダメなの?」

高齢の親や家族が亡くなったあと、こうした口頭での遺言を巡って家族の間でトラブルになるケースは少なくありません。
特に突然の病気や事故、また入院中の緊急事態など、正式な遺言書を用意する時間がないまま「言葉だけ」で意思を残すことは、実際によくある話です。

しかしながら、日本の法律では、原則として「口頭の遺言」は法的効力を持ちません。

どんなに本人の意思がはっきりしていても、「書面」や「法律で定められた形式」に従っていなければ、その遺言は無効とされてしまうのです。

「口頭の遺言は本当に意味がないの?」
「書くのが難しい人でも、想いを残す方法はないの?」
「緊急時にだけ許される例外的な遺言ってあるの?」

この記事では、そうした疑問に対して、法律の知識がない人でも分かるように、やさしく丁寧に解説していきます。具体的には次のような内容です。

  • 口頭の遺言が法的に無効とされる理由
  • 例外的に認められる「特別方式の遺言」とは?
  • 正しい遺言の残し方(自筆・公正・秘密証書)とそれぞれの特徴
  • 高齢や病気の方でもできる「口述による遺言」や対処法
  • よくある勘違い、家族間トラブルを防ぐためのポイント

大切なのは、気持ちだけでなく証明できる形で残すことです。

後々、相続で揉めないため、そして何より故人の想いを正しく後世に届けるために、この記事で「口頭の遺言」にまつわる正しい知識を身につけてください。

目次

口頭の遺言は原則として無効?【法律上のルール】

「お父さんが亡くなる前に、家は長男に譲るって言ってたんです」

このように、家族に向けて口頭で自分の意思を伝える遺言は、実際の現場ではよくあるケースです。しかし結論から言うと、日本の法律では、口頭で伝えた遺言は原則として無効です。
これは法律上のルールに基づくもので、「言葉にして伝えたから大丈夫」とはならない点に注意が必要です。

なぜ、口頭の遺言は無効なの?

遺言は、法律で「要式行為(ようしきこうい)」と呼ばれる特別な行為に分類されています。
この「要式行為」とは、法律で定められた形式・手続きに従わなければ、効力が発生しない行為のことを指します。

例えば、結婚や離婚、養子縁組などと同じで、「本人の気持ち」だけで成立するものではなく、婚姻届のように法律的に正しい形で残すことが必要不可欠なのです。

なぜ、そこまで形式にこだわるの?

その理由は主に3つあります。

① 遺言は一方的な意思表示だから

遺言は「自分の死後に財産をどう分けるか」を一方的に決める行為です。

誰かと交渉して決まるわけではなく、自分一人で内容を決められるため、第三者が本当に本人の意思かどうかを確認できる形式が必要になります。

② あとから証明するのが難しい

口頭で言った・言わないは、後で証拠が残らない・食い違う可能性が高いです。

例えば、兄は「俺が家をもらうって言われた」と言い、妹は「そんな話は聞いてない」と主張した場合、法律としては、確認しようがない口頭の言葉は無効とされてしまうのです。

③ 相続トラブルを防ぐため

口頭の遺言は、相続人の間で認識が違ったり、誤解が生じやすいため、後々大きな争いの原因になる可能性が高いです。

こうしたトラブルを防ぐためにも、法的に認められた形式で遺言を残すことが重視されています。

よくある誤解に注意!

よくあるケース法的効力
録音・録画を残した❌ 無効です。あくまで補助的資料にすぎません。
家族全員の前で話した❌ 無効です。証人がいても形式を満たしていなければ無効。
メモやメッセージアプリで伝えた❌ 無効です。自筆証書遺言の形式でなければ認められません。

こうした方法は、「本人の気持ちを伝える」ことには役立つかもしれませんが、法的な効力はないという点をしっかり理解しておくことが大切です。

遺言の基本ルールまとめ

  • 遺言は「要式行為」であり、所定の形式に従わないと無効になります
  • 口頭や録音だけでは、どれだけ想いが込められていても法的には認められません
  • 正式な遺言書(自筆・公正証書・秘密証書)を使うことで、本人の意思を正しく法的に残すことができます

口頭での遺言は、気持ちは伝わっても、法律上有効ではないというのが現実です。

だからこそ、想いをきちんと形にして残すためには、次に紹介する「特別な場合だけ認められる例外」と「正しい遺言の作り方」を知っておくことが大切です。ことがあります。

例外|緊急時などに口頭でも認められる「特別方式の遺言」とは?

前のセクションで、「遺言は法律で定められた形式を守らなければ無効になる」とご説明しました。

しかし、すべてのケースにおいて厳密な形式が求められるわけではありません。

実は、緊急時や特殊な状況に限って、例外的に「口頭による遺言」が認められることがあります。これを「特別方式の遺言(とくべつほうしきのゆいごん)」といいます。

特別方式の遺言とは?

特別方式の遺言とは、災害・病気・事故などの緊急性が高い場面で、通常の遺言方式が取れない場合に限って認められる特例です。

この制度は、本人の意思を可能な限り尊重するために用意された救済措置といえます。
ただし、誰でも自由に使えるわけではなく、法律で定められた厳しい条件と手続きがあります。

特別方式の代表的な2つのケース

① 死亡危急時遺言(しぼうききゅうじゆいごん)

これは、病気や事故などで、もうすぐ亡くなるかもしれないと判断されるときに使える方式です。

たとえば、病院のベッドの上で「もう時間がない」と判断された場合などに適用されます。

遺言が有効になる条件
  • 証人が3名以上立ち会っていること
  • そのうち1人が、遺言者の言葉を正確に書き取る(口授)
  • 書き取った内容を遺言者と他の証人に読み上げまたは閲覧させる
  • 全員が内容を確認し、署名・押印する
  • 遺言後20日以内に家庭裁判所に確認を請求する
注意点

この遺言方式は非常に限定的かつ厳格な条件があり、家庭裁判所が「遺言者の真意である」と判断しなければ効力が発生しません。

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

(死亡の危急に迫った者の遺言)民法第九百七十六条

② 隔絶地遺言(かくぜつちゆいごん)

この方式は、災害や感染症の影響で外部との連絡が断たれているような状況で使える遺言方法です。

  • 伝染病による隔離中で外出できない
  • 災害や事故で孤立した場所に閉じ込められている など
遺言が有効になる条件
  • 警察官1名と証人1名以上が立ち会う
  • その場で遺言書を作成する

こちらも、その後の家庭裁判所での確認が必要です。

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

伝染病隔離者の遺言)第九百七十七条

特別方式の注意点

項目内容
利用できる状況緊急で通常の遺言ができない場合に限る
立会人の条件必要な人数・役職が明確に決められている
有効化の手続き家庭裁判所での確認が必須(20日以内など)
効力の範囲条件が揃わなければ無効。非常に限定的な手段

実際にはどう使われる?

このような特別方式の遺言は、実務上あまり多くは使われていません。

理由は以下の通りです。

  • 条件が非常に厳しく、現場で即対応できる体制が必要
  • 家族が内容を信じていても、証人や記録が不十分で無効になることが多い
  • 緊急時に冷静な手続き対応が難しい

そのため、「特別方式があるから大丈夫」とは思わず、元気なうちに通常方式で準備しておくことがもっとも確実な対策となります。

口頭遺言に関するケーススタディ

口頭遺言が問題となった実際の事例

ある高齢者が入院中に口頭で遺言をしたが、証人が2人しかおらず、家庭裁判所で無効とされた例があります。また、内容が曖昧だったために、相続人間で争いになったケースもあります。

法的トラブルを避けるための対策

できるだけ早めに書面による遺言を作成しておくことが重要です。特に公正証書遺言であれば、公証人が内容と手続を担保してくれるため、トラブルのリスクが大幅に軽減されます。

正しく遺言を残すには?|3つの遺言方式と選び方

ここまでで、口頭の遺言は原則無効であること、緊急時には特別方式が認められる場合もあるが条件が厳しいことを見てきました。

それでは、確実に法的効力を持つ「正しい遺言の残し方」とは、どういったものなのでしょうか?

日本の法律では、次の3つの遺言方式が定められています。

法律で認められた3つの遺言方式

遺言の種類概要特徴検認の有無安全性・信頼性
自筆証書遺言自分で全文を書く遺言手軽だがミスが多い必要△ 誤記や形式不備に注意
公正証書遺言公証人が作成最も確実で法的に強い不要◎ 信頼性・保存性が高い
秘密証書遺言内容を秘密にして封印秘密は保てるがやや複雑必要△ 紛失リスクあり

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

もっとも手軽で、多くの人が選ぶ形式です。
遺言者が、自筆で全文を書く必要があります。

ポイント

  • 全文を自筆(代筆・パソコン不可。ただし財産目録だけはパソコンOK
  • 日付・氏名・押印が必要
  • 法務局に預ける制度も利用可能(2020年開始)
  • 作成後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要

メリット

  • お金をかけずにすぐ作成できる
  • 自分の気持ちを自由に書ける

デメリット

  • 法的形式を少しでも間違えると無効になるリスクが高い
  • 自宅で保管して紛失・改ざんされる可能性もある

② 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

最も信頼性が高く、確実に遺言を残したい場合におすすめの方式です。
公証人(法律の専門家)が遺言内容を文書にし、公文書として残します。

手続きの流れ

  • 遺言者が公証役場に出向く(または病院などに出張を依頼)
  • 証人2名以上の立会いが必要
  • 内容を口述 → 公証人が作成 → 内容確認 → 署名・押印
  • 原本は公証役場に保管される(紛失の心配なし)

メリット

  • 法的に確実・無効になるリスクが非常に低い
  • 検認手続きが不要(すぐに遺言執行できる)
  • 原本は安全に保管され、改ざんの心配もない

デメリット

  • 手数料がかかる(内容や財産額による)
  • 証人が必要で、ある程度準備が必要

③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

あまり知られていませんが、内容を誰にも見せずに遺言を残したい人向けの方式です。

特徴

  • 遺言書は本人が作成(手書き・パソコンどちらでもOK)
  • 封をして、公証人と証人の前で「確かに本人が作成した」ことを確認
  • 内容は誰にも明かさずに済む
  • 作成後は家庭裁判所での検認が必要

メリット

  • 内容を家族や証人にも見せずに済む
  • パソコンで作成できるため手書きの負担が少ない

デメリット

  • 紛失や封印破りのリスクがある
  • 法的形式が不十分だと無効になる可能性もある

遺言方式の選び方:こんな人はこれ!

あなたの状況おすすめの遺言方式
とにかく手軽に残したい自筆証書遺言
確実にトラブルなく残したい公正証書遺言
家族に内容を知られたくない秘密証書遺言

アドバイス:「公正証書遺言」を一度は検討してみよう

公正証書遺言は、「多少お金はかかっても、確実に残したい」「トラブルを絶対避けたい」人にとって最も安心できる方法です。

特に、家族間に不安がある場合や、財産がある程度ある場合は、将来の争いを避ける保険と考えて一度検討する価値があります。

実際の対策と専門家の活用方法|家族でできる備えとは?

これまでご紹介してきた通り、遺言には法的に認められる形式があり、口頭での遺言や録音だけでは、本人の意志がうまく反映されないリスクがあります。

では、大切な想いをきちんと遺すために、家族や本人は何をすればいいのでしょうか?

ここでは、実際に取れる対策と、専門家の力を上手に活用する方法をご紹介します。

1. 本人が元気なうちに、遺言を準備する

一番の対策はシンプルですが、「元気なうちに遺言を残しておくこと」です。

特に、次のような方は早めの準備をおすすめします。

  • 高齢になってきたと感じる方
  • 病気や障害で筆記が難しくなる可能性がある方
  • 相続人の関係が複雑な方(再婚・事実婚・非嫡出子など)
  • 自分の想いをきちんと形に残したい方

「まだ早い」と思っていても、突然の事故や病気は誰にでも起こりうるものです。
元気なうちだからこそ、落ち着いて準備できます。

2. 家族で話し合う「相続会議」をしておく

遺言を残すだけでなく、家族全体で「誰がどう受け取るのか」を事前に話し合っておくのも重要な対策です。

「財産の話はしづらい…」と思うかもしれませんが、何も話さずに遺された場合、家族が気持ちで揉めてしまうケースが非常に多いのです。

  • 親の希望
  • 子どもたちの気持ち
  • 不動産や預金などの分け方

これらをあらかじめ確認し合うだけでも、相続トラブルの大半は防げます。

3. 公証人や士業の専門家を活用する

遺言に関する不安や疑問があるときは、法律や相続の専門家に相談するのが最も安心です。

相談できる専門家の例

専門家できること
公証人公正証書遺言の作成、出張対応
行政書士自筆証書遺言の文案サポート、書類作成
弁護士相続トラブルの予防・解決、遺留分対応など
司法書士財産の名義変更、遺言執行などの手続き

公正証書遺言であれば、病院や施設へ出張してもらうことも可能です。
実際、入院中の方がその場で遺言を作成し、確実に意思を遺した事例もあります。

4. 「遺言+メモ・録音」で気持ちを補完する

法的には無効でも、メモや録音が家族の気持ちを動かす材料になることもあります。

例えば、

  • 遺言では形式的な分け方を記載
  • 付け加えて「なぜそうしたか」をメモや音声で残す
  • 感謝や想いを言葉で遺しておく

これによって、遺された人がその背景を理解し、気持ちよく受け止められることもあるのです。

5. 最後に:一番の対策は「備える」こと

どれだけ強い想いがあっても、それを法的に・確実に残す方法をとらなければ、意味をなさないことがあります。

一方で、正しい形式で遺言を残し、家族に伝えておくことで、

  • 相続がスムーズに進む
  • 家族の関係が壊れない
  • 何より本人の気持ちがきちんと届く

という、とても大きな安心を手に入れることができます。

よくある相談とQ&A

遺言に関しては、実際に作成したことがない人が多く、当事務所に相談に来られる方からも、細かな質問をたくさん受けます。

ここでは、よくある相談や誤解について、Q&A形式で丁寧にお答えします。

Q1. 親が亡くなる前に口頭で「家は長男に」と言っていました。これは有効ですか?

回答:残念ながら無効の可能性が高いです。

口頭での遺言は、民法上の形式(自筆、公正、秘密証書)を満たしていなければ法的効力がありません

ただし、相続人全員がその意思を尊重して「遺産分割協議」で合意すれば、事実上その通りにすることは可能です。
ですが、1人でも反対すれば、「遺産分割協議」がまとまらず無効扱いになります。

Q2. 録音や動画で遺言を残すのは意味がありますか?

回答:証拠にはなりますが、法的には無効です。

録音・動画などは、「補足資料」や「意思の参考」にはなりますが、正式な遺言とは見なされません。

裁判で争いになった際に「本人の意思を示す資料」として使われる可能性はありますが、それだけで法的に認められることは基本的にありません

Q3. 高齢や病気で手が不自由な場合、遺言はどうすればいいですか?

回答:公正証書遺言を利用すれば、口述でも作成できます。

本人が文字を書けない場合でも、公証人に内容を口頭で伝える(口述)ことで遺言を作成することが可能です。
別途費用はかかりますが、病院や施設に公証人が出張して対応してくれる制度もあるため、体が不自由な方にも対応できます。

この方法は法的に最も確実な遺言方式の一つです。

Q4. メモ書きやLINE・メールでの遺言は有効ですか?

回答:原則として無効です。

自筆証書遺言と認められるには、「全文を手書きで記載」「日付・署名・押印」などの厳密な要件を満たす必要があります。

LINEやメール、パソコンで書いたメモは、それだけでは遺言と見なされません。ただし、相続人全員がその意思を尊重して「遺産分割協議」で合意すれば、事実上その通りにすることは可能です。

Q5. 特別方式の遺言は、すぐに効力が発生しますか?

回答:いいえ、家庭裁判所の確認が必要です。

死亡危急時遺言や隔絶地遺言は、いずれも遺言作成後20日以内に家庭裁判所への確認申立てが必要です。

しかも裁判所が「本人の真意である」と判断できなければ、遺言は無効とされる可能性もあります。そのため、あくまで緊急時の例外手段として考えるべきです。

Q6. トラブルを避けたいとき、一番おすすめの方法は何ですか?

回答:公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言は、公証人と証人が関与することで内容の信頼性が高く、形式不備による無効リスクもほぼありません。

また、検認も不要なため、亡くなったあとすぐに遺言内容を実行できるというメリットがあります。高齢者や相続で揉めそうな家族がいる場合には、最も安心できる方法です。

Q7. 遺言がある場合でも、相続人全員が同意すれば別の分け方もできますか?

回答:はい、可能です。

遺言に法的効力があっても、相続人全員の合意があれば別の形で財産を分けることができます。
ただし、1人でも反対すると遺言に従う必要があります。

逆に言えば、遺言がない場合は全員の合意が必須になるため、将来的なトラブル防止のためにも遺言を作成しておく価値は大きいです。

まとめ|口頭遺言に頼らず、法的に有効な遺言を準備しよう

遺言は、大切な人に「想い」や「希望」を伝えるための手段です。
ですがその想いも、法律で定められた形式を満たしていなければ、効力を持ちません。

口頭で伝えた遺言は、たとえ本人の真心がこもっていても、「法的には無効」と判断されてしまう可能性が非常に高いのが現実です。

今回のポイントを振り返りましょう

  • 口頭の遺言は、原則として法的に無効です
  • 緊急時に限り「特別方式の遺言」が認められるケースもあるが、条件は非常に厳しい
  • 遺言を有効にするには、以下の3つの形式に従う必要があります。
    • 自筆証書遺言
    • 公正証書遺言
    • 秘密証書遺言
  • 確実に想いを残すには、公正証書遺言の活用がもっとも安全
  • 自分でできない場合は、公証人の出張や専門家の支援を活用することも可能

「伝えたつもり」が、一番危ない

「言えば伝わるはず」
「家族だからわかってくれる」

そう思っていても、いざ相続になると想定外のトラブルが起こることは珍しくありません。

だからこそ、想いを「形」にして残すことが、家族への本当の優しさです。

今日からできる小さな一歩

  • 遺言について考える時間を10分だけ取ってみる
  • 配偶者や子どもと相続について少し話してみる
  • 自分の財産や想いを紙に書き出してみる
  • 不安があれば、行政書士や司法書士に無料相談してみる

遺言は、「死後の準備」ではなく、「家族の未来を守るための行動」です。
今このタイミングから、一歩を踏み出してみてください。

最後に

想いを言葉で伝えるのは、とても大切なこと。
でも、それを「法的に通じる形」で残すことは、もっと大切です。

大切な人への最後のメッセージが、きちんと届くように。
口頭に頼らず、正しい方法で「遺す準備」をしていきましょう。

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行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

  • 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
  • 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
  • 趣味:競泳
  • メッセージ:
     「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
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