公正証書遺言を作成しようと考えたとき、まず気になるのが「費用はいくらかかるのか」という点ではないでしょうか。
「手数料はどれくらい?」「自分で作れば安くなる?」「結局、総額はいくら?」といった疑問を持つ方は非常に多く見られます。
公正証書遺言の費用は、財産の金額や作成方法によって異なりますが、あらかじめ目安や内訳を理解しておくことで、無駄な出費を防ぎ、納得して手続きを進めることができます。
この記事では、公正証書遺言の費用について、総額の目安・手数料の仕組み・具体的な費用例・安くする方法まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
「思ったより高額になるのではないか」
「追加費用がかかるのではないか」
といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
目次
①公正証書遺言の費用はいくら?【総額早見表】
公正証書遺言の費用は、一般的に3万円〜10万円程度が目安です。
ただし、実際の費用は「財産の金額」「証人の有無」「専門家に依頼するかどうか」などによって変わります。
まずは、おおよその費用感を以下の表で確認しておきましょう。

| 財産総額 | 費用の目安 |
|---|---|
| 1,000万円 | 約3万〜5万円 |
| 3,000万円 | 約5万〜8万円 |
| 7,000万円 | 約8万〜10万円 |
| 1億円 | 約8万〜15万円 |
※証人を専門家に依頼する場合や、出張作成を行う場合は追加費用が発生します。
「結局いくらかかるのか」が気になる方は、まずはこの目安を参考にしてください。
このあとで、費用の内訳や具体的な計算方法を詳しく解説します。
公正証書遺言の費用は、「公証人に支払う手数料」を中心に、「証人費用」「書類取得費用」「専門家報酬」などで構成されています。
そのため、「どのように作成するか」によって総額が大きく変わる点に注意が必要です。
次の章では、これらの費用の内訳と手数料の仕組みについて、詳しく解説します。
②公正証書遺言の作成費用の内訳|手数料の仕組み

公正証書遺言の費用は、一律ではなく複数の項目で構成されています。
特に中心となるのが「公証人手数料」ですが、そのほかにも証人費用や書類取得費用などが発生するため、全体像を理解しておくことが重要です。
ここでは、公正証書遺言の作成費用の内訳と、それぞれの手数料の仕組みについて詳しく解説します。
1. 公証人手数料(公正証書遺言の手数料の中心)

公公正証書遺言の費用の中で最も大きな割合を占めるのが、公証人に支払う手数料です。
この手数料は、遺言書に記載する財産の価額に応じて決まる仕組みとなっており、財産が多いほど手数料も高くなります。
具体的な手数料は以下の表の通りです。
| 財産の価格範囲 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超3億円以下 | 超過額5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 3億円超10億円以下 | 超過額5,000万円ごとに11,000円加算 |
| 10億円超 | 超過額5,000万円ごとに8,000円加算 |
財産総額が1億円以下の場合には「遺言加算」として11,000円が加算されます。
このように、公証人手数料は「基本手数料+加算」で構成されている点が特徴です。
また、遺言書の原本が3枚を超える場合、1枚ごとに250円の用紙代も発生します。
相続人が未成年である場合や、特定の条件がある場合には、
法的手続きに伴う追加費用がかかる可能性があります。
公証役場で事前に確認することをお勧めします。
2. 証人費用(2名分が必要)
公正証書遺言の作成には、法律上、2名以上の証人の立ち会いが必要です。
証人を専門家に依頼する場合には、日当として費用が発生します。
▼ 証人費用の目安
- 1人あたり:7,000円〜15,000円程度
- 2人分:14,000円〜30,000円程度
証人を家族や友人から選ぶことも可能ですが、証人には遺言内容を知られる点に注意が必要です。
一人は遺言作成にかかわった行政書士、もう一人は公証人に手配してもらった証人というケースが多いです。
遺言公正証書の証人は家族でもOK?リスクと専門家に頼む理由を徹底解説
3. 公証人の出張費用
病院や自宅で遺言を作成する場合には、公証人の出張費用が発生します。
この場合、通常の手数料に加えて、日当や交通費などが追加されるため、費用はやや高くなります。
この場合、手数料が1.5倍に加算(遺言手数料の50%となる「病床執務加算」が追加)され、
さらに公証人の日当(1日2万円、4時間以内は1万円)や交通費が必要となります。
- 公証人の出張費用:数千円~1万円程度(距離や時間による)
4. 必要書類の取得費用
公正証書遺言を作成する際には、戸籍謄本や住民票、不動産の登記事項証明書などの書類が必要になります。
これらの取得費用として、一般的に数千円〜2万円程度かかります。
遺産を渡す相手が多い場合や不動産の数が多い場合、費用が増加する傾向にあります。
5. 専門家への報酬
行政書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
相場としては、10万円〜30万円程度が目安です。
専門家や遺言内容の複雑さによって異なります。依頼前に報酬額やサービス内容を確認することが重要です。
専門家に依頼することで、遺言内容の整理や書類準備、公証役場との調整などを任せることができるため、手間やミスのリスクを減らせるというメリットがあります。
セクションまとめ
公正証書遺言の費用は、「公証人手数料」を中心に、「証人費用」「書類取得費用」「専門家報酬」などで構成されています。
そのため、単純な手数料だけでなく、どのように作成するかによって総額が変わる点を理解しておくことが重要です。
実際の費用は、財産の内容や依頼する専門家によって変わるため、
事前に目安を確認しつつ、個別に見積もりを取ることが重要です。
次の章では、実際のケースごとに、具体的な費用の目安を確認していきます。
遺言書は誰に頼むべき?行政書士・弁護士の違いと失敗しない選び方
③公正証書遺言の費用シミュレーション【ケース別】

ここでは、代表的なケースごとに、実際の費用の目安を具体的に見ていきます。
ケース1:財産総額が2,000万円の場合
- 財産総額:2,000万円
- 証人:友人2名を証人に依頼(費用なし)
- 公証役場にて作成(出張なし)
- 公証人手数料:23,000円(財産総額1,000万円超3,000万円以下)
- 遺言加算:11,000円
- 証人費用:0円(友人を証人に選定)
- 合計費用:34,000円
比較的シンプルなケースであれば、3万円台で作成できることもあります。
費用を抑えたい場合の一つの目安となるでしょう。
ケース2:財産総額が7,000万円の場合
- 財産総額:7,000万円
- 証人:専門家2名を依頼
- 公証役場にて作成(出張なし)
- 公証人手数料:43,000円(財産総額5,000万円超1億円以下)
- 遺言加算:11,000円
- 証人の日当:15,000円 × 2名 = 30,000円
- 合計費用:84,000円
財産額が増えると手数料も上がりますが、全体としては10万円以内に収まるケースが多いです。
ケース3:財産総額が1億5,000万円の場合
- 財産総額:1億5,000万円
- 証人:専門家2名を依頼
- 公証人が病院へ出張して作成
- 公証人手数料:43,000円 + 超過額(5,000万円ごとに13,000円加算)×2 = 69,000円
- 遺言加算:11,000円
- 証人の日当:15,000円 × 2名 = 30,000円
- 公証人の出張費用:10,000円(距離による)
- 合計費用:120,000円
出張費用や財産額の増加により、10万円を超えるケースもあります。
特に高齢や入院中の場合は、この点も考慮しておく必要があります。
セクションまとめ
公正証書遺言の費用は、財産額に応じて増加するものの、多くのケースでは数万円〜10万円前後に収まることが一般的です。
ただし、証人の手配や専門家への依頼の有無によって、総額は大きく変わるため、自分の状況に合わせて検討することが重要です。
次の章では、「自分で作る場合」と「専門家に依頼する場合」で、費用やリスクがどのように違うのかを解説します。
④公正証書遺言は自分で作るといくら?専門家に依頼した場合との違い
公正証書遺言の費用を考えるうえで、「できるだけ安く済ませたい」と考える方は多いでしょう。
実際、公正証書遺言は自分で作成することも可能ですが、専門家に依頼する場合とでは、費用だけでなく手間やリスクにも大きな違いがあります。
ここでは、「自分で作る場合」と「専門家に依頼する場合」の費用と特徴を比較し、どちらを選ぶべきかの判断ポイントを解説します。
(1)自分で公正証書遺言を作る場合の費用
自分で公正証書遺言を作成する場合、主にかかる費用は以下のとおりです。
▼ 費用の目安
- 公証人手数料:数万円
- 遺言加算:11,000円
- 証人費用:0円〜(友人などに依頼した場合)
- 書類取得費用:数千円〜
合計:約3万円〜8万円程度
専門家への報酬がかからないため、費用を抑えられる点が大きなメリットです。
ただし、遺言内容の整理や必要書類の準備、公証役場とのやり取りなどをすべて自分で行う必要があります。
(2)専門家に依頼した場合の費用
行政書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、以下のような費用がかかります。
▼ 費用の目安
- 公証人手数料:数万円
- 証人費用:1万〜3万円程度
- 書類取得費用:数千円〜
- 専門家報酬:10万〜30万円程度
合計:約15万円〜30万円程度
費用は高くなりますが、遺言内容の設計や書類準備、公証役場との調整などを任せることができるため、手間やミスのリスクを大きく減らせる点がメリットです。
(3)自分で作る vs 依頼する|どちらを選ぶべきか
費用だけを見ると、自分で作成した方が安く済みます。
しかし、公正証書遺言は「確実に意思を実現するための書類」であるため、費用だけで判断するのは注意が必要です。
✔ 自分で作るのがおすすめなケース
- 財産や相続関係がシンプル
- 費用をできるだけ抑えたい
- 手続きに時間をかけられる
✔ 専門家に依頼した方がよいケース
- 不動産など分けにくい財産がある
- 相続人が多い・関係が複雑
- 確実にトラブルを防ぎたい
重要ポイント
公正証書遺言は、形式不備で無効になるリスクは低いものの、内容が不十分だと相続トラブルにつながる可能性があります。
「費用を抑えた結果、かえってトラブルになった」というケースも実務では少なくありません。
そのため、迷う場合は一度専門家に相談し、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
セクションまとめ
公正証書遺言は、自分で作ることで費用を抑えることができますが、その分、手間やリスクが伴います。
一方で、専門家に依頼すれば費用は高くなるものの、確実性と安心感を得ることができます。
費用だけでなく、「どこまで確実性を求めるか」という視点で選ぶことが重要です。
⑤遺言公正証書の手数料を節約する方法

公正証書遺言の費用は、いくつかのポイントを押さえることで抑えることができます。
ただし、単純に費用を削るだけでは、手続きの手間が増えたり、遺言内容に不備が生じる可能性もあるため注意が必要です。
ここでは、実務上よく行われている具体的な節約方法と、それぞれの注意点について解説します。
(1)証人を自分で手配する
公正証書遺言の作成には、法律上、必ず2名の証人が必要です。
通常、行政書士や公証役場に証人の手配を依頼すると、1人あたり7,000円〜15,000円程度の費用がかかります。
この費用は、家族や信頼できる知人に依頼することで抑えることが可能です。
ただし、証人にはいくつかの制限があります。
例えば、相続人やその配偶者、未成年者は証人になることができません。
また、証人は遺言内容を確認する立場にあるため、財産の内容や分け方を知られることになる点にも注意が必要です。
プライバシーを重視する場合は、費用がかかっても専門家に依頼する方が安心なケースもあります。
(2)事前に遺言内容と資料を準備する
公正証書遺言の費用そのものは、公証人手数料によって決まるため大きく変わりませんが、準備不足によって余計な手間や費用が発生するケースは少なくありません。
例えば、以下のような準備をしておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
▼ 具体的な準備内容
- 財産の一覧(不動産・預貯金・株式など)を整理する
- 相続人の情報(氏名・住所・続柄)を確認する
- 不動産の登記情報や通帳などの資料を揃える
財産の内容が曖昧なまま進めてしまうと、公証人とのやり取りが増えたり、内容の修正が必要になったりすることがあります。
特に不動産については、「どの物件か特定できない」という状態だと、遺言として十分に機能しない可能性もあります。
事前準備をしっかり行うことは、結果的に時間的コストと精神的負担の軽減にもつながります。
(3)公証人の出張を避ける
公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合、「出張費用」や「日当」が追加で発生します。
また、場合によっては手数料自体も増加することがあります。
そのため、体調や状況に問題がなければ、公証役場に出向いて作成することで、これらの費用を抑えることができます。
特に高齢の方や入院中の方の場合、出張作成は現実的な選択肢となりますが、費用が1万円以上増えるケースもあるため注意が必要です。
将来的に作成を考えている場合は、元気なうちに準備しておくことで、費用面でも有利になることがあります。
(4)自分で作成することで専門家報酬を省く
公正証書遺言は、自分で手続きを進めることで、行政書士などの専門家への報酬を省くことができます。
これにより、数万円〜数十万円程度の費用を抑えることが可能です。
ただし、自分で作成する場合は、以下のような負担が発生します。
- 遺言内容の設計を自分で行う必要がある
- 必要書類をすべて自分で収集する必要がある
- 公証役場とのやり取りを自分で進める必要がある
また、内容に不備があると、遺言が意図どおりに実現されないリスクもあります。
費用を抑えたことで起こりやすい失敗例
費用を抑えること自体は悪いことではありませんが、やり方を誤ると、結果的に手間やコストが増えてしまうケースもあります。
実際によくある失敗例としては、次のようなものがあります。
失敗例① 証人の条件を満たしておらず作り直しになった
家族に証人を頼んだものの、相続人に該当していたため証人として認められず、日程を組み直すことになったケースです。
結果として、時間的なロスだけでなく、再調整の手間も発生してしまいます。
失敗例② 財産の記載が不十分で修正が必要になった
不動産の情報が曖昧なまま作成を進めた結果、「どの物件か特定できない」と指摘され、内容の修正が必要になったケースです。
このような場合、公証人とのやり取りが増え、スムーズに作成できなくなる可能性があります。
失敗例③ 安く済ませたが内容が不十分だった
費用を抑えることを優先した結果、遺言内容の検討が不十分となり、相続発生後にトラブルにつながってしまったケースです。
公正証書遺言は形式面では安全性が高いものの、内容の設計までは自動的に担保されるわけではありません。
このように、費用を抑えることばかりを重視すると、かえって手間やリスクが増える可能性があります。
公正証書遺言は「作ること」ではなく、“確実に実現されること”が重要な手続きです。
費用と安心のバランスを踏まえて、無理のない方法を選ぶことが大切です。
セクションまとめ
公正証書遺言の費用は、工夫次第で一定程度抑えることができます。
しかし、費用だけを重視すると、手間が増えたり、遺言の内容に問題が生じる可能性もあるため、注意が必要です。
特に、「確実に遺言を実現したい」「相続トラブルを防ぎたい」と考えている場合は、費用と安心のバランスを踏まえて検討することが重要です。
次の章では、費用面で失敗しないために注意すべきポイントを解説します。
⑥公正証書遺言の費用で失敗しないための注意点
公正証書遺言は、比較的安全性の高い遺言方式ですが、費用の考え方や進め方を誤ると、思わぬトラブルや負担につながることがあります。
特に、「費用を抑えたい」という意識が強い場合、重要なポイントを見落としてしまうケースも少なくありません。
ここでは、公正証書遺言の費用で失敗しないために、押さえておくべき注意点を解説します。
(1)費用の安さだけで判断しない
公正証書遺言は、費用を抑えることも可能ですが、安さだけを基準に判断するのは避けるべきです。
遺言書は「作ること」が目的ではなく、「確実に実現されること」が重要です。
例えば、費用を抑えるために自分で作成した結果、内容の検討が不十分になり、相続発生後にトラブルになるケースがあります。
一見安く済んだように見えても、後から弁護士費用や調停などで大きな負担が発生する可能性もあります。
(2)公証人手数料の仕組みを理解しておく
公正証書遺言の費用は、公証人手数料を中心に決まりますが、その仕組みを正しく理解していないと、「思ったより高い」と感じてしまうことがあります。
手数料は財産の価額に応じて決まり、さらに「遺言加算」などが加わるため、単純な計算では把握しにくい点があります。
事前に費用の目安を把握しておくことで、予想外の出費を防ぐことができます。
(3)追加費用が発生するケースを把握しておく
公正証書遺言の費用は、基本的な手数料だけでなく、状況によって追加費用が発生することがあります。
▼ 主な追加費用
- 証人を専門家に依頼した場合の費用
- 公証人の出張費用
- 必要書類の取得費用
- 専門家への報酬
特に、出張作成や専門家への依頼を行う場合は、費用が大きく変わるため、事前に確認しておくことが重要です。
「基本料金だけを見て判断する」のではなく、総額で考える視点が必要になります。
(4)自分に合った方法を選ぶことが最も重要
公正証書遺言の作成方法には、「自分で作る」「専門家に依頼する」など複数の選択肢があります。
どれが正解というわけではなく、自分の状況に合った方法を選ぶことが最も重要です。
例えば、財産がシンプルであれば自分で作成することも可能ですが、内容が複雑な場合や確実性を重視したい場合は、専門家への依頼を検討する方が安心です。
費用だけでなく、「手間」「リスク」「確実性」を総合的に考えて判断することが、後悔しないためのポイントです。
公正証書遺言の費用で失敗しないためには、単に安く抑えることだけでなく、費用の仕組みや追加費用を理解したうえで、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
特に、「確実に遺言を実現したい」という目的を見失わないことが、最も大切なポイントといえるでしょう。
⑦公正証書遺言の費用をかけるべき人とは?

公正証書遺言は費用がかかる一方で、トラブルを防ぐ効果が高い方法です。特に、次のような方は費用をかけてでも作成するメリットが大きいといえます。
- 不動産など分けにくい財産がある方
- 相続人同士の関係があまり良くない方
- 再婚しているなど家族関係が複雑な方
- 子どもがいない、または特定の人に財産を残したい方
このようなケースでは、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を選ぶことで、将来のトラブルを大きく減らすことができます。
「費用がもったいない」と感じるかもしれませんが、相続トラブルが発生した場合の時間や精神的負担を考えると、結果的に大きなメリットとなるケースも少なくありません。
⑧公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。
遺言者の意思をもとに、公証人が法律に従って内容を文書化するため、形式不備によって無効になるリスクが低いという特徴があります。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、相続発生後の手続きもスムーズに進めやすいというメリットがあります。
費用はかかりますが、「確実に遺言を残したい」と考える方に選ばれている方法です。
※詳しくはこちら
公正証書遺言は本当に必要?自筆証書との違い・作るべき人・費用と手続きまで解説
遺言公正証書に関するよくある質問
Q1. 公正証書遺言の手数料はいくらですか?
公証人手数料は、財産の価額に応じて決まります。
一般的には数万円程度が目安で、これに加えて遺言加算(11,000円)などが発生します。
Q2. 公正証書遺言は自分で作ると安くなりますか?
はい、専門家への報酬がかからないため費用を抑えることができます。
ただし、書類準備や内容設計をすべて自分で行う必要があり、手間やリスクが伴う点には注意が必要です。
Q3. 公正証書遺言の総額はいくらくらいですか?
一般的には、3万円〜10万円程度が目安です。
ただし、証人の手配や専門家への依頼の有無によって、15万円以上になるケースもあります。
Q4. 手数料以外にどんな費用がかかりますか?
公証人手数料のほかに、証人費用、書類取得費用、専門家報酬などがかかる場合があります。
状況によって総額が変わるため、事前に内訳を確認しておくことが重要です。
Q5. 公正証書遺言は費用が高くても作るべきですか?
費用はかかりますが、遺言の確実性が高く、相続トラブルを防ぎやすいというメリットがあります。
特に、財産が多い場合や家族関係が複雑な場合は、作成を検討する価値があります。
Q6. 公正証書遺言を作成しない場合、費用はかかりますか?
自筆証書遺言であれば公証人手数料は不要ですが、保管方法や法的効力の問題が発生する可能性があります。信頼性を重視する場合は、公正証書遺言を選択するのがおすすめです。
遺言書作成費用はいくら?相場と内訳|安く済ませたい人が失敗する理由と選び方
Q7. 遺言加算とは何ですか?
財産総額が1億円以下の場合、公証人手数料に加算される11,000円の追加料金を指します。これは手数料規定によるもので、必ず発生します。
Q8. 公証役場はどこで探せますか?
全国の公証役場は、法務省のウェブサイトや公証人連合会の公式サイトで検索可能です。
公正証書遺言でも遺留分は防げない?効力と対策をわかりやすく解説
Q9.公証役場での手続きはどれくらい時間がかかる?
準備が整っていれば1〜2時間程度で完了します。ただし、混雑している場合は、事前予約をするとスムーズです。
費用の目安を把握しておくことで、公正証書遺言の作成に対する不安は大きく軽減されます。
「自分の場合はいくらくらいかかるのか知りたい」
「できるだけ無駄なく進めたい」
と感じている方は、事前に相談しておくことで、安心して準備を進めることができます。
Q10.遺言内容の変更には再度手数料が必要?
遺言公正証書を変更する場合、新しい内容で作成し直す必要があります。その際、再度手数料が発生します。
まとめ:公正証書遺言を作成して安心を得ましょう
公正証書遺言の費用は、一般的に3万円〜10万円程度が目安ですが、証人の手配や専門家への依頼によって総額は変わります。
費用を抑えることも可能ですが、安さだけで判断すると、手間やリスクが増える可能性があるため注意が必要です。
公正証書遺言は、「確実に意思を実現するための手続き」であり、費用はそのための重要な投資といえます。
ご自身の状況に合わせて、費用と安心のバランスを考えながら、最適な方法を選ぶことが大切です。
公正証書遺言に関して、詳しくはこちら
公正証書遺言は本当に必要?自筆証書との違い・作るべき人・費用と手続きまで解説
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