遺言と遺書の違いとは?意味・効力・使い方を法律の専門家がわかりやすく解説!

目次

遺言と遺書はどう違う?基本的な意味と使い方

日常会話での「遺書」と「遺言」のイメージの違い

「遺書」と聞くと、何となく暗く重たいイメージを持つ方も多いかもしれません。「自殺を考えた人が書くもの」「感情的な最後のメッセージ」といった印象を持たれがちです。

一方「遺言」は、法律に基づいて財産分与などを決める手続きのイメージが強く、専門的でフォーマルな印象を受ける言葉です。

このように、日常生活では似たような使い方をされることが多い「遺書」と「遺言」ですが、法律上はまったく異なる概念であり、その違いを理解しておくことは非常に重要です。

法律上の「遺言」とは?遺言書の定義

法律において「遺言(いごん)」とは、本人が亡くなった後に効力を発揮する意思表示で、一定の形式に従って作成されたものを指します。

民法では、遺言によって次のような内容を決定できると規定されています。

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 特定の人への財産の遺贈
  • 認知(非嫡出子の認知など)
  • 遺言執行者の指定

つまり、遺言書は亡くなった人の「法的な意思」を形にした書面であり、相続において非常に強い効力を持つのです。

「遺書」は法的に有効?曖昧な表現のリスクとは

一方、「遺書」は法律用語ではありません。通常は亡くなる前に書かれた手紙やメモのような文章であり、そこに法的な効力は原則としてありません。

ただし、内容や書き方次第では「遺書」が「自筆証書遺言」として認められることもあります。ですが、そのためには厳格な要件(署名、日付、全文自筆など)を満たしている必要があるため、曖昧な遺書ではトラブルを引き起こす可能性が高いのです。特徴について詳しく見ていきます。

遺言書と遺書、それぞれの効力と使い道

遺言書は相続や財産分与の「法的な指示書」

遺言書は、法的効力を持つ正式な書類です。
そのため、遺言の内容が適切に書かれていれば、相続分を自由に指定したり、相続人でない人に財産を与えたりすることができます。

また、遺言によって「遺言執行者(遺産を分ける手続きを行う人)」を決めておけば、相続手続きもスムーズに進めることができます。

遺書は「気持ちを伝える手紙」扱いになることが多い

一方で、遺書は家族への感謝や謝罪の言葉、メッセージが書かれていることが多く、心情的な影響は大きいですが、法律上はただの「手紙」として扱われます。

遺産分割に関する内容が書かれていても、法的な形式が整っていなければ、その願いは実現されない可能性が高いのです。

裁判で争われるケースも?遺書のトラブル事例

実際に、「父の遺書には兄に全財産を譲ると書かれていたのに、裁判で無効になった」というような事例は数多くあります。

特に手書きのメモや録音・動画など、法的な形式に則っていない遺言は「無効」と判断されやすく、遺された家族の間で深刻なトラブルに発展することも少なくありません。

法的に有効な「遺言書」の種類と特徴

自筆証書遺言:もっとも手軽だが注意点も多い

最も一般的なのが「自筆証書遺言」です。全文を自筆で書き、署名・押印・日付を記載するだけで作成可能です。

ただし、形式不備によって無効になるケースも多く、書き方のルールを正確に守る必要があります。

2020年からは、法務局での「自筆証書遺言の保管制度」もスタートし、安全性が向上しました。

公正証書遺言:トラブルを避けるならこちら

公証人の立会いのもとで作成する「公正証書遺言」は、もっとも確実で安全な方法です。

自筆証書のように紛失や改ざんのリスクがなく、裁判所の「検認」も不要です。その分、費用(数万円〜)や手間はかかりますが、家族への思いやりを形にするなら最善の方法といえます。

秘密証書遺言:使われることは稀?その特徴とは

「秘密証書遺言」は、内容を秘密にしたまま公証役場で日付と本人確認のみを行う方式です。

公証人は内容を確認しないため、形式ミスのまま保管されるリスクがあり、実務ではあまり使われていません。

遺言書として有効にするために必要な要件

有効な遺言書に求められる5つのポイント

遺言書が法的に有効であるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

  1. 本人の意思で書かれていること
  2. 法定の方式に従っていること(自筆、公正証書など)
  3. 日付が明記されていること
  4. 署名と押印があること(自筆証書遺言の場合)
  5. 法律で定められた内容であること(遺贈、認知など)

署名・日付・本文…すべてがそろっていなければ無効

「自分の名前は書いたけど日付を忘れた」
「内容は書いたけど、誰が書いたかわからない」

このような場合、遺言は無効と判断されます。

形式的なミスがあっても、「遺言の意思があったのに…」という気持ちは裁判所では通用しないのです。

成年被後見人や未成年者の作成に関する制限

また、認知症などで判断能力を失っている人や、未成年者が単独で遺言を作成した場合、法的に無効となることがあります。

誰が、どのような状態で書いたのかも、有効性を左右する重要なポイントです。

「遺書」を遺言書として認めさせるには?

家庭裁判所での「検認」や「有効性の判断」

自筆のメモや手紙のような「遺書」が見つかった場合でも、それを相続に使いたいと考えるなら、まず家庭裁判所での「検認手続き」が必要になります。

さらに、「これが遺言書として有効かどうか」は、法的要件を満たしているかで判断されます。

手紙やメモが遺言と認められたケースとは

例えば、次のようなケースでは「遺書」が遺言書と認められたことがあります。

  • 全文が自筆で、日付・署名も記載されていた
  • 遺産分割に関する明確な指示があった
  • 遺言としての意思がはっきりしていた

逆に無効とされた例も…その違いを解説

一方で、次のような遺書は無効とされた例もあります。

  • 日付がなかった
  • パソコンで作成されていた(自筆ではない)
  • 書いた時点で判断能力がなかった

形式要件を満たしているかどうかが、決定的な違いなのです。

よくある質問と誤解:「遺書でも大丈夫」は本当?

Q:親が「遺書を書いた」と言っていたけど、相続に使える?

結論から言えば、「遺書」という言葉だけでは判断できません。

中身が「自筆証書遺言」の要件(全文自筆・日付・署名など)を満たしていれば、遺言としての効力がある可能性があります。ただし、それを立証するためには、家庭裁判所で「検認手続き」が必要です。

内容が感情的なメッセージや日記的なものだけであれば、法的効力はありません。
そのため、内容を精査する必要があります。

Q:メールやLINEで残したメッセージに効力はある?

原則として、電子的なメッセージ(メール・LINE・動画など)には法的効力はありません。

民法上の遺言は、紙で、署名や日付があるものが必要です。デジタル遺言が認められる法律整備は、現時点ではされていません(2025年現在)。

裁判で争いになった場合も、「故人がそう書いていた」という事実だけでは不十分です。

Q:「遺書」と書かれていても法的には遺言書になるの?

書類のタイトルが「遺書」でも、中身が民法に定められた要件を満たしていれば、遺言書として認められることがあります。

たとえば、

  • 「この家は長男に相続させる」と明記されている
  • 日付が記載されていて署名・押印がある
  • 全文自筆で書かれている

このような場合、形式的には自筆証書遺言とみなされ、法的効力が生じます。

ただし、解釈が分かれる場合は家庭裁判所の判断に委ねられるため、事前に法的に有効な遺言書を残す方が確実です。

法的に有効な遺言書を残すための対策とアドバイス

なぜ行政書士・専門家に相談すべきなのか?

遺言書を自分で書くのは簡単そうに見えますが、少しのミスで無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。

行政書士や弁護士、公証人などの専門家に相談すれば、

  • 正しい形式で遺言書を作成できる
  • 遺言内容が法律に合っているかチェックしてもらえる
  • 家族間トラブルの予防にもつながる

といったメリットがあります。

特に公正証書遺言は、専門家の関与で作成されるため、無効になるリスクが最も低い方法といえます。

生前の準備が相続トラブルを防ぐ最大の武器

人が亡くなると、想像以上に多くの手続きが必要です。そして、「遺言書がなかったせいで家族が揉める」というケースは後を絶ちません。

遺産の分け方について親族間でトラブルになると、感情のもつれや絶縁にもつながります。
だからこそ、「自分の意思を明確にしておくこと」が家族への最後の思いやりになるのです。

エンディングノートや遺書との上手な使い分け

近年では「エンディングノート」に想いを書く人も増えています。これは、

  • 医療や介護の希望
  • 大切な人へのメッセージ
  • 葬儀やお墓の希望

などを自由に記入できるもので、法的効力はありませんが、家族への道しるべとして有用です。

おすすめの使い分けは以下の通りです。

書類法的効力内容の例
遺言書あり財産の分け方、相続人の指定、遺贈など
遺書原則なし感謝・謝罪の言葉、気持ちの表明
エンディングノートなし医療の希望、連絡先、メッセージ等

それぞれの特性を理解して、目的に応じて併用することが理想的です。

気持ちを伝える「遺書」、財産を伝える「遺言書」

「遺書」と「遺言」は同じような場面で使われることがありますが、法律上の意味や効力はまったく異なります。

  • 「遺書」:心情や感謝、想いを伝える手紙(法的効力なし)
  • 「遺言」:財産や相続を法的に決める文書(法的効力あり)

この違いを正しく理解しておくことが、残された家族を守る第一歩です。

相続で後悔しないための正しい備えを

  • 「うちは家族仲がいいから大丈夫」
  • 「自分にはたいした財産がないから」

そう思っていても、思わぬトラブルに発展するのが相続です。

「遺言書を残しておけばよかった…」と後悔しないよう、生前からの準備が何より大切です。専門家の力を借りながら、正しい形でご自身の想いを未来に残しましょう。

「遺言」と「遺書」は似て非なるものです。
想いを伝える「遺書」も大切ですが、相続の場面では「遺言書」の法的効力がすべてを決めるカギになります。

ぜひ、後悔のない相続と家族の平穏を守るためにも、正しい遺言書の準備を進めてみてください。