遺言書を作成する際に、
「遺言執行者にはどのような権限があるのだろうか」
「遺言執行者を指定すると何を任せられるのだろうか」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
遺言執行者とは、被相続人(亡くなった方)に代わって、遺言書に記載された内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言書を作成しても、その内容が自動的に実現されるわけではありません。
預貯金の相続手続きや不動産の名義変更など、実際にはさまざまな手続きが必要になります。
そこで、被相続人の最後の意思を実現するために、法律上の権限を持って手続きを進めるのが遺言執行者です。
もっとも、遺言執行者には一定の権限が認められている一方で、どのようなことでも自由にできるわけではありません。
遺言執行者を指定するのであれば、どのような権限が認められているのかを理解しておくことが大切です。
この記事では、遺言執行者に認められている権限やできること、預貯金や不動産に関する手続きとの関係、相続人への通知義務についてわかりやすく解説します。
遺言執行者の基本的な役割や義務、指定する必要性について知りたい方は、「遺言執行者とは?役割・権限・義務をわかりやすく解説」をご覧ください。

目次
①遺言執行者の権限とは
遺言執行者に権限が認められている理由
遺言執行者とは、被相続人(亡くなった方)に代わって、遺言書に記載された内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言書には、誰にどの財産を相続させるのか、また相続人以外の人へ財産を渡す遺贈(遺言によって財産を渡すこと)を行うのかなど、被相続人の意思が記載されています。
しかし、遺言書を作成しただけでは、その内容が自動的に実現されるわけではありません。
実際には、預貯金の解約・払戻しや不動産の相続手続きなど、さまざまな手続きが必要になります。
そこで、被相続人の最後の意思を実現するために、法律上の権限を与えられているのが遺言執行者です。
遺言執行者には、遺言の執行に必要な範囲で権限が認められているため、相続人ごとに個別の同意を得ながら手続きを進める必要がない場面もあります。
そのため、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容の実現に向けた手続きを円滑に進めやすくなります。
遺言執行者は相続人の代理人ではない
遺言執行者は、相続人のために手続きを行う人ではありません。
例えば、長男が遺言執行者に指定されていたとしても、長男自身の利益を優先して行動することはできません。
遺言執行者が果たすべき役割は、特定の相続人の利益を守ることではなく、被相続人の意思を実現することです。
そのため、相続人全員の意見を取りまとめる立場でもなければ、相続人同士の交渉役でもありません。
あくまでも、「被相続人が遺言で残した内容を実現するために必要な手続きを進める人」という立場になります。
この点を理解しておくと、遺言執行者がなぜ一定の権限を持つのかもイメージしやすくなるでしょう。
遺言執行者の基本的な役割や選任方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
遺言執行者とは?役割・権限・義務をわかりやすく解説

②遺言執行者に認められている権限
遺言執行者には、被相続人(亡くなった方)の意思を実現するために必要な範囲で、さまざまな権限が認められています。
具体的にどのような手続きを行えるのか見ていきましょう。
預貯金の相続手続きを進める権限

相続財産に預貯金が含まれている場合、金融機関で相続手続きを行う必要があります。
遺言執行者が指定されている場合は、遺言内容に基づき、預貯金の解約や払戻しなどの手続きを進めることができます。
例えば、「預貯金は長男に相続させる」という遺言がある場合、遺言執行者はその内容を実現するために必要な手続きを行います。
遺言執行者がいることで、相続人全員が個別に手続きを進める必要がなくなり、遺言内容に沿った相続手続きを進めやすくなります。
不動産の相続手続きを進める権限
遺言によって不動産の取得者が指定されている場合、遺言執行者はその内容を実現するための手続きに関与することができます。
遺言によって不動産の取得者が指定されている場合、遺言執行者はその遺言内容を実現するために必要な相続手続きを進めます。
なお、不動産の相続登記(不動産の名義変更手続き)については、司法書士へ依頼するのが一般的です。
そのため、専門家が遺言執行者となっている場合でも、必要に応じて司法書士と連携しながら手続きを進めることがあります。
遺言内容を実現する権限
遺言執行者の最も重要な役割は、被相続人(亡くなった方)の意思を実現することです。
そのため、遺言執行者には、遺贈(遺言によって財産を渡すこと)の実行のほか、子の認知や推定相続人の廃除(将来相続人になる予定の人の相続権を失わせること)など、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う権限が認められています。
もっとも、遺言執行者はあくまでも遺言を実現する立場であり、自らの判断で遺言内容を変更したり、財産の分け方を決めたりすることはできません。

③遺言執行者には相続人への通知義務がある
遺言執行者には遺言内容を実現するための権限が認められていますが、一方で義務も負っています。
その一つが、相続人(法律上、遺産を相続する権利がある人)に対する通知です。
遺言執行者に就任した場合は、遅滞なくその旨を相続人へ通知しなければなりません。
また、遺言内容を相続人へ知らせるとともに、財産目録(相続財産を一覧にした書類)を作成して交付する義務もあります。
これは、相続人が遺言内容や相続財産の状況を把握できるようにするためです。
さらに、遺言執行者は手続きを進めるだけでなく、相続人から求められた場合には手続きの状況について説明し、執行が完了した際には結果を報告する必要があります。
遺言執行者は被相続人(亡くなった方)の意思を実現する立場ですが、相続人に対して何の説明もせずに手続きを進めてよいわけではありません。
このように、遺言執行者には権限だけでなく、相続人へ適切に情報提供を行う義務も課されています。
遺言執行者には権限だけでなく義務もあります。義務違反があった場合の責任については、以下の記事で解説しています。
遺言執行者の責任や義務違反について詳しく見る
④行政書士へ相談するメリット
遺言執行者には一定の権限が認められていますが、その権限を適切に活用するためには、遺言書の内容や相続財産の状況に応じた準備が重要です。
そのため、遺言書の作成段階から行政書士へ相談することには大きなメリットがあります。
ここでは、行政書士へ相談する主なメリットを紹介します。
遺言作成段階から権限を踏まえて設計できる
遺言執行者の権限は、遺言内容と密接に関係しています。
そのため、遺言書を作成する段階から、誰に財産を引き継いでもらうのか、相続人以外の人へ遺贈(遺言によって財産を渡すこと)を行うのか、誰を遺言執行者に指定するのかを整理しておくことが大切です。
行政書士へ相談することで、遺言内容と遺言執行者の役割をあわせて検討できるため、実際に執行しやすい遺言書を作成しやすくなります。
また、家族や親族を遺言執行者に指定するのか、行政書士などの専門家を指定するのかについても、財産の内容や家族構成に応じて検討できます。
なお、行政書士によっては遺言執行者への就任を受任している場合もあります。遺言作成から相続開始後の執行まで見据えて相談できる点も、専門家へ依頼するメリットの一つです。
相続手続きの負担を軽減できる
遺言書を作成する目的は、財産の分け方を決めることだけではありません。
残された家族が円滑に相続手続きを進められるようにすることも重要な目的の一つです。
行政書士へ相談し、遺言執行者を適切に指定しておくことで、相続開始後の手続きを進めやすくなります。
特に、預貯金口座が複数ある場合や不動産が含まれている場合、相続人が複数いる場合などは、相続開始後にさまざまな手続きや調整が必要になります。
こうしたケースでも、遺言内容や遺言執行者をあらかじめ整理しておくことで、相続人の負担を軽減しやすくなります。
遺言書は作成して終わりではなく、実際に実現されて初めて意味を持ちます。そのため、相続開始後の手続きまで見据えて準備を進めることが大切です。
遺言執行者には家族・親族・友人・専門家などを指定できます。誰を選ぶべきか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。
遺言執行者は誰を選ぶべき?家族・親族・専門家の違いと選び方
⑤よくある質問
Q:遺言執行者は相続人の同意なしに手続きできますか?
遺言執行者には、遺言内容を実現するために必要な権限が認められています。
そのため、遺言の執行に必要な手続きについては、相続人(法律上、遺産を相続する権利がある人)全員の同意を都度得なくても進められる場合があります。
Q:遺言執行者は相続人へ通知しなければなりませんか?
はい。
遺言執行者に就任した場合は、相続人へ就任したことを通知しなければなりません。
また、遺言内容の通知や財産目録(相続財産を一覧にした書類)の交付も必要になります。
Q:遺言執行者は銀行口座を解約できますか?
遺言内容を実現するために必要な範囲で、預貯金の解約や払戻しに関する手続きを進めることができます。
ただし、実際の手続きや必要書類は金融機関ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
Q:遺言執行者は不動産の名義変更ができますか?
遺言執行者は遺言内容に基づいて不動産の相続手続きを進めることができます。
なお、不動産登記(不動産の名義変更手続き)は司法書士の業務であるため、実際には司法書士と連携して進めるのが一般的です。
Q:遺言執行者は遺言内容を変更できますか?
いいえ。
遺言執行者は被相続人(亡くなった方)の意思を実現する立場であり、自らの判断で遺言内容を変更することはできません。
Q:遺言執行者は勝手に財産を処分できますか?
いいえ。
遺言執行者は遺言を実現するために必要な範囲で権限を行使します。
そのため、遺言内容とは関係のない目的で財産を処分することはできません。
Q:遺言執行者は報酬を受け取れますか?
はい。
遺言書で報酬額が定められている場合は、その内容に従います。
また、遺言書に定めがない場合でも、家庭裁判所が報酬を定めることがあります。
なお、行政書士などの専門家へ遺言執行者を依頼する場合は、あらかじめ報酬について確認しておくと安心です。
まとめ
遺言執行者とは、被相続人(亡くなった方)に代わって、遺言書に記載された内容を実現するために手続きを行う人です。
遺言内容を実現するために必要な権限が法律上認められており、預貯金の相続手続きや不動産に関する手続き、遺贈(遺言によって財産を渡すこと)の実行などを進めることができます。
一方で、遺言執行者は自由に財産を処分したり、遺言内容を書き換えたりできるわけではありません。あくまでも被相続人の意思を実現する立場であり、そのために必要な範囲で権限が認められています。
また、遺言執行者には相続人(法律上、遺産を相続する権利がある人)への通知や財産目録(相続財産を一覧にした書類)の交付などの義務もあります。
遺言書を作成する際は、財産の分け方だけでなく、
- 誰を遺言執行者に指定するのか
- 遺言執行者にどのような役割を担ってもらうのか
まであわせて検討することが大切です。
遺言執行者の指定や遺言書の作成でお悩みの方は、行政書士へ相談し、相続開始後まで見据えた遺言書作成を検討してみてはいかがでしょうか。
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