遺言書を見つけたとき、思わず「中身を確認したい」と感じる方は多いでしょう。
しかし、その遺言書が自筆証書遺言だった場合、勝手に開封してしまうのは注意が必要です。
実は、自筆証書遺言は法律上、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う前に開封してはいけないとされています。
このルールを知らずに開封してしまうと、過料の対象となる可能性もあります。
ここでまず重要なのが、その遺言書が「自筆証書遺言」なのか「公正証書遺言」なのかを見分けることです。
なぜなら、公正証書遺言であれば検認は不要であり、開封しても問題がないためです。
見分けるポイントは次のとおりです。
- 全文が手書きで書かれている → 自筆証書遺言の可能性が高い
- 公証人の記載があり、パソコンで作成された文書 → 公正証書遺言の可能性が高い
- 「正本」「謄本」などの記載がある書類 → 公正証書遺言(原本は公証役場に保管)
- 封筒に入っていて封印されている → 自筆証書遺言の可能性が高い
なお、公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、手元にあるのは「正本」や「謄本(写し)」です。
そのため、手書きの原本のような形式の遺言書であれば、自筆証書遺言の可能性が高いと考えられます。
判断に迷う場合は、安易に開封せず、そのままの状態で専門家や家庭裁判所に相談するのが安全です。
とはいえ、「検認って何?」「どこに行けばいいの?」「自分でできるの?」と、不安や疑問が一気に出てくる方も多いはずです。
特に、遺言書を初めて扱う場合は、何から手をつければいいのか分からず戸惑ってしまいますよね。
この記事では、遺言書を見つけた直後にやるべきことを軸に、
検認の基本から具体的な手続きの流れ、必要書類、注意点までをわかりやすく解説します。
まずは、今すぐ押さえておきたいポイントを確認しましょう。
要約:遺言書を見つけたらやるべきこと
- 自筆証書遺言は開封してはいけない
- まずは家庭裁判所に検認の申立てを行う
- 検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではない
- すでに開封してしまった場合でも、検認は必要

目次
①:遺言書を見つけたらまず何をすべきか(結論)
自筆証書遺言を見つけた場合、最も重要なのは「開封せず、そのままの状態で家庭裁判所に持っていくこと」です。
中身を確認したい気持ちは自然ですが、法律上、自筆証書遺言は検認という手続きを経る前に開封してはいけないとされています。
そのため、まずは落ち着いて、次の手順で対応しましょう。
遺言書を見つけた直後の正しい行動フロー
自筆証書遺言は検認前に開封すると過料の可能性があるため、絶対に開けず現状維持します。
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を調べます。
必要書類を準備し、家庭裁判所に検認の申立て手続きを行います。
裁判所から指定された日に出席し、遺言書の状態を確認します(事情により欠席も可能です)。
検認済証明をもとに、不動産の名義変更や預貯金の手続きを進めます。
なぜ「検認」が必要なのか
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、その内容を記録として残す手続きです。
まずは「何をしている手続きなのか」を整理しておきましょう。
検認で行われること
検認では、遺言書について次のような点が確認されます。
- 遺言書の形(手書きかどうか、用紙の状態など)
- 日付や署名・押印があるか
- 訂正や書き加えがされていないか
- 封筒に入っている場合は封の状態
- 実際にどのような内容が書かれているか
つまり、遺言書の中身を評価するのではなく、「今どのような状態で存在しているのか」を客観的に明らかにする手続きです。
検認が必要とされる理由
遺言書は、相続が始まってから見つかるケースも多く、
相続人の一部だけが内容を把握している状態だと、不信感やトラブルにつながりやすくなります。
また、誰かが書き換えたり隠したりしてしまうリスクもゼロではありません。
そこで家庭裁判所が関与し、遺言書の状態や内容を確認して記録に残すことで、
「どのような遺言書が存在していたのか」を全員に対して明確にし、後の争いを防ぐ役割があります。
有効・無効はここでは判断されない
ここは誤解されやすいポイントですが、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
たとえば、
- 法律上の形式が整っているか
- 遺言者に判断能力があったか
- 内容に問題がないか
といった点について、検認の場で最終的な判断が出るわけではありません。
検認をしないとどうなるか
検認を受けていない遺言書は、内容に問題がなかったとしても、
そのままでは不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きに使えないことがあります。
そのため、相続手続きを進めるためには、事前に検認を受けておく必要があります。
まとめ
検認は、遺言書の内容の正しさを判断する手続きではなく、
遺言書の状態を確認し、その内容を記録することで、相続手続きを進められる状態に整えるための手続きです。
すでに開封してしまった場合はどうする?
「知らずに開けてしまった」というケースも少なくありません。
この場合でも、遺言書の検認手続きは必ず必要です。
また、法律上は過料の対象となる可能性がありますが、実務上は事情を踏まえて判断されることも多く、過度に不安になる必要はありません。
重要なのは、そのまま放置せず、速やかに家庭裁判所へ申立てを行うことです。
②:検認せずに遺言書を開封するとどうなる?
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける前に開封してはいけません。
では、もし開封してしまった場合、どのような影響があるのでしょうか。
検認せずに開封すると過料の可能性がある
自筆証書遺言を正当な手続きを経ずに開封した場合、
法律上は過料(かりょう)が科される可能性があります。
ただ、「過料」と言われても、どの程度のものなのかイメージしにくい方も多いでしょう。

「過料」とは?罰金との違い
過料とは、行政上のルール違反に対して科される金銭的な制裁です。
刑事罰である「罰金」や「科料」とは異なり、犯罪として処罰されるものではなく、前科がつくこともありません。
そのため、「お金を払う」という点では似ていますが、
性質としては刑罰ではなく、あくまで行政上のペナルティという位置づけになります。
身近な例で見る「過料」
例えば、次のようなケースが該当します。
- 千代田区の路上喫煙禁止区域での喫煙
- 転居後14日以内に転居届を出さなかった場合
これらはいずれも、法律や条例で定められたルールに違反した場合に、
秩序を保つためのペナルティとして金銭的負担が課されるものです。
遺言書を検認せずに開封した場合の過料も、これと同じように、
「手続き上のルール違反」に対する制裁と考えるとイメージしやすいでしょう。
罰金・科料との違い
ここで混同しやすいのが、刑事罰である「罰金」や「科料」です。
- 過料:行政上の義務違反に対する制裁(前科はつかない)
- 罰金・科料:刑事罰(犯罪に対する処罰であり、前科がつく可能性がある)
つまり、過料は「ルール違反に対するペナルティ」、
罰金や科料は「犯罪に対する処罰」という違いがあります。
青切符(交通反則金)との違い
交通違反でよくある「青切符(反則金制度)」も、
一見すると過料に近いもののように感じるかもしれません。
青切符は、比較的軽微な交通違反について、
本来は刑事罰(罰金)の対象となるものを、簡易な手続きで処理するための制度です。
そのため、
- 手続きをしなければ刑事手続きに移行する可能性がある
- 制度の前提としては「刑事罰」がある
という点で、最初から行政上の制裁として扱われる過料とは性質が異なります。
いずれにしても、不要なトラブルを避けるためにも、ルールどおり検認手続きを行うことが重要です。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
開封してしまっても検認は必要
「すでに開けてしまった」という場合でも、
検認の手続きが不要になるわけではありません。
開封の有無にかかわらず、自筆証書遺言については、最終的に家庭裁判所での検認が必要です。
そのため、開封してしまった場合でも、そのまま放置せず、速やかに申立てを行うことが重要です。
過料は必ず科されるわけではない
開封してしまった場合に気になるのが「過料」ですが、
法律上は過料の対象とされているものの、実務上は個別の事情を踏まえて判断されます。
たとえば、
- 検認が必要であることを知らなかった
- 相続人全員に隠さず開封している
- 開封後すぐに申立てを行っている
といった事情がある場合には、
必ずしも過料が科されるとは限りません。
重要なのは「その後の対応」
実際のところ、問題になりやすいのは「開封したこと」そのものよりも、
その後に適切な手続きを行わず放置してしまうケースです。
開封してしまった場合でも、
- 遺言書をそのまま保管する
- 家庭裁判所に速やかに申立てを行う
といった対応を取ることで、その後の相続手続きを進めることは可能です。
トラブルにつながるリスクもある
検認をせずに遺言書を扱うと、後の相続手続きで問題が生じる可能性があります。
たとえば、
- 他の相続人から「内容が改ざんされたのではないか」と疑われる
- 金融機関や法務局で手続きが進まない
- 相続人同士のトラブルに発展する
といったケースです。
特に、遺言書は相続人間の利害に直結するため、
手続きの不備があると、思わぬ争いの原因になることもあります。
不要なリスクを避けるために
こうしたリスクを避けるためにも、
遺言書を見つけた場合は、開封せずに検認手続きに進むことが最も安全な対応です。
万が一すでに開封してしまった場合でも、
慌てずに家庭裁判所への申立てを行えば、その後の手続きを進めることは可能です。
③:遺言書検認の流れ【初心者向けに時系列で解説】
遺言書の検認は、いくつかのステップを順番に進めていく手続きです。
ここでは、遺言書を見つけてから検認完了までの流れを、時系列でわかりやすく解説します。

まずは、遺言書を開封せず、そのままの状態で保管します。
すでに解説したとおり、自筆証書遺言は検認前に開封すると過料の対象となる可能性があるためです。
封筒に入っている場合は、封を切らずにそのまま保管することが重要です。
次に、検認を申し立てる家庭裁判所を確認します。
原則として、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
裁判所の管轄は、裁判所の公式サイトなどで調べることができます。
遺言書の検認を申し立てる際には、主に次の書類が必要になります。
■ 基本となる必要書類
- 遺言書(原本)
- 申立書(家庭裁判所指定の書式)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本相続関係図(家系図のようなもの)
- 収入印紙(申立書に貼付)・郵便切手
■ ケースによって必要になる書類
状況によっては、以下の書類が追加で必要になることがあります。
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(最後の住所確認のため)
- 相続人の住民票(裁判所から求められる場合)
- 代襲相続がある場合、その関係がわかる戸籍一式
- 相続人に未成年者がいる場合、法定代理人に関する書類
■ 注意点(ここが重要)
戸籍については「死亡時のものだけ」では足りず、出生まで遡って連続したものが必要になります。
そのため、
本籍地が何度も変わっている
古い戸籍が複数の役所に分かれている
といった場合、収集に時間がかかることがあります。
■ 事前確認の重要性
必要書類は全国共通の部分が多いものの、
郵便切手の金額や細かな提出書類は裁判所ごとに異なります。
そのため、申立て前に管轄の家庭裁判所へ確認しておくと安心です。
書類が揃ったら、家庭裁判所に検認の申立てを行います。
ここで気になるのが、「誰が申立てできるのか」という点です。
検認の申立てができるのは、主に次のような方です。
- 相続人(法定相続人)
- 受遺者(遺言によって財産を受け取る人)
- 遺言執行者(遺言で指定されている場合)
これらの立場にある人であれば、単独で申立てを行うことが可能です。
必ずしも相続人全員で手続きを行う必要はありません。
申立ては、家庭裁判所の窓口に持参するほか、郵送で行うことも可能です。
書類に不備があると手続きが遅れるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
遺言書の検認の申立書は家庭裁判所のWebサイトよりダウンロード可能です。
■ 検認の申立てにかかる費用の目安
遺言書の検認を申し立てる際には、一定の費用がかかります。
とはいえ、数十万円といった高額なものではなく、比較的少額で手続き自体は行うことが可能です。
主な費用の目安は次のとおりです。
■ 主な費用内訳
収入印紙代:約800円(遺言書1通につき)
郵便切手(連絡用):数千円程度(裁判所ごとに異なる)
戸籍謄本等の取得費用:数千円〜1万円程度
■ トータルの目安
これらを合計すると、一般的には5,000円〜1万5,000円程度で収まるケースが多いです。
ただし、
・相続人の人数が多い
・戸籍の取得範囲が広い(出生まで遡る必要がある)
といった場合は、費用がやや増えることもあります。
■ 専門家に依頼する場合の費用
なお、行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
費用の相場は事務所によって異なりますが、数万円〜10万円前後が一つの目安です。
「戸籍収集が大変」「手続きを間違えたくない」といった場合は、専門家への依頼も検討するとよいでしょう。
申立てが受理されると、家庭裁判所から「検認期日」の通知が届きます。
これは、実際に遺言書の確認を行う日時を知らせるものです。
相続人にも通知が送られるため、関係者全員に情報が共有される形になります。
指定された期日に家庭裁判所へ出向き、検認手続きが行われます。
当日は、裁判官や書記官の立会いのもとで、
- 遺言書の開封(未開封の場合)
- 内容の確認
- 状態の記録
などが行われます。
なお、相続人全員が出席する必要はなく、欠席しても手続き自体は進行します。
検認が完了すると、「検認済証明書」を取得できるようになります。
この証明書を添付することで、
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の相続登記
などの手続きを進めることができます。
一般的には、申立てから検認完了まで1か月〜2か月程度かかることが多いです。
④:遺言書の検認は自分でできる?専門家に依頼すべきケース
遺言書の検認は、法律上は専門家に依頼しなくても、自分で手続きを行うことが可能です。
ただし、実際には「思っていたより大変だった」というケースも少なくありません。
ここでは、自分で行う場合と専門家に依頼する場合の違いを整理しておきましょう。
自分で手続きを行う場合
検認の申立て自体は、必要書類を揃えて家庭裁判所に提出すれば進めることができます。
費用も比較的抑えられるため、「できるだけコストをかけたくない」という方には向いています。
ただし、自分で手続きを行う場合は、事前の書類収集に時間と手間(コスト)がかかる点に注意が必要です。
具体的には、次のような負担があります。
- 戸籍を出生まで遡って収集する必要がある
- 相続人の範囲を正確に把握する必要がある
- 書類に不備があるとやり直しになる
- 役所は平日しか開いていないため、手続きの時間を確保する必要がある
- 家庭裁判所への対応も平日になることが多い
特に注意したいのが、戸籍収集と相続人の確定です。
たとえば、
- 転勤などで本籍地の変更が多く、戸籍が複数の自治体に分散している
- 被相続人に前婚歴があり、把握していない相続人がいる可能性がある
といったケースでは、必要な戸籍の範囲が広がり、想像以上に時間がかかることがあります。
その結果、書類が揃わず手続きが止まってしまったり、
不備によりやり直しになるケースも少なくありません。
専門家(行政書士)に依頼する場合
行政書士に依頼することで、検認申立てに必要な書類の収集や作成をまとめて任せることができます。
主なメリットは次のとおりです。
- 戸籍収集や相続関係図の作成を任せられる
- 書類不備のリスクを減らせる
- 手続きの流れを一からサポートしてもらえる
特に、
- 相続人が多い
- 戸籍が複雑(転籍が多いなど)
- 仕事などで時間が取れない
といった場合には、専門家に依頼するメリットが大きくなります。
裁判所提出書類の作成について
なお、家庭裁判所に提出する申立書などの作成については、
業務の内容によっては司法書士など他の専門家の関与が必要となる場合があります。
行政書士のみの事務所と、司法書士が在籍する事務所の違い
専門家に依頼する際は、
「行政書士のみの事務所」か「司法書士も在籍している事務所」かによって、対応の流れが異なる点も押さえておきましょう。
- 行政書士のみの事務所
→ 必要に応じて外部の司法書士と連携して対応する - 行政書士と司法書士が在籍している事務所
→ 事務所内で連携できるため、手続きを一括で進めやすい
どちらが良い・悪いというわけではありませんが、
手続きのスピード感ややり取りの手間という点では、ワンストップで対応できる体制の方がスムーズな場合もあります。
どちらを選ぶべきか
検認手続きは、「絶対に専門家に依頼しなければならないもの」ではありません。
そのため、
- 時間と手間をかけてでも費用を抑えたい → 自分で対応
- 手間やミスのリスクを避けたい → 専門家に依頼
というように、ご自身の状況に応じて選ぶことが大切です。
迷った場合は早めの相談も選択肢
「自分でできるか不安」「途中でつまずきそう」と感じる場合は、
最初から依頼するだけでなく、一度相談して判断するという方法もあります。
早い段階で相談しておくことで、無駄な手間ややり直しを防ぐことにもつながります。
⑤:公正証書遺言は検認が必要?他の遺言との違い
ここまで、自筆証書遺言には検認が必要であることを解説してきましたが、
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。
遺言の種類によって、検認の要否は異なります。

公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認は必要ありません。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成され、
その原本が公証役場に保管される仕組みになっています。
このように、
- 作成の段階で公証人が関与していること
- 原本が公的機関で保管されていること
により、遺言書の内容や成立の過程がすでに担保されているため、
自筆証書遺言のように家庭裁判所で状態を確認する必要がありません。
公証人の役割と信頼性
公証人は、国から任命された公務に準ずる立場の専門職であり、
契約書や遺言書などの重要な法律文書について、その内容や手続きの適正さを確認する役割を担っています。
実務上は、裁判官や検察官などの法曹経験者が任命されるケースも多く、
法律実務に精通した専門家が関与する点も、公正証書遺言の信頼性を支える要素の一つです。
また、公証人は単に文書を作成するだけでなく、
- 本人の意思に基づいているか
- 判断能力に問題がないか
- 内容が法的に問題ないか
といった点についても確認を行います。
このように、作成段階で適正さが担保される仕組みがあるため、検認という事後的な確認手続きが不要とされているのです。
そのまま相続手続きに進める
そのため、公正証書遺言については検認を経ることなく、
そのまま相続手続きを進めることができます。
なお、手元にあるのは「正本」や「謄本(写し)」であり、
原本は公証役場に保管されています。
遺言公正証書の検索方法と落とし穴|見つからない原因と正しい手順を解説
秘密証書遺言は検認が必要
あまり一般的ではありませんが、「秘密証書遺言」という形式もあります。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証役場で存在だけを証明してもらう方式です。
ただし、内容自体は公証人が確認しているわけではないため、
自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認が必要になります。
遺言書の種類は3つ|結局どれを選ぶべき?公正証書遺言が安心な理由を解説
自筆証書遺言との違い
ここまでの内容を踏まえ、遺言の種類ごとの違いを整理しておきます。
- 自筆証書遺言
→ 自分で作成できるが、検認が必要 - 公正証書遺言
→ 公証人が関与して作成され、検認は不要 - 秘密証書遺言
→ 内容を非公開のまま作成できるが、検認が必要
実務上の違い(重要なポイント)
大きな違いは、「作成時の関与」と「発見後の手続き」にあります。
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、
発見された後に検認手続きが必要となり、すぐに相続手続きへ進めない点に注意が必要です。
一方、公正証書遺言は作成時に公証人が関与しているため、
発見後は検認を経ることなく、そのまま相続手続きを進めることができます。
法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要
近年は「自筆証書遺言書保管制度」により、
法務局で遺言書を保管できる制度があります。
この制度を利用して保管されている遺言書については、
家庭裁判所での検認は不要です。
また、相続開始後には「遺言書情報証明書」を取得することで、
遺言書の内容を証明し、そのまま相続手続きを進めることができます。
注意点:有効性が保証されるわけではない
ただし、この制度を利用している場合でも、
遺言書の内容が法的に有効であることまで保証されるわけではありません。
法務局では、
- 決められた様式で作成されているか
- 必要な形式が整っているか
といった形式面のチェックのみが行われます。
そのため、
- 内容に不備がある
- 法的に無効となる要素が含まれている
といった場合には、後から遺言が無効と判断され、
遺産分割協議を行う必要が生じる可能性もあります。
遺書に法的効力はある?無効になるケースと有効な遺言書の作り方を解説
遺言書が後から出てきたらどうなる?遺産分割後の対応とやり直しの可能性を解説
まずは遺言書の種類を確認することが重要
このように、遺言書の種類によって検認の要否は異なります。
- 自筆証書遺言 → 検認が必要
- 公正証書遺言 → 検認不要
- 秘密証書遺言 → 検認が必要
- 法務局保管の自筆証書遺言 → 検認不要
そのため、遺言書を見つけた場合は、
まず「どの種類の遺言書か」を確認することが重要です。
特に自筆証書遺言と秘密証書遺言は、検認が必要になる点に注意が必要です
判断に迷う場合は、開封せずに専門家へ相談することで、
適切な対応を取ることができます。
失敗しない遺言の書き方|自筆・公正証書の違いと文例・チェックリスト付き
遺言書の検認に関するよくある質問
Q. 遺言書の検認は必ず必要ですか?
自筆証書遺言および秘密証書遺言については、原則として検認が必要です。
一方で、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認は不要です。
Q. 遺言書を開封してしまった場合はどうなりますか?
検認前に開封した場合、法律上は過料の対象となる可能性があります。
ただし、開封してしまった場合でも検認手続き自体は必要であり、その後の相続手続きができなくなるわけではありません。
Q. 遺言書の検認は欠席できますか?
検認期日は相続人に通知されますが、全員が出席する必要はありません。
欠席した場合でも手続きは進行します。
Q. 検認にはどれくらいの期間がかかりますか?
一般的には、申立てから検認完了まで1か月〜2か月程度かかることが多いです。
ただし、裁判所の混雑状況や書類の不備などにより、さらに時間がかかる場合もあります。
Q. 遺言書の検認は自分でできますか?
はい、自分で手続きを行うことは可能です。
ただし、戸籍収集や書類作成に手間がかかるため、不安がある場合は専門家に相談するのも一つの方法です。
Q. 公正証書遺言は検認が必要ですか?
公正証書遺言は検認不要です。
公証人が関与して作成され、原本が公証役場に保管されているため、そのまま相続手続きを進めることができます。
まとめ|遺言書を見つけたら、まずは落ち着いて対応を
遺言書を見つけた場合、内容をすぐに確認したくなるかもしれませんが、
自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、開封前に検認が必要です。
改めてポイントを整理すると、次のとおりです。
- 自筆証書遺言は、開封せずに家庭裁判所で検認を行う必要がある
- 検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではない
- 開封してしまった場合でも、検認は必要になる
- 公正証書遺言や法務局保管の遺言書は、検認不要
まずは「遺言書の種類」を確認し、適切な手続きを進めることが重要です。

手続きに不安がある場合は専門家への相談も検討を
検認の申立て自体は自分で行うことも可能ですが、
戸籍収集や書類作成など、思った以上に手間がかかるケースも少なくありません。
- 相続人の範囲が不明確
- 戸籍の取得が複雑
- 手続きを確実に進めたい
といった場合には、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。
また、「自分で進めるか迷っている」という段階でも、
一度相談しておくことで、無駄な手間ややり直しを防ぐことにもつながります。
まずは状況を整理することが大切です
遺言書の扱いを誤ると、不要なトラブルや手続きの遅れにつながる可能性があります。
特に「開封してよいかどうか」で迷っている場合は、自己判断せずに対応することが重要です。
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