遺言書が見つかったものの、「検認って何をすればいいの?」「必要書類は何を揃えればいいの?」と戸惑っていませんか。
遺言の検認は家庭裁判所で行う手続きであり、正しく進めるためには事前に必要書類を漏れなく準備することが重要です。
結論からいうと、遺言の検認に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 遺言書(原本)
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 収入印紙や郵券 など
ただし、これらの書類は一見シンプルに見えて、実際には「戸籍が足りない」「取り寄せ方法が分からない」といった理由で手続きが止まってしまうケースも少なくありません。書類に不備があると、家庭裁判所から補正を求められ、余計な時間と手間がかかってしまいます。
また、すべての遺言に検認が必要なわけではなく、公正証書遺言のように検認が不要なケースもあるため、遺言の種類によって対応が異なる点にも注意が必要です。
この記事では、「遺言 検認 必要書類」をテーマに、
- 検認に必要な書類の一覧
- 書類の取得方法とつまずきやすいポイント
- 遺言の種類ごとの違い(公正証書は不要)
- 手続きの流れやよくあるミス
まで、初めての方でも迷わず進められるようにわかりやすく解説します。
「何から手をつければいいかわからない」という方でも、この記事を読めば検認手続きの全体像と必要な準備が整理できるはずです。
目次
1. 遺言の検認とは?なぜ必要なのか
遺言の検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容や形式を確認し、その状態を記録する手続きのことです。
相続人全員に対して遺言書の存在と内容を明らかにし、後々のトラブルを防ぐ目的で行われます。
ここで注意したいのは、検認は「遺言の内容が正しいかどうか」を判断する手続きではないという点です。
あくまで、遺言書の形状や日付、署名などを確認し、「その遺言書が確かに存在していた」という事実を証明するものにすぎません。
では、なぜこのような手続きが必要なのでしょうか。
主な理由は、不正やトラブルを防ぐためです。
例えば、検認を行わないまま遺言書を使用してしまうと、後から「内容が書き換えられているのではないか」「一部が隠されているのではないか」といった疑いが生じる可能性があります。検認を通すことで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。
また、検認が必要な遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)については、検認を経ずに勝手に開封すると、5万円以下の過料が科される可能性もあります。
知らずに開封してしまうケースも少なくないため、取り扱いには十分な注意が必要です。
一方で、すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。
例えば、公証役場で作成される「公正証書遺言」は、すでに公的に内容が確認されているため、家庭裁判所での検認は不要です。
このように、遺言の種類によって必要な手続きが異なるため、まずは自分が持っている遺言書がどの種類にあたるのかを確認することが重要です。
2. 遺言の検認に必要な書類一覧【これだけ揃えればOK】

遺言の検認を家庭裁判所に申し立てるには、いくつかの書類を事前に準備する必要があります。
まずは、全体像を把握するために必要書類を一覧で確認しましょう。
必要書類チェックリスト
遺言の検認に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 遺言書(原本)
- 検認申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 収入印紙(申立手数料)
- 連絡用の郵便切手(郵券)
家庭裁判所によっては追加書類を求められる場合もありますが、基本的には上記を揃えれば申立てが可能です。
各書類の取得方法と注意点
ここからは、それぞれの書類について「どこで取得するのか」と「つまずきやすいポイント」を解説します。
■ 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
被相続人の戸籍は、「出生から死亡まで連続したもの」をすべて揃える必要があります。
これは相続人を確定するために必要な資料です。
取得方法
本籍地の市区町村役場で取得します。過去に本籍地を移している場合は、そのすべての役所に請求が必要です。
つまずきやすいポイント
- 転籍を繰り返していると、複数の役所から取り寄せる必要がある
- 「除籍」「改製原戸籍」も必要になることが多い
- 一部でも欠けていると受理されない
最短で揃えるコツ
本籍地が複数ある場合は、古い戸籍をたどりながら請求する必要がありますが、最近は「広域交付制度」により一部まとめて取得できるケースもあります。事前に役所に確認しておくとスムーズです。
■ 相続人全員の戸籍謄本
相続人全員について、現在の戸籍謄本を提出する必要があります。
取得方法
各相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。
つまずきやすいポイント
- 相続人の範囲を正確に把握できていない
- 兄弟姉妹が相続人になるケースで漏れが出やすい
最短で揃えるコツ
相続人が多い場合は、あらかじめ一覧表を作成して管理すると、取得漏れを防ぐことができます。
■ 検認申立書
家庭裁判所に提出する申立書です。
取得方法
家庭裁判所の公式サイトからダウンロードするか、窓口で入手できます。
つまずきやすいポイント
- 記載内容に不備があると補正を求められる
- 相続人の情報が戸籍と一致していない
■ 遺言書(原本)
検認の対象となる遺言書そのものです。
注意点
- 勝手に開封しないこと(封印がある場合)
- 汚損や破損がないように保管する
■ 収入印紙・郵券
申立てには費用がかかります。
内容の目安
- 収入印紙:800円程度
- 郵券:裁判所ごとに異なる(数千円程度)
つまずきやすいポイント
- 郵券の金額・内訳が裁判所ごとに違う
- 不足していると手続きが進まない
事前に管轄の家庭裁判所へ確認しておくと安心です。
このパートのポイント
ここまで見ていただくと分かるとおり、必要書類自体はシンプルですが、
実際には「戸籍の収集」や「記載内容の不備」で手続きが止まるケースが少なくありません。
そのため、単に書類を揃えるだけでなく、
「正確に」「漏れなく」準備することが非常に重要です。
3. 遺言の種類によって検認の要否は異なる

遺言書にはいくつかの種類があり、すべてに検認が必要なわけではありません。
遺言の種類によって、家庭裁判所での検認が必要かどうかが異なるため、まずは自分の遺言書の種類を確認することが重要です。
自筆証書遺言 → 検認が必要
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自筆で作成する遺言です。
費用をかけずに作成できる一方で、家庭裁判所での検認が必要になります。
また、法務局の保管制度を利用していない場合は、開封前に必ず検認手続きを行う必要があります。
公正証書遺言 → 検認は不要
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言です。
この形式の遺言は、すでに公的に内容が確認されているため、家庭裁判所での検認は不要です。
そのため、相続開始後すぐに内容に基づいた手続きを進めることができ、時間や手間を大きく省くことができます。
「遺言があるのに、なぜ検認が必要なのか?」と疑問に思っている方の多くは、
この“公正証書遺言は検認不要”という点を知らないケースが少なくありません。
秘密証書遺言 → 検認が必要
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証役場で手続きを行う遺言です。
この場合も、自筆証書遺言と同様に検認が必要となります。
これから遺言を作成するなら公正証書遺言がおすすめ
ここまで見てきたとおり、遺言の種類によって手続きの負担は大きく異なります。
これから遺言を作成するのであれば、公正証書遺言を選択することが有力な選択肢といえます。
主なメリットは以下のとおりです。
- 検認が不要で、相続手続きをスムーズに進められる
- 公証人が関与するため、形式不備による無効リスクが低い
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ない
特に、相続人同士のトラブルを避けたい場合や、確実に遺言内容を実現したい場合には大きなメリットがあります。
遺言作成に不安がある場合は専門家への相談も検討を
遺言書は一度作成すると、後から修正やトラブル対応が難しくなるケースもあります。
そのため、内容や形式に不安がある場合は、事前に専門家へ相談することも重要です。
例えば、以下のような不安がある場合は注意が必要です。
- 相続人の範囲に不安がある
- 財産の分け方で揉めそう
- 遺言の書き方が正しいか分からない
専門家に相談することで、こうしたリスクを事前に回避し、より確実な遺言書を作成することができます。
「とりあえず自分でやってみる」という選択もありますが、
将来的なトラブルや手続きの負担まで考えると、早めに相談しておくことが結果的にスムーズな相続につながるケースも少なくありません。
4. 遺言の検認手続きの流れ

遺言の検認手続きは、初めての方にとっては分かりにくいものですが、全体の流れを把握しておけばスムーズに進めることができます。
ここでは、検認手続きの一般的な流れをステップごとに解説します。
まずは、前述した必要書類を揃えるところからスタートします。
特に重要なのが、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」と「相続人全員の戸籍」です。
この収集に時間がかかるケースが多く、手続き全体の中でも最もつまずきやすいポイントといえます。
行政書士の視点
戸籍の収集は想像以上に時間がかかるため、早めに着手することが重要です。
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てを行います。
申立ては、窓口に直接提出する方法のほか、郵送でも行うことが可能です。
行政書士の視点
申立書の記載内容や添付書類に不備があると、補正(修正)を求められ、手続きが遅れる原因になります。
申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日」の通知が送られます。
検認期日は、遺言書の内容を確認するために裁判所で行われる手続きの日程です。
行政書士の視点
相続人全員が出席する必要はありませんが、通知は全員に送られます。
指定された期日に家庭裁判所へ出向き、遺言書の検認が行われます。
当日は、裁判官が遺言書の状態(開封の有無、日付、署名など)を確認し、その内容を記録します。
注意点
封印のある遺言書は、この場で開封されます。
事前に勝手に開封してしまうと過料の対象になる可能性があります。
検認が完了すると、「検認済証明書」を申請・取得することができます。
この証明書は、不動産の名義変更や銀行手続きなど、実際の相続手続きで必要になる重要な書類です。
このパートのポイント
遺言の検認手続きは、
「書類収集 → 申立て → 裁判所での確認」という流れで進みます。
一見シンプルに見えますが、実際には
- 戸籍収集で時間がかかる
- 書類不備で差し戻される
- 手続きの流れが分からず不安になる
といったケースも少なくありません。
そのため、事前に全体の流れを把握し、余裕をもって準備することがスムーズに進めるポイントです。
遺言書の「検認」の手続きの流れ・注意点・トラブル事例まで徹底解説
5. 遺言の検認でよくあるミス・注意点

遺言の検認手続きは一見シンプルに見えますが、実際には多くの方が同じようなポイントでつまずいています。
ここでは、特に多いミスや注意点を事前に確認しておきましょう。
書類の不足・不備で手続きが止まる
最も多いのが、必要書類の不足や記載ミスによるトラブルです。
例えば、以下のようなケースがあります。
- 戸籍が一部不足している
- 相続人の記載が戸籍と一致していない
- 申立書の記入漏れや誤記
このような不備があると、家庭裁判所から「補正」を求められ、再提出が必要になります。
その結果、手続きが数週間〜1ヶ月以上遅れてしまうこともあります。
行政書士の視点
提出前にチェックリストを使って、漏れがないか必ず確認しましょう。
戸籍の収集で想定以上に時間がかかる
戸籍関係の書類は、検認手続きの中でも特に時間がかかる部分です。
特に以下のようなケースでは注意が必要です。
- 被相続人が何度も本籍地を移している
- 古い戸籍(改製原戸籍・除籍)を取り寄せる必要がある
- 相続人の数が多い
これらの場合、複数の市区町村に請求する必要があり、すべて揃うまでに数週間かかることも珍しくありません。
行政書士の視点
早めに収集を開始し、不明点があれば役所に確認しながら進めることが重要です。
行政書士が使える特別な請求書で、戸籍の収集の代理を行うことができます。
遺言書を勝手に開封してしまう
封印のある遺言書を、家庭裁判所での検認を受ける前に開封してしまうケースも少なくありません。
しかし、検認が必要な遺言書を無断で開封した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
また、開封済みであっても検認自体は必要となるため、余計なリスクを負うことになります。
行政書士の視点
封印されている遺言書は、必ずそのままの状態で家庭裁判所へ持参しましょう。
うっかり開封してしまった場合も、開封した遺言で検認を受けましょう。
公正証書遺言と勘違いしてしまう
「遺言書がある=すべて検認が必要」と思い込んでいる方も多いですが、これは誤解です。
公正証書遺言の場合は検認が不要であり、すぐに相続手続きを進めることができます。
逆に、本来検認が必要な遺言なのに「不要だと思っていた」というケースでは、手続きが滞る原因になります。
まずは遺言書の種類を正確に確認することが重要です。
行政書士の視点
自宅や法務局に保管されている場合は自筆証書遺言です。
自宅に写しがあり、公証役場で原本保管されている場合は公正証書遺言になります。
このパートのポイント
ここまで見てきたように、遺言の検認で多いトラブルは、
- 書類の不備
- 戸籍収集の遅れ
- 手続きの誤解
といった「事前に防げるもの」がほとんどです。
そのため、検認手続きをスムーズに進めるためには、
事前の準備と正しい理解が何より重要です。
6. 遺言の検認に関するよくある質問(Q&A)
遺言の検認については、細かい疑問を持つ方も多くいます。
ここでは、特によくある質問について分かりやすく回答します。
Q.遺言の検認をしないとどうなりますか?
検認が必要な遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)については、検認を経ずに相続手続きを進めることはできません。
また、正当な理由なく検認前に遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
そのため、遺言書を見つけた場合は、まず検認が必要かどうかを確認し、適切に手続きを進めることが重要です。
Q.遺言の検認にはどれくらいの費用がかかりますか?
検認にかかる主な費用は以下のとおりです。
- 収入印紙:800円程度
- 郵便切手(郵券):数千円程度(裁判所によって異なる)
- 戸籍謄本などの取得費用:数千円〜1万円程度
全体としては、1万円〜2万円程度が目安となります。
Q.遺言の検認にはどれくらいの期間がかかりますか?
一般的には、申立てから検認期日まで1ヶ月〜2ヶ月程度かかることが多いです。
ただし、以下のような場合はさらに時間がかかることがあります。
- 戸籍の収集に時間がかかっている
- 書類に不備があり補正が必要になった
- 相続人が多く、日程調整に時間がかかる
スムーズに進めるためには、事前準備をしっかり行うことが重要です。
Q.相続人全員が検認に出席する必要はありますか?
相続人全員に検認期日の通知は送られますが、必ずしも全員が出席する必要はありません。
都合が合わない場合は、出席しなくても手続き自体は進めることができます。
Q.検認後は何をすればいいですか?
検認が完了した後は、「検認済証明書」を取得し、それをもとに各種相続手続きを進めていきます。
例えば、以下のような手続きがあります。
- 不動産の名義変更
- 銀行口座の解約・名義変更
- 株式などの名義変更
検認はあくまでスタート地点であり、その後の相続手続きも計画的に進める必要があります。
まとめ|迷ったら専門家への相談も検討を
遺言の検認手続きでは、必要書類の準備や戸籍の収集など、事前に行うべきことが多くあります。
特に、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」や「相続人全員の戸籍」を正確に揃える点でつまずくケースが少なくありません。
あらためて、重要なポイントを整理すると以下のとおりです。
- 遺言の検認には複数の書類が必要であり、漏れなく準備することが重要
- 戸籍の収集は時間がかかるため、早めの対応が必要
- 公正証書遺言は検認が不要である(誤解しやすいポイント)
- 書類不備や手続きミスによって、手続きが遅れる可能性がある
遺言の検認は、一つひとつの作業自体は難しいものではありませんが、
「正確さ」と「抜け漏れのなさ」が求められる手続きです。
そのため、「自分で進められるか不安」「手続きを確実に終わらせたい」と感じる場合は、専門家への相談も選択肢の一つです。
専門家に依頼することで
- 必要書類の収集をスムーズに進められる
- 記載ミスや不備を防ぐことができる
- 手続き全体を安心して任せられる
といったメリットがあります。
無理にすべてを一人で進めるのではなく、
状況に応じて専門家のサポートを活用することで、結果的にスムーズに手続きを完了できるケースも少なくありません。
まずはできるところから準備を進めつつ、不安な点があれば早めに相談することをおすすめします。
無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?
この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。
- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」
そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。
✅ 無料相談でできること
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。
ご相談内容の例
- 遺言って何から始めればいいの?
- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
- 自分で書いた遺言書を見てほしい
- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
- 相続の流れも一緒に知りたい など
💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。
✅ 実績・対応エリアについて
当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。
- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です
✅ ご相談の流れ
- 【STEP1】お問い合わせ
→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整
→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)
→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り
→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。
💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。
✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |
✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
📩 お問い合わせはこちら
- ☎ お電話:03-6820-3968
- 📝 お問い合わせフォーム
- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。

