亡くなった方に配偶者や子ども、親がいない場合、兄弟姉妹だけが相続人になることがあります。
兄弟姉妹だけで相続する場合は、誰が相続人になるのか、どのような割合で遺産を分けるのかなど、確認すべき点があります。また、家族関係によっては相続人の範囲や相続分が変わることもあるため、まずは相続関係を正しく整理することが大切です。
この記事では、兄弟姉妹だけが相続人になる条件から、法定相続分、相続人の範囲、遺産分割を進める際の注意点まで、順番にわかりやすく解説します。
この記事で扱うのは、亡くなった方に子どもや親がおらず、その方の兄弟姉妹が相続人になるケースです。
親が亡くなり、子どもである兄弟姉妹で遺産を相続する場合については、「親の遺産を兄弟で相続する場合の分け方と進め方」で詳しく解説しています。
目次
①兄弟姉妹だけが相続人になるのはどんな場合?

兄弟姉妹だけが相続人になるのは、亡くなった方に配偶者がおらず、第1順位・第2順位の相続人もいない場合です。
法律では、相続人になる順位が次のように定められています。
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫など)
- 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹は第3順位の相続人であるため、亡くなった方に子や孫などの直系卑属がいる場合には、兄弟姉妹は相続人になりません。また、子や孫がいなくても、父母や祖父母などの直系尊属がいる場合には、そちらが優先して相続人になります。
したがって、兄弟姉妹だけが相続人になるのは、基本的に次の条件を満たす場合です。
- 亡くなった方に配偶者がいない
- 子や孫などの直系卑属がいない
- 父母や祖父母などの直系尊属がいない
- 兄弟姉妹がいる
なお、ここでいう「兄弟姉妹だけの相続」とは、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるケースを指します。親が亡くなり、その子どもである兄弟姉妹が遺産を相続するケースとは、法律上の相続関係が異なります。
兄弟姉妹が相続人になる条件や、配偶者と兄弟姉妹が共同相続する場合も含めた全体像は、兄弟姉妹が相続人になる条件や相続順位で整理しています。
②兄弟姉妹だけが相続人の場合の法定相続分
兄弟姉妹だけが相続人になる場合、法定相続分は原則として兄弟姉妹の人数に応じて均等に分けます。
たとえば、相続人が兄と妹の2人だけであれば、それぞれの法定相続分は2分の1です。兄・姉・弟の3人であれば、それぞれ3分の1ずつとなります。
兄弟姉妹が2人なら原則2分の1ずつ
兄弟姉妹が2人だけの場合は、遺産全体を2人で均等に分けるのが法定相続分です。
たとえば、遺産が2,000万円で、相続人が兄と妹の2人であれば、法定相続分はそれぞれ1,000万円ずつとなります。
ただし、法定相続分は「必ずこの割合で分けなければならない」というものではありません。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって異なる割合で分けることもできます。
3人以上の場合は原則として人数で均等に分ける
兄弟姉妹が3人以上いる場合も、基本的な考え方は同じです。
たとえば、相続人が兄・姉・弟の3人であれば、それぞれの法定相続分は3分の1ずつです。4人であれば4分の1ずつとなります。
このように、兄弟姉妹だけが相続人になる場合は、原則として人数に応じて均等に法定相続分が決まります。
ただし、異父・異母の兄弟姉妹がいる場合には、相続分の計算方法が異なることがあります。この点は後ほど詳しく解説します。
遺言がある場合は法定相続分どおりとは限らない
亡くなった方が有効な遺言書を残している場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けます。
たとえば、兄と妹の2人が相続人であれば、法定相続分はそれぞれ2分の1ですが、遺言で「自宅不動産は兄に相続させる」「預貯金は妹に相続させる」など、法定相続分とは異なる内容を定めることもできます。
また、遺言によって、相続人ではない人に財産を渡す「遺贈」をすることもできます。そのため、兄弟姉妹だけが法定相続人であっても、実際に受け取る財産が法定相続分どおりになるとは限りません。
③父または母が異なる兄弟姉妹がいる場合の相続分
兄弟姉妹だけが相続人になる場合でも、すべての兄弟姉妹の相続分が同じになるとは限りません。
たとえば、父親は同じでも母親が異なる兄弟姉妹や、母親は同じでも父親が異なる兄弟姉妹がいる場合です。
法律上、父母の両方が同じ兄弟姉妹を「全血兄弟姉妹」、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」といいます。
全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合は、法定相続分の計算方法が異なります。
半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1
民法では、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
そのため、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹の人数だけで均等に分けるわけではありません。
なお、兄弟姉妹が全員半血兄弟姉妹である場合など、比較する全血兄弟姉妹がいないケースでは、兄弟姉妹間でこの「2分の1」の差が生じるわけではありません。あくまで、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹が共同で相続する場合に相続分の差が生じます。
半血兄弟姉妹がいる場合の計算例

たとえば、相続人が全血の兄1人、全血の妹1人、半血の弟1人の3人だったとします。
この場合、全血兄弟姉妹の相続分を「2」、半血兄弟姉妹の相続分を「1」として考えます。
合計は「2+2+1=5」となるため、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
- 兄:5分の2
- 妹:5分の2
- 弟:5分の1
このように、父または母が異なる兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹の人数だけでは相続分を判断できないことがあります。家族関係を確認したうえで、それぞれの法定相続分を計算することが必要です。
父または母が異なる兄弟姉妹の相続分について、親の相続との違いも含めて確認したい場合は、腹違い・異父異母の兄弟姉妹の相続分も参考にしてください。
④兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続することがある

兄弟姉妹だけが相続人になるケースでは、兄弟姉妹のうち誰かがすでに亡くなっていることもあります。
この場合、その兄弟姉妹に子どもがいれば、甥や姪が代わりに相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。
兄弟姉妹の代わりに甥・姪が相続する代襲相続
たとえば、被相続人に兄と妹がいて、兄がすでに亡くなっており、兄に子どもが2人いる場合を考えます。
本来、兄が相続するはずだった相続分は、兄の子どもである甥・姪が引き継ぎます。
このとき、甥・姪は兄の相続分を人数に応じて分けることになります。
兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪まで
兄弟姉妹の代襲相続には範囲があります。
子どもの相続では、孫、ひ孫と代襲が続くことがありますが、兄弟姉妹の相続では、代襲できるのは甥・姪までです。
そのため、甥・姪もすでに亡くなっている場合、その子どもがさらに代わって相続人になることはありません。
代襲相続が発生する条件や、子の代襲相続との違いについては、代襲相続の仕組みで詳しく解説しています。
甥・姪が複数いる場合の相続分
たとえば、被相続人に兄と妹がいて、兄がすでに亡くなっており、兄に子どもが2人いたとします。
本来の法定相続分は、兄が2分の1、妹が2分の1です。
兄の2分の1を、その子ども2人で分けるため、それぞれの相続分は4分の1ずつになります。
- 妹:2分の1
- 甥:4分の1
- 姪:4分の1
このように、兄弟姉妹だけの相続では、兄弟姉妹本人だけでなく、甥・姪まで相続人になる可能性があります。相続人を確認するときは、すでに亡くなっている兄弟姉妹に子どもがいるかどうかまで確認することが大切です。
甥・姪の立場から、叔父・叔母の相続で相続人になる条件を確認したい場合は、叔父・叔母の相続で甥・姪が相続人になるケースをご覧ください。
⑤兄弟姉妹だけの相続では遺留分がない
兄弟姉妹だけが相続人になる場合、特に注意したいのが「遺留分」です。
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
兄弟姉妹は遺留分を請求できない
遺留分が認められているのは、配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属です。
一方、兄弟姉妹は法定相続人になることはありますが、遺留分を請求することはできません。
そのため、兄弟姉妹だけが相続人になるケースでは、法定相続分があるからといって、その割合の財産を必ず受け取れるわけではありません。
遺言があると兄弟姉妹が相続できないこともある
たとえば、兄と妹の2人だけが法定相続人であれば、法定相続分はそれぞれ2分の1です。
しかし、被相続人が遺言で「全財産を妹に相続させる」と定めていた場合、兄には遺留分がないため、法定相続分である2分の1を当然に請求できるわけではありません。
また、遺言によって相続人以外の人に財産を遺贈することもできます。
このように、兄弟姉妹だけの相続では、法定相続分だけでなく、遺言書が残されているかどうかによって実際に取得する財産が大きく変わることがあります。相続手続きを進める際は、遺産分割協議を始める前に遺言書の有無を確認することが重要です。
⑥兄弟姉妹だけが相続人になる場合の注意点
兄弟姉妹だけが相続人になる場合は、配偶者や子が相続人になるケースと比べて、相続人を確定するための確認範囲が広くなりやすい点に注意が必要です。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には甥や姪が相続人になることがあり、相続放棄によって相続分が変わることもあります。
遺産分割を進める前に、まず誰が相続人になるのかを正確に確認しておくことが重要です。
相続人を確定するために多くの戸籍が必要になることがある

兄弟姉妹が相続人になる場合は、相続人を確定するために必要となる戸籍の範囲が広くなりやすい特徴があります。
兄弟姉妹は第三順位の法定相続人であるため、兄弟姉妹が相続人になることを確認するには、被相続人に子や孫などの直系卑属がいないことに加え、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっていることを確認しなければなりません。
さらに、被相続人の兄弟姉妹を確定するためには、父母の戸籍までさかのぼって確認する必要があります。兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいれば、その子である甥や姪が代襲相続人になる可能性もあるため、確認する戸籍はさらに増えることがあります。
2024年3月からは戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍をまとめて取得できるようになりました。
ただし、広域交付制度によって戸籍を取得しやすくなった一方で、兄弟姉妹相続では「どの戸籍をどこまで確認すれば相続人を確定できるのか」という判断自体が複雑になりやすい点は変わりません。
兄弟姉妹だけが相続人になる場合は、戸籍を集めることだけでなく、集めた戸籍から相続関係を正確に読み取ることも重要です。
亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は甥・姪まで確認する
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人になることがあります。
そのため、現在存命の兄弟姉妹だけを確認して相続手続きを進めることはできません。
たとえば、被相続人に兄と妹がいて、兄が被相続人より先に亡くなっている場合、兄に子どもがいれば、その子が兄に代わって相続人になります。
兄弟姉妹だけの相続では、被相続人本人の兄弟姉妹だけでなく、必要に応じて甥や姪まで含めて相続人を確認する必要があります。
疎遠な兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがある
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人と長年連絡を取っていなかった兄弟姉妹が相続人になることもあります。
また、代襲相続によって甥や姪が相続人になる場合には、他の相続人とほとんど面識がないことも珍しくありません。
しかし、遺産分割協議を行う場合は、疎遠であることを理由にその相続人を除外することはできません。
まず戸籍で相続人を確定し、必要に応じて戸籍の附票などを利用して住所を確認するなど、相続人全員に連絡を取ったうえで手続きを進める必要があります。
法定相続分どおりに遺産を分ける必要はない
法定相続分は、法律で定められた相続割合ですが、実際の遺産分割で必ずその割合どおりに分けなければならないわけではありません。
兄弟姉妹全員が合意すれば、それぞれの事情や遺産の内容に応じて、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。
たとえば、特定の兄弟姉妹が自宅不動産を取得し、他の兄弟姉妹が預貯金を取得するなど、財産ごとに取得する人を決めることも可能です。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。兄弟姉妹の一部だけで分け方を決めても、遺産分割協議は成立しません。
相続放棄をすると他の兄弟姉妹の相続分が変わることがある
兄弟姉妹の一人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、残った兄弟姉妹の法定相続分が変わることがあります。
たとえば、兄・妹・弟の3人だけが相続人で、それぞれの法定相続分が3分の1だった場合、弟が相続放棄をすると、原則として兄と妹がそれぞれ2分の1ずつ相続することになります。
また、相続放棄をした兄弟姉妹に子どもがいても、その子が代わりに相続することはありません。
これは、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなった場合に生じる代襲相続とは異なる点です。
⑦兄弟姉妹だけで遺産を相続するときの基本的な流れ
兄弟姉妹だけが相続人になる場合も、相続手続きの基本的な流れは他の相続と大きく変わりません。
ただし、兄弟姉妹相続では相続人の確定や遺産の把握に時間がかかることがあるため、最初の確認を丁寧に進めることが重要です。
相続手続きは、概ね次の流れで進みます。
戸籍を確認し、誰が相続人になるのかを確定します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人になることもあります。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。自宅などで見つからない場合でも、公正証書遺言の有無などを確認しておくことが大切です。
預貯金、不動産、有価証券など、どのような遺産があるのかを調査します。判明した財産は一覧にして整理しておくと、その後の遺産分割が進めやすくなります。
遺言書で分け方が決められていない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。法定相続分にかかわらず、全員が合意すれば異なる割合で分けることも可能です。
話し合いがまとまったら、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。相続人全員が内容を確認したうえで署名・押印します。
遺産分割協議の内容に従って、不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻しなどを進めます。財産ごとに必要書類や手続き方法が異なります。
独身で一人暮らしをしていた兄弟が亡くなり、勤務先や財産がわからない場合の進め方は、独身の兄弟が亡くなった場合の相続手続きで詳しく解説しています。
⑧兄弟姉妹だけの相続でよくある質問
Q:兄弟姉妹だけなら遺産は必ず均等に分ける?
いいえ、必ず均等に分けなければならないわけではありません。
法定相続分は、遺産分割の基準となる割合です。相続人全員が合意すれば、特定の兄弟姉妹が多く取得したり、不動産を一人が取得して他の兄弟姉妹が預貯金を受け取ったりするなど、法定相続分とは異なる分け方もできます。
Q:一人だけ相続放棄するとどうなる?
兄弟姉妹の一人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、他の兄弟姉妹の法定相続分が変わることがあります。また、相続放棄をした兄弟姉妹に子どもがいても、その子が代わって相続人になるわけではありません。
Q:連絡が取れない兄弟姉妹がいても相続手続きはできる?
遺産分割協議を成立させるには、原則として相続人全員の合意が必要です。
そのため、連絡が取れない兄弟姉妹がいる場合でも、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。まずは戸籍や戸籍の附票などを確認し、現在の住所を調査する必要があります。
それでも所在がわからない場合には、不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。
Q:兄弟姉妹全員が相続放棄したらどうなる?
兄弟姉妹が第三順位の相続人となっているケースで、その兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、通常は次の順位の法定相続人はいません。
相続財産を管理・清算する必要がある場合には、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。
相続放棄には期限もあるため、借金などの負債がある場合は、遺産の内容を確認したうえで早めに判断することが重要です。
まとめ
兄弟姉妹だけが相続人になるのは、亡くなった方に配偶者がおらず、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合です。
この場合、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人として遺産を相続します。法定相続分は原則として兄弟姉妹の人数に応じて決まりますが、父または母が異なる兄弟姉妹がいる場合や、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、相続分や相続人の範囲が変わることがあります。
また、兄弟姉妹だけの相続では、相続人同士が疎遠だったり、一部の相続人しか財産状況を把握していなかったりすることで、遺産分割の調整が難しくなることもあります。
そのため、遺産分割協議を始める前に、戸籍を確認して相続人を確定し、遺産を調査して財産の全体像を明らかにしておくことが重要です。必要に応じて財産目録を作成し、相続人全員が同じ情報を確認できる状態で話し合いを進めるとよいでしょう。
兄弟姉妹だけの相続は、相続関係の確認や遺産分割に慎重さが求められます。書類を作成することだけを目的にせず、相続人と遺産の内容を正確に把握したうえで手続きを進めることが大切です。
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