子どもも親もいない方が亡くなった場合、誰が相続人になるのでしょうか。
このようなケースでは、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることがあります。配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続するケースもあります。
兄弟姉妹が相続人になると、相続分だけでなく、戸籍の確認や遺産分割協議など、手続き上の注意点も増えてきます。
この記事では、子どもも親もおらず、兄弟姉妹がいる場合の相続について、相続人の範囲や相続分、手続きの進め方、遺言による対策までわかりやすく解説します。
目次
①子どもも親もいない場合、誰が相続人になる?

子どもがいない場合でも、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。
相続人には法律上の順位があり、まず子どもなどの直系卑属、次に父母や祖父母などの直系尊属、その次に兄弟姉妹という順番で確認します。
そのため、父母がすでに亡くなっていても、祖父母などの直系尊属が存命であれば、兄弟姉妹より先にその方が相続人になります。
一方で、子どもも直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいるかどうかによっても、相続人の組み合わせは変わります。
配偶者がいる場合は「配偶者+兄弟姉妹」
亡くなった方に配偶者がいて、子どもも直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
この場合、配偶者だけがすべての財産を相続するわけではありません。
たとえば、夫が亡くなり、妻はいるものの、子どもがおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合には、夫の兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。
子どものいない夫婦では、この点を見落としやすいため注意が必要です。
配偶者もいない場合は兄弟姉妹だけが相続人になる
亡くなった方に配偶者がおらず、子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が複数いる場合には、原則としてその人数に応じて相続分を分けることになります。
また、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合は、その子である甥や姪が相続人になることもあります。
この点については、後ほど詳しく説明します。
配偶者もおらず、兄弟姉妹だけが相続人になるケースについては、「兄弟姉妹だけが相続人になる場合の相続分と注意点」で詳しく解説しています。
②配偶者と兄弟姉妹の相続分はどうなる?
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、それぞれの法定相続分は同じではありません。
法律上、配偶者の相続分が大きく、兄弟姉妹の相続分はそれより小さくなります。
配偶者は4分の3、兄弟姉妹は全体で4分の1
子どもも直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、次のとおりです。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:全体で4分の1
たとえば、亡くなった夫に妻と兄、妹がいる場合、妻の法定相続分は4分の3です。
残りの4分の1を、兄と妹で分けることになります。
つまり、兄と妹の相続分は、それぞれ8分の1ずつです。
法定相続分は、必ずその割合どおりに財産を分けなければならないという意味ではありません。遺言がない場合でも、相続人全員で話し合い、合意できれば異なる分け方をすることもできます。

兄弟姉妹が複数いる場合の分け方
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹に割り当てられた相続分を、原則として人数に応じて分けます。
たとえば、配偶者と兄弟姉妹3人が相続人になる場合は、配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹3人で分けます。
ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹、いわゆる半血兄弟姉妹がいる場合には、相続分の計算方法が異なります。
このようなケースでは、家族関係を戸籍で確認したうえで相続分を整理することが大切です。
③兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥・姪が相続することがある

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていることもあります。
この場合、その兄弟姉妹の子である甥や姪が代わって相続人になることがあります。 これを代襲相続といいます。
兄弟姉妹の代襲相続とは
たとえば、亡くなった方に子どもも直系尊属もおらず、弟が1人いたものの、その弟がすでに亡くなっていたとします。
弟に子どもがいる場合、その子である甥・姪が、弟に代わって相続人になることがあります。
そのため、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、それだけで相続関係の確認が終わるわけではありません。甥・姪がいるかどうかまで戸籍で確認する必要があります。
甥・姪より下の世代には原則として代襲しない
兄弟姉妹の代襲相続は、子の代襲相続とは扱いが異なります。
兄弟姉妹の場合、代襲できるのは原則として甥・姪までです。
たとえば、兄が先に亡くなり、その子である甥もすでに亡くなっている場合、甥の子がさらに代わって相続人になることは原則としてありません。
そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹本人だけでなく、その子である甥・姪まで確認しておくことが重要です。
兄弟姉妹の代襲相続が発生する条件や、相続放棄との違いについては、「代襲相続とは?」で詳しく解説しています。
④兄弟姉妹が相続人になる場合に確認したいこと
兄弟姉妹が相続人になる場合は、単に「兄弟が何人いるか」だけを確認すればよいわけではありません。
異父・異母の兄弟姉妹がいる場合や、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合もあるため、戸籍をたどって相続人を正確に確認する必要があります。
異父・異母の兄弟姉妹にも相続権がある場合がある
亡くなった方と父母の両方が同じ兄弟姉妹だけでなく、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹も相続人になることがあります。
ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
家族から聞いていた兄弟姉妹だけで判断すると、別の相続人を見落とす可能性があるため注意が必要です。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分については、「腹違いの兄弟の相続分は半分?親の相続との違いをわかりやすく解説」で詳しく説明しています。
戸籍をたどって兄弟姉妹を確認する必要がある
兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方の戸籍だけでは相続人を確定できないことがあります。
亡くなった方に子どもがいないことや、父母などの直系尊属がすでに亡くなっていることを確認したうえで、兄弟姉妹についても戸籍をたどって確認します。
さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪についても確認が必要になることがあります。
そのため、配偶者と子どもだけが相続人になるケースと比べると、確認する戸籍の範囲が広くなりやすいのが特徴です。
相続で戸籍を集める方法や、兄弟姉妹の戸籍を取得する際の注意点については、「相続で戸籍の広域交付を利用する方法」も参考にしてください。
疎遠な兄弟姉妹にも連絡が必要になることがある

兄弟姉妹が相続人になれば、長年交流がない場合でも相続手続きに関係してきます。
遺言がなく、遺産分割協議を行う場合には、原則として相続人全員の合意が必要です。そのため、疎遠な兄弟姉妹や、場合によっては甥・姪にも連絡しなければならないことがあります。
特に、子どものいない夫婦では、残された配偶者が、これまでほとんど付き合いのなかった亡くなった配偶者の兄弟姉妹と相続について話し合うケースもあります。
こうした負担を減らす方法の一つが、元気なうちに遺言を準備しておくことです。
⑤子どもも親もいない場合の相続手続きはどう進める?
子どもも親もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合は、次のような流れで手続きを進めます。
相続手続きの基本的な流れ
亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
戸籍を集め、兄弟姉妹や、必要に応じて甥・姪まで相続人を確認します。
預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金なども確認します。
遺言書がない場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行います。
話し合った内容をもとに、預貯金の解約や不動産の名義変更などを進めます。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、戸籍で確認する範囲が広くなったり、疎遠な親族との連絡が必要になったりすることがあります。そのため、早めに相続人を確認しておくことが大切です。
⑥子どもも親もいない人は遺言を作っておいた方がよい?

子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
とくに配偶者がいる場合は、遺言がなければ、残された配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続するケースがあります。
そのため、「自分が亡くなった後は、できるだけ配偶者に財産を残したい」と考えている場合は、元気なうちに遺言を準備しておくことが重要です。
配偶者に財産を残したい場合は遺言が重要
たとえば、夫婦で住んでいる自宅や預貯金を、亡くなった後も配偶者に残したいと考えている場合があります。
遺言がない場合、子どもも直系尊属もいなければ、配偶者だけでなく兄弟姉妹も相続人になります。そのため、自宅や預貯金を配偶者が引き継ぐには、原則として兄弟姉妹を含む相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。
一方、「自宅や預貯金を妻に相続させる」など、配偶者に財産を相続させる内容の遺言を残しておけば、その財産について兄弟姉妹との遺産分割協議を行わず、遺言に沿って相続手続きを進めることができます。
特に、亡くなった方の兄弟姉妹と残された配偶者が疎遠な場合には、遺産分割協議のために連絡を取り、財産の分け方について合意を得ること自体が大きな負担になることがあります。
遺言を準備しておくことで、「配偶者に財産を残したい」という本人の意思を明確にするとともに、残された配偶者が兄弟姉妹と遺産分割について話し合う負担を減らすことができます。
兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
そのため、遺言によって配偶者に財産を相続させる内容を定めても、兄弟姉妹が遺留分を請求することはできません。つまり、遺言の内容に問題がなければ、原則として遺言で定めたとおりに配偶者へ財産を残すことができます。
子どものいない夫婦では、この点が遺言を検討する大きな理由の一つになります。
ただし、財産の内容や家族関係によって適切な遺言の内容は異なります。将来の相続を見据えて、誰に何を残したいのかを早めに整理しておくことが大切です。
遺言の必要性や、どのような人が作成を検討した方がよいかについては、「遺言は必要?作るべき人・書かないリスク・相続トラブルを解説」で詳しく説明しています。
⑦子どもも親もいない場合の相続でよくある質問
Q:兄弟姉妹と疎遠でも相続人になりますか?
はい。長年連絡を取っていなかった場合でも、法律上の相続人に該当すれば相続権があります。
遺言がなく遺産分割協議を行う場合は、疎遠な兄弟姉妹であっても原則として協議に参加してもらう必要があります。
連絡先がわからない場合には、戸籍などをたどって現在の住所を確認することがあります。
Q:兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうすればよいですか?
配偶者など特定の人に財産を残したい場合は、遺言を作成しておく方法があります。
兄弟姉妹には遺留分がないため、有効な遺言で配偶者に財産を相続させる内容を定めておけば、原則としてその遺言どおりに財産を残すことができます。
子どものいない夫婦で、残された配偶者に自宅や預貯金をできるだけ確実に残したい場合には、遺言を検討する意味が大きいといえます。
Q:兄弟姉妹が相続放棄したらどうなりますか?
兄弟姉妹が相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
ここで注意したいのは、相続放棄をした兄弟姉妹の子が、代わりに相続人になるわけではないという点です。
たとえば、兄と妹が相続人で、兄だけが相続放棄した場合には、原則として妹など他の相続人の相続分が増えることになります。
相続放棄には期限があるため、借金などがある場合には早めに検討することが大切です。
まとめ|子どもも親もいない場合は兄弟姉妹まで確認する
子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。配偶者がいる場合でも、子どもや直系尊属がいなければ、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続するケースがあります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には甥・姪が相続人になることもあるため、相続人の確認では戸籍をたどって家族関係を整理することが大切です。
とくに子どものいない夫婦では、残された配偶者が亡くなった方の兄弟姉妹と遺産分割について話し合わなければならないことがあります。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、配偶者に財産を残したい場合には、元気なうちに遺言を準備しておくことで、原則として遺言で定めたとおりに財産を残すことができます。
誰が相続人になるのかを早めに確認し、将来どのように財産を残したいのかまで考えておくことが、相続手続きの負担を減らすことにつながります。
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