夫が亡くなった後に義両親が亡くなった場合、「妻である自分にも義両親の相続権があるのか」「子どもは夫の代わりに相続できるのか」と疑問に思う方は少なくありません。
また、義両親が先に亡くなり、その相続手続きが終わらないうちに夫が亡くなることもあります。この場合は、夫が先に亡くなったケースとは相続関係の整理方法が異なります。
ポイントになるのは、夫と義両親のどちらが先に亡くなったのか、そして先に発生した相続手続きが終わっているかどうかです。
この記事では、夫死亡後に義両親が亡くなった場合の相続を中心に、逆の順番で亡くなった場合との違い、代襲相続と数次相続の考え方、妻や子どもの相続関係、相続放棄や遺言がある場合の注意点までわかりやすく解説します。
目次
①夫と義両親はどちらが先に亡くなった?相続関係を比較

夫と義両親の相続関係を考えるときは、まず誰が先に亡くなったのかを確認します。
さらに、先に発生した相続について、遺産分割や名義変更などの手続きが終わっているかどうかも重要です。
同じ「夫と義両親が続けて亡くなった」というケースでも、死亡した順番と相続手続きの進み具合によって、代襲相続になるのか、数次相続として整理するのかが変わります。
夫が先に死亡 → 子どもが代襲相続することがある
夫が義両親より先に亡くなっている場合、義両親が亡くなった時点では夫はすでに死亡しています。
そのため、妻が夫の代わりに義両親の相続人になるわけではありません。
一方、夫婦に子どもがいる場合は、その子どもが亡くなった夫に代わって義両親を相続することがあります。これが代襲相続です。
なお、夫自身の相続手続きがまだ終わっていなくても、義両親の相続については、義両親が亡くなった時点の相続人を基準に別に確認します。
義両親が先に死亡 → 夫が相続人になる
義両親が先に亡くなり、その時点で夫が生きていれば、夫は義両親の相続人になります。
その後に夫が亡くなった場合、義両親の相続がすでに終わっていれば、夫が取得した財産が夫自身の相続財産となり、妻や子どもへ引き継がれていきます。
一方、義両親の遺産分割が終わらないうちに夫が亡くなった場合は、夫が持っていた義両親の相続上の立場を、夫の相続人が引き継いで手続きを進めることがあります。
このように、義両親が先に亡くなったケースでは、相続が完了しているかどうかによって処理が分かれます。
死亡順序だけでなく「相続が終わっているか」も確認する
整理すると、確認するポイントは次の2つです。
- 夫と義両親のどちらが先に亡くなったか
- 先に発生した相続手続きが完了しているか
特に、義両親が先に亡くなり、その相続手続きが終わる前に夫が亡くなったケースでは、数次相続として複数の相続関係を整理する必要があります。
②夫が先に亡くなったときは代襲相続を確認する
夫が義両親より先に亡くなっている場合、義両親が亡くなった時点では、夫はすでに相続人になることができません。
このとき重要になるのが、亡くなった夫に子どもがいるかどうかです。夫に子どもがいれば、その子どもが夫に代わって義両親の相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。法務局でも、被相続人の子が先に亡くなっている場合に、その子の子が代襲相続するケースが示されています。
妻は義両親の法定相続人にはならない
夫が先に亡くなっていたとしても、妻が夫の代わりに義両親を相続するわけではありません。
妻は夫の配偶者ではありますが、義両親との関係では原則として法定相続人ではないためです。
そのため、
夫 → 義両親
の順番で亡くなったケースでは、まず「妻が相続する」と考えるのではなく、亡くなった夫の子どもが代襲相続人になるかを確認します。
子どもが夫に代わって義両親を相続することがある

たとえば、夫が先に亡くなり、その後に義父母が亡くなったとします。
夫婦に子どもがいれば、その子どもは義両親から見ると孫にあたります。本来相続人になるはずだった夫が先に亡くなっているため、一定の要件を満たせば、子どもが夫の代わりに義両親を相続します。
子どもが複数いる場合は、亡くなった夫が受け取るはずだった相続分を、その子どもたちで引き継ぐことになります。
一方、夫婦に子どもがいなければ、妻が自動的に夫の代わりになるわけではありません。義両親について、ほかの子どもなどの法定相続人を確認する必要があります。
代襲相続が発生する条件や、孫・甥姪が相続人になるケースについては、「代襲相続とは?親の相続で兄弟が死亡している場合や遺言との関係を解説」で詳しく説明しています。
夫の相続が終わっていなくても義両親の相続は別に考える
ここは今回の記事で特に注意したいところです。
たとえば、
夫が死亡
↓
夫の遺産分割や名義変更がまだ終わっていない
↓
その後に義両親が死亡
という順番になったとしても、義両親の相続については、義両親が亡くなった時点で誰が相続人になるかを改めて確認します。
夫の相続手続きが途中だからといって、妻が義両親の相続人になるわけではありません。
夫に子どもがいれば代襲相続の対象となるかを確認し、夫の相続と義両親の相続は分けて整理します。
代襲相続が発生したときの手続きと対処法
夫が先に亡くなっているケースでは、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
戸籍を確認し、亡くなった夫の子どもが代襲相続人になるかを確認します。
預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も調査します。
財産と負債を確認したうえで、必要に応じて相続放棄なども検討します。
夫の相続がまだ終わっていなくても、義両親の相続は別の相続として整理し、それぞれの手続きを進めます。
夫の相続が未了であっても、義両親の相続人は義両親が亡くなった時点を基準に確認します。
このケースでは、「妻が義両親を相続するのではなく、子どもが夫を代襲する可能性がある」という点を最初に押さえておくことが重要です。
③義両親が先に亡くなったときは数次相続に注意する
今度は、先ほどとは逆に、
義両親が死亡
↓
その後に夫が死亡
という順番を考えてみます。
このケースでは、義両親が亡くなった時点では夫が生きているため、夫は義両親の相続人になります。
その後に夫が亡くなったとき、義両親の相続手続きがすでに終わっているか、まだ途中なのかによって整理の仕方が変わります。相続を長期間そのままにすると、次の相続が発生して権利関係が複雑になることを法務省も案内しています。
義両親の死亡時点では夫が相続人になる
義両親が亡くなった時点で夫が生きていれば、夫は義両親の子として相続人になります。
ここでは、妻が義両親を直接相続するわけではありません。
たとえば、義両親の相続が終わり、夫が預貯金や不動産などを取得した後に夫が亡くなったのであれば、夫が取得した財産は今度は夫自身の相続財産になります。
そのため、妻や子どもは「義両親の相続人」としてではなく、夫の相続人としてその財産を引き継ぐことになります。
義両親の相続が終わる前に夫が亡くなると数次相続になる

注意したいのは、義両親の遺産分割や相続登記などが終わらないうちに夫が亡くなったケースです。
たとえば、
義両親が死亡
↓
夫が義両親の相続人になる
↓
遺産分割が未了
↓
夫が死亡
という流れです。
このように、第1の相続について手続きが終わらないうちに、その相続人が亡くなって第2の相続が発生する状態を、一般に数次相続といいます。法務局にも、第1の相続登記が未了の間に相続人が死亡して第2の相続が開始したケースについて、数次相続用の登記申請例が用意されています。
この場合、妻は義両親の法定相続人になったわけではありません。
しかし、夫の相続人として、夫が持っていた義両親の遺産分割に関する立場を引き継ぐことがあるため、義両親の相続手続きにも関係してきます。
数次相続になったときの手続きと対処法
数次相続では、義両親と夫の相続を一度に考えようとすると、誰が誰の相続人なのか分かりにくくなります。
そのため、死亡した順番に一つずつ整理することが大切です。
義両親が亡くなった時点で、夫を含め誰が相続人だったのかを戸籍で確認します。
遺産分割協議が成立していたか、不動産や預貯金の名義変更まで終わっていたかを確認します。
夫が亡くなった時点で、妻や子どもなど誰が夫の相続人になるのか確認します。
義両親の相続で夫が持っていた権利や立場を確認したうえで、夫の相続人が必要な手続きを進めます。
数次相続では相続人が増え、必要書類も多くなりやすいため、法務局も数世代にわたり相続登記がされていないケースでは手続きが複雑になると案内しています。
ここでは、「義両親→夫」の順番なら、まず夫が義両親の相続人になる。その手続きが終わる前に夫が亡くなれば数次相続として整理する」と押さえておけば大丈夫です。
④代襲相続と数次相続は何が違う?
夫と義両親が続けて亡くなった場合は、代襲相続なのか、数次相続なのかを分けて考える必要があります。
違いを判断する基本は、夫と義両親のどちらが先に亡くなったかです。
死亡した順番で判断する
夫が義両親より先に亡くなっている場合は、義両親が亡くなった時点で夫はすでに相続人になることができません。
このとき、夫に子どもがいれば、その子どもが夫に代わって義両親を相続することがあります。これが代襲相続です。
一方、義両親が先に亡くなり、その時点で夫が生きていれば、夫はいったん義両親の相続人になります。
その後、義両親の相続が終わらないうちに夫が亡くなった場合は、夫の相続人が夫の相続上の立場を引き継ぐことになり、数次相続として整理します。
誰から誰へ相続するのかが違う

代襲相続と数次相続では、財産が引き継がれる流れも異なります。
代襲相続
義両親
↓
亡くなった夫に代わって
↓
夫の子ども
数次相続
義両親
↓
夫
↓
夫の相続人である妻や子ども
つまり、代襲相続では子どもが義両親を直接相続します。
これに対して数次相続では、まず夫が義両親の相続人となり、その後に夫の相続が発生するという二段階の関係になります。
妻が義両親を直接相続するケースとは区別する
ここで注意したいのが妻の立場です。
夫が義両親より先に亡くなっていても、妻が夫を代襲して義両親の相続人になるわけではありません。
また、数次相続で妻が義両親の遺産分割に関わることになっても、妻が義両親の法定相続人になったわけではありません。
夫が持っていた相続上の立場を、夫の相続人として引き継いでいるという点が重要です。
整理すると、
- 夫 → 義両親:子どもの代襲相続を確認
- 義両親 → 夫:義両親の相続が未了なら数次相続を確認
という違いになります。
⑤どちらのケースでも確認しておきたいこと
夫と義両親のどちらが先に亡くなった場合でも、相続手続きを進める前に確認しておきたい基本事項があります。
代襲相続と数次相続では相続関係のつながり方は異なりますが、遺言・相続人・財産と借金・相続放棄の有無を確認するという点は共通しています。
遺言書の有無を確認する
まず、亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
遺言書がある場合は、原則としてその内容を確認したうえで相続手続きを進めます。
自筆証書遺言については、自宅などで保管されていることもあれば、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていることもあります。法務局に保管されている遺言書については、相続開始後に関係相続人等が所定の手続きにより確認できます。
一方、公正証書遺言は公証役場で作成され、原本は公証役場側で保管されます。手元に正本や謄本が見当たらない場合でも、公証役場で遺言の有無を確認できることがあります。
夫と義両親が続けて亡くなっているケースでは、夫の遺言書と義両親の遺言書をそれぞれ確認することが大切です。
戸籍から相続人を確認する
次に、それぞれの死亡時点で誰が相続人だったのかを戸籍で確認します。
今回のように複数の相続が続いているケースでは、
- 義両親が亡くなった時点の相続人
- 夫が亡くなった時点の相続人
を分けて整理することが重要です。
特に代襲相続や数次相続が発生していると、単に現在の家族関係を見るだけでは相続人を判断できません。出生から死亡までの戸籍などをたどり、それぞれの相続が始まった時点で誰が相続人だったのかを確認します。
配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、法定相続人の基本的な範囲と順位については、「相続人とは?法定相続人の範囲・順位・法定相続分をわかりやすく解説」で整理しています。
法定相続情報一覧図は必要に応じて利用する
相続人を確認するために戸籍を集めた後、その戸籍を相続手続きで何度も使用する場合には、法定相続情報証明制度を利用する方法があります。
法定相続情報一覧図の写しを取得すると、預貯金の払戻しや相続登記、相続税の申告などで、戸籍の束に代えて利用できることがあります。
ただし、相続手続きのたびに必ず法定相続情報一覧図を作成しなければならないわけではありません。
たとえば、手続き先となる金融機関が少なく、戸籍を何度も提出する必要がないケースでは、集めた戸籍をそのまま使って手続きを進めることもできます。
一方、複数の金融機関や不動産などで相続手続きが必要な場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくと、戸籍一式を各窓口へ何度も提出する手間を減らせます。制度自体も、戸籍の束を繰り返し提出する負担を軽減する目的で設けられています。
相続で必要な戸籍の集め方や広域交付の利用方法については、「相続で戸籍の広域交付を利用する方法」も参考にしてください。
財産と借金を確認する
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も確認する必要があります。
今回のように、義両親と夫の死亡が続いているケースでは、義両親の財産と夫自身の財産を分けて整理することが重要です。
たとえば、義両親が先に亡くなり、その相続手続きが終わる前に夫が亡くなった場合には、
- 義両親名義の預貯金や不動産
- 義両親に借金や未払い金がないか
- 義両親の遺産について、夫がすでに取得することが決まっていた財産があるか
- 夫自身がもともと所有していた預貯金や不動産
- 夫自身の借金や未払い金
を分けて確認します。
特に数次相続では、「義両親の遺産としてまだ分割されていない財産」なのか、「すでに夫が取得した財産」なのかによって、その後の手続きの進め方が変わることがあります。
また、相続放棄を検討する可能性がある場合は、プラスの財産だけを見て判断せず、借金や保証債務なども含めて全体を確認することが大切です。
相続の対象となる預貯金や不動産、借金などの範囲については、「相続財産とは?含まれるもの・含まれないものを一覧でわかりやすく解説」で詳しく説明しています。
相続放棄があるときは相続関係を改めて整理する
夫と義両親の相続が続いているケースで相続放棄がある場合は、誰が、誰の相続について放棄したのかを分けて確認する必要があります。
たとえば、夫が亡くなった後に妻が夫の相続を放棄したとしても、それだけで義両親の相続関係まで同じように処理されるわけではありません。
また、夫が義両親より先に亡くなり、子どもが代襲相続人となった場合には、子どもが義両親の相続について相続放棄するかどうかを別に判断することになります。
一方、義両親が先に亡くなり、その相続が終わる前に夫が亡くなった数次相続では、夫の相続放棄が義両親の遺産分割への関与にも影響することがあります。
このように、複数の相続が続いている場合は、「夫の相続」と「義両親の相続」を一つにまとめて考えず、それぞれについて相続人と相続放棄の有無を確認することが重要です。
相続放棄には期限があるため、借金などがある場合は早めに確認しておく必要があります。
⑥妻が義両親の財産を受け取れることはある?

妻は、原則として義両親の法定相続人ではありません。
ただし、法定相続とは別の方法で、義両親の財産を受け取れるケースはあります。代表的なのは、遺言による遺贈、養子縁組、特別寄与料です。
義両親の遺言で妻に遺贈する
義両親が遺言を作成し、妻に財産を遺贈する内容を定めていれば、妻は法定相続人でなくても財産を受け取ることができます。
たとえば、
- 自宅を妻に遺贈する
- 預貯金の一部を妻に遺贈する
- 特定の不動産や金融資産を妻に遺贈する
といった内容を遺言で指定できます。
この場合、妻は「義両親の相続人として」財産を取得するのではなく、受遺者として遺言に基づいて財産を受け取ることになります。
なお、遺贈によって財産を取得する場合は、法定相続人として取得する場合と相続税の扱いが異なることがあります。相続税が発生するケースでは、税理士などへの確認も検討するとよいでしょう。
相続人以外の人に遺言で財産を渡す「遺贈」の仕組みについては、「遺贈とは?できる相手・包括遺贈と特定遺贈の違いを解説」で詳しく説明しています。
義両親と養子縁組をしている
妻が義両親と正式に養子縁組をしている場合は、単なる「義理の親子」ではなく、法律上の親子関係が生じます。普通養子縁組では、届出によって養親と養子の関係が成立し、養親が亡くなったときには養子も相続人になります。
そのため、妻が義両親の養子になっていれば、義両親が亡くなった際には、夫の妻としてではなく、義両親の「子」である養子として相続人になることになります。
たとえば、義両親に実子である夫と、養子となった妻がいる場合、夫と妻はいずれも「子」の立場で相続人となります。養子だから相続分が少なくなるということはなく、原則として実子と同じ立場で扱われます。
また、夫が義両親より先に亡くなっていた場合でも、妻自身が義両親の養子であれば、妻は夫を代襲して相続するのではなく、自分自身の相続権によって義両親を相続することになります。
一方、夫と結婚しただけでは、妻と義両親との間に相続上の親子関係は生じません。婚姻による姻族関係と、養子縁組による法律上の親子関係は別です。
なお、養子縁組は相続だけを目的とした形式的な手続きではなく、扶養義務などの法律上の身分関係も生じます。相続対策として検討する場合でも、遺言による遺贈など他の方法と比較して判断することが大切です。
養子が相続人になる仕組みや実子との相続分の違いについては、「養子・連れ子・胎児に相続権はある?相続分や婿養子との違いも解説」で詳しく解説しています。
介護などをしていた妻が特別寄与料を請求できることがある
妻が長年にわたり義両親の介護や療養看護などを無償で行い、義両親の財産の維持や増加に特別な貢献をしていた場合には、相続人に対して特別寄与料を請求できることがあります。
ここで混同しやすいのが、相続でよく使われる「寄与分」との違いです。
寄与分は、共同相続人のうち、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人について、その貢献を遺産分割で考慮する制度です。つまり、基本的に対象となるのは相続人です。
これに対して特別寄与料は、相続人ではない被相続人の親族が、無償で療養看護などを行い、財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、相続人に対してその貢献に応じた金銭を請求できる制度です。
今回のように、妻が義両親と養子縁組をしていなければ、妻は通常、義両親の法定相続人ではありません。そのため、義両親の介護に特別な貢献をしていたときに問題となるのは、原則として寄与分ではなく特別寄与料です。
一方、妻が義両親と養子縁組をしており、妻自身が義両親の相続人になっている場合には、特別寄与料ではなく寄与分の問題として検討することになります。
整理すると、
相続人として貢献した → 寄与分
相続人ではない親族として貢献した → 特別寄与料
という違いです。
なお、介護をしていたという事実だけで当然に寄与分や特別寄与料が認められるわけではなく、被相続人の財産の維持・増加について「特別な寄与」があったかが判断のポイントになります。
⑦夫死亡後・義両親死亡後の相続でよくある質問
Q:夫が一人っ子なら妻が義両親を相続できますか?
原則として、妻は義両親の法定相続人にはなりません。
夫が一人っ子であっても、夫が義両親より先に亡くなっている場合、妻が夫の代わりに相続するわけではありません。
夫婦に子どもがいれば、その子どもが夫を代襲して義両親の相続人になることがあります。子どももいない場合は、義両親について次の順位の相続人を確認します。
Q:子どもがいなければ妻に義両親の相続権はありませんか?
原則としてありません。
妻は夫とは法律上の配偶者ですが、義両親との関係では通常、法定相続人ではありません。
ただし、義両親と養子縁組をしている場合は、妻自身が「子」として相続人になる可能性があります。また、義両親が遺言で妻に財産を遺贈する内容を定めていれば、法定相続人でなくても財産を受け取ることができます。
Q:義両親の遺産分割中に夫が亡くなったら妻も協議に参加しますか?
参加することがあります。
義両親が亡くなった時点で夫が相続人となり、その後、義両親の遺産分割が終わる前に夫が亡くなった場合は、数次相続となります。
このとき妻が夫の相続人であれば、夫が持っていた義両親の遺産分割に関する立場を引き継ぎ、妻が協議に関わることがあります。
ただし、妻が義両親の法定相続人になったわけではありません。夫の相続人として、夫の立場を引き継いでいるという整理になります。
Q:夫や子どもが相続放棄しているときはどうなりますか?
相続放棄がある場合は、誰が、誰の相続について放棄したのかを分けて確認する必要があります。
たとえば、妻が夫の相続を放棄したことと、子どもが義両親の代襲相続人として相続するかどうかは別の問題です。
また、義両親の相続について子どもが相続放棄する場合も、夫の相続とは別に判断します。
複数の相続が続いているケースでは、「夫の相続」「義両親の相続」を一つにまとめず、それぞれについて相続人と相続放棄の有無を確認することが大切です。
Q:義両親を長年介護していた妻は何も受け取れませんか?
妻が義両親の法定相続人でなくても、長年にわたり無償で介護や療養看護を行い、義両親の財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合には、特別寄与料を請求できることがあります。
これは相続分を受け取る制度ではなく、相続人ではない親族が、その貢献に応じた金銭を相続人に請求する制度です。
一方、妻が義両親と養子縁組をしており、自身が相続人となっている場合には、特別寄与料ではなく寄与分の問題として検討することになります。
まとめ|夫と義両親の死亡順序で相続の流れは変わる
夫と義両親が続けて亡くなった場合は、まずどちらが先に亡くなったのかを確認することが重要です。
夫が先に亡くなり、その後に義両親が亡くなった場合は、妻が夫の代わりに義両親を相続するわけではありません。夫婦に子どもがいれば、その子どもが夫に代わって義両親を相続する代襲相続が問題になります。
一方、義両親が先に亡くなり、その後に夫が亡くなった場合は、義両親が亡くなった時点で夫が相続人になります。義両親の相続がすでに終わっていれば、夫が取得した財産は夫自身の相続財産として妻や子どもに引き継がれます。まだ遺産分割が終わっていなければ、夫の相続人がその立場を引き継ぐ数次相続として整理する必要があります。
つまり、
夫 → 義両親:代襲相続を確認する
義両親 → 夫:相続が未了なら数次相続を確認する
という違いがあります。
また、どちらのケースでも、遺言書、戸籍による相続人の確認、財産と借金、相続放棄の有無をそれぞれ整理することが大切です。
妻は原則として義両親の法定相続人ではありませんが、遺言による遺贈、養子縁組、特別寄与料などによって財産を受け取れることもあります。
夫と義両親の死亡が続いた相続では、死亡した順番と、先に発生した相続がどこまで進んでいたかを分けて確認することが、相続関係を正しく整理する第一歩です。
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