遺言は何歳から書ける?15歳から認められる理由と注意点を解説

「遺言は高齢になってから書くもの」と思っていませんか。

実は、遺言は高齢者だけの制度ではありません。民法では、満15歳に達した人は遺言をすることができると定められています。

そのため、法律上は未成年者であっても、有効な遺言書を作成することが可能です。

もっとも、

  • なぜ15歳から遺言が認められているのか
  • 18歳未満でも本当に遺言できるのか
  • 親の同意は必要ないのか
  • 15歳以上であれば必ず有効になるのか

など、疑問を持つ方も多いでしょう。

また、「遺言は何歳からできるのか」を調べている方の中には、高齢になった親が遺言を作成できるのか気になっている方もいるかもしれません。

そこで本記事では、遺言が何歳から書けるのかという基本ルールから、15歳と定められている理由、未成年者が遺言する際の注意点まで分かりやすく解説します。

さらに、年齢だけでなく遺言能力も重要になることについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

①遺言は何歳から書ける?

15歳から遺言を作成できることを示すイラスト。学生服姿の少年と少女、遺言書とペンが配置され、遺言可能年齢を分かりやすく説明している。
日本の民法では、15歳に達した人は遺言をすることができます。

遺言は、満15歳から作成できます。

民法第961条では、「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。
そのため、18歳未満の未成年者であっても、15歳以上であれば有効な遺言書を作成することが可能です。

なお、成年年齢は18歳ですが、遺言については別のルールが設けられており、現在も15歳から認められています。

これは、未成年者であっても財産の承継について意思を持つことがあるため、その意思を尊重するという考え方によるものです。

②未成年者でも遺言は有効になる?

未成年者が行政書士から遺言について説明を受けているイラスト。15歳から18歳程度の若者が遺言書を持ち、公証役場をイメージした建物や遺言書のアイコンを背景に、遺言作成の要件について学んでいる。
15歳以上であれば未成年者でも遺言を作成できます。専門家から説明を受けながら制度を理解している様子を表したイラストです。

15歳以上であれば、未成年者であっても遺言をすることができます。

しかし、「親の同意は必要なのでは?」「未成年でも公正証書遺言は作れるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

実は、遺言には一般的な契約とは異なるルールが設けられています。

ここでは、未成年者が遺言をする際の主なポイントを解説します。

親権者の同意は不要

未成年者が契約をする場合には、原則として親権者などの同意が必要になることがあります。

しかし、遺言については例外です。

15歳以上であれば、親権者の同意を得ることなく、自分の意思で遺言をすることができます。

そのため、「親が反対しているから遺言できない」ということはありません。

遺言は本人の最終意思を実現するための制度であることから、未成年者であっても独立して行うことが認められています。

未成年者でも公正証書遺言は作成できる

15歳以上であれば、公正証書遺言を作成することも可能です。

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言と比べて形式不備が生じにくく、原本が公証役場に保管されるという特徴があります。

年齢だけを理由に公正証書遺言の作成が制限されることはなく、15歳以上であれば利用できます。

遺言は何度でも撤回できる

遺言は一度作成したら変更できないものではありません。

そのため、15歳で作成した遺言であっても、その後の状況変化に応じて内容を変更したり、新しい遺言を作成したりすることができます。

例えば、

  • 財産の内容が変わった
  • 家族関係が変わった
  • 遺言内容を見直したくなった

といった場合には、後から新しい遺言書を作成することが可能です。

なお、新しい遺言と以前の遺言が抵触する場合には、原則として新しい遺言が優先されます。

③15歳以上なら誰でも遺言できる?

高齢者が遺言書を前に財産や家族について考えながら、行政書士から遺言能力の説明を受けているイラスト。家、不動産、預貯金、家族のアイコンが表示され、判断能力と意思表示の重要性を表現している。
遺言が有効となるためには、遺言内容を理解し、自らの意思で判断できる「遺言能力」が必要です。

遺言は15歳以上であれば作成できます。

しかし、15歳以上であれば必ず有効な遺言になるわけではありません。
遺言書が有効と認められるためには、年齢の要件だけでなく、法律で定められた他の要件も満たす必要があります。

特に重要なのが「遺言能力」です。

遺言能力が必要

遺言能力とは、遺言の内容やその結果を理解し、自らの意思で判断できる能力をいいます。

そのため、15歳以上であっても、遺言の内容を理解できない状態で作成された遺言は無効になる可能性があります。

反対に、高齢であっても遺言の内容や結果を理解できる状態であれば、遺言能力が認められることがあります。
遺言能力については、年齢だけで判断されるものではありません。

詳しくは以下の記事で解説しています。
遺言能力とは?判断基準・認知症との関係・無効になるケースを解説

15歳以上でも遺言が無効になるケース

15歳以上であっても、遺言書が必ず有効になるとは限りません。

例えば、

  • 遺言能力が認められない
  • 法律で定められた方式を満たしていない
  • 内容が不明確で解釈できない

といった場合には、遺言書が無効になる可能性があります。

そのため、「15歳以上だから大丈夫」と考えるのではなく、法律上の要件を満たした遺言書を作成することが大切です。

遺言書の有効性について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
遺言書の有効性とは?有効・無効を判断するポイントを解説

④よくある質問

Q:14歳は遺言できますか?

いいえ、14歳以下の人は遺言をすることができません。

民法第961条では、「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。

そのため、15歳未満の人が作成した遺言は原則として有効な遺言として認められません。

Q:18歳未満でも公正証書遺言は作れますか?

はい、作成できます。

遺言ができる年齢は15歳以上と定められているため、18歳未満であっても15歳以上であれば公正証書遺言を作成することが可能です。

また、遺言については親権者の同意も必要ありません。

Q:高齢者は何歳まで遺言できますか?

法律上、遺言できる年齢に上限はありません。

そのため、80歳や90歳を超えていても遺言を作成することは可能です。

ただし、遺言書が有効と認められるためには、年齢ではなく遺言能力が重要になります。

高齢であっても、遺言の内容や結果を理解し、自らの意思で判断できる状態であれば遺言能力が認められる可能性があります。

遺言能力に関しては、詳しくは以下の記事で解説しています。
遺言能力とは?判断基準・認知症との関係・無効になるケースを解説

Q:遺言書は親に見せる必要がありますか?

いいえ、遺言書を作成したことや内容を親権者へ伝える義務はありません。

遺言は本人の意思によって行う法律行為であり、15歳以上であれば親権者の同意なく作成できます。

もっとも、相続人とのトラブルを避けるため、必要に応じて家族へ意思を伝えておくことが望ましい場合もあります。

まとめ

遺言は高齢者だけの制度ではなく、民法第961条により15歳から作成することができます。

そのため、18歳未満の未成年者であっても、15歳以上であれば有効な遺言書を作成することが可能です。

また、遺言については親権者の同意は不要であり、公正証書遺言を作成することもできます。

もっとも、遺言書が有効と認められるためには、年齢要件を満たすだけでは足りません。

遺言の内容や結果を理解し、自らの意思で判断できる「遺言能力」も必要になります。

遺言できる年齢に上限はありませんが、高齢になってから作成する場合は、将来の争いを防ぐためにも、判断能力が十分なうちに準備しておくことが大切です。

無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。

  • 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
  • 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
  • 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」

そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。

✅ 無料相談でできること

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。

ご相談内容の例

  • 遺言って何から始めればいいの?
  • うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
  • 自分で書いた遺言書を見てほしい
  • 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
  • 相続の流れも一緒に知りたい など

💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。

✅ 実績・対応エリアについて

当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。

  • 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
  • ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です

✅ ご相談の流れ

  1. 【STEP1】お問い合わせ
     → 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください
  2. 【STEP2】日程調整
     → ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK)
  3. 【STEP3】無料相談(60分程度)
     → ご状況やお悩みをじっくりお伺いします
  4. 【STEP4】ご提案・お見積り
     → ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。

💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。

✅ ご相談方法(選べます!)

方法内容
📞 電話相談お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ
🖥 オンライン相談ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応)
🏠 訪問相談ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可

✅ 行政書士プロフィール

特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

  • 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
  • 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
  • 趣味:競泳
  • メッセージ:
     「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
    家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

📩 お問い合わせはこちら

あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。