「遺言は高齢になってから書くもの」と思っていませんか。
実は、遺言は高齢者だけの制度ではありません。民法では、満15歳に達した人は遺言をすることができると定められています。
そのため、法律上は未成年者であっても、有効な遺言書を作成することが可能です。
もっとも、
- なぜ15歳から遺言が認められているのか
- 18歳未満でも本当に遺言できるのか
- 親の同意は必要ないのか
- 15歳以上であれば必ず有効になるのか
など、疑問を持つ方も多いでしょう。
また、「遺言は何歳からできるのか」を調べている方の中には、高齢になった親が遺言を作成できるのか気になっている方もいるかもしれません。
そこで本記事では、遺言が何歳から書けるのかという基本ルールから、15歳と定められている理由、未成年者が遺言する際の注意点まで分かりやすく解説します。
さらに、年齢だけでなく遺言能力も重要になることについても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
①遺言は何歳から書ける?

遺言は、満15歳から作成できます。
民法第961条では、「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。
そのため、18歳未満の未成年者であっても、15歳以上であれば有効な遺言書を作成することが可能です。
なお、成年年齢は18歳ですが、遺言については別のルールが設けられており、現在も15歳から認められています。
これは、未成年者であっても財産の承継について意思を持つことがあるため、その意思を尊重するという考え方によるものです。
②未成年者でも遺言は有効になる?

15歳以上であれば、未成年者であっても遺言をすることができます。
しかし、「親の同意は必要なのでは?」「未成年でも公正証書遺言は作れるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実は、遺言には一般的な契約とは異なるルールが設けられています。
ここでは、未成年者が遺言をする際の主なポイントを解説します。
親権者の同意は不要
未成年者が契約をする場合には、原則として親権者などの同意が必要になることがあります。
しかし、遺言については例外です。
15歳以上であれば、親権者の同意を得ることなく、自分の意思で遺言をすることができます。
そのため、「親が反対しているから遺言できない」ということはありません。
遺言は本人の最終意思を実現するための制度であることから、未成年者であっても独立して行うことが認められています。
未成年者でも公正証書遺言は作成できる
15歳以上であれば、公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言と比べて形式不備が生じにくく、原本が公証役場に保管されるという特徴があります。
年齢だけを理由に公正証書遺言の作成が制限されることはなく、15歳以上であれば利用できます。
遺言は何度でも撤回できる
遺言は一度作成したら変更できないものではありません。
そのため、15歳で作成した遺言であっても、その後の状況変化に応じて内容を変更したり、新しい遺言を作成したりすることができます。
例えば、
- 財産の内容が変わった
- 家族関係が変わった
- 遺言内容を見直したくなった
といった場合には、後から新しい遺言書を作成することが可能です。
なお、新しい遺言と以前の遺言が抵触する場合には、原則として新しい遺言が優先されます。
③15歳以上なら誰でも遺言できる?

遺言は15歳以上であれば作成できます。
しかし、15歳以上であれば必ず有効な遺言になるわけではありません。
遺言書が有効と認められるためには、年齢の要件だけでなく、法律で定められた他の要件も満たす必要があります。
特に重要なのが「遺言能力」です。
遺言能力が必要
遺言能力とは、遺言の内容やその結果を理解し、自らの意思で判断できる能力をいいます。
そのため、15歳以上であっても、遺言の内容を理解できない状態で作成された遺言は無効になる可能性があります。
反対に、高齢であっても遺言の内容や結果を理解できる状態であれば、遺言能力が認められることがあります。
遺言能力については、年齢だけで判断されるものではありません。
詳しくは以下の記事で解説しています。
遺言能力とは?判断基準・認知症との関係・無効になるケースを解説
15歳以上でも遺言が無効になるケース
15歳以上であっても、遺言書が必ず有効になるとは限りません。
例えば、
- 遺言能力が認められない
- 法律で定められた方式を満たしていない
- 内容が不明確で解釈できない
といった場合には、遺言書が無効になる可能性があります。
そのため、「15歳以上だから大丈夫」と考えるのではなく、法律上の要件を満たした遺言書を作成することが大切です。
遺言書の有効性について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
遺言書の有効性とは?有効・無効を判断するポイントを解説
④よくある質問
Q:14歳は遺言できますか?
いいえ、14歳以下の人は遺言をすることができません。
民法第961条では、「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。
そのため、15歳未満の人が作成した遺言は原則として有効な遺言として認められません。
Q:18歳未満でも公正証書遺言は作れますか?
はい、作成できます。
遺言ができる年齢は15歳以上と定められているため、18歳未満であっても15歳以上であれば公正証書遺言を作成することが可能です。
また、遺言については親権者の同意も必要ありません。
Q:高齢者は何歳まで遺言できますか?
法律上、遺言できる年齢に上限はありません。
そのため、80歳や90歳を超えていても遺言を作成することは可能です。
ただし、遺言書が有効と認められるためには、年齢ではなく遺言能力が重要になります。
高齢であっても、遺言の内容や結果を理解し、自らの意思で判断できる状態であれば遺言能力が認められる可能性があります。
遺言能力に関しては、詳しくは以下の記事で解説しています。
遺言能力とは?判断基準・認知症との関係・無効になるケースを解説
Q:遺言書は親に見せる必要がありますか?
いいえ、遺言書を作成したことや内容を親権者へ伝える義務はありません。
遺言は本人の意思によって行う法律行為であり、15歳以上であれば親権者の同意なく作成できます。
もっとも、相続人とのトラブルを避けるため、必要に応じて家族へ意思を伝えておくことが望ましい場合もあります。
まとめ
遺言は高齢者だけの制度ではなく、民法第961条により15歳から作成することができます。
そのため、18歳未満の未成年者であっても、15歳以上であれば有効な遺言書を作成することが可能です。
また、遺言については親権者の同意は不要であり、公正証書遺言を作成することもできます。
もっとも、遺言書が有効と認められるためには、年齢要件を満たすだけでは足りません。
遺言の内容や結果を理解し、自らの意思で判断できる「遺言能力」も必要になります。
遺言できる年齢に上限はありませんが、高齢になってから作成する場合は、将来の争いを防ぐためにも、判断能力が十分なうちに準備しておくことが大切です。
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