遺言書について調べていると、「遺言能力」という言葉を目にすることがあります。
遺言能力とは、遺言の内容やその結果を理解し、自らの意思で判断できる能力のことです。
遺言書は本人が作成したものであっても、作成時に遺言能力が認められなければ無効となる可能性があります。そのため、遺言能力は遺言書の有効性を判断するうえで重要な要素の一つです。
一方で、
「遺言能力とは具体的にどのような能力なのか」
「どのような基準で判断されるのか」
「遺言能力が問題になるのはどのようなケースなのか」
よく分からないという方も少なくありません。
この記事では、遺言能力の意味や判断基準、遺言能力が争われやすいケース、遺言書を作成する際の注意点について分かりやすく解説します。

目次
①遺言能力とは
遺言能力とは、遺言の内容やその結果を理解し、自らの意思で判断できる能力のことです。
遺言は、自分が亡くなった後に財産を誰へ引き継ぐのかを決める重要な法律行為です。そのため、単に文字を書けるだけではなく、遺言の内容や法的な意味を理解したうえで作成していることが求められます。
例えば、
- 誰が相続人なのか
- 自分にどのような財産があるのか
- 誰にどの財産を引き継がせるのか
といったことを理解したうえで遺言を作成できる状態であれば、遺言能力が認められる可能性が高いといえます。
一方で、判断能力が著しく低下しており、遺言の内容や結果を理解できない状態で作成された場合には、遺言能力が問題になることがあります。
遺言書の有効性を判断する際には、「本人が書いたかどうか」だけでなく、「作成時に遺言能力があったかどうか」も重要なポイントになります。
なぜ遺言能力が必要なのか
遺言能力が必要とされるのは、遺言が法的な効力を持つ行為だからです。
例えば、
「長男に自宅を相続させる」
「長女に預貯金を相続させる」
「友人に100万円を遺贈する」
といった内容が記載された遺言書は、相続の結果に大きな影響を与えます。
もし遺言の内容を理解できない状態で作成された遺言書まで有効とすると、本人の意思とは異なる内容が実現されてしまう可能性があります。
そのため法律では、遺言を作成する人に一定の判断能力を求めており、その判断能力を「遺言能力」と呼んでいます。
遺言能力がないと遺言は無効になる
遺言書は、本人が作成したものであれば必ず有効になるわけではありません。
遺言を作成した時点で遺言能力が認められなかった場合、その遺言書は無効と判断される可能性があります。
例えば、判断能力が著しく低下しており、自分の財産や相続人、遺言によって生じる結果を理解できない状態で作成された遺言書は、後に有効性が争われることがあります。
そのため、遺言書の有効性を考えるうえでは、作成時に遺言能力が備わっていたかどうかが重要なポイントになります。
なお、遺言書の有効性については、以下の記事で詳しく解説しています。
遺言書の有効性とは?有効・無効を判断するポイントを解説
②遺言能力はいつの時点で判断される?
遺言能力について考える際に、まず押さえておきたいのが「いつの時点の判断能力が問題になるのか」という点です。
遺言能力は、現在の状態や亡くなる直前の状態によって判断されるわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成した時点で遺言能力があったかどうかです。
そのため、遺言書を作成した後に判断能力が低下した場合でも、直ちに遺言が無効になるわけではありません。
また、遺言能力が争われるケースでも、遺言書の日付時点の状況をもとに判断されます。
ここでは、遺言能力がいつの時点で判断されるのかについて解説します。
遺言作成時の判断能力が基準
遺言能力は、遺言書を作成した時点を基準に判断されます。
例えば、2020年に遺言書を作成し、その後に認知症が進行したとしても、問題となるのは2020年当時の判断能力です。
反対に、現在は問題なく会話ができていたとしても、遺言書を作成した当時に十分な判断能力がなかった場合には、遺言能力が争われる可能性があります。
このように、遺言能力は現在の状態ではなく、遺言書を作成した時点の状態によって判断されることが重要なポイントです。
その後認知症になっても直ちに無効にはならない
遺言書を作成した後に認知症になったとしても、そのことだけを理由に遺言が無効になるわけではありません。
例えば、70歳のときに遺言書を作成し、80歳になって認知症を発症した場合でも、70歳当時に遺言能力が認められていれば、遺言書の有効性に影響しない可能性があります。
遺言能力は遺言作成時を基準に判断されるため、その後の病気や加齢による変化は別の問題として扱われます。
そのため、「現在認知症だから遺言書は無効だ」とは一概にいえません。
裁判でも作成当時の状態が重視される
遺言能力が争われて裁判になった場合でも、判断の対象となるのは遺言書を作成した当時の状態です。
例えば、
- 遺言書に記載された日付
- 作成当時の生活状況
- 医療機関の受診状況
- 周囲とのコミュニケーションの状況
などが検討されることがあります。
重要なのは、「現在どういう状態か」ではなく、「遺言書を作成した時点で遺言能力があったかどうか」です。
そのため、遺言能力を考える際は、遺言書の日付と当時の状況をあわせて確認することが大切です。
③遺言能力の判断基準
遺言能力は、単に会話ができるかどうかだけで判断されるものではありません。
重要なのは、遺言を作成した本人が、遺言の内容やその結果を理解したうえで意思決定できていたかどうかです。
そのため、遺言能力の有無を判断する際には、財産の内容や相続人の状況、遺言によって生じる結果などを理解していたかが重要なポイントになります。
ここでは、遺言能力を判断する際に確認される主なポイントを見ていきましょう。
遺言能力を判断する主なポイント
| 判断ポイント | 確認される内容 |
|---|---|
| 財産の内容を理解していたか | 自分がどのような財産を持っているか把握していたか |
| 相続人を理解していたか | 誰が相続人になるのか理解していたか |
| 遺言内容を理解していたか | 誰に何を引き継がせるのか理解していたか |
| 遺言の結果を理解していたか | 遺言によってどのような相続になるのか理解していたか |
ただし、これらの要素のすべてについて完璧な理解が求められるわけではありません。
遺言能力が認められるかどうかは、遺言の内容や作成当時の状況などを踏まえて個別に判断されます。
財産の内容を理解していたか
遺言を作成するためには、自分がどのような財産を持っているのかを理解している必要があります。
例えば、
- 自宅や土地を所有している
- 預貯金がある
- 株式などの有価証券を保有している
といったことを把握したうえで、誰に何を引き継がせるのか判断することが求められます。
もっとも、財産の金額や内容を細部まで正確に把握している必要はありません。
重要なのは、自分の財産の概要を理解したうえで遺言を作成していることです。
相続人を理解していたか
遺言能力を判断する際には、誰が相続人になるのかを理解していたかも重要なポイントになります。
例えば、
- 配偶者がいる
- 子どもがいる
- 相続人となる親族がいる
といった家族関係を認識していたかが確認されます。
誰が財産を受け取る立場にあるのかを理解しないまま遺言を作成することは難しいためです。
遺言内容を理解していたか
遺言能力が認められるためには、遺言書に記載した内容を理解していることも必要です。
例えば、
「長男に自宅を相続させる」
「長女に預貯金を相続させる」
といった内容であれば、自分がどのような財産を誰に引き継がせようとしているのか理解している必要があります。
遺言書に書かれた内容と本人の理解が大きく異なっている場合には、遺言能力が問題になることがあります。
遺言の結果を理解していたか
遺言能力を考えるうえでは、遺言によってどのような結果になるのかを理解していたかも重要です。
例えば、「自宅は長男に、預貯金は長女に相続させる」という遺言を書いた場合、
その結果としてどのような財産分配になるのかを理解している必要があります。
遺言能力とは、単に文章を読んだり書いたりできる能力ではありません。
遺言の内容を理解し、その結果を踏まえて意思決定できる能力が求められます。
④遺言能力と年齢の関係
遺言能力というと高齢者の問題と思われがちですが、法律では遺言できる年齢についても定められています。
民法では、満15歳に達した人は遺言をすることができるとされています。
そのため、成年に達していなくても、15歳以上であれば遺言書を作成することは可能です。
もっとも、遺言能力は年齢だけで判断されるものではありません。
15歳以上であっても、遺言の内容や結果を理解できなければ遺言能力が認められない可能性があります。反対に、高齢であっても遺言の内容を理解し、自らの意思で判断できる状態であれば遺言能力が認められることがあります。
このように、遺言能力を考えるうえで重要なのは年齢そのものではなく、遺言の内容や結果を理解できる判断能力が備わっているかどうかです。
なお、遺言ができる年齢や未成年者が遺言する場合のルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。
遺言は何歳から書ける?15歳から認められる理由と注意点を解説
⑤認知症でも遺言能力は認められる?

認知症と診断されると、「もう遺言は作成できないのではないか」と考える方も少なくありません。
しかし、認知症と診断されたことと、遺言能力が認められるかどうかは別の問題です。
そもそも認知症とは、脳の病気や障害などによって記憶力や判断力などの認知機能が低下し、日常生活に支障が生じる状態をいいます。もっとも、認知症の症状や進行度には個人差があります。
そのため、認知症という診断名だけで遺言能力の有無が決まるわけではありません。
遺言能力が認められるかどうかは、遺言書を作成した時点で、遺言の内容や結果を理解し、自らの意思で判断できる状態だったかをもとに判断されます。
ここでは、認知症と遺言能力の関係について見ていきましょう。
認知症だからといって直ちに遺言能力が否定されるわけではない
認知症という診断名だけで遺言能力の有無が決まるわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成した時点で、自分の財産や相続人の状況を理解し、誰にどの財産を引き継がせるのかを判断できる状態だったかどうかです。
軽度認知症であれば遺言能力が認められることもある
認知症の初期段階では、記憶力の低下がみられても、遺言の内容や結果を理解できる状態であることがあります。
例えば、自分の財産の内容や相続人との関係を理解し、誰にどの財産を引き継がせるのかを判断できる状態であれば、遺言能力が認められる可能性があります。
そのため、認知症の診断を受けていることだけを理由に、遺言能力が否定されるわけではありません。
重度認知症では遺言能力が否定されやすい
一方で、認知症が進行し、判断能力が著しく低下している場合には、遺言能力が否定される可能性が高くなります。
例えば、遺言書を作成した当時に成年後見開始の審判を受けていた場合や、要介護認定において重度の認知機能低下が認められていた場合には、遺言能力が争点になることがあります。
また、認知症の症状が進行しており、日常生活の多くの場面で介助が必要な状態だった場合や、家族との意思疎通が困難だった場合にも、遺言能力が問題となることがあります。
もっとも、これらの事情があるからといって直ちに遺言能力が否定されるわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成した時点で、遺言の内容や結果を理解し、自らの意思で判断できる状態だったかどうかです。
⑥遺言能力が争われやすいケース

遺言能力が問題になるのは、主に相続人の間で遺言書の有効性について争いが生じた場合です。
例えば、父親が亡くなった後に遺言書が見つかり、「この遺言書は有効だ」と主張する相続人と、
「作成当時は判断能力がなかったため無効ではないか」と主張する相続人との間で意見が対立することがあります。
特に、遺言によって特定の相続人が多くの財産を取得する場合には、他の相続人が遺言能力について疑問を持ち、争いになるケースも少なくありません。
ここでは、実際に遺言能力が争点になりやすい代表的なケースを紹介します。
認知症の診断を受けていた
遺言書を作成した当時に認知症と診断されていた場合、遺言能力が争われることがあります。
もっとも、認知症の診断を受けていたからといって、直ちに遺言能力が否定されるわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成した時点で遺言の内容や結果を理解し、自らの意思で判断できる状態だったかどうかです。
そのため、認知症の診断歴がある場合には、診断時期や症状の程度などが問題となることがあります。
入院中や施設入所中に作成された
病院への入院中や介護施設への入所中に作成された遺言書は、遺言能力が争われることがあります。
もちろん、入院や施設入所をしていることだけで遺言能力が否定されるわけではありません。
しかし、病気や認知機能の低下によって判断能力に影響が生じていた可能性があるため、作成当時の状況が確認されることがあります。
特に、遺言書を作成した時期と病状の変化が近い場合には、遺言能力が問題となりやすい傾向があります。
特定の相続人だけを大きく優遇している
遺言内容が特定の相続人に大きく偏っている場合にも、遺言能力が争われることがあります。
例えば、「全財産を長男に相続させる」、その結果、「他の子どもには何も相続させない」といった内容の遺言書が作成されるケースです。
もちろん、このような内容だからといって直ちに遺言能力が否定されるわけではありません。
しかし、他の相続人から「本当に本人の意思だったのか」という疑問が生じやすく、結果として遺言能力が争点になることがあります。
家族が主導して作成された
遺言書の作成に特定の家族が深く関与していた場合も、遺言能力が争われることがあります。
例えば、遺言によって利益を受ける相続人が遺言書の作成を主導していた場合には、「本人の意思で作成されたのか」という点が問題となることがあります。
特に、遺言者本人が高齢であったり、判断能力の低下が疑われたりする状況では、他の相続人との間でトラブルになることも少なくありません。
遺言能力が争われるケースでは、遺言書の内容だけでなく、作成当時の状況や経緯も重要な判断材料となります。
なお、遺言書の有効性について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
遺言書の有効性とは?有効・無効を判断するポイントを解説
⑦遺言能力を証明する方法

遺言能力は目に見えるものではないため、後になって「本当に遺言能力があったのか」と争われることがあります。
そのため、将来のトラブルを防ぐためには、遺言書を作成した当時に遺言能力があったことを示せるよう準備しておくことが大切です。
特に、高齢になってから遺言書を作成する場合や、認知症の診断を受けている場合には、遺言能力を裏付ける資料を残しておくことで、後の紛争予防につながります。
医師の診断書を残す
遺言能力が争われることを避けたい場合は、遺言書を作成する前後に医師の診断を受け、診断書を取得しておく方法があります。
診断書があれば必ず遺言能力が認められるわけではありませんが、作成当時の判断能力を示す資料の一つになります。
特に、認知症の診断を受けている場合や、将来的に相続人間で争いが生じる可能性がある場合には、有力な参考資料になることがあります。
公正証書遺言を利用する
遺言能力を巡るトラブルを防ぐ方法として、公正証書遺言を利用することも有効です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人から内容を確認しながら作成します。
また、証人2名の立会いも必要になります。
そのため、自筆証書遺言と比較すると、「本人が内容を理解して作成していた」ことを示しやすいという特徴があります。
もっとも、公正証書遺言だからといって必ず遺言能力が認められるわけではありませんが、後の争いを予防する効果は期待できます。
作成時の状況を記録しておく
遺言能力を巡る争いを防ぐためには、遺言書を作成した当時の状況を記録として残しておくことも有効です。
例えば、行政書士などの専門家に相談しながら遺言書を作成した場合には、面談記録や相談記録が残ることがあります。
特に公正証書遺言の作成支援を受けた場合には、遺言内容の確認過程が記録として残ることもあります。
こうした記録には、遺言者がどのような意思で遺言書を作成したのか、面談時にどのような受け答えをしていたのかなどが記載されている場合があります。
後に遺言能力が問題になった場合には、作成当時の状況を示す参考資料の一つとなることがあります。的に説明する材料になることがあります。
判断能力が十分なうちに作成する
遺言能力を巡る争いを防ぐうえで最も重要なのは、判断能力が十分に保たれている段階で遺言書を作成することです。
遺言能力が争われるケースの多くは、高齢になってから作成された遺言書や、認知症との関係が問題となるケースです。
そのため、認知症や判断能力の低下が心配になる前の段階で作成しておくことが望ましいといえます。
例えば、現役で仕事をしている方や、日常的に社会とのつながりを持ちながら生活している方であれば、一般的には判断能力に疑いが生じる可能性は高くありません。
また、遺言書は一度作成したら終わりではなく、その後の家族状況や財産状況の変化に応じて書き直すことも可能です。
将来の相続トラブルを防ぐためにも、「まだ早い」と考えるのではなく、判断能力が十分に備わっているうちから準備を始めることが大切です。

⑧よくある質問
Q:認知症でも遺言できますか?
認知症と診断されていても、直ちに遺言できなくなるわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成した時点で、遺言の内容や結果を理解し、自らの意思で判断できる状態だったかどうかです。
そのため、認知症の診断を受けていたとしても、症状の程度によっては遺言能力が認められることがあります。
Q:遺言能力は誰が判断しますか?
遺言能力は、遺言書を作成する時点で行政機関や裁判所が事前に判断するものではありません。
通常は、相続開始後に遺言書の有効性が争われた場合に問題となります。
その際は、遺言書を作成した当時の状況や診療記録などをもとに、最終的には裁判所が判断することになります。
Q:成年後見人がいても遺言できますか?
成年後見制度を利用している場合でも、一定の要件を満たせば遺言できる場合があります。
ただし、通常の遺言よりも厳格なルールが定められているため注意が必要です。
Q:遺言能力がないと判断されたらどうなりますか?
遺言書を作成した時点で遺言能力がなかったと判断された場合、その遺言書は無効となる可能性があります。
その結果、遺言書に基づく相続手続きができなくなり、法定相続や別の有効な遺言書に従って相続が行われることになります。
なお、遺言能力だけでなく、方式や内容にも問題がないか確認することが重要です。
遺言書の有効性について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
遺言書の有効性とは?有効・無効を判断するポイントを解説
まとめ
遺言能力とは、遺言の内容やその結果を理解し、自らの意思で判断できる能力のことです。
遺言書は本人が作成したものであっても、作成時に遺言能力が認められなければ無効となる可能性があります。
また、遺言能力は遺言書を作成した時点を基準に判断されるため、その後に認知症になったとしても、直ちに遺言が無効になるわけではありません。
認知症と診断されていても遺言能力が認められる場合はありますが、判断能力が著しく低下している場合には争いになることもあります。
そのため、将来のトラブルを防ぐためには、判断能力が十分に備わっているうちに遺言書を作成し、公正証書遺言の活用や診断書の取得なども検討するとよいでしょう。
遺言能力を巡る争いを防ぐことは、自分の意思を確実に実現し、相続人同士のトラブルを避けることにもつながります。
無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?
この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。
- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」
そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。
✅ 無料相談でできること
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。
ご相談内容の例
- 遺言って何から始めればいいの?
- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
- 自分で書いた遺言書を見てほしい
- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
- 相続の流れも一緒に知りたい など
💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。
✅ 実績・対応エリアについて
当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。
- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です
✅ ご相談の流れ
- 【STEP1】お問い合わせ
→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整
→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)
→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り
→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。
💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。
✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |
✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
📩 お問い合わせはこちら
- ☎ お電話:03-6820-3968
- 📝 お問い合わせフォーム
- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。

