東京都で建設業許可を新東京都で建設業許可を新規申請するには、申請書のほかにも、会社に関する書類や許可要件を確認するための資料を準備する必要があります。
ただし、必要な書類はすべての申請者で同じではありません。法人・個人事業主の違いや、資格・経験などによって、用意する資料が変わる場合があります。
この記事では、東京都知事・一般建設業の新規許可申請を前提に、必要書類をチェックリスト形式で整理します。まずは、申請に向けて何を準備すればよいのか確認していきましょう。
目次
①東京都の建設業許可申請で必要になる書類一覧

東京都知事の建設業許可を新規申請する場合は、申請書だけでなく、会社に関する書類や許可要件を確認するための資料などを準備します。
書類は大きく、(1)申請書類、(2)添付書類、(3)確認資料に分けられます。
※No.は、この記事内で必要書類を確認しやすくするために付した番号です。
※申請者の状況によって、必要になる書類・資料は異なります。
| No. | 主な書類・資料 | 区分 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設業許可申請書 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 2 | 役員等の一覧表 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 3 | 営業所一覧表 | 申請書類 | 営業所 |
| 4 | 営業所技術者等一覧表 | 申請書類 | 営業所技術者等 |
| 5 | 工事経歴書 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 6 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 7 | 使用人数 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 8 | 誓約書 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 9 | 健康保険等の加入状況 | 申請書類 | 社会保険 |
| 10 | 常勤役員等証明書 | 申請書類 | 常勤役員等 |
| 11 | 常勤役員等の略歴書 | 添付書類 | 常勤役員等 |
| 12 | 営業所技術者等証明書 | 申請書類 | 営業所技術者等 |
| 13 | 技術者の要件を証する書類 | 添付書類 | 営業所技術者等 |
| 14 | 許可申請者の調書 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 15 | 財務諸表 | 申請書類 | 会社・事業者・財産的基礎 |
| 16 | 株主(出資者)調書 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 17 | 営業の沿革 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 18 | 所属建設業者団体 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 19 | 主要取引金融機関名 | 申請書類 | 会社・事業者 |
| 20 | 定款 | 添付書類 | 会社・事業者 |
| 21 | 登記事項証明書 | 添付書類 | 会社・事業者 |
| 22 | 納税証明書等 | 添付書類 | 会社・事業者 |
| 23 | 預金残高証明書または融資証明書 | 添付書類 | 財産的基礎 |
| 24 | 登記されていないことの証明書または医師の診断書 | 添付書類 | 会社・事業者 |
| 25 | 身分証明書 | 添付書類 | 会社・事業者 |
| 26 | 常勤役員等(経管)の経験資料 | 確認資料 | 常勤役員等 |
| 27 | 常勤役員等(経管)の常勤資料 | 確認資料 | 常勤役員等 |
| 28 | 営業所技術者等の経験資料 | 確認資料 | 営業所技術者等 |
| 29 | 営業所技術者等の常勤資料 | 確認資料 | 営業所技術者等 |
| 30 | 営業所資料 | 確認資料 | 営業所 |
| 31 | 営業所の使用権原確認資料 | 確認資料 | 営業所 |
| 32 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資料 | 確認資料 | 社会保険 |
| 33 | 郵便番号等確認資料 | 確認資料 | 営業所 |
| 34 | 法人番号資料 | 確認資料 | 会社・事業者 |
必要になる書類は、法人・個人事業主の違いや、経営経験・実務経験をどのように証明するかなどによって変わります。また、申請内容によっては一覧以外の資料が必要になる場合もあります。
たとえば、預金残高証明書または融資証明書は、すべての申請者が一律に提出するものではありません。営業所の使用権原確認資料についても、営業所の所在地などによって必要性が変わります。
以下では、「会社・事業者」「常勤役員等」「営業所技術者等」「営業所」「財産的基礎」「社会保険」の順に、上の一覧表のNo.と対応させながら、準備する書類を詳しく見ていきます。
②会社・事業者について準備する書類
会社・事業者については、申請者の基本情報のほか、役員、工事実績、財務状況などに関する申請書類や添付書類を準備します。
| No. | 書類・資料 | 何を記載・確認する書類か | 準備・作成時のポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設業許可申請書 | 申請者の基本情報や申請する許可の内容など | 商号・名称、所在地、申請する建設業の種類などを記載する |
| 2 | 役員等の一覧表 | 法人の役員等の氏名・役名など | 登記事項証明書の役員情報などと照らして作成する |
| 5 | 工事経歴書 | 直前事業年度における建設工事の実績 | 建設工事の種類ごとに作成する |
| 6 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 直前3年間の建設工事の施工金額 | 事業年度・建設工事の種類ごとに施工金額を整理する |
| 7 | 使用人数 | 営業所ごとの使用人数 | 営業所ごとの人数を区分して記載する |
| 8 | 誓約書 | 欠格要件に該当しないこと | 誓約の対象となる者を確認して作成する |
| 14 | 許可申請者の調書 | 役員等の住所・職歴など | 対象となる役員等を確認して作成する |
| 15 | 財務諸表 | 直前事業年度の財務状況 | 建設業許可用の様式で作成する |
| 16 | 株主(出資者)調書 | 一定の株主・出資者 | 株主名簿などを確認して対象者を記載する |
| 17 | 営業の沿革 | 創業、商号変更、建設業許可などの沿革 | 会社・事業の履歴を確認して記載する |
| 18 | 所属建設業者団体 | 加入している建設業者団体 | 加入状況を確認して作成する |
| 19 | 主要取引金融機関名 | 主要な取引金融機関 | 本店・支店などを確認して記載する |
| 20 | 定款 | 会社の目的・組織など | 現在の会社の状況と定款の内容を確認する |
| 21 | 登記事項証明書 | 商号、本店、目的、役員などの登記事項 | 法人の場合は履歴事項全部証明書を準備する |
| 22 | 納税証明書等 | 事業税の納税状況など | 法人・個人や設立・開業時期に応じた書類を準備する |
| 24 | 登記されていないことの証明書または医師の診断書 | 欠格要件に関する事項 | 証明が必要となる対象者を確認して取得する |
| 25 | 身分証明書 | 破産手続開始の決定等に関する事項 | 対象者の本籍地を所管する市区町村で取得する |
| 34 | 法人番号資料 | 申請法人の法人番号 | 法人番号を確認できる資料を準備する |
財務諸表は、会社で通常使用している決算書をそのまま提出するのではなく、建設業許可用の様式で作成します。また、新しく設立した会社でまだ決算期を迎えていない場合は、開始貸借対照表を作成します。
法人と個人事業主では、必要になる書類や使用する様式が一部異なります。特に定款や登記事項証明書、法人番号資料などは法人に関係する書類なので、自社の形態に応じて必要なものを確認します。
③常勤役員等(経営業務の管理)を確認する書類
常勤役員等については、申請書類を作成するだけでなく、必要な経営経験があることと、申請する会社等に常勤していることを確認するための資料を準備します。
| No. | 書類・資料 | 何を記載・確認する書類か | 準備・作成時のポイント |
|---|---|---|---|
| 10 | 常勤役員等証明書 | 常勤役員等や経営業務の管理に関する経験など | どの経験を使って要件を満たすのか整理して作成する |
| 11 | 常勤役員等の略歴書 | 常勤役員等の職歴など | No.10や確認資料と内容が一致するように作成する |
| 26 | 常勤役員等(経管)の経験資料 | 必要な経営経験があること | 必要な期間について経営経験を確認できる資料を準備する |
| 27 | 常勤役員等(経管)の常勤資料 | 申請する会社等に常勤していること | 申請日時点の常勤性を確認できる資料を準備する |
No.26の経営経験を確認する資料は、過去の会社での役員経験などを使う場合、その役職に就いていたことだけでなく、その期間に建設業を営んでいたことを確認できる資料も必要になります。
そのため、過去の経営経験を使う場合は、必要な期間について手元の資料で証明できるかを確認しておくことが重要です。
現在の会社だけで必要な経営経験の期間に足りない場合や、過去の会社・個人事業主としての経験を使う場合の具体的な証明方法は、常勤役員等の経営経験を証明する資料で解説しています。
④営業所技術者等を確認する書類
営業所技術者等については、申請する建設業の種類に応じて、必要な資格や実務経験などの技術者要件を満たしていることと、営業所に常勤していることを確認するための書類・資料を準備します。
| No. | 書類・資料 | 何を記載・確認する書類か | 準備・作成時のポイント |
|---|---|---|---|
| 4 | 営業所技術者等一覧表 | 営業所ごとに置く営業所技術者等 | 営業所と担当する建設業の種類を確認して作成する |
| 12 | 営業所技術者等証明書 | 営業所技術者等の氏名や担当する建設業の種類など | 誰がどの建設業を担当するのか整理して作成する |
| 13 | 技術者の要件を証する書類 | 資格・学歴・実務経験などによる技術者要件 | 要件を満たす方法に応じて、資格認定証の写し、修業(卒業)証明書、実務経験証明書などを準備する |
| 28 | 営業所技術者等の経験資料 | 実務経験によって技術者要件を満たす場合の経験 | 必要な期間について実務経験を確認できる資料を準備する |
| 29 | 営業所技術者等の常勤資料 | 営業所技術者等が営業所に常勤していること | 申請日時点の常勤性を確認できる資料を準備する |
営業所技術者等の要件を資格で満たす場合は、その資格を確認できる書類を準備します。一方、実務経験を使う場合は、実務経験証明書を作成するだけでなく、必要な期間について実際に建設工事に従事していたことを確認できる資料が必要になります。
そのため、実務経験を使って申請する場合は、必要な年数を満たしているかだけでなく、その期間を手元の資料で証明できるかも確認しておくことが重要です。
⑤営業所について準備する書類
営業所については、名称や所在地などを記載する申請書類に加えて、建設業の営業所としての実態や、必要に応じてその場所を使用する権原を確認するための資料を準備します。
| No. | 書類・資料 | 何を記載・確認する書類か | 準備・作成時のポイント |
|---|---|---|---|
| 3 | 営業所一覧表 | 主たる営業所・従たる営業所の名称や所在地など | 営業所の名称、所在地、営業する建設業などを整理して作成する |
| 30 | 営業所資料 | 建設業の営業所としての実態 | 営業所の外観・入口・内部など、営業所の状況を確認できる写真を準備する |
| 31 | 営業所の使用権原確認資料 | その場所を営業所として使用できる権原 | 必要となる場合に、使用権原を確認できる資料を準備する |
| 33 | 郵便番号等確認資料 | 主たる営業所の郵便番号・電話番号・FAX番号 | 名刺や封筒など、該当する情報を確認できる資料を準備する |
営業所については、所在地を申請書に記載するだけではなく、実際に建設業の営業所として使用していることを確認できる資料が必要です。営業所の外観や入口、内部などの写真を準備し、営業所としての実態を確認できるようにします。
また、法人の登記上の所在地や個人事業主の住民票上の住所とは別の場所に営業所がある場合は、その場所を営業所として使用する権原を確認できる資料も準備します。
⑥財産的基礎を確認する書類
一般建設業の許可を新規申請する場合は、請負契約を履行するために必要な財産的基礎があることを確認します。
財産的基礎の確認方法によって、準備する書類が異なります。
| No. | 書類・資料 | 何を確認する書類か | 準備・作成時のポイント |
|---|---|---|---|
| 15 | 財務諸表 | 自己資本の額など | 直前の財務諸表から財産的基礎の要件を満たしているか確認する |
| 23 | 預金残高証明書または融資証明書 | 500万円以上の資金を調達する能力 | 直前決算で純資産が500万円未満の場合などに準備する |
一般建設業では、自己資本の額が500万円以上ある場合は、財務諸表によって財産的基礎を確認できます。
直前決算で純資産が500万円未満の場合でも、500万円以上の資金を調達する能力があることを、預金残高証明書または融資証明書によって確認できれば、財産的基礎の要件を満たすことができます。
預金残高証明書または融資証明書を使用する場合は、証明日が申請受付日から1か月以内のものを準備します。発行日ではなく、証明書に記載された残高等の基準日で判断するため、取得するタイミングにも注意が必要です。
また、新規開業の個人事業主でまだ決算期を迎えていない場合も、預金残高証明書などによって財産的基礎を確認します。
⑦社会保険関係で準備する書類
建設業許可を申請する際は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況を記載するとともに、その状況を確認するための資料を準備します。
| No. | 書類・資料 | 何を記載・確認する書類か | 準備・作成時のポイント |
|---|---|---|---|
| 9 | 健康保険等の加入状況 | 営業所ごとの健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況 | 各保険の加入状況や事業所整理記号等を確認して作成する |
| 32 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資料 | 各保険の加入状況 | 健康保険・厚生年金保険と雇用保険について、それぞれ加入状況を確認できる資料を準備する |
社会保険関係では、申請書に加入状況を記載するだけでなく、実際の加入状況を確認できる資料が必要です。
健康保険・厚生年金保険については、事業所整理記号・事業所番号を確認できる保険料の領収証書などを準備します。加入して間もなく保険料の納入実績がない場合は、資格取得確認・標準報酬決定通知書や新規適用届など、加入状況を確認できる資料を使用します。
雇用保険についても、加入状況を確認できる書類を準備します。
なお、健康保険・厚生年金保険・雇用保険は、法人・個人事業主の違いや従業員の雇用状況などによって加入義務が異なります。自社が各保険の適用対象となるかを確認したうえで、必要な届出と資料の準備を行います。
⑧必要書類・証明資料が揃わない場合はどうする?

建設業許可では、経営経験や実務経験などの許可要件を、書類や資料で証明する必要があります。必要な要件を満たさなければ、許可は出ません。
ただし、現在の会社だけでは経験年数が足りない場合でも、過去の勤務先や個人事業主としての経験を通算できる場合があります。
必要な書類が揃わないときは、不足している経験や資料をどう補って証明するかを検討します。
常勤役員等|現在の会社での経営経験だけでは必要な年数に足りない
現在の会社での経営経験だけでは必要な年数に足りない場合は、過去の勤務先での役員経験や、個人事業主として建設業を経営していた期間などを通算できる場合があります。
たとえば、現在の会社での経営経験だけでは年数が足りなくても、以前の会社で役員を務めていた期間を加えることで、必要な年数を満たせる場合があります。
過去の会社での経験を使う場合は、役員等であった期間を確認できる登記事項証明書などに加えて、その期間に建設業を営んでいたことを確認できる建設業許可関係書類や工事関係資料などを準備します。
個人事業主としての経験を使う場合も、その期間に建設業を経営していたことを証明する資料が必要です。
営業所技術者等|現在の会社での実務経験だけでは必要な年数に足りない
営業所技術者等の要件を実務経験で満たす場合、現在の会社での経験だけでは必要な年数に足りないことがあります。
この場合は、過去の勤務先で対象となる建設工事に従事していた期間を通算して、必要な実務経験年数を満たせる場合があります。
過去の勤務先での経験を使う場合は、必要な期間について、その会社に在籍していたことと、対象となる建設工事の実務経験があったことを証明する資料を準備します。
また、保有資格や学歴によっては、必要な実務経験年数を短縮できる場合や、実務経験によらず営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
実務経験の年数が足りないときは、過去の勤務先での経験を通算する方法だけでなく、資格や学歴を使えるかも確認します。
⑨東京都の建設業許可の必要書類に関するよくある質問
Q:東京都の建設業許可の新規申請では、必要書類をすべて揃えてから申請する必要がありますか?
はい。申請に必要な書類・確認資料を揃えてから申請します。
ただし、必要になる書類は申請者の状況によって異なります。法人か個人事業主か、常勤役員等や営業所技術者等の要件をどのように満たすか、過去の経験を使うかなどによって、準備する資料が変わります。
そのため、最初に自社の申請で必要になる書類を整理し、そのうえで申請書類・添付書類・確認資料を揃えていきます。
Q:登記事項証明書や身分証明書などに有効期限はありますか?
はい。申請時に発行後の期間が決められている書類があります。
主なものは次のとおりです。
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 発行後3か月以内 |
| 登記されていないことの証明書 | 発行後3か月以内 |
| 身分証明書 | 発行後3か月以内 |
| 預金残高証明書・融資証明書 | 証明日が申請受付日から1か月以内 |
特に預金残高証明書・融資証明書は、発行日ではなく「証明日」で判断します。たとえば「4月2日現在」の残高証明書であれば、発行日が4月3日でも5月1日までが有効です。
期限のある証明書は早く取得しすぎず、申請予定日に合わせて取得します。
Q:提出する書類のうち、原本が必要なものはどれですか?
新規申請で取得して提出する主な書類のうち、原本を用意するものは次のとおりです。
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・事業税の納税証明書
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・預金残高証明書または融資証明書(必要な場合)
一方、定款や資格を証明する書類など、写しを使用する書類もあります。実務経験や常勤性などの確認資料については、資料の種類ごとに提出方法を確認して準備します。
Q:会社を設立したばかりで、まだ決算書がありません。申請できますか?
はい。設立後まだ最初の決算期を迎えていない会社でも、別の方法で財産的基礎の要件を満たしていることを証明して申請できます。
まだ決算を迎えていない場合は、直前事業年度の財務諸表ではなく、会社設立時の財産状況を記載した開始貸借対照表を作成します。
また、新規設立会社で決算期がまだ到来していない場合、事業税の納税証明書に代えて、都税事務所へ提出した法人設立届の写しを添付します。
Q:過去の勤務先での経営経験や実務経験を使う場合、どのような資料が必要ですか?
「その会社に在籍していたこと」と「必要な経験があったこと」を確認できる資料が必要です。
常勤役員等の経営経験を過去の会社で証明する場合は、役員等であった期間を確認できる登記事項証明書などに加えて、その期間に会社が建設業を営んでいたことを確認できる資料を準備します。
営業所技術者等の実務経験を過去の勤務先で証明する場合は、在籍していた期間を確認できる資料と、その期間に対象となる建設工事に従事していたことを確認できる工事関係資料などを準備します。
必要になる資料は、どの会社で、どの期間の、どの経験を使うのかによって変わるため、先に必要な経験期間を整理してから証明資料を集めます。
Q:必要書類が揃っているか、申請前に確認できますか?
はい。必要書類の一覧と照らし合わせるだけでなく、自社の申請内容に応じて必要な証明資料まで確認します。
特に確認しておきたいのは、常勤役員等の経営経験と営業所技術者等の資格・実務経験です。書類の名称だけ揃っていても、必要な期間や経験を証明できなければ申請に使えません。
まず、どの経歴・資格を使って許可要件を満たすのかを整理し、それに対応する書類・確認資料が揃っているかを確認します。
自社だけで判断するのが難しい場合は、行政書士に申請前の確認から依頼することもできます。必要書類をすべて集めてからではなく、どの資料を準備すればよいかを整理する段階から相談できます。
東京都の建設業許可の必要書類まとめ

東京都知事の建設業許可を新規申請する場合は、申請書類だけでなく、会社・事業者、常勤役員等、営業所技術者等、営業所、財産的基礎、社会保険などに関する書類・確認資料を準備します。
ただし、必要な書類はすべての申請者で同じではありません。法人・個人事業主の違いや、どの経歴・資格を使って許可要件を満たすのかによって、準備する証明資料が変わります。
特に、現在の会社だけでは経営経験や実務経験が足りず、過去の勤務先や個人事業主としての経験を使う場合は、必要な経験期間を整理し、その経験を証明できる資料を揃えることが重要です。
建設業許可の新規申請では、必要書類を集めるだけでなく、どの経歴や資格を使って許可要件を満たすのかを整理し、それに合わせて証明資料を揃える必要があります。
自分で準備するのが難しい場合は、行政書士に申請手続きを依頼することもできます。
当事務所では、東京都知事・一般建設業の新規許可申請について、許可要件の確認、必要書類・証明資料の整理、申請書類の作成、東京都への申請までサポートしています。
必要書類をすべて揃えてからご相談いただく必要はありません。「自社の場合は何を準備すればよいのか分からない」「過去の経歴を使って申請できるか確認したい」という段階からご相談いただけます。
東京都知事・一般建設業の新規許可申請について、サポート内容や費用、申請の流れを確認したい方は、サービスページをご覧ください。
申請できるか確認したい方や、必要書類について相談したい方は、お問い合わせください。

