建設業許可29業種の選び方|工事内容から必要な許可業種を判断する方法

複数の工事内容を見比べながら、自社に必要な建設業許可の業種を考える建設事業者

建設業許可は、工事の内容によって29の業種に分かれています。

許可を申請するときは、自社が実際に行っている工事内容に合った業種を選ぶことが大切です。

この記事では、29業種の一覧とあわせて、どのように許可業種を選べばよいのかをわかりやすく解説します。

①建設業許可は29業種に分かれている

建設業許可では、建設工事を2つの一式工事と27の専門工事、合わせて29業種に区分しています。

まずは、自社で普段請け負っている工事がどの業種に近いのか、全体像を見てみましょう。

業種主な工事内容・含まれる工事の例詳細記事
土木一式工事道路、橋梁、河川、造成など、土木工作物を総合的に施工する工事
建築一式工事建築物の新築・増改築などを総合的に施工する工事
大工工事木材の加工・取付け、造作工事など
左官工事モルタル、漆喰などを塗る工事、吹付け工事など
とび・土工・コンクリート工事足場、くい打ち、掘削、盛土、コンクリート、外構などの工事とび・土工工事業の建設業許可
石工事石材の加工・積方、石張りなどの工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板などによる屋根工事
電気工事発電設備、変電設備、照明設備、配線などの電気設備工事電気工事業の建設業許可
管工事冷暖房、空調、給排水、衛生設備、ガス配管などの工事管工事業の建設業許可
タイル・れんが・ブロック工事タイル張り、れんが積み、コンクリートブロック積みなどの工事
鋼構造物工事鉄骨、鉄塔、鋼製水槽など鋼材を用いた構造物の工事
鉄筋工事鉄筋の加工・組立て、継手などの工事
舗装工事道路や駐車場などの舗装工事
しゅんせつ工事河川や港湾などの水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板などを加工して工作物に取り付ける工事
ガラス工事建築物などにガラスを取り付ける工事
塗装工事塗料などを工作物に塗付・吹付けする工事
防水工事アスファルト、シート、塗膜などによる防水工事
内装仕上工事壁紙、床材、天井材、間仕切りなどの内装仕上工事
機械器具設置工事機械器具を組み立てて工作物に設置する工事
熱絶縁工事設備や配管などに断熱材を施工する工事
電気通信工事有線・無線通信設備、データ通信設備などの工事電気通信工事業の建設業許可
造園工事植栽、地被、景石、公園設備などの造園工事
さく井工事井戸の掘削、観測井、揚水設備などの工事
建具工事サッシ、シャッター、ドアなどの建具を取り付ける工事
水道施設工事取水施設、浄水施設、配水施設などの工事
消防施設工事火災報知設備、消火設備、避難設備などの工事消防施設工事業の建設業許可
清掃施設工事ごみ処理施設、し尿処理施設などの工事
解体工事工作物を解体する工事

※上の表は、29業種の全体像をつかむために代表的な工事内容を抜粋したものです。実際には、工事の内容や請負い方によって判断が分かれることがあります。
自社の工事がどの業種に当てはまるか迷う場合は、行政書士にお尋ねください。

この一覧を見ると、普段「設備工事」「リフォーム工事」「外構工事」などと呼んでいる仕事が、建設業許可ではそのまま1つの業種名になっているとは限らないことが分かります。

※上の表は、29業種の全体像をつかむために代表的な工事内容を抜粋したものです。実際には、工事の内容や請負い方によって判断が分かれることがあります。
自社の工事がどの業種に当てはまるか迷う場合は、行政書士にお尋ねください。

この一覧を見ると、普段「設備工事」「リフォーム工事」「外構工事」などと呼んでいる仕事が、建設業許可ではそのまま1つの業種名になっているとは限らないことが分かります。

そのため、許可業種を選ぶときは、仕事の呼び方ではなく、実際にどのような施工をしているのかを基準に考えます。

建設業許可の仕組みや取得までの全体像については、こちらの記事で解説しています。
建設業許可の全体像


②実際に行う工事から、許可を取る業種を決める

住宅リフォームで電気・配管・内装・建具工事など複数の工事が行われている様子
「リフォーム工事」という呼び方だけでは、必要な建設業許可の業種は決まりません。実際に行う電気工事、管工事、内装仕上工事、建具工事などの施工内容を分けて確認します。

建設業許可の業種は、会社の呼び方や工事名だけで決めるものではありません。

同じ「設備工事」「リフォーム工事」「外構工事」という呼び方でも、実際に行っている施工内容によって、当てはまる業種が変わることがあります。

実際に行う工事内容を29業種に当てはめる

「リフォーム工事」という名前だけでは、どの許可業種が必要なのかは決まりません。

実際の工事内容を分けて見ると、たとえば次のように複数の業種が関わります。

リフォームで行う工事の例関係する主な業種
クロスの張替え、床仕上げ、間仕切り工事内装仕上工事業
ドア、サッシ、建具の取付け・交換建具工事業
照明器具の設置、配線、コンセント増設電気工事業
給水・排水管の工事、トイレや洗面設備の配管管工事業
キッチンまわりの配管工事管工事業
外壁や室内の塗装塗装工事業
ベランダや屋上の防水防水工事業
瓦や金属屋根の葺き替え屋根工事業
壁や床へのタイル張りタイル・れんが・ブロック工事業
木製下地や造作工事大工工事業

たとえば、元請から「マンションのリフォーム工事」として一括で依頼を受けていても、自社が実際に担当するのがクロスや床仕上げであれば、まず関係してくるのは内装仕上工事業です。

一方、同じリフォーム工事でも、自社が配線や照明設備を施工するのであれば電気工事業、給排水管を施工するのであれば管工事業が関係します。

空調設備、給排水設備、衛生設備などを行う場合の管工事業の取得条件については、個別記事で詳しく解説しています。
管工事業の建設業許可と取得条件

つまり、「リフォーム業だからこの許可」という決まり方ではなく、実際に自社が何を施工しているのかによって業種を見ていくことになります。

元請や同業者から聞いた業種だけで決めない

他社のアドバイスを参考にしながら、自社の工事内容から必要な建設業許可の業種を検討する建設事業者
他社からのアドバイスは参考になりますが、必要な建設業許可の業種は、自社が実際に行っている施工内容をもとに確認することが重要です。

建設業許可を取ろうとすると、元請会社や同業者から、

「○○工事業を取ればいいんじゃないか」
「うちはこの業種で許可を取っているよ」

とアドバイスを受けることがあります。

こうした話は参考になりますが、それだけで自社が取得する業種を決めるのは避けた方がよいでしょう。

建設現場で普段使われている工事の呼び方と、建設業許可の29業種の区分は必ずしも同じではありません。また、相手が取得している許可業種についても、どのような工事内容を前提にその業種を取得したのかまでは分からないことがあります。

たとえば、同じ「設備工事」を行っている事業者同士でも、実際には電気設備を中心に施工している会社もあれば、給排水や空調配管を中心に施工している会社もあります。

そのため、元請や同業者から聞いた業種は一つの参考にしつつ、自社が実際に行っている工事内容から、取得する業種を判断することが重要です。種類の工事を請けていることも多いため、他社の許可業種だけを見て判断すると、自社の実態と合わないことがあります。

普段受けている工事内容を29業種の一覧と比べてみる

自社の業種が分かりにくい場合は、普段受けている工事を一度書き出してみると考えやすくなります。

たとえば、

「配線工事もする」
「エアコン工事もある」
「内装工事を頼まれることもある」

という場合、それぞれの工事内容を29業種の一覧と比べてみます。

こうして普段の仕事を分けて見ることで、自社が実際にどの種類の工事を請け負っているのかが見えやすくなります。

ただし、29業種の境界は工事内容によって判断が分かれることもあります。
一覧だけで決めきれない場合は、具体的な工事内容を行政書士に伝えて、どの業種が適切か相談するのが確実です。

③1つの工事に複数の業種が関係することもある

建設工事は、1件の契約の中に複数の種類の工事が含まれることがあります。

たとえば店舗の改装工事を一括で請け負う場合、内装仕上工事だけでなく、電気工事、給排水の配管工事、建具工事などが含まれることがあります。

そのため、「1件の工事だから、許可業種も1つ」とは限りません。

1件の工事が1業種だけとは限らない

工事全体を一つの名称で呼んでいても、その中で実際に行われる施工を分けてみると、複数の業種が関係することがあります。

たとえば「店舗改装工事」で、

実際に行う工事関係する主な業種
壁・床・天井の仕上げ内装仕上工事業
照明・コンセント・配線工事電気工事業
給排水管の施工管工事業
ドア・建具の取付け建具工事業

といった具合です。

ただし、複数の業種が含まれているからといって、必ずすべての業種について許可を取得しなければならないとは限りません。

ここで関係するのが、附帯工事という考え方です。

附帯工事なら別の許可がいらない場合がある

外壁塗装工事を行うために足場を設置して施工している建設現場
一つの工事の中には、主たる工事を施工するために必要となる別種類の工事が含まれることがあります。

1つの工事の中に別業種の工事が含まれていても、その工事が主たる工事に附帯するものであれば、別業種の許可が不要となる場合があります。

附帯工事とは、主たる工事を施工するために必要となる別種類の工事です。
単に同じ現場で行うというだけではなく、主たる工事とのつながりがあることがポイントになります。

たとえば、塗装工事を行うために足場を設置する場合です。

足場の設置は、とび・土工・コンクリート工事に関係しますが、塗装工事を行うために必要な範囲で設置するものであれば、塗装工事に附帯する工事として扱える場合があります。

一方で、別の工事として独立して請け負う内容まで、何でも附帯工事として扱えるわけではありません。

許可が必要になる請負金額の基準や、複数契約に分けた場合の考え方については、こちらで詳しく解説しています。
500万円未満・以上の判定と分割発注

④取りたい業種に対応できる営業所技術者等がいるかも重要

取得したい建設業許可の業種と対応できる営業所技術者等を行政書士と確認する建設事業者
取得したい建設業許可の業種が決まったら、その業種について要件を満たす営業所技術者等を配置できるか確認します。

取得したい業種が決まったら、次に見るのはその業種について営業所技術者等の要件を満たせる人がいるかです。

建設業許可は、申請したい業種を選ぶこと自体はできます。
ただし、その業種について営業所技術者等などの要件を満たしていなければ、許可を受けることはできません。

取りたい業種に対応できる人員がいるかを見る

営業所技術者等になれるかどうかは、資格、学歴、実務経験などによって決まります。

たとえば、取りたい業種に対応する資格を持つ人がいる場合もあれば、指定学科の卒業歴と実務経験、または一定期間の実務経験で要件を満たす場合もあります。

そのため、業種を決めるときは、「この業種を取りたい」だけで終わらず、「その業種について営業所技術者等になれる人がいるか」まで合わせて考える必要があります。

逆に、取りたい業種が決まっていても、その業種に対応できる営業所技術者等がいなければ、そのまま申請へ進むことはできません。

そのため、業種選びでは、実際の工事内容だけでなく、その業種について営業所技術者等となれる人員がいるかまでセットで考える必要があります。

営業所技術者等の資格・学歴・実務経験については、営業所技術者等(専任技術者)の要件で詳しく解説しています。

複数の業種で許可を取得できる場合もある

建設業許可は、複数の業種について同時に取得することもできます。

これは、建設業許可が業種ごとに申請する仕組みになっており、申請する各業種について必要な要件を満たしていれば、複数業種をあわせて申請できるためです。

たとえば、普段から電気工事と管工事の両方を請け負っていて、それぞれの業種について営業所技術者等の要件を満たしているのであれば、電気工事業と管工事業を同時に申請し、それぞれの許可を受けることができます。

営業所技術者等以外にも、建設業許可を受けるためには複数の要件があります。取得条件全体はこちらで解説しています。
建設業許可の取得条件・申請要件

すでに建設業許可を持っていて、新たな工事分野に対応するため別の許可業種を増やしたい場合は、業種追加を検討します。
建設業許可の業種追加について詳しく見る

⑤建設業許可29業種についてよくある質問

Q:許可を受けていない業種の工事を請け負うことはできますか?

軽微な建設工事や、許可を受けた業種の工事に附帯する工事であれば、請け負える場合があります。

一方で、許可が必要な規模の工事を、その業種の許可を受けずに単独で請け負うことはできません。

Q:元請や同業者から言われた業種を申請すれば大丈夫ですか?

申請する業種は、自社の事業内容をもとに経営者が決めるべきものです。

元請や同業者の意見は参考になりますが、自社が実際にどのような工事を請け負っているのかを踏まえて判断します。

Q:建築一式工事業の許可があれば、専門工事も請け負えますか?

建築一式工事業の許可だけで、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではありません。

専門工事を単独で請け負う場合は、その工事に対応する業種の許可が必要になることがあります。

Q:複数の業種を同時に申請できますか?

はい。各業種について許可要件を満たしていれば、複数業種を同時に申請できます。

営業所技術者等についても、申請するそれぞれの業種に対応できることが必要です。

Q:自社の工事がどの業種に当てはまるか分からない場合はどうすればいいですか?

工事名ではなく、実際の施工内容から判断します。

判断が難しい場合は、請負内容や施工内容が分かる資料をもとに行政書士へ相談するとよいでしょう。

まとめ|建設業許可の業種は実際の工事内容から選ぶ

建設業許可は29業種に分かれており、申請する業種は自社が実際に行っている工事内容をもとに決めることが重要です。

「リフォーム工事」「設備工事」といった呼び方だけでは、必要な業種を判断しきれないことがあります。
実際にどのような施工をしているのかを具体的に見て、29業種のどこに当てはまるのかを考えます。

取得したい業種が決まったら、その業種について営業所技術者等などの許可要件を満たせるかもあわせて考える必要があります。要件を満たせるのであれば、複数の業種を同時に申請することもできます。

自社が何の工事を請け負っているのかを具体的に把握し、その内容に合った許可業種を選ぶことが、建設業許可の業種選びでは大切です。

取得する業種が決まったら、次は新規許可申請の準備に進みます。東京都知事の一般建設業許可を申請する流れはこちらで解説しています。
東京都知事の建設業許可を新規申請する方法