建設業許可を新規申請するときは、常勤役員等になる人の経営経験を資料で証明する必要があります。
また、経営経験があることだけでなく、その期間に会社や個人事業として建設業を営んでいたことも証明します。
現在の会社だけで必要な経営経験の期間に足りない場合は、過去の会社での役員経験や、個人事業主としての経験を組み合わせて要件を満たせることがあります。
この記事では、常勤役員等の経営経験を証明する資料と、その期間に建設業を営んでいたことを証明する方法について具体的に解説します。
目次
①常勤役員等に必要な経営経験と建設業についての要件
建設業許可を取得するには、経営業務の管理を適正に行うための体制が必要です。
常勤役員等については、経営経験の年数だけでなく、経験した立場や常勤性などの要件も確認する必要があります。常勤役員等の要件全体については、こちらで詳しく解説しています。
常勤役員等の要件
常勤役員等の経営経験に関する要件
常勤役員等の要件には、1人の経験で満たす方法と、常勤役員等と直接補佐する者を組み合わせ、複数人の体制で満たす方法があります。
| 1人の経験で要件を満たす | 複数人の体制で要件を満たす |
|---|---|
| A 建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある | (1) 建設業について2年以上の役員等経験があり、その期間を含め、建設業について役員等または役員等に次ぐ職制上の地位で5年以上の経験がある |
| B 建設業について5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を管理した経験がある | (2) 建設業について2年以上の役員等経験があり、その期間を含め、役員等として5年以上の経験がある |
| C 建設業について6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある |
※左側は、常勤役員等になる人自身の経験で要件を満たす方法です。右側は、常勤役員等と直接補佐する者を組み合わせて要件を満たす方法です。
※個人事業主の場合、常勤役員等に相当するのは本人または支配人です。
(1)(2)で要件を満たす場合は、常勤役員等本人の経験に加えて、申請者において財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ5年以上の経験を持つ「直接補佐する者」を置く必要があります。
それぞれの経験が具体的に何を意味するのか、順番に確認していきます。
A「経営業務の管理責任者としての経験」とは?
Aは、法人の役員や個人事業主、支配人、支店長・営業所長など、建設業の経営業務について責任を持つ立場で、経営業務を総合的に管理した経験です。
たとえば、建設会社の取締役として5年以上経営に携わっていた場合や、個人事業主として5年以上建設業を営んでいた場合などが該当します。
新規申請では、まずこのAに該当する経営経験があるかを確認することになります。
B「経営業務を管理した経験」とは?
Bは、単に執行役員や部長などとして5年以上勤務していた経験ではありません。
取締役会設置会社で、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から建設業の経営業務を執行する具体的な権限の委譲を受けた執行役員等として、経営業務を管理した経験が対象になります。
そのため、役職名だけではなく、実際にどのような地位にあり、建設業の経営業務についてどのような権限を与えられていたのかが重要です。
また、取締役会の決議や具体的な権限委譲があったことまで確認する必要があるため、該当するケースは限られます。実際の新規申請では、Aの取締役や個人事業主などとしての経営経験を使うケースが中心です。
C「経営業務の管理責任者を補佐した経験」とは?
Cは、経営業務の管理責任者に次ぐ立場で、建設業の経営業務全般について、経営業務の管理責任者を補佐した経験です。
たとえば、経営者や取締役などの直下の立場で、次のような業務に携わっていたケースです。
- 建設工事の施工に必要な資金の調達
- 技術者・技能者の配置
- 下請業者との契約の締結
これらの一部を担当していただけではなく、建設業の経営業務全般を補佐していたことが必要です。必要な経験期間は6年以上です。
そのため、「工事部長として現場管理をしていた」「営業部長として受注を担当していた」といった経験だけで、この要件を満たすわけではありません。
たとえば、役員には就任していなくても、経営者に次ぐ立場で6年以上にわたり、資金調達、人員配置、下請業者との契約など、建設業の経営業務全般を補佐していた場合は、Cに該当する可能性があります。
ただし、役員として登記されていた経験とは異なり、当時の職制上の地位や担当業務から、経営業務全般を補佐していたことを確認する必要があります。そのため、Cも実際の新規申請で使われるケースは多くありません。
(1)(2)で必要になる「直接補佐する者」とは?
(1)(2)は、一定の経験を持つ常勤役員等と、その常勤役員等を直接補佐する者を組み合わせて、複数人の体制で要件を満たす方法です。
直接補佐する者には、申請者において次の経験が必要です。
| 業務 | 必要な経験 |
|---|---|
| 財務管理 | 建設工事を施工するために必要な資金の調達や施工中の資金繰りなど、財務管理の業務経験が5年以上 |
| 労務管理 | 社内・社外の人員配置や勤怠管理など、労務管理の業務経験が5年以上 |
| 業務運営 | 会社の経営方針や運営方針に沿って、具体的な運営方針を策定・実施する業務経験が5年以上 |
財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ5年以上の経験が必要ですが、3つの業務ごとに別の人を置く必要はありません。
必要な経験を持っていれば、1人が財務管理・労務管理・業務運営のすべてを兼ねることもできます。もちろん、2人または3人で分担することも可能です。
ただし、これらの経験は申請する会社での経験が必要です。また、直接補佐する者と、その補佐を受ける常勤役員等を同じ人が兼ねることはできません。

経営経験の期間に建設業を営んでいたことも必要
経験期間中に建設業を営んでいることが必要
常勤役員等の要件で使用する期間は、会社や個人事業として建設業を営んでいた期間であることが必要です。
たとえば、取締役として5年以上在籍していても、その会社が建設業を営んでいた期間が3年であれば、Aの「建設業について5年以上」の要件を満たすことはできません。
そのため、許可申請では、使用する期間について建設業を営んでいたことも資料で証明します。
建設業許可を受けていた期間と、許可を受けていなかった期間では、使用する証明資料が異なります。
②現在の会社での経営経験を証明する資料
現在の会社で5年以上、取締役などとして経営に携わっている場合は、その会社での経験を使って常勤役員等の要件を満たせる可能性があります。
ここでは、①のAに該当する、法人の役員等としての経営経験を使う場合を中心に説明します。
B・Cや(1)(2)は、当時の地位や権限、担当業務などについて個別の確認が必要になります。これらの方法で許可取得を検討している場合は、個別にご相談ください。
Aの経営経験を使う場合は、取締役などとして経営に携わっていた期間を資料で証明します。
取締役などとして在籍していた期間を証明する
法人の取締役などとしての経営経験を使う場合は、登記事項証明書などで役員として在籍していた期間を確認します。
現在の履歴事項全部証明書だけでは必要な期間を確認できない場合は、閉鎖事項証明書など、過去の登記を確認できる資料が必要になることがあります。
たとえば、現在の会社で取締役として6年間在籍しているのであれば、そのうち必要な5年以上について、役員として在籍していた期間を証明します。
ただし、常勤役員等の要件では、役員等としての経験期間だけでなく、その期間に会社が建設業を営んでいたことも証明する必要があります。
現在の会社だけで必要な期間に足りない場合は、過去の会社での役員経験や個人事業主としての経験を組み合わせられる場合があります。。
③現在の会社だけでは経営経験を証明できない場合
現在の会社だけでは、常勤役員等に必要な経営経験の期間を確保できないことがあります。
たとえば、現在の会社を設立してから3年しか経っていない場合、現在の会社での経営経験だけでは、Aの「5年以上」という要件を満たせません。
このような場合でも、過去の会社での役員経験や、個人事業主としての経験を組み合わせて、必要な期間を満たせる場合があります。
過去の会社や個人事業主の経験を組み合わせられる

たとえば、現在の会社で取締役として3年間の経営経験があり、過去の会社で取締役などとして2年以上の経営経験がある場合は、それぞれの期間を合わせて5年以上とすることができます。
過去に個人事業主として経営していた場合は、その期間を現在の会社での経営経験と組み合わせることもできます。
そのため、
- 現在の会社+過去の会社
- 現在の会社+個人事業主
- 現在の会社+過去の会社+個人事業主
といった形で、複数の経営経験を組み合わせて必要な期間を満たすことができます。
組み合わせるすべての期間について証明資料が必要
複数の経営経験を組み合わせる場合は、単純に年数を足せばよいわけではありません。
組み合わせるそれぞれの期間について、経営経験を資料で証明する必要があります。
たとえば、現在の会社で3年、過去の会社で2年の経営経験を使う場合は、現在の会社の3年間と過去の会社の2年間について、それぞれ証明資料を準備します。
現在の会社や過去の会社での役員経験であれば登記事項証明書など、個人事業主としての経験であれば確定申告書など、経験した立場によって使用する資料も異なります。
特に過去の経験を使う場合は、当時の会社がすでに廃業しているなど、必要な資料の確認に時間がかかることがあります。
そのため、どの期間を使って必要な経営経験を組み立てるのかを決めたうえで、それぞれの期間について証明資料を確認していくことが重要です。
常勤役員等の経験資料以外にも、新規申請では営業所技術者等、営業所、財産的基礎、社会保険などの書類を準備します。申請全体で必要になる書類は、必要書類チェックリストで確認できます。
東京都の建設業許可の必要書類チェックリスト
独立するときは前職との関係も大切にする
建設業で独立する場合は、できるだけ前職と良好な関係を保っておくことをおすすめします。
建設業許可の申請では、前職での経営経験を使うために、当時の資料が必要になることがあります。退職後に過去の資料について確認や協力をお願いする場面も考えられます。
また、前職との関係が重要になるのは、建設業許可の申請だけではありません。
独立後に人手が足りないときに下請として協力してもらったり、反対に前職から工事を回してもらったりするなど、建設業では独立後も以前の勤務先とのつながりが仕事につながることがあります。
特に独立直後は、受注量や資金繰りが安定しないこともあります。そうした時期に、これまで築いてきた取引先や前職との関係が支えになることもあります。
「独立するから前の会社とは関係ない」と考えるのではなく、独立後も仕事で付き合える関係を築いておくことは、建設業で事業を続けていくうえで大切です。
④個人事業主としての経営経験を証明する資料
法人を設立する前に個人事業主として事業をしていた場合は、その期間を常勤役員等の経営経験として使えることがあります。
個人事業主としての経営経験を使う場合は、本人が個人事業主として事業を営んでいた期間を資料で証明します。
個人事業主として事業を営んでいた期間を証明する
個人事業主には、法人の取締役のような登記がありません。そのため、個人事業主としての経営経験を使う場合は、所得税の確定申告書などによって、本人が事業主として事業を営んでいた期間を確認します。
たとえば、個人事業主として5年間の経営経験を使う場合は、その5年間について個人事業主として事業をしていたことを証明できる資料が必要です。
過去の個人事業主としての経験と、現在の会社での役員経験を組み合わせる場合も、個人事業主だった期間については確定申告書などで証明します。
法人成りしている場合は個人と法人の期間を分けて証明する
個人事業から法人へ移行している場合は、個人事業主としての期間と、法人の役員等としての期間をそれぞれ証明します。
たとえば、
個人事業主として3年 + 法人の取締役として2年 = 5年
という形で経営経験を組み合わせる場合、個人事業主としての3年間は確定申告書などで証明し、法人化後の2年間は登記事項証明書などで役員として在籍していた期間を証明します。
個人事業から同じ事業を引き継いで法人化している場合でも、個人事業主と法人では経営経験を証明する資料が異なります。
また、個人事業主としての期間と法人化後の期間のそれぞれについて、建設業を営んでいたことも証明する必要があります。
⑤経営経験の期間に建設業を営んでいたことを証明する資料

常勤役員等の要件では、役員や個人事業主などとしての経験期間だけでなく、その期間に会社や個人事業として建設業を営んでいたことも資料で証明します。
証明方法は、その期間に建設業許可を受けていたかどうかによって異なります。
建設業許可を受けている場合
経営経験として使用する期間に建設業許可を受けている場合は、建設業許可通知書や建設業許可申請書などの許可関係資料を使用して、建設業を営んでいたことを証明します。
建設業許可を受けていない場合
建設業許可を受けずに建設工事を請け負っている場合は、工事請負契約書・注文書・請求書などを使って、建設業を営んでいたことを証明します。
請求書などで証明する場合は、原則として1月につき1件で1か月分の経験として数えます。
ただし、「経営経験・実務経験期間確認表」を提出する場合は、請求書などの間隔が3か月未満であれば、その間の請求書などの提出を省略できる取扱いがあります。
また、請求書を使用する場合は、その請求に対応する入金を確認できる資料も必要です。通帳などを使い、請求した工事代金が実際に入金されていることを確認します。
そのため、請求書だけを揃えるのではなく、請求書と入金資料を対応させて確認できるようにしておくことが重要です。
現在の会社、過去の会社、個人事業主としての経験を組み合わせる場合は、それぞれの期間について建設業を営んでいたことを証明します。
⑥常勤役員等の経営経験の証明に関するよくある質問
Q:登記事項証明書だけで経営経験を証明できますか?
法人の役員としての経営経験を使う場合は、登記事項証明書などで取締役等として在籍していた期間を証明します。
ただし、常勤役員等の要件では、その期間に会社が建設業を営んでいたことも別途証明する必要があります。
Q:建設業許可を受けていない期間も証明に使えますか?
建設業許可を受けていなくても、許可を必要としない範囲で建設工事を請け負っていた期間は、証明に使える場合があります。
工事請負契約書・注文書・請求書などを使って、建設業を営んでいたことを証明します。
Q:請求書は毎月1枚ずつ必要ですか?
請求書などで建設業を営んでいた期間を証明する場合は、原則として1月につき1件で1か月分として数えます。
ただし、「経営経験・実務経験期間確認表」を提出する場合は、請求書などの間隔が3か月未満であれば、その間の資料を省略できる取扱いがあります。
Q:請求書だけで証明できますか?
請求書を使用する場合は、その請求に対応する入金を確認できる資料も必要です。
請求書の内容と通帳などの入金記録を対応させて、実際に工事代金が支払われたことを確認します。
Q:5年以上の経営経験がある場合、すべての期間を証明する必要がありますか?
Aの「建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験」で申請する場合は、要件を満たすために使用する5年以上の期間を証明します。
たとえば10年間の経営経験があるからといって、必ず10年間すべての資料を準備するということではありません。
Q:経営経験の期間は連続している必要がありますか?
複数の期間を組み合わせて、必要な経験年数を満たすことができます。
たとえば、現在の会社での役員経験と過去の会社での役員経験、個人事業主としての経験などを組み合わせる場合は、使用するそれぞれの期間について必要な資料を準備します。
⑦常勤役員等の経営経験を証明する資料まとめ
常勤役員等の経営経験を証明する場合は、どの立場で、どの期間に経営に携わっていたのかを整理して、必要な資料を準備します。
法人の役員としての経験を使う場合は登記事項証明書など、個人事業主としての経験を使う場合は確定申告書などで、それぞれの経験期間を証明します。
現在の会社だけで必要な期間に足りない場合は、過去の会社での役員経験や個人事業主としての経験を組み合わせることもできます。
さらに、常勤役員等の要件では、使用する経験期間に建設業を営んでいたことの証明も必要です。
建設業許可を受けている場合は許可関係の資料、受けていない場合は工事請負契約書・注文書・請求書などを使って証明します。
特に複数の会社や古い経験を使う場合は、必要な資料が多くなることがあります。まずは**「どの期間を経営経験として使うのか」**を整理したうえで、証明資料を準備していきましょう。
建設業許可の新規申請では、常勤役員等の経営経験だけでなく、営業所技術者等や営業所、財産的基礎などについても必要な書類を揃えて申請を進めます。
東京都で建設業許可の取得を検討している方は、申請全体についてご相談いただけます。
