元請や取引先から、これまでとは別の種類の工事を頼まれることがあります。
そのときに最初に考えたいのが、今持っている建設業許可で、その工事を請け負えるかという点です。
たとえば、電気工事業の許可を持っていても、依頼された工事の内容によっては電気通信工事業の許可が必要になることがあります。管工事業を持っている会社が消防施設工事まで受注したい場合も、同じように別の許可業種が必要になることがあります。
今の許可では足りない場合に検討するのが業種追加です。
この記事では、どのようなときに業種追加が必要になるのか、追加したい業種の営業所技術者等の要件、申請前に見ておきたい既存の届出状況、申請の流れまで解説します。
目次
① 新しい工事を頼まれたら、必要な許可業種を確認する
すでに建設業許可を持っている会社であれば、現在の許可業種でどのような工事を請け負っているかは把握しているはずです。
業種追加を検討するきっかけになるのは、これまで扱っていなかった種類の工事を、元請や既存の取引先から新たに頼まれたときです。
たとえば、これまで別の協力会社が担当していた工事について、
「今後はこちらの工事もお願いできませんか」
と声をかけられることがあります。
こうした場合は、すぐに受注の話を進めるのではなく、まず新たに依頼された工事にどの許可業種が必要なのかを見ます。
新しく依頼された工事がどの許可業種に当たるかを判断する
建設業許可は、工事の種類ごとに業種が分かれています。
そのため、新しく依頼された工事について、
- どのような設備や構造物を施工するのか
- 具体的にどの作業を自社が担当するのか
- 工事全体のうち、どこまでを請け負うのか
といった施工内容をもとに、必要な許可業種を判断します。
たとえば、電気工事業の許可を持っている会社が、取引先から通信設備工事まで依頼された場合、工事内容によっては電気通信工事業の許可が必要になります。
また、管工事業を行っている会社が、これまで別業者が担当していた消防設備関係の工事まで受注する場合は、消防施設工事業が必要になることがあります。
現在持っている許可業種で対応できるかを見る
新たに依頼された工事に必要な許可業種が分かったら、現在持っている許可と照らします。
すでにその業種の許可を持っていれば、新たな業種追加は必要ありません。
一方で、必要な許可業種を持っていない場合は、その工事を受注するために業種追加を検討します。
ここで重要なのは、「新しい仕事を頼まれたから業種追加する」のではなく、「新しい仕事に必要な許可業種を持っていないから業種追加する」という順番です。
工事内容から必要な許可業種を判断する考え方については、29業種の選び方の記事で詳しく解説しています。
工事内容から必要な許可業種を判断する方法を見る
必要な許可業種を持っていなければ業種追加を検討する
元請や取引先からの依頼は、新しい受注先を一から探す場合とは違い、すでに取引関係がある中で生まれることがあります。
これまで発注していた協力会社が廃業した、新たに工事範囲をまとめたい、といった事情から、既存の取引先へ別の工事まで依頼されることも考えられます。
自社としてその工事を受注したいと考えていても、必要な許可業種を持っていなければ、許可が必要な規模の工事をそのまま請け負うことはできません。

元請や既存取引先から、これまで扱っていなかった工事について相談を受けます。
実際の施工内容を見て、その工事にどの許可業種が必要かを判断します。
すでにその業種の許可を持っていれば、業種追加は不要です。
必要な許可業種を持っていない場合は、要件を満たせるか確認して業種追加を進めます。
新しい仕事の相談を受けたら、まず必要な許可業種を判断し、現在の許可で足りなければ業種追加を検討します。
② 建設業許可の「業種追加」とは
業種追加とは、すでに建設業許可を受けている事業者が、現在の許可に別の建設工事の業種を追加する申請です。
たとえば、一般建設業の電気工事業を持っている会社が、新たに一般建設業の電気通信工事業を取得する場合などが該当します。
建設業許可は工事の種類ごとに業種が分かれているため、新しい種類の工事を受注するには、その工事に対応する許可業種を持っている必要があります。
今持っている許可に別の業種を追加する申請
業種追加は、現在の建設業許可を残したまま、新しい許可業種を加える手続です。
たとえば、
- 電気工事業に電気通信工事業を追加する
- 管工事業に消防施設工事業を追加する
- とび・土工工事業に別の専門工事業を追加する
といったケースがあります。
新たに工事を頼まれた場合は、まずその工事に必要な許可業種を判断し、現在の許可に含まれていなければ業種追加を検討します。
ただし、すでに建設業許可を持っているからといって、申請だけで新しい業種を追加できるわけではありません。
追加したい業種について、営業所技術者等の要件を満たしていることなどが必要です。
一般建設業に一般建設業を追加する場合
一般建設業の許可を持っている事業者が、別の一般建設業の業種を取得する場合は、業種追加になります。
たとえば、
現在:一般建設業の電気工事業
追加:一般建設業の電気通信工事業
というケースです。
元請や取引先から通信設備工事まで依頼され、その工事に電気通信工事業の許可が必要であれば、追加の要件を満たしたうえで業種追加を申請します。
同じように、
現在:一般建設業の管工事業
追加:一般建設業の消防施設工事業
といった形も考えられます。
特定建設業に特定建設業を追加する場合
すでに特定建設業の許可を持っている事業者が、別の特定建設業の業種を取得する場合も業種追加です。
たとえば、
現在:特定建設業の管工事業
追加:特定建設業の消防施設工事業
といったケースです。
つまり業種追加は、現在の許可区分の中で、新たな許可業種を増やす手続と考えると分かりやすいです。
一般建設業の許可だけを持つ事業者が特定建設業の許可を取得する場合や、その反対の場合は、業種追加ではなく「般・特新規」となります。
般・特新規と業種追加の違いを見る
実際に申請できるかどうかは、追加したい業種について営業所技術者等の要件を満たせるか、既存の許可や届出の状況に問題がないかなどを見ながら判断します。
③ どんなときに業種追加を検討するのか
業種追加を検討する場面は、大きく分けると二つあります。
一つは、元請や既存の取引先から、これまで扱っていなかった工事を新たに依頼されたときです。
もう一つは、自社の事業として、これまで扱ってこなかった工事分野へ進出したいときです。
元請や取引先から新しい種類の工事を頼まれた
業種追加を検討する典型的なきっかけは、元請や既存の取引先から、これまでとは別の工事を依頼されたときです。
たとえば、電気工事を中心に請け負ってきた会社へ、通信設備工事まで対応してほしいと相談が来ることがあります。
また、元請がこれまで発注していた協力会社が廃業や事業縮小などで対応できなくなり、その代わりとして、すでに取引のある会社へ別の工事を依頼することもあります。
このような場合、自社に施工できる人員や技術があっても、その工事に必要な許可業種を持っていなければ、許可が必要な規模の工事をそのまま受注することはできません。
既存の取引関係の中で生まれた受注機会を逃さないためにも、相談を受けた段階で、必要な許可業種を早めに見ておくことが大切です。
自社の事業として新しい工事分野に進出したい
業種追加を検討するもう一つの場面は、自社の判断で、これまで扱ってこなかった工事分野まで事業を広げたいときです。
たとえば、これまで電気工事業を中心に行ってきた会社が、今後は電気通信工事も継続的に受注したいと考える場合です。
同じように、管工事業を行ってきた会社が、今後は消防施設工事まで事業の対象に加えたいというケースもあります。
この場合は、特定の取引先から依頼を受けたことがきっかけではなく、今後の事業展開として受注できる工事の種類を増やすために業種追加を検討することになります。
新しい工事分野へ進出する場合も、追加したい業種について営業所技術者等の要件を満たしているか、必要な申請資料を用意できるかを見たうえで進めます。
④ 業種追加で重要になる営業所技術者等の要件
業種追加では、追加したい業種について営業所技術者等の要件を満たしていることが重要です。
すでに建設業許可を持っていても、新たに追加したい業種について営業所技術者等になれる人がいなければ、その業種を追加することはできません。
営業所技術者等になれる資格や学歴・実務経験の考え方については、こちらで詳しく解説しています。
営業所技術者等の要件を詳しく見る
そのため、まずは今いる人材を活用できないかを見ることから始めます。

今いる人材で追加業種の要件を満たせるかを見る
現在の営業所技術者等が、追加したい業種についても要件を満たしていれば、同じ人が複数の許可業種を担当できる場合があります。
また、現在は営業所技術者等になっていない役員や従業員でも、追加したい業種に対応する資格を持っていたり、必要な実務経験があったりすれば、その人を営業所技術者等として検討できます。
そのため、業種追加を考えるときは、社内にいる人の資格や実務経験を一度洗い出してみることが大切です。
既存の人材で要件を満たせれば、新たに人材を採用することなく業種追加を進められる可能性があります。
既存の人材で要件を満たせない場合は人材確保が必要になる
社内に追加業種の営業所技術者等になれる人がいない場合は、そのままでは業種追加できません。
この場合は、追加したい業種に対応できる資格者や、必要な実務経験を持つ人材を採用するなど、申請前に体制を整える必要があります。
元請や取引先から新しい工事を頼まれている場合は、受注時期との関係もあります。
業種追加を考えているなら、誰を営業所技術者等として置けるのかを早めに見ておくことが重要です。
業種によっては建設業許可以外の資格・登録も必要になる
業種追加で建設業許可を取得できても、それだけで、その工事に必要なすべての要件を満たすとは限りません。
工事の種類によっては、建設業許可以外に、別の資格や登録・届出が必要になることがあります。
たとえば、
- 電気工事では、電気工事士などの資格や電気工事業に関する登録・届出
- 消防施設工事では、消防設備士などの資格
が関係することがあります。
そのため、新しい業種を追加するときは、建設業許可の要件だけでなく、実際にその工事を行うために必要な資格や登録もあわせて見ておくことが大切です。
⑤ 業種追加の前に既存の許可や届出状況も見ておく

業種追加は、新しく追加する業種の要件だけを満たせばよいわけではありません。
すでに持っている建設業許可について、現在も必要な要件を満たしているか、決算変更届や各種変更届が適切に提出されているかも見ておく必要があります。
現在の許可要件を引き続き満たしているかを見る
業種追加の申請時には、既存の建設業許可についても現在の状態を見ます。
たとえば、
- 常勤役員等の体制に変更がないか
- 営業所技術者等が適切に配置されているか
- 営業所の状況に変更がないか
- 必要な社会保険に加入しているか
といった点です。
許可を取得した当時は要件を満たしていても、その後の退職、人事異動、営業所の移転などによって会社の状況が変わっていることがあります。
業種追加をきっかけに、現在の会社の状態と建設業許可上の内容に食い違いがないかを見ておくことが大切です。
建設業許可で必要となる常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険などの要件全体はこちらで確認できます。
建設業許可の取得条件を確認する
決算変更届が未提出になっていないか
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出します。
業種追加を申請する時点で、提出期限が到来している決算変更届が未提出になっている場合は、先に未提出分への対応が必要になります。
たとえば、数年間決算変更届を出していなかった場合は、業種追加の準備だけを進めるのではなく、過去の年度にさかのぼって必要な届出を処理します。
新しい工事の受注時期が決まっている場合、ここで時間がかかることもあるため、早めに届出状況を把握しておくことが重要です。
業種追加の前に見ておきたい決算変更届や各種変更届、更新など、許可取得後の手続全体についてはこちらで時系列に沿って解説しています。
建設業許可取得後の手続と期限管理を見る
役員や営業所などの変更届が済んでいるか
許可取得後に、役員、代表者、商号、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合は、その内容に応じた変更届が必要です。
会社登記は変更していても、建設業許可の変更届を出していないケースもあります。
業種追加の準備をするときは、現在の会社情報だけでなく、許可取得後に変更した事項が適切に届け出られているかも見ておきます。
未提出の変更届がある場合は、必要な届出を処理したうえで業種追加へ進めることになります。
業種追加をスムーズに進めるためには、追加業種の営業所技術者等だけを見るのではなく、現在の建設業許可全体を一度点検してから申請準備に入るのが効率的です。
⑥ 業種追加申請に必要な主な書類
業種追加では、新しく追加する業種について申請書を作成するとともに、その業種の営業所技術者等の要件や工事実績などを示す書類をそろえます。
すでに建設業許可を持っているため、新規申請とまったく同じ書類を一から提出するわけではありません。ただし、現在の許可内容や営業所、人員の状況によって必要書類は変わります。
追加する業種に関する申請書類を作成する
業種追加では、建設業許可申請書をはじめ、追加する業種や営業所技術者等を記載した書類を作成します。
主なものには、
- 建設業許可申請書
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
などがあります。
工事経歴書は、業種追加の場合、新たに許可を受けようとする建設工事の種類について作成します。直前3年の工事施工金額についても、追加する業種を含めて作成します。
営業所技術者等の資格や経験を示す
追加したい業種について、誰が営業所技術者等になるのかを示し、その人が要件を満たしていることを証明します。
資格によって要件を満たす場合は、資格証明書や合格証明書などを使用します。
実務経験で要件を満たす場合は、実務経験証明書など、必要な経験を示すための書類を用意します。
現在すでに別業種の営業所技術者等になっている人が、新しい業種も担当する場合は、追加する業種だけでなく、現在担当している業種との関係も含めて申請書類に反映します。
追加する業種の工事経歴書を作成する
業種追加では、新たに許可を受けようとする業種について工事経歴書を作成します。
過去に軽微な建設工事として施工した実績がある場合は、その工事内容や請負金額などを整理します。
たとえば、
- どのような工事を行ったか
- 請負金額はいくらだったか
- 元請・下請のどちらだったか
- どの期間に施工したか
といった情報です。
これまで許可を持っていなかった業種でも、軽微な建設工事として施工してきた実績がある場合があります。そのような工事も含めて、追加する業種の施工実績を整理していきます。
会社の状況によって必要書類は変わる
業種追加に必要な書類は、すべての会社で同じとは限りません。
たとえば、
- 新しい営業所技術者等を追加する
- 営業所の状況も変更する
- 既存の許可内容に変更がある
- 実務経験によって技術者要件を満たす
といった場合は、それぞれに対応する書類や証明資料が必要になります。
そのため、業種追加では最初から書類を集めるより、「どの業種を追加するのか」「誰を営業所技術者等にするのか」「現在の許可内容に変更があるか」を決めてから、必要書類を洗い出す方が進めやすくなります。
⑦ 業種追加申請の流れ
業種追加は、いきなり申請書を作るところから始めるのではありません。
まず、新たに受注したい工事に必要な許可業種を判断し、その業種について営業所技術者等の要件を満たせるか、既存の許可や届出状況に問題がないかを見たうえで申請準備へ進みます。
流れとしては、次のように考えると分かりやすいです。

最初に、これから請け負いたい工事について、具体的な施工内容を整理します。
元請や取引先から新しい工事を依頼された場合は、工事名だけではなく、実際にどのような工事を請け負うのかを見ておきます。
工事内容が分かったら、その工事が建設業許可のどの業種に該当するのかを判断します。
現在持っている許可業種で対応できるのであれば、新たな業種追加は必要ありません。
一方、現在の許可に含まれていない業種が必要であれば、業種追加を検討します。
追加したい業種が決まったら、その業種について営業所技術者等になれる人がいるかを見ます。
まずは現在の営業所技術者等や社内の役員・従業員の資格、実務経験を確認し、既存の人材を活用できるかを検討します。
社内に要件を満たす人がいない場合は、人材確保も含めて申請体制を整える必要があります。
次に、現在持っている建設業許可の状態を見ます。
決算変更届が未提出になっていないか、役員や営業所などの変更届が漏れていないか、現在も許可要件を満たしているかを確認します。
未提出の届出がある場合は、必要な手続を処理してから業種追加申請へ進めます。
申請できる状態が整ったら、追加する業種に関する申請書類や、営業所技術者等の資格・経験を示す資料などをそろえます。
工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額など、追加する業種に関係する書類も作成します。
必要な書類がそろったら、業種追加申請を行います。
業種追加は、申請書を提出した時点で完了するわけではありません。
新たな業種について許可を受けてから、その許可が必要となる規模の工事を請け負います。
元請や取引先からすでに具体的な工事の相談を受けている場合は、契約予定日や受注予定日から逆算して申請準備を進めることが重要です。
工事内容や請負金額、現在の許可業種、営業所技術者等の要件、既存の届出状況によって必要な対応が変わるため、契約や着工の直前ではなく、相談を受けた段階で行政書士に相談しておくと進めやすくなります。
業種追加の申請には、法定の申請手数料がかかります。行政書士へ申請を依頼する場合は、別途報酬が必要です。
IT行政書士事務所の業種追加に関する報酬額については、料金表をご確認ください。
建設業許可の料金表を見る
⑧ 業種追加についてよくある質問
Q:今持っている許可で別の工事も請け負えますか?
現在持っている許可業種の範囲に含まれる工事であれば、新たな業種追加は必要ありません。
一方で、依頼された工事が別の許可業種に該当し、許可が必要な規模で請け負う場合は、その業種の追加を検討します。
Q:業種追加でも財産的基礎の要件は必要ですか?
はい。業種追加でも財産的基礎の要件を満たしている必要があります。
ただし、一般建設業では、一定期間継続して許可を受けて営業している場合など、現在の許可状況によって判断方法が変わることがあります。
そのため、業種追加の申請前に、現在の許可歴や直近の財務状況を見ておく必要があります。
Q:同じ営業所技術者等が複数の業種を担当できますか?
はい、追加する業種についても要件を満たしていれば、同じ人が複数業種を担当できる場合があります。
現在の営業所技術者等が持っている資格や実務経験によっては、新たな人材を採用せずに業種追加できることがあります。
まずは社内の資格者や実務経験者を確認するとよいでしょう。
Q:決算変更届を出していなくても業種追加できますか?
提出期限が来ている決算変更届が未提出になっている場合は、未提出分を処理したうえで業種追加申請へ進む必要があります。
数年分が未提出になっている場合は、業種追加だけを準備するのではなく、過去の決算変更届もあわせて整理します。
Q:更新時期が近い場合、業種追加と一緒に申請できますか?
更新時期と業種追加の時期が重なる場合は、現在の許可期限や申請内容を見ながら進めます。
別々に申請するよりも、同じ時期に手続できる場合があるため、更新期限が近い段階で業種追加を検討している場合は、申請前に進め方を整理しておくと効率的です。
Q:一般建設業しか持っていません。特定建設業の業種を追加できますか?
一般建設業しか持っていない事業者が、初めて特定建設業の許可を取得する場合は、通常の業種追加とは異なり、「般・特新規」という申請区分になります。
一般建設業の別業種を追加する場合とは手続が異なるため、一般・特定のどちらで申請するのかを最初に分けて考えます。
Q:許可業種を減らしたい場合はどうすればいいですか?
今後営まない業種については、その業種に関する廃業届を提出する方法があります。
複数の許可業種を持っている場合でも、すべての許可を廃止する必要はなく、一部の業種だけを廃止して、ほかの許可業種を残すことができます。
Q:業種追加を行政書士に依頼できますか?
はい。
IT行政書士事務所では、新たに受注したい工事の内容から必要な許可業種を整理し、営業所技術者等の要件、既存の許可・届出状況を見たうえで、業種追加申請に対応します。
元請や取引先から具体的な工事の相談を受けている場合は、受注予定も含めて早めにご相談ください。
まとめ|新しい工事を受ける前に必要な許可業種を確認する
業種追加は、すでに建設業許可を持っている事業者が、新たな工事分野へ受注範囲を広げるときに使う手続です。
元請や取引先から、これまで扱ってこなかった工事を依頼された場合は、まずその工事に必要な許可業種を見ます。
現在の許可に含まれていなければ、業種追加を検討します。
業種追加では、特に次の点が重要です。
- 追加したい業種について営業所技術者等の要件を満たせるか
- 社内の資格者や実務経験者を活用できるか
- 既存の許可や決算変更届、変更届の状況に問題がないか
- 建設業許可以外に必要な資格や登録がないか
- 必要書類をそろえて申請できる状態になっているか
また、元請や取引先から具体的な工事の相談を受けている場合は、申請から許可までの期間も考えて進める必要があります。
「新しい工事を頼まれたが、今の許可で受けられるのか」「どの業種を追加すればよいのか」という段階でも、工事内容から必要な許可業種を整理できます。
受注したい工事が具体化している場合は、契約直前まで待たず、早めに業種追加の要否を判断しておくことが大切です。

