東京都内だけに建設業を営む営業所がある会社と、東京都以外にも営業所がある会社では、申請する建設業許可の区分が異なります。
知事許可と大臣許可の違いは、工事をする場所ではなく、建設業を営む営業所がどこにあるかで決まります。
この記事では、東京都知事許可と国土交通大臣許可の違いを整理しながら、自社がどちらに当たるのか、大臣許可になる場合はどのように申請を進めるのかを解説します。
目次
① 国土交通大臣許可と東京都知事許可は営業所の所在地で決まる
建設業許可は、建設業を営む営業所の所在地によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に分かれます。
1つの都道府県内だけに営業所がある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可です。
現在、東京都知事許可を受けている会社が、神奈川県など他県にも建設業の営業所を設ける場合は、大臣許可への許可換え新規が必要になります。
東京都知事許可から大臣許可への許可換え新規を見る
具体例は次のとおりです。
| 営業所の配置 | 許可区分 |
|---|---|
| 大田区に本店のみ | 東京都知事許可 |
| 大田区に本店、品川区に支店 | 東京都知事許可 |
| 東京都に本店、神奈川県に支店 | 国土交通大臣許可 |
| 東京都に本店、千葉県と埼玉県に支店 | 国土交通大臣許可 |
建設業を営む営業所が東京都内だけにある場合の新規申請については、こちらで詳しく解説しています。
東京都知事・一般建設業の新規許可申請

工事現場の場所ではなく営業所の所在地で判断する
知事許可と大臣許可は、会社の規模や工事金額ではなく、建設業を営む営業所がどこにあるかで決まります。
東京都知事許可を受けている会社でも、東京都外で工事を施工することはできます。反対に、工事現場が東京都内中心でも、東京都と他県の両方に建設業を営む営業所があれば、大臣許可が必要です。
大田区に本店、品川区に営業所を置くケースなど、地域を具体例にした許可区分はこちらで紹介しています。
大田区・品川区の建設業許可ガイド
建設業法上の「営業所」とは
ここでいう営業所は、会社案内や登記上の名称だけで決まるものではありません。
見積り、入札、契約締結など、建設工事の請負契約に関する実質的な行為を行う事務所が営業所に当たります。
また、本店や支店で直接契約を締結していなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導や監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与している場合は、営業所に該当することがあります。
一方で、登記上は支店でも、建設業とはまったく関係のない事業だけを行っている場合は、建設業法上の営業所に当たるとは限りません。
建設業許可が必要になる工事や、許可の種類・取得までの全体像については、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可の全体像
② 国土交通大臣許可を申請するための要件
国土交通大臣許可を取得する場合も、建設業許可に共通する要件を満たす必要があります。
主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 主な内容 |
|---|---|
| 適正な経営体制 | 常勤役員等について、建設業の経営経験など所定の要件を満たす |
| 営業所技術者等 | 営業所ごとに、その営業所で営む許可業種について要件を満たす人を配置する |
| 誠実性 | 請負契約について不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと |
| 財産的基礎 | 一般建設業・特定建設業それぞれの財産要件を満たす |
| 社会保険 | 適用事業所について必要な健康保険、厚生年金保険、雇用保険の手続を行っている |
| 欠格要件 | 役員等を含め、建設業法上の欠格要件に該当しないこと |
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、社会保険など、建設業許可に共通する取得条件はこちらで詳しく解説しています。
建設業許可の取得条件
大臣許可だから特別な資格が必要になるわけではありません。
ただし、複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営むため、営業所ごとの人員配置や許可業種を申請前に固めておくことが重要になります。
営業所ごとに営業所技術者等を配置する
建設業を営む営業所には、その営業所で営む許可業種について要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
たとえば、東京都の本店と神奈川県の支店の両方で電気工事業を営むのであれば、東京本店に1名、神奈川支店に1名、それぞれ電気工事業の要件を満たす営業所技術者等が必要です。
同じ人を、東京本店と神奈川支店の両方の営業所技術者等として配置することはできません。
そのため、大臣許可を申請するときは、営業所の所在地だけでなく、各営業所で営む業種と、その業種を担当できる営業所技術者等を配置できるかまで見ておく必要があります。
営業所技術者等になれる資格・学歴・実務経験や、常勤性の考え方についてはこちらで詳しく解説しています。
営業所技術者等の要件
従たる営業所の責任者も決めておく
主たる営業所以外の営業所には、建設工事の請負契約の締結や履行について一定の権限を持つ責任者を置くことになります。
建設業法上は、こうした支店長や営業所長などを「令3条の使用人」として扱います。
そのため、大臣許可の申請準備では、営業所技術者等だけでなく、誰を各営業所の責任者とするのかも決めておく必要があります。
複数の営業所を設ける場合は、場所を用意するだけでは足りません。
営業所ごとに、営業する業種、人員、責任者を組み合わせて体制を作ることが、大臣許可の申請準備では重要です。
③ 国土交通大臣許可の申請先と申請方法
東京都に主たる営業所がある事業者の国土交通大臣許可は、関東地方整備局へ申請します。
東京都に主たる営業所がある場合は関東地方整備局へ申請する
東京都に本店などの主たる営業所があり、神奈川県や千葉県など他の都道府県にも建設業を営む営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の対象になります。
この場合、申請先は東京都ではなく、関東地方整備局です。
「国土交通大臣許可」という名称ですが、国土交通省本省へ直接申請するのではなく、主たる営業所を管轄する地方整備局等へ申請すると考えると分かりやすいです。
申請前に申請区分を決める
建設業許可には、現在の許可状況や申請内容に応じて複数の申請区分があります。
| 申請区分 | 主なケース |
|---|---|
| 新規 | 現在、有効な建設業許可をどの行政庁からも受けていない |
| 許可換え新規 | 都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ換える |
| 般・特新規 | 一般建設業または特定建設業の別を新たに申請する |
| 業種追加 | すでに許可を受けている区分で、新たな建設業種を追加する |
| 更新 | 現在受けている許可を継続する |
申請区分によって必要書類や手数料の扱いが変わるため、申請書を作り始める前に、現在の許可状況と今回申請する内容を明確にしておきます。
書面申請は原則として郵送で提出する
関東地方整備局へ書面で申請する場合は、原則として郵送で提出します。 持参による提出も可能です。
郵送する場合は、関東地方整備局建政部建設産業第一課へ申請書類を送付します。
申請書類は、法定書類とその内容を裏付ける資料をそろえて提出します。大臣許可では複数の営業所を前提とするため、本店だけでなく、従たる営業所についても必要な情報や資料を準備します。
発行日のある書類は取得する時期にも注意する
申請書類の中には、発行から一定期間内のものを提出する必要がある書類があります。
関東地方整備局では、法定書類のうち発行日のあるものは、原則として発行から3か月以内のものを提出します。修業・卒業証明書はこの扱いの対象外です。
| 書類 | 提出時の期限の考え方 |
|---|---|
| 登記されていないことの証明書 | 原則として発行から3か月以内 |
| 身分証明書 | 原則として発行から3か月以内 |
| 登記事項証明書など発行日のある法定書類 | 原則として発行から3か月以内 |
| 修業・卒業証明書 | 3か月以内という扱いの対象外 |
申請準備の早い段階ですべての公的証明書を取得すると、経験証明や営業所資料の準備に時間がかかった場合に、取り直しが必要になることがあります。
そのため、先に申請内容や証明方法を固め、期限のある書類は申請時期を見ながら取得する方が進めやすくなります。
必要な情報と資料をそろえてから申請する
国土交通大臣許可では、提出方法だけ分かっていても申請は進められません。
申請前に、
- 大臣許可に当たるか
- どの申請区分になるか
- どの建設業種を申請するか
- 各営業所に必要な人員を配置できているか
- 許可要件をどの資料で証明するか
まで固めておく必要があります。
大臣許可は営業所が複数になる分、申請内容も複雑になりやすいため、申請前の体制づくりと資料整理が重要です。
④ 国土交通大臣許可の新規申請で必要になる書類
国土交通大臣許可の申請では、会社の基本情報だけでなく、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、各営業所の体制などを示す書類を提出します。
必要書類は、法人・個人の別や、資格・実務経験の使い方、申請する業種によって変わります。まずは、どの要件についてどの資料が必要になるのかを整理すると分かりやすいです。
| 区分 | 主な書類 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 会社・役員関係 | 建設業許可申請書、役員等の一覧表、登記事項証明書、許可申請者の調書など | 会社の基本情報や役員構成を示す |
| 常勤役員等 | 常勤役員等の証明書、略歴書、経営経験を裏付ける資料など | 建設業の経営を適正に管理できる体制があることを示す |
| 営業所技術者等 | 営業所技術者等一覧表、資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書、常勤性を示す資料など | 各営業所に必要な技術者を配置していることを示す |
| 営業所関係 | 営業所一覧表、営業所の写真など | 各営業所で建設業を営む体制を示す |
| 従たる営業所の責任者 | 令3条の使用人に関する書類など | 支店・営業所で請負契約に関する権限を持つ者を示す |
| 財産的基礎 | 財務諸表、必要に応じて預金残高証明書など | 財産的基礎の要件を満たすことを示す |
| 社会保険 | 健康保険等の加入状況、保険料納付に関する資料など | 必要な社会保険に加入していることを示す |
一般建設業の財産的基礎や500万円の要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可の財産的基礎
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入要件や確認資料については、こちらで詳しく解説しています。
建設業許可の社会保険加入要件

本店だけでなく、各営業所について必要な資料をそろえる
国土交通大臣許可では、複数の都道府県に建設業を営む営業所があることを前提に申請します。
そのため、本店だけでなく、従たる営業所についても、営業する業種、営業所技術者等、責任者、社会保険などに関する情報や資料を申請内容に反映させます。
すべての書類を営業所ごとに同じように準備するわけではありませんが、法人全体で提出する書類と、営業所ごとに見る書類を分けて整理することが重要です。
経営経験や実務経験を使う場合は証明資料も必要になる
申請で時間がかかりやすいのが、常勤役員等の経営経験や、営業所技術者等の実務経験を資料で示す部分です。
必要な経験年数があっても、それを裏付ける資料が不足していると、申請を進めにくくなります。
そのため、申請書を作る前に、誰のどの経験を使うのか、その経験を何の資料で示すのかまで決めておくと準備が進めやすくなります。
⑤ 国土交通大臣許可の申請から許可までの流れ
国土交通大臣許可は、申請前に許可区分や営業所体制を固め、必要書類をそろえてから申請します。

全体の流れは次のとおりです。
2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所があるかを見ます。工事現場の所在地ではなく、営業所の配置で判断します。
どの建設業種を申請するかを決め、各営業所で営む業種、営業所技術者等、従たる営業所の責任者などの体制を固めます。
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、社会保険、欠格要件などを見ます。
会社・役員関係、経営経験、資格・実務経験、財産的基礎、社会保険などの資料を準備します。本店だけでなく、従たる営業所について必要な情報や資料もそろえます。
申請区分に応じた申請書と添付書類を作成し、関東地方整備局へ申請します。
申請後は内容について審査が行われます。不足や不明点があれば、補正や追加資料の提出を求められることがあります。
審査を経て許可されると、関東地方整備局から主たる営業所へ許可通知書が送付されます。
申請してから許可までは概ね90日程度
関東地方整備局では、申請書を提出してから許可通知または許可の拒否通知が送付されるまでの期間を、概ね90日程度としています。
ここで注意したいのは、この90日に申請前の準備期間は含まれないことです。
実際には、申請前に、
- 各営業所の体制を決める
- 常勤役員等や営業所技術者等の要件を満たすかを見る
- 経営経験や実務経験を示す資料を集める
- 公的証明書を取得する
- 申請書を作成する
といった準備が必要です。
特に、過去の経営経験や実務経験を使う場合や、複数営業所の人員配置を調整する場合は、申請までに時間がかかることがあります。
そのため、受注予定の工事や取引先から指定された期限がある場合は、「申請してから約90日」だけで逆算せず、申請前の準備期間も含めてスケジュールを考えることが重要です。
⑥ 国土交通大臣許可の申請にかかる費用
国土交通大臣許可を新規で申請する場合は、申請書類の準備とは別に、国へ納める法定費用が必要です。
新規申請の場合、登録免許税は次のとおりです。
| 申請内容 | 登録免許税 |
|---|---|
| 一般建設業のみを新規申請 | 150,000円 |
| 特定建設業のみを新規申請 | 150,000円 |
| 一般建設業と特定建設業を同時に新規申請 | 300,000円 |
たとえば、一般建設業の国土交通大臣許可を初めて申請する場合は、登録免許税として15万円が必要です。
このほか、登記事項証明書などの証明書取得費用や郵送費などの実費がかかる場合があります。
行政書士へ依頼する場合は別途報酬がかかる
大臣許可の申請を行政書士へ依頼する場合は、法定費用とは別に行政書士報酬がかかります。
大臣許可では、複数営業所の体制、営業所技術者等の配置、従たる営業所の責任者、必要書類など、申請前に整理する事項が多くなります。
IT行政書士事務所の大臣許可申請に関する報酬については、建設業許可の料金表をご覧ください。
⑦ 国土交通大臣許可を申請するときの注意点
営業所ごとに営業する建設業種を決める
国土交通大臣許可では、すべての営業所で同じ建設業種を営む必要はありません。
たとえば、東京本店では電気工事業と電気通信工事業を営み、神奈川支店では電気通信工事業だけを営む、といった体制も考えられます。
そのため、申請前に、どの営業所でどの建設業種を営むのかを明確にしておく必要があります。

営業所技術者等の退職・異動に備えて後任候補を育てておく
営業所技術者等が退職し、後任者を配置できなければ、営業所技術者等の許可要件を満たせなくなります。
そのため、複数営業所で長く建設業を続けるのであれば、現在必要な人数をそろえるだけでなく、退職や異動があったときに交代できる人材を育てておくことが重要です。
たとえば、2つの営業所で同じ許可業種を営む場合、法律上はそれぞれの営業所に営業所技術者等を配置するため2名必要です。
ただ、行政書士として許可後の体制まで見るのであれば、2名だけで運用するより、3人目の要件充足者を育てておくことをおすすめします。
3名が法律上必要という意味ではありません。営業所技術者等の退職や異動があった場合でも、許可要件を維持しやすくするための事業上の備えです。
⑧ 国土交通大臣許可についてよくある質問
Q:本店が東京、支店が神奈川にある場合は大臣許可ですか?
はい。
東京本店と神奈川支店の両方で建設業を営む場合は、2つ以上の都道府県に営業所を設けることになるため、国土交通大臣許可が必要です。
Q:本店が大田区、支店が品川区にある場合も大臣許可ですか?
いいえ。どちらの営業所も東京都内にあるため、東京都知事許可です。
営業所の数ではなく、建設業を営む営業所が複数の都道府県にまたがっているかで判断します。
Q:東京都の会社が神奈川県で工事をする場合は大臣許可が必要ですか?
いいえ。建設業を営む営業所が東京都内だけであれば、東京都知事許可で神奈川県の工事を施工できます。
知事許可と大臣許可の区分は、工事現場の所在地ではなく、営業所の所在地で決まります。
Q:大阪支店がありますが、建設業の営業はしていません。大臣許可になりますか?
いいえ。
大阪支店が建設業にまったく関与していないのであれば、その支店があるというだけで国土交通大臣許可にはなりません。
建設業法上の営業所に当たらない支店は、知事許可と大臣許可を分ける対象にはなりません。
Q:見積りは支店で行い、契約書はすべて本店名義にしています。支店も営業所になりますか?
はい。
支店で建設工事の見積りを継続的に行っているのであれば、契約書を本店名義で締結していても、その支店は建設業法上の営業所に該当します。
建設業法上の営業所には、契約締結だけでなく、見積りや入札など、請負契約の締結に関する実質的な行為を行う事務所も含まれます。
Q:複数の営業所ですべて同じ建設業種を営む必要がありますか?
いいえ。すべての営業所で同じ建設業種を営む必要はありません。
たとえば、東京本店では電気工事業と電気通信工事業を営み、神奈川支店では電気通信工事業だけを営む、といった体制も可能です。
ただし、各営業所で営む業種に応じて、営業所技術者等など必要な体制を整える必要があります。
Q:2つの営業所がある場合、営業所技術者等は2人必要ですか?
はい。
2つの営業所で同じ許可業種を営むのであれば、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があるため、2名必要です。
たとえば、東京本店と神奈川支店の両方で電気工事業を営む場合は、各営業所に1名ずつ配置します。
許可取得後の退職や異動に備えて、後任候補も考えておくと安心です。
Q:営業所技術者等が退職した場合はどうなりますか?
営業所技術者等が退職し、後任者を配置できなければ、営業所技術者等の許可要件を満たせなくなります。
許可取得後に後任者が不在となった場合は、要件の欠如として許可取消しの対象になります。
そのため、複数営業所で建設業を営む場合は、現在の配置だけでなく、将来交代できる人材まで見据えておくことが重要です。
Q:最初から国土交通大臣許可を申請する会社にはどのようなケースがありますか?
たとえば、もともと東京都と神奈川県などに複数の営業拠点を持つ会社が、初めて建設業許可を取得するケースです。
これまで軽微な建設工事だけを請け負っていた会社が、500万円以上の工事を受注するようになり、複数都道府県の営業所を含めて初めて許可を申請する場合などが考えられます。
「新規申請」は、新しく会社を設立した場合だけを指すものではありません。現在、有効な建設業許可を受けていない事業者が初めて許可を申請する場合も新規申請です。
Q:国土交通大臣許可なら全国どこにでも工事できますか?
はい。国土交通大臣許可でも東京都知事許可でも、工事を施工できる地域そのものに制限はありません。
大臣許可と知事許可の違いは、工事できる地域ではなく、建設業を営む営業所の所在地によって決まります。
まとめ|国土交通大臣許可は営業所の配置と人員体制を見て申請する
国土交通大臣許可と東京都知事許可の違いは、工事をする場所ではなく、建設業を営む営業所がどの都道府県にあるかで決まります。
1つの都道府県内だけに営業所がある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可です。
大臣許可を申請する場合は、申請書類だけでなく、各営業所で営む建設業種、営業所技術者等、従たる営業所の責任者、社会保険など、複数営業所を前提とした体制づくりが必要になります。
また、営業所技術者等は営業所ごとに配置する必要があるため、現在の人数だけでなく、退職や異動があった場合の後任まで考えておくことが重要です。
申請後の審査には一定の期間がかかり、それとは別に、申請前の要件整理や資料収集にも時間が必要です。受注予定の工事や許可取得の希望時期がある場合は、余裕を持って準備を始めた方が進めやすくなります。
国土交通大臣許可は、東京都知事許可よりも営業所・人員・必要資料の組み合わせが複雑になりやすい申請です。
自社が大臣許可に当たるのか、各営業所にどのような体制が必要なのか分からない場合は、申請前の段階から建設業許可に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。

