経営事項審査(経審)とは?審査内容・申請の流れ・有効期間をわかりやすく解説

経営事項審査を受けて公共工事への入札を目指す建設会社のイメージ

経営事項審査(経審)は、建設会社の経営規模や経営状況、技術力、社会性などを審査し、その結果を客観的な点数として示す制度です。

すべての建設業者が経審を受けなければならないわけではありません。主に、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が対象となります。

そのため、民間工事を中心に請け負っている会社や、公共工事でも下請として施工する会社であれば、経審が必ず必要になるわけではありません。

一方、公共工事を元請として直接受注するために入札への参加を目指す場合は、建設業許可を受けたうえで経営事項審査を受け、さらに発注機関の入札参加資格審査を受けるなど、必要な手続を進めていくことになります。

また、経審は一度受ければ終わりではありません。公共工事を継続して直接請け負う場合は、有効期間を意識しながら毎年の経審を進めることが重要です。

この記事では、経営事項審査の目的や仕組みから、審査される内容、申請の流れ、必要書類、結果通知、有効期間、次回の経審を受ける時期、入札参加資格との関係まで、経審の全体像を解説します。

建設業許可から経営状況分析・経営事項審査・入札参加資格を経て公共工事へ入札するまでの流れ
公共工事への入札を目指す場合、建設業許可、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格の手続きを順に進めます。

目次

①経営事項審査(経審)とは

経営事項審査(経審)は、建設会社の経営規模や経営状況、技術力、社会性などを客観的に評価するための審査です。

特に公共工事では、発注者が多数の建設会社の中から入札参加者を審査する必要があるため、経審による客観的な評価が利用されます。

公共工事を元請として受注するなら経審が必要

経審が必要になるのは、主に国や地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負う場合です。

公共工事では、税金などを使って工事が発注されるため、発注者には、工事を任せる建設会社の経営規模や経営状況、技術力などを客観的に判断する仕組みが必要になります。その役割を担っているのが経審です。

たとえば、これまで東京都の公共工事を下請として施工してきた会社が、今後は自社で入札に参加して元請として受注したい場合には、経審を受ける必要があります。

一方、民間工事だけを請け負っている会社や、公共工事でも下請として施工する会社であれば、原則として経審を受ける必要はありません。

建設業許可を取得しただけでは公共工事へ入札できない

公共工事への入札を目指す場合は、建設業許可を取得した後に、経審や入札参加資格審査といった手続を進めます。

建設業許可と経審、入札参加資格は、それぞれ役割が異なる制度だからです。

たとえば、東京都知事の建設業許可を取得している会社が東京都の公共工事を元請として受注したい場合、建設業許可を取得しただけで東京都の入札に参加できるわけではありません。

大きな流れとしては、

建設業許可 → 経営事項審査 → 入札参加資格審査 → 入札

と進んでいきます。

建設業許可は公共工事への入札までの土台となるものであり、経審はその次の段階に位置する手続と考えると分かりやすいでしょう。

経審と入札参加資格は別の審査

経審を受けた後は、実際に入札したい発注機関の入札参加資格を取得するための審査へ進みます。

経審は建設会社を客観的に評価する制度であり、「どの公共工事に入札できるか」を決める制度そのものではないためです。

たとえば東京都の公共工事への入札を目指す場合は、経審で総合評定値(P点)などの評価を受けたうえで、東京都の入札参加資格審査を受けることになります。

さらに、入札参加資格を取得した後も、工事の種類や等級、案件ごとに設定された条件などによって、実際に参加できる工事は異なります。

つまり、経審は公共工事への入札に進むための重要な審査ですが、経審を受けること自体がゴールではありません。

②経審では何を審査されるのか

経営事項審査では、建設会社の経営規模や経営状況、技術力、社会性等を総合的に評価します。

公共工事を発注する際には、建設会社についてさまざまな観点から客観的に評価する必要があるため、経審には複数の評価項目が設けられています。

ここでは、経審で評価される項目と、それらをもとに算出される総合評定値(P点)について見ていきます。

経審はX1・X2・Y・Z・Wの項目から評価される

経審では、X1・X2・Y・Z・Wという5つの区分から建設会社を評価します。

それぞれ評価する内容が異なり、完成工事高だけでなく、財務内容や技術職員、社会性等も評価の対象となるためです。

X1|完成工事高
審査を受ける建設業について、完成工事高を評価します。

X2|自己資本額・平均利益額
会社の自己資本額や平均利益額をもとに、経営規模を評価します。

Y|経営状況
負債や収益性、自己資本など、会社の財務内容を複数の指標から分析します。

Z|技術力
建設業の種類ごとの技術職員数や元請完成工事高などを評価します。

W|その他の審査項目(社会性等)
建設会社としての社会性等を評価します。建設業の営業継続の状況、防災活動への貢献、法定外労働災害補償制度、建設業経理に関する状況などが評価対象となります。

このように、会社のどの部分を評価するのかによって、それぞれX1からWまでの評点が算出されます。

経営事項審査のX1・X2・Y・Z・Wの5つの評価項目からP点(総合評定値)が算出される仕組み
経営事項審査では、X1・X2・Y・Z・Wの5つの評価項目をもとに、総合評定値(P点)が算出されます。

X1・X2・Y・Z・Wから総合評定値(P点)が算出される

経審では、X1・X2・Y・Z・Wの各評点を一定の算式によって組み合わせ、総合評定値(P点)を算出します。

P点は一つの項目だけではなく、経営規模、経営状況、技術力、社会性等に関する各評点をもとに算出されるため、会社の状況が総合的に反映されます。

たとえば、完成工事高が同程度の建設会社であっても、財務内容や技術職員の状況、社会性等に関する評価が異なれば、P点にも違いが生じます。

このP点は、公共工事の発注機関が行う入札参加資格審査や格付けなどで利用されます。

P点の計算方法や、X1・X2・Y・Z・Wごとに点数を上げる方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
経審のP点を上げる方法を詳しく見る

③経審を受ける前に決めておきたいこと

経営事項審査を受ける前に、どの公共工事への入札を目指すのかを具体的にしておくことが重要です。

経審では、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事など、建設業の種類ごとに完成工事高や技術職員数などが評価され、その結果はその後の入札参加資格審査にも関係するためです。

たとえば、東京都が発注する公共工事への入札を目指す場合は、どの工事の種類で入札参加資格を取得したいのかを考え、その工事に対応する建設業の種類を整理していきます。

また、入札参加資格の審査では、経審の総合評定値(P点)を利用した格付けなどが行われます。そのため、どのような公共工事への入札を目指すのかを具体的にすることで、経審を受ける業種や今後目指すP点も考えやすくなります。

初めて経審を受ける会社ほど、「まず経審を受ける」のではなく、入札したい公共工事から逆算して準備を進めることがポイントです。

④経審はどのような流れで受けるのか

経営事項審査は、決算後の手続から経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求までを順番に進めていきます。

経審では決算内容や経営状況分析の結果などを使用するため、それぞれの手続を前段階から進める必要があります。

大きな流れは次のとおりです。

決算から決算変更届・経営状況分析・経営規模等評価を経て経営事項審査の結果通知を受けるまでの流れ
経営事項審査は、決算後に決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価・総合評定値請求を進め、結果通知を受け取る流れとなります。
決算を迎える

経審では、原則として申請日の直前の事業年度終了の日が「審査基準日」となり、その時点における会社の状況などが審査されます。

そのため、毎年継続して経審を受ける会社では、新しい決算を迎えるごとに、その決算を基準とした経審を進めていくことになります。

決算変更届を提出する

建設業許可を受けている会社は、事業年度が終了するごとに決算変更届を提出します。

経審を受ける場合も、まず審査基準日となる事業年度について決算変更届を提出したうえで、その後の手続を進めます。

特に初めて経審を受ける場合は、これまでの決算変更届が適切に提出されているか、工事経歴書や財務諸表などの内容に不整合がないかも見ておくことが大切です。

経審の前に行う決算変更届の提出期限や必要書類、サポート内容については、こちらをご覧ください。
東京都知事・一般建設業の決算変更届

経営状況分析を申請する

登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請します。

経営状況分析では、会社の財務諸表などをもとに経営状況が分析され、その結果が「Y点」として示されます。

分析が完了すると経営状況分析結果通知書が発行され、経審の申請に使用します。

経営規模等評価申請・総合評定値請求を行う

経営状況分析の結果を受けたら、経営規模等評価申請を行います。

ここでは、完成工事高、自己資本額、技術職員数、社会性等の審査項目について申請し、内容の審査を受けます。

公共工事への入札を目的とする場合は、総合評定値(P点)の請求もあわせて行うことが基本となります。

経審の結果通知を受ける

審査が完了すると、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が交付されます。

通知書には、これまで説明したX1・X2・Y・Z・Wの各評点や、総合評定値(P点)などが記載されます。

公共工事への入札を目指す会社は、この結果を受けて、発注機関の入札参加資格審査など次の手続へ進んでいくことになります。

⑤経審ではどのような書類を準備するのか

経営事項審査では、申請する内容を裏付ける書類を項目ごとに準備します。

主なものは、決算・財務、工事実績、技術職員、社会性等に関する資料です。会社の状況や審査を受ける業種、申請する評価項目によって、実際に必要となる書類は異なります。

これらの資料は、X1・X2・Y・Z・Wの各評価項目と関係しています。

決算・財務に関する書類|主にX2・Yに関係

経審では、会社の決算内容や財務状況が審査の対象となります。

そのため、決算書や建設業法に基づいて作成した財務諸表、経営状況分析結果通知書など、決算や財務内容に関する書類を使用します。

財務に関する数値は、自己資本額や平均利益額を評価するX2や、会社の経営状況を評価するYなどに関係します。

特にY点は、財務諸表の数値をもとに登録経営状況分析機関が分析するため、決算変更届、経営状況分析、経審で使用する財務数値のつながりを意識して準備することが大切です。

工事実績に関する書類|X1・Zに関係

完成工事高や元請完成工事高などを申請するため、工事実績に関する資料も重要です。

工事経歴書などに記載した工事について、契約書、注文書、請書など、工事の内容や請負金額を把握できる資料を準備します。

完成工事高はX1、元請完成工事高は技術力を評価するZに関係します。

また、経審では建設業の種類ごとに完成工事高や元請完成工事高が評価されるため、施工した工事をどの業種の実績として計上するのかも重要になります。

技術職員に関する書類|Zに関係

技術力の評価では、審査基準日時点の技術職員の状況が関係します。

対象となる職員について、資格者証や合格証明書など資格を示す資料のほか、常勤性や一定期間の雇用関係などを把握するための資料を準備します。

技術職員の評価は、元請完成工事高とともにZに関係します。

そのため、単に資格を持っている人が在籍しているというだけではなく、経審上の技術職員として評価の対象になるか、どの建設業の種類で評価されるかを整理する必要があります。

社会性等に関する書類|Wに関係

経審では、完成工事高や技術力だけでなく、社会性等についても評価されます。

たとえば、社会保険等への加入状況、建設業の営業継続の状況、防災活動への貢献、法定外労働災害補償制度への加入、建設業経理に関する状況などです。

これらはW(その他の審査項目・社会性等)に関係します。

自社がどの評価項目に該当するのかを整理し、評価を受ける項目について、その内容を裏付ける資料を準備します。

このように、経審で準備する書類は、単に申請に必要だから集めるものではありません。

決算・財務は主にX2・Y、工事実績はX1・Z、技術職員はZ、社会性等はWというように、それぞれ経審の評価項目と結びついています。

特に初めて経審を受ける場合は、申請直前になって資料を集め始めるのではなく、自社のどの情報がどの評価につながるのかを把握しながら、工事関係書類や資格関係書類などを早めに整理しておくことが大切です。

経営状況分析から経審まで、実際にどのような書類・確認資料を準備するのかは、こちらの記事で詳しく解説しています。
経審の必要書類・準備資料

⑥経審の有効期間はいつまで?

公共工事を継続して直接請け負う建設会社は、経審に係る期間を意識して、毎年の手続を進めることが重要です。

次の経審が遅れると、公共工事を直接請け負うことができない期間が生じる可能性があるためです。

まずは、経審に係る期間を考える基準となる「審査基準日」から見ていきます。

経審の有効期間は審査基準日から1年7か月

公共工事を発注者から直接請け負うことができる期間を考えるときに重要なのが「審査基準日」です。

通常、経審では申請日の直前の事業年度終了の日が審査基準日となります。

たとえば、3月31日決算の会社が、その決算を審査基準日として経審を受けた場合、公共工事を直接請け負うことができる期間は、翌年10月31日までとなります。

ここで注意したいのは、経審を申請した日や結果通知を受けた日から1年7か月ではないという点です。

経審は、決算後に決算変更届や経営状況分析などを進めてから申請するため、審査基準日から結果通知を受けるまでには一定の期間があります。

結果通知を受けるのが審査基準日から数か月後になったとしても、その日から新たに1年7か月の期間が始まるわけではありません。

そのため、公共工事を継続して直接請け負う場合は、結果通知を受けた時期ではなく、審査基準日を基準として次の経審の時期を考える必要があります。

公共工事を継続する場合は毎年経審を受ける

公共工事を継続して直接請け負う場合は、現在の経審に係る期間が切れる前に、次の事業年度を審査基準日とする経審の結果を得ておく必要があります。

そのため、1年7か月が経過する直前に経審を受けるのではなく、毎年の決算後に次の経審を進めることが基本となります。

3月決算の建設会社が審査基準日を起点に毎年経営事項審査を受けるスケジュール
3月決算の場合の経審スケジュール例。審査基準日を起点に、決算変更届、経営状況分析、経営事項審査を進め、次の結果通知を取得します。

3月決算の会社を例に、具体的なスケジュールを見てみましょう。

2027年3月31日 次の審査基準日を迎える

2027年3月31日の決算を、次回の経審の審査基準日とします。

2027年4月~5月ごろ 決算・経審の準備を進める

決算手続と並行して、工事実績、技術職員、社会性等に関する資料を整理します。

2027年5月~6月ごろ 決算変更届を提出する

決算が確定したら、2027年3月期の内容をもとに決算変更届を作成・提出します。

2027年5月~6月ごろ 経営状況分析を受ける

決算確定後、財務諸表などをもとに登録経営状況分析機関へ申請し、経営状況分析結果通知書を取得します。

2027年6月~8月ごろ 経営事項審査を受ける

経営状況分析の結果が出たら、2027年3月31日を審査基準日として、経営規模等評価申請・総合評定値請求を進めます。

余裕を持って次の経審結果を取得する

前回の審査基準日が2026年3月31日の場合、公共工事を継続して直接請け負うためには、2027年10月31日までに次の経審結果を得ておく必要があります。

上記は3月決算法人の一例です。10月31日は次の経審を申請する時期ではなく、新しい経審の結果を得ておく期限です。結果通知までにかかる期間も考え、決算確定後から順次手続を進めましょう。

⑦東京都の公共工事へ入札するには入札参加資格審査が必要

東京都が発注する公共工事への入札を希望する場合は、経審とは別に、東京都の入札参加資格審査を受ける必要があります。

東京都の入札参加資格審査では、経審の結果などを用いて審査が行われ、工事の種類に応じて等級などが決まります。

そのため、経審でP点が出た後は、自社が入札を希望する工事の種類について東京都の入札参加資格を取得することが、実際の入札へ進むための次のステップになります。

また、東京都の入札参加資格には申請方法や受付時期、有効期間などのルールがあります。経審の有効期間だけを管理するのではなく、入札参加資格についても期限や申請時期を把握しておくことが重要です。

東京都の入札参加資格を取得するための条件や申請の流れ、資格審査後の格付については、こちらの記事で詳しく解説しています。
東京都の入札参加資格について詳しく見る

⑧経営事項審査(経審)についてよくある質問

Q:経審は建設業者なら必ず受けなければなりませんか?

いいえ。すべての建設業者が経審を受ける必要はありません。

経審が必要になるのは、主に国や地方公共団体などが発注する公共工事を、発注者から直接請け負う場合です。

民間工事を中心に請け負う会社や、公共工事に下請として参加する会社であれば、原則として経審を受ける必要はありません。

Q:初めて経審を受ける場合は何から始めればいいですか?

まずは、どの公共工事への入札を目指すのかを整理するところから始めます。

経審では建設業の種類ごとに完成工事高や技術職員数などが評価されるため、入札したい工事に対応する業種を考えておくことが重要です。

そのうえで、決算変更届の提出状況や工事実績、技術職員などの資料を整理し、経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求へと進めていきます。

Q:経審は毎年受ける必要がありますか?

公共工事を継続して直接請け負う場合は、毎年の決算を基準として経審を受けていきます。

経審に係る期間は審査基準日から1年7か月ですが、1年7か月ごとに経審を受けるという意味ではありません。

毎年の決算後に次の経審を進め、経審に係る期間に空白が生じないようにすることが重要です。

Q:経審の有効期間はいつからいつまでですか?

経審に係る期間は、審査基準日から1年7か月です。

たとえば、3月31日を審査基準日として経審を受けた場合は、翌年10月31日までとなります。

起算点となるのは経審の申請日や結果通知日ではなく、審査基準日です。公共工事を継続して直接請け負う場合は、この期間が切れる前に次の経審結果を得ておく必要があります。

Q:赤字でも経審を受けることはできますか?

はい。赤字決算であっても経審を受けることはできます。

ただし、会社の財務内容は経営状況を評価するY点などに関係するため、決算内容によって経審の評点に影響することがあります。

Q:経審を受ければ東京都の公共工事に入札できますか?

いいえ。経審を受けた後に、東京都の入札参加資格を取得するための手続が必要です。

東京都の入札参加資格審査では、経審の総合評定値(P点)なども利用して審査が行われます。

また、入札参加資格を取得した後も、実際に参加できる工事は、工事の種類や等級、案件ごとの参加条件などによって異なります。

Q:経審の手続を行政書士に依頼できますか?

はい。経営事項審査の申請手続は行政書士に依頼できます。

経審では、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求と順番に手続を進めていきます。

初めて経審を受ける場合だけでなく、毎年継続して経審を受けている会社も、これらの手続について行政書士へ相談できます。

まとめ|経審は毎年の決算から計画的に進めよう

経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負う建設会社が、経営規模や経営状況、技術力、社会性等について客観的な評価を受けるための審査です。

東京都の公共工事への入札を目指す場合は、建設業許可 → 決算変更届 → 経営状況分析 → 経営事項審査 → 入札参加資格審査という一連の流れを意識して準備を進めることが大切です。

また、公共工事を継続して直接請け負う会社は、毎年の決算を基準として経審を受けていきます。審査基準日から1年7か月という期間を把握し、次の経審結果を余裕を持って取得できるようにスケジュールを組んでおきましょう。

経営事項審査の手続でお困りの方へ

経営事項審査では、決算変更届の状況を踏まえながら、経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求と順番に手続を進めていきます。

IT行政書士事務所では、東京都大田区・品川区を中心に、経営状況分析から経営事項審査まで一連の手続をサポートしています。

初めて経審を受ける会社はもちろん、毎年の経審を継続して任せたい会社、現在の依頼先を見直したい会社もご相談いただけます。

公共工事への入札を見据えて経審を進めたい方は、経営事項審査サポートの内容をご覧ください。