遺言書は、自分で書くこともできる。
そう聞いて調べ始めたものの、
- 書き方を間違えたら無効になるのではないか
- ネットのテンプレートを使って本当に大丈夫なのか
- この遺言を家族が見たとき、揉めてしまわないだろうか
そんな不安を感じていませんか。

遺言書は「書けば安心」ではありません。
形式的に有効でも、内容や配慮次第で家族が揉めてしまうことがあります。
この記事では、遺言書作成を行政書士に依頼する意味を、実際の相談事例を交えながら分かりやすく解説します。
「営業されそうで不安」「費用が分からなくて怖い」そんな方でも、安心して読める内容です。
遺言書作成を行政書士に依頼するか迷っている方に向けて、実務経験をもとに、分かりやすく解説しています。
目次
1.その遺言書、本当に「家族を守る」ものになっていますか?
「自分が亡くなったあと、家族に迷惑をかけたくない」
遺言書を作ろうと考える方の多くが、この気持ちから動き出します。
しかし、いざ書こうとすると、
- この書き方で本当に有効なのか
- 一言書き間違えただけで、無効にならないか
- 家族がこの内容をどう受け取るのか
次々と不安が出てくるものです。
1-1.遺言書は「書けたかどうか」で終わりません
遺言書で本当に大切なのは、「書いた本人の自己満足」ではなく、「残された家族がどうなるか」です。
形式的には問題がなくても、
- 特定の相続人だけを優遇してしまった
- なぜその分け方にしたのかが伝わらない
- 感情面への配慮が足りなかった
こうした理由で、遺言が原因となり、家族関係が壊れてしまうこともあります。
1-2.「無効になる不安」と「揉める不安」は別の問題です
多くの方が最初に心配するのは、「方式を間違えて無効にならないか」という点です。
もちろん、これは非常に重要です。
自筆証書遺言では、
- 日付の書き方
- 署名・押印
- 訂正方法
これらの一つでも誤ると、遺言が無効になる可能性があります。
しかし、無効にならなければ安心、というわけではありません。
有効であっても、家族が納得できない内容であれば、遺言は「争いのきっかけ」になってしまうのです。
1-3.遺言書は、人生最後のコミュニケーション
遺言書は、財産の分け方を指示する書類であると同時に、
- 家族への想い
- どう生き、何を大切にしてきたか
- なぜその判断をしたのか
を伝える、人生最後のメッセージでもあります。
だからこそ、「自分で書けるか」だけで判断するのではなく、
この遺言を、家族はどんな気持ちで読むだろうか?
そこまで考えることが、本当に「家族を守る遺言書」につながります。
2.実際にあった相談事例|遺言書を書いたのに、家族が揉めた理由
「父は、ちゃんと遺言を書いていたはずなんです。」
相続の相談で来所された方が、そう言って差し出したのは、形式としては一見きちんとした遺言書でした。
日付もある。
署名もある。
自筆で書かれている。
いわゆる「無効になりやすいポイント」は、表面上はクリアしているように見えました。
それでも、このご家族は、遺言が原因で深刻な対立を抱えていたのです。
2-1.「悪気はなかった」遺言が、なぜ争いになるのか
お話を聞くと、遺言の内容は次のようなものでした。
- 長男に自宅不動産を相続させる
- 預貯金は、他の相続人で分ける
一見すると、よくある内容に見えるかもしれません。
しかし、問題はその書き方と説明不足にありました。
- なぜ長男に自宅を相続させるのか
- 他の家族への配慮はどう考えていたのか
- その判断に至った想い
こうした背景が、遺言書には一切書かれていなかったのです。
2-2.残された家族が感じた「不公平感」
遺言を見た他の相続人は、こう感じました。
- 「どうして兄だけが家をもらうのか」
- 「自分は大切にされていなかったのではないか」
- 「父は何を考えていたのか、分からない」
遺言を書いたご本人としては、
「長男が同居していたから」
「家を守ってくれると思ったから」
そんな理由があったのかもしれません。
しかし、その想いが伝わらなければ、遺言はただの「命令文」になります。
結果として、
- 話し合いは感情的になり
- 過去の不満が持ち出され
- 相続手続きが止まってしまう
そんな状況に陥っていました。
2-3.「形式的に有効」でも、安心とは限らない
このケースで重要なのは、遺言自体が無効だったわけではないという点です。
つまり、
「ちゃんと書いたつもりの遺言」が、家族を苦しめる結果になってしまった
ということです。
遺言書は、法的に有効であることが最低条件であって、それだけでは十分条件ではありません。
2-4.もし、この段階で行政書士が関わっていたら
もし遺言作成の段階で、行政書士が関わっていたとしたら、結果は大きく変わっていた可能性があります。
例えば、
- なぜ特定の相続人に多く残すのか
- 他の家族は、その説明を受けて納得できそうか
- 表現をどうすれば、誤解を生まないか
こうした点を、第三者の立場で一緒に整理していくことができます。
場合によっては、
- 付言事項として想いを書き添える
- 分け方を少し調整する
- 生前に伝えておいた方がいい内容を整理する
といった提案を行うことで、家族関係を守る遺言書に近づけることができます。

2-5.遺言書は「書類」ではなく、「最後の手紙」です
この相談を通して、改めて感じたのは、「遺言書作成は単なる書類作成ではない」ということです。
- 家族関係
- これまでの経緯
- それぞれの立場や感情
そうしたものを踏まえた調整作業こそが、本当の意味での遺言書作成だと考えています。
3.遺言書は自分で書ける?|無効になるケースと注意点
「遺言書は自分で書けますか?」
これは、相談の現場で本当によく聞かれる質問です。
結論から言うと、遺言書は自分で書くこと自体は可能です。
ただし、“正しく書けていなければ、書いていないのと同じ結果になる”。
これが遺言書の怖いところです。
3-1.自筆証書遺言は「ルールが非常に厳しい」
遺言と言われて、多くの方が思い浮かぶのが、自筆証書遺言と呼ばれる形式です。
ご自身の手で、便箋等に思いをしたため、封筒に入れるイメージです。
でも、この自筆証書遺言には、法律で細かいルールが定められています。
代表的なものだけでも、
- 本文をすべて自筆で書くこと
- 作成した日付を正確に記載すること
- 署名・押印をすること
- 訂正する場合は、決められた方法で行うこと
これらの一つでも欠けると、遺言が無効と判断される可能性があります。
3-2.よくある「無効になってしまう」具体例
実際の相談や裁判例を見ていると、次のようなミスは決して珍しくありません。
- 「〇年〇月吉日」と書いてしまった
- パソコンで本文を作成してしまった
- 署名はあるが、押印を忘れていた
- 二重線で消しただけで、訂正印をしていなかった
書いた本人は、「これくらい大丈夫だろう」と思っていても、遺言という法律の世界では通用しないことが多いのです。
3-3.「ネットのテンプレート」は万能ではありません
最近は、
「遺言書 テンプレート」
「遺言書 書き方 例文」
と検索すれば、いくらでも情報が出てきます。
しかし、ここにも落とし穴があります。
- 家族構成が違う
- 財産の内容が違う
- 相続人同士の関係性が違う
テンプレートは、あなたの家庭事情までは考えてくれません。
形式だけ真似しても、中身が合っていなければ、無効ではなくてもトラブルの原因になります。
3-4.遺言が無効になると、家族に何が起こるのか
もし遺言が無効と判断された場合、その内容は一切使われません。
結果として、
- 法律で決められた「法定相続」に戻る
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 話し合いがまとまらなければ、手続きが止まる
という流れになります。
「遺言を書いたから大丈夫」と思っていたのに、何も準備していなかったのと同じ状態になってしまうのです。
3-5.無効を避けるだけでは、まだ足りません
ここまで読むと、
「じゃあ、形式だけきちんと守ればいいのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、先ほどの事例でお伝えした通り、形式的に有効でも、安心できないケースは多いのです。
- 有効でも、内容次第で揉める
- 書いた想いが伝わらない
- 家族関係が悪化する
だからこそ、遺言書作成では
「無効にならないこと」と同時に、
「揉めない内容になっているか」
この両方を考える必要があります。
4.有効でも安心できない|見落とされがちなリスク

「無効にならないように、きちんと書いた」
それだけで、安心してしまっていませんか?
実は、遺言が有効かどうかと、家族が揉めるかどうかは別の問題です。
行政書士として多くの相談を受ける中で、
「遺言はあったのに、なぜこんなことに……」
というケースを何度も見てきました。
4-1.有効でも揉めやすい遺言書の特徴
次のような遺言は、形式的には有効でも、トラブルに発展しやすい傾向があります。
- 特定の相続人だけを大きく優遇している
- 財産の分け方の理由が書かれていない
- 家族関係への配慮が感じられない
- 相続人の一部が遺言の存在を知らされていなかった
書いた本人にとっては、「合理的な判断」「当然の配慮」でも、受け取る側の感じ方はまったく違うことがあります。
4-2.「不公平」よりもつらいのは「理由が分からない」こと
相続トラブルの原因は、必ずしも「金額の差」だけではありません。
むしろ多いのは、
- なぜ自分は少ないのか
- なぜあの人だけ特別なのか
- 自分は大切にされていなかったのではないか
という、感情面の問題です。
遺言書に理由や想いが書かれていないと、残された家族は、その空白を自分なりの解釈で埋めてしまいます。
それが、誤解や不信感につながっていくのです。
4-3.付言事項が「あるか」「ないか」で大きく変わる
遺言書には、法律上の効力はないものの、「付言事項(ふげんじこう)」と呼ばれるメッセージを書くことができます。
ここに、
- なぜこの分け方にしたのか
- 家族への感謝
- 揉めずに仲良くしてほしいという想い
こうした言葉があるだけで、遺言の受け取られ方は大きく変わります。
ただし、付言事項も書き方次第では、逆に感情を刺激してしまうことがあります。
だからこそ、第三者の視点でのチェックが重要になります。
4-4.遺言が「見つかるタイミング」でも揉めることがある
もう一つ、見落とされがちな落とし穴があります。
それが、遺言書の保管方法です。
- 生前に家族が見つけてしまった
- 一部の相続人だけが先に内容を知った
- 亡くなったあと、長期間見つからなかった
こうした状況は、
- 不信感
- 疑念
- 「隠していたのではないか」という感情
を生みやすく、家族関係に亀裂を入れる原因になります。
4-5.「書いたあとのこと」まで考えてこそ遺言書です
遺言書は、書いた瞬間ではなく、“開示された瞬間”から効力を持つ書類です。
- 誰が
- いつ
- どんな状況で
- どんな気持ちで読むのか
そこまで考えて初めて、「家族を守る遺言書」になります。
5.遺言書作成を行政書士に依頼する本当の意味

「遺言書を作るだけなら、誰に頼んでも同じではないか」
そう思われる方も少なくありません。
しかし、これまでお伝えしてきた通り、遺言書は書類として完成すれば終わりではありません。
行政書士が遺言書作成に関わる本当の意味は、法律的に有効な“形式を整えること”ではないのです。
5-1.行政書士は「書類だけを作る人」ではありません
行政書士というと、
- 法律の専門家
- 書類作成のプロ
というイメージを持たれがちです。
確かに、遺言書を法的に無効にならない形で作成することは、行政書士の重要な役割の一つです。
しかし、それはあくまで最低限の役割にすぎません。
5-2.本当に大切なのは「遺言を見た家族の未来」
私たち行政書士が、遺言書作成で一番大切にしているのは、
この遺言を見たとき、家族はどんな状態になっているだろうか?
という視点です。
- 誰かが傷つかないか
- 不信感や誤解を生まないか
- 話し合いができる余地は残されているか
こうした点を、第三者の立場で冷静に確認し、一緒に考えることが、行政書士が関わる最大の価値だと考えています。
5-3.「遺言作成だけ」を目的にしない理由
正直に言うと、遺言書作成をきっかけに、その後の相続業務につなげようと考える専門家もいます。
それ自体が違法というわけではありません。
しかし、
- 遺言作成の段階で
- 亡くなったあとの家族の状況を想像せず
- とにかく「作成」を急がせる
こうした姿勢では、本当に意味のある遺言書にはなりません。
遺言書は、「将来の相続業務の入口」ではなく、「家族への最後の配慮」であるべきだと考えています。
5-4.行政書士が関わることでできること
行政書士が遺言書作成に関わることで、次のようなサポートが可能になります。
- 家族構成・関係性を踏まえた内容整理
- 財産の分け方についての客観的な視点
- 想いをどう言葉にすれば伝わるかの調整
- 付言事項の書き方のアドバイス
- 遺言書の保管方法や開示のタイミングの検討
これらは、テンプレートや自己流では補いきれない部分です。
5-5.費用や流れを「最初に」きちんと説明する理由
もう一つ、よくある不安が「費用がいくらかかるのか分からない」という点です。
だからこそ、私たちは遺言書作成にあたって、
- どこまでサポートするのか
- 費用はいくらかかるのか
- 追加費用が発生する可能性はあるのか
こうした点を、事前に分かりやすく説明することをとても大切にしていますし、所属する行政書士会でもそのような指導がなされています。
不安なまま進める遺言作成は、良い結果につながりません。
5-6.「相談するだけ」でも意味があります
遺言書作成は、「今すぐ作らなければならない」ものではありません。
- まだ迷っている
- 何から考えればいいか分からない
- 本当に必要か判断できない
そうした段階であっても、一度専門家に話してみることで、頭の中が整理されることは多くあります。
無理に作成を勧めることはありません。
相談すること自体が、家族を守る準備の一歩になると考えています。
5-7.行政書士を活用した遺言書作成の手順

まずは行政書士事務所に連絡し、初回相談の日時を予約します。
遺言書作成の目的や家族構成、財産の状況について詳しく伝えます。
行政書士が相談内容を基に、遺言書の原案を作成します。
内容を確認し、必要に応じて修正を依頼します。
完成した遺言書を安全な場所に保管します。公正証書遺言の場合は、公証役場で作成した記録が保管されます。
6.自分で作成する場合と、行政書士に依頼する場合の違い

遺言書を作成する方法には、大きく分けて次の2つがあります。
- 自分で遺言書を作成する
- 行政書士などの専門家に依頼する
どちらが正解、という話ではありません。
それぞれにメリット・デメリットがあります。
大切なのは、「自分や家族にとって、どちらが合っているか」を理解したうえで選ぶことです。
6-1.自分で遺言書を作成する場合
メリット
- 費用を抑えられる
- 自分のペースで作成できる
- 思い立ったときにすぐ書ける
デメリット
- 形式ミスによる無効リスクがある
- 内容が偏りやすく、客観性を欠きやすい
- 家族がどう受け取るかまで考えにくい
- 誰にも相談できない不安を抱えたまま進めることになる
特に多いのが、
「これで合っているのか分からないまま書き上げた」
という状態です。
形式も内容も、“正解が分からないまま完成させてしまう”これが最大のリスクと言えます。
また、ネットに転がっているテンプレートを、内容を理解しないまま利用することにも同様のリスクがあります。
6-2.行政書士に依頼して遺言書を作成する場合
メリット
- 法的に無効にならない形で作成できる
- 第三者の視点で内容をチェックしてもらえる
- 家族関係や将来のトラブルを想定した助言が受けられる
- 不安や疑問を相談しながら進められる
デメリット
- 費用がかかる
- 専門家選びを間違えると、価値観が合わないことがある
費用がかかる点は事実ですが、その費用は「書類代」ではなく、
- 不安を整理する時間
- 家族を想定した調整
- 将来のトラブルを減らすための配慮
に対する対価と考えると、見え方は少し変わってくるかもしれません。
6-3.費用だけで判断すると、後悔することがあります
「できるだけ安く済ませたい」
その気持ちは、とても自然です。
しかし、実際の相談現場では、
- 自分で書いた遺言が無効だった
- 有効でも家族が揉めてしまった
- 結局、後から専門家に相談することになった
というケースも少なくありません。
結果的に、
- 時間
- 労力
- 家族関係
これらに大きな負担がかかってしまうこともあります。
6-4.どちらを選ぶかの判断基準
次のような方は、一度専門家への相談を検討してもよいかもしれません。
- 書き方に少しでも不安がある
- 家族構成が複雑
- 特定の人に多く残したい事情がある
- 家族が揉めないか心配
- 「これで本当に大丈夫か」と何度も考えてしまう
逆に、
- 財産が非常にシンプル
- 家族関係も良好
- 法律的なルールをきちんと調べられる
という場合は、自分で作成する選択もあり得ます。
6-5.大切なのは「納得して選ぶこと」
どちらの方法を選ぶにしても、
一番避けたいのは、
「よく分からないまま進めてしまった」
という状態です。
遺言書は、あなたが亡くなったあと、家族に直接影響を与える書類です。
だからこそ、納得したうえで選ぶことが、家族を守る第一歩になります。
6-6.遺言書作成について、まずはご相談ください
遺言書は、「今すぐ作るかどうか」を決める前に、一度、状況を整理するだけでも意味があります。
IT行政書士事務所では、
- 無理に作成を勧めることはありません
- 費用や流れは、事前に分かりやすくご説明します
- ご家族の状況を踏まえ、必要かどうかから一緒に考えます
「自分で書いていいのか迷っている」
「家族が揉めないか不安」
そんな段階でも構いません。
まずは、お話を聞かせてください。
[遺言書作成のご相談はこちら]
6-7.遺言書作成を行政書士に相談する前に知っておいてほしいこと
遺言書について調べていると、「自分で書ける」「テンプレートがある」といった情報が多く目に入ります。
しかし、実際の相談現場では、
- テンプレート通りに書いたが無効だった
- 有効だったが、内容が原因で家族が対立した
- 書いた本人の想いが、まったく伝わっていなかった
というケースが少なくありません。
遺言書作成は、法律の知識だけで完結するものではありません。
行政書士に相談する意味は、単に「遺言書を作ってもらうこと」ではなく、
- 家族構成
- 財産の内容
- 相続人同士の関係性
- 遺言を見たあとの家族の状態
こうした点を踏まえ、“その人にとって本当に必要な遺言書かどうか”を整理することにあります。
この記事は、遺言書作成を行政書士に依頼するか迷っている方に向けて、実際の相談事例と実務経験をもとに、注意点や考え方をまとめたものです。
一般論ではなく、現場で起きているリアルなケースを踏まえているからこそ、「自分の場合はどうだろう」と考える材料として、役立てていただければと思います。
7.Q&A|遺言書作成と行政書士に関するよくある質問
Q1.遺言書は本当に自分で書いても大丈夫ですか?
A.法律上は可能ですが、慎重に判断する必要があります。
自筆証書遺言は、自分で作成することができます。
ただし、日付・署名・訂正方法など、細かいルールがあり、一つでも誤ると無効になる可能性があります。
また、形式的に有効でも、内容次第では家族が揉める原因になることもあります。
「自分で書けるか」ではなく、「家族にとって安心できる内容か」という視点で考えることが大切です。
Q2.遺言書が無効になるのは、どんなケースですか?
A.よくあるのは、形式に関するミスです。
例えば、
- 日付を「〇年〇月吉日」と書いている
- 本文をパソコンで作成している
- 署名や押印がない
- 訂正方法が法律のルールに従っていない
こうした場合、遺言全体が無効と判断されることがあります。
「少しくらい大丈夫だろう」という判断が、後々、大きな問題につながることもあります。
Q3.有効な遺言でも、家族が揉めることはありますか?
A.残念ながら、あります。
遺言が原因で揉めるケースの多くは、
- 財産の分け方に理由が書かれていない
- 特定の相続人だけが優遇されている
- 書いた本人の想いが伝わらない
といった、感情面への配慮不足が原因です。
遺言書は、財産を分ける書類であると同時に、家族へのメッセージでもあります。
Q4.行政書士に遺言書作成を依頼すると、何をしてもらえますか?
A.単なる書類作成ではなく、全体の整理と調整を行います。
具体的には、
- 法的に無効にならない形での作成サポート
- 家族構成や関係性を踏まえた内容整理
- 揉めにくい表現・分け方のアドバイス
- 付言事項(想いの部分)の書き方支援
- 保管方法や開示タイミングの検討
「書いたあと、家族がどうなるか」まで考えるのが、行政書士が関わる大きな意味です。
Q5.遺言書作成の費用は、どれくらいかかりますか?
A.内容やサポート範囲によって異なります。
一般的には、
- 自筆証書遺言の作成サポート
- 公正証書遺言作成のサポート
などで費用が変わります。
大切なのは、何にいくらかかるのかを、事前にきちんと説明してもらうことです。
費用が不透明なまま進める必要はありません。
納得できるまで確認しましょう。
Q6.遺言書は、いつ作るのがベストですか?
A.「作ろうと思ったとき」が、一つのタイミングです。
遺言書は、高齢になってから作るもの、というイメージがありますが、
- 家族構成が変わったとき
- 財産状況が整理できたとき
- 将来が少し気になり始めたとき
こうしたタイミングで作成を検討する方も多くいます。
「まだ早いかもしれない」と感じていても、相談すること自体は早すぎることはありません。
Q7.相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?
A.いいえ、その必要はありません。
相談した結果、
- まだ作る必要がない
- 自分で作成できそう
- もう少し考えたい
そう判断されることもあります。
無理に作成を勧めることはありません。
相談することで、考えが整理されるだけでも十分意味があります。
Q8.遺言書を作成したあと、見直しは必要ですか?
A.はい、定期的な見直しをおすすめします。
次のような場合は、内容の見直しが必要になることがあります。
- 相続人に変更があった
- 財産内容が変わった
- 家族関係が変化した
遺言書は、一度作ったら終わりではありません。
状況に応じて見直すことで、家族を守る力を保ち続けることができます。
8.まとめ:遺言書は「書くこと」より「残したあと」が大切です

遺言書というと、「どう書くか」「形式は合っているか」そこに意識が向きがちです。
しかし、この記事でお伝えしてきた通り、本当に大切なのは、その遺言を、家族がどんな気持ちで読むかという点です。
8-1.書き方が正しくても、安心とは限りません
- 形式が正しくても、内容次第で揉める
- 想いが伝わらなければ、誤解を生む
- 保管や開示の仕方で、トラブルになる
遺言書は、
「正しく書いたか」だけでは守れない現実があります。
だからこそ、書いたあとに起こり得ることまで想像することが、遺言書作成で最も重要なのです。
8-2.遺言書は、人生最後の手紙
遺言書は、財産の分け方を決める書類であると同時に、
- 家族への感謝
- これまでの人生への想い
- 揉めずにいてほしいという願い
を伝える、人生最後のメッセージでもあります。
形式を整えるだけでなく、その背景にある気持ちまで残せてこそ、本当の意味で「家族を守る遺言書」になります。
8-3.こんな方は、一度ご相談ください
- 自分で遺言を書けるか不安な方
- 書き方だけでなく、内容もこれでいいのか迷っている方
- 家族が揉めないか心配な方
- 専門家に相談したいが、営業されそうで不安な方
「今すぐ作成するかどうか」は、決めていなくて構いません。
相談すること自体が、家族を思う行動です。
8-4.無理に作成を勧めることはありません
遺言書は、急いで作るものではありません。
話をする中で、
- まだ作る必要がない
- もう少し考えた方がいい
そう判断することもあります。
私たちは、遺言作成そのものを目的にするのではなく、その後の家族の未来を大切にしたいと考えています。
8-5.最後に
もし今、
- 何から考えればいいか分からない
- このまま自分で書いていいのか不安
- 家族のことを考えると、踏み切れない
そんな気持ちが少しでもあるなら、一度、話をしてみてください。あなたとご家族にとって、後悔のない遺言書を残すために、お手伝いできることがあるかもしれません。
8-6.家族を想う遺言書を、一緒に考えませんか
遺言書は、財産の話であると同時に、家族への最後の配慮でもあります。
IT行政書士事務所では、遺言書を「書類」としてではなく、家族の未来を守るための準備として考えています。
- 自分で書くか迷っている方
- まだ必要か分からない方
- 誰にも相談できずに悩んでいる方
そんな方こそ、一度ご相談ください。
IT行政書士事務所|遺言書作成のご相談
03-6820-3968
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IT行政書士事務所では、【東京都大田区・品川区】を中心に、遺言書作成のご相談を承っています。
地域の事情やご家族構成を踏まえた、きめ細かなサポートを心がけています。
この記事の執筆・監修について
本記事は、遺言書作成・相続手続を扱う「IT行政書士事務所」が、実際の相談事例・実務経験をもとに執筆しています。
遺言書作成は、法律の知識だけでなく、ご家族の状況や感情面への配慮が欠かせません。
一般的な情報提供を目的としていますが、具体的なケースについては、個別にご相談ください。

