相続財産というと、現金や預貯金、不動産などを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、相続の対象になるのは、受け取れる財産だけではありません。借金や未払金(まだ支払っていない代金や料金)など、マイナスの財産も含まれることがあります。
この記事では、相続財産に含まれるもの・含まれないものを、具体例とともにわかりやすく整理します。
といった負担が大きくなる可能性があります。

目次
①相続財産とは
相続財産とは、亡くなった方が持っていた財産や権利、義務のうち、相続人に引き継がれるものをいいます。
現金や預貯金、不動産のような目に見える財産だけでなく、株式や貸付金などの権利、借入金や未払金などの義務も含まれます。
一方で、亡くなった方に関係するものが、すべて相続財産になるわけではありません。本人だけに認められた資格や地位、受取人が指定された生命保険金など、通常の相続財産とは異なる扱いになるものもあります。
| 分類 | 主なもの |
|---|---|
| プラスの財産 | 現金、預貯金、不動産、株式、車、貴金属など |
| マイナスの財産 | 借入金、未払金、税金、保証債務など |
| 判断に注意が必要なもの | 生命保険金、死亡退職金、祭祀財産、電子マネーなど |
| 原則として相続されないもの | 資格、身分上の地位、本人だけに認められた権利など |

相続財産を考えるときは、価値のある財産だけを見るのではなく、負債や契約上の義務もあわせて確認することが大切です。
この形なら、見出しを増やさずに、定義と全体像を一続きで理解できます。や契約上の義務もあわせて確認することが大切です。
相続財産の範囲だけでなく、誰が相続人になるのか、財産の行き先がどう決まるのか、相続放棄や限定承認にはどのような違いがあるのかを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
相続とは?意味・種類・法律上の基本を簡単にわかりやすく解説
②相続財産に含まれるプラスの財産

相続財産には、現金や預貯金だけでなく、不動産、株式、車、貴金属など、金銭的な価値を持つさまざまな財産が含まれます。
主なものを整理すると、次のとおりです。
| 財産の種類 | 具体例 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 現金 | 自宅や金庫に保管している現金 | 金額や保管場所を確認する |
| 預貯金 | 普通預金、定期預金、ゆうちょ預金 | 金融機関ごとに残高を確認する |
| 不動産 | 土地、建物、マンション、共有持分 | 未登記建物や共有持分にも注意する |
| 有価証券 | 株式、投資信託、債券 | 証券口座の有無を確認する |
| 車・バイク | 自動車、オートバイ | 所有者名義やローンの有無を確認する |
| 貴金属・宝石 | 金、プラチナ、指輪、宝石 | 現在の価値を確認する必要がある |
| 美術品・骨董品 | 絵画、掛け軸、陶器、古美術品 | 専門的な評価が必要になることがある |
| 家財・コレクション | 家具、家電、切手、コインなど | 財産価値があるものを中心に確認する |
| 貸付金 | 親族や知人へ貸しているお金 | 契約書や振込記録を確認する |
| 未収金 | 未払いの報酬、売掛金、家賃など | 回収できる権利も相続財産になる |
| 知的財産権 | 著作権、特許権など | 権利の種類によって扱いが異なる |
| デジタル資産 | 暗号資産、電子マネー、ネット上の残高など | サービスの規約も確認する |
現金や不動産のように分かりやすいものだけでなく、他人に貸しているお金や、未払いの報酬を受け取る権利も相続財産になることがあります。親記事でも、預貯金や不動産に加えて、株式、貸付金、インターネット上の資産などが対象になり得ると整理されています。
自宅や金庫に保管されていた現金も、故人名義の預貯金も、原則として相続財産に含まれます。
ただし、預貯金は口座名義だけで判断できない場合があります。たとえば、家族名義の口座であっても、実際には亡くなった方が資金を出し、管理していた場合は、亡くなった方の財産と判断されることがあります。
反対に、故人名義の口座でも、実際の資金の持ち主が別の家族である場合は、扱いを慎重に確認する必要があります。いを慎重に確認する必要があります。
③借金や未払金(まだ支払っていない代金や料金)などのマイナスの財産も相続される

相続では、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。
主なものは次のとおりです。
| 負債の種類 | 具体例 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 金融機関からの借入金 | 住宅ローン、事業融資、カードローン | ローン残高や団体信用生命保険の有無を確認する |
| クレジットカードの未払い | 一括払い、分割払い、リボ払いの残高 | 死亡後に請求書が届くことがある |
| 未払金 | 医療費、家賃、公共料金、商品代金など | 少額のものも含めて確認する |
| 税金の未納 | 所得税、住民税、固定資産税など | 納付前の税金が残っていないか確認する |
| 社会保険料の未納 | 健康保険料、介護保険料など | 自治体や関係機関に確認する |
| 個人間の借金 | 親族、知人、取引先から借りたお金 | 借用書がなくても借金が存在する場合がある |
| 保証債務 | 保証人や連帯保証人として負う支払義務 | 現時点で請求されていなくても注意が必要 |
| 損害賠償債務 | 事故や契約違反による支払義務 | 内容によって扱いが異なる場合がある |
なかでも注意したいのが、連帯保証債務です。
連帯保証債務とは、お金を借りた本人が返済できない場合に、連帯保証人が代わって支払う義務をいいます。亡くなった方が家族や会社の借入れの連帯保証人になっていた場合、その義務を相続人が引き継ぐ可能性があります。
亡くなった時点では請求されていなくても、その後、実際にお金を借りた人が返済できなくなり、相続人に請求が及ぶこともあります。
そのため、相続財産を確認するときは、通帳や借入明細だけでなく、契約書や保証契約の有無も確認することが大切です。現在の記事でも、借金やローン、未払金、連帯保証債務などは、相続の対象になり得るマイナスの財産として整理されています。
借金や未払金も含めて相続財産目録に整理しておくと、プラスの財産とマイナスの財産を一覧で確認できます。
相続財産目録の作り方|書き方・評価額・記載例をひな形付きで解説
④相続財産に含まれないもの
亡くなった方に関係する権利や立場であっても、そのすべてが相続人へ引き継がれるわけではありません。
本人の資格や身分、生活状況に強く結びついた権利などは、原則として相続財産に含まれません。主なものは次のとおりです。
| 項目 | 基本的な扱い | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| 運転免許 | 相続されない | 本人にのみ認められた資格であるため |
| 国家資格・士業資格 | 相続されない | 本人の能力や身分に結びつく資格であるため |
| 会社員としての地位 | 相続されない | 雇用契約上の本人固有の地位であるため |
| 扶養を受ける権利 | 原則として相続されない | 本人の身分関係や生活状況に結びつくため |
| 委任契約上の地位 | 原則として相続されない | 本人への信頼を前提とする契約であるため |
| 生活保護を受ける権利 | 相続されない | 本人の生活状況などに基づいて認められる権利であるため |
| 公営住宅の入居者としての地位 | 自動的には相続されない | 同居親族などが住み続けられる場合でも、自治体の要件や承認が必要になる |
| 遺族年金 | 通常の相続財産ではない | 法律で定められた遺族が、自らの権利として受け取るため |
| 香典 | 通常は相続財産ではない | 喪主や遺族への贈与と考えられることが多いため |
たとえば、生活保護を受けていた方が亡くなっても、その受給資格を家族がそのまま引き継ぐことはできません。家族が生活に困っている場合は、その家族自身の状況に基づいて、あらためて申請する必要があります。
また、公営住宅についても、亡くなった方の入居者としての地位が当然に相続されるわけではありません。同居していた家族が住み続けられる場合はありますが、自治体ごとの条件を満たし、承認を受ける必要があります。
親記事でも、運転免許や行政書士などの資格、会社員としての地位、本人への信頼を前提とする契約上の立場などは、原則として相続の対象にならないものとして整理されています。
⑤相続財産かどうか判断に注意が必要なもの

亡くなったことをきっかけに受け取るお金や、亡くなった方の名義になっている財産でも、必ず相続財産になるとは限りません。
受取人の指定、勤務先やサービスの規程、実際に財産を所有していた人などによって扱いが変わるものがあります。
| 項目 | 基本的な扱い | 判断のポイント | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 生命保険金 | 受取人固有の財産になることが多い | 保険契約で受取人が誰に指定されているか | 受取人が指定されている場合は、通常、遺産分割の対象にならない |
| 死亡退職金 | 勤務先の規程によって異なる | 退職金規程で受取人がどのように定められているか | 相続財産ではなく、遺族固有の財産になる場合がある |
| 祭祀財産 | 通常の相続財産とは別に扱われる | お墓、墓地、仏壇、位牌など、祖先をまつるためのものか | 一般の相続財産とは異なる方法で、祭祀を主宰する人へ引き継がれる |
| 電子マネー | サービスの規約による | 残高の払戻しや家族への承継が認められているか | 死亡後に利用や払戻しができない場合がある |
| ポイント・マイル | サービスの規約による | 家族への承継制度があるか | 死亡によって失効することがある |
| サブスクリプション契約 | 契約内容による | 死亡後も料金が発生するか、解約手続きが必要か | 財産の承継よりも、契約終了の手続きが必要になることが多い |
| SNS・オンラインアカウント | サービスの規約による | アカウント内に金銭的価値のある残高やデータがあるか | アカウント自体と、内部の財産的価値を分けて考える必要がある |
| 名義預金 | 実際の所有者によって判断される | 誰が資金を出し、誰が口座を管理していたか | 口座名義だけでは相続財産か判断できない |
| 共有財産 | 亡くなった方の持分が相続財産になる | 共有者と持分割合がどうなっているか | 財産全体ではなく、亡くなった方の持分のみが対象になる |
| 住宅ローン付き不動産 | 不動産とローンを別々に確認する | 所有名義、ローン残高、団体信用生命保険の有無 | 団体信用生命保険により、死亡後にローンが完済される場合がある |
| 家族名義の財産 | 実際の所有者によって判断される | 購入資金を誰が負担し、誰が管理・使用していたか | 家族名義であるという理由だけでは、家族の財産とは限らない |
特に生命保険金は、亡くなったことによって支払われるため、相続財産だと思われやすいものです。しかし、保険契約で受取人が指定されている場合は、その受取人が自分の権利として受け取る財産となり、通常は遺産分割の対象になりません。親記事でも、受取人が指定された生命保険金は、一般的な相続財産とは異なる扱いになると説明されています。
また、祭祀財産とは、お墓、墓地、仏壇、位牌など、祖先をまつるための財産をいいます。これらは通常の相続財産とは分けて扱われ、預貯金や不動産のように相続人全員で分割するものではありません。
ここで注意したいのは、「相続財産ではないもの」と「遺産分割の対象ではないもの」が、必ずしも同じではないことです。民法上は通常の相続財産に含まれなくても、相続税の計算では対象になるものがあります。反対に、亡くなった方に関係する財産であっても、受取人や利用規約によって相続人が引き継げないこともあります。
そのため、財産の名称や名義だけで判断せず、契約内容、受取人、規程、実際の所有関係まで確認することが大切です。
⑥相続財産を確認するときの基本的な考え方

相続財産を確認するときは、目に見える財産だけでなく、借金や契約上の義務まで含めて全体を把握することが重要です。
通帳や不動産の資料だけでは分からない財産もあるため、次のような観点で確認します。
| 確認すること | 主な内容 |
|---|---|
| プラスの財産 | 現金、預貯金、不動産、株式、車、貴金属、貸付金など |
| マイナスの財産 | 借入金、未払金、税金、社会保険料、保証債務など |
| 契約関係 | 生命保険、ローン、賃貸借契約、保証契約、継続課金サービスなど |
| 名義と実際の所有者 | 名義人と、実際に資金を出して管理していた人が一致しているか |
| 通常の相続財産と異なるもの | 生命保険金、死亡退職金、祭祀財産など |
| 見つけにくい財産 | 古い預金口座、遠方の不動産、暗号資産、貸付金など |
特に注意したいのは、家族が把握している財産だけで判断しないことです。
長年使っていない預金口座や証券口座、遠方にある不動産、他人へ貸しているお金などは、相続人が存在を知らないことがあります。反対に、借入金や連帯保証債務のように、書類を確認しなければ分かりにくい負担が残っている場合もあります。
また、財産の名義だけで相続財産かどうかを決められないこともあります。家族名義の預金や車であっても、実際には亡くなった方が購入資金を負担し、管理していた場合には、亡くなった方の財産と判断される可能性があります。
相続財産を確認するときは、「何を持っていたか」だけでなく、「誰の財産だったか」「どのような契約や支払義務が残っているか」まで整理することが大切です。
さらに、財産の全体像を把握することは、相続するかどうかを判断するためにも必要です。
預貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借入金や未払金などのマイナスの財産が多い場合は、そのまま相続するかどうかを慎重に検討しなければなりません。
相続には、主に次の3つの方法があります。
| 相続の方法 | 概要 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も、原則としてすべて引き継ぐ |
| 限定承認 | 引き継いだプラスの財産の範囲内で、借金などを負担する |
| 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も、原則として引き継がない |
相続放棄と限定承認は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に判断する必要があります。親記事でも、財産や借金を確認したうえで、単純承認・限定承認・相続放棄のどの方法を選ぶか検討する流れが示されています。
借金や保証債務の有無が分からないまま判断すると、後から予想外の負担が判明することもあります。マイナスの財産が多い可能性がある場合は、期限を意識しながら早めに財産の全体像を確認することが大切です。
相続財産の種類を理解したら、次に、故人が実際にどのような財産や借金を持っていたのかを調べます。通帳や郵便物の確認方法、金融機関・法務局・信用情報機関への照会方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続財産の調査方法|自分で調べる手順・調査先・必要書類を解説
財産ごとの書き方や評価額の記載方法は、以下の記事をご覧ください。
相続財産目録の作り方|書き方・評価額・記載例をひな形付きで解説
⑦相続財産についてよくある質問
Q:自宅に保管していた現金も相続財産ですか?
原則として相続財産に含まれます。金庫、引き出し、封筒などに保管されていた現金も対象になります。
Q:故人名義の預貯金はすべて相続財産ですか?
原則として相続財産に含まれます。
ただし、口座名義だけで判断できない場合があります。実際に誰が資金を出し、誰が管理していたかによって、扱いが変わることがあります。
Q:車や貴金属も相続財産ですか?
原則として相続財産に含まれます。
車、バイク、金、プラチナ、宝石、美術品なども、財産的な価値があれば相続の対象になります。
Q:家具や家電も相続財産ですか?
原則として相続財産に含まれます。
ただし、一般的な生活用品は財産価値が低いことも多いため、価値のある家財やコレクションを中心に確認します。
Q:借金を知らなかった場合でも相続しますか?
原則として、借金も相続の対象になります。
借用書が見つからない場合でも、金融機関や知人からの借入れが残っていることがあります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も確認することが重要です。
Q:連帯保証人としての義務も相続されますか?
原則として、連帯保証債務(本人が返済できない場合に代わって支払う義務)も引き継がれる可能性があります。
亡くなった時点で請求されていなくても、その後に実際の借主が返済できなくなり、相続人へ請求が及ぶことがあります。
Q:住宅ローンも相続されますか?
原則として相続の対象になります。
ただし、団体信用生命保険に加入している場合は、死亡によってローン残高が返済されることがあります。ローン契約や保険の内容を確認することが必要です。
Q:生命保険金は相続財産ですか?
受取人が指定されている場合は、通常、その受取人が自分の権利として受け取る財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、契約内容や受取人の指定によって扱いが異なる場合があります。
Q:死亡退職金は相続財産ですか?
勤務先の退職金規程や受取人の定めによって異なります。
遺族固有の財産となり、遺産分割の対象にならない場合もあります。
Q:墓地や仏壇も相続財産ですか?
墓地、墓石、仏壇、位牌などの祭祀財産(祖先をまつるための財産)は、通常の相続財産とは別に扱われます。
預貯金や不動産のように相続人全員で分けるのではなく、祭祀を主宰する人が引き継ぐのが基本です。
Q:生活保護を受ける権利は相続できますか?
相続できません。
生活保護は、本人の生活状況などに基づいて認められる権利であり、家族へそのまま引き継がれるものではありません。
Q:公営住宅に住む権利は相続できますか?
入居者としての地位が、自動的に相続されるわけではありません。
同居していた親族などが住み続けられる場合でも、自治体ごとの要件を満たし、承認を受ける必要があります。
Q:電子マネーやポイントも相続できますか?
サービスごとの利用規約によります。
残高の払戻しや家族への承継が認められる場合もあれば、死亡によって失効する場合もあります。
Q:相続財産より借金の方が多い場合はどうなりますか?
相続放棄や限定承認を検討する余地があります。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も原則として引き継がない方法です。限定承認は、引き継いだプラスの財産の範囲内で借金などを負担する方法です。
いずれも、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に判断する必要があります。
まとめ|相続財産はプラスとマイナスの両方を確認する
相続財産には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借入金、未払金、税金、連帯保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
一方で、生命保険金、死亡退職金、祭祀財産、遺族年金などは、通常の相続財産とは異なる扱いになることがあります。財産の名称や名義だけで判断せず、受取人の指定、契約内容、実際の所有関係まで確認することが大切です。
また、相続財産を確認する目的は、財産の一覧を作ることだけではありません。プラスの財産とマイナスの財産を比較し、単純承認、限定承認、相続放棄のどの方法を選ぶか判断するためにも必要です。
特に、借金や保証債務がある可能性がある場合は、相続放棄や限定承認の期限も意識しながら、早めに全体像を把握しておきましょう。
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