「自分の財産を、誰かの役に立てたい」
「お世話になった人や団体に、最後に何か残したい」
このように考えたとき、「遺言で寄付はできるのだろうか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、遺言によって財産を寄付することは可能です。
実際に、相続人がいない方や、身近に頼れる親族がいない方を中心に、遺言による寄付(遺贈)を検討されるケースは増えています。
しかし一方で、遺言による寄付は
- 書き方を誤ると無効になる
- 寄付先の指定方法によっては実現できない
- 相続人とのトラブルにつながる
といったリスクもあり、正しく設計しなければ思いが実現されない可能性もあります。
特に、子どもがいない方や、将来の相続に不安を感じている方にとっては、
「誰に財産が渡るのか」「自分の意思をどう残すか」は重要な問題です。
本記事では、
- 遺言で寄付は本当にできるのか
- 具体的にどのように行うのか
- 失敗しないための注意点
- 身寄りがない方が押さえておくべきポイント
について、実務の観点からわかりやすく解説します。
「私の遺産を、誰かの役に立ててほしい」という思いを、確実に形にするために何が必要なのか
そのポイントを順を追って確認していきましょう。

目次
①:遺言で寄付はできるのか?【結論:可能です】
遺言によって、自分の財産を特定の個人や団体に寄付することは可能です。
このような方法は、法律上「遺贈(いぞう)」と呼ばれています。
相続というと「家族や親族に財産を引き継ぐもの」というイメージが強いかもしれませんが、遺言を残すことで、法定相続人以外にも自由に財産を渡すことができます。
そのため、例えば以下のようなケースでも対応が可能です。
- 生前にお世話になった人へ財産を残したい
- 特定の団体や慈善活動に役立ててほしい
- 相続人がいないため、自分で財産の行き先を決めておきたい
特に、子どもがいない方や、身寄りが少ない方にとっては、遺言による寄付は自分の意思で財産の行き先を決める有効な手段となります。
「遺言による寄付(遺贈)」とは何か
遺言による寄付とは、遺言書の中で「誰に、どの財産を渡すか」を指定し、その内容に従って財産を移転する仕組みのことをいいます。
このうち、相続人以外の個人や団体に財産を渡すことを、特に「遺贈」と呼びます。
例えば、
- 「〇〇法人に現金300万円を寄付する」
- 「全財産の一部を特定の団体へ渡す」
といった形で、遺言書に明記することで実現されます。

「相続」「遺贈」「生前寄付」の違い
財産を誰かに渡す方法には、「相続」「遺贈」「生前寄付」といった複数の選択肢があります。それぞれの違いを整理しておきましょう。
- 相続
被相続人が亡くなった際に、法律で定められた相続人が財産を引き継ぐ仕組みです。遺言がない場合は、原則としてこの相続が適用されます。 - 遺贈
遺言によって、相続人以外の人や団体に財産を渡す方法です。今回の「遺言で寄付」は、この遺贈に該当します。
→ 自分の意思で財産の行き先を自由に決められる点が大きな特徴です。 - 生前寄付
生きている間に財産を贈与する方法です。確実に実行できる一方で、贈与税の問題や、将来の生活資金とのバランスを考える必要があります。
このように、それぞれに特徴があるため、目的や状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
「相続」「遺贈」「生前寄付」の違い
財産を誰かに渡す方法には、「相続」「遺贈」「生前寄付」といった選択肢があります。
それぞれの違いを整理すると、次のとおりです。
相続と遺贈の違い
| 比較項目 | 相続 | 遺贈 |
|---|---|---|
| 指定の有無 | 法律により自動的に発生 | 遺言書による明示が必要 |
| 相手 | 法定相続人のみ(例:配偶者・子) | 相続人以外も指定可能 |
| 変更 | 原則として変更不可 | 遺言の書き直しで変更可能 |
遺贈は、自分の意思で「誰に」「どのように」財産を託すかを選べる、柔軟な手段です。
生前寄付と遺贈の違い
| 比較項目 | 生前寄付 | 遺贈 |
|---|---|---|
| タイミング | 生きている間に実行 | 死後に実行される |
| 税金 | 贈与税・所得税の対象となる場合あり | 一定の団体への寄付は相続税が非課税となる場合あり |
| 変更 | 自由に変更可能 | 遺言の変更で対応 |
生前寄付はすぐに社会貢献できる一方で、遺贈は亡くなったあとに確実に想いを実現する方法です。
将来に備えて準備しておきたい場合や、財産全体のバランスを考えながら寄付したい場合には、遺言による寄付が適しています。
「自分の意思で財産の行き先を決めておきたい」と考えている方にとっては、遺贈という方法が有力な選択肢となります。
遺言で寄付できる相手と条件
遺言による寄付は、基本的に自由に行うことができます。
寄付先としては、例えば以下のような相手が考えられます。
- 公益法人やNPO法人
- 医療機関や福祉団体
- 学校法人
- 個人(知人やお世話になった人など)
ただし、いくつか注意すべき点もあります。
まず、寄付先は実在する団体・個人であることが前提です。
また、法人の場合は正式名称で正確に指定しなければ、遺言の内容が実現できない可能性があります。
さらに、相続人がいる場合には「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる、配偶者や子どもなどの一定の相続人に保障された最低限の取り分が法律で認められています。
そのため、すべての財産を自由に寄付できるとは限りません。
こうした条件を踏まえたうえで、確実に実現できる形で遺言を設計することが重要です。
遺言書があると相続税はどうなる?節税との関係・注意点を専門家が解説
②:遺言で寄付する方法(遺贈の仕組み)
遺言で寄付を行うには、単に「寄付したい」という意思を持つだけでは足りません。
遺言書の中で、誰に・何を・どのように渡すのかを具体的に定めることが必要です。
ここでは、遺言による寄付(遺贈)の基本的な方法と、実務上押さえておくべきポイントについて解説します。

遺贈の基本的な方法と流れ
遺贈は、遺言書に内容を明記することで行われます。
大まかな流れは以下のとおりです。
まずは、どこに財産を寄付するのかを決めます。
お世話になった個人や、医療機関・NPO法人などの団体が対象となりますが、活動内容や信頼性も含めて慎重に選ぶことが大切です。
次に、どの財産を寄付するのかを決めます。
現金だけでなく、不動産や有価証券なども対象になりますが、分かりやすく特定できる形で指定することが重要です。
決めた内容をもとに、法的に有効な形式で遺言書を作成します。
書き方に不備があると無効になる可能性があるため、特に確実性を重視する場合は公正証書遺言の利用が検討されます。
亡くなった後は、遺言執行者が遺言の内容に従って寄付の手続きを行います。
執行者がいない場合、手続きが進まないこともあるため、あらかじめ指定しておくことが重要です。
このように、遺言による寄付は事前の準備から実行まで一定の流れがあり、それぞれの段階で適切な対応が求められます。
単に遺言書を作成するだけでは完了ではなく、実際に寄付が実現するところまで見据えて設計することが重要です。
包括遺贈と特定遺贈の違い
遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
- 包括遺贈
「全財産の〇%を寄付する」といった形で、割合で指定する方法です。また、「全財産を特定の団体に遺贈する」といったように、財産の全部をまとめて渡す指定もこの包括遺贈に含まれます。
財産の全体に対して一定の割合、または全部を対象とするため、シンプルに設計できるのが特徴です。ただし、財産の内容が変動しても自動的に対象となるため、意図しない範囲まで含まれる可能性がある点には注意が必要です。 - 特定遺贈
「現金300万円を寄付する」「この不動産を寄付する」といった形で、具体的な財産を指定する方法です。寄付内容を明確にしたい場合に適しています。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、財産の内容や意向に応じて選択する必要があります。
遺言書の種類と選び方
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がありますが、これに加えて「秘密証書遺言」という方式もあります。
- 自筆証書遺言
自分で作成できるため手軽ですが、形式不備や記載ミスによって無効になるリスクがあります。また、発見されない、内容を巡ってトラブルになるといった問題も起こり得ます。 - 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言です。形式不備の心配がなく、原本も保管されるため、確実性が高いのが特徴です。 - 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみを証明してもらう方法です。ただし、内容のチェックは行われないため、形式不備や内容の不備によるリスクが残る点に注意が必要です。
遺言による寄付は内容が複雑になりやすいため、確実に実現したい場合は公正証書遺言を選ぶのが一般的です。
特に寄付のように確実な実行が求められる場合には、公正証書遺言の利用が強く推奨されます。
寄付先の指定と遺言執行者の重要性
遺言で寄付を行う際には、寄付先の指定方法とあわせて、遺言執行者の設定にも注意が必要です。
これらが不十分だと、寄付が実現しない原因になります。
具体的には、以下の点を意識することが重要です。
- 寄付先は正式名称(法人名)と所在地まで正確に記載する
- 団体が将来存在しなくなった場合に備え、「代替の寄付先」も検討しておく
- 寄付の内容(特定の財産か、割合か)を明確にする
- 遺言執行者を指定し、確実に手続きが進むようにする
特に、寄付先の団体が解散してしまった場合や、名称変更があった場合には、遺言の内容によっては寄付自体が実現できなくなるおそれがあります。
また、遺言執行者が指定されていないと、手続きを進める人が不在となり、結果として寄付が滞ってしまうケースもあります。
遺言執行者には、専門家(行政書士など)や、親族の中で信頼できる方を指定するのが一般的です。
特に、寄付のように手続きが複雑になる場合には、専門家を指定しておくことで、寄付の実行までスムーズに進めやすくなります。

③:遺言で寄付する際の注意点・よくある失敗
遺言による寄付(遺贈)は、有効な方法である一方で、
内容の設計や書き方を誤ると、思いどおりに実現できないケースも少なくありません。
ここでは、実務上よくある失敗や注意点について解説します。
遺言が無効・不備になるケース
遺言書は、法律で定められた形式を満たしていなければ無効になります。
また、形式が整っていても、内容に不備があると実現できない可能性があります。
例えば、遺言の種類ごとに次のようなリスクがあります。
- 自筆証書遺言の場合
日付の記載がない、署名・押印がないなどの形式不備により無効となるケースがあります。また、内容が曖昧で財産や寄付先を特定できない場合も、実行が困難になります。 - 公正証書遺言の場合
公証人が関与するため形式不備のリスクは低いものの、記載内容そのものに誤りや曖昧さがあると、意図どおりに実現できない可能性があります。 - 秘密証書遺言の場合
内容の確認が行われないため、形式や内容の不備に気づかないまま作成されてしまうリスクがあります。
このように、遺言の種類にかかわらず、形式と内容の両方が適切でなければ、遺言は十分に機能しません。形式は整っていても、内容が曖昧な場合には、実際の手続きで解釈が分かれ、結果として寄付が実現できないこともあります。
寄付が実現できないケース(団体・内容の問題)
寄付先を指定していても、その内容によっては実現できないケースがあります。
例えば、
- 団体名が正式名称と異なっている
- すでに解散している団体を指定している
- 「〇〇のために使ってほしい」など、条件が曖昧すぎる
といった場合、手続きが進められない可能性があります。
また、寄付先を正しく指定していたとしても、「その団体にどのように寄付が使われるか」まで確認していないケースも見受けられます。
例えば、とある世界的な組織の日本法人では、受け取った寄付のうち一定割合(約25%)を国内運営費として使用し、残りを本部へ送る仕組みになっています。
このような仕組み自体に問題があるわけではありませんが、
「寄付した全額を現場の活動に使ってほしい」と考えている場合には、想定と異なる結果になる可能性があります。
そのため、遺言で寄付を行う際には、単に団体名を指定するだけでなく、寄付金の使途や団体の運営体制まで確認しておくことが重要です。
このように、遺言による寄付は「書き方」だけでなく「寄付先の選び方」によっても結果が大きく変わります。
相続人とのトラブル(遺留分など)
相続人がいる場合には、遺言の内容にかかわらず、一定の取り分が認められる制度があります。
そのため、遺言で多くの財産を寄付する内容にした場合、相続人から請求が行われ、結果として寄付の一部を見直さなければならないケースがあります。
このような場合、当初想定していた割合や金額どおりに寄付が実現できない可能性もあるため、あらかじめバランスを考慮した設計が重要になります。
手続きが進まないケース(遺言執行者がいない場合)
遺言の内容を実現するためには、「遺言執行者」の存在が重要です。
遺言執行者が指定されていない場合、誰が手続きを進めるのかが不明確となり、相続人同士で対応を協議する必要が生じるなど、手続きがスムーズに進まないケースがあります。
特に、寄付先が団体である場合には、必要書類の準備や調整が発生するため、対応が滞ることで寄付の実行が遅れる、あるいは進まなくなる可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、遺言の段階で執行者を指定しておくことが重要です。
④:身寄りがない人が遺言で寄付する場合の重要ポイント

子どもがいない方や、頼れる親族がいない方にとって、
「自分の財産が最終的にどこへいくのか」は非常に重要な問題です。
その中で、遺言による寄付は、自分の意思を反映させる有効な手段となります。
ただし、身寄りがない場合には特有の注意点もあるため、あらかじめ理解しておくことが大切です。
相続人がいない場合の財産の行方(国庫帰属)
相続人がいない場合、財産は最終的に国のもの(国庫)に帰属する仕組みになっています。
そのため、遺言などによって財産の行き先を指定しておかなければ、これまで築いてきた財産が自分の意思とは関係なく処理されてしまう可能性があります。
「誰かの役に立ててほしい」と考えている場合には、遺言書を作成し、寄付先や財産の内容を具体的に明記しておくことが重要です。
遺言がない場合に起こる問題
遺言がない場合、財産の行き先は法律に従って決まりますが、相続人がいないケースでは、自分の意思が反映されることはありません。
自分の意思を反映させるためには、遺言によって財産の行き先をあらかじめ指定しておく必要があります。
例えば、本来はお世話になった人や団体に役立ててほしいと考えていたとしても、遺言がなければその思いが実現されることはなく、最終的には国庫に帰属することになります。
つまり、「どう使ってほしいか」という意思を残すためには、遺言の作成が不可欠であるという点が重要です。担が生じる可能性があります。
寄付先選びで失敗しないためのポイント
寄付先については、すでに「ここに寄付したい」と考えている団体がある場合もあれば、これから検討するという方もいます。
例えば、お世話になった身近な方や医療機関、あるいは支援したい活動を行っている団体など、選択肢はさまざまです。
特に、意中の団体がまだ決まっていない場合には、寄付金の使われ方や団体の方針を確認しながら、自分の意図に合った寄付先を選ぶことが重要です。
全額がそのまま使われるとは限らない
多くの場合、寄付金の一部は事務手数料や運営費として使用されることがあります。
そのため、「寄付した金額がすべて現場の活動に使われる」とは限らない点に注意が必要です。
例えば、海外の支援活動を行う団体の中には、寄付金の一部を国内での広報活動や運営費に充てる仕組みを採用しているケースもあります。
団体ごとに運用方針は大きく異なる
例えば、寄付金の大部分を活動資金に充てる方針の団体もあれば、一定割合を運営費として差し引く仕組みの団体もあります。
どちらが良い・悪いという問題ではありませんが、自分の意図と合っているかを確認することが重要です。
事前に確認しておきたいポイント
寄付先を選ぶ際には、以下のような情報を確認しておくと安心です。
- 収支報告書(寄付金の使途が明確か)
- 活動報告(実績や内容に信頼性があるか)
- 第三者認証の有無(認定NPO法人など)
このように、寄付先の選び方によって、同じ金額でも社会への影響は大きく変わります。
遺言で寄付をすると相続税はどうなる?節税と社会貢献を両立する方法を徹底解説
⑤:遺言で寄付を確実に実現するためのポイント
ここまで見てきたとおり、遺言による寄付は有効な手段である一方で、
書き方や設計を誤ると、思いどおりに実現できない可能性もあります。
「自分の遺産を誰かの役に立ててほしい」という思いを確実に形にするためには、いくつかの重要なポイントがあります。
公正証書遺言を選ぶべき理由
遺言による寄付は、寄付先や財産の内容を正確に指定する必要があり、一般的な相続よりも内容が複雑になりやすい特徴があります。
そのため、単に遺言書を作成するだけでなく、内容が誤りなく伝わり、確実に実行される状態を作ることが重要になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、こうした内容の整理や確認を行いながら進めることができ、結果として意図とズレのない遺言を残しやすいという特徴があります。
特に、寄付のように「誰に・どのように使ってほしいか」を明確にしたい場合には、この点が大きなメリットとなります。
遺言執行者の指定が重要な理由
遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、寄付の実行において生じやすい手続き上の負担や調整を、一元的に任せることができます。
特に、寄付先が団体である場合には、必要書類の準備や確認、連絡・調整など、実務的な対応が発生します。
こうした対応を第三者が担うことで、手続きの停滞や判断の迷いを防ぎ、スムーズに寄付を実現しやすくなります。
また、遺言の内容を正確に実行する役割を担うことで、寄付先との認識のズレや対応のばらつきを防げる点も大きなメリットです。
専門家(行政書士)に依頼するメリット
遺言による寄付は、単に遺言書を作成するだけでなく、
寄付先の選定、記載内容の設計、実行までを見据えた準備が必要になります。
専門家に依頼することで、例えば以下のような点でサポートを受けることができます。
- 法的に有効な遺言書の作成
- 寄付先の選定や内容設計のアドバイス
- 団体の信頼性や適格性の確認
- 遺言執行者としての対応
これにより、内容の不備や見落としを防ぎながら、寄付を確実に実現できる可能性が高まります。
特に、確実性を重視する場合には、専門家を遺言執行者として指定しておくことで、寄付の実行まで安心して任せることができます。
⑥:よくある質問(Q&A)
Q. 遺言があれば必ず寄付は実現できますか?
必ずしも実現できるとは限りません。
遺言の内容に不備がある場合や、寄付先の指定が不明確な場合には、実行が難しくなることがあります。
そのため、内容を正確に設計し、実行まで見据えて準備しておくことが重要です。
Q. 相続人がいても寄付はできますか?
可能です。
ただし、相続人には「遺留分」と呼ばれる一定の取り分が認められているため、その点を考慮した内容にする必要があります。
Q. どんな団体でも寄付できますか?
基本的には可能ですが、団体によっては受け取りに条件がある場合や、対応できないケースもあります。
また、寄付金の使途や運用方針も団体ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
Q. 自筆の遺言でも寄付はできますか?
可能ですが、形式不備や記載ミスによって無効になるリスクがあります。
確実に実現したい場合は、公正証書遺言の利用が検討されます。
Q. 遺言で寄付すると相続税はどうなりますか?
寄付先によっては、相続税が非課税となる場合があります。
例えば、国や地方公共団体、認定NPO法人など一定の要件を満たす団体に寄付した場合、その財産は課税対象から除外されることがあります。
ただし、すべての団体が対象となるわけではないため、事前に確認しておくことが重要です。

遺言・相続のご相談は専門家へ
ここまで見てきたとおり、遺言による寄付は
「私の遺産を誰かの役に立ててほしい」という思いを形にできる有効な方法です。
一方で、
- 遺言の内容のわずかな違い
- 寄付先の選び方
- 手続きの進め方
によって、結果が大きく変わることもあります。
確実に思いを実現するためには、最初の段階での設計が重要です。
自己判断で進めるリスク
遺言はご自身で作成することも可能ですが、
形式や記載内容に不備があると、意図どおりに実現できない可能性があります。
特に、寄付のように内容が具体的である必要がある場合には、
- 寄付先の指定方法
- 財産の記載方法
- 実行までの手続き設計
など、細かな点まで配慮が求められます。
専門家に相談することで得られる安心
専門家に相談することで、
遺言の作成だけでなく、寄付の実現までを見据えた設計を行うことができます。
例えば、
- 法的に有効な遺言書の作成サポート
- 寄付先の選定や内容設計のアドバイス
- 実行を見据えた遺言執行者の設定
など、実務面も含めて一貫したサポートを受けることが可能です。
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といった点は、個別の状況によって異なります。
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