家族が亡くなったあと、相続の手続きが必要なことは分かっていても、気持ちが追いつかず、なかなか動き出せないことがあります。
葬儀や役所への届出が終わったあとも、戸籍、預貯金、不動産、税金など、確認しなければならないことは残ります。思い出の品を前にすると手が止まったり、家族と話し合う気持ちになれなかったりするのは、不自然なことではありません。
気づけば数か月がたち、「相続税の申告期限に間に合わないかもしれない」「何か大切な期限を過ぎてしまったのでは」と不安になっている方もいるでしょう。
相続手続きには、相続放棄の原則3か月、準確定申告の4か月、相続税の申告・納付の10か月、相続登記の原則3年など、それぞれ異なる期限があります。一方、預貯金の相続手続きや遺産分割協議のように、一律の期限が定められていないものもあります。
この記事では、相続手続きの主な期限を整理したうえで、特に相続税申告の10か月期限が迫っている場合や、すでに期限を過ぎた可能性がある場合の対応を解説します。
何から始めればよいか分からないときは、一人で抱え込まず、まず行政書士へ相談してください。戸籍収集や相続人調査など、税理士や司法書士へ依頼する前提を整えながら、必要な専門家と連携して手続きを進められます。
相続手続き全体の流れや、死亡直後から何を順番に進めるべきか確認したい方は、相続手続きの流れと手順をご覧ください。
目次
①相続手続きには期限があるものと、一律の期限がないものがある
相続手相続手続きが進んでいないと、「もうすべて期限を過ぎてしまったのではないか」と不安になるかもしれません。
しかし、相続に関する手続きは、すべて同じ期限で進むわけではありません。相続放棄や税申告、相続登記のように期限が決まっているものがある一方、預貯金の相続手続きや遺産分割協議のように、一律の期限が定められていないものもあります。
まずは、期限が定められている主な手続きを確認しましょう。
| 手続き | 主な期限 |
|---|---|
| 相続放棄 | 原則3か月以内 |
| 準確定申告 | 原則4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 原則10か月以内 |
| 相続登記 | 原則3年以内 |
相続手続きは、期限の短いものから優先して確認することが大切です。

相続放棄・税申告・相続登記には期限がある
期限が定められている手続きは、後回しにすると選択肢が狭まったり、追加の負担が生じたりする可能性があります。
特に早く期限を迎えるのが、相続放棄です。被相続人に借金がある可能性がある場合は、預貯金や不動産だけでなく、借入金や保証債務も早めに確認しなければなりません。
また、亡くなった方の所得について行う準確定申告は原則4か月以内、相続税の申告と納付は原則10か月以内です。不動産を相続した場合には、相続登記についても原則3年以内という期限があります。
気持ちの整理がつかず、手続きを始められないまま時間がたつこともあるでしょう。そのような場合も、すべてを一度に進めようとせず、まず期限の近い手続きが残っていないか確認することが重要です。
預貯金の相続手続きや遺産分割協議には一律の期限がない
一方、預貯金や証券口座の解約・名義変更、遺産分割協議には、相続税申告と同じ「10か月以内」という一律の期限はありません。
そのため、亡くなってから10か月を過ぎたからといって、預貯金を受け取れなくなったり、遺産分割協議ができなくなったりするわけではありません。
ただし、預貯金の相続手続きが終わっていなくても、相続税申告が必要であれば、口座残高などを相続財産として確認する必要があります。また、遺産分割が終わっていない場合でも、相続税申告の期限が自動的に延びるわけではありません。
期限の有無と、ほかの手続きへの影響は分けて考える必要があります。
10か月を過ぎても、すべての相続手続きができなくなるわけではない
相続税申告の10か月期限と、預貯金の相続手続き、遺産分割協議、不動産の名義変更は、それぞれ別の手続きです。
そのため、「10か月を過ぎたから、遺産を受け取れない」「預金を解約できない」と一律に決まるわけではありません。
まずは、次の点を確認しましょう。
- 相続税申告が必要か
- 相続放棄を検討する事情があるか
- 不動産の相続登記が残っているか
- 預貯金や証券口座の手続きをしていないか
- 遺産分割協議が終わっているか
何が期限切れなのか分からない場合は、手続き全体を整理するところから始めることが大切です。
法律上の期限と、相続手続きが完了するまでにかかる期間は別のものです。手続き別の所要期間や長引く原因は、相続手続きが完了するまでの期間で詳しく解説しています。
一律の期限がない手続きも長期間の放置は避ける
一律の期限がない手続きであっても、長期間そのままにすることはおすすめできません。
時間がたつ間に相続人の一人が亡くなると、数次相続(最初の相続手続きが終わらないうちに、相続人について次の相続が発生すること)となり、関係する相続人や必要な戸籍が増えることがあります。
また、相続人同士の連絡が取りにくくなったり、財産に関する資料を見つけにくくなったりして、遺産分割や金融機関の手続きが複雑になる可能性もあります。
期限がないから急がなくてよい、ということではありません。期限のある手続きを優先しながら、預貯金や遺産分割なども順番に進めていきましょう。
相続放棄、準確定申告、相続税申告、名義変更までの全体的な順番は、相続手続き全体の流れで確認できます。
②税金に関する相続手続きの期限
相続に関する税金の手続きでは、準確定申告と相続税申告の期限を分けて確認する必要があります。
どちらも、相続人や財産の確認に時間がかかっているからといって、期限が自動的に延びるわけではありません。まずは、それぞれの期限と対象となる手続きを整理しましょう。
準確定申告は原則4か月以内
準確定申告とは、亡くなった方に代わって、その年分の所得税を相続人が申告する手続きです。
亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合、複数の勤務先から給与を受け取っていた場合などは、準確定申告が必要になることがあります。
期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続税申告とは別の手続きなので、「相続税がかからないから、税金の手続きは何もない」とは限りません。
準確定申告が必要か分からない場合は、亡くなった方の源泉徴収票、年金の源泉徴収票、確定申告書の控え、事業や不動産収入に関する資料を確認します。
相続税の申告と納付は原則10か月以内
相続税の申告と納付は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
相続税がかかるかどうかは、相続財産の合計額と基礎控除を比較して判断します。
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
確認する財産には、預貯金だけでなく、不動産、株式、投資信託、生命保険金、死亡退職金なども含まれます。
一方で、借金や未払金、一定の葬式費用などは、相続財産から差し引ける可能性があります。
相続税がかかるかどうかを判断するときは、自宅の評価額や預貯金だけで決めず、財産と負債の全体を確認することが必要です。
財産調査や遺産分割が終わっていなくても期限は自動的に延びない
相続人の確認に時間がかかっている、財産の全体像が分からない、遺産分割協議がまとまっていないといった事情があっても、準確定申告や相続税申告の期限が自動的に延びるわけではありません。
特に相続税申告では、遺産分割が終わっていない場合でも、期限内に申告が必要になることがあります。
「まだ財産が全部分からない」「家族の話し合いが終わっていない」という理由だけで、期限後まで待つことはできません。
期限が近い場合は、まず何が分かっていて、何が未確認なのかを整理し、申告に必要な対応を早めに確認することが大切です。

③相続税申告の10か月期限が迫っている場合に確認すること
相続相続税申告の期限が近づいていると、「今から確認しても間に合わないのでは」と焦ってしまうかもしれません。
ただし、最初からすべての財産や書類がそろっているケースばかりではありません。まずは、相続税申告が必要かどうかを確認し、必要な手続きを整理することが大切です。
相続税申告が必要か確認する
相続税がかかるかどうかは、相続財産の合計額が基礎控除を超えるかで判断します。
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
確認する財産には、次のようなものがあります。
- 預貯金
- 土地や建物
- 株式や投資信託
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 自動車
- 貴金属
- 貸付金
- その他の財産
一方で、借金や未払金、一定の葬式費用などは、相続財産から差し引ける可能性があります。
ただし、自宅の評価額が低い、預貯金が少ないという理由だけで、申告不要と判断するのは避けましょう。相続税は、個別の財産だけでなく、相続財産全体を確認して判断します。
また、生命保険金や死亡退職金には一定の非課税枠がありますが、すべてが自動的に非課税になるわけではありません。不動産も、固定資産税評価額をそのまま使うとは限らず、相続税上の評価が必要です。
相続財産が基礎控除を超える可能性がある場合や、自分では判断できない場合は、早めに税理士へ確認することが大切です。
④相続税申告の期限に間に合わせるために今すぐ進めること
相続税申告の期限が迫っている場合は、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議を、一つずつ順番に終わらせるのではなく、並行して進めることが大切です。
どこか一つで手続きが止まると、申告準備全体が遅れることがあります。まずは、誰が相続人なのか、どのような財産と借金があるのか、遺産をどのように分けるのかを整理しましょう。
戸籍を集めて法定相続人を確定する
相続税申告や遺産分割協議を進めるには、法定相続人を確定する必要があります。
通常は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、婚姻、離婚、養子縁組、認知などの記録を確認します。
家族が把握している人だけで手続きを進めると、後から前婚の子や認知した子が見つかり、遺産分割協議をやり直すことになりかねません。
また、配偶者や子がいない場合は、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。この場合は、必要となる戸籍の範囲が広がり、収集に時間がかかることがあります。
戸籍の広域交付を利用すると、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口で取得できる戸籍があります。ただし、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、広域交付だけで必要な戸籍がすべてそろわないことがあります。
戸籍の広域交付を利用できる場合でも、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、必要な戸籍がすべてそろわないことがあります。取得方法や対象外となる戸籍は、相続で戸籍の広域交付を利用する方法をご確認ください。
財産と借金を並行して調べる
相続税申告では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金も確認します。
主な確認対象は、次のようなものです。
- 預貯金
- 土地・建物
- 株式・投資信託
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 自動車や貴金属
- 借入金
- クレジットカードの未払金
- 税金や医療費などの未払金
- 保証債務
通帳、固定資産税の納税通知書、証券会社からの郵便物、保険証券、借入金の明細などを集め、分かる範囲から一覧にしていきます。
財産の全体像が分かるまでほかの手続きを止めるのではなく、戸籍収集や遺産分割の準備と並行して進めることが重要です。
相続人全員で遺産分割協議を進める
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
遺産分割協議を進める前に、相続人と相続財産を確認し、全員が同じ情報を共有できる状態にしておくことが大切です。
一部の相続人だけで話を進めたり、財産の全体像が分からないまま分け方を決めたりすると、後から協議をやり直す可能性があります。
遺言書がない場合は、相続人と財産を確認したうえで、相続人全員による遺産分割協議を行う流れになります。
遺言書がない場合は、相続人と相続財産を確認したうえで、相続人全員による遺産分割協議を行います。具体的な進め方は、遺言書がない場合の遺産分割協議の流れをご確認ください。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまったら、誰がどの財産を取得するのかを遺産分割協議書にまとめます。
口頭で合意していても、預貯金の払戻しや不動産の相続登記などでは、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
作成するときは、金融機関名や口座、不動産の表示などを、実際の手続きに使えるよう明確に記載する必要があります。
なお、相続人同士で分け方をめぐる争いがある場合は、弁護士へ相談してください。
戸籍収集や相続人調査は行政書士へ依頼する
期限が迫っているにもかかわらず、必要な戸籍が分からない、相続人を確定できていないという場合は、行政書士へ依頼できます。
行政書士が戸籍収集と相続人調査を進めることで、相続税申告や遺産分割協議に必要な前提を早く整えやすくなります。
すべてを自分で抱え込まず、止まっている部分だけでも早めに任せることが大切です。
⑤相続税申告の期限を過ぎると延滞税や加算税が生じる可能性がある
相続税の申告・納付期限を過ぎた場合でも、申告できなくなるわけではありません。
ただし、申告や納付が遅れた状況によっては、本来の相続税に加えて延滞税や加算税が生じる可能性があります。期限を過ぎたことに気づいたら、そのままにせず、できるだけ早く対応することが大切です。
納付が遅れると延滞税が生じる可能性がある
延滞税は、相続税を期限までに納付しなかった場合に、納付が遅れた期間に応じて生じる可能性がある税金です。
相続税申告書を期限内に提出していても、納付が終わっていなければ延滞税の対象となることがあります。
たとえば、不動産が相続財産の大部分を占めている場合や、遺産分割がまとまらず預貯金を動かせない場合は、納税資金を用意できないことがあります。
それでも、何もせずに待っていると納付の遅れが長くなります。納税資金が不足している場合を含め、現在の状況を早めに確認する必要があります。
申告が遅れると加算税が生じる可能性がある
相続税申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合は、加算税が生じる可能性があります。
また、期限内に申告していても、財産の申告漏れなどによって納める税額が不足していた場合は、追加の対応が必要になることがあります。
加算税の取扱いは、期限後に自主的に申告したのか、税務署から指摘を受けた後に申告したのかなど、個別の状況によって異なります。
「期限を1日過ぎたら必ず同じ金額がかかる」と一律に判断することはできません。正確な税額や対応方法は、相続財産と申告状況を確認したうえで判断する必要があります。
税務署からの連絡を待たず税理士へ依頼する
相続税の期限を過ぎたことに気づいても、税務署から連絡が来るまで待つのは避けましょう。
まずは、手元にある次のような資料を整理します。
- 預貯金や証券口座の資料
- 不動産に関する資料
- 生命保険金や死亡退職金の資料
- 借金や未払金に関する資料
- 遺言書や遺産分割協議書
- すでに申告している場合は申告書の控え
資料がすべてそろっていなくても、現在分かっている範囲で税理士へ依頼し、不足する資料や必要な手続きを確認できます。
期限を過ぎたこと自体を責める必要はありません。大切なのは、気づいた時点で放置をやめ、期限後申告や納付に向けた対応を始めることです。

⑥相続税がかかるか確認し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の期限に注意する
配偶者が相続人になる場合、「自宅と少しの預貯金だけだから、相続税はかからないだろう」と考えることがあります。
実際に、相続財産が基礎控除以下であれば、原則として相続税申告は必要ありません。一方で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として税額がゼロになる場合は、申告が必要になることがあります。
申告不要なのか、特例を使うために申告が必要なのかを、早めに分けて考えることが大切です。
相続財産が基礎控除以下なら原則として申告は不要
相続財産の合計額が基礎控除以下であれば、原則として相続税申告は必要ありません。
ただし、自宅の評価額や預貯金だけで判断するのは避けましょう。確認するときは、不動産、預貯金、株式、投資信託、生命保険金、死亡退職金などを含め、相続財産全体を見る必要があります。
配偶者だけが相続人で、自宅の評価額も低く、現預金も少ない場合には、相続税がかからないこともあります。一方で、不動産の評価や生命保険金の扱いは自己判断が難しいため、申告の要否は税理士へ確認するのが安心です。
税額軽減や特例で税額がゼロになる場合は申告が必要になることがある
相続財産が基礎控除を超えていても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うことで、相続税がゼロになる場合があります。
ただし、この場合は、最初から基礎控除以下で申告不要となるケースとは異なります。特例を適用するために、相続税申告が必要になることがあるためです。
特に、自宅を相続する配偶者にとって、小規模宅地等の特例が使えるかどうかは、その後の生活に大きく関わります。「税額がゼロになりそうだから申告しなくてよい」と自己判断せず、適用要件や必要書類を税理士へ確認しましょう。
10か月期限を確認しながら配偶者の生活と住まいを守る
遺産分割が終わっていなくても、相続税申告の10か月期限は原則として自動的に延びません。
一方で、期限に間に合わせることだけを優先し、配偶者の今後の生活を考えずに遺産の分け方を決めるのも注意が必要です。
確認したいのは、次のような点です。
- 当面の生活費を確保できるか
- 自宅に住み続けられるか
- 相続税の納税資金を用意できるか
- 不動産ばかりを相続して現金が不足しないか
- 将来の二次相続まで含めて無理のない分け方か
夫が亡くなった後は、相続税だけでなく、当面の生活費、自宅に住み続けられるか、生命保険金や遺族年金などもあわせて確認することが大切です。
税負担を抑えることと、配偶者の生活を守ることは、必ずしも同じではありません。10か月の申告期限を意識しつつ、住まいと生活費を確保できる分け方を、税理士と早めに検討しましょう。
相続税だけでなく、当面の生活費、自宅に住み続けられるか、生命保険金や遺族年金も確認する必要があります。詳しくは、夫が亡くなった後に妻が生活を守りながら進める手続きをご覧ください。
⑦行政書士の実務事例|相続前後の手続きを整理したケース
相続では、税金や不動産の名義変更だけでなく、その前提となる相続人の確認や、本人の希望を実現するための遺言書作成が重要になることがあります。
ここでは、行政書士が相続前後の状況を整理し、必要な手続きや専門家につないだ事例を紹介します。なお、個人が特定されないよう、事例の一部を変更しています。
夫を亡くした妻の相続人調査を行い、税理士へつないだ事例
夫を亡くした女性から、「遺産は小さな自宅とわずかな現預金だけですが、相続税がかかった場合に支払える見込みがありません」とご相談をいただきました。
女性は年金を中心に生活しており、今後も夫名義だった自宅に住み続けることを希望していました。一方で、納税のために自宅を手放さなければならないのではないかと、不安を感じていました。
そこで、まず行政書士が戸籍を収集し、相続人調査を行いました。そのうえで、相続関係と財産資料を整理し、相続税の申告や特例の判断を行う税理士へつなぎました。
税理士による確認の結果、自宅について小規模宅地等の特例を利用できる可能性があり、相続税が不要となる見込みが立ちました。
女性は自宅を手放さず、その後も住み続けることができました。
この事例では、行政書士が相続人調査と資料整理を行い、税理士へ引き継いだことで、女性の生活と住まいを守る方向で手続きを進めることができました。
身寄りのない女性の遺言書を作成し、自宅の遺贈を実現した事例
都内の自宅で一人暮らしをしていた年金生活の女性から、遺言書作成のご相談をいただきました。
女性は夫に先立たれ、子どももおらず、身近に頼れる親族はいませんでした。現預金はほとんどありませんでしたが、小さな自宅を所有していました。
女性が自宅を遺したいと考えていたのは、近くに住む、孫ほど年の離れた男性でした。男性が定職に就かず、将来に不安を抱えている様子を、女性は以前から気にかけていました。
男性は親族ではないため、何も準備しなければ、当然に自宅を相続できる立場ではありません。
そこで、女性の希望を確認し、自宅を男性へ遺贈する内容の遺言書作成を支援しました。また、遺言の内容を実現するため、行政書士が遺言執行者に就任しました。
その後、女性が亡くなったため、遺言書に基づいて必要な手続きを進め、男性へ自宅を遺贈することができました。
この事例は、相続が始まる前に相談したことで、本人の希望を具体的な形にできたケースです。相続人以外の人へ財産を遺したい場合は、元気なうちに遺言書を作成し、死後に誰が手続きを進めるのかまで決めておくことが重要です。
⑧税金以外の相続手続きにも異なる期限がある
相続では、税金以外の手続きにも、それぞれ異なる期限があります。
相続放棄には原則3か月、相続登記には原則3年の期限があります。一方、預貯金や証券口座の相続手続き、遺産分割協議には、相続税申告と同じ「10か月以内」という一律の期限はありません。
期限の有無を混同せず、手続きごとに確認することが大切です。
相続放棄は原則3か月以内
相続放棄の期限は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です。
亡くなった方に借金や保証債務がある可能性がある場合は、預貯金や不動産だけでなく、負債の状況も早めに確認する必要があります。
また、相続放棄を検討している間は、故人の預金を使ったり、高価な遺品を売却したりすると、相続放棄に影響する可能性があります。判断に迷う場合は、自己判断で財産を処分せず、早めに弁護士へ相談することが重要です。
預貯金や証券口座の相続手続きに一律の10か月期限はない
預貯金の解約や払戻し、証券口座の相続手続きには、一律の10か月期限はありません。
そのため、相続税申告の期限を過ぎたからといって、預貯金を受け取れなくなったり、証券口座の相続手続きができなくなったりするわけではありません。
ただし、金融機関の手続きが終わっていなくても、相続税申告が必要であれば、口座残高などを相続財産として確認する必要があります。
相続税申告と金融機関の手続きは、別の手続きとして考えましょう。
遺産分割協議に一律の10か月期限はない
遺産分割協議にも、一律の10か月期限はありません。
相続人全員が合意すれば、相続開始から時間がたった後でも、遺産の分け方を決めることはできます。
ただし、遺産分割が終わっていなくても、相続税申告の10か月期限は原則として延びません。また、不動産を取得する人が決まらなければ、相続登記を進めにくくなることもあります。
遺言書がない場合は、相続人と相続財産を確認したうえで、相続人全員による遺産分割協議を行う流れになります。
相続登記は原則3年以内
不動産を相続した場合は、相続登記を行います。
相続登記は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
相続税申告が終わっても、不動産の名義が自動的に変わるわけではありません。また、相続税がかからない場合でも、相続登記の必要性は別に判断します。
相続登記は税務とは別の手続きであるため、不動産を相続した場合は期限を確認して進めることが大切です。
期限が定められていない手続きでも長期間の放置は避ける
預貯金の相続手続きや遺産分割協議に一律の期限がないからといって、そのまま放置してよいわけではありません。
時間がたつ間に相続人の一人が亡くなると、数次相続(最初の相続手続きが終わらないうちに、相続人について次の相続が発生すること)となり、関係する相続人や必要な戸籍が増えることがあります。
その結果、遺産分割協議や金融機関の手続きが複雑になる可能性があります。
期限がある手続きを優先しつつ、期限が定められていない手続きも、できるところから進めていくことが大切です。
⑨相続した財産総額を上回る借金が後から見つかった場合
相続手続きを進めたあとで、故人に借金や保証債務があったことが分かり、相続した財産よりも負債のほうが多いと判明することがあります。
「相続放棄の3か月を過ぎたから、もう借金を引き継ぐしかない」と思うかもしれません。しかし、借金を知った時期や、それまでに故人の財産をどのように扱ったかによっては、個別に検討できる場合があります。
この段階では、新たに財産を処分したり、借金の返済を始めたりせず、早めに弁護士へ相談することが大切です。
相続放棄の3か月を過ぎてもすぐに諦めない
相続放棄の期限は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
そのため、必ずしも被相続人が亡くなった日から一律に3か月と判断されるわけではありません。
たとえば、債権者から督促状が届いて初めて借金を知った場合や、相続財産はほとんどないと考えていた場合などは、それまでの事情を詳しく確認する必要があります。
ただし、借金を後から知ったというだけで、必ず相続放棄が認められるわけではありません。相続放棄の期限や可否は個別事情によって判断されるため、すぐに諦めず、弁護士へ相談してください。
親記事でも、「被相続人の死亡日」と「相続が始まったことを知った日」は同じとは限らない点が説明されています。
借金を知った時期と、財産を処分したかを整理する
弁護士へ相談する際は、借金をいつ、どのように知ったのかを整理しておきましょう。
債権者から届いた通知書や督促状、借入先や残高が分かる書類があれば、捨てずに保管します。また、故人の預金を引き出した、不動産や自動車を売却した、高価な遺品を処分したなどの行為がないかも確認します。
故人の財産を処分した行為が、相続放棄に影響する可能性があるためです。
ただし、どの行為が問題になるかは事情によって異なります。自己判断で新たな処分を続けず、次の行動を取る前に弁護士へ確認しましょう。
財産と借金の総額を調べ、弁護士へ相談する
借金が見つかった場合は、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借入金や未払金などのマイナスの財産を改めて整理します。
確認する主な負債には、次のようなものがあります。
- 銀行や消費者金融からの借入金
- クレジットカードの未払金
- 住宅ローン
- 事業上の債務
- 保証債務
- 税金や医療費などの未払金
借金が1件見つかった場合でも、ほかに債務が残っている可能性があります。郵便物、通帳の引落し、契約書類なども確認し、分かる範囲で全体像を整理しましょう。
相続した財産より借金のほうが多いと考えられる場合は、資料を持って速やかに弁護士へ相談してください。相続放棄を検討している間は、自己判断で返済や財産処分を進めないことが重要です。早く弁護士へ相談することが大切です。
⑩不動産を相続した場合は相続登記の期限を確認する
亡くなった方名義の自宅や土地がある場合は、相続税申告とは別に、相続登記を進める必要があります。
相続税の申告を終えても、不動産の名義が自動的に相続人へ変わるわけではありません。また、相続税がかからない場合でも、相続登記の必要性はなくなりません。
相続税申告と相続登記は別の手続き
相続税申告は、相続財産をもとに税額を計算し、税務署へ申告・納付する手続きです。
一方、相続登記は、亡くなった方名義の土地や建物を、相続した人の名義へ変更する手続きです。申請先も異なり、相続税申告は税務署、相続登記は法務局で行います。
そのため、相続税申告を済ませても、不動産の名義変更まで終わったことにはなりません。遺産分割協議書を作成しただけでも、登記簿上の名義は変わらないため、別途登記申請が必要です。相続手続き全体の記事でも、相続税申告と不動産の名義変更は別の手続きとして整理しています。
相続税がかからなくても相続登記は必要
相続財産が基礎控除以下で、相続税申告が不要な場合でも、不動産を相続したのであれば相続登記を確認する必要があります。
たとえば、相続財産が自宅と少額の預貯金だけで相続税がかからない場合でも、自宅の名義が亡くなった方のままなら、相続登記は別に進めなければなりません。
相続税が不要であることと、不動産の名義変更が不要であることは別です。
相続登記は原則3年以内に申請する
相続登記は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請します。
遺産分割によって不動産を取得した場合も、遺産分割の成立を知った日から期限が問題になることがあります。
相続人同士の話し合いが終わっていない、必要な戸籍がそろっていないといった場合でも、期限を意識して準備を進めることが大切です。
正当な理由なく相続登記をしない場合は、過料の対象となる可能性があります。期限が近い場合や、不動産を誰が取得するか決まっていない場合は、早めに司法書士へ相談しましょう。
戸籍や遺産分割協議書を整えて司法書士へつなぐ
相続登記には、亡くなった方と相続人の戸籍、遺産分割協議書、不動産に関する資料などが必要になることがあります。
相続人の構成によっては、戸籍収集に時間がかかる場合もあります。また、誰が不動産を取得するか決まっていなければ、遺産分割協議書の作成が必要になることもあります。
これらの前提資料を整えたうえで、登記申請は司法書士へつなぎます。
相続登記を長期間放置すると、その間に相続人の一人が亡くなり、数次相続(最初の相続手続きが終わらないうちに、相続人について次の相続が発生すること)となる場合があります。相続人や必要な戸籍が増え、売却や名義変更が難しくなることもあるため、早めに進めることが大切です。
⑪預貯金や証券口座の相続手続きをしていない場合
預貯金や証券口座の相続手続きには、相続税申告と同じ「10か月以内」という一律の期限はありません。
そのため、相続税申告の期限を過ぎたからといって、預金を受け取れなくなったり、証券口座の相続手続きができなくなったりするわけではありません。
ただし、手続きを長期間放置すると、相続人が増えたり、必要な戸籍が多くなったりして、かえって手続きが複雑になることがあります。
金融機関の相続手続きに一律の10か月期限はない
亡くなった方名義の預貯金や証券口座について、解約、払戻し、名義変更を行う手続きには、一律の10か月期限はありません。
相続税申告と金融機関の相続手続きは別のものです。
たとえば、相続税申告の期限までに預金口座の解約が終わっていなくても、その口座の残高は相続財産として確認する必要があります。
つまり、金融機関の手続きが終わっていないからといって、相続税申告を待ってよいわけではありません。税務手続きと金融機関の手続きは、必要に応じて並行して進めます。
相続税申告が終わっても口座は自動的に解約されない
相続税申告を済ませても、亡くなった方名義の預貯金口座や証券口座が、自動的に解約されたり、相続人名義へ変更されたりすることはありません。
金融機関ごとに必要書類をそろえ、所定の相続手続きを行う必要があります。
一般的には、戸籍、遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書、金融機関所定の相続届などを求められることがあります。
必要書類は、遺言書の有無、相続人の人数、遺産分割の内容、金融機関ごとの取扱いによって異なります。
複数の銀行や証券会社がある場合は、必要書類や書式の確認だけでも負担が大きくなります。手続きが進まない場合は、行政書士へ金融機関手続きの支援を依頼する方法があります。
長期間放置すると数次相続により複雑になる
預貯金や証券口座の相続手続きをしないまま長期間がたつと、その間に相続人の一人が亡くなることがあります。
すると、数次相続(最初の相続手続きが終わらないうちに、相続人について次の相続が発生すること)となり、手続きに関係する人が増えます。
その結果、次のような問題が起こりやすくなります。
- 集める戸籍が増える
- 署名や押印が必要な相手が増える
- 相続人の住所が分からなくなる
- 遺産分割協議がまとまりにくくなる
- 古い口座資料を探しにくくなる
口座残高が少ない場合でも、相続人が増えるほど手続きの負担は大きくなります。
一律の期限がないからといって放置せず、相続人と遺産分割の内容が確認できた段階で、できるだけ早く手続きを進めることが大切です。必要な場合も、これらをまとめて整理しながら手続きを進められます。
複数の金融機関がある場合は行政書士へ依頼できる
複数の銀行や証券会社に口座があると、金融機関ごとに必要書類や書式が異なり、手続きの負担が大きくなります。
行政書士には、必要書類の確認、預貯金の解約・払戻し、証券口座の相続手続きなど、金融機関ごとの相続手続き支援を依頼できます。

⑫相続開始直後は行政書士へ相談できる場面が多い
相続が始まった直後は、相続税がかかるのか、不動産の名義変更が必要なのか、借金がないかなど、確認すべきことが一度に増えます。
ただ、相談する側が最初から「これは税理士」「これは司法書士」と判断するのは簡単ではありません。実際には、税務や登記へ進む前に、戸籍を集めて相続人を確定し、財産や負債の資料を整理する必要があることも多くあります。
何の手続きが必要か分からない段階から相談できる
行政書士には、まだ手続きの全体像が見えていない段階から相談できます。
遺言書があるか、誰が相続人になるか、どの財産を確認すべきか、どの期限が近いかを整理することで、今後の進め方が見えやすくなります。
「相続税がかかるのか分からない」「不動産の名義変更だけ頼めばよいのか分からない」といった段階でも、まず現在の状況を確認することから始められます。
税理士や司法書士へ依頼する前提を整えられる
相続税申告は税理士、相続登記は司法書士が担当します。
ただし、その前提として、法定相続人を確認する戸籍や、誰がどの財産を取得するかを示す遺産分割協議書などが必要になる場合があります。
行政書士には、次のような実務を依頼できます。
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 財産資料の整理
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金や証券口座の相続手続き
- 税理士、司法書士、弁護士との連携
相続税申告や相続登記だけを依頼しようとしても、その前提資料がそろっていなければ、手続きが進みにくくなることがあります。行政書士が必要な情報と書類を整理することで、税理士や司法書士へ引き継ぎやすくなります。
行政書士が相続全体を整理し、必要な専門家へつなぐ
何を誰に依頼すればよいか分からない場合は、まず行政書士へ相談してください。
行政書士が相続人、財産、手続きの進行状況を整理したうえで、相続税申告が必要であれば税理士、相続登記が必要であれば司法書士、相続放棄や相続人同士の争いがある場合は弁護士へつなぎます。
行政書士だけですべての手続きを完結させるのではなく、相続の入口で必要な準備を整え、専門家同士が連携して進めることが大切です。優先順位を確認するところから始めましょう。
⑬相続手続きの期限切れに関するよくある質問
Q:相続税申告の10か月を過ぎると罰金がかかりますか
相続税の申告や納付が遅れた場合は、延滞税や加算税が生じる可能性があります。
ただし、遅れた日数や、自主的に申告したか、税務署から指摘を受けた後かによって扱いは異なります。期限を過ぎたことに気づいたら、税務署からの連絡を待たず、早めに税理士へ相談してください。
Q:遺産分割が終わっていなくても相続税申告は必要ですか
相続税申告が必要な場合は、遺産分割が終わっていなくても、原則として10か月の申告期限は延びません。
期限までに遺産分割がまとまらない場合は、未分割の状態での申告や、後から遺産分割が成立した場合の手続きについて、税理士へ確認する必要があります。
Q:戸籍がそろっていなくても専門家へ依頼できますか
はい、依頼できます。
どの戸籍が必要か分からない場合や、相続人を確定できていない場合は、行政書士へ戸籍収集や相続人調査を依頼できます。相続税申告の期限が迫っているときは、戸籍収集と税理士による申告準備を並行して進めることが大切です。
Q:預貯金や不動産の名義変更にも10か月の期限がありますか
預貯金や証券口座の相続手続きには、一律の10か月期限はありません。
一方、不動産の相続登記には、原則3年の期限があります。相続税申告、金融機関の手続き、相続登記は、それぞれ別の手続きとして確認する必要があります。
Q:相続財産より高額な借金が見つかった場合はどうすればよいですか
相続放棄の3か月を過ぎていても、すぐに諦める必要はありません。
借金を知った時期や、それまでに故人の財産を処分したかによって、確認すべき事情が異なります。新たに財産を売却したり、借金を返済したりする前に、資料を整理して弁護士へ相談してください。
Q:最初に誰へ相談すればよいですか
相談内容が明確であれば、その手続きを担当する専門家へ相談します。
相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、相続放棄や相続人同士の争いは弁護士が担当します。
ただし、何の手続きが必要か分からない、戸籍や相続人の確認が終わっていない、財産の全体像が分からないという場合は、まず行政書士へ相談してください。相続全体を整理したうえで、必要な専門家へつなげてもらえます。
期限切れへの対応だけでなく、相続開始直後から完了までの手順を整理したい方は、相続手続きの流れと必要書類もあわせてご確認ください。
まとめ|期限を過ぎた場合や期限が迫っている場合は専門家へ相談する
相続手続きには、相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記など、それぞれ異なる期限があります。
まずは、何の期限が迫っているのか、どの手続きが止まっているのかを整理することが大切です。
すでに期限を過ぎていたとしても、そのまま放置してはいけません。相続税申告では延滞税や加算税が生じる可能性があり、相続放棄や相続登記でも、早めの対応が必要です。
一方で、預貯金の相続手続きや遺産分割協議には、一律の10か月期限はありません。ただし、長期間放置すると、相続人が増えたり、必要な戸籍が多くなったりして、手続きが複雑になることがあります。
何を誰に依頼すればよいか分からない場合は、まず行政書士へ相談してください。
行政書士が相続全体の状況を整理し、戸籍収集や相続人調査、財産資料の整理などを進めたうえで、必要に応じて税理士、司法書士、弁護士と連携できます。
期限が迫っているときほど、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。
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