ご家族が亡くなった直後は、悲しみのなかで葬儀や役所への届出に追われ、相続のことまで落ち着いて考える余裕がない方も多いでしょう。それでも手続きを進めなければならず、「何から始めればいいのか」「すべて終わるまで、どのくらいかかるのか」と不安になるのは無理もありません。
相続手続きの期間は、財産の内容や相続人の人数、遺言書の有無などによって異なります。数カ月で終わるケースもあれば、半年から1年以上かかるケースもあります。
この記事では、相続手続きが完了するまでの期間をケース別・手続き別に整理し、長引く原因や手戻りを減らすポイントもわかりやすく解説します。今後の見通しを立て、焦らず手続きを進めるための参考にしてください。
親を亡くした直後で、最初の週末に何を整理すべきか知りたい方は、親が亡くなった後に子どもが進める手続きをご確認ください。夫を亡くし、生活費や住まいを守りながら手続きを進めたい方は、夫が亡くなった後に妻が進める手続きをご確認ください。

目次
①相続手続きが完了するまでの期間はどれくらい?
相続手続きがすべて完了するまでの期間は、相続人の人数や財産の種類、遺言書の有無などによって異なります。すべての相続に共通する「平均期間」があるわけではありませんが、比較的単純なケースでも数カ月程度は見込んでおいたほうがよいでしょう。
相続税の申告が必要な場合や、相続人・財産の状況が複雑な場合には、半年から10カ月、場合によっては1年以上かかることもあります。
まずは、ご自身の相続が次のどのケースに近いかを確認してみましょう。
比較的単純な相続は数カ月程度
相続人が配偶者と子どものみで、財産も自宅と少額の預貯金に限られているようなケースでは、数カ月程度で手続きが完了することがあります。
ただし、相続人同士で財産の分け方について合意できていることや、必要な戸籍・財産資料が早くそろうことが前提です。金融機関ごとに必要書類が異なったり、不動産の名義変更が必要になったりすると、想定より時間がかかる場合もあります。
一見すると単純に思える相続でも、書類の不足や記入ミスによって手続きが止まることは珍しくありません。「財産が少ないから、すぐに終わるだろう」と考えず、早めに準備を始めることが大切です。
相続税申告が必要な相続は半年から10カ月程度
相続税申告が必要な場合は、半年から10カ月程度を見込んで手続きを進めます。
相続税を申告するためには、相続人と相続財産を確定させたうえで、財産の評価や遺産分割協議を行わなければなりません。不動産や株式などが含まれている場合は評価に時間がかかり、必要な資料の収集にも手間がかかります。
相続税申告には期限があるため、遺産分割協議がまとまってから準備を始めるのでは、間に合わなくなるおそれがあります。申告が必要かどうかわからない段階でも、財産額が大きい場合や不動産が複数ある場合は、早めに税理士などへ相談しておくと安心です。
複雑な相続は1年以上かかることもある
相続人が多い、連絡の取れない相続人がいる、財産の所在がわからないといったケースでは、手続きが1年以上に及ぶこともあります。
また、相続人同士で遺産の分け方について意見がまとまらない場合は、遺産分割協議(相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合う手続き)が進まず、預貯金の解約や不動産の名義変更に着手できません。相続人に未成年者や判断能力が十分でない方がいる場合も、家庭裁判所での手続き(特別代理人や成年後見人などを選任するための手続き)が必要となり、通常より長い期間を要する可能性があります。
時間がたつほど、必要書類を集めにくくなったり、相続関係がさらに複雑になったりすることもあります。少しでも難しい事情がある場合は、自分だけで抱え込まず、早い段階で専門家に相談することが手続きの長期化を防ぐポイントです。
②相続手続きの開始から完了までの流れ
相続手続きは、いくつもの作業を順番に進めていきます。ただし、戸籍の収集と財産調査のように、並行して進められる手続きもあります。
全体の流れは、次のとおりです。
死亡届を提出し、火葬許可の取得や健康保険・年金など、死亡後に必要となる手続きを進めます。
自宅や貸金庫、公証役場などを確認し、遺言書が残されていないかを調べます。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、法律上の相続人を確定します。
預貯金や不動産、株式、生命保険などの財産と、借入金や未払金などの債務を確認します。
財産と借金の内容を踏まえ、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれを選ぶか判断します。
遺言書がない場合などに、相続人全員で、誰がどの財産を相続するか話し合います。
話し合いで決まった内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
遺言書や遺産分割協議書に基づき、金融機関や法務局で相続手続きを進めます。
相続税がかかる場合は、財産を評価して申告書を作成し、期限までに申告・納付します。
すべての相続で、上記の手続きが必要になるわけではありません。たとえば、遺言書の内容に従って相続する場合は、原則として遺産分割協議を行わずに手続きを進められます。
関連記事:遺言書がない場合の相続
関連記事:公正証書遺言がある場合の相続手続き
関連記事:自筆証書遺言がある場合の相続手続き
また、相続税がかからない場合は、相続税申告も必要ありません。
一方で、前の手続きが終わらなければ、次へ進めない場面もあります。たとえば、相続人が確定していなければ、原則として遺産分割協議は始められません。財産の全体像がわからないまま話し合いを進めると、後から別の財産や借金が見つかり、協議をやり直す可能性もあります。
そのため、相続手続きでは全体の順番を把握したうえで、同時に進められる作業を見極めることが大切です。
相続手続きの詳しい進め方は、「相続手続きの流れ」で解説しています。
③相続手続きごとにかかる期間の目安
相続手続きは、書類を提出すればすぐに終わるわけではありません。戸籍や財産資料を集める期間、相続人同士で話し合う期間、各機関が書類を確認する期間を含めて考える必要があります。
手続きごとの期間の目安は、次のとおりです。
| 手続き | 期間の目安 | 時間がかかりやすいケース |
|---|---|---|
| 遺言書の確認・検認 | 数週間〜数カ月 | 自筆証書遺言について家庭裁判所の検認が必要な場合 |
| 戸籍収集・相続人調査 | 数週間〜2カ月程度 | 転籍(本籍地を別の市区町村へ移すこと)が多い、代襲相続(本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、その子どもなどが代わって相続すること)がある、相続人が多い場合 |
| 相続財産・借金の調査 | 1〜3カ月程度 | 金融機関や不動産が多い、財産資料が残っていない場合 |
| 相続放棄・限定承認(相続放棄は財産も借金も一切引き継がない手続き、限定承認は相続した財産の範囲内で借金を引き継ぐ手続き)の検討 | 原則3カ月以内 | 借金の有無や金額を把握できない場合 |
| 遺産分割協議 | 数週間〜数カ月 | 相続人が多い、連絡が取りにくい、意見がまとまらない場合 |
| 遺産分割協議書の作成 | 数日〜数週間 | 内容の修正や署名・押印のやり直しが必要な場合 |
| 預貯金の解約・払戻し | 数週間〜1カ月程度 | 金融機関が複数ある、必要書類に不備がある場合 |
| 不動産の相続登記 | 数週間〜数カ月 | 不動産が複数ある、権利関係が複雑な場合 |
| 相続税申告の準備 | 数カ月 | 不動産や非上場株式など、評価が難しい財産がある場合 |
上記はあくまで一般的な目安です。必要書類がすでにそろっている場合は早く進むこともありますが、財産や相続人の状況によっては、さらに長い期間がかかることもあります。

書類の提出後よりも、提出前の準備に時間がかかる
相続手続きでは、役所や金融機関へ書類を提出してからの処理期間だけが注目されがちです。しかし、実際には、提出前の準備に多くの時間がかかります。
たとえば、預貯金の相続手続きでは、金融機関へ書類を提出する前に、相続人を確定するための戸籍を集め、必要に応じて遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名・押印をもらわなければなりません。
相続人が遠方に住んでいる場合は、書類を郵送して返送してもらうだけでも日数がかかります。記入漏れや押印ミスが見つかれば、修正と再提出が必要になり、さらに数週間延びることもあります。
複数の手続きを並行して進めると期間を短縮できる
相続手続きには、同時に進められる作業もあります。たとえば、戸籍を集めながら、預貯金や不動産、借金などの財産調査を進めることが可能です。
また、相続人を確認できた段階で、金融機関ごとの必要書類や手続き方法を調べておけば、遺産分割協議がまとまった後、スムーズに手続きへ移れます。
一方で、何を並行して進められるのか判断できないまま手を広げると、かえって書類の不足ややり直しが生じることがあります。全体の流れを整理し、期限のある手続きを優先しながら進めることが大切です。
④相続手続きが長引く主な原因
相続手続きが長引くのは、相続人同士でもめた場合だけではありません。「手続きをしたくない」という気持ちや、平日に時間を確保できない事情、手続きに慣れていないことなども、完了までの期間に影響します。

感情的な要因で話し合いや手続きが進まない
相続では、財産の分け方だけでなく、これまでの家族関係や故人への思いが話し合いに影響することがあります。
相続手続きに向き合う気持ちになれない
ご家族が亡くなった直後は、悲しみや疲労から、相続手続きに取りかかる気持ちになれないこともあります。「何をすればよいかわからない」という不安が重なり、着手を先延ばしにしてしまうケースも少なくありません。
相続人が話し合いや協力を拒んでいる
遺産の分け方に不満がある場合や、相続人同士の関係が良くない場合には、連絡への返事や書類への署名・押印を拒まれることがあります。
遺産分割協議(相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合う手続き)は、原則として相続人全員の合意が必要です。1人でも協力しない相続人がいると、預貯金の解約や不動産の名義変更へ進めない可能性があります。
財産の分け方について意見がまとまらない
不動産を誰が引き継ぐか、生前贈与をどのように扱うかなどで意見が対立すると、話し合いが長期化します。
相続人だけで解決できない場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要となり、相続手続きの完了まで1年以上かかることもあります。
時間や距離などの環境的な要因で手続きが進まない
相続人に協力する意思があっても、仕事や居住地などの事情によって手続きを進めにくいことがあります。
平日に役所や金融機関へ行く時間を確保できない
役所や金融機関の窓口は、主に平日の日中に対応しています。仕事をしている方は、問い合わせや書類の提出をするために、休暇を取らなければならないこともあります。
週末に書類を準備し、翌週に提出したものの、不備を指摘された場合は、次の週末に修正することになります。このような流れを繰り返すと、1回の手戻りだけでも1〜2週間ほど手続きが延びる可能性があります。
相続人が遠方や海外に住んでいる
相続人が遠方に住んでいる場合は、書類の郵送や署名・押印のやり取りに時間がかかります。海外に住んでいる相続人がいる場合は、日本の印鑑証明書に代わる書類の準備なども必要です。
相続人や手続き先が多い
相続人が多いほど、連絡や日程調整、書類の回収に時間がかかります。また、金融機関や不動産などの手続き先が多い場合は、それぞれの窓口へ必要書類や申請方法を確認しなければなりません。
知識や経験がないために手続きが進まない
相続手続きは、多くの方にとって初めて経験するものです。必要な書類や進める順番がわからず、途中で止まってしまうことがあります。
必要な戸籍を集められない
相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めます。
本籍地を何度も移している場合や、婚姻・離婚・養子縁組などがある場合は、複数の市区町村への請求が必要です。どの戸籍が不足しているのかわからず、追加請求を繰り返すと、相続人の確定だけで数カ月かかることもあります。
相続財産や借金を調べきれない
通帳や固定資産税の通知書、保険証券などが整理されていない場合、相続財産の把握に時間がかかります。
特に、ネット銀行や証券口座、借金、保証債務などは、ご家族が存在を知らないこともあります。財産や借金の全体像がわからなければ、相続放棄を含めた相続方法も判断できません。
書類の不備で修正や再提出が必要になる
相続手続きでは、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の申請書など、多くの書類を使用します。
必要書類の不足や記入漏れ、押印ミスがあると、修正や再提出が必要です。相続人全員から再度署名や押印を集める場合は、それだけで数週間かかる可能性があります。
特別な家庭裁判所の手続きが必要だと気づかない
相続人に未成年者がいる場合や、認知症などによって判断能力が十分でない方がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人や成年後見人などを選任する手続きが必要になることがあります。
こうした事情に途中で気づくと、それまで作成した書類や進め方を見直さなければならず、相続手続きが大幅に遅れる可能性があります。
⑤相続手続きには所要期間とは別に期限がある
相続手続きには、完了までにかかる「期間」と、法律上守らなければならない「期限」があります。
たとえば、相続人や財産の調査に時間がかかっていても、相続放棄や相続税申告の期限が自動的に延びるわけではありません。手続き全体の見通しを立てる際は、期限のある手続きを優先して進める必要があります。
代表的な期限は、次のとおりです。
| 手続き | 期限の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 原則として、相続の開始を知った日から3カ月以内 | 財産だけでなく借金も調査したうえで判断します |
| 準確定申告(亡くなった方に代わって行う所得税の申告) | 原則として、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内 | 亡くなった方に所得税の申告義務がある場合に必要です |
| 相続税の申告・納付 | 原則として、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内 | 遺産分割協議が終わっていなくても期限は延びません |
| 遺留分侵害額請求(最低限保障された相続分の不足額を金銭で請求する手続き) | 原則として、相続開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内 | 遺言書などにより最低限の取り分を受け取れなかった場合に検討します |
| 不動産の相続登記 | 原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内 | 正当な理由なく申請しない場合は過料の対象になる可能性があります |
期限を過ぎると、相続放棄が認められにくくなったり、税金の負担が増えたりする可能性があります。「まだ遺産分割協議が終わっていないから」と、すべての手続きを後回しにしないことが大切です。
なお、期限の起算日や必要な手続きは、相続の状況によって異なる場合があります。判断に迷う場合は、期限を過ぎる前に専門家へ相談しましょう。
相続手続きにかかる期間と、法律上の期限は別のものです。手続きに時間がかかっていても、相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記などの期限が自動的に延びるわけではありません。
すでに期限が迫っている場合や、期限を過ぎた可能性がある場合は、相続手続きの期限を過ぎた場合の対応をご確認ください。
⑥行政書士が解説|相続手続きの手戻りを減らす6つのポイント

相続手続きを早く終えるには、役所や金融機関の処理を急がせることよりも、書類の不足や確認漏れによる手戻りを減らすことが重要です。
相続手続きでは、一度の不備によって書類の再取得や相続人全員の押印のやり直しが必要になり、数週間単位で遅れることがあります。ここでは、相続手続きの実務に携わる行政書士の視点から、手戻りを減らすためのポイントを解説します。
(1)最初に遺言書の有無を確認する
相続手続きを始める際は、最初に遺言書が残されていないかを確認しましょう。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って手続きを進めます。遺言書を確認しないまま遺産分割協議を進めると、後から遺言書が見つかり、話し合いや書類作成をやり直すことになりかねません。
自宅の金庫や書斎、貸金庫などを確認するほか、公正証書遺言については公証役場で検索を依頼できます。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度が利用されている可能性も確認しましょう。
遺言書が見つからない場合は、相続人と財産を確認したうえで、相続人全員による遺産分割協議を行います。詳しい流れは、遺言書がない場合の相続手続きで解説しています。
関連記事:自筆証書遺言がある場合の検認と相続手続き
関連記事:公正証書遺言がある場合の相続手続き
(2)戸籍収集と財産調査を並行して進める
相続人を確定するための戸籍収集と、預貯金や不動産、借金などを確認する財産調査は、並行して進めることができます。
戸籍がすべて集まってから財産調査を始めると、その分だけ全体の完了が遅くなります。亡くなった方の戸籍を請求しながら、通帳や郵便物、固定資産税の通知書、証券会社からの書類なども確認しましょう。
ただし、相続人や財産の全体像が確定する前に遺産の分け方を決めると、後から新たな相続人や財産が見つかり、協議をやり直す可能性があります。並行して進められる作業と、確定後に行う作業を分けることが大切です。
本籍地が複数ある場合は、戸籍の広域交付制度を利用することで、最寄りの市区町村窓口で複数の戸籍をまとめて取得できることがあります。詳しくは、相続で戸籍の広域交付を利用する方法をご確認ください。
(3)金融機関ごとの必要書類を先に確認する
預貯金の相続手続きに必要な書類や申請方法は、金融機関によって異なります。
戸籍や印鑑証明書などの基本的な書類が共通していても、金融機関所定の相続届、相続人全員の署名・押印、原本の提出など、細かな条件は同じではありません。
遺産分割協議が終わってから必要書類を確認すると、追加の戸籍や印鑑証明書を取り直さなければならないことがあります。財産調査の段階で各金融機関へ問い合わせ、必要書類と手続きの流れを整理しておくとスムーズです。
(4)相続人全員に早い段階で情報を共有する
相続人への連絡が遅れると、「自分だけ知らされていなかった」という不信感につながり、遺産分割協議が進みにくくなることがあります。
相続人が確定したら、確認できている財産や今後の手続き、期限などを早い段階で共有しましょう。財産の分け方をすぐに決める必要はありませんが、現状と今後の予定を伝えておくことが大切です。
相続人が遠方に住んでいる場合は、書類の郵送や押印に時間がかかることも見込んで、余裕のある日程を組みましょう。
(5)署名・押印前に書類の内容を確認する
遺産分割協議書などに相続人全員が署名・押印した後で誤りが見つかると、修正した書類へ改めて署名・押印してもらわなければならない場合があります。
相続人の住所や氏名、財産の表示、預貯金の口座情報、不動産の所在や地番などは、住民票や登記事項証明書、通帳などの資料と照らして確認しましょう。
特に、相続人が遠方にいる場合や人数が多い場合は、再度書類を回収するだけでも数週間かかる可能性があります。署名・押印を依頼する前の確認が、手戻りを防ぐ重要なポイントです。
(6)難しいと感じた段階で専門家に相談する
相続手続きを自分で始めたものの、必要な戸籍がわからない、財産を調べきれない、書類の作り方に迷うといった理由で、途中から進まなくなることがあります。
相続放棄や相続税申告などの期限がある手続きでは、調べている間にも期限が近づきます。自力で解決できるかを長期間検討するよりも、難しいと感じた段階で専門家に相談したほうが、結果として早く進むことがあります。
行政書士には、戸籍の収集や相続人の調査、財産目録・遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどを相談できます。不動産の相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続人同士の争いは弁護士の業務となるため、必要に応じて適切な専門家へつなぐことも重要です。
⑦相続手続きの期間を短縮するために専門家へ依頼したほうがよいケース

専門家へ依頼しても、役所や金融機関、法務局などが行う審査・処理の期間そのものを短くできるとは限りません。
一方で、必要書類の判断や収集、書類作成、各機関への確認を任せることで、手続きが止まっている時間や、不備によるやり直しを減らせる可能性があります。特に、平日に時間を確保しにくい方や、相続手続きを初めて行う方は、専門家への依頼によって全体の期間を短縮しやすくなります。
平日に役所や金融機関へ連絡する時間が取れない場合
役所や金融機関の窓口は、主に平日の日中に対応しています。仕事をしている方が自分で手続きを行う場合、問い合わせや書類提出のために、平日に時間を確保しなければなりません。
平日に確認した内容をもとに週末に書類を作成し、翌週に提出したものの、不備を指摘された場合は、次の週末に修正することになります。このような進め方では、1回の手戻りだけでも1〜2週間ほど遅れる可能性があります。
専門家に依頼すれば、平日の問い合わせや書類確認を任せられるため、週末ごとに少しずつ進める場合と比べて、手続きが止まる時間を減らしやすくなります。
必要な戸籍や書類がわからず、手続きが止まっている場合
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の現在の戸籍、印鑑証明書など、さまざまな書類が必要です。
ただし、必要な戸籍は、転籍や婚姻、離婚、養子縁組などの状況によって異なります。どの役所へ何を請求すればよいかわからず、戸籍収集の段階で手続きが止まるケースも少なくありません。
専門家に依頼すれば、相続関係に応じて必要な書類を整理し、不足分を何度も追加請求する時間を減らせます。
金融機関や不動産など、手続き先が多い場合
金融機関ごとに、必要書類や申請書式、提出方法は異なります。不動産や証券口座、保険、複数の預貯金がある場合は、それぞれの窓口へ確認しなければなりません。
手続き先が増えるほど、確認や書類作成にかかる時間も増えます。また、戸籍や印鑑証明書を何通用意すべきかわからず、追加取得が必要になることもあります。
専門家が最初に手続き先と必要書類を整理すれば、複数の手続きを並行して進めやすくなり、全体の期間短縮につながります。
書類の不備や押印のやり直しを避けたい場合
遺産分割協議書や金融機関の相続届に不備があると、修正や再提出が必要です。
特に、相続人が遠方に住んでいる場合は、書類を郵送して署名・押印をやり直すだけでも、数週間かかることがあります。相続人が多いほど、1人の記入漏れや押印ミスが全体の遅れにつながります。
専門家による事前確認を受ければ、署名・押印を集める前に不備へ気づきやすくなり、手戻りを減らせます。
何から始めればよいかわからず、着手できていない場合
相続手続きには、戸籍収集、財産調査、遺言書の確認、相続放棄の検討、遺産分割協議など、複数の作業があります。
全体像がわからないと、「最初に何をすべきか」を調べるだけで時間が過ぎてしまいます。特に、相続放棄や相続税申告など期限のある手続きでは、着手が遅れるほど対応できる時間が短くなります。
専門家へ早めに相談すれば、必要な手続きを整理し、期限から逆算して進める順番を決めやすくなります。
一から相続手続きの知識を身につける負担を減らしたい場合
自分が主体となって相続手続きを行う機会は、人生の中で1〜2回程度という方が多いでしょう。
戸籍の読み方や必要書類、金融機関ごとの手続き、遺産分割協議書の作成方法などを一から調べても、その知識を次に使う機会はほとんどないかもしれません。
専門家へ依頼すれば報酬はかかりますが、自分で調べる時間、平日に仕事を休む負担、書類不備による再提出まで含めて考えると、依頼するほうが合理的な場合があります。
限られた時間を、慣れない手続きの習得に使うのか、仕事や家庭、故人を偲ぶ時間に使うのかという観点から判断することも大切です。
早い段階で専門家へ相談し、必要な手続きと進める順番を整理することで、調査や書類作成で迷う時間を減らしやすくなります。専門家へ依頼するかどうかは費用だけでなく、自分で調べる時間や平日に動く負担、手戻りによって失う時間も含めて判断するとよいでしょう。
⑧相続手続きの期間に関するよくある質問
Q:相続手続きは最短でどれくらいかかりますか?
比較的単純な相続でも、完了までには1〜3カ月程度かかることが一般的です。
相続人が少なく、財産も預貯金や自宅不動産などに限られ、必要書類が早くそろえば、比較的短期間で終わる可能性があります。ただし、金融機関や法務局の処理期間もあるため、数日や数週間ですべて終わるケースは多くありません。
Q:相続税申告が不要なら10カ月を過ぎても問題ありませんか?
相続税申告が不要であれば、相続手続き全体を10カ月以内に終える必要はありません。
ただし、相続放棄や準確定申告、不動産の相続登記などには別の期限があります。また、期限がない手続きでも、長く放置すると相続人が増えたり、必要書類を集めにくくなったりするため、早めに進めることが大切です。
Q:遺産分割協議が終わらない場合はどうなりますか?
遺産分割協議がまとまらない場合、相続手続きが1年以上かかることもあります。
相続人同士の話し合いで解決できなければ、家庭裁判所での調停や審判へ進む場合があります。こうした手続きには長い期間を要することがあるため、意見の対立がある場合は早めに弁護士へ相談しましょう。
Q:預貯金の相続手続きにはどれくらいかかりますか?
必要書類を金融機関へ提出してから払戻しまで、数週間から1カ月程度かかることが一般的です。
ただし、その前に戸籍収集や相続人の確定、遺産分割協議が必要になることがあります。そのため、準備期間を含めると、預貯金の手続きだけでも1〜3カ月程度かかる可能性があります。
Q:専門家に依頼するとどれくらい早くなりますか?
当事務所の過去の対応実績の平均では、専門家へ依頼することで、相続手続きの完了までの期間を1〜3カ月程度短縮できる傾向があります。
ただし、相続人の人数や財産の内容、遺産分割協議の進み具合によって、実際の期間は異なります。
まとめ|相続手続きは早めの着手が重要
相続手続きが完了するまでの期間は、比較的単純なケースでも数カ月程度が目安です。相続税申告が必要な場合は半年から10カ月程度、相続人や財産の状況が複雑な場合は1年以上かかることもあります。
手続きを長引かせないためには、遺言書の確認、戸籍収集、財産調査を早めに始め、期限のある手続きを優先することが大切です。
当事務所の過去の対応実績の平均では、専門家へ依頼することで、相続手続きの完了までの期間を1〜3カ月程度短縮できる傾向があります。平日に役所や金融機関へ連絡する時間がない方や、必要書類がわからず手続きが進まない方は、早めに専門家への相談をご検討ください。
無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?
この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。
- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」
そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。
✅ 無料相談でできること
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。
ご相談内容の例
- 遺言って何から始めればいいの?
- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
- 自分で書いた遺言書を見てほしい
- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
- 相続の流れも一緒に知りたい など
💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。
✅ 実績・対応エリアについて
当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。
- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です
✅ ご相談の流れ
- 【STEP1】お問い合わせ
→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整
→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)
→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り
→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。
💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。
✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |
✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
📩 お問い合わせはこちら
- ☎ お電話:03-6820-3968
- 📝 お問い合わせフォーム
- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。

