財産を遺そうと思って遺言書を作ったのに、その相手が自分より先に亡くなってしまった。
「この遺言はどうなるのだろう」
「亡くなった相手の子どもに、そのまま遺贈できるのだろうか」
「遺言を書き直さないと、疎遠な兄弟姉妹に財産が渡ってしまうのだろうか」
このような不安を抱くのは、自然なことです。
受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、遺言をそのままにしておくと、当初の希望どおりに財産を遺贈できないことがあります。
この記事では、受遺者が先に亡くなったときの遺言の扱いと、見直す際のポイントについて、実際の相談例を交えながら解説します。
目次
①受遺者が遺言者より先に死亡した場合の遺言の効力

そもそも遺贈とは、遺言によって特定の人や団体へ財産を無償で譲ることです。遺贈の基本や、包括遺贈と特定遺贈の違いについては、「遺贈とは?できる相手・包括遺贈と特定遺贈の違いを解説」で詳しく解説しています。
亡くなった受遺者への遺贈は効力を生じない
遺言書を作成した後、財産を遺贈する相手が遺言者より先に亡くなった場合、その人に対する遺贈は効力を生じません。
民法では、受遺者が遺言者の死亡以前に亡くなったときは、遺贈の効力が生じないと定められています。
たとえば、「自宅をAさんに遺贈する」と書いていても、Aさんが遺言者より先に亡くなっていれば、その遺言によってAさんが自宅を取得することはありません。
受遺者の相続人が代わりに財産を受け取るわけではない
受遺者が先に亡くなったからといって、その配偶者や子どもが当然に代わって財産を受け取れるわけではありません。
法定相続では、相続人となるはずだった子どもが先に亡くなっている場合、その子どもである孫が代わって相続する「代襲相続」があります。しかし、遺贈では同じ仕組みが当然に適用されるわけではありません。
亡くなった受遺者の子どもへ財産を遺贈したいのであれば、その子どもを新たな受遺者として遺言書に記載する必要があります。
遺言書全体ではなく、受遺者への遺贈部分が効力を失う
受遺者が先に亡くなっても、遺言書のすべてが無効になるとは限りません。
たとえば、遺言書に複数の財産や受遺者が記載されている場合、先に亡くなった受遺者に関する部分だけが効力を生じず、それ以外の部分は引き続き有効となることがあります。
そのため、「受遺者が亡くなったから遺言書そのものが無効になった」と考えるのではなく、どの部分に影響があるのかを確認することが大切です。
予備的な定めがあれば、その内容に従って財産が遺贈される
遺言書に、受遺者が先に亡くなった場合に備えた記載があれば、その内容に従います。
たとえば、次のような定めです。
「Aさんが遺言者より先に死亡した場合は、Aさんの子であるBさんに自宅を遺贈する」
このような予備的な受遺者を指定しておけば、最初の受遺者が先に亡くなった場合にも、財産の帰属先をあらかじめ決めておけます。
別の定めがなければ、その財産は法定相続の対象になる
予備的な受遺者の指定や、財産の帰属先を決めるほかの遺言条項がなければ、効力を生じなかった遺贈の対象財産は、遺言者の相続人に帰属します。
そのため、配偶者や子どもがおらず、両親などもすでに亡くなっている場合には、疎遠な兄弟姉妹や、場合によっては甥・姪が相続することがあります。
当初の受遺者が亡くなった後も遺言書をそのままにしていると、本人が望んでいなかった親族に財産が渡る結果になりかねません。
②配偶者も子どももいない場合、誰が法定相続人になる?
両親などの直系尊属が存命なら直系尊属が相続する
配偶者も子どももいない場合、まず法定相続人となるのは、遺言者の父母や祖父母などの直系尊属です。
父母がともに亡くなっていても、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人になることがあります。父母と祖父母の両方が存命の場合は、遺言者により近い世代である父母が優先されます。
直系尊属も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続する
父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合は、遺言者の兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹と長年連絡を取っていない場合や、遠方に住んでいて交流がない場合でも、疎遠であることだけを理由に相続人から外れるわけではありません。
そのため、お世話になった人へ財産を遺贈するつもりで遺言を作成していても、その受遺者が先に亡くなり、遺言を見直さないまま遺言者が死亡すると、兄弟姉妹に財産が帰属することがあります。
兄弟姉妹が先に死亡していれば甥や姪が相続する場合がある
遺言者より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子どもがいれば、甥や姪が代わって相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥や姪の一代に限られます。甥や姪も先に亡くなっていたとしても、その子どもまで相続人になるわけではありません。
疎遠な親族でも法定相続人になる
法定相続人になるかどうかは、親しいか、日常的な交流があるかではなく、法律上の親族関係によって決まります。
「何十年も会っていないから相続しないだろう」「面倒を見てくれなかった兄弟姉妹には財産が渡らないだろう」と考えていても、遺言に有効な別の定めがなければ、疎遠な兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。
自分の希望とは異なる相手に財産が渡ることを避けたい場合は、受遺者が亡くなった時点で遺言の内容を見直すことが重要です。
③【IT行政書士事務所の相談例】受遺者の死亡をきっかけに遺言を見直した60代女性

ここからは、IT行政書士事務所が実際に受けた相談例を紹介します。
なお、個人が特定されることを防ぐため、年齢、家族関係、財産その他の事情の一部を変更しています。
子どもがおらず、遠方の兄弟姉妹とも疎遠だった
相談者は、60代後半の女性でした。
夫とはすでに死別しており、子どもはいません。兄弟姉妹はいるものの、遠方に住んでおり、長年ほとんど交流がない状態でした。
相談者の主な財産は、大田区内にある古い一戸建てと、わずかな現金でした。
自分が亡くなった後、これらの財産が疎遠な兄弟姉妹に渡ることは、相談者の希望ではありませんでした。
同じく夫と死別した近所の女性に支えてもらっていた
相談者の近所には、10歳ほど年下の女性が住んでいました。
その女性も夫と死別しており、同じ境遇だったことから、次第に親しくなっていきました。
病院への送り迎えをしてもらったり、一緒に食事をしたりするなかで、相談者にとってその女性は、遠方の兄弟姉妹よりも身近で頼れる存在になっていました。
感謝を込めて自宅と現金を遺贈する自筆証書遺言を作成していた
相談者は、日頃の感謝を形にしたいと考え、その女性に大田区内の一戸建てと現金を遺贈する内容の自筆証書遺言を作成していました。
「自分が亡くなった後は、お世話になった人に財産を役立ててもらいたい」
そのような思いで残した遺言でした。
受遺者として指定した女性が先に亡くなった
ところが、その後、受遺者として指定していた女性が、相談者より先に亡くなってしまいました。
相談者は、大切な人を失った悲しみに加え、遺言についても不安を抱えることになりました。
「この遺言はどうなるのか」
「亡くなった女性の子どもに、そのまま財産を遺贈できるのか」
「何もしなければ、疎遠な兄弟姉妹に財産が渡ってしまうのか」
こうした不安をきっかけに、IT行政書士事務所へ相談されました。
④【IT行政書士事務所の相談例】亡くなった女性の子どもへの遺贈を決断
生前から親子と食事をするなど交流があった
亡くなった女性には、20代の子どもがいました。
相談者は、受遺者だった女性だけでなく、その子どもとも一緒に食事をするなど、以前から交流がありました。そのため、今回の遺贈先の変更は、単に「亡くなった受遺者の子どもだから」という理由で決めたものではありません。
相談者とその子どもの間にも、すでに顔の見える関係と信頼が築かれていました。
受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その子どもが当然に財産を受け取れるわけではありません。しかし、遺言者が改めて「この人に財産を遺贈したい」と考え、新しい遺言で受遺者として指定することは可能です。
相談者はこれまでの交流を振り返り、亡くなった女性の子どもに、一戸建てと現金を遺贈することを決めました。
一戸建ての維持管理上の負担と資産価値を説明した

遺贈の対象となった一戸建ては、大田区内にある古い建物でした。
不動産を取得すると、固定資産税に加え、修繕費、残置物の処分費、将来の解体費などがかかることがあります。そのため、「無償で不動産を受け取れるから得になる」とは一概にいえません。
IT行政書士事務所では、相談者である60代女性に対し、こうした維持管理上の負担や費用について説明しました。一方で、今回の一戸建ては、必要な費用を負担しても相応の資産価値が見込まれる不動産でした。
そのうえで、受遺者となる予定の20代の子どもが遺贈を受ける意思を持っているかについては、相談者本人から確認してもらいました。当事者間の交渉や代理は行わず、相談者本人による意思確認を前提に、公正証書遺言の作成を支援しました。
相談者本人から意向を確認してもらった
遺言者が財産を遺贈したいと考えていても、受遺者となる人が受け取りを希望しているとは限りません。
特に古い一戸建ての場合、固定資産税や修繕費、残置物の処分費などの負担を理由に、遺贈を受けないという判断も考えられます。
そこで、IT行政書士事務所から相談者に対し、受遺者となる20代の子どもの意向も事前に確認しておくよう案内しました。
相談者本人から20代の子どもへ、一戸建てと現金を遺贈したいという希望を伝えてもらい、遺贈を受ける意向があることを確認してもらいました。
その結果を相談者から聞き取ったうえで、亡くなった女性の子どもを新たな受遺者として指定する方針となりました。
このように、不動産を遺贈する場合は、遺言者の希望だけで決めるのではなく、想定される負担を説明したうえで、遺言者本人を通じて相手の意向も確認しておくことが大切です。
⑤亡くなった受遺者の子どもへ遺贈するには遺言の作り直しが必要
新たな受遺者として明確に指定する
亡くなった受遺者の子どもへ遺贈するには、その人を新たな受遺者として遺言書に記載します。
氏名や生年月日、住所などを記載して人物を特定し、不動産や預貯金など、どの財産を遺贈するのかも明確にします。
「亡くなったAさんの子どもに遺贈する」といった曖昧な書き方では、対象者が複数いる場合などに疑義が生じかねません。受遺者と対象財産を具体的に記載することが大切です。
古い遺言との抵触を避けるため遺言全体を見直す
以前の遺言書に、亡くなった受遺者への遺贈が記載されたままでも、後から新しい遺言を作成することはできます。
ただし、新旧の遺言が複数残ると、どの部分が撤回され、どの部分が有効なのか分かりにくくなることがあります。
受遺者を変更するときは、該当部分だけを書き加えるのではなく、財産や受遺者、遺言執行者などを含め、遺言全体を見直して新たに作成する方が分かりやすいでしょう。
新たな受遺者の先死亡にも備える
遺言を作り直す際は、新たな受遺者も遺言者より先に亡くなる場合に備え、予備的な受遺者を指定する方法があります。
たとえば、「Bさんが遺言者より先に死亡した場合は、Cさんに遺贈する」と定めておけば、同じ理由で再び遺贈が効力を失うリスクを抑えられます。
受遺者を変更するだけでなく、その後の事情の変化まで想定しておくことが、希望どおりの遺贈を実現するために重要です。
⑥自筆証書遺言を見直す際の注意点
書き加えや部分的な訂正は避け、新たに作成する
自筆証書遺言は、法律で定められた方法に従えば訂正することもできます。
ただし、訂正方法を誤ると、その部分が無効になったり、遺言全体の解釈をめぐって争いになったりするおそれがあります。特に、受遺者や遺贈する財産を変更する場合は、古い遺言に書き加えるよりも、新しい遺言を作成し直した方が安全です。
古い遺言を撤回する意思を明確にする
新しい遺言を作成した場合、古い遺言と内容が抵触する部分は、原則として新しい遺言が優先されます。
もっとも、新旧の遺言が複数残っていると、どの部分が有効なのか判断しにくくなることがあります。そのため、新しい遺言には、以前の遺言を撤回する旨を明記し、内容を一本化しておくと分かりやすくなります。
不動産と預貯金を特定できるように記載する
不動産を遺贈する場合は、住所だけでなく、登記事項証明書の記載に沿って土地や建物を特定します。
預貯金についても、金融機関名、支店名、口座の種類などを記載し、どの財産を遺贈するのか分かるようにしておくことが大切です。
財産の記載が曖昧だと、遺言執行の際に受遺者や相続人の間で解釈が分かれる可能性があります。
遺言執行者を指定する
親族以外の人に不動産や預貯金を遺贈する場合は、遺言執行者を指定しておくと、死後の手続きを進めやすくなります。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。誰を指定するかだけでなく、複数名を指定する場合は、それぞれの権限や役割も整理しておく必要があります。
親族との争いが懸念される場合は公正証書遺言を検討する
自筆証書遺言は自分で作成できる一方、形式不備や内容の曖昧さ、本人が作成したものかどうかをめぐって争われることがあります。
特に、法定相続人ではない人へ高額な不動産を遺贈する場合や、疎遠な親族から異議を唱えられる可能性がある場合は、公正証書遺言を選ぶことも検討すべきです。
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認したうえで作成するため、自筆証書遺言と比べて形式上の不備や真正をめぐる争いのリスクを抑えやすくなります。
自筆証書遺言と公正証書遺言には、作成方法や保管方法、形式不備のリスクなどに違いがあります。遺言の種類や基本的な効力については、「遺言とは?種類・効力・書き方・無効になるケースまで徹底解説」もご覧ください。
⑦【IT行政書士事務所の相談例】兄弟姉妹の介入に備えて公正証書遺言を作成

本人の意思を公正証書遺言として明確にした
相談者は当初、近所の女性へ財産を遺贈する自筆証書遺言を作成していました。しかし、その女性が先に亡くなったため、遺言の見直しが必要になりました。
新たな受遺者は、亡くなった女性の20代の子どもです。相談者にとって大切な財産を親族以外の人へ遺贈する内容であり、対象には大田区内の一戸建ても含まれていました。
そこで今回は、自筆証書遺言を作り直すのではなく、公正証書遺言を作成しました。公証人の関与のもとで遺言者本人の意思を確認し、誰に、どの財産を遺贈するのかを明確に残すためです。
行政書士と20代の受遺者を遺言執行者に指定した
遺言執行者には、IT行政書士事務所の行政書士と、受遺者となる20代の子どもの2名を指定しました。
遺言執行者を指定しておくことで、遺言者が亡くなった後、不動産の名義変更や預貯金に関する手続きを進めやすくなります。
特に今回のように、受遺者と法定相続人である兄弟姉妹との関係が薄いケースでは、誰が遺言の内容を実現するのかをあらかじめ明確にしておくことが重要です。
今回の公正証書遺言では、2名の遺言執行者がそれぞれ単独で手続きを行える旨を定めました。これにより、どちらか一方だけでも必要な手続きを進められるため、遺言執行が滞るリスクを抑えられます。
形式不備や将来の紛争リスクを抑える設計にした
相談者は、疎遠な兄弟姉妹から遺言内容に異議を唱えられたり、「本人が本当に望んだ遺言なのか」と疑われたりすることを心配していました。
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認して作成します。そのため、自筆証書遺言と比べて、形式上の不備や、本人が作成したかどうかをめぐる争いのリスクを抑えやすくなります。
もっとも、公正証書遺言にすれば、親族間の争いを完全に防げるわけではありません。それでも、本人の意思と遺贈の内容を明確に残しておくことは、将来の紛争を予防するうえで大きな意味があります。
兄弟姉妹に遺留分がないことも踏まえて内容を検討した
兄弟姉妹は法定相続人になることがありますが、遺留分は認められていません。
そのため、相談者の両親などの直系尊属がすでに亡くなっており、兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。
今回の公正証書遺言では、この点も踏まえながら、相談者が希望する20代の子どもへ一戸建てと現金を遺贈する内容を整えました。
⑧受遺者の死亡に関するよくある質問
Q:遺言者の死亡後、財産を受け取る前に受遺者が死亡したらどうなりますか?
遺言者が先に死亡した後、名義変更や払戻しの手続きが終わる前に受遺者が死亡した場合は、受遺者が遺言者より先に死亡したケースとは扱いが異なります。
遺言者の死亡によって遺贈の効力が生じていれば、受遺者が取得した権利は、原則として受遺者自身の相続人に承継されます。
ただし、遺言の内容や遺贈の種類によって扱いが異なることがあるため、個別の確認が必要です。
Q:遺贈を受けた後に受遺者が死亡したらどうなりますか?
受遺者が不動産や現金の遺贈を受けた後に死亡した場合、その財産はすでに受遺者本人の財産です。
その後は、受遺者が残した遺言や法定相続のルールに従い、受遺者の相続人へ承継されます。
この場合、最初に財産を遺贈した遺言者の親族へ財産が戻るわけではありません。
Q:受遺者の子どもを新たな受遺者に指定できますか?
指定できます。
ただし、受遺者が先に死亡したからといって、その子どもへ遺贈の権利が自動的に移るわけではありません。遺言者が改めて、その子どもを新たな受遺者として遺言に明記する必要があります。
不動産を遺贈する場合は、維持管理費や税金などの負担もあるため、遺言者本人から相手の意向を確認しておくことも大切です。
Q:自筆証書遺言の一部だけを変更できますか?
法律で定められた方式に従えば、自筆証書遺言の一部を訂正することはできます。
もっとも、受遺者や遺贈する財産を変更するような重要な見直しでは、訂正方法の不備や新旧の内容の食い違いを避けるため、遺言全体を新たに作成する方が安全です。
新しい遺言を作成する際は、古い遺言を撤回する旨も明確にしておくと、内容を整理しやすくなります。
Q:公正証書遺言にすれば親族から争われませんか?
公正証書遺言を作成しても、親族から異議を唱えられる可能性を完全になくすことはできません。
ただし、公証人が本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成するため、自筆証書遺言と比べて、形式不備や本人の作成意思をめぐる争いのリスクを抑えやすくなります。
今回の相談例でも、疎遠な兄弟姉妹からの介入に備え、本人の意思をより明確に残すため、公正証書遺言を選択しました。
まとめ|受遺者が先に死亡したら現在の意思に合わせて遺言を見直す
受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その人への遺贈は効力を生じません。受遺者の子どもが、自動的に代わって財産を受け取るわけでもありません。
予備的な定めなどがなければ、遺贈する予定だった財産は法定相続の対象になります。そのため、配偶者や子どもがおらず、両親なども亡くなっている場合には、疎遠な兄弟姉妹や甥・姪へ財産が渡ることがあります。
今回の相談者は、亡くなった受遺者の20代の子どもとも以前から交流があり、本人の意向を確認したうえで、一戸建てと現金を遺贈することを決めました。また、兄弟姉妹による介入や将来の紛争に備え、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言として作り直しています。
受遺者が先に亡くなったときは、古い遺言をそのままにせず、現在の人間関係と自分の意思に合わせて内容を見直すことが大切です。
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