「遺言書で長男に財産を相続させると決めていたものの、長男が自分より先に亡くなってしまった」
このような場合、長男に渡す予定だった財産は、誰が受け取ることになるのでしょうか。
長男の子がそのまま受け取ると思われがちですが、遺言書の内容や家族関係によって扱いは異なります。場合によっては、相続人全員で財産の分け方を話し合う必要もあります。
この記事では、遺言で指定した相続人が先に死亡した場合の扱いと、遺言書を作成するときの対策について、行政書士が実例を交えて分かりやすく解説します。
目次
①指定した相続人が先に死亡した場合、遺言はどうなる?
遺言書は、遺言者が亡くなったときに効力が生じます。
そのため、財産を渡す予定だった相続人が遺言者より先に亡くなっていると、その人に財産を渡すという部分は、原則としてそのまま実現できません。
たとえば、遺言書に「預貯金の2分の1を長男に相続させる」と書かれていても、長男が先に亡くなっていれば、長男本人がその預貯金を受け取ることはできません。
では、その預貯金は誰が受け取るのでしょうか。
この点は、遺言書のほかの記載や家族関係によって変わります。長男の子がいるからといって、必ずそのまま引き継げるとは限りません。
遺言書のすべてが無効になるわけではない

指定した相続人が先に亡くなっていても、遺言書全体が使えなくなるわけではありません。
たとえば、遺言書に次のように書かれていたとします。
- 自宅は妻に相続させる
- 預貯金は長男と次男に2分の1ずつ相続させる
この場合に長男が先に亡くなっていたとしても、妻に自宅を相続させる部分や、次男に預貯金を相続させる部分まで無効になるとは限りません。
問題になるのは、主に長男へ渡す予定だった預貯金の部分です。
そのため、遺言書を一部分だけ見て判断せず、全体を確認することが大切です。
次に受け取る人まで決めておく方法がある
こうした事態に備えて、遺言書に次の受取人まで書いておくこともできます。
たとえば、次のような内容です。
預貯金の2分の1を長男に相続させる。ただし、長男が遺言者より先に死亡した場合は、その預貯金を長男の子に相続させる。
このように、最初に指定した人が先に亡くなった場合に備えて、次に財産を受け取る人を決めておく方法を、予備的遺言といいます。
遺言書を作成するときに、家族の将来まで考えて次の受取人を決めておけば、相続が始まった後の混乱を減らしやすくなります。
②相続人の子が遺言で指定された財産をそのまま受け取るとは限らない
長男が遺言者より先に亡くなっていると、「長男の子が代わりに受け取るのでは」と考える方もいるでしょう。
たしかに、遺言書がない通常の相続では、先に亡くなった子に代わって、その子どもである孫が相続人になることがあります。
ただし、遺言書に「長男に預貯金を相続させる」と書かれていた場合、その内容まで孫が自動的に引き継ぐとは限りません。
ここでは、法律上の相続人になることと、遺言書で指定された財産を受け取ることを分けて考える必要があります。
遺言は、作成した時点ではなく、遺言者が亡くなったときに効力を生じます。遺言が相続でどこまで優先されるのか、無効になる場合との違いを確認したい方は、遺言の法的効力と効力が生じる時期についての解説もご覧ください。
遺言による指定と代襲相続は別の仕組み

相続人になる予定だった子が、親より先に亡くなっている場合、その子どもが代わって相続人になる制度を「代襲相続」といいます。
たとえば、父親より先に長男が亡くなっており、長男に子がいる場合、その子は父親の相続について代襲相続人になることがあります。
一方、遺言書に書かれた内容は、特定の人に特定の財産を渡すための指定です。
そのため、
- 長男の子が代襲相続人になること
- 長男に指定されていた預貯金を、その子が受け取ること
は同じではありません。
代襲相続人になっても、長男の指定内容までは引き継がない
たとえば、遺言書に次のような記載があったとします。
預貯金の2分の1を長男に相続させる。
長男の子が代襲相続人になったとしても、この「預貯金の2分の1」という指定まで、そのまま引き継ぐとは限りません。
孫は法定相続人の一人として相続に関わりますが、長男に渡す予定だった預貯金の扱いは、別に決める必要があります。言書全体と相続関係を確認することが大切です。
③効力を失った遺言の財産は誰が相続するのか

指定した相続人が先に亡くなっていた場合、その人に渡す予定だった財産が消えてしまうわけではありません。
問題は、その財産を誰が受け取るのかです。
財産の行き先は、遺言書の書き方によって変わります。次に受け取る人が指定されている場合もあれば、ほかの条項によって処理できる場合もあります。遺言書だけでは決まらず、相続人全員で話し合うケースもあります。
予備的な指定があれば、その人が受け取る
遺言書に、最初に指定した相続人が先に死亡した場合の受取人まで書かれていれば、その指定に従います。
たとえば、次のような内容です。
預貯金の2分の1を長男に相続させる。ただし、長男が遺言者より先に死亡した場合は、その預貯金を長男の子に相続させる。
この場合は、長男が先に亡くなっていても、長男の子へ財産を渡すという遺言者の意思が明確です。
相続人全員で改めて分け方を決める必要がなくなり、手続きを進めやすくなります。
遺言書のほかの条項で行き先が決まることもある
予備的な指定がなくても、遺言書の別の条項によって財産の行き先が決まることがあります。
たとえば、個別の財産を指定した後に、次のような記載がある場合です。
前記以外の遺言者の財産は、すべて妻に相続させる。
このような条項があると、長男が取得できなくなった預貯金についても、妻に相続させる内容に含まれる可能性があります。
ただし、実際にその条項が適用されるかどうかは、遺言書全体の書き方によって変わります。個別の条項だけでなく、前後の記載も含めて確認する必要があります。
遺言書だけで決まらない場合は遺産分割協議を行う
予備的な指定がなく、ほかの条項からも財産の行き先を決められない場合は、その財産について遺産分割協議を行うことがあります。
遺産分割協議とは、相続人全員で財産の分け方を話し合う手続きです。
たとえば、預貯金を長男と次男に2分の1ずつ相続させる遺言で、長男が先に死亡していたとします。
この場合、次男に指定された部分は遺言書に従って手続きを進められる一方、長男に指定されていた部分については、相続人全員で誰が取得するかを話し合うことがあります。
話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載し、預貯金などの相続手続きを進めます。
遺言書で財産の行き先が決まらない場合は、法定相続人と法定相続分を確認したうえで、遺産分割協議を行います。ただし、法定相続分どおりに分けなければならないわけではなく、相続人全員の合意があれば異なる分け方も可能です。
遺言と法定相続分の優先関係
④指定された相続人によって代襲相続の有無が異なる
先に亡くなった人が誰なのかによって、その人の代わりに相続人となる人がいるかどうかは異なります。
ここで確認するのは、遺言書に書かれた財産をそのまま引き継げるかではなく、先に亡くなった人の子などが、法律上の相続人になるかどうかです。
子が先に死亡していた場合
遺言者の子が先に亡くなっている場合、その子どもである孫が代わって相続人になることがあります。
たとえば、父親より先に長男が亡くなっており、長男に子がいる場合、その子は長男に代わって父親の相続人となります。
さらに、その孫も父親より先に亡くなっている場合は、ひ孫へと引き継がれることがあります。
ただし、前に説明したとおり、孫が相続人になることと、遺言書で長男に指定されていた財産をそのまま受け取ることは別です。
兄弟姉妹が先に死亡していた場合
遺言者に子や孫がおらず、両親なども亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
その兄弟姉妹が遺言者より先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子である甥や姪が代わって相続人になる可能性があります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪までです。甥や姪も先に亡くなっていたとしても、その子がさらに代わって相続人になることはありません。
配偶者には代襲相続がない
夫や妻が遺言者より先に亡くなった場合、配偶者の子や親が、配偶者に代わって相続人になる制度はありません。
たとえば、「自宅を妻に相続させる」と遺言書に書かれていても、妻が遺言者より先に亡くなっていれば、妻の連れ子や兄弟姉妹が代わりに自宅を受け取るわけではありません。
この場合も、予備的な指定があるか、遺言書のほかの条項で財産の行き先が決まるかを確認します。決まらない場合は、その時点の相続人による遺産分割が必要になることがあります。
⑤相続人が先に死亡した場合に備えて遺言書を見直す
遺言書を作成した後に、財産を渡す予定だった相続人が亡くなることもあります。
そのままにしておくと、相続が始まったときに財産の行き先が分からなくなり、相続人同士で話し合いが必要になることがあります。
遺言書は一度作成したら終わりではありません。家族関係や財産の状況が変わったときは、内容が現在の希望に合っているかを見直すことが大切です。
遺言では、財産の分け方だけでなく、遺言執行者の指定や子の認知など、法律で定められたさまざまな事項を決められます。まず遺言で指定できる内容の全体像を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
遺言でできることと、できないこと
予備的遺言で次に受け取る人を指定する

相続人が先に死亡する場合に備えて、次に財産を受け取る人まで決めておく方法があります。
たとえば、次のような内容です。
預貯金の2分の1を長男に相続させる。ただし、長男が遺言者より先に死亡した場合は、その預貯金を長男の子に相続させる。
このように書いておけば、長男が先に亡くなった場合でも、誰に財産を渡したいのかが分かります。
ただし、人物や財産の書き方が曖昧だと、かえって手続きが難しくなることがあります。氏名や続柄、預貯金や不動産の内容などを、できるだけ具体的に記載することが大切です。
次の受取人を指定するときは、ほかの相続人の遺留分にも配慮する必要があります。特定の人へ財産を集中させる内容であっても、遺留分を一方的になくすことはできません。
遺言と遺留分の関係
予備的な指定をするときも、財産を渡す相手と対象となる財産を正確に記載する必要があります。「相続させる」と「遺贈する」の使い分けや、財産を特定する書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
遺言書で財産を相続させる基本の書き方
相続人が死亡したら遺言書を書き直す
予備的な指定をしていない場合は、相続人が亡くなった時点で遺言書の見直しを検討します。
たとえば、長男に預貯金を相続させる予定だったものの、長男が先に亡くなった場合は、次のような点を改めて考えます。
- 長男の子に渡したいのか
- 次男に多く渡したいのか
- 配偶者の生活資金として残したいのか
- 家族全体のバランスをどうするのか
希望する財産の分け方が変わったのであれば、その内容に合わせて新しい遺言書を作成します。
一部だけを書き直す方法もありますが、古い遺言書との関係が分かりにくくなることがあります。内容によっては、遺言書全体を作り直した方が分かりやすいでしょう。
公正証書遺言も自動的には変更されない
公正証書遺言を作成していても、相続人が亡くなったからといって、遺言書の内容が自動的に変更されるわけではありません。
公証役場が家族の死亡を確認して、次の相続人へ書き換えてくれることもありません。
公正証書遺言を変更する場合も、新たに遺言書を作成する必要があります。
公正証書遺言は形式面の不備が起こりにくい方法ですが、作成後の家族関係や財産の変化まで自動的に反映されるものではありません。定期的に内容を確認し、現在の希望と合わなくなっていれば、早めに見直すことが大切です。
⑥相続開始後に、指定された相続人が先に亡くなっていたと分かった場合の確認手順
遺言者が亡くなった後、相続手続きを進める中で、財産を受け取る予定だった相続人がすでに亡くなっていたと分かることがあります。
この場合、すぐに「その人の子が受け取る」「遺言書は使えない」と判断するのではなく、死亡した順番や遺言書の内容を一つずつ確認することが大切です。
死亡した順番と遺言書全体を確認する
まず確認したいのが、遺言者と指定された相続人のどちらが先に亡くなったかです。
指定された相続人が遺言者より先に亡くなっていた場合は、その人への遺言の部分が問題になります。
一方、遺言者が先に亡くなり、その後に指定された相続人が亡くなった場合は、遺言者が亡くなった時点で、その人が財産を取得していた可能性があります。その後は、取得した財産がその人自身の相続財産として扱われることになります。
死亡した順番によって結論が変わるため、戸籍などで正確な死亡日を確認します。
あわせて、遺言書に次のような記載がないかも確認します。
- 先に死亡した場合の次の受取人
- その他の財産をまとめて相続させる条項
- 複数の遺言書
- 後から作成された変更や撤回の内容
遺言書の一部分だけではなく、全体を見ることが重要です。
法定相続人と対象となる財産を確認する
次に、誰が法定相続人になるのかを戸籍から確認します。
先に亡くなった人に子がいる場合は、その子が代襲相続人になることがあります。また、家族が把握していなかった相続人が見つかる場合もあります。
相続人を確認するときは、一般的に遺言者の出生から死亡までの戸籍をたどります。必要に応じて、先に亡くなった相続人の戸籍も確認します。
同時に、遺言のどの財産が問題になっているのかも整理します。
たとえば、遺言書に「預貯金を長男と次男に2分の1ずつ相続させる」と書かれていて、長男が先に亡くなっていた場合は、長男に指定されていた部分を特定します。
金融機関や口座が複数ある場合は、残高証明書や通帳などを確認し、対象となる預貯金を一覧にしておくと、その後の話し合いを進めやすくなります。
遺産分割協議が必要か判断する
予備的な指定や、ほかの条項によって財産の行き先が決まる場合は、その内容に従って手続きを進めます。
一方、遺言書を確認しても財産の行き先が決まらない場合は、その部分について遺産分割協議が必要になることがあります。
遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の合意が必要です。一部の相続人だけで決めることはできません。
話し合いがまとまったら、誰がどの財産を取得するのかを遺産分割協議書にまとめます。
相続人同士ですでに合意できている場合は、行政書士へ戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を依頼することもできます。ただし、財産の分け方や遺言の解釈をめぐって意見が対立している場合は、弁護士へ相談する必要があります。
⑦行政書士への相談事例|預貯金を相続する予定だった長男が先に亡くなっていたケース

ここでは、実際に当事務所で相談を受けた事例をもとに、指定された相続人が遺言者より先に亡くなっていた場合の手続きについて紹介します。
なお、個人が特定されないよう、家族関係や財産内容の一部を変更しています。
自宅は妻、預貯金は長男と次男に分ける遺言書が残されていた
亡くなった父親は、生前に遺言書を作成していました。
遺言書には、自宅の土地と建物は妻に相続させ、預貯金は長男と次男が2分の1ずつ相続するという内容が書かれていました。
父親としては、妻が住み慣れた自宅で生活を続けられるようにしたうえで、預貯金は子ども二人に公平に残したかったものと思われます。
しかし、遺言書を作成した後、長男が父親より先に亡くなっていました。父親は遺言書を見直さないまま亡くなったため、長男に渡す予定だった預貯金を誰が受け取るのかが問題になりました。
自宅については、財産を受け取るよう指定されていた妻が存命だったため、遺言書の内容に従って妻が相続しました。
一方、長男に指定されていた預貯金については、長男の子がそのまま2分の1を受け取れるとは限りません。そのため、遺言書の内容と戸籍を確認し、手続きの進め方を整理する必要がありました。
長男分の預貯金について相続人全員で協議した
まず、戸籍を収集して法定相続人を確認しました。
確認の結果、相続人は次のとおりでした。
- 妻
- 先に亡くなった長男の子
- 次男
長男の子は、長男に代わって法定相続人となります。ただし、遺言書で長男に指定されていた預貯金の2分の1を、そのまま受け取ることが決まるわけではありません。
今回の遺言書には、長男が先に亡くなった場合に誰へ預貯金を渡すのかという記載がありませんでした。また、ほかの条項を確認しても、長男分の預貯金の行き先を決められる内容はありませんでした。
そこで、長男に指定されていた預貯金について、相続人全員で話し合うことになりました。
話し合いでは、父親が預貯金を子ども二人に分けようとしていた意向も踏まえながら、誰がどの財産を取得するのかを確認しました。
相続人同士で争いはなく、話し合いによって分け方について合意することができました。
合意内容を遺産分割協議書にまとめて手続きを進めた
行政書士は、相続人全員が合意した内容を確認し、長男に指定されていた預貯金について遺産分割協議書を作成しました。
遺産分割協議書には、対象となる金融機関や口座、預貯金を取得する人などを具体的に記載します。
作成した遺産分割協議書を相続人全員が確認し、署名と実印による押印を行いました。その後、遺言書や戸籍、印鑑証明書などの必要書類とともに金融機関へ提出し、預貯金の手続きを進めました。
この事例では、遺言書があったからといって、すべての財産について遺言書だけで手続きを進められたわけではありません。
妻が取得する自宅と、次男に指定されていた預貯金については遺言書に従い、長男に指定されていた部分については、相続人全員の合意を遺産分割協議書にまとめることで解決しました。
遺言書を作成するときに、長男が先に亡くなった場合の受取人まで指定していれば、改めて話し合う必要はなかった可能性があります。
この事例からも、遺言書には最初の受取人だけでなく、その人が先に亡くなった場合のことまで書いておくことが大切だと分かります。
⑧専門家へ相談した方がよいケース
指定された相続人が先に亡くなっていた場合でも、遺言書の内容が明確で、相続人同士の話し合いもまとまっていれば、手続きを進められることがあります。
一方で、遺言書の解釈が難しい場合や、相続人の間で意見が分かれている場合は、無理に自分たちだけで判断せず、内容に合った専門家へ相談することが大切です。
遺言書の見直しや遺産分割協議書を作成したい場合
遺言者が存命で、財産を渡す予定だった相続人が先に亡くなった場合は、遺言書の見直しを検討します。
行政書士には、現在の家族関係や財産内容を整理したうえで、遺言書の原案作成や、公正証書遺言を作成するための準備を相談できます。
また、相続開始後に財産の行き先が決まらず、相続人全員の話し合いがまとまっている場合には、その合意内容に基づく遺産分割協議書の作成を依頼することもできます。
ただし、行政書士が相続人の間に入って、どのように財産を分けるべきかを交渉することはできません。相続人全員の合意ができていることが前提です。
遺言書の解釈や財産の分け方で意見が対立している場合
次のような場合は、弁護士への相談が必要です。
- 長男の子が指定された財産を受け取れるかについて意見が分かれている
- 遺言書のどの条項が有効なのか争いがある
- 遺言書そのものが無効ではないかと主張する相続人がいる
- 財産の分け方について相続人全員の合意ができない
遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要になることもあります。このような紛争性のある問題は、弁護士へ相談します。
不動産の登記や相続税の申告が必要な場合
相続財産に自宅や土地などの不動産が含まれている場合、名義を変更する相続登記は司法書士へ相談します。
今回の相談事例のように、遺言書で自宅を妻に相続させると指定されている場合でも、妻への名義変更手続きが別に必要です。
また、相続税の申告が必要か分からない場合や、誰がどの財産を取得するかによって税額への影響が考えられる場合は、税理士へ相談します。
行政書士が相続手続きの入口で事情を整理し、必要に応じて司法書士や税理士、弁護士へつなぐこともできます。
⑨遺言で指定した相続人が先に亡くなった場合のよくある質問
Q:相続人が先に亡くなると、その子が必ず財産を受け取りますか?
必ず受け取れるわけではありません。
先に亡くなった相続人に子がいる場合、その子が代襲相続人になることはあります。ただし、遺言書で親に指定されていた財産まで、そのまま引き継げるとは限りません。
予備的な指定があるか、遺言書のほかの条項で財産の行き先が決まるかを確認します。遺言書だけでは決まらない場合は、相続人全員で話し合うこともあります。
Q:相続人が先に亡くなると、遺言書全体が無効になりますか?
通常は、遺言書全体が無効になるわけではありません。
問題になるのは、先に亡くなった相続人へ財産を渡すと書かれた部分です。ほかの相続人に財産を渡す条項まで、当然に効力を失うとは限りません。
遺言書の一部分だけを見て判断せず、全体の内容を確認する必要があります。
Q:公正証書遺言でも書き直しが必要ですか?
公正証書遺言であっても、財産を渡す予定だった相続人が先に亡くなれば、内容の見直しが必要になることがあります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式上の不備が起こりにくい遺言です。しかし、作成後に起きた家族関係の変化まで、自動的に反映されるわけではありません。
予備的な指定がなく、現在の希望と内容が合わなくなっている場合は、新しい遺言書の作成を検討します。
Q:遺言者と相続人のどちらが先に亡くなったか分からない場合はどうなりますか?
事故などで複数人が亡くなり、死亡した順番が分からない場合があります。
法律上、どちらが先に亡くなったか明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます。その場合、お互いの相続人にはなりません。
死亡した順番によって財産の行き先が変わるため、戸籍や死亡診断書などの資料を確認したうえで、慎重に判断する必要があります。
Q:遺産分割協議書は行政書士に依頼できますか?
相続人全員の話し合いがまとまっている場合は、行政書士へ遺産分割協議書の作成を依頼できます。
行政書士は、戸籍や財産資料を確認し、相続人全員が合意した内容を文書にまとめます。
一方、財産の分け方について争いがある場合や、遺言書の解釈をめぐって意見が対立している場合は、行政書士が交渉や仲裁を行うことはできません。そのような場合は、弁護士への相談が必要です。
まとめ|指定した相続人が先に亡くなった場合まで考えて遺言書を作成する
遺言書で財産を渡す予定だった相続人が、遺言者より先に亡くなっている場合、その人に関する部分は、原則としてそのまま実現できません。
ただし、遺言書全体が無効になるわけではなく、ほかの相続人に財産を渡す部分は有効に残ることがあります。
また、先に亡くなった相続人の子が代襲相続人になったとしても、遺言書で親に指定されていた財産を、そのまま受け取れるとは限りません。
財産の行き先を確認するときは、次の点を順番に確認します。
- 遺言者と指定された相続人のどちらが先に亡くなったか
- 遺言書に次の受取人が指定されているか
- ほかの条項で財産の行き先が決まるか
- 誰が法定相続人になるか
- 遺産分割協議が必要か
遺言書だけでは財産の行き先が決まらない場合は、相続人全員で話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめることがあります。
こうした手続きを避けるためには、遺言書を作成するときに、最初に指定した人が先に亡くなった場合の受取人まで決めておくことが大切です。
また、遺言書を作成した後に家族関係や財産状況が変わったときは、そのままにせず、現在の希望に合った内容になっているかを見直しましょう。
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- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
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