相続が発生したとき、遺言書が見つかると
- 「遺言があるなら、その内容に従わないといけないのでは?」
- 「相続放棄はできないのでは?」
- 「どちらが優先されるのか分からない…」
と悩む方は少なくありません。
特に、借金の可能性がある場合や、相続トラブルを避けたい場合には、「判断を間違えたくない」という不安も大きいでしょう。
結論からいうと、相続放棄は遺言よりも優先されます。
ただし、すべてのケースで単純に判断できるわけではありません。
相続財産の扱い方や状況によっては、「放棄できなくなるケース」や「注意すべき例外」も存在します。
この記事では、
- 相続放棄と遺言はどちらが優先されるのか(原則)
- なぜ相続放棄が優先されるのか(法的な考え方)
- 遺言がある場合の具体的なケース別の判断
- よくある誤解や注意点
について、原則・例外・再例外の視点から分かりやすく解説します。
「自分は相続放棄すべきかどうか」を判断するためのポイントも整理していますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次
1.相続放棄は遺言より優先される(結論)
結論からいうと、相続放棄は遺言よりも優先されます。
つまり、遺言書に「特定の財産を相続させる」と記載されていたとしても、相続人が相続放棄をすれば、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、遺言の内容にかかわらず、相続放棄を選択することは可能です。
なぜ遺言より相続放棄が優先されるのか
これは、相続放棄の法的な効果に理由があります。
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます(民法939条)。
一方で、遺言はあくまで「相続人に対して」効力を持つものです。
つまり、
- 相続放棄をした人 → そもそも相続人ではない
- 遺言 → 相続人に対して効力を持つ
という関係になるため、論理的に相続放棄の方が優先されることになります。
ポイント:借金などマイナスの財産がある場合は特に重要
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も引き継ぐことになります。
そのため、
- 遺言で財産を受け取る内容になっている
- 一見すると相続した方が得に見える
という場合でも、実際には借金が含まれている可能性がある点には注意が必要です。
このような場合に相続してしまうと、
思わぬ債務を負担するリスクがあります。
だからこそ、
遺言があっても相続放棄という選択肢が認められている
という点が重要になります。
遺産相続で借金はどうなる?放棄できないケースと判断方法を解説します
ポイント:遺言があっても相続放棄はできる
ここでよくある誤解として、
「遺言がある場合は、それに従わなければならず、相続放棄はできないのでは?」
と考える方がいますが、これは誤りです。
遺言の有無にかかわらず、相続人には
相続するか、放棄するかを選ぶ権利
があります。
したがって、
- 遺言で財産を受け取る内容になっていても
- 借金などのリスクがある場合には
相続放棄を選択することが可能です。
ただし注意:すべてのケースで単純ではない
もっとも、ここまでの説明はあくまで「原則」です。
実際の相続では、
- 相続財産の扱い方によっては放棄できなくなるケース
- 一部の行為によって単純承認とみなされるケース
- 相続人間でトラブルになるケース
など、例外的に注意が必要な場面も存在します。
そのため、「遺言より相続放棄が優先される」という結論だけで判断するのではなく、
自分の状況に当てはめて慎重に判断することが重要です。
2.なぜ相続放棄が遺言より優先されるのか
相続放棄が遺言より優先される理由は、単なる慣習ではなく、法律上の仕組みによって明確に説明できます。
ここでは、その考え方を「相続放棄の効果」と「遺言の効力」の関係から整理します。
相続放棄の効果:最初から相続人ではなかった扱いになる

相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます(民法939条)。
これは非常に強い効果で、
- プラスの財産(預貯金・不動産など)
- マイナスの財産(借金・保証債務など)
のいずれについても、一切引き継がないことになります。
つまり、相続放棄をした時点で、その人は法律上「相続に関与しない存在」になるということです。
遺言の効力:相続人と受遺者で扱いが異なる
一方で、遺言の効力は、対象によって少し性質が異なります。
■ 相続人に対する遺言(「相続させる」など)
遺言は、原則として相続人に対して効力を持つものです。
そのため、相続放棄によって相続人でなくなれば、その人に対する遺言の効力も及ばなくなります。
■ 相続人以外への遺贈(受遺者)
これに対して、遺言によって相続人以外の人に財産を渡す(遺贈)場合があります。
この場合の受遺者は、そもそも相続人ではないため、
相続放棄という概念の対象外です。
つまり、
- 相続人 → 相続放棄ができる
- 受遺者 → 相続放棄はできない(代わりに「遺贈の放棄」を行う)
という違いがあります。
両者の関係:前提が異なるため結論も変わる
ここが重要なポイントです。
■ 相続人の場合
- 相続放棄 → 相続人でなくなる
→ 遺言の効力も及ばない
相続放棄が優先される
■ 受遺者(相続人以外)の場合
- そもそも相続人ではない
→ 相続放棄は関係ない
→ 遺贈を受けるか放棄するかを選択
「遺贈の放棄」で対応することになる
イメージで理解する(図解的説明)
- 相続人
→ 相続に参加するか(放棄するか)を選べる
→ 放棄すれば“最初から対象外” - 受遺者
→ そもそも相続の枠外
→ 遺言によって財産を受け取る立場
「相続人かどうか」でルール自体が変わるのがポイントです。
実務上の重要ポイント
この違いは、実務でも非常に重要です。
たとえば、
- 相続人が相続放棄をした場合
→ 他の相続人や次順位の相続人に影響が出る
一方で、
- 受遺者が遺贈を放棄した場合
→ 遺言の内容や他の相続人への帰属に影響が出る
など、手続きや結果が大きく異なります。
また、
- 「相続放棄すれば大丈夫」と思っていたが、実は受遺者だった
- 遺贈の放棄をせずに放置してしまった
といったケースでは、思わぬトラブルにつながることもあります。
遺言書による遺贈とは?書き方・手続き・遺留分・トラブル対策まで完全解説しています
3.【ケース別】遺言がある場合の相続放棄の扱い
ここまでで、「相続放棄は遺言より優先される」という原則を解説しました。
もっとも、実際の相続では状況によって判断が変わるため、
具体的なケースごとに理解しておくことが重要です。
ここでは、よくある場面ごとに相続放棄の扱いを解説します。
① 遺言の内容と相続放棄の基本的な関係
遺言で「特定の財産を相続させる」と指定されている場合でも、相続放棄は可能です。
たとえば、
- 「長男に自宅不動産を相続させる」
- 「長女に預貯金を相続させる」
といった内容があっても、相続人はそれに拘束されるわけではありません。
相続放棄をすれば、その人は最初から相続人ではなかったことになるため、
その人に対する遺言の指定も効力を持たなくなります。
■ 借金がある場合は特に注意
相続で特に問題になるのが、借金などのマイナスの財産があるケースです。
たとえば、
- 消費者金融からの借入れ
- 事業の負債
- 連帯保証人としての債務
などがある場合、相続するとこれらも引き継ぐことになります。
そのため、遺言で財産を取得できる内容であっても、
そのまま相続すると想定外の債務を負担するリスクがあります。
■ 行政書士の視点:相続放棄に至る主な理由
実務上、相続放棄に至る理由は大きく次の2つに分けられます。
① 借金がある、または借金の有無が確認できない場合
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぎます。
そのため、
- 「後から借金が判明するのではないか」
- 「知らない債務を背負うのが不安」
といった理由から、相続放棄を選択する方は少なくありません。記載されていたとしても、
そのまま相続してしまうと、想定外の債務を負担するリスクがあります。
親の借金も相続される?負債相続の対処法と放棄の方法に関してはこちら

② 高額な遺産だが、現金化が難しい場合
- 不動産の割合が多い
- すぐに売却できない資産が中心
といった場合には注意が必要です。
相続税は原則として現金で納付する必要があるため、
- 財産はあるが現金がない
- 納税資金を用意できない
といった理由で、やむを得ず相続放棄を選択するケースもあります。
近年でも著名人の相続で相続放棄が選択された事例が報道されており、
決して珍しい判断ではありません。
したがって、
遺言で財産を取得できる場合であっても、
内容を十分に確認せずに相続することはリスクを伴います。
特に、
- 借金の有無が不明
- 不動産など換金しにくい財産が多い
- 相続関係が複雑
といった場合には、判断を誤ると大きな負担につながる可能性があります。
そのため、少しでも不安がある場合には、
相続放棄をすべきかどうかを専門家へ確認することが重要です。
② 相続人の状況によって変わるケース
相続人が複数いる場合、一部の相続人だけが相続放棄することも可能です。
この場合、
- 放棄した人 → 最初から相続人ではなかった扱い
- 他の相続人 → その分の権利を引き継ぐ
という関係になります。
遺言がある場合でも同様で、
放棄した人に関する部分は効力を失い、他の相続人や次順位の相続人に影響が及びます。
その結果、
- 想定していなかった人に相続権が移る
- 相続関係が複雑になる
といったケースもあるため、注意が必要です。
③ 手続き・立場の違いによる注意点
■ 遺言執行者がいる場合
遺言書で「遺言執行者」が指定されていることがあります。
遺言執行者とは、
遺言の内容を実現するために手続きを行う人であり、
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の相続登記
- 遺贈の実行
などを担います。
もっとも、遺言執行者はあくまで手続きの実行者であり、
相続人の「相続するか・放棄するか」の判断には関与できません。
したがって、
- 遺言執行者がいる
- 手続きが進んでいる
といった場合でも、相続放棄は可能です。
■ 相続人以外に遺贈されている場合(受遺者)
遺言では、相続人以外に財産を渡す「遺贈」がされることもあります。
このとき財産を受け取る人を、受遺者といいます。
(例)
- 内縁の配偶者
- 知人
- 法人・団体 など
ここで重要なのは、相続人と受遺者の違いです。
- 相続人 → 相続放棄ができる
- 受遺者 → 相続人ではないため、相続放棄はできない
そのため、受遺者が財産を受け取りたくない場合は、
「遺贈の放棄」という別の手続きが必要になります。
さらに、
- 相続人が放棄した結果、権利関係が変わる
- 遺贈の内容や分配に影響が出る
といったケースもあるため、
相続放棄と遺贈は相互に影響し合うことがある点に注意が必要です。
そのため、
- 相続人と受遺者が混在している
- 遺言の内容が複雑
といった場合には、
全体の構造を踏まえて慎重に判断することが重要です。ることが重要です。まう可能性があります。
4.【注意】相続放棄と遺言でよくある誤解
相続放棄と遺言の関係については、誤解されている点も多く、
誤った理解のまま手続きを進めてしまうケースも少なくありません。
ここでは、特に多い誤解を整理しておきます。
誤解①:遺言がある場合は相続放棄できない
これは非常によくある誤解ですが、結論としては誤りです。
これまで解説したとおり、
- 相続放棄は遺言より優先される
- 相続人には相続するかどうかを選択する権利がある
ため、遺言の内容にかかわらず相続放棄は可能です。
むしろ、
- 借金の有無が不明な場合
- 財産の全体像が把握できていない場合
には、遺言があるからといって安易に相続するのではなく、慎重な判断が求められます。
誤解②:一部の財産だけ相続放棄できる
「不動産はいらないが、預貯金だけは受け取りたい」といったように、
一部の財産だけを選んで放棄することはできません。
相続放棄は、
- すべての財産を相続する
- すべての財産を放棄する
という“包括的な選択”になります。
そのため、
都合の良い部分だけを受け取り、不利な部分だけを放棄することは認められていません。
誤解③:相続放棄すればすべて安心
これも注意が必要なポイントです。
確かに相続放棄をすれば、借金などの負担を回避できるのが原則ですが、
状況によっては放棄が認められなくなるケースもあります。
■ なぜ相続放棄できなくなるのか
相続放棄ができなくなる主な理由は、
「すでに相続する意思がある」と判断されてしまうためです。
法律上、一定の行為を行うと、明示的に相続を選んでいなくても、
相続を承認したものとして扱われる仕組みになっています。
このように、相続を承認したとみなされることを、
「単純承認」といいます。
■ 単純承認とは何か
単純承認とは、
プラスの財産もマイナスの財産も含めて、すべての相続財産を引き継ぐことをいいます。
そして一度単純承認したとみなされると、
その後に相続放棄へ切り替えることはできません。
たとえ後から借金が見つかったとしても、原則として撤回はできないため、注意が必要です。
■ 単純承認とみなされる主なケース
では、どのような場合に単純承認と判断されるのでしょうか。
たとえば、
- 相続財産を売却・処分した
- 預貯金を引き出して使用した
- 不動産の名義変更を行った
といった行為が該当します。
これらは、
相続財産を自分のものとして扱ったと評価されるため、単純承認とみなされます。
■ 実務上よくある注意点
実務では、次のようなケースが多く見られます。
- 故人の口座から生活費を引き出してしまった
- 遺品整理のつもりで財産を処分してしまった
- 内容をよく理解せずに手続きを進めてしまった
一見問題なさそうな行為でも、
結果として相続を認めたと判断される可能性があるため注意が必要です。
■ ポイント:判断前に財産に触れないことが重要
相続放棄を検討している場合は、
相続財産に安易に手をつけないことが極めて重要です。
判断前に行動してしまうと、
相続放棄という選択肢自体を失うリスクがあります。
そのため、
- 借金の有無が不明
- 相続するか迷っている
といった段階では、
自己判断で財産を処分せず、専門家へ相談することが重要です。

誤解④:遺言執行者がいると相続放棄できない
遺言執行者が指定されている場合、
「すでに手続きが進んでいるから放棄できないのでは?」
と考える方もいますが、これも誤りです。
遺言執行者はあくまで遺言の内容を実現する立場であり、
相続人の「放棄する権利」を制限することはできません。
したがって、遺言執行者がいる場合でも、相続放棄は可能です。
誤解⑤:受遺者も相続放棄すればよい
遺言によって財産を受け取る人(受遺者)についても、誤解が見られます。
- 相続人 → 相続放棄ができる
- 受遺者 → 相続放棄はできない
という違いがあり、受遺者の場合は
「遺贈の放棄」という別の手続きが必要です。
この違いを理解していないと、
- 手続きを誤る
- 不要なトラブルにつながる
といったリスクがあります。
ポイント:誤解したまま進めるのが最も危険
相続は一度判断を誤ると、後からやり直すことが難しい手続きです。
特に、
- 借金の可能性がある
- 財産の内容が複雑
- 相続人や受遺者が多い
といったケースでは、思い込みで判断すること自体がリスクになります。
そのため、
少しでも不安や疑問がある場合には、早い段階で専門家に確認することが重要です。
5.【例外・再例外】相続放棄の判断に注意が必要なケース

これまで解説してきたとおり、
原則として相続放棄は遺言より優先されます。
しかし、実務上はこの原則だけでは判断できないケースも存在します。
ここでは、特に注意すべき「例外」と、そのさらに例外となる「再例外」について解説します。
① 相続財産に手をつけてしまった場合(単純承認)
前述のとおり、相続財産を処分したり使用したりすると、
単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
これは、
- 預貯金を引き出す
- 不動産を売却する
- 財産を自分のために使用する
といった行為が、
「相続する意思がある」と評価されるためです。
■ 再例外:すべての行為が単純承認になるわけではない
もっとも、すべての行為が単純承認と判断されるわけではありません。
たとえば、
- 財産の保存行為(建物の修繕など)
- 最低限の管理行為
- 社会通念上やむを得ない支出
といった場合には、
単純承認とみなされないケースもあります。
つまり、
- 「何をしたか」だけでなく
- 「その行為の目的や必要性」
によって判断が分かれるため、
グレーなケースでは慎重な判断が必要です。
② 相続放棄の期限を過ぎた場合
相続放棄には、
原則として「3か月以内」という期限(熟慮期間)があります。
この期間を過ぎると、
原則として相続を承認したものとみなされます。
■ 再例外:期限後でも認められるケースがある
もっとも、次のような場合には、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
- 借金の存在を知らなかった
- 通常の調査では発見できなかった
- 特別な事情がある
このような場合には、
「熟慮期間の起算点」が後ろにずれる可能性があります。
ただし、
- どこまでが「知らなかった」といえるか
- 調査義務を尽くしていたか
など、判断は非常にシビアです。
③ 相続人・受遺者が複雑に絡むケース

- 相続人の一部が放棄
- 遺贈(受遺者)が存在
- 次順位の相続人が関与
といった場合、
権利関係が複雑に変動します。
■ 再例外:意図しない相続人への影響
たとえば、
- 子が相続放棄した
→ 親や兄弟姉妹に相続権が移る
といったように、
本人の意図しない形で相続が広がるケースもあります。
さらに、
- 遺贈との関係で財産の帰属が変わる
- 分配の前提が崩れる
といった問題も生じます。
このようなケースでは、
単純に「放棄すれば終わり」ではなく、
全体の相続構造を踏まえた判断が必要になります。
✔ ポイントまとめ
- 原則:相続放棄は遺言より優先
- 例外:一定の行為や期限により放棄できない場合がある
- 再例外:事情によっては例外が覆ることもある
結論だけで判断せず、個別事情を踏まえることが重要
✔ 判断に迷う場合は専門家へ
ここまで見てきたとおり、相続放棄は
- 行為
- 時期
- 人間関係
によって結論が大きく変わる手続きです。
特に、
- 借金の有無が不明
- 財産の内容が複雑
- 相続人が多い
といったケースでは、
自己判断で進めること自体がリスクになることもあります。
そのため、
判断に迷う場合は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
遺言があっても代襲相続は起こる?よくある誤解とトラブル回避のポイントはこちら
まとめ|相続放棄と遺言の優先関係は「原則」と「例外」で判断する
本記事では、相続放棄と遺言の優先関係について解説してきました。
あらためて重要なポイントを整理すると、次のとおりです。
結論(最重要ポイント)
相続放棄は遺言より優先される(原則)
遺言があったとしても、相続人は相続するかどうかを選択でき、
相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」と扱われます。
ただし例外に注意
もっとも、次のような場合には注意が必要です。
- 相続財産に手をつけてしまった(単純承認)
- 相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまった
- 相続関係や遺贈が複雑に絡んでいる
このようなケースでは、
原則どおりに判断できないことがあります。
判断を誤ると取り返しがつかない
相続放棄は、
- 一度判断を誤るとやり直しが難しい
- 借金などの負担を背負う可能性がある
といった特徴があります。
特に、
「遺言があるから安心」
「とりあえず手続きを進めてしまった」
といった判断は、後から大きなリスクにつながることもあります。
不安がある場合は早めの確認が重要
- 借金の有無が分からない
- 相続するか迷っている
- 相続人や遺言の内容が複雑
といった場合には、
自己判断で進めず、専門家に確認することが重要です。
早い段階で相談することで、
- 不要なトラブルを防ぐ
- 適切な選択ができる
可能性が高まります。
✔ 最後に
相続放棄と遺言の関係は、
「原則はシンプルだが、実務は複雑」という特徴があります。
だからこそ、
- 原則だけで判断しない
- 自分の状況に当てはめて考える
ことが重要です。
「自分の場合はどうなるのか分からない」
「このまま進めて問題ないか不安」
と感じた場合には、無理に判断せず、専門家に相談することをおすすめします。
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