叔父・叔母が亡くなって、「あなたが相続人になる可能性があります」と言われた。
けれど、長年ほとんど連絡を取っていなかったため、何をどう確認すればよいのか見当もつかない。財産があるのか、借金があるのか、そもそも本当に自分が相続人なのかさえ、よくわからない。突然そんな話をされると、不安になるのも無理はありません。
このような場合は、いきなり財産の手続きを進めるのではなく、まず戸籍を確認して相続人を整理し、そのうえで遺言書の有無や財産・借金を順番に確認していくことが大切です。相続放棄を検討する場合には期限もあるため、わからないまま放置するのは避けたほうがよいでしょう。
この記事では、叔父・叔母が亡くなった場合に甥・姪が相続人になる条件から、疎遠で財産や借金がわからない場合の調べ方、相続するかどうかを判断するまでの流れを、行政書士の実務も交えてわかりやすく解説します。
目次
①おじ・おばが亡くなった場合、甥・姪は相続人になる?
おじ・おば(伯父・伯母・叔父・叔母)が亡くなったからといって、甥・姪が当然に相続人になるわけではありません。
相続では、亡くなった方との親族関係によって相続人になる順位が決まっています。甥・姪に相続の順番が回ってくるのは、おじ・おばに子どもがいないことや、父母・祖父母がすでに亡くなっていることなど、一定の条件を満たした場合です。
まず兄弟姉妹が相続人になるケースについては、兄弟姉妹だけが相続人になる場合の相続関係で詳しく解説しています
さらに、甥・姪が相続人になるためには、通常、自分の親であるおじ・おばの兄弟姉妹が、おじ・おばより先に亡くなっていることも関係します。
まずは、自分がどのような場合に相続人になるのかを整理しておきましょう。

甥・姪が必ず相続人になるわけではない
亡くなった方の財産を誰が相続するかについては、法律上の順位があります。
配偶者は原則として常に相続人となり、それとは別に、次の順位で相続人が決まります。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子どもなどの直系卑属 |
| 第2順位 | 父母・祖父母などの直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者・子・父母・兄弟姉妹を含めた法定相続人全体の範囲や順位については、「相続人とは?法定相続人の範囲・順位・法定相続分をわかりやすく解説」で整理しています。
甥・姪は、この表の中に直接登場する相続人ではありません。
亡くなったおじ・おばの兄弟姉妹が第3順位の相続人となり、その兄弟姉妹がおじ・おばより先に亡くなっている場合に、その子である甥・姪が代わって相続人になることがあります。
そのため、「おじが亡くなったから甥である自分が相続する」という単純な関係ではなく、おじ・おばの家族関係を順番に確認する必要があります。
兄弟姉妹が相続人になる条件や、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の法定相続分については、「兄弟姉妹に相続権はある?相続順位・相続分と甥姪の扱いを解説」で詳しく整理しています。
おじ・おばに子どもがいる場合は原則として甥・姪は相続人にならない
おじ・おばに子どもがいる場合、その子どもが第1順位の相続人になります。
第1順位の相続人がいる場合には、第3順位である兄弟姉妹まで相続の順番は回ってきません。そのため、兄弟姉妹の子である甥・姪も、原則として相続人にはなりません。
たとえば、亡くなったおじが現在は独身だったとしても、過去の婚姻関係で子どもがいる場合があります。長年親族との交流がなかったとしても、法律上の親子関係が続いていれば、その子どもが相続人になる可能性があります。
家族から聞いている情報だけで「子どもはいない」と判断せず、最終的には戸籍を確認することが大切です。
なお、法律上の養子も「子」として第1順位の相続人になります。養子・連れ子などの相続権の違いについては、「養子・連れ子・胎児に相続権はある?相続分や婿養子との違いも解説」で詳しく整理しています。
子どもがおらず、父母・祖父母も亡くなっている場合は兄弟姉妹に相続順位が回る
おじ・おばに子どもがいない場合、次に相続人となる可能性があるのは父母や祖父母などの直系尊属です。
父母などもすでに亡くなっており、相続人となる直系尊属がいない場合、そこで初めて第3順位である兄弟姉妹に相続の順番が回ってきます。
たとえば、独身で子どものいないおじが亡くなり、両親や祖父母もすでに亡くなっていた場合には、おじの兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
つまり、甥・姪の相続を考える前に、まずは「本来、おじ・おばの兄弟姉妹まで相続順位が回ってきているのか」を確認する必要があります。
自分の親がおじ・おばより先に亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続する
おじ・おばの兄弟姉妹が相続人になる状況でも、自分の親がすでに亡くなっている場合があります。
このとき、その兄弟姉妹の子である甥・姪が、亡くなった親に代わって相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。
たとえば、おじには弟と妹がいたものの、弟がおじより先に亡くなっていたとします。弟に子どもがいる場合、その子ども、つまりおじから見た甥・姪が、弟に代わって相続人になる可能性があります。
今回の記事で中心に扱うのは、まさにこのようなケースです。
「親がすでに亡くなっているので、自分にはおじ・おばの相続は関係ない」と思っていても、条件によっては甥・姪に相続の話が回ってくることがあります。
代襲相続が発生する条件や、相続放棄した場合との違いについては、「代襲相続とは?親の相続で兄弟が死亡している場合や遺言との関係を解説」で詳しく説明しています。
おじ・おばに配偶者がいても甥・姪が相続人になる場合がある
おじ・おばに配偶者がいる場合でも、甥・姪が必ず相続人にならないわけではありません。
配偶者は原則として常に相続人になりますが、亡くなったおじ・おばに子どもがおらず、父母・祖父母などもすでに亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になる場合があります。
さらに、その兄弟姉妹がおじ・おばより先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人となる可能性があります。
したがって、
「おじには妻がいるから自分は関係ない」
と家族構成だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。
甥・姪が相続人になるかどうかは、おじ・おばの子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹の状況を順番に確認して判断する必要があります。
②行政書士が相談を受けた事例|疎遠だったおじの相続が甥・姪に回ってきたケース

実際に、おじが亡くなり、自分が相続人になる可能性があると言われたものの、何から手をつければよいのかわからないという相談を、有償で受けたことがあります。
相談者は亡くなったおじと長年疎遠で、預貯金や不動産があるのか、借金があるのか、ほかに相続人がいるのかといった事情をほとんど把握していませんでした。
このような相談では、最初から一つの論点だけが整理されていることは多くありません。「親族からこう言われた」「昔こんな話を聞いた」「たぶん子どもはいないと思う」「借金があったかもしれない」といった情報が混ざった状態で相談が始まることがあります。
行政書士としては、まず雑多な情報を整理し、何を先に確認するべきかを明確にすることが重要です。
疎遠だったおじが亡くなり、何から確認すればよいかわからなかった
相談時点では、相談者自身も「自分が相続人なのか」「何か手続きをしなければならないのか」がはっきりしていませんでした。
おじとは長く交流がなかったため、家族関係についても断片的な情報しかなく、財産についてもほとんどわからない状態でした。
このような場合、財産のことが気になって、先に銀行や不動産のことを調べたくなることがあります。
ただし、その前に確認しなければならないのが、誰が相続人なのかという点です。
自分が相続人ではなければ、そもそも相続手続きを進める立場にない場合があります。反対に、自分が相続人であれば、その後に財産や借金を調べ、相続するかどうかを判断する必要があります。
相談内容を整理すると、相続人・財産・借金の3点が問題だった
相談内容を整理すると、大きく分けて次の3点が問題になっていました。
- 自分を含め、誰が相続人になるのか
- おじにどのような財産があるのか
- 借金や未払金があるのか
この3つは関連していますが、同時にすべてを解決しようとすると、かえって何から始めればよいのかわかりにくくなります。
そこで、まず相続人を確認し、その後に財産と借金を調べるという順番を整理して伝えました。
特に、おじ・おばの相続では、兄弟姉妹や甥・姪まで相続関係に入ることがあり、親子間の相続より家族関係が広がりやすい傾向があります。
そのため、「親族から自分が相続人だと言われた」という情報だけで判断せず、戸籍を確認して相続関係を整理する必要があります。
優先順位を整理して、まず相続人の確認から進める方針を伝えた
今回の相談では、最初に取り組むべきこととして、戸籍を集めて相続人を確認する方針を伝えました。
そのうえで、相続人であることが確認できたら、次に預貯金、不動産、証券、保険などの財産と、借入金や未払金などの負債を調べていきます。
財産より借金が多い場合などは相続放棄を検討することもあるため、相続人の確認と財産調査は、その後の判断につながる重要な作業です。
相談の段階では、すべての答えが出ている必要はありません。
むしろ、「何がわからないのか」を整理し、確認する順番を決めること自体が重要です。今回も、相談者が抱えていた複数の不安を分けて考えることで、まず何をすべきかが見えやすくなりました。
最終的には別の行政書士へ戸籍収集や相続手続きを依頼した
今回のケースでは、その後、存命のおじ・おばが経営している建設会社とつながりのある行政書士へ相続手続きを依頼することになりました。
そのため、当事務所では有償相談までで、戸籍収集やその後の相続手続きの受任には至っていません。
最終的には、戸籍収集についても、その行政書士へ依頼して進めることになりました。
相続では、相談した専門家が必ずそのまますべての手続きを受任するとは限りません。親族関係やこれまでの付き合い、地域でのつながりなどを踏まえて、別の専門家へ依頼することもあります。
大切なのは、誰に依頼するかだけではなく、自分の状況では何を最初に確認し、その後どのような順番で進めるべきなのかを整理することです。
今回の相談でも、まず相続人を確認する必要があるという点が、次の手続きを進める出発点になりました。
③甥・姪が相続人になったら、まず戸籍で相続人を確認する
おじ・おばの相続で、自分が甥・姪として相続人になる可能性がある場合、最初に取り組みたいのが戸籍による相続人の確認です。
親族から「あなたも相続人になる」と言われていたとしても、それだけで相続人が確定するわけではありません。
おじ・おばに子どもがいないか、父母や祖父母がすでに亡くなっているか、兄弟姉妹には誰がいるか、先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいるかなどを、戸籍で確認していく必要があります。
特に、甥・姪まで相続の範囲が広がるケースでは、親子間の相続と比べて確認する戸籍が多くなりやすいです。
まずは、どのような順番で確認するのかを整理しておきましょう。

戸籍をたどって相続人を順番に確認する
戸籍で相続人を確認するときは、次のような順番で見ていきます。
【ステップ図】戸籍で相続人を確認する流れ
この順番で確認していくことで、自分が本当に相続人になるのかを整理しやすくなります。
STEP.1 おじ・おばの出生から死亡までの戸籍を確認する
まず必要になるのが、亡くなったおじ・おばの出生から死亡までの戸籍です。
戸籍は、結婚や転籍、法律の改製などによって新しく作り直されることがあります。
そのため、死亡時の戸籍を1通取得しただけでは、過去の親族関係をすべて確認できるとは限りません。
現在の戸籍から一つ前、そのさらに前というようにさかのぼって、出生までつなげて確認していきます。
こうすることで、おじ・おばに子どもがいるかどうかなど、相続人を判断するための基本的な情報を確認できます。
STEP.2 子どもや父母・祖父母など先順位の相続人を確認する
次に確認するのが、甥・姪よりも先に相続人になる人がいないかという点です。
おじ・おばに子どもがいれば、その子どもが第1順位の相続人になります。
子どもがいない場合には、父母などの直系尊属を確認します。
父母がすでに亡くなっていても、祖父母など、より上の世代の直系尊属が相続人になる場合があります。
そのため、
「子どもはいない」
「両親も亡くなっている」
という情報だけで、すぐに兄弟姉妹や甥・姪が相続人になると判断するのは避けたほうがよいでしょう。
STEP.3、STEP.4 兄弟姉妹と、先に亡くなった兄弟姉妹の甥・姪を確認する
子どもがおらず、相続人となる父母・祖父母などもいないことが確認できると、次に兄弟姉妹を確認します。
ここで重要なのが、現在存命の兄弟姉妹だけでなく、先に亡くなった兄弟姉妹についても確認することです。
おじ・おばより先に亡くなった兄弟姉妹に子どもがいれば、その甥・姪が代襲相続人になる可能性があります。
たとえば、おじに兄・姉・弟がいた場合、現在生きている兄弟姉妹だけを確認すればよいわけではありません。
先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子どもまで戸籍をたどる必要があります。
甥・姪の相続では集める戸籍が多くなりやすい
甥・姪が相続人になるケースでは、必要な戸籍が多くなりやすい傾向があります。
亡くなったおじ・おば本人の戸籍だけでなく、その父母の戸籍、兄弟姉妹の戸籍、さらに先に亡くなった兄弟姉妹については、その子である甥・姪につながる戸籍まで確認することがあるためです。
兄弟姉妹の人数が多かったり、本籍地が何度も変わっていたりすると、複数の市区町村へ戸籍を請求しなければならないこともあります。
「戸籍を集めればよい」と聞くと単純に思えるかもしれませんが、実際にはどの戸籍を、何のために取得するのかを判断しながら進める作業になります。
戸籍の広域交付制度で取得できる戸籍もある
戸籍の広域交付制度で取得できる戸籍もある
現在は、戸籍証明書等の広域交付制度によって、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍を取得できるようになっています。
ただし、広域交付を利用できる人や取得できる戸籍には条件があります。特に、おじ・おばと甥・姪は直系の親族ではないため、甥・姪であるというだけで、おじ・おばの戸籍を広域交付ですべて取得できるわけではありません。
広域交付を利用できない場合は、戸籍のある本籍地の市区町村へ直接請求することになります。窓口で取得する方法のほか、郵送で請求できる自治体もあります。
相続手続きのために戸籍を請求する場合は、請求者自身の戸籍などを添えて、亡くなった方との親族関係や請求する理由を示す必要があります。必要書類は自治体によって異なることがあるため、事前に本籍地の市区町村へ確認しておくとよいでしょう。
また、おじ・おばの出生から死亡までの戸籍をたどる途中で本籍地が変わっている場合には、取得した戸籍に記載された従前の本籍を確認しながら、次の市区町村へ請求していきます。
甥・姪が相続人になるケースでは、この作業を複数回繰り返すこともあります。そのため、広域交付が使えない戸籍が多い場合や、どこへ請求すればよいかわからない場合には、行政書士などへ戸籍収集を依頼する方法もあります。
自分で戸籍を集める負担が重い場合は専門家への依頼も検討する
戸籍収集は、自分で進めることもできます。
一方で、おじ・おばの兄弟姉妹が多い場合や、代襲相続によって甥・姪が複数いる場合には、戸籍を読みながら次に必要な戸籍を判断するだけでも負担が大きくなります。
古い戸籍には現在とは異なる書式や手書きのものもあり、内容を読み取ること自体に時間がかかることもあります。
また、本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合には、それぞれに請求する必要があります。
仕事や家庭の都合で戸籍収集に時間をかけるのが難しい場合には、行政書士などへ戸籍収集や相続関係の整理を依頼する方法もあります。
前述した相談事例でも、最終的には、存命のおじ・おばが経営している建設会社とつながりのある行政書士へ依頼することになり、戸籍収集についてもその行政書士に任せて進めることになりました。
おじ・おばの相続では、財産を調べる前に、まず「誰が相続人なのか」を戸籍で確認することが、その後の手続きを進める土台になります。
④遺言書がないか確認する
相続人の確認とあわせて、遺言書が残されていないかも確認しておきましょう。
おじ・おばが遺言書を作成していた場合、誰が財産を受け取るかが指定されていることがあります。そのため、法定相続人が誰かを確認するだけでなく、遺言書の有無もその後の手続きに大きく関わります。
まず遺言書の有無を確認する
自宅に保管されている書類や金庫、机の引き出しなどを確認し、遺言書が残されていないか探します。
長年疎遠だったおじ・おばの場合、どこに重要書類を保管していたのかわからないこともあります。通帳や保険証券、不動産関係書類などと一緒に保管されている場合もあるため、財産調査の過程で見つかることもあります。
遺言書が見つかった場合は、内容だけでなく、どの種類の遺言書なのかを確認することが大切です。
公正証書遺言・自筆証書遺言の確認方法
遺言書にはいくつか種類がありますが、実務上よく問題になるのが、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言です。原本は公証役場側で保管されるため、自宅から遺言書そのものが見つからなくても、作成されている可能性があります。
一方、自筆証書遺言は、本人が自分で作成する遺言書です。自宅などで保管している場合もあれば、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている場合もあります。
そのため、「自宅を探したけれど遺言書が見つからなかった」というだけで、遺言書がないと決めつけないほうがよいでしょう。
また、自宅などで封印された自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。見つけたからといって、すぐに開封して手続きを進めないよう注意が必要です。
遺言書がある場合は法定相続と扱いが変わることがある
遺言書がある場合、法律上の相続順位とは異なる形で財産の行き先が指定されていることがあります。
たとえば、甥・姪が法定相続人になるケースでも、おじ・おばが遺言書で特定の人に財産を渡す内容を定めていることがあります。
そのため、
「自分が相続人だから、この割合で財産を受け取れるはず」
と考えて手続きを進める前に、遺言書の内容を確認する必要があります。
また、兄弟姉妹や甥・姪には、原則として遺留分(遺言によっても奪われない最低限の取り分)がありません。したがって、遺言書の内容によっては、法定相続人であっても財産を受け取れないことがあります。
まず相続人を確認し、そのうえで遺言書の有無と内容を確認する。この2つを押さえてから、具体的な財産調査や相続手続きへ進むと整理しやすくなります。
⑤疎遠なおじ・おばの財産がわからない場合はどう調べる?
おじ・おばと長年疎遠だった場合、相続人であることがわかっても、どのような財産があるのか把握できていないことがあります。
この場合、最初からすべての財産を特定しようとするのではなく、まずは身近な資料から手がかりを集めていくと進めやすくなります。
まず自宅の書類や郵便物から手がかりを探す
通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物、固定資産税の納税通知書、保険関係の書類などが残っていないか確認します。
通帳が見つからなくても、銀行や証券会社からの郵便物、口座の入出金履歴などから、取引先がわかることがあります。
おじ・おばと疎遠だった場合は、こうした資料が財産を探す最初の手がかりになります。
預貯金・不動産・証券など主な財産を確認する
取引していた金融機関や所有している不動産の手がかりが見つかったら、それぞれ確認を進めます。
預貯金や証券については、相続人であることを示す戸籍などを用意して、金融機関や証券会社へ問い合わせます。
不動産については、固定資産税の納税通知書や登記関係の書類が手がかりになります。
ここでは、すべてを一度に調べようとせず、わかった情報から順番に確認していくことが大切です。
ネット銀行やデジタル資産など見えにくい財産にも注意する
最近は、紙の通帳や取引明細がないネット銀行やネット証券を利用していることもあります。
そのため、郵便物だけでなく、口座の入出金履歴や金融機関から届いたメールなども手がかりになります。
暗号資産などのデジタル資産を保有している可能性もありますが、IDやパスワードがわからない場合に無理にログインしようとせず、各サービスの相続手続きに従って確認することが大切です。
疎遠なおじ・おばの財産調査では、最初から全体像がわかることは多くありません。
まずは自宅の書類や郵便物から手がかりを集め、その情報をもとに主な財産を順番に確認していきましょう。
一人暮らしをしていた方について、勤務先や預貯金、生命保険などがわからない場合の具体的な調べ方は、「独身の兄弟が亡くなった場合の相続人と手続き|勤務先や財産がわからないときの進め方」でも詳しく解説しています。

⑥財産だけでなく借金や未払金も確認する
おじ・おばの相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も確認する必要があります。
特に、長年疎遠だった場合は、「財産があることは聞いているが、借金の有無はわからない」ということもあります。相続するかどうかを判断するためにも、負債の確認は欠かせません。
郵便物や口座履歴から借金の手がかりを探す
まずは、自宅に届いている請求書や督促状、クレジットカード会社や金融機関からの郵便物を確認します。
通帳や口座履歴に、定期的なローン返済やカード会社への引き落としがあれば、借入先を特定する手がかりになることがあります。
借入金・カードローン・クレジットカードを確認する
銀行や消費者金融からの借入れ、カードローン、クレジットカードの利用残高などがないか確認します。
借入先がわかった場合は、相続人であることを示す書類を用意したうえで、残高や必要な相続手続きについて確認します。
また、借入先がはっきりしない場合には、信用情報機関への情報開示を検討する方法もあります。
税金・家賃・医療費などの未払金も確認する
借金というと銀行からの借入れをイメージしやすいですが、相続で確認するべき負債はそれだけではありません。
未払いの税金、家賃、医療費、公共料金などが残っていることもあります。
特に、おじ・おばが一人暮らしだった場合には、死亡前後の請求が後から届くこともあるため、郵便物は一定期間確認しておくとよいでしょう。
プラスの財産だけを見て相続するか決めない
預貯金や不動産が見つかったとしても、それだけで相続したほうがよいとは限りません。
後から借金や未払金が見つかれば、相続人が負担することになる可能性があります。
そのため、財産と負債の両方をある程度把握してから、相続するか、相続放棄などを検討するか判断することが大切です。
おじ・おばと疎遠だったケースでは、最初から財産状況の全体像がわからないことも珍しくありません。わかる範囲から確認を進めつつ、期限のある手続きがあることにも注意しましょう。
⑦財産と借金を確認して相続するか相続放棄するか判断する
おじ・おばの財産と借金の状況がある程度わかったら、次に「相続するのか」「相続放棄するのか」を判断します。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけを受け取って、借金だけを引き継がないということは原則できません。
そのため、財産と負債の両方を確認したうえで、自分にとってどの方法が適切かを考える必要があります。
相続には単純承認・相続放棄・限定承認がある
相続が発生した場合、主に次の3つの方法があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産も借金などの負債も引き継ぐ |
| 相続放棄 | 相続人としての地位を放棄し、原則として財産も負債も引き継がない |
| 限定承認 | 相続した財産の範囲内で負債を引き継ぐ |
単純承認・限定承認・相続放棄の違いや、相続で引き継ぐ財産・義務の基本については、「相続とは?意味・種類・法律上の基本を簡単にわかりやすく解説」で詳しく説明しています。
財産が明らかに多い場合は単純承認を選ぶことが一般的ですが、借金のほうが多い場合や、財産状況がよくわからない場合には、相続放棄や限定承認を検討することがあります。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があるなど手続きが複雑なため、実際に利用する場合は専門家へ相談しながら進めることが多いです。
相続放棄には原則3か月の期限がある
相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月は「熟慮期間」と呼ばれます。
おじ・おばと疎遠だった場合は、相続の話を聞いた時点で財産状況がまったくわからないこともあります。
それでも、何も確認せずに時間だけが過ぎると、相続放棄を検討する時間が少なくなってしまいます。
そのため、自分が相続人になる可能性があるとわかったら、戸籍の確認や財産・借金の調査を早めに始めることが大切です。
財産がわからないからといって放置しない
「何があるかわからないから、しばらく様子を見よう」と考えたくなることもあります。
しかし、相続放棄には期限があるため、財産状況が不明なまま放置するのは避けたほうがよいでしょう。
特に、疎遠なおじ・おばの相続では、通帳や契約書がすぐに見つからなかったり、複数の金融機関への確認が必要になったりして、調査に時間がかかることがあります。
期限を意識しながら、相続人の確認と財産調査を並行して進めることが大切です。
調査に時間がかかる場合は熟慮期間の伸長も検討する
3か月以内に財産や借金を十分に調べきれない場合には、家庭裁判所へ申し立てて、熟慮期間の伸長を求める方法があります。
たとえば、おじ・おばと長年疎遠で、どこに財産があるのかわからない場合や、相続人が多く戸籍収集に時間がかかっている場合などです。
ただし、申し立てをすれば必ず延長されるわけではありません。
相続放棄を検討しているものの、調査が間に合いそうにない場合は、期限が迫ってから慌てるのではなく、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
相続方法を決める前に財産を処分しない
相続するかどうかを決める前に、おじ・おばの預金を使ったり、財産を売却したりすることには注意が必要です。
行為の内容によっては、相続を承認したものと扱われ、後から相続放棄が認められなくなる可能性があります。
もちろん、死亡後に必要となる対応がすべて禁止されるわけではありませんが、
「相続放棄するかもしれない」
という状況では、財産を勝手に動かさず、必要に応じて専門家へ確認してから対応するのが安全です。
おじ・おばと疎遠だった相続では、財産状況がすぐに判明しないこともあります。
だからこそ、「わからないから放置する」のではなく、期限を意識しながら調査を進め、相続するかどうかを判断することが重要です。
⑧相続する場合は、ほかの相続人を確認して遺産分割を進める
おじ・おばの財産を相続することにした場合は、ほかの相続人と遺産の分け方を決めていきます。
甥・姪が相続人になるケースでは、存命のおじ・おばの兄弟姉妹や、ほかの甥・姪も相続人になっていることがあります。
そのため、自分だけで手続きを進めるのではなく、まず相続人全員を確認し、状況を共有しながら進めることが大切です。
【ステップ図】遺産分割を進める流れ
遺産分割は、次の順番で進めると全体像をつかみやすくなります。
戸籍を確認して、遺産分割に参加する相続人を確定します。
甥・姪だけでなく、存命の兄弟姉妹やほかの甥・姪が相続人になる場合もあります。
預貯金、不動産、証券など、確認できた財産の内容を相続人同士で共有します。
一部の人だけが情報を持ったまま進めると、不信感やトラブルにつながることがあります。
誰がどの財産を取得するのかを、相続人全員で話し合います。
甥・姪が手続きを担当する場合でも、自分たちだけで分け方を決めないことが大切です。
相続人全員で合意できたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
その後の預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記などで使用することがあります。
甥・姪以外の相続人がいることも確認する
甥・姪が相続人になっているからといって、甥・姪だけで遺産を分けるとは限りません。
おじ・おばの兄弟姉妹のうち存命の人がいれば、その人も相続人になる可能性があります。
また、先に亡くなった兄弟姉妹が複数いれば、それぞれの子である甥・姪が代襲相続人になっていることもあります。
たとえば、亡くなったおじに、存命の妹と、先に亡くなった弟がいたとします。弟に子どもが2人いれば、妹に加えて、その2人の甥・姪も相続人になる可能性があります。
そのため、遺産分割を始める前に、戸籍によって相続人全員を確定しておく必要があります。
遺産分割は相続人全員で話し合う
遺言書がなく、相続人同士で遺産の分け方を決める場合は、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、
- 誰がどの財産を取得するのか
- 預貯金をどのように分けるのか
- 不動産を誰が取得するのか
などを相続人全員で話し合います。
一部の相続人だけで話をまとめるのではなく、相続人全員が参加して合意することが重要です。
おじ・おばの相続では、長年会っていなかった親族が相続人になっていることもあります。その場合は、いきなり遺産の分け方を提示するより、まず「誰が相続人なのか」「どのような財産があるのか」を共有してから話し合いに入ったほうが進めやすいでしょう。

甥・姪だけで相続を主導しすぎない
甥・姪が戸籍収集や財産調査を担当すること自体は問題ありません。
ただし、甥・姪が一方的に財産を調べたり、遺産の分け方まで先に決めたりすると、ほかの相続人から「勝手に進められた」と受け取られることがあります。
特に、存命のおじ・おばの兄弟姉妹が相続人になっている場合には注意が必要です。
故人と兄弟姉妹として長く関わってきた人と、甥・姪とでは、故人との関係や財産に対する考え方が異なることもあります。
法律上は同じ相続手続きに関わる立場であっても、こうした感情面の違いが、相続でもめるきっかけになることがあります。
そのため、甥・姪が実務を担当する場合でも、
「手続きを進める担当者になる」ことと、「自分の判断で相続を進める」ことは分けて考えることが大切です。
財産調査の結果や手続きの進捗をほかの相続人にも共有しながら進めると、認識のずれを防ぎやすくなります。
合意した内容は遺産分割協議書にまとめる
相続人全員で遺産の分け方について合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかを明確に記載します。
作成した遺産分割協議書は、預貯金の解約・名義変更や不動産の相続登記など、その後の手続きで使用することがあります。
おじ・おばの相続では関係する親族が多くなりやすいからこそ、一人で先走らず、相続人全員で情報を共有しながら進めることが、円滑な遺産分割につながります。
⑨おじ・おばの相続について行政書士に相談できること
まず、行政書士に相談できる主な内容を一覧で整理します。
| 相談・依頼できること | 主な内容 |
|---|---|
| 戸籍収集・相続人調査 | 必要な戸籍を集め、誰が相続人になるのかを整理する |
| 相続関係説明図の作成 | 相続人同士の関係を図にして整理する |
| 財産目録の作成 | 確認できた預貯金・不動産・証券などを一覧にまとめる |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員で合意した内容を書面にまとめる |
| 金融機関の相続手続き支援 | 預貯金の解約・払戻しなどに必要な書類や手続きを支援する |
| 他士業との連携 | 相続登記は司法書士、相続税は税理士、争いがある場合は弁護士などにつなぐ |
相続人や財産がわからない段階でも相談できる
おじ・おばの相続では、
「自分が本当に相続人なのかわからない」
「戸籍をどこまで集めればいいかわからない」
「財産も借金も把握していない」
という段階で相談することもあります。
すべてを自分で調べてから相談する必要はありません。
むしろ、情報が整理できていない場合でも、何がわかっていて、何をこれから確認する必要があるのかを整理することが、相談の第一歩になります。
相続人同士でもめている場合は弁護士への相談が必要になることがある
行政書士は、戸籍収集や相続関係の整理、合意済みの内容に基づく遺産分割協議書の作成などを支援できます。
一方で、
「誰がどの財産を取るかでもめている」
「ほかの相続人と交渉してほしい」
といった紛争性のあるケースでは、弁護士への相談が必要になることがあります。
また、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務になるため、内容に応じて専門家を使い分けます。
⑩おじ・おばの相続に関するよくある質問
最後に、おじ・おばの相続について、甥・姪の立場で疑問になりやすい点を整理します。
Q:おじが亡くなったら、甥である私は必ず相続人になりますか?
必ず相続人になるわけではありません。
おじに子どもがいれば、その子どもが第1順位の相続人になります。子どもがおらず、父母・祖父母などもすでに亡くなっている場合に、兄弟姉妹へ相続順位が回ります。
そのうえで、自分の親であるおじの兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪が代襲相続人になる可能性があります。
Q:おばに子どもがいなければ、甥・姪が相続しますか?
子どもがいないだけでは、すぐに甥・姪が相続人になるわけではありません。
父母や祖父母などの直系尊属が存命であれば、そちらが先順位の相続人になります。
子どももおらず、相続人となる直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹へ相続順位が回り、さらにその兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に甥・姪が相続人になる可能性があります。
Q:おじ・おばに配偶者がいても甥・姪は相続人になりますか?
なる場合があります。
配偶者は原則として常に相続人ですが、おじ・おばに子どもがおらず、父母・祖父母などもいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。
その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。
Q:自分の親が相続放棄した場合、甥・姪に相続権は移りますか?
原則として、相続放棄によって甥・姪に代襲相続が発生するわけではありません。
代襲相続は、本来相続人になる人が被相続人より先に亡くなっている場合などに発生する制度です。
「親が相続放棄したから、その子である自分に相続権が移る」という関係ではない点に注意が必要です。
Q:甥・姪の子どもまで代襲相続できますか?
兄弟姉妹についての代襲相続は、甥・姪までです。
そのため、甥・姪がおじ・おばより先に亡くなっていたとしても、その子どもがさらに代わって相続人になる再代襲は、兄弟姉妹の相続では認められていません。
Q:おじ・おばと何十年も会っていなくても相続人になりますか?
疎遠であったことだけを理由に、相続人でなくなるわけではありません。
相続人になるかどうかは、日頃の付き合いの有無ではなく、法律上の親族関係や相続順位によって決まります。
何十年も会っていなかったとしても、条件を満たせば甥・姪が相続人になることがあります。
Q:おじ・おばの借金がわからない場合はどうすればよいですか?
まずは郵便物や口座履歴などから、借入先や未払金の手がかりを探します。
必要に応じて、判明した金融機関へ確認したり、信用情報機関への情報開示を検討したりする方法もあります。
相続放棄には原則3か月の期限があるため、借金がわからないまま放置せず、早めに調査を進めることが大切です。
Q:ほかの甥・姪と連絡が取れない場合はどうしますか?
ほかの甥・姪も相続人になっている場合、遺産分割協議はその人を除いて進めることはできません。
まずは戸籍などで相続人を確定し、連絡先を確認する必要があります。
どうしても連絡が取れない場合や所在がわからない場合には、家庭裁判所での手続きが必要になることもあるため、専門家への相談を検討したほうがよいでしょう。
Q:おじ・おばの財産を相続したくない場合はどうすればよいですか?
相続したくない場合は、相続放棄を検討します。
相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
「何もしなければ相続しなくて済む」というものではないため、相続する意思がない場合も早めに対応することが重要です。
まとめ|疎遠なおじ・おばの相続では、相続人と財産・借金を順番に確認する
おじ・おばが亡くなった場合、甥・姪が必ず相続人になるわけではありません。
まずは戸籍を確認し、おじ・おばに子どもがいないか、父母・祖父母がすでに亡くなっているか、自分の親である兄弟姉妹が先に亡くなっているかなどを確認する必要があります。
そのうえで、自分が相続人になることがわかったら、遺言書の有無を確認し、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や未払金についても調べていきます。
特に、おじ・おばと長年疎遠だった場合は、最初から財産状況がわかっているとは限りません。だからこそ、「相続人の確認 → 遺言書の確認 → 財産・借金の調査 → 相続するかどうかの判断」という順番で進めることが大切です。
また、甥・姪が相続人になった場合でも、自分だけで相続手続きを主導するのではなく、ほかの相続人と情報を共有しながら進めることが、トラブルを避けるうえで重要です。
何から確認すればよいかわからない場合や、戸籍収集の負担が大きい場合には、行政書士などの専門家へ相談しながら進める方法もあります。
相続の話が突然回ってきても、すべてを一度に解決する必要はありません。まずは自分が相続人になるのかを確認し、その後の手続きを一つずつ整理して進めていきましょう。
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