腹違いの兄弟がいる場合、「相続分は半分になる」と聞いたことがある方もいるでしょう。
ただし、父の遺産を子として相続する場合、腹違いであることを理由に相続分が半分になるわけではありません。 前妻との子も後妻との子も、父の子として同じ順位の相続人になります。
一方で、「腹違いの兄弟は相続分が半分になる」というルールが当てはまるケースもあります。これは、親の相続ではなく、兄弟姉妹自身が相続人になる場合です。
この記事では、行政書士として相談を受けた事例をもとに、腹違いの兄弟の相続権や相続分について、ケース別にわかりやすく解説します。
目次
①腹違いの兄弟にも相続権はある?相続分は半分になる?
腹違いの兄弟にも、相続権はあります。
たとえば、父に前妻との子と後妻との子がいる場合、どちらも父の子であることに変わりはありません。そのため、父が亡くなったときは、前妻との子も後妻との子も同じ第1順位の相続人になります。
また、父の遺産を子として相続する場合、腹違いであることを理由に法定相続分が半分になることはありません。
一方で、「腹違いの兄弟は相続分が半分になる」というルールが使われる場面もあります。これは、亡くなった人の子として相続する場合ではなく、兄弟姉妹として相続人になる場合です。
つまり、腹違いの兄弟の相続分を考えるときは、まず「誰が亡くなり、自分がどの立場で相続するのか」を確認することが大切です。
なお、親が亡くなり、その子どもである兄弟姉妹で遺産を分ける場合の基本的な進め方については、「親の遺産を兄弟で相続する場合の分け方と進め方」をご覧ください。
②行政書士が相談を受けた事例|腹違いの妹の相続分は自分の半分だと思っていたケース
※以下は、実際に相談を受けた事例をもとに、個人が特定されないよう一部設定を変更して紹介しています。
父が亡くなり、前妻との間に生まれた兄から相続について相談を受けました。
父はその後再婚しており、後妻との間には妹が生まれていました。父が亡くなった時点で後妻も存命だったため、相続人は後妻、兄、妹の3人です。

相談に来た兄は、妹とは母親が違うことから、「腹違いの妹なので、妹の相続分は自分の半分になるのではないか」と考えていました。
しかし、兄も妹も父の実子であり、父の相続ではどちらも同じ「子」という立場です。そのため、母親が違うことを理由に、妹の法定相続分が兄の半分になることはありません。
このケースの法定相続分は、後妻が2分の1、兄が4分の1、妹が4分の1です。
「腹違いの兄弟は相続分が半分になる」というルールはありますが、今回のように父の遺産を子として相続する場合とは別の場面で適用されます。
異父・異母兄弟がいる家庭では、親の離婚や再婚によって家族関係が複雑になっていることがあります。兄弟間の相続分だけでなく、親が亡くなった場合に誰が相続人になるのかを整理したい方は、離婚・再婚した家族の相続関係を解説した記事もあわせてご覧ください。
③「腹違いの兄弟は相続分が半分」といわれるのはなぜ?
「腹違いの兄弟は相続分が半分になる」といわれるのは、兄弟姉妹が相続人になる場合に、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分を少なく計算するルールがあるためです。
兄弟姉妹が相続人になる場合に「半分」のルールがある
たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんには子どもがおらず、父母もすでに亡くなっていたとします。
Aさんには、次の2人の兄弟がいました。
- 兄B:Aさんと父母の両方が同じ
- 妹C:Aさんとは父だけが同じ腹違いの妹
この場合、Aさんの遺産を相続するのは兄Bと妹Cです。
ただし、兄Bと妹Cの相続分は同じではありません。
兄弟姉妹だけが相続人になる場合の基本的な法定相続分については、兄弟姉妹だけが相続人になる場合の法定相続分で詳しく解説しています。
腹違いの妹は、父母が同じ兄の2分の1として計算する
民法では、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。
そのため、このケースでは、
兄B:2
妹C:1
という割合で考えます。
遺産が900万円だった場合は、3つに分けて、
兄B:600万円
妹C:300万円
となります。
つまり、「腹違いの兄弟は半分」というのは、遺産全体の半分をもらえるという意味ではありません。
父母の両方が同じ兄弟姉妹の取り分を「2」としたとき、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の取り分を「1」として計算する、という意味です。
兄弟姉妹が相続人になる条件や、配偶者がいる場合・兄弟姉妹だけが相続人になる場合の法定相続分については、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹に相続権はある?相続順位・相続分と甥姪の扱いを解説

一見すると不公平に見えるが、被相続人との親族関係の違いが反映されている
兄Bが600万円、腹違いの妹Cが300万円となると、「母親が違うだけで相続分が半分になるのは不公平ではないか」と感じるかもしれません。
ただし、このルールは、父母の両方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹とで、被相続人との親族関係に違いがあることを法定相続分に反映したものです。
また、妹Cには母親を同じくする別の兄弟姉妹がいる場合、その人との関係では相続人になる可能性があります。
ただし、「別の兄弟から相続できるから今回の相続分が半分になっている」という仕組みではありません。あくまで、今回亡くなった人との兄弟姉妹関係に応じて法定相続分が決まると理解するのが正確です。
今回の相談事例とは相続する立場が違う
ここで、今回の相談事例に戻ります。
今回亡くなったのは父です。兄と妹は、父の「兄弟姉妹」として相続するのではなく、父の「子」として相続します。
そのため、先ほどの「2:1」という兄弟姉妹の相続ルールは使いません。
つまり、相談に来た兄は、兄弟姉妹として相続する場合のルールを、父の子として相続する今回のケースにも当てはめてしまっていたことになります。
実際に、子どもや親のいない独身の兄弟が亡くなった場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。その場合の相続人の確認や手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
独身の兄弟が亡くなった場合の相続人と手続き
④腹違いの兄弟の相続分をケース別に確認
腹違いの兄弟の相続分は、誰が亡くなり、どの立場で相続するかによって変わります。

| ケース | 相続する立場 | 法定相続分の例 |
|---|---|---|
| 今回の相談事例|父が亡くなり、後妻・前妻の子・後妻の子が相続 | 子として相続 | 後妻1/2、兄1/4、妹1/4 |
| 父が亡くなり、腹違いの兄弟2人だけが相続 | 子として相続 | 兄1/2、妹1/2 |
| 兄弟が亡くなり、全血兄弟と半血兄弟が相続 | 兄弟姉妹として相続 | 全血兄弟2:半血兄弟1 |
このように、親の遺産を子として相続する場合は、腹違いであることを理由に相続分が半分になることはありません。
一方で、兄弟姉妹として相続する場合は、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
今回の相談事例は、兄と妹が父の「子」として相続するケースなので、法定相続分は兄も妹も同じです。
なお、父の子の一人が父より先に亡くなっている場合は、その子どもが代わりに相続人になる「代襲相続」が発生することがあります。
代襲相続とは?親の相続で兄弟が死亡している場合や遺言との関係を解説
⑤腹違いの兄弟がいる相続では戸籍で相続人を確認する
腹違いの兄弟がいる場合は、家族の記憶だけで相続人を判断せず、戸籍を確認することが重要です。
父が再婚しても前妻との子の相続権はなくならない
父と前妻が離婚していても、父と子の親子関係までなくなるわけではありません。
そのため、父が再婚し、後妻との間に新たな子どもが生まれていたとしても、前妻との子は父の相続人になります。
現在の家族だけを見て相続人を決めることはできません。
戸籍から父の子どもを確認する
相続手続きでは、亡くなった父の戸籍をたどり、誰が法律上の相続人になるのかを確認します。
再婚している場合には、前妻との間に子どもがいないか、認知した子がいないかなど、現在の家族が把握していない相続人が判明することもあります。
実際、既存の記事でも、家族が認識していなかった前妻との子が戸籍の確認によって相続人であることがわかった事例を紹介しています。
配偶者・子・父母・兄弟姉妹の相続順位や法定相続分の基本については、以下の記事でまとめています。
相続人とは?法定相続人の範囲・順位・法定相続分をわかりやすく解説

腹違いの兄弟と疎遠でも相続手続きから外すことはできない
前妻との子と後妻側の家族が、長年ほとんど交流していないケースもあります。
しかし、腹違いの兄弟であっても法律上の相続人であれば、疎遠であることを理由に遺産分割協議から除外することはできません。
遺産分割協議をする場合は、原則として相続人全員で話し合う必要があります。
そのため、腹違いの兄弟がいる相続では、まず戸籍で相続人を正確に確認することが、その後の手続きを進める第一歩になります。
⑥法定相続分どおりに遺産を分けるとは限らない
ここまで説明してきた後妻1/2、兄1/4、妹1/4という割合は、あくまで法律で定められた法定相続分です。
実際に誰がどの財産を取得するかは、遺言書の内容や遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる場合があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って相続するのが原則
父が有効な遺言書を残している場合は、遺言書の内容に沿って財産を相続するのが原則です。
父は遺言書によって、誰にどの財産を取得させるかを指定できるため、法定相続分と実際に取得する財産が一致しないことがあります。
たとえば、父が「自宅は後妻に相続させ、預貯金は兄と妹に相続させる」と遺言書に定めていれば、原則としてその内容に沿って手続きを進めます。
そのため、父が亡くなった場合は、法定相続分を計算するだけでなく、まず遺言書が残されていないかを確認することが重要です。
遺言書がある場合でも相続人全員の合意で異なる分け方をすることがある
遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる内容で遺産を分けることが可能です。
たとえば、父の遺言書で「自宅は後妻に相続させる」とされていても、後妻・兄・妹の全員が別の分け方に合意すれば、その合意内容に沿って遺産を分割することができます。
つまり、遺言書がある場合はその内容に沿うのが原則ですが、相続人全員の合意によって別の分け方をすることも可能です。
⑦腹違いの兄弟の相続に関するよくある質問
Q:父が亡くなった場合、腹違いの兄弟も相続人になりますか?
はい。前妻との子も後妻との子も、どちらも父の子なので第1順位の相続人になります。
Q:腹違いの兄弟の法定相続分は半分ですか?
父の遺産を子として相続する場合は、腹違いであることを理由に半分にはなりません。
Q:父の前妻の子と後妻の子では法定相続分が違いますか?
原則として同じです。前妻の子か後妻の子かによって、法定相続分に差はつきません。
Q:父が再婚すると前妻の子は相続人ではなくなりますか?
いいえ。父が再婚しても、前妻との子と父との親子関係はなくなりません。
Q:腹違いの兄弟と疎遠でも相続人になりますか?
はい。疎遠であることだけを理由に、相続人から外れることはありません。
Q:種違いの兄弟も相続人になりますか?
母が亡くなった場合、父親が違っていても、どちらも母の子なので第1順位の相続人になります。
Q:腹違いの兄弟の法定相続分が半分になるのはどんな場合ですか?
兄弟姉妹として相続する場合です。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
まとめ|腹違いだから法定相続分が半分になるわけではない
腹違いの兄弟がいる場合でも、親の遺産を子として相続するのであれば、母親が違うことを理由に法定相続分が半分になることはありません。
たとえば、父が亡くなり、前妻との子と後妻との子が相続する場合、どちらも父の子として同じ第1順位の相続人になります。
一方で、兄弟姉妹として相続する場合には、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分が、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になることがあります。
そのため、「腹違いの兄弟は半分」とだけ考えるのではなく、誰が亡くなり、どの立場で相続するのかを確認することが大切です。
また、父に離婚・再婚歴がある場合は、前妻との子を含めて相続人を正確に確認するため、戸籍を確認したうえで手続きを進めましょう。
無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?
この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。
- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」
そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。
✅ 無料相談でできること
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。
ご相談内容の例
- 遺言って何から始めればいいの?
- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
- 自分で書いた遺言書を見てほしい
- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
- 相続の流れも一緒に知りたい など
💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。
✅ 実績・対応エリアについて
当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。
- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です
✅ ご相談の流れ
- 【STEP1】お問い合わせ
→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整
→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)
→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り
→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。
💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。
✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |
✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
📩 お問い合わせはこちら
- ☎ お電話:03-6820-3968
- 📝 お問い合わせフォーム
- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。

