自筆証書遺言の書き方|例文・全文サンプル付きでわかりやすく解説

「自筆証書遺言って、自分で手書きしても本当に有効なの?」

そんな不安を感じて、「自筆証書遺言の書き方」について調べている方も多いのではないでしょうか。

自筆証書遺言(本人が自分で本文を書いて作成する遺言書)は、自分で作成できる遺言方式(法律で定められた遺言書の作成方法)です。費用を抑えながら、自分の意思を残せる方法として、多くの方に利用されています。

一方で、

  • 何を書けばよいのかわからない
  • 不動産や預貯金はどう書けばいいの?
  • パソコンで作成しても大丈夫?
  • 用紙や印鑑に決まりはある?
  • 無効にならないか不安

と感じる方も少なくありません。

特に、自筆証書遺言は、自分で作成できる反面、法律上のルールに沿って書かなければ無効になる可能性があります。

本文を自筆で書く必要があるほか、日付・署名・押印が必要であり、財産についても具体的に記載しなければ、遺言書が無効になる可能性があります。

しかし、基本的なルールを押さえて作成すれば、自分で遺言を残すことも十分可能です。

この記事では、

  • 自筆証書遺言の基本的な書き方
  • 実際の例文・全文サンプル
  • 不動産や預貯金の記載方法
  • 無効になりやすいケース
  • 保管方法や法務局保管制度(自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度)

まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

「自分で遺言を書いてみたい」
「できるだけ無効を避けたい」

という方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

①自筆証書遺言の基本的な書き方【例文付き】

自筆証書遺言を書くときの基本ルール

自筆証書遺言の基本ルールを5項目で整理した日本向け図解。本文を自筆で書く、日付を書く、署名する、押印する、財産を具体的に書く、という要件をアイコン付きでわかりやすく説明している。
自筆証書遺言には「自筆」「日付」「署名」「押印」など法律上の基本ルールがあります。作成前に必ず確認しておきましょう。

自筆証書遺言を書く際は、まず法律上必要となる基本ルールを押さえておくことが重要です。

特に、自筆証書遺言では、以下のポイントを満たしていなければ無効になる可能性があります。

  • 本文は自筆で書く
  • 日付を書く
  • 署名する
  • 押印する
  • 財産を具体的に記載する

「とりあえず手書きすればよい」というわけではなく、法律上のルールに沿って正確に作成することが大切です。

また、財産や相続人(亡くなった人の財産を受け継ぐ権利がある人)の記載が曖昧な場合、相続手続きを進められなかったり、遺言書自体が無効と判断される可能性もあります。

そのため、自筆証書遺言では、「誰に」「どの財産を」残すのかを、できるだけ具体的に記載することが重要です。

まずは、基本的な書き方の流れから確認していきましょう。

自筆証書遺言を書く前に整理しておきたいこと

自筆証書遺言を書く前に、まずは「誰に」「どの財産を」残したいのかを整理しておくことが大切です。

いきなり本文を書き始めると、

  • 財産の記載漏れ
  • 相続人の書き間違い
  • 内容の矛盾
  • 修正の増加

などが起こりやすくなります。

そのため、事前に財産や相続人の情報を整理しておくことで、遺言書をスムーズに作成しやすくなります。

特に整理しておきたい内容は、以下のとおりです。

  • 相続人が誰になるのか
  • 誰にどの財産を残したいのか
  • 不動産の所在地や登記情報(土地や建物の所在・面積・所有者などが記録された情報)
  • 預貯金口座の情報
  • 株式や証券口座の有無
  • 借入金やローンなどの負債

また、「妻にすべて相続させたい」「長男に自宅を残したい」など、自分の意思をあらかじめ整理しておくことも重要です。

特に不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本。不動産の所在・面積・所有者などが記載された書類)の内容を確認しながら整理しておくことで、記載ミスを防ぎやすくなります。

自筆証書遺言では、財産や相続人の記載が曖昧だと、相続手続きを進められなかったり、無効になる可能性もあります。

そのため、まずは「何を・誰に残すのか」を整理してから書き始めることが大切です。

基本的な書き方の流れ

自筆証書遺言の作成手順を5STEPで説明した日本向けフローチャート図解。財産と相続人の整理から、遺言内容の決定、自筆作成、内容確認、保管方法の検討までを矢印で順番に示している。
自筆証書遺言は、事前準備から保管方法まで順番に進めることが重要です。作成の流れを5STEPで整理しました。

自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言方式ですが、法律上のルールに沿って順番に整理しながら作成することが重要です。

いきなり本文を書き始めるのではなく、まずは財産や相続人の情報を整理し、そのうえで遺言内容を決めていくことで、記載漏れや修正ミスを防ぎやすくなります。

基本的な流れは、以下のとおりです。

財産と相続人を整理する

まずは、自分が所有している財産を整理します。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式や投資信託
  • 自動車
  • 貴金属
  • 借入金やローン

また、誰にどの財産を残したいのかも整理しておきます。

遺言内容を決める

次に、「誰に」「どの財産を」相続させるのかを具体的に決めます。

  • 自宅は長男へ相続させる
  • 預貯金は妻へ相続させる
  • 株式は長女へ相続させる

など、自分の意思をできるだけ明確に整理しておくことが重要です。

本文を自筆で作成する

自筆証書遺言では、原則として本文を自筆で書く必要があります。

  • 日付
  • 氏名
  • 押印

は、忘れないようにしてください。

なお、財産目録については、パソコンで作成することも認められています。

内容を確認する

書き終えたあとは、

  • 財産の記載漏れがないか
  • 日付が正確か
  • 押印漏れがないか
  • 誤字脱字がないか

を確認します。

特に、自筆証書遺言は形式不備によって無効になるケースもあるため、慎重に確認することが大切です。

保管方法を決める

完成した遺言書は、

  • 自宅で保管する
  • 法務局の遺言書保管制度を利用する

などの方法で保管します。

自宅保管の場合は、紛失や未発見のリスクもあるため注意が必要です。

基本テンプレート・記載例

自筆証書遺言では、法律上必要な事項を押さえながら、一定の形式に沿って記載していきます。

自筆証書遺言では、タイトル、遺言内容、作成日、住所、氏名を記載したうえで、最後に押印を行うのが基本的な流れです。

シンプルな記載例は、以下のとおりです。

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

1.遺言者は、東京都〇〇区〇〇所在の土地および建物を、長男〇〇〇〇に相続させる。

2.遺言者は、〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号〇〇〇〇〇〇)を、妻〇〇〇〇に相続させる。

令和〇年〇月〇日

住所 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号

氏名 〇〇〇〇 ㊞

このように、自筆証書遺言では、誰にどの財産を相続させるのかを具体的に記載することが重要です。

また、日付・署名・押印が抜けていると無効になる可能性があるため注意が必要です。

なお、より実際に近い書き方を知りたい方は、次の全文サンプルも参考にしてください。

まずは実際に使える形を見ながら整理したい方は、コピペできるテンプレート集も参考になります。
自筆証書遺言の書き方テンプレートはこちら

自筆証書遺言の記載例(全文サンプル)

ここでは、比較的シンプルな家族構成を想定した、自筆証書遺言の全文サンプルを紹介します。

実際に作成する際は、自分の財産内容や家族構成に合わせて内容を調整することが重要です。

遺言書

遺言者 遺言太郎 は、次のとおり遺言する。

第1条(不動産の相続)
遺言者は、下記不動産を長男 遺言一郎 に相続させる。

記

(土地)
所在 東京都大田区〇〇町一丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇平方メートル

(建物)
所在 東京都大田区〇〇町一丁目〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造二階建
床面積 一階〇〇.〇〇平方メートル
    二階〇〇.〇〇平方メートル

第2条(預貯金の相続)
遺言者は、遺言者の有する次の預貯金および現金の一切を、妻 遺言花子 に相続させる。

記

1.〇〇銀行 〇〇支店
 口座種別:普通預金
 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

2.△△銀行 △△支店
 口座種別:定期預金
 口座番号:△△△△△△△

第3条(有価証券の相続)
遺言者は、〇〇証券株式会社〇〇支店に保有する株式および投資信託一切を、長女 遺言春子 に相続させる。

第4条(動産その他財産の相続)
遺言者は、自家用車、貴金属、家具家財その他の動産一切を、次男 遺言次郎 に相続させる。

第5条(その他の財産)
遺言者は、本遺言に記載のないその他一切の財産を、妻 遺言花子 に相続させる。

第6条(遺言執行者の指定)
本遺言を執行するため、以下の者を遺言執行者に指定する。

住所:東京都大田区大森〇丁目〇番〇
氏名:長男 遺言一郎(昭和〇年〇月〇日生)

(付言事項)
妻 花子へ。
長年にわたり私を支えてくれて、本当に感謝しています。
子どもたちには、お互いに協力し合い、争うことなく仲良く生活してほしいと思っています。
この遺言が、家族みんなの安心につながることを願っています。

令和〇年〇月〇日

住所 東京都大田区〇〇町〇丁目〇番〇号

遺言者 遺言太郎 ㊞

※本文・日付・氏名は自筆で記載します。

全文サンプルを見るとわかるように、自筆証書遺言では、財産の内容や相続人をできるだけ具体的に記載することが重要です。

特に、不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)の内容どおりに記載し、預貯金についても金融機関名や口座番号まで明記しておくことで、相続手続きを進めやすくなります。

また、「その他一切の財産」といった包括的な文言を入れておくことで、記載漏れのリスクを減らしやすくなります。

なお、付言事項(家族への思いや遺言を書いた理由などを伝える文章)には法的効力(法律上の効果)はありませんが、家族への感謝や思いを伝えることで、相続人同士のトラブル防止につながる場合もあります。

シンプルな例だけでなく、再婚家庭や相続人以外へ財産を残すケースなど、実際によく使われる全文例も確認しておくとイメージしやすくなります。
ケース別の遺言書例文集はこちら

誰に何を相続させるかを具体的に記載する

自筆証書遺言では、「誰に」「どの財産を」相続させるのかを、できるだけ具体的に記載することが重要です。

たとえば、

  • 「長男に自宅を相続させる」
  • 「妻に預貯金を相続させる」

など、誰が見ても内容を理解できる形で記載します。

反対に、

  • 「財産を家族に任せる」
  • 「預金を長男へ渡す」

など、内容が曖昧な書き方をすると、相続手続きを進められなかったり、相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。

特に、不動産は所在地や地番、預貯金は金融機関名や口座番号などを具体的に記載することが大切です。

また、「相続させる」と「遺贈する」では法律上の意味が異なる場合があります。

一般的に、「相続させる」は相続人に財産を承継させる場合に使われ、「遺贈する」は内縁の配偶者や友人、団体など、相続人以外へ財産を渡したい場合に使われます。

そのため、相続人以外へ財産を残したい場合には、「遺贈する」という表現を使うケースもあります。

自筆証書遺言では、「自分ではわかる内容」ではなく、「第三者が見ても財産や相続人を特定できる内容」で記載することが重要です。

記載する財産の分類

自筆証書遺言に記載する主な財産の種類を説明した日本向け図解。不動産、預貯金、有価証券、その他財産、負債をアイコン付きで整理し、遺言書に具体的に記載する重要性をわかりやすく示している。
自筆証書遺言では、財産内容を具体的に記載することが重要です。不動産や預貯金だけでなく、負債も整理しておきましょう。

自筆証書遺言では、財産をできるだけ具体的に記載することが重要です。

財産の内容が曖昧だと、相続手続きを進められなかったり、名義変更ができなかったり、相続人同士で解釈が分かれてしまう可能性があります。

特に、不動産や預貯金は、正式な情報をもとに正確に記載することが大切です。

財産が多い場合や、不動産・証券・貴金属など複数種類ある場合は、『財産目録』として別紙整理する方法もあります。
財産目録の書き方を詳しく見る

ここでは、代表的な財産ごとの記載方法を紹介します。

不動産

不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載どおりに、正確に記載することが重要です。

土地と建物で記載内容が異なるため、それぞれ確認しながら記載します。

土地の記載例
  • 所在(土地や建物がある場所)
  • 地番(土地ごとに付けられた登記上の番号)
  • 地目(土地の用途を示す区分)
  • 地積(土地の面積)
建物の記載例
  • 所在
  • 家屋番号(建物ごとに付けられた登記上の番号)
  • 種類(居宅・店舗など建物の用途)
  • 構造(木造・鉄骨造など建物の造り)
  • 床面積

たとえば、「東京都〇〇区の自宅」などの曖昧な表現では、対象不動産を特定できず、相続手続きに支障が出る可能性があります。

そのため、必ず登記事項証明書を確認しながら記載しましょう。

まずは自筆証書遺言全体の基本ルールから確認したい方は、書き方全体をまとめた解説記事も参考になります。
自筆証書遺言の書き方全体はこちら

預貯金

預貯金は、金融機関や口座を特定できるように記載します。

一般的には、以下の内容を記載します。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別(普通・当座など)
  • 口座番号

金額まで記載する必要はありませんが、「〇〇銀行の預金」だけでは口座を特定できない場合があります。

そのため、口座番号まで記載しておくと安心です。

預貯金は、銀行名だけでなく、支店名・口座番号まで整理して記載した方が、相続手続きがスムーズになります。
遺言書の預貯金の書き方はこちら

有価証券(株式など)

株式や投資信託などの有価証券についても、できるだけ具体的に記載します。

たとえば、

  • 証券会社名
  • 支店名
  • 銘柄
  • 株数

などです。

証券口座情報を確認しながら整理しておくと、記載漏れを防ぎやすくなります。

その他の財産

不動産や預貯金以外にも、相続対象となる財産があります。

たとえば、

  • 自動車
  • 貴金属
  • ゴルフ会員権
  • 現金
  • 家具家財

などです。

また、「その他一切の財産を〇〇に相続させる」といった包括的な文言を入れておくことで、記載漏れのリスクを減らしやすくなります。

負債(マイナスの財産)

借入金やローンなどの負債も、相続の対象になります。

たとえば、

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • 未払金
  • 借入金

などです。

負債についても、誰が承継するのかを記載できます。

ただし、相続放棄などとの関係もあるため、負債が多い場合には専門家へ相談することも検討しましょう。

なお、不動産や預貯金などを整理する際は、財産目録を作成しておくと遺産内容を明確にしやすくなります。財産目録の具体的な書き方や記載例については、以下の記事で詳しく解説しています。
遺言書の財産目録の書き方|記載例・テンプレートはこちら

②自筆証書遺言を書く前に知っておきたいルール

原則として全文を自筆で書く必要がある

自筆証書遺言では、原則として全文を自筆で書く必要があります。

そのため、本文をパソコンで作成した場合、原則として有効な自筆証書遺言として認められません。

これは、本人が自らの意思で作成したことを明確にするためです。

ただし、財産目録(財産を一覧にまとめた書類)については、2019年の法改正により、パソコンで作成したものを添付できるようになりました。

たとえば、不動産一覧や預貯金口座一覧、有価証券一覧などを財産目録としてまとめ、パソコンで作成して添付することが可能です。

一方で、財産目録以外の本文については、自筆で記載しなければなりません。

また、財産目録をパソコンで作成する場合でも、各ページに署名・押印が必要になるため注意が必要です。

そのため、自筆証書遺言を作成する際は、「原則として全文を自筆で書き、財産目録のみパソコン作成が認められている」と理解しておくことが重要です。

日付・署名・押印が必要

自筆証書遺言を有効に作成するためには、本文だけでなく、「日付」「署名」「押印」も必要です。

これらが欠けている場合、遺言書が無効になる可能性があります。

日付は、「令和〇年〇月〇日」のように、作成した年月日まで正確に記載します。

たとえば、「令和〇年〇月吉日」、「〇歳の誕生日」など、具体的な日付が特定できない書き方は、有効な遺言書として認められない可能性があります。

また、氏名についても、自筆で署名しなければなりません。

押印については、法律上は認印でも有効とされています。
ただし、本人が作成したことをより明確にするため、実印を使用するケースもあります。

なお、財産目録をパソコンで作成する場合でも、各ページに署名・押印が必要になるため注意が必要です。

自筆証書遺言では、内容だけでなく形式も重要になるため、日付・署名・押印に漏れがないか必ず確認しましょう。

押印は法律上の重要な要件です。認印でも有効とされるケースがありますが、実務上は実印が推奨されます。
遺言書の印鑑について詳しくはこちら

用紙や封筒に決まりはある?

自筆証書遺言を作成する際、用紙や封筒について厳格な決まりがあるのか気になる方も多いでしょう。

基本的に、自筆証書遺言では、用紙の種類やサイズ、縦書き・横書きについて法律上の細かな指定はありません。

そのため、一般的なコピー用紙や便箋などを使用して作成することも可能です。
ただし、長期間保管されることを考えると、破れやすい紙や、劣化しやすい紙は避けた方が安心です。

また、鉛筆など消えやすい筆記具ではなく、ボールペンなど消えにくい筆記具を使用することが推奨されます。

一方で、法務局保管制度(自筆証書遺言を法務局で保管できる制度)を利用する場合には、用紙サイズに一定のルールがあります。

たとえば、A4サイズで作成する必要があり、余白にも指定があります。
そのため、法務局での保管を予定している場合には、事前に法務局のルールを確認しておくことが大切です。

また、封筒についても法律上必須ではありません。
ただし、汚損や紛失を防ぐため、封筒に入れて保管するケースが一般的です。

なお、自宅保管する場合は、相続発生後に家族が遺言書を発見しやすい場所に保管しておくことも重要になります。

自筆証書遺言には専用用紙はありませんが、実務上はA4普通紙で統一するケースが多く見られます。
遺言書に使う紙のルールはこちら

自筆証書遺言は、封筒へ入れて保管することで、紛失や改ざん防止につながります。
遺言書の封筒・保管方法はこちら

訂正方法を間違えると無効になる可能性がある

自筆証書遺言は、作成後に内容を修正することもできます。

ただし、法律で定められた方法に従って訂正しなければ、修正自体が無効になる可能性があります。

たとえば、修正液や修正テープで文字を消したり、訂正箇所に署名や押印をしなかった場合には、適切な訂正として認められない可能性があります。

自筆証書遺言を訂正する場合は、一般的に、

  • 訂正箇所を明確にする(実務的には訂正箇所を二重線などで明示する)
  • 変更内容を記載する
  • 訂正箇所付近に押印する
  • どこを訂正したか付記する

といった対応が必要になります。

また、訂正箇所が多い場合や、内容を大きく変更したい場合には、無理に修正するより、新しく書き直した方が安全なケースもあります。

自筆証書遺言では、形式不備によって無効になるケースもあるため、訂正する際は慎重に対応することが重要です。

自筆証書遺言のOK例とNG例を左右比較した日本向け図解。左側では「日付あり」「署名あり」「押印あり」「自筆」「財産が具体的」など有効な要件を青色で表示し、右側では「日付が曖昧」「押印漏れ」「パソコン本文」「財産が曖昧」など無効リスクのある例を赤色で示している。
自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしていないと無効になる可能性があります。OK例とNG例を比較して確認しましょう。

③自筆証書遺言を書くために準備するもの

印鑑

自筆証書遺言には押印が必要になるため、事前に印鑑を準備しておきます。

法律上は認印でも有効とされていますが、本人が作成したことをより明確にするため、実印を使用するケースもあります。

また、本文と財産目録で異なる印鑑を使用すると、後から混乱する可能性もあるため、基本的には同じ印鑑で統一した方が安心です。

なお、押印漏れがあると遺言書が無効になる可能性もあるため、作成後は必ず確認しましょう。

用紙・筆記具

自筆証書遺言は、一般的なコピー用紙や便箋などでも作成できます。

ただし、長期間保管されることを考えると、破れやすい紙や劣化しやすい紙は避けた方が安心です。

また、鉛筆など消えやすい筆記具ではなく、ボールペンなど消えにくい筆記具を使用することが推奨されます。

なお、法務局保管制度を利用する場合には、A4サイズなど用紙ルールがあるため、事前に確認しておくと安心です。

財産資料

遺言書を正確に作成するためには、財産に関する資料も準備しておくことが重要です。

たとえば、

  • 固定資産税納税通知書
  • 通帳
  • 証券口座の資料
  • 保険証券

などを確認しながら作成すると、財産の記載漏れや誤記載を防ぎやすくなります。

特に、自筆証書遺言では財産を具体的に記載する必要があるため、資料を見ながら整理することが大切です。

不動産の登記事項証明書

不動産を遺言書に記載する場合は、登記事項証明書(登記簿謄本。不動産の情報が記載された書類)を準備しておくと安心です。

不動産は、

  • 所在
  • 地番
  • 家屋番号

などを正確に記載する必要があります。

「東京都〇〇区の自宅」のような曖昧な書き方では、不動産を特定できず、相続手続きに支障が出る可能性があります。

そのため、登記事項証明書を確認しながら、登記内容どおりに記載することが重要です。

預貯金・証券口座の情報

預貯金や有価証券についても、口座情報を事前に整理しておきます。

一般的には、

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座番号
  • 証券会社名

などを確認しておくと、スムーズに作成しやすくなります。

特に、複数の銀行口座や証券口座を保有している場合は、一覧にまとめておくと財産目録も作成しやすくなります。

預貯金や不動産を曖昧に記載すると、対象財産を特定できない可能性があります。財産目録を活用すると、財産内容を整理しながら遺言書を作成しやすくなります。
財産目録の具体的な書き方・記載例はこちら

④自筆証書遺言の保管方法

自宅保管する場合の注意点

自筆証書遺言は、自宅で保管することも可能です。

ただし、自宅保管には、

  • 紛失
  • 改ざん
  • 誤って破棄される
  • 相続人に発見されない

といったリスクがあります。

特に、家族が遺言書の存在を知らない場合、相続発生後に見つからないケースもあります。

そのため、自宅保管する場合は、

  • 金庫
  • 鍵付きの引き出し
  • 耐火保管庫

など、安全性の高い場所で保管することが重要です。

また、「遺言書を作成していること」や「保管場所」を、信頼できる家族へ伝えておくケースもあります。

なお、自宅保管していた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認(遺言書の状態や内容を確認する手続き)が必要になります。

そのため、保管方法を決める際には、相続発生後の手続きも考慮しておくことが大切です。

法務局の遺言書保管制度とは?

法務局の遺言書保管制度の流れを説明した日本向け図解。本人が自筆証書遺言を作成し、法務局へ提出して安全に保管され、相続開始後に相続人が確認・利用できる流れを、法務局の建物や保管ボックス、相続人のイラスト付きでわかりやすく示している。
自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用することで紛失や改ざんリスクを抑えやすくなります。

法務局保管制度(自筆証書遺言を法務局で保管できる制度)とは、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度です。

2020年から開始された制度で、紛失や改ざんの防止につながることから、利用する人も増えています。

法務局で保管された自筆証書遺言は、一定の形式確認を受けたうえで保管されます。

そのため、

  • 紛失リスクを減らせる
  • 改ざん防止につながる
  • 相続人が発見しやすい
  • 検認が不要になる

といったメリットがあります。

一方で、法務局では「内容の有効性」までは確認してもらえません。

そのため、内容に不備がある場合には、法務局で保管されていても無効になる可能性があります。

また、利用する際には、

  • 本人が法務局へ出向く必要がある
  • 用紙サイズや余白にルールがある
  • 手数料がかかる

などの点にも注意が必要です。

自筆証書遺言を安全に保管したい場合には、法務局保管制度も検討するとよいでしょう。

検認が必要になるケース

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する手続きのことです。

自宅保管されていた自筆証書遺言は、原則として検認が必要になります。

一方で、法務局保管制度を利用していた場合には、検認は不要です。

なお、検認は「遺言書の有効性を判断する手続き」ではありません。

あくまで、

  • 遺言書の状態を確認する
  • 偽造や改ざんを防止する

ことを目的として行われます。

また、相続開始後に自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してしまうとトラブルにつながる可能性もあります。

そのため、自宅保管されていた遺言書を見つけた場合には、まず家庭裁判所での手続きが必要か確認することが大切です。

⑤自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言(本人が自分で本文を書く遺言書)とは、自分で作成できる遺言方式のひとつです。

公証役場で作成する必要がなく、自宅などで作成できるため、費用を抑えながら遺言を残しやすい点が特徴です。

一方で、

  • 原則として全文を自筆で書く
  • 日付・署名・押印が必要
  • 財産を具体的に記載する

など、法律上のルールに沿って作成しなければなりません。

また、自宅保管する場合には、紛失や未発見のリスクもあるため、保管方法まで含めて検討することが重要です。

自筆証書遺言の特徴やメリット・デメリット、保管制度などをまとめて知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
自筆証書遺言について詳しく見る

⑥自筆証書遺言を作成するときに注意したいケース

不動産が多いケース

不動産が複数ある場合は、専門家へ相談した方が安心なケースがあります。

不動産は、

  • 所在
  • 地番
  • 家屋番号

などを正確に記載する必要があり、記載ミスがあると相続手続きに支障が出る可能性があります。

また、複数の不動産をどのように分けるかによって、相続人同士のトラブルにつながるケースもあります。

そのため、不動産が多い場合には、事前に専門家へ相談しながら作成することも検討しましょう。

家族構成が複雑なケース

家族構成が複雑な場合も、専門家へ相談した方が安心です。

たとえば、

  • 再婚している
  • 前妻・前夫との子どもがいる
  • 相続人同士の関係が良くない
  • 行方不明の相続人がいる

などの場合には、相続時にトラブルが起こる可能性があります。

また、遺留分(一定の相続人に法律上保障されている最低限の相続分)との関係が問題になるケースもあります。

そのため、相続人の範囲や財産の分け方に不安がある場合には、専門家へ相談しながら内容を整理することが重要です。

相続人以外へ財産を残したいケース

内縁の配偶者(婚姻届を出していない事実上の配偶者)や友人、団体など、相続人以外へ財産を残したい場合も注意が必要です。

この場合、「相続させる」ではなく、「遺贈する(遺言によって財産を渡すこと)」という表現を使うケースがあります。

また、内容によっては、記載方法や税務上の問題を検討する必要がある場合もあります。

そのため、相続人以外へ財産を残したい場合には、専門家へ相談しながら進めると安心です。

書き方に不安があるケース

自筆証書遺言は自分で作成できますが、「無効にならないか不安」「記載方法が正しいかわからない」「財産をどう書けばよいか自信がない」と感じる方も少なくありません。

特に、不動産や財産が多い場合には、記載ミスによって相続手続きが進められなくなる可能性もあります。

そのため、「自分だけで作成するのが不安」と感じる場合には、早めに専門家へ相談することも選択肢のひとつです。

⑦自筆証書遺言を書くときのチェックリスト

自筆証書遺言を作成したあとは、形式不備や記載漏れがないかを必ず確認しましょう。

特に、自筆証書遺言は法律上のルールを満たしていなければ無効になる可能性があるため、作成後のチェックが重要です。

チェックポイントは、以下のとおりです。

☐ 本文を自筆で記載している
☐ 日付を「令和〇年〇月〇日」まで正確に記載している
☐ 氏名を自筆で署名している
☐ 押印している
☐ 財産を具体的に記載している
☐ 不動産を登記事項証明書どおりに記載している
☐ 預貯金の金融機関名・支店名・口座番号を記載している
☐ 財産目録に署名・押印している
☐ 修正箇所がある場合、適切な方法で訂正している
☐ 保管方法を決めている

また、作成後に内容を変更したくなるケースもあります。

その場合、無理に修正するより、新しく書き直した方が安全なケースもあります。

自筆証書遺言は、自分で作成できる一方で、形式面のミスによって無効になることもあるため、不安がある場合には専門家へ確認を依頼することも検討しましょう。

自筆証書遺言のチェックリストを説明した日本向け図解。自筆、日付、署名、押印、財産記載、保管方法の6項目を、チェックボックスとアイコン付きで確認できるよう整理している。
自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしているか事前確認が重要です。チェックリスト形式で確認しましょう。

⑧自筆証書遺言に関するよくある質問

Q:自筆証書遺言の作成方法に決まりはありますか?

原則として全文を自筆で書く必要があります。

ただし、財産目録はパソコンで作成可能です。

Q:自筆証書遺言の印鑑は認印でも大丈夫ですか?

法律上は認印でも有効です。

ただし、実印を使用するケースもあります。

Q:自筆証書遺言に使う紙に決まりはありますか?

基本的に、用紙に法律上の細かな指定はありません。

ただし、法務局保管制度を利用する場合は、A4サイズなどのルールがあります。

Q:封筒に入れた方がよいですか?

法律上必須ではありませんが、汚損や紛失防止のため、封筒に入れて保管するケースが一般的です。

Q:何度でも書き直せますか?

自筆証書遺言は何度でも書き直せます。

複数ある場合は、原則として新しい日付の遺言書が優先されます。

Q:修正液や修正テープは使えますか?

使用は避けた方がよいでしょう。

訂正には法律上のルールがあるため、修正箇所が多い場合は書き直した方が安全です。

Q:自筆証書遺言は自分で作成できますか?

はい、自筆証書遺言は自分で作成できます。

ただし、原則として全文を自筆で書き、日付・署名・押印など法律上のルールを守る必要があります。

Q:自筆証書遺言はどのように残せばよいですか?

自筆証書遺言は、自宅で保管する方法のほか、法務局保管制度を利用して保管する方法もあります。

紛失や改ざんを防ぎたい場合は、法務局での保管も検討するとよいでしょう。

「そもそも遺言にはどんな種類があるのか知りたい」という方は、遺言全体の基礎知識をまとめた記事も参考にしてください。
遺言の基礎知識を詳しく見る

まとめ

自筆証書遺言は、自分で作成できる一方で、法律上のルールを守って作成することが重要です。

特に、

  • 原則として全文を自筆で書く
  • 日付・署名・押印を行う
  • 財産を具体的に記載する

といった基本ルールを守らなければ、無効になる可能性があります。

また、不動産や預貯金などは、登記事項証明書や通帳を確認しながら、正確に記載することも大切です。

自筆証書遺言は、費用を抑えながら自分で作成できる反面、形式不備や記載ミスによって相続手続きに支障が出るケースもあります。

そのため、作成後はチェックリストを活用し、内容や形式に漏れがないか確認しましょう。

なお、

  • 不動産が多い
  • 家族構成が複雑
  • 相続人以外へ財産を残したい

などの場合には、専門家へ相談しながら進めることも検討すると安心です。

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