相続登記を自分で進めようとして、手が止まっていませんか?
「遺言書があるから手続きは簡単なはず」と思って調べ始めたものの、
・戸籍はどこまで必要なのか分からない
・遺言があるのに、なぜ他の書類も必要なのか理解できない
・サイトによって書いてあることが違い、何を信じていいか迷う
こうした状態になり、結局なかなか前に進めない…という方は少なくありません。
特に「遺言 相続登記 必要書類」で検索している方の多くがつまずくのは、
必要書類が“ケースごとに大きく異なる”にもかかわらず、それが整理されていないことです。
さらに、
「とりあえず全部集めればいいのでは?」と思って動き始めると、
余計に混乱してしまい、手が止まってしまう原因にもなります。
しかし、安心してください。
相続登記に必要な書類は、やみくもに集めるものではなく、
遺言の種類ごとに整理して考えれば、順番に揃えていくことができます。
この記事では、
遺言がある場合の相続登記について、
- なぜ手が止まってしまうのか
- まず押さえるべき全体像
- 遺言の種類ごとの必要書類(チェックリスト付き)
- よくある疑問とその答え
を体系的に整理しています。
読み終える頃には、
「自分のケースでは何が必要で、どの順番で進めればいいのか」が明確になり、
このまま進めれば大丈夫だと安心して行動できる状態になるはずです。
まずは、なぜ相続登記で手が止まってしまうのか、その原因から整理していきましょう。

目次
はじめに|遺言書がある相続登記、何が違うの?
相続登記は、不動産を相続した際に名義を変更するための重要な手続きです。
これまで「放置しても罰則なし」とされてきたこの登記が、2024年4月から義務化され、「遺産を受け継いだら必ず登記する」というルールに変わりました。
では、もし被相続人が遺言書を遺していた場合、この登記手続きはどうなるのでしょうか?
「遺言書があるからスムーズに進むはず」「書いてあるとおりにすればいいだけでしょ」と思っている方も多いかもしれません。しかし実際には、「遺言書の種類によっては追加の手続き(検認など)が必要になる」「書かれている内容があいまいだと登記ができないことがある」といった落とし穴も少なくありません。
一方で、遺言書を上手に活用すれば、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を省略できたり、相続登記をスムーズに進められたりするという大きなメリットもあります。
本記事では、以下のような疑問に答えます
- 「遺言書がある場合、相続登記って何をすればいいの?」
- 「必要書類はどう違う? 公正証書と自筆証書の違いは?」
- 「2024年の登記義務化って、どこに注意すればいいの?」
- 「行政書士などの専門家には、いつ・どこで相談すべき?」
相続登記をしっかり済ませることは、大切な不動産を守り、次の世代にスムーズに引き継ぐための第一歩です。
この記事を読むことで、「今自分が何をすべきか」が明確になり、安心して手続きを始めることができるようになります。
それでは、順を追ってわかりやすく解説していきます!
本記事は行政書士の立場で記載しております。なるべく正しい情報を掲載するように努めておりますが、相続登記に関しては司法書士が専門の領域となります。司法書士にご依頼いただく際に、詳細を確認いただければと思います。
遺言書が相続登記に与える影響とは?スムーズな手続きを実現するポイントを解説します
①:遺言がある相続登記で「手が止まってしまう」理由
遺言書があるにもかかわらず、相続登記の手続きで手が止まってしまうのには、いくつか共通した原因があります。
実はこれは珍しいことではなく、多くの方が同じポイントで迷っています。
ここで一度、その原因を整理しておきましょう。
必要書類がケースごとに違うため整理できない
相続登記のややこしさの一つが、
「すべてのケースで同じ書類が必要なわけではない」という点です。
特に遺言がある場合は、
- 公正証書遺言なのか
- 自筆証書遺言なのか
- 法務局で保管されているのか
といった違いによって、必要となる書類が大きく変わります。
しかし、多くの解説サイトではそれらが混在して説明されているため、
「結局、自分はどれを用意すればいいのか」が分からなくなり、手が止まってしまいます。
「遺言があるのに戸籍が必要な理由」が分からない
「遺言書がある=相続人や財産の分け方が決まっている」
そう考えるのが自然です。
そのため、
「なぜわざわざ戸籍まで集める必要があるのか?」
「遺言だけでは手続きできないのか?」
と疑問に感じる方は非常に多いです。
ですが、相続登記では
遺言の内容が有効であることや、相続関係を客観的に証明するために戸籍が必要になります。
この“理由”が理解できていないと、
「本当に必要なのか?」と不安になり、作業が進まなくなってしまいます。
情報が断片的で、何から始めればいいか分からない
インターネットで「遺言 相続登記 必要書類」と検索すると、
多くの情報が見つかります。
しかし実際には、
- 書類の一覧だけが載っている
- 手続きの流れが書かれていない
- ケース分けが不十分
といった記事も多く、
情報はあるのに“全体像が見えない”状態になりがちです。
その結果、
- どの書類から取得すればいいのか
- どこまで集めればいいのか
- このまま進めて問題ないのか
といった判断ができず、手が止まってしまいます。
ここまで見てきたように、手が止まってしまう原因の多くは
「情報が整理されていないこと」による不安や迷いです。
逆に言えば、
必要書類と手続きの流れを正しく整理できれば、
相続登記は一つずつ進めていくことが可能です。
次のセクションでは、まず全体像を押さえるために、
遺言がある場合の相続登記の進め方と考え方を分かりやすく解説します。ましょう!
②:まず押さえるべき|必要書類の全体像と進め方

ここまでで、「なぜ手が止まってしまうのか」は整理できました。
では次に、実際に相続登記を進めるために、
まず何を押さえるべきか=全体像を確認していきましょう。
結論から言うと、やるべきことはシンプルです。
①遺言の種類を確認する → ②必要書類を整理する → ③順番に収集する
この3ステップで考えるだけで、手続きはぐっと進めやすくなります。
最初に確認すべきは「遺言の種類」
相続登記で最初にやるべきことは、
どの種類の遺言なのかを正確に把握することです。
主に次の3つに分かれます。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言(検認が必要)
- 自筆証書遺言(法務局で保管されているもの)
この違いによって、
- 検認が必要かどうか
- 必要書類の内容
- 手続きの進め方
が大きく変わります。
ここを曖昧なまま進めてしまうと、
あとから「この書類が足りなかった」といったことが起こりやすく、
結果として手が止まる原因になります。
相続登記までの全体の流れ
次に、全体の流れをざっくり押さえておきましょう。
遺言がある場合の相続登記は、基本的に次のような流れで進みます。
- 遺言の内容と種類を確認する
- 必要書類を整理する
- 戸籍や証明書などを取得する
- 登記申請書を作成する
- 法務局に申請する
こうして見ると複雑に感じるかもしれませんが、
実際には「書類を集める工程」が大半を占めます。
つまり、
必要書類さえ整理できれば、手続きの大部分はクリアできる
ということです。
必要書類は「一気に集める」のではなく順番で考える
ここが、手が止まらずに進めるための一番のポイントです。
相続登記の解説では、
必要書類が一覧でズラッと並んでいることが多いですが、
それを見て
「全部集めないといけないのか…」
と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、
すべての書類を同時に集める必要はありません。
例えば、
- まずは遺言の種類を確定する
- 次に戸籍関係を集める
- その後に評価証明書などを取得する
といったように、順番に進めていくことができます。
このように考えるだけで、
- 何から手をつければいいか分かる
- 作業のハードルが下がる
- 手が止まりにくくなる
という大きなメリットがあります。
ここまでで、相続登記の全体像と進め方が整理できました。
なお、ここまで遺言があるケースを前提に解説してきましたが、
中には「そもそも遺言書がない」というケースもあります。
その場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、
遺言がある場合とは異なる書類や手続きが必要になります。
本記事では、まず多くの方がつまずきやすい「遺言がある場合」について詳しく解説したうえで、
後半で「遺言がない場合の手続き」についても整理しています。
ご自身の状況に合わせて、該当する部分を確認してみてください。
次のセクションでは、いよいよ具体的に、
遺言の種類ごとに必要書類をチェックリスト形式で解説していきます。
③:【ケース別】遺言がある場合の相続登記の必要書類

ここからは、遺言の種類ごとに必要書類を具体的に解説していきます。
ご自身のケースに該当する部分を確認しながら、
チェックリストとして活用してください。
公正証書遺言の場合の必要書類
公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、
形式の信頼性が高く、手続きも比較的スムーズに進みやすいのが特徴です。
✅ 必要書類チェックリスト
- 遺言書(公正証書遺言の正本または謄本)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
なぜこれらの書類が必要なのか
例えば戸籍謄本は、
遺言の内容と実際の相続関係に矛盾がないかを確認するために必要です。
また、固定資産評価証明書は、
登録免許税を計算するために使われます。
このように、単なる“提出物”ではなく、
それぞれ明確な役割があることを理解しておくと、手続きがスムーズになります。
手が止まりやすいポイント
- 「遺言があるのに相続人全員の戸籍が必要?」と迷う
- 評価証明書の取得場所が分からない
- 正本と謄本の違いが分からない
こうした点で迷うことが多いですが、基本的には
登記の正確性を担保するための確認資料と考えると整理しやすくなります。
自筆証書遺言(検認が必要な場合)の必要書類
自筆証書遺言の場合、
家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になるケースがあります。
✅ 必要書類チェックリスト
- 遺言書(原本)
- 検認済証明書(検認後に取得)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産取得者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
検認とは何か
検認とは、簡単に言うと
遺言書の存在と内容を家庭裁判所で確認する手続きです。
これを経ないと、原則として相続登記に進むことができません。
注意点・手が止まりやすいポイント
- 検認前に勝手に開封してしまう
- 戸籍を「どこまで」集めればいいか分からない
- 検認と相続登記を同時に進めようとして混乱する
このケースは特に、手続きの順番を間違えると止まりやすいので注意が必要です。
自筆証書遺言(法務局保管制度あり)の必要書類
法務局で保管されている自筆証書遺言の場合、
家庭裁判所の検認が不要になります。
✅ 必要書類チェックリスト
- 遺言書情報証明書(法務局で取得)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載あり)
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産取得者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
検認が不要になる理由
法務局で適切に保管・管理されているため、
偽造や変造のリスクが低く、裁判所の確認が不要とされているためです。
実務上のポイント
- 「遺言書情報証明書」を取得する必要がある
- 通常の自筆証書遺言とは手続きが異なる
- 検認がない分、スムーズに進めやすい
この違いを知らないと、
不要な手続きをしようとして手が止まる原因になります。
ここまでで、遺言の種類ごとの必要書類が整理できました。
重要なのは、
「自分のケースに必要なものだけを正しく把握すること」です。
次のセクションでは、
多くの方が疑問に感じるポイントについて、Q&A形式で分かりやすく解説していきます。は、「どの種類なのか」「検認が必要かどうか」をまず確認し、早めの準備を心がけましょう。
④:遺言書がない場合の相続登記の必要書類
ここまで、遺言がある場合の必要書類を解説してきましたが、
そもそも「遺言書がない場合はどうなるのか?」と疑問に感じている方もいるかもしれません。
結論から言うと、遺言書がない場合は、
相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて相続登記を進めることになります。

✅ 必要書類チェックリスト(遺言書がない場合)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 不動産を取得する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
なぜ遺産分割協議書が必要になるのか
遺言書がある場合は、財産の分け方がすでに決まっていますが、
遺言書がない場合はそれが決まっていません。
そのため、
「誰がどの不動産を相続するのか」を相続人全員で合意し、書面として残す必要があります。
これが遺産分割協議書です。
遺言がある場合との違い

大きな違いは次のとおりです。
- 遺言あり:遺言の内容に従って手続きを進める
- 遺言なし:相続人全員で話し合って決める
この違いにより、
遺言がある場合は「書類の整理」が中心
遺言がない場合は「合意形成」が必要
というように、手続きの負担の種類も変わってきます。
手が止まりやすいポイント
- 相続人の確定に時間がかかる
- 全員の同意が取れない
- 協議書の書き方が分からない
このケースでは、
書類収集だけでなく“人の調整”も必要になるため、より手が止まりやすい傾向があります。
ここまで含めて整理すると、
- 遺言がある場合 → 書類の整理がポイント
- 遺言がない場合 → 協議と書類の両方が必要
という全体像が見えてきます。
ご自身の状況に合わせて、どの手続きが必要なのかを改めて確認してみてください。
⑤:相続登記の必要書類でよくある疑問(Q&A)
ここでは、相続登記の手続きで多くの方が疑問に感じるポイントについて、Q&A形式で分かりやすく解説します。
Q:遺言があるのに戸籍謄本はなぜ必要ですか?
A:遺言の内容が正しい相続関係に基づいているかを確認するためです。
遺言書があっても、それだけで手続きが完結するわけではありません。
法務局では、
- 被相続人が本当に亡くなっていること
- 相続人が誰であるか
を客観的な資料で確認する必要があります。
そのため、戸籍謄本は必須の書類となります。
Q:戸籍はどこまで集めればいいですか?
A:基本的には「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍が必要です。
これは、相続人を正確に確定するためです。
途中の戸籍が抜けていると、
「他に相続人がいる可能性」が否定できないため、手続きが進まなくなります。
Q:住民票や固定資産評価証明書はなぜ必要ですか?
A:登記内容の正確性と税額計算のために必要です。
- 住民票:不動産を取得する人の住所を証明するため
- 固定資産評価証明書:登録免許税を算出するため
それぞれ明確な役割があります。
Q:全部の書類が揃ってからでないと申請できませんか?
A:最終的にはすべて必要ですが、収集は順番に進めて問題ありません。
一度にすべて揃えようとすると負担が大きく、手が止まりやすくなります。
まずは戸籍関係など、取得に時間がかかるものから進めるのがおすすめです。
Q:遺言があれば相続人全員の書類は不要ですか?
A:ケースによりますが、基本的には相続関係を確認するための書類は必要です。
遺言によって取得者が決まっていても、
相続人の範囲を確認するために戸籍などが求められます。
Q:法務局ではどこまで教えてもらえますか?
A:一般的な手続きの流れや必要書類については教えてもらえます。
ただし、
- 書類の作成代行
- 個別事情に踏み込んだ判断
までは対応してもらえないため、
不安がある場合は専門家への相談も検討しましょう。
Q:遺言がない場合はどうなりますか?
A:相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて相続登記を行います。
遺言書がない場合は、財産の分け方が決まっていないため、
相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
そして、その合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、
相続登記の際に提出します。
この場合は、
- 相続人全員の同意が必要になる
- 印鑑証明書の提出が必要になる
など、遺言がある場合とは異なる手続きが発生します。
そのため、
書類収集だけでなく、相続人間の調整も重要なポイントになります。
ここまでのQ&Aで、相続登記に関する主要な疑問は一通り整理できたはずです。
次のセクションでは、実際に手続きを進めるうえで、
手が止まらずに進めるための具体的なコツを解説します。
⑥:手が止まらずに進めるためのコツ
ここまでで、必要書類や全体像は整理できたと思います。
ただ、実際の手続きでは
「分かってはいるけど、なかなか進まない」
という状況になりがちです。
そこでこのセクションでは、相続登記をスムーズに進めるための具体的なコツを紹介します。
まず1つずつ取得する(完璧主義を捨てる)
相続登記で手が止まってしまう大きな原因の一つが、
「すべての書類を一度に揃えようとすること」です。
必要書類を一覧で見ると、どうしても
「全部揃わないといけない」
「抜けがあったらどうしよう」
と感じてしまい、結果として動けなくなります。
しかし実際には、
1つずつ順番に揃えていけば問題ありません。
まずは、
- 戸籍関係から取り寄せる
- 次に評価証明書を取得する
といったように、小さく進めていくことが大切です。
取得しやすい書類から着手する
いきなり難しい書類に取りかかると、それだけで負担になり、手が止まりやすくなります。
そのため、
比較的取得しやすい書類から着手する
というのも有効な方法です。
例えば、
- 住民票
- 固定資産評価証明書
などは比較的スムーズに取得できるため、最初の一歩としておすすめです。
「1つ取れた」という実感があるだけで、
その後の作業も進めやすくなります。
分からない部分は「調べすぎない」
意外かもしれませんが、
調べすぎることも手が止まる原因になります。
相続登記はケースごとに異なるため、
情報を集めすぎると
- 自分に関係ない情報まで入ってくる
- 余計に混乱する
という状態になりがちです。
そのため、
今必要な情報だけに絞って確認する
という意識が重要です。
専門家に相談すべきケース
次のような場合は、無理に自分で進めるよりも、
専門家(司法書士など)への相談を検討した方がスムーズです。
- 相続人の関係が複雑(再婚・養子など)
- 書類の収集が進まない
- 平日に役所へ行く時間が取れない
- 早く確実に手続きを終わらせたい
相続登記は必ずしも自分で行う必要はありません。
「自分でやる」か「依頼する」かを選べること自体が安心材料になります。
ここまでのポイントを意識することで、
相続登記の手続きは着実に進めることができます。
行政書士の視点
司法書士が関われるのは法務局に提出する書類の作成代行です。本記事おいては登記事項証明書等が該当します。
また、その書類作成のための調査等も行うことができます。
しかしながら、遺産分割協議書の作成やそのための戸籍調査、遺言の作成は行政処理の範疇に入り、司法書士が対応することができません。ご注意ください。
次はいよいよ最後に、
この記事の内容をまとめて整理していきましょう。

⑦:まとめ|遺言がある相続登記は「整理すれば進められる」
相続登記は、「必要書類が多くて難しそう」というイメージを持たれがちです。
特に遺言がある場合は、
「遺言があるのに、なぜ他の書類も必要なのか」
「自分のケースでは何を用意すればいいのか」
といった疑問から、手が止まってしまう方も少なくありません。
しかし実際には、今回解説してきたように、
- 遺言の種類を確認する
- 必要書類をケースごとに整理する
- 順番に収集していく
という流れで考えれば、手続きは着実に進めることができます。
また、
- 公正証書遺言なのか
- 自筆証書遺言なのか
- 法務局保管制度が利用されているのか
といった違いによって、必要書類が変わる点も重要なポイントです。
さらに、遺言がない場合には、
遺産分割協議が必要になるなど、手続きの内容自体も大きく異なります。
ここまで読み進めていただいた方であれば、
すでに
「自分のケースでは何が必要で、どう進めればいいか」
が整理できているはずです。
あとは、
- まず1つ書類を取得してみる
- 分かる範囲から進めてみる
といった小さな一歩を踏み出すことが大切です。
それでも、
- 書類の収集に不安がある
- 手続きに時間をかけられない
- 確実に進めたい
と感じる場合は、無理をせず専門家に相談するのも一つの方法です。
相続登記は、正しく整理すれば自分で進めることもできますし、
状況によっては専門家に任せることでスムーズに解決することもあります。
大切なのは、
「手が止まったままにしないこと」です。
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