建設業を法人化したい、家族へ引き継ぎたい、建設会社・建設事業を譲渡したい。

建設業許可の事業承継について、現経営者と後継者が行政書士に相談している様子

事業の引き継ぎ方によって、建設業許可で必要となる手続は異なります。

IT行政書士事務所では、現在の許可状況と承継後の体制を確認し、承継方法の確認から東京都への事前相談、承継認可申請、標準的な認可後の手続までサポートします。


承継方法がまだ決まっていない段階でも、まずはご相談ください。

事業承継・承継認可サポート 200,000円~500,000円

法人成り、事業譲渡、相続、合併、会社分割など、承継方法によって料金が異なります。

お急ぎの方はお電話ください
03-6820-3968

こんな方におすすめです

  • 個人事業の建設業を法人化したい
  • 親から子など、別の個人へ建設事業を引き継ぎたい
  • 建設業を営む個人事業主が亡くなり、相続して事業を続けたい
  • 自社の建設事業を別の会社へ譲渡したい
  • 他社から建設事業を譲り受けたい
  • 合併や会社分割に伴って建設事業を引き継ぐ予定がある
  • 建設会社のM&Aを進める前に、建設業許可に問題がないか確認したい
  • 承継認可を使えるのか、新規許可が必要なのか分からない
建設会社のM&A前に、行政書士が建設業許可の内容や届出状況、M&A後の許可体制を確認している様子
現在の許可内容や届出状況、承継後の体制を確認し、どの方法で進めるのかを整理します。

事業承継の方法が決まっていなくても構いません。

現在の建設業許可の状況と、これからどのように事業を引き継ぎたいのかを確認したうえで、必要となる手続を一緒に確認していきます。

建設業許可は、事業の引き継ぎ方によって手続が変わります

建設業許可の事業承継における法人成り・個人間の事業譲渡・相続・法人間事業譲渡・合併・会社分割の6つのパターン
建設業の引き継ぎ方には、法人成り、個人間の事業譲渡、相続、法人間の事業譲渡、合併、会社分割などがあります。

建設業の事業承継といっても、すべて同じ手続になるわけではありません。

個人事業を法人化する場合、別の個人や法人へ事業を譲渡する場合、相続する場合、合併・会社分割を行う場合など、事業の引き継ぎ方によって確認すべきことや必要な手続が変わります。

事業の引き継ぎ方主なケース
法人成り個人事業主が会社を設立して建設事業を引き継ぐ
個人→個人の事業譲渡親から子など、別の個人へ建設事業を引き継ぐ
相続個人事業主の死亡後、相続人が建設事業を引き継ぐ
法人間の事業譲渡ある会社の建設事業を別の会社へ引き継ぐ
合併合併により建設事業を存続会社・新設会社へ引き継ぐ
会社分割会社分割により建設事業を別会社へ引き継ぐ

大切なのは、先に「承継認可を使う」と決めてしまわないことです。

現在の許可状況や承継後の体制、事業の引き継ぎ方によっては、承継認可ではなく、新規許可や変更届など別の手続を検討する場合もあります。

まず現在の状況を確認し、どの手続で進めるのかを判断してから、具体的な準備に入ります。

詳しい制度やケースごとの違いについては、
「建設業許可の事業承継・承継認可|法人成り・相続・事業譲渡を解説」で詳しく解説しています。

IT行政書士事務所の事業承継・承継認可サポート

建設業許可の事業承継サポートの流れ。事前確認、行政機関への事前相談、承継認可申請、認可後の確認までを4段階で図解
現在の許可内容や承継後の体制を確認し、行政機関への事前相談、承継認可申請、認可後の確認まで一連の流れをサポートします。

事業承継では、承継認可の申請書を作成するだけではなく、現在の建設業許可の状況と、事業を引き継いだ後の体制を確認することが重要です。

IT行政書士事務所では、主に次の流れでサポートします。

現在の建設業許可を確認します

まず、現在の許可業種、一般・特定の区分、有効期間、営業所、常勤役員等、営業所技術者等の状況を確認します。

あわせて、決算変更届や各種変更届の提出状況など、承継手続を進める前に確認しておく事項を整理します。

承継後も許可要件を満たせるか確認します

建設業許可は、事業を引き継げば、それまでの人員や体制をそのまま使えるとは限りません。

事業を引き継いだ後の会社・事業者について、常勤役員等、営業所技術者等、営業所、財産的基礎など、必要な許可要件を確認します。

承継予定日から逆算して手続を進めます

法人成り、事業譲渡、合併、会社分割などでは、会社設立や契約、組織再編の日程と建設業許可の手続を合わせて考える必要があります。

承継予定日から逆算して、東京都への事前相談、必要書類の準備、承継認可申請を進めます。

認可申請から標準的な認可後の手続まで対応します

東京都への事前相談、承継認可申請書・標準的な添付書類の作成、申請、通常の補正対応を行います。

認可後についても、その承継手続に通常伴う標準的な後日提出やご案内まで対応します。

事業承継・承継認可サポートの料金

事業の引き継ぎ方によって、確認する内容や必要となる手続、作成する書類が異なるため、サービスごとに料金を設定しています。

サービス料金主なケース
法人成りによる承継認可200,000円個人事業主が法人を設立して建設事業を引き継ぐ
個人→個人の事業譲渡220,000円親から子など、別の個人へ建設事業を引き継ぐ
相続による承継認可250,000円個人事業主の死亡後、相続人が建設事業を引き継ぐ
法人間の事業譲渡300,000円ある会社から別の会社へ建設事業を引き継ぐ
合併による承継認可400,000円合併により建設事業を引き継ぐ
会社分割による承継認可500,000円会社分割により建設事業を引き継ぐ

上記は、東京都知事許可の標準的な案件を対象とした料金です。

国土交通大臣許可については、営業所の数や所在地、確認する資料、現地対応の必要性などによって業務量が大きく異なるため、個別にお見積りします。

また、通常の承継手続で必要となる確認や申請対応を、細かく追加料金として積み上げる料金体系にはしていません。

基本料金にどこまで含まれるのかは、次で具体的に説明します。

基本料金に含まれるもの

IT行政書士事務所の事業承継・承継認可サポートは、申請書の作成・提出だけを行うサービスではありません。

現在の建設業許可を確認し、承継後も許可要件を満たせるかを確認したうえで、承継予定日から逆算して手続を進めます。

基本料金には、主に次の業務を含みます。

  • 現在の建設業許可の内容・有効期間等の確認
  • 決算変更届・各種変更届などの提出状況の確認
  • 承継認可を利用できるかの確認
  • 承継後の建設業許可要件の確認
  • 必要書類・準備事項のご案内
  • 承継予定日から逆算した手続スケジュールの確認
  • 東京都への事前相談
  • 承継認可申請書・標準的な添付書類の作成
  • 承継認可申請
  • 行政庁からの通常の補正への対応
  • 認可後に通常必要となる標準的な後日提出・ご案内

承継方法によって、確認事項や必要書類、認可後の手続は異なります。

たとえば法人成りでは、新法人が許可要件を満たせるかの確認や、法人設立日・承継予定日と認可申請のスケジュール調整も基本料金に含めます。

一方、会社設立そのものや商業登記など、建設業許可とは別の手続は基本料金には含まれません。

基本料金に含まれない業務や、個別のお見積りとなるケースについては、次で説明します。

基本料金に含まれないもの・個別見積となるケース

通常の承継認可に必要となる業務は、できるだけ基本料金に含めています。

一方、建設業許可とは別の手続や、標準的な案件を超える対応が必要な場合は、基本料金には含まれません。

基本料金に含まれない主な手続

次のような手続は、事業承継・承継認可サポートの基本料金には含まれません。

  • 会社設立・商業登記
  • 税務に関する手続
  • 社会保険・労働保険に関する手続
  • 相続登記・相続税申告
  • 遺産分割協議全般や相続紛争への対応
  • M&Aの仲介、企業価値評価
  • 財務・税務・一般法務のデューデリジェンス
  • 建設業許可以外の許認可申請

必要に応じて、司法書士・税理士・社会保険労務士など、他の専門家と連携して進めます。

個別のお見積りとなる主なケース

次のように、通常の承継認可を超える調査・整理・手続が必要な場合は、内容を確認したうえで事前にお見積りします。

  • 過去の決算変更届や各種変更届に未提出があり、別途その手続が必要な場合
  • 許可要件の確認に大量の資料調査や実務経験の証明が必要な場合
  • 複数の営業所や多数の許可業種について確認が必要な場合
  • 現在の許可関係資料が大幅に不足しており、追加の調査・整理が必要な場合
  • 国土交通大臣許可を含む場合
  • 遠方への訪問・現地対応などが必要な場合

追加の対応が必要になる場合は、作業を進めてから追加料金を請求するのではなく、事前に内容と費用をご説明します。

承継方法の判断に調査が必要な場合は「承継可否・工程診断」

初回相談だけで承継方法を判断できる場合は、そのまま正式なお見積りをご案内します。

一方、現在の許可状況や過去の届出、承継後の体制などを詳しく確認しなければ、どの手続で進めるべきか判断できない場合があります。

そのような案件では、承継可否・工程診断 30,000円をご案内します。

承継可否・工程診断で確認すること

  • 現在の建設業許可・届出状況
  • 承継認可を利用できるか
  • 承継後に許可要件を満たせるか
  • 承継認可と新規許可のどちらで進めるか
  • 承継までに必要となる手続
  • 会社設立、事業譲渡、M&Aなどの日程との調整
  • 承継予定日から逆算した手続の進め方

診断後、3か月以内に当事務所へ対象となる承継認可業務をご依頼いただいた場合は、診断料30,000円を本体報酬に充当します。

すべての案件で診断が必要になるわけではありません。まずは初回相談で状況をお聞きし、資料の確認や事前調査が必要な場合にご案内します。

ご相談から承継完了までの流れ

承継方法や現在の許可状況によって必要な手続は異なりますが、基本的には次の流れで進めます。

お問い合わせ・初回相談

まずは、現在の建設業許可の状況と、どのように事業を引き継ぐ予定なのかをお聞きします。

承継方法がまだ決まっていない段階でも構いません。

許可状況と承継方法の確認

現在の許可内容や届出状況、承継後の体制などを確認し、承継認可を利用できるか、どの手続で進めるかを確認します。

資料の調査や詳しい工程設計が必要な場合は、承継可否・工程診断をご案内します。

お見積り・正式受任

必要な手続と業務範囲を確認したうえで、料金と対応内容をご案内します。

内容をご確認いただいてから、正式に業務を開始します。

東京都への事前相談・必要書類の準備

承継予定日から逆算して、東京都への事前相談を行い、申請に必要な書類を準備します。

あわせて、承継後も建設業許可の要件を満たせるか確認します。

承継認可申請

申請書と必要な添付書類を作成し、東京都へ承継認可を申請します。

申請後に通常の補正や追加確認があった場合も対応します。

認可・事業の承継

認可を受けたうえで、予定していた法人成り、事業譲渡、合併、会社分割などにより建設事業を承継します。

※相続による承継認可は、死亡後に行う手続のため、上記とは流れが異なります。申請期限を確認しながら進めます。

認可後の標準的な手続

承継後に必要となる標準的な後日提出などを行い、今後必要となる建設業許可の手続についてご案内します。

事業承継だけで終わりではなく、承継後の建設業許可を維持するための手続も引き続きご相談いただけます。

初回相談について

初回相談では、現在の建設業許可の状況と、これから予定している事業承継についてお聞きします。

まだ承継方法が決まっていなくても構いません。

主に次のような内容を確認します。

  • 現在取得している建設業許可の内容
  • 誰から誰へ、またはどの会社からどの会社へ事業を引き継ぐ予定か
  • 法人成り、事業譲渡、相続、合併、会社分割など、予定している承継方法
  • 会社設立、契約、組織再編などの予定時期
  • 承継後の経営体制や技術者
  • 営業所を引き続き使用するか、変更する予定があるか
  • 現在の決算変更届・各種変更届の提出状況

初回相談で方向性を確認できる場合は、必要な手続とお見積りをご案内します。

一方、資料を詳しく確認しなければ承継認可の利用可否や工程を判断できない場合は、承継可否・工程診断(30,000円)をご案内します。

ご相談時にあるとスムーズな資料

お手元にある範囲で、次の資料をご用意いただくと確認がスムーズです。

  • 建設業許可通知書
  • 直近の建設業許可申請書・届出書の控え
  • 直近の決算変更届の控え
  • 役員・常勤役員等・営業所技術者等が分かる資料
  • 会社案内や登記事項証明書など、現在の事業者・会社の概要が分かる資料
  • 法人成り、事業譲渡、合併、会社分割などの計画が分かる資料

すべて揃っていなくても相談できます。
まずは現在お持ちの資料を確認し、不足しているものがあれば、その後の手続に必要な範囲をご案内します。

承継後も建設業許可を継続してサポートします

建設業許可は、事業を引き継いで認可を受ければ、それですべての手続が終わるわけではありません。

承継後も、事業を続けていく中でさまざまな手続が発生します。

  • 毎事業年度終了後の決算変更届
  • 商号・所在地・役員などが変わった場合の各種変更届
  • 常勤役員等や営業所技術者等が変わった場合の変更手続
  • 5年ごとの建設業許可の更新
  • 新しい工事分野へ進出する場合の業種追加
  • 公共工事への参入を検討する場合の経営事項審査

IT行政書士事務所では、承継認可後も、建設業許可の維持や事業の変化に応じた手続をご相談いただけます。

事業を引き継ぐときだけでなく、その後も建設業許可を維持していくための手続を継続してサポートします。

必要に応じて他の専門家とも連携します

事業承継では、建設業許可の手続だけでなく、会社設立や登記、税務、社会保険、相続など、別の専門分野の手続が必要になることがあります。

たとえば、次のような手続です。

  • 法人成りや合併・会社分割に伴う商業・法人登記
  • 事業承継や組織再編に伴う税務手続・税務相談
  • 法人設立や人員変更に伴う社会保険・労働保険の手続
  • 相続に伴う相続登記や相続税申告

これらは、建設業許可の承継認可サポートの基本料金には含まれません。

必要な場合は、司法書士、税理士、社会保険労務士など、各分野の専門家と連携して進めることもできます。

IT行政書士事務所では、建設業許可の手続を担当しながら、他の手続との順序やスケジュールも確認して承継認可を進めます。

よくある質問

Q:承継方法がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。法人成り、事業譲渡、相続など、どの方法で進めるか決まっていない段階でもご相談いただけます。

現在の建設業許可の状況と、誰がどのように事業を引き継ぐ予定なのかを確認したうえで、承継認可、新規許可などの選択肢を整理し、状況に応じた手続の進め方をご提案します。

Q:個人の建設業許可を、そのまま法人名義に変更できますか?

いいえ。個人で取得した建設業許可を、法人名義へ変更することはできません。

個人事業を法人化して建設業を続ける場合は、事業譲渡による承継認可を利用して法人へ許可を承継する方法や、新しく設立した法人で建設業許可を取得する方法などを検討します。

どちらの方法で進めるかは、現在の許可状況や法人化の時期、法人化後の許可要件などを確認したうえでご提案します。

法人成りで建設業許可を引き継ぐ方法や、承継認可と新規許可の違いについては、「個人事業主から株式会社へ|建設業許可の承継認可と会社設立」で詳しく解説しています。

Q:会社を設立してから相談しても大丈夫ですか?

はい。すでに会社を設立している場合でもご相談いただけます。

会社設立の時期や現在の個人事業の状況、建設業許可の内容、設立した法人の体制などを確認し、事業譲渡による承継認可を利用する方法、新法人で建設業許可を取得する方法など、その時点で可能な承継方法をご提案します。

ただし、法人成りによる承継認可では、会社設立と承継認可の手続を別々に考えるのではなく、承継予定日や申請時期を含めて工程を組む必要があります。

これから法人化する場合は、会社設立を進める前の段階でご相談いただく方がスムーズです。

Q:会社設立も200,000円に含まれますか?

いいえ。200,000円は、法人成りに伴う建設業許可の承継認可サポートの料金です。

会社設立そのものや商業登記、税務・社会保険の手続などは含まれません。

ただし、建設業許可を引き継ぐために必要な、法人設立時期と承継認可のスケジュール調整はサポートに含まれます。

Q:個人事業主が亡くなった後でも相談できますか?

はい。相続による承継認可を利用できる可能性があります。

相続による承継認可は、被相続人の死亡後30日以内に申請する必要があります。個人事業主が亡くなった後に建設業を引き継ぐ予定がある場合は、早めにご相談ください。

個人事業主が亡くなった場合の建設業許可の扱いや、相続による承継認可の手続については、「個人事業主が死亡したら建設業許可はどうなる?相続・承継認可を解説」で詳しく解説しています。

Q:建設会社を株式譲渡で買収する場合も承継認可が必要ですか?

いいえ、通常は承継認可は必要ありません。

株式譲渡では、株主が変わっても会社そのものは同じ法人として存続するため、建設業許可を別の法人へ承継する手続ではありません。

ただし、株式譲渡に伴って代表者や役員、常勤役員等などが変わる場合は、変更届の提出や、変更後も建設業許可の要件を満たしているかの確認が必要になることがあります。

株式譲渡と事業譲渡で建設業許可の扱いがどう変わるのか、M&Aを進める際に確認しておきたいポイントについては、「建設会社を売ると建設業許可はどうなる?M&A・事業譲渡を解説」で詳しく解説しています。

Q:承継認可と新規許可のどちらになるか分かりません

その段階でご相談いただいて大丈夫です。

現在の許可状況、承継方法、承継後の体制などを確認して、承継認可を利用するのか、新規許可など別の手続で進めるのかを検討します。

資料の詳しい確認や工程設計が必要な場合は、承継可否・工程診断(30,000円)をご案内します。

Q:国土交通大臣許可にも対応できますか?

はい、対応可能です。

ただし、国土交通大臣許可を含む案件は、営業所の数や所在地、確認する資料、現地対応の必要性などによって業務量が大きく異なるため、個別にお見積りします。

Q:追加料金が発生することはありますか?

標準的な承継認可で通常必要となる業務は、できるだけ基本料金に含めています。

ただし、過去の決算変更届・変更届の未提出を別途解消する必要がある場合、大量の資料調査や実務経験の証明が必要な場合など、通常の業務範囲を超える対応については個別にお見積りします。

追加の対応が必要な場合は、事前に内容と費用をご説明します。

また、ご依頼時にお聞きしていた内容と実際の状況が異なり、常勤役員等の経営経験が不足しているなど、承継後に建設業許可の要件を満たせないことが判明した場合には、業務の途中であっても手続を継続できないことがあります。

その場合は、他の方法で要件を満たせないかを確認したうえで、代替手段がない場合には、業務を終了させていただくことがあります。

建設業許可の事業承継・承継認可はお早めにご相談ください

建設業の事業承継方法が決まっていない経営者が、行政書士と建設業許可の承継方法やスケジュールを整理している様子
承継方法がまだ決まっていない段階でも、現在の許可状況や今後の予定を確認しながら、考えられる方法を一緒に整理します。

事業承継では、会社設立や事業譲渡、合併、会社分割などを進めた後では、予定していた方法で建設業許可を引き継げないことがあります。

現在の建設業許可と承継後の体制を確認し、承継認可、新規許可などの選択肢から、状況に応じた手続と進め方をご提案します。

法人成り、相続、事業譲渡、建設会社のM&A、合併・会社分割などをご検討の場合は、実行する前の段階からご相談ください。

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