父が亡くなり母が認知症…家の名義変更ができない理由と解決方法

父が亡くなり相続手続きを進めようとしたものの、
母が認知症のため、家の名義変更が進められない。

こうした状況で悩む方は少なくありません。

結論からいうと、
相続人に認知症の方がいる場合、家の名義変更はそのままでは進められません。

不動産の名義変更は、

  • 遺言の内容に従って相続人を確定するか
  • 相続人全員で遺産分割協議を行い、取得者を決めるか

いずれかの方法で、
誰が不動産を相続するのかを確定したうえで、
その結果に基づいて不動産の名義変更(相続登記)を行います。

しかし、認知症により意思能力が確認できない場合、
遺産分割協議が成立しないため、結果として名義変更ができなくなります。

この記事では、
なぜこのような状況になるのか、
そしてどのように対応すればよいのかを解説します。

父の遺影の前で、書類を見ながら相続手続きに悩む母と子どもの様子
相続手続きに直面し、不安を抱えながら書類を確認する家族の一場面

目次

1:親が認知症の場合、相続後の家の名義変更はできるのか

結相続人に認知症の方がいる場合、
家の名義変更はそのままでは進められないケースが多くなります。

ここで重要なのは、
「名義変更ができない」のではなく、

その前提となる手続きが成立しない
という点です。

不動産の名義変更(相続登記)は、
誰がその不動産を相続するのかが確定してはじめて行われます。

そして、その確定方法は次の2つに限られます。

  • 遺言の内容に従う
  • 相続人全員で遺産分割協議を行う

このうち、遺言がない場合には、
相続人全員での遺産分割協議が必要になります。

しかし、認知症により意思能力が確認できない場合、
その協議自体が成立しません。

その結果として、
誰が不動産を取得するのかを確定できず、
名義変更まで進められない状態になります。

遺言がある場合は進められるケースもある

一方で、有効な遺言書がある場合には、
遺産分割協議を行わずに手続きを進められるケースもあります。

ただし、遺言の内容や形式によっては
そのまま名義変更ができない場合もあるため、個別の確認が必要です。

2:なぜ認知症だと家の名義変更ができなくなるのか

家の名義変更が進められなくなる理由は、
次の2つの前提が満たせないためです。

相続手続きの成立条件を示す図(相続人全員の関与と意思能力の両方がそろうと成立、欠けると不成立)
相続手続きは「相続人全員の関与」と「意思能力」がそろって初めて成立することを示した図

相続人全員の関与が必要になる

相続においては、
原則として遺言がある場合は、その内容に従って手続きを進めます。

一方で、遺言がない場合には、
相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、
財産の分け方を決める必要があります。

また、遺言がある場合であっても、
相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる分け方をすることも可能です。

このように、いずれのケースであっても、
最終的に財産の分け方を確定させるためには、

相続人全員の関与と合意が前提となる場面がある

という点が重要になります。

有効な同意には意思能力が必要になる

そして、その話し合いに参加するためには、
内容を理解し、自分の意思で判断できる状態であることが必要です。

このように、
手続きの内容や財産への影響を理解し、その結果について判断できる能力を、
法律上は「意思能力」といいます。

この2つが揃わないと手続きは進まない

相続人の中に認知症の方がいる場合、
意思能力が十分に確認できないことがあります。

その結果、
相続人全員が有効に関与することができず、
遺産分割協議そのものが成立しない状態になります。

そして最終的に、
不動産の名義変更まで進められなくなります。

親が認知症になる前に必ず知るべき遺産相続対策|遺言・信託・贈与の完全ガイド

3:遺言がある場合、家の名義変更はできるのか

相続人に認知症の方がいる場合でも、
有効な遺言書があるかどうかによって、手続きの進み方は大きく変わります。

遺言の有無によって相続手続きの進め方が分かれる図(遺言ありは手続き可能、遺言なしは遺産分割協議へ、成立しない場合は不可)
遺言がある場合とない場合で、相続手続きの進め方と結果が分かれることを示した図

遺言があれば遺産分割協議が不要になるケースがある

原則として、遺言がある場合はその内容に従って相続を進めます。

そのため、遺言によって
「どの不動産を誰が取得するか」が明確に指定されていれば、
遺産分割協議を行わずに名義変更を進めることができるケースがあります。

この場合、
相続人全員の合意を前提としないため、
認知症の相続人がいても手続きが進められる可能性があります。

遺言があっても注意が必要なケース

一方で、遺言があれば必ず手続きが進められるとは限りません。

たとえば、

  • 不動産の取得者が明確に指定されていない
  • 内容があいまいで解釈が分かれる
  • 遺言の形式に不備がある

といった場合には、
結局、遺産分割協議が必要になることがあります。

また、相続人全員で遺言と異なる分け方をする場合にも、
遺産分割協議が必要となるため、
認知症の相続人がいると手続きは進められなくなります。

「遺言があれば安心」とは限らない

このように、遺言は有効な手段ではあるものの、
内容や状況によっては、
認知症の問題を完全に回避できるとは限りません。

そのため、遺言の有無だけで判断するのではなく、
「その内容で実際に手続きが完結できるか」という視点で確認することが重要です。

遺言書は認知症になる前に!手遅れになる前に知っておくべき法的リスクと対策

4:母が認知症の場合に必要になる制度(成年後見・保佐・補助)

高齢女性(本人)と専門職の後見人、裁判所がつながり、本人の代わりに手続きを行う仕組みを示した図
本人に代わって後見人が手続きを行う流れを示した図

相続人に認知症の方がいる場合、
そのままでは遺産分割協議を進めることができません。

このような場合に必要になるのが、
本人に代わって法律行為を行うための制度です。

具体的には、家庭裁判所に申立てを行い、

  • 成年後見人
  • 保佐人
  • 補助人

といった支援者を選任してもらうことになります。

成年後見人が必要になるケース

認知症の進行により、
日常的な判断がほとんどできない状態の場合には、
成年後見人が選任されます。

法律上は、このような状態を
「事理を弁識する能力を欠く常況にある」といいます。

これは、一般的には、

  • 自分の財産の内容や価値が理解できない
  • 手続きの意味や結果を判断できない
  • 周囲の説明を受けても適切な判断ができない

といった状態を指します。

このような場合には、
親族などが家庭裁判所に申立てを行い、
審判によって成年後見人が選任されます。

選任された成年後見人は、
本人に代わって遺産分割協議に参加し、
手続きを進めることができるようになります。

保佐人・補助人で対応できるケース

一方で、認知症の影響が比較的軽く、
判断能力が一部残っている場合には、

  • 保佐人
  • 補助人

といった形で支援が行われることがあります。

法律上は、

  • 保佐:事理を弁識する能力が著しく不十分な状態
  • 補助:事理を弁識する能力が不十分な状態

とされており、成年後見(能力を欠く常況)よりも
軽い段階と位置づけられています。

これらの場合も、
親族などが家庭裁判所に申立てを行い、
審判によって選任される点は共通しています。

成年後見との違い(重要)

成年後見・保佐・補助の大きな違いは、
どこまで本人に代わって関与できるか(代理権・同意権の範囲)です。

保佐人の場合

保佐人には、法律で定められた重要な行為について、
同意権や取消権が認められています。

この「重要な行為」には、

  • 相続の承認・放棄
  • 遺産分割協議

といった相続に関する行為も含まれます。

そのため、これらの手続きを行うには、
保佐人の関与が必要になります。

また、家庭裁判所の審判によって
代理権を付与することも可能です。

補助人の場合

補助人については、
保佐よりもさらに関与の範囲が限定されます。

どの行為について同意や代理を行うかは、
家庭裁判所の審判によって個別に定められます。

家族が選ばれるとは限らない

後見人等は、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。

特に相続の場面では、
相続人同士が利害関係人となるため、
公平性の観点から、

弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースも多くなります。

そのため、
「家族がそのまま手続きを進められる」と考えていると、
実際の運用とのギャップが生じることがあります。

また、一度成年後見制度の利用が始まると、
原則として本人が亡くなるまで継続します。

例外的に、判断能力の回復状況に応じて
後見から保佐・補助へと類型が変更される可能性もありますが、
実務上は継続的に関与が続くケースが一般的です。

注意点(時間・費用・制約)

この制度を利用する場合には、いくつかの注意点があります。

  • 申立てから選任までに時間がかかる
  • 専門職が選ばれた場合は費用が発生する
  • 一度選任されると、原則として継続的に関与が必要

特に、成年後見人の選任には、
家庭裁判所への申立てから通常1〜3ヶ月程度かかるとされています。

また、相続には期限がある点にも注意が必要です。

たとえば、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から
10か月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。

しかし、成年後見人の選任に時間がかかることで、
遺産分割協議や財産の確定が遅れ、
この期限に影響が出る可能性もあります。

さらに、後見人等は
本人の利益を守る立場で行動するため、

  • 家族の希望どおりの分割に同意しない
  • 不利と判断される内容は認められない

といったケースもあります。
本人の利益を守る立場で行動するため、
必ずしも家族の意向どおりに手続きが進むとは限りません。

親が認知症だと相続はどうなる?手続きが止まる理由と今できる対策

5:家の名義変更までの具体的な流れ

父が亡くなり、母が認知症の場合、
家の名義変更(相続登記)までは、次のような流れで進みます。

相続手続きの流れを示す図(相続人確認から相続登記までの7ステップ)
相続手続きの主要なステップを順番に整理したフローチャート
相続人と財産の全体像を確認する

まずは、誰が相続人になるのか、
そしてどのような財産があるのかを整理します。

  • 戸籍を収集して相続人を確定する
  • 不動産・預金・証券などの資産を把握する
  • 借入などの負債も含めて確認する
遺言書の有無を確認する

遺言書があるかどうかで、
その後の手続きの進め方が大きく変わります。

母の意思能力の状態を確認する

遺産分割協議に参加できる状態かどうかを確認します。

意思能力に問題がある場合は、
成年後見制度の利用を検討する必要があります。

必要に応じて成年後見人等の選任を行う

家庭裁判所に申立てを行い、
後見人等を選任します。

選任後は、後見人等が本人に代わって手続きを進めます。

遺産分割協議書を作成する

誰がどの財産を取得するのかを決め、
協議書としてまとめます。

金融機関の手続きを行う

預金の解約や名義変更などを行います。

認知症の相続人がいる場合は、
手続きが厳格に確認される点に注意が必要です。

不動産の名義変更(相続登記)を行う

最後に、遺産分割の内容に基づいて、
不動産の名義変更を行います。

親が認知症だと相続はどうなる?手続きが止まる理由と今できる対策

6:家の名義変更ができない原因は何か

ここまで見てきたように、
家の名義変更ができなくなる原因は、
単純に「認知症だから」というものではありません。

ポイントは、
相続手続きの前提が満たせなくなることにあります。

原因①:相続人全員の関与が必要になる

相続では、遺言がない場合、
相続人全員で財産の分け方を決める必要があります。

そのため、一部の相続人だけで手続きを進めることはできず、
全員の関与が前提となります。

原因②:意思能力がないと有効な同意ができない

遺産分割協議に参加するためには、
内容を理解し、判断できる状態であることが必要です。

しかし、認知症の影響により
意思能力が確認できない場合には、
その同意は有効と認められません。

原因③:結果として遺産分割が成立しない

このように、
相続人全員が関与すること、そしてそれぞれが意思能力を有していること、
この両方が満たされない場合には、
遺産分割協議そのものが成立しなくなります。

そして、

  • 誰が不動産を取得するか決まらない
  • 相続登記(名義変更)ができない

という状態につながります。

原因④:家族でも代わりに進めることはできない

「家族が代わりに進めればよい」と考えがちですが、
相続手続きは単なる事務手続きではなく、
財産の帰属を決める法律行為にあたります。

そのため、本人が内容を理解し、
意思に基づいて判断していることが前提となります。

また、相続では利害関係が生じる場面も多く、
たとえ家族であっても、
本人に不利益となる判断が行われる可能性を排除する必要があります。

こうした理由から、
家族であっても本人に代わって自由に手続きを進めることはできません。

7:すでに相続が発生している場合に今できる対応

ここまで見てきたように、
相続人に認知症の方がいる場合、
そのままでは家の名義変更を進めることはできません。

では、このような状況で
具体的にどのように対応すればよいのでしょうか。

まずは現状を正確に把握する

最初に行うべきなのは、
現在の状況を整理することです。

  • 遺言書があるかどうか
  • 相続人は誰になるのか
  • 財産の全体像はどうなっているのか

この段階で整理できていないと、
その後の判断も進めることができません。

遺言の内容で対応できるかを確認する

遺言書がある場合には、
その内容によっては遺産分割協議を行わずに
手続きを進められる可能性があります。

ただし、内容が不十分な場合や、
相続人全員で別の分け方をする場合には、
遺産分割協議が必要になる点に注意が必要です。

必要に応じて成年後見制度の利用を検討する

遺産分割協議が必要であり、
かつ意思能力が確認できない場合には、

成年後見・保佐・補助といった制度の利用が前提になります。

申立てから選任までに時間がかかるため、
早めに検討を始めることが重要です。

専門家への相談も現実的な選択肢

相続と認知症が重なるケースでは、
手続きが複雑になりやすく、判断も難しくなります。

  • どの制度を使うべきか
  • 手続きの進め方はどうするか
  • 時間や費用はどれくらいかかるか

こうした点について不安がある場合には、
行政書士や司法書士などの専門家に相談することも有効です。

将来に向けた対策も考えておく

今回のような問題は、
相続が発生してからでは対応できる範囲が限られます。

そのため、他の家族についても、
同じ問題が起きないように、
早めに対策を検討しておくことが重要です。

認知症になる前にできる対策については、こちらで詳しく解説しています
親が認知症になると家の名義変更はできない?いつまで可能かと対処法を解説

8:よくある質問(Q&A)

Q1:相続人に認知症の人がいる場合、家の名義変更は本当にできませんか?

そのままの状態では進めることはできません。

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、
認知症により意思能力が確認できない場合、協議自体が成立しないためです。

Q2:遺言書があれば名義変更はできますか?

有効な遺言書があり、不動産の取得者が明確に指定されていれば、
遺産分割協議を行わずに名義変更できるケースがあります。

ただし、内容が不十分な場合や、相続人全員で別の分け方をする場合には、
遺産分割協議が必要になるため注意が必要です。

Q3:家族が代わりに手続きを進めることはできませんか?

できません。

相続手続きは財産の帰属を決める法律行為であり、
本人の意思に基づくことが前提となるため、
家族であっても代わりに同意することは認められていません。

Q4:成年後見人がいれば必ず名義変更はできますか?

成年後見人が選任されれば、
本人に代わって遺産分割協議に参加することが可能になります。

ただし、後見人は本人の利益を最優先に判断するため、
家族の希望どおりに分割が進むとは限りません。

Q5:成年後見人の選任にはどれくらい時間がかかりますか?

一般的には、家庭裁判所への申立てから
1〜3ヶ月程度が目安とされています。

ただし、事案の内容によってはさらに時間がかかることもあります。

Q6:相続税の申告期限に間に合わない場合はどうなりますか?

相続税は、被相続人の死亡を知った日から
10ヶ月以内に申告・納付が必要です。

後見人の選任や遺産分割が間に合わない場合には、
未分割のまま申告を行うなどの対応が必要になることもあります。

Q7:保佐人や補助人でも相続手続きはできますか?

可能かどうかは、家庭裁判所の審判で定められた権限の範囲によります。

まず、被保佐人については、
遺産分割協議などの重要な行為を単独で行うことはできず、
保佐人の同意が必要になります。

また、審判によって代理権が付与されている場合には、
保佐人が本人に代わって手続きを行うことも可能です。

一方で、補助人については、
どの行為について同意や代理を行うかが
家庭裁判所の審判によって個別に定められます。

そのため、遺産分割協議などの行為が
その範囲に含まれているかどうかによって、
対応できるかどうかが異なります。

Q8:今からできることはありますか?

まずは、遺言書の有無や相続人・財産の状況を整理することが重要です。

そのうえで、遺産分割協議が難しい場合には、
早めに成年後見制度の利用を検討する必要があります。

認知症になる前にできる対策については、こちらで詳しく解説しています
親が認知症になると家の名義変更はできない?いつまで可能かと対処法を解説

まとめ:相続人に認知症の人がいると、名義変更は「前提」で止まる

父が亡くなり、母が認知症の場合、
家の名義変更ができなくなるのは、単なる手続きの問題ではありません。

本質は、相続手続きの前提が満たせなくなる点にあります。

相続では、相続人全員が関与し、それぞれが意思能力をもって同意することが求められますが、
この条件が満たされない場合、遺産分割協議そのものが成立しません。

その結果として、誰が不動産を取得するのかを確定できず、
名義変更(相続登記)まで進められない状態になります。

また、相続手続きは法律行為であるため、
家族であっても本人に代わって自由に進めることはできません。

そのため、認知症の影響で意思能力が確認できない場合には、
成年後見制度の利用が前提
となるケースが多くなります。

ただし、後見人の選任には時間や費用がかかり、
さらに一度選任されると継続的な関与が必要になるなど、
実務上の負担も小さくありません。

このような状況を踏まえると、すでに相続が発生している場合には、
まず現状を正確に整理し、どの前提が満たされていないのかを見極めることが重要
です。

そのうえで、遺言の有無や内容を確認し、
必要に応じて後見制度の利用を早めに検討する必要があります。

「どう進めるか」ではなく、「どの前提が欠けているのか」を整理すること
これが解決への第一歩になります。

認知症になる前にできる対策については、こちらで詳しく解説しています
親が認知症になると家の名義変更はできない?いつまで可能かと対処法を解説

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