遺言書を見て、「自分の取り分がほとんどない」と感じていませんか?
「遺言にそう書いてあるなら仕方ないのでは…」
そう思ってしまう方は少なくありません。
しかし結論から言うと、
遺言があっても、遺留分が侵害されている場合は請求できます。
実際、相続の現場では
「特定の人にすべて相続させる」といった遺言が原因で、
後から金銭トラブルに発展するケースも多く見られます。
そしてもう一つ、非常に重要なポイントがあります。
それは、
遺留分の請求には期限(時効)があるということです。
この期限を過ぎてしまうと、
本来受け取れるはずだった権利を失う可能性があります。
さらに、遺留分侵害額請求は
ただ「請求すればいい」というものではありません。
どのタイミングで、どのような方法で、どこまで準備して動くかによって、
その後の結果が大きく変わります。
感情的に動いてしまったり、
手順を間違えたりすると、不利な条件で話が進んでしまうこともあります。
この記事では、
- 遺留分侵害とは何か(最低限の理解)
- あなたが請求できるかの判断ポイント
- 実際の請求方法と具体的な流れ
- 見落としがちな時効の注意点
- 今すぐやるべき対処と失敗しないためのポイント
まで、実務ベースでわかりやすく解説します。
「自分は本当に請求できるのか?」
「まず何から動けばいいのか?」
そんな疑問を一つずつ整理しながら、
あなたが“今とるべき行動”がわかる内容になっています。

目次
① 結論:遺言があっても遺留分侵害は請求できます
結論からお伝えします。
遺言があっても、遺留分が侵害されている場合は請求できます。
「遺言にそう書いてあるから従うしかない」と思われがちですが、
法律上、遺言の内容がすべて優先されるわけではありません。
なぜなら、配偶者や子どもなど一定の相続人には、
「遺留分」という最低限保障された取り分があるためです。
たとえば、遺言書に
「すべての財産を長男に相続させる」
と書かれていたとしても、
他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、
「遺留分侵害額請求」によって、不足分を金銭で取り戻すことが可能です。
ここで重要なのは、次の2点です。
- 遺言そのものが無効になるわけではない
- 不足分を「お金」で請求する仕組みである
つまり、遺言と遺留分の関係は
「遺言は有効だが、遺留分の範囲で後から調整される」
という形になります。
ただし、ここで注意しなければならないのが期限(時効)です。
遺留分侵害額請求には、
- 相続開始と侵害を知ってから1年以内
- 相続開始から10年以内
という期限があり、これを過ぎると原則として請求できなくなります。
そのため、
「あとで考えよう」
「とりあえず様子を見よう」
といった対応は、結果的に自分の権利を失うことにつながる可能性があります。
さらに、遺留分侵害額請求は
“とりあえず請求すればいい”というものではありません。
いつ請求するか(タイミング)、どの方法で請求するか(内容証明など)、どこまで準備してから動くか(財産把握・証拠)によって、結果は大きく変わります。
特に初動を誤ると、
- 不利な条件で話が進む
- 相手との関係が悪化する
- 回収できる金額が減る
といったリスクがあります。
このあとでは、あなたが請求できるかどうかの判断ポイントや、具体的な請求の流れ、失敗しないための注意点を順番に解説していきます。
まずは次の章で、
あなたが本当に遺留分を請求できる立場かどうかを確認していきましょう。
②:あなたは請求できる?1分チェック
まずは、あなたが遺留分を請求できる可能性があるかどうかを確認してみましょう。
次の項目に当てはまるものがあるかチェックしてください。
- 配偶者・子ども・親などの相続人である
- 遺言で特定の人に財産が大きく偏っている
- 自分の取り分が極端に少ない、またはほとんどない
- 一部の相続人だけが生前に多くの贈与を受けている
これらのうち1つでも当てはまる場合、遺留分が侵害されている可能性があります。
特に、複数当てはまる場合は、実際に請求できるケースである可能性が高いといえます。
ただし、注意点もあります。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
そのため、相続人であっても請求できないケースがあります。
「自分が対象なのか判断がつかない」
「財産の内容がよくわからない」
「家族間でもめそうで不安がある」
このような場合は、早めに状況を整理することが重要です。
遺留分の問題は、初動を誤ると不利な条件で話が進んでしまうこともあります。
次の章では、そもそも遺留分侵害とはどのような状態なのかを、必要なポイントだけに絞って解説します。化し、結果として遺留分侵害という形でトラブルになります。
③:遺留分侵害とは?(まずはここだけ理解すればOK)

遺留分侵害とは、簡単に言うと 本来もらえるはずの最低限の取り分(遺留分)を下回っている状態のことです。
相続では、遺言によって財産の分け方を自由に決めることができます。
しかしその一方で、配偶者や子どもなどの一定の相続人には、
法律で保障された最低限の取り分(遺留分)があります。
そのため、遺言の内容によってこの遺留分を下回る場合、
「遺留分侵害」が発生することになります。
たとえば、次のようなケースです。
「すべての財産を長男に相続させる」
このような遺言があった場合でも、
他の相続人(配偶者や他の子ども)には遺留分があります。
その結果、取り分が極端に少なくなっている場合には、
不足分を請求できる状態(=遺留分侵害)になります。
ここで重要なのは、
遺言そのものが無効になるわけではないという点です。
現在の制度では、侵害された分については
金銭で支払う形で調整される仕組みになっています。
つまり、遺言は有効ですが、不足分についてはお金で請求できるという関係になります。
次の章では、実際にどのようなケースで遺留分侵害が起きやすいのかを、具体例をもとに解説していきます。
遺言書は本当に安心?遺留分トラブルを防ぐために知っておくべき基礎知識と対策
④:どんなときに遺留分侵害が起きるか(よくあるケース)
遺留分侵害は、特別なケースで起きるものではありません。
むしろ、よくある遺言や相続の中で自然に発生することが多いです。
ここでは、実際に多い代表的なケースを見ていきましょう。
特定の相続人にすべて相続させたケース
「長男にすべて任せたい」
「一番世話になった人に多く残したい」
こうした考えから、特定の相続人にすべての財産を相続させる遺言を作るケースは少なくありません。
しかしこの場合、他の相続人の遺留分を侵害している可能性が高く、
後から遺留分侵害額請求が行われる原因になります。
介護や貢献を理由に偏らせたケース
「長年介護してくれたから多く渡したい」
「事業を支えてくれたから報いたい」
このような配慮は自然なものですが、他の相続人との認識にズレが生じやすく、
不公平感からトラブルに発展することがあります。
遺留分は法律上の権利であるため、事情があっても侵害していれば請求される可能性があります。
生前贈与で差が出ているケース
「生前に渡しているから大丈夫」と考えている場合でも注意が必要です。
生前贈与は遺留分の計算に含まれることがあり、結果として遺留分侵害と判断されることがあります。
特に、不動産やまとまった金額を一部の相続人に渡している場合は、トラブルの原因になりやすいです。
不動産だけを相続させたケース
相続財産の多くが不動産の場合、「分けにくいから一人に相続させる」という判断がされがちです。
しかしこの場合、他の相続人は現金を受け取れないため、遺留分が侵害される可能性があります。
その結果、不動産を取得した相続人が金銭を支払う必要が生じ、資金不足によるトラブルにつながることもあります。
これらに共通しているのは、
「意図的にトラブルを起こしているわけではない」という点です。
むしろ、「家族のため」「感謝を伝えたい」といった思いから生まれているケースがほとんどです。
それでも、遺留分を考慮しないまま遺言を作成すると、
結果として争いの原因になってしまう可能性があります。
次の章では、実際に遺留分侵害額請求をどのように進めていくのか、具体的な手順を解説していきます。
公正証書遺言でも安心できない?遺留分で相続できないケースと具体的対策を解説
⑤:遺留分侵害額請求の流れ(具体的な手順)

遺留分侵害額請求は、次の流れで進めていきます。
まず最初に行うのが、「遺留分を請求する意思」を相手に伝えることです。
一般的には、内容証明郵便を使って通知します。
これは「いつ・誰が・どのような内容を送ったか」を証拠として残すためであり、
時効対策としても非常に重要です。
ただし、いきなり強い形で通知を送ると、
相手との関係が悪化する可能性もあります。
状況によっては、事前に話し合いの余地を残すなど、
伝え方やタイミングを慎重に判断することが重要です。
請求の意思を伝えた後は、当事者同士での話し合い(協議)に進みます。
ここでは、主に次の点を決めていきます。
- 支払う金額(遺留分の額)
- 支払い方法(一括・分割など)
- 支払い時期
お互いが納得できる条件で合意できれば、
裁判をせずに解決することが可能です。
ただし、財産の評価や金額の算定で意見が対立することも
話し合いで合意できない場合は、
家庭裁判所での手続きに進むことになります。
まずは調停を行い、それでも解決しない場合には訴訟へと進みます。
ここまで進むと、手続きが複雑になるため、
専門家(弁護士)への依頼が現実的になります。
このように、遺留分侵害額請求は
「通知 → 協議 → 調停・訴訟」という流れで進みます。
一見シンプルに見えますが、実際には
- 財産の把握や評価
- 請求金額の計算
- 相手との交渉
など、専門的な判断が必要になる場面も多くあります。
特に初動の対応によって、その後の進み方や結果が大きく変わるため、
慎重に進めることが重要です。
次の章では、見落としがちな「時効」について詳しく解説します。設計が可能なんです。
遺言と遺留分はどちらが優先?|結論と具体例でわかりやすく解説
⑥:遺留分侵害額請求の時効|知らないと権利を失う
遺留分侵害額請求には、期限(時効)があります。
この期限を過ぎてしまうと、
原則として請求できなくなります。
具体的には、次の2つの期限があります。
- 相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内
- 相続開始から10年以内
特に重要なのが、「知ってから1年」という期限です。
たとえば、遺言の内容を確認して「取り分が少ない」と気づいた時点から、
カウントが始まります。
そのため、
「まだ大丈夫だろう」
「少し様子を見よう」
といった対応をしているうちに、
気づかないまま期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。
そして一度時効が成立してしまうと、
- 後から請求したいと思っても認められない
- 交渉自体が不利になる
といった状況になります。
「事情があれば何とかなるのでは」と考える方もいますが、
時効については例外的に認められるケースは非常に限られています。
だからこそ重要なのが、早めに動くことです。
すぐに請求するかどうかは別としても、少なくとも次の点は早い段階で整理しておく必要があります。
- 自分に遺留分があるのか
- どのくらい請求できるのか
- どのように進めるべきか
といった点は、早い段階で整理しておく必要があります。
次の章では、遺留分侵害額請求で失敗しないために、やってはいけない対応について解説します。納得できること」の両方を満たすことが、もめない相続につながります。
遺言ってこんなにできるの?知らないと損する“できること・できないこと”と活用例
⑦:遺留分侵害額請求でやってはいけない対応

遺留分侵害額請求は、正しい手順で進めることが重要です。
しかし、対応を誤ると不利な状況になってしまうこともあります。
ここでは、特に注意すべきポイントを解説します。
感情的に連絡してしまう
「なぜ自分だけ少ないのか」
「納得できない」
こうした気持ちから、すぐに電話やLINEで相手に強く伝えてしまうケースは少なくありません。
しかし、最初のやり取りで感情的な対立が生まれると、
- 話し合い自体に応じてもらえなくなる
- 弁護士を立てられて交渉が硬直する
- 本来は話し合いで解決できたケースでも長期化する
といったリスクがあります。
特に遺留分の問題は感情が絡みやすいため、最初の対応がその後の流れを大きく左右します。
まずは感情的に動く前に、事実関係と自分の請求内容を整理してから対応することが重要です。
財産を把握せずに請求してしまう
遺留分侵害額請求を行うには、相続財産の内容や評価を正確に把握する必要があります。
しかし実際には、全体像を確認しないまま請求してしまうケースも少なくありません。
この状態で進めてしまうと、
- 不動産の評価次第で本来より数百万円単位で差が出る
- 一部の財産を見落として請求額が不足する
- 後から新たな財産が見つかり、再度トラブルになる
といったリスクがあります。
特に不動産や非上場株式などは評価が難しく、専門的な判断が必要になることもあります。
事前に財産の全体像を把握し、必要に応じて専門家の意見も踏まえて進めることが重要です。
口頭だけで済ませてしまう
話し合いがスムーズに進んでいる場合でも、口頭だけで合意してしまうのは危険です。
その場では納得していたとしても、
- 後から「そんな話はしていない」と主張される
- 支払い条件について認識のズレが生じる
- トラブルになった際に証拠が残っていない
といった問題が発生する可能性があります。
実際に、合意したと思っていた内容が覆り、再度交渉や裁判に発展するケースもあります。
重要な内容は書面や記録として残し、後から確認できる状態にしておきましょう。
期限を後回しにしてしまう
「まだ話し合いがまとまっていないから」
「関係が悪くなるのを避けたい」
こうした理由で対応を先延ばしにしてしまうケースもあります。
しかし、その間にも時効は進んでいます。
特に「遺留分侵害を知ってから1年」という期限は短く、気づいたときにはすでに過ぎているケースも少なくありません。
もし時効が成立してしまうと、
- 本来請求できたはずの権利が完全に失われる
- 交渉の余地すらなくなる
といった重大な不利益につながります。
そのため、すぐに請求するかどうかは別としても、
少なくとも期限を止めるための対応(意思表示)は早めに行うことが重要です。
少なくとも、時効を止めるための意思表示は早めに行うことが重要です。
これらに共通しているのは、
「初動の判断ミスがそのまま不利な結果につながる」という点です。
遺留分侵害額請求は、単に手続きを進めるだけでなく、
どのように進めるかが非常に重要になります。
次の章では、状況に応じた具体的な対処法について解説していきます。
遺言を無視したくなったら読む記事|破棄・隠蔽・改ざんが招く法的リスクと家族崩壊
⑧:ケース別|遺留分侵害されたときの対処法

遺留分侵害額請求は、状況によって適切な対応が変わります。
ここでは、よくあるケースごとに、やってしまいがちな失敗とその対処法をあわせて解説します。
相手が話し合いに応じない場合
請求の意思を伝えても、相手が話し合いに応じないケースがあります。
このような場合にやってしまいがちなのが、感情的に連絡を繰り返してしまうことです。
しかし、それでは関係が悪化し、かえって交渉が難しくなります。
そのため、
- 内容証明郵便で正式に請求する
- 家庭裁判所の調停を利用する
といった形で、感情的なやり取りを避け、手続きを通じて冷静に進めることが重要です。
不動産しかない場合
相続財産の大半が不動産の場合、現金での支払いが難しくなることがあります。
このようなケースで問題になりやすいのが、財産の評価を曖昧なまま進めてしまうことです。
評価次第で数百万円単位の差が出ることもあり、不利な条件で合意してしまうリスクがあります。
そのため、
- 不動産を適正に評価する(必要に応じて専門家へ依頼)
- 売却して現金化する
- 分割払いや代償金で調整する
といった方法を検討し、前提となる財産の把握を正確に行うことが重要です。
家族関係が悪く、話し合いが難しい場合
すでに関係が悪化している場合、直接のやり取りがさらに対立を深めてしまうことがあります。
このような状況で起こりやすいのが、感情的なやり取りや口頭での曖昧な合意です。
結果として、「言った・言わない」のトラブルに発展することも少なくありません。
そのため、
- 最初から専門家(弁護士)を通して交渉する
- やり取りは書面や記録に残す
といった対応をとり、感情ではなく手続きベースで進めることが重要です。
すでにトラブルになっている場合
すでに相続人同士の対立が深く、本人同士での解決が難しい場合は、早い段階で専門家(弁護士)に相談することが重要です。
特に、調停や訴訟に進む可能性があるケースでは、専門的な判断や対応が必要になるため、個人で対応するのは負担が大きくなります。
弁護士に依頼することで、
- 相手との直接交渉を任せることができる
- 適切な請求額や進め方のアドバイスを受けられる
- 不利な条件での合意を避けやすくなる
といったメリットがあります。
「自分で進めるべきか迷っている」という段階でも、一度相談して方向性を確認しておくと安心です。
このように、遺留分侵害額請求は状況によって最適な対応が異なりますが、
共通して重要なのは、
「感情ではなく、事実と手続きに基づいて動くこと」です。
対応を誤ると不利な結果につながる可能性もあるため、
判断に迷う場合は専門家に相談することも検討しましょう。
最後に、この記事のポイントをまとめます。
⑨:よくある質問(FAQ)
Q. 遺言があっても遺留分は必ず請求できますか?
はい、遺言があっても遺留分が侵害されている場合は請求可能です。ただし、請求できるのは配偶者や子どもなど一定の相続人に限られます。
Q. 遺留分侵害額請求はどのくらいの期間で解決しますか?
当事者間の話し合いで解決する場合は数ヶ月程度ですが、調停や訴訟に進むと半年〜1年以上かかることもあります。
Q. 内容証明を送らないと請求できませんか?
必須ではありませんが、時効対策や証拠として重要です。特に期限が迫っている場合は、内容証明で意思表示を行うのが一般的です。
内容証明郵便を利用することで、
- 「いつ・誰が・どのような内容を請求したか」を公的に証明できる
- 時効の完成を防ぐ(権利を守る)ことにつながる
- 相手に正式な請求であることを伝え、対応を促しやすくなる
といったメリットがあります。
口頭や通常の連絡では証拠が残らない場合もあるため、特に重要な場面では内容証明を利用することが有効です。
Q. 相手が支払いを拒否した場合はどうなりますか?
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停や訴訟に進むことになります。
Q. 自分で対応できますか?弁護士は必要ですか?
軽微なケースであれば自分で対応できる場合もありますが、金額が大きい場合や対立がある場合は、弁護士に相談することで不利な結果を避けやすくなります。
まとめ|遺留分侵害は「初動」で結果が変わる
遺言によって取り分が少なくなっていた場合でも、遺留分が侵害されていれば請求することが可能です。
ただし、遺留分侵害額請求には期限(時効)があり、対応が遅れると権利を失ってしまう可能性があります。
また、請求の進め方によっては、
- 本来より少ない金額で合意してしまう
- 相手との関係が悪化する
- トラブルが長期化する
といったリスクもあります。
そのため、自分に遺留分があるかを確認し、財産の内容や請求額を整理したうえで、適切な方法で請求を進めるといった初動の対応が非常に重要になります。
「自分は請求できるのか分からない」「どのくらい請求できるのか知りたい」「どう進めるべきか判断に迷っている」といった場合は、早い段階で状況を整理することが大切です。
特に、相手との関係が悪化している場合や、金額が大きい場合には、専門的な判断が必要になることもあります。
専門家に相談することで、次のようなメリットがあります。
- 自分の状況で請求できるかどうかが明確になる
- 適切な請求額や進め方がわかる
- 不利な条件での合意を避けやすくなる
遺留分の問題は、早く動くほど有利に進めやすくなります。
まずは一度、現在の状況を整理するところから始めてみてください。
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遺言があっても遺留分は請求できる!家族関係と権利を守る正しい知識
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