遺言書の必要書類を完全解説|種類別一覧・取得方法・チェックリスト【行政書士監修】

「遺言書を作ろう」と思って調べ始めたとき、最初にぶつかるのが「必要な書類って何?どこで手に入れるの?」という疑問ではないでしょうか。

必要書類は遺言書の種類によって異なり、取得先や費用、期限もさまざまです。もし準備が不十分だと、せっかくの遺言書が無効になったり、相続人間でトラブルになる可能性もあります。

この記事では、行政書士の実務経験をもとに「遺言書の種類別 必要書類一覧」「取得方法と注意点」「実務チェックリスト」を徹底解説します。

さらに、現場で実際にあった書類不備の事例や、トラブルを避けるための具体的アドバイスも紹介いたします。
網羅的な内容なので、この記事を読めば、遺言書の書類準備で迷うことはなくなるはずです。

「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、それぞれのケースで必要な書類を整理し、あなたが今すぐ動けるようチェックリストも用意しました。まずは基本から一緒に確認していきましょう。

遺言書の必要書類を理解する前に知っておくべきこと

遺言書を作成する際、多くの方が最初にぶつかる疑問が「どんな書類が必要なのか?」という点です。
しかし、その前に押さえておくべき基本知識があります。ここを理解してから必要書類の準備に進むと、手続きがスムーズになり、無駄なやり直しを防ぐことができます。

遺言書の3種類と特徴(自筆証書・公正証書・秘密証書)

日本の民法では、遺言書の方式は主に次の3種類に分けられます。

自筆証書遺言

  • 全文を自筆で書き、日付と署名、押印をする形式。
  • 2020年の法改正により、財産目録部分はパソコン作成やコピー添付も可能になりました。
  • 費用がかからず手軽ですが、方式不備による無効リスクが高め。

公正証書遺言

  • 公証役場で公証人が作成。
  • 証人2名の立ち会いが必要で、手数料が発生しますが、方式不備や紛失の心配がほぼありません。
  • 相続時の効力が安定しているため、実務では最も推奨される方式。

秘密証書遺言

  • 内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらう方式。
  • 公正証書遺言ほどの安全性はないため、実務では利用頻度は低め。

なぜ必要書類が重要なのか|無効リスクとトラブル回避

必要書類は単なる添付資料ではなく、遺言書の有効性を裏付ける「証拠」の役割を果たします。
例えば、遺言書に記載された財産が本当に本人のものであるかを証明するためには、不動産の登記事項証明書や預金通帳の写しなどが必要です。
これらが欠けていると、遺言の内容を実行できない、または相続人間で争いになるケースがあります。

自分で準備する場合と行政書士に依頼する場合の違い

費用はかかりますが、トラブル防止と時間短縮の効果が大きいです。にまず知っておきたい、種類とその違いを解説していきます。

自分で準備する場合

費用を抑えられる反面、書類の取得先や必要項目を間違えるリスクがあります。

役所や金融機関への問い合わせ・訪問が必要になり、時間も労力もかかります。

行政書士に依頼する場合

必要書類の特定から取得代行、書類の有効性チェックまで任せられます。

費用はかかりますが、トラブル防止と時間短縮の効果が大きいです。

遺言書の種類別・必要書類一覧【表付き】

遺言書の必要書類は、作成方式によって大きく異なります。ここでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれについて、実務で必ず押さえておきたい書類を一覧表にまとめました。

種類別 必要書類一覧表

遺言書の種類必要書類(主なもの)補足・注意点
自筆証書遺言・本人の戸籍謄本
・財産目録(不動産の登記事項証明書、預金通帳の写しなど)
・本人の印鑑証明書(任意)
財産目録は手書き不要(パソコン可)が、各ページに署名・押印が必要
公正証書遺言・本人の印鑑証明書(3か月以内)
・本人の戸籍謄本
・証人2名の住民票
・財産を証明する書類(不動産登記事項証明書、預金通帳など)
証人は推定相続人や未成年不可。事前に公証役場へ予約必須
秘密証書遺言・本人の戸籍謄本
・封筒に封入した遺言書(署名・押印済)
・本人の印鑑証明書(任意)
内容は秘密にできるが、方式不備のチェックは行われないため注意

自筆証書遺言の必要書類と注意点

自筆証書遺言は、もっとも手軽に作成できる方式ですが、必要書類の不足や方式不備が原因で無効になるケースが多いです。

特に財産目録の署名・押印漏れは頻発するミスです。
近年は法務局での自筆証書遺言保管制度も始まっており、必要書類を揃えれば安全性が向上します。

公正証書遺言の必要書類と注意点

公正証書遺言は、方式不備のリスクが低く、相続時のトラブルをほぼ防げます。

必要書類は多いですが、公証役場と事前打ち合わせを行えば、漏れなく揃えることができます。証人の人選やスケジュール調整も忘れずに行いましょう。

秘密証書遺言の必要書類と注意点

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られずに作成できるメリットがありますが、実務ではあまり使われません。

理由は、方式の有効性チェックが行われず、結局無効になる可能性があるからです。必要書類は少ないものの、慎重な作成が求められます。

必要書類の取得方法と費用・日数

遺言書を作成する際、必要書類は役所・金融機関・法務局など、複数の場所で取得することになります。
取得先ごとに必要な持ち物や手数料、日数の目安を知っておくと、計画的に準備ができます。

役所で取得する書類

主な書類

  • 戸籍謄本(本籍地の市区町村役場)
  • 住民票(現住所の市区町村役場)
  • 印鑑証明書(印鑑登録をしている市区町村役場)

取得方法

  • 窓口申請、郵送申請、マイナンバーカードによるコンビニ交付が可能(一部自治体除く)
  • 印鑑証明書の取得には印鑑登録カードが必要

費用・日数の目安

  • 戸籍謄本:450円前後/即日交付
  • 住民票:300円前後/即日交付
  • 印鑑証明書:300円前後/即日交付

金融機関で取得する書類

主な書類

  • 預金残高証明書
  • 取引明細書のコピー

取得方法

  • 本人が窓口で申請(通帳・届出印・本人確認書類が必要)
  • 一部ネットバンキングから発行可能(PDF形式)

費用・日数の目安

  • 残高証明書:1通1,000円前後/即日または数日

法務局で取得する書類

主な書類

  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書(※固定資産税課税課でも可)

取得方法

  • 法務局窓口、オンライン登記情報サービス(PDF発行)で取得可能
  • 固定資産評価証明書は役所の税務課で取得

費用・日数の目安

  • 登記事項証明書:1通500円/即日交付
  • 固定資産評価証明書:300円前後/即日交付

紛失・不備があった場合の対応策

  • 戸籍の一部が古い場合 → 最新の改製原戸籍や除籍謄本を追加取得
  • 金融機関の書類の期限切れ → 再発行を依頼(通常は発行日から3〜6か月有効)
  • 不動産の地番や家屋番号が不明 → 固定資産税納税通知書を確認するか、市区町村役場で調べてもらう

行政書士からのアドバイス
書類取得は「戸籍→財産関係→証人関係」の順で進めるとスムーズです。特に公正証書遺言の場合は、証人の書類が揃わないと日程が決められません。余裕を持って着手しましょう。

実務で多い書類の不備・トラブル事例【行政書士が解説】

遺言書の作成現場では、「書類が揃っているつもりでも、実は不備があった」というケースが少なくありません。

ここでは、私が行政書士として実際に遭遇した事例を交えながら、よくある不備とその対策を紹介します。

記載ミスや訂正方法の不備

事例

自筆証書遺言で財産目録の住所に番地の書き間違いがあり、訂正印も日付もなく修正されていた。結果、該当部分が無効となった。

原因

訂正には民法で定められた正式な方法(訂正箇所に押印し、訂正した文字数を明記)が必要だが、これが守られていなかった。

解決策

  • 作成時に下書きを行い、清書後の訂正を最小限にする
  • 訂正が必要な場合は、公証人や専門家に確認してから行う

書類の期限切れによるやり直し

事例

公正証書遺言の作成日が迫っていたが、印鑑証明書が発行から4か月経過しており、再取得が必要になった。

原因

多くの書類は発行から3か月以内のものが有効とされるが、古いものをそのまま提出してしまった。

解決策

  • 書類取得のスケジュールを逆算し、直前に必要書類をそろえる
  • 取得日をリスト化して管理する

相続人の把握ミスによる混乱

事例

戸籍謄本を揃えたつもりが、被相続人の前婚の子どもが戸籍に記載されておらず、後から相続人であることが判明。遺言の内容に変更が必要になった。

原因

戸籍の取得範囲が不十分で、出生から死亡までのすべての戸籍を確認していなかった。

解決策

  • 「出生から死亡まで」のすべての戸籍を取得する
  • 結婚・離婚歴がある場合は特に注意する

実際の事例と解決方法

私は以前、公正証書遺言の作成を依頼された高齢の依頼人のケースで、証人2名の書類が揃わず作成日を延期した経験があります。

原因は、証人の住民票の取得を依頼人が後回しにしていたためです。
このような事態を防ぐためには、遺言書作成の初期段階で「自分が用意する書類」と「証人に依頼する書類」を分けてリスト化し、期限を設定することが重要です。

行政書士からのアドバイス
書類の不備は、遺言書そのものの効力や信頼性に直結します。取得の順番や期限、訂正方法を正しく理解し、少しでも不安があれば専門家に事前確認を取ることをおすすめします。

遺言書作成のための必要書類チェックリスト

必要書類は揃えたつもりでも、いざ遺言書を作成する段階で「これがない!」という事態は珍しくありません。

そこで、種類別の必要書類を網羅した実務向けチェックリストを用意しました。
このリストを使えば、取得漏れや期限切れを防ぎ、スムーズに遺言書を完成させられます。

書類準備チェックリスト

書類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言取得先有効期限目安
本人の戸籍謄本本籍地の市区町村役場制限なし
本人の印鑑証明書任意必須任意印鑑登録地の市区町村役場発行から3か月以内
財産目録(不動産登記事項証明書)法務局制限なし
預金残高証明書各金融機関発行から3〜6か月以内
証人の住民票不要必須(2名分)不要証人の住所地市区町村役場発行から3か月以内

内容確認チェックリスト

  • 遺言書本文に日付、署名、押印があるか
  • 財産目録の各ページに署名・押印があるか(自筆証書遺言の場合)
  • 財産の特定が可能な情報(住所、地番、口座番号など)が正確に記載されているか
  • 証人が推定相続人や未成年になっていないか(公正証書遺言の場合)

保管・管理チェックリスト

  • 自筆証書遺言は耐火性のある場所に保管しているか
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するか検討したか
  • 公正証書遺言は原本を公証役場が保管していることを確認したか
  • 必要に応じて家族や信頼できる人に存在を知らせているか

専門家相談チェックリスト

  • 書類の取得や作成方法に不安がある
  • 相続人関係が複雑で戸籍の確認が難しい
  • 財産の分配方法に争いの可能性がある
  • 遺言内容に税務上の影響がある可能性がある

行政書士からのアドバイス
チェックリストは「一度作って終わり」ではなく、遺言書の見直しや更新のたびに使うことが重要です。特に財産や家族構成が変わった場合は、必要書類も変更になることがあります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 必要書類が一部揃わない場合はどうすればいい?

A. まずは揃っている書類で下準備を進め、揃わない書類は代替資料や取得方法を専門家に相談してください。

例:不動産の登記事項証明書が取得できない場合、固定資産評価証明書や納税通知書で代用できるケースもあります。

Q2. 古い戸籍でも使える?

A. 一部の手続きでは古い戸籍でも有効ですが、公正証書遺言では最新の戸籍が求められることが多いです。

相続人を正確に把握するため、「出生から死亡まで」の戸籍を揃えるのが基本です。

Q3. 家族に内緒で遺言書を作成できる?

A. 自筆証書遺言と秘密証書遺言は家族に知らせず作成可能です。

公正証書遺言も家族同席は不要ですが、証人が必要なため完全な秘密は難しい場合があります。

Q4. 遺言書は手書きとパソコン、どちらが有効?

A. 自筆証書遺言の場合、本文は手書きが必須ですが、財産目録はパソコン作成やコピー添付が可能です。

公正証書遺言・秘密証書遺言はパソコン作成でも問題ありません。

Q5. 証人は誰でもなれる?

A. 証人には成年者で利害関係のない人物が必要です。

推定相続人やその配偶者、未成年者、遺言の内容で利益を受ける人は証人になれません。

行政書士からのアドバイス
FAQで解決しきれない場合は、迷わず公証役場や行政書士に確認してください。特に書類の有効期限や取得範囲は、自治体や手続き内容によって異なることがあります。

まとめ|遺言書の必要書類は早めの準備が成功のカギ

遺言書の作成は、「必要書類を正しく揃えること」から始まります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれでも、必要書類が不足していると効力が失われたり、相続手続きが滞るリスクがあります。

本記事で解説したポイントを振り返ります。

取得方法・費用・日数を事前に把握する

  • 役所、金融機関、法務局それぞれで必要書類と取得条件が異なる
  • 有効期限に注意(多くは発行から3か月以内)

チェックリストで漏れを防ぐ

  • 書類準備、内容確認、保管、専門家相談の4つの観点で管理

実務では不備や期限切れが頻発する

  • 記載ミスや相続人把握漏れ、証人書類の不足が典型例
  • 専門家に事前チェックしてもらうことで防止可能

行政書士からのメッセージ
遺言書は人生の大切な意思表示です。その価値を最大限に生かすためには、早めの準備と正確な書類管理が欠かせません。今日からでも、まずは必要書類のリストアップと取得計画を始めてみてください。