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なぜ今、「遺言書」の必要性が高まっているのか
人生100年時代と呼ばれる現代において、「相続」はもはや一部の富裕層だけの話ではありません。
むしろ、「自分には大した財産なんてないから遺言なんて必要ない」と考えていた人ほど、遺言書がなかったことによる相続トラブルに巻き込まれるケースが増えています。
相続トラブルは年々増加中
法務省の統計によれば、家庭裁判所における遺産分割の調停件数は、ここ10年で増加傾向にあります。特に、相続財産が5,000万円以下の比較的少額なケースでトラブルが起きやすいというデータも出ています。
その背景には、以下のような事情があります。
- 財産の多くが「不動産」で、分割が難しい
- 相続人の人数が多く、意思がまとまりにくい
- 親族間の関係が希薄で、話し合いがこじれやすい
つまり、遺言書があれば未然に防げたトラブルが数多く発生しているのが現状です。
「うちは大した財産がないから大丈夫」は危険
相続争いのきっかけは、必ずしも「お金」だけではありません。
- 兄弟のどちらが親の介護をしていたか
- 長男ばかりが優遇されていると感じる
- 遺品整理や供養など、感情的なもつれ
こうした「わだかまり」が表面化するのが相続の場面なのです。
そして、遺言書がないことで、誰がどの財産をどう受け取るかの指針がなく、争いが長期化する要因にもなります。
だからこそ、遺言書は「残すこと自体」に意味がある
遺言書は、あなたの意思を明確に示すことができる「最後の手紙」です。
財産の配分だけでなく、
- 誰に何を託したいか
- どんな思いで相続を考えているか
といった想いを形にする手段でもあります。
今や、遺言書は「お金持ちのための特別な手続き」ではなく、家族の絆を守るための備えとして、誰もが考えるべきものとなってきています。
遺言書にはどんな種類がある?それぞれの違いと特徴
ひと口に「遺言書」といっても、実は複数の種類があることをご存知でしょうか?
それぞれに作成方法・保管方法・法的効力・メリット/デメリットがあります。ここでは、代表的な4つの遺言書についてわかりやすく解説します。
自筆証書遺言|自分で書いて残す最もシンプルな方法
特徴
- 遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印する
- 費用がかからず、誰でも簡単に作成できる
メリット
- 自宅で手軽に作成できる
- 費用がほとんどかからない
- 内容を完全に秘密にできる
デメリット
- 要件不備により無効になるリスクがある
- 書き間違い・誤解を招く表現が多い
- 発見されなかったり、破棄・改ざんされる可能性も
法務局の自筆証書遺言保管制度|自筆式をより安全に保管する方法
2020年にスタートした制度で、自筆証書遺言を法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクが減る死後、家庭裁判所での検認が不要になるなどのメリットがあります。
ただし、法務局は内容のチェックをしてくれないため、要件不備には注意が必要です。
公正証書遺言|専門家と作る「最も確実な遺言書」
特徴
- 公証人が関与し、2人の証人立会いのもとで作成
- 原本は公証役場に保管され、内容も明確
メリット
- 無効になるリスクが非常に低い
- 紛失・改ざんの心配がない
- 相続開始後すぐに手続きに使える(家庭裁判所の検認不要)
デメリット
- 費用(公証人手数料や専門家報酬)がかかる
- 証人が2名必要
- 一部プライバシーが開示される可能性あり
秘密証書遺言|内容を誰にも見せずに公証役場で保管
特徴
- 遺言書は自分で用意し、封をして公証役場で手続きを行う
- 内容は秘密にできるが、公証人と証人2名が必要
メリット
- 内容を誰にも見せずに法的な手続きが可能
- 自筆でなくてもよい(パソコン作成でもOK)
デメリット
- 公証人が内容を確認しないため、無効になるリスクがある
- 利用者が非常に少なく、現在はあまり実用的ではない
どの方式を選ぶべき?行政書士がサポートする安心な選択
法的に有効な遺言書を残すには、形式と内容の両方がとても重要です。
「何を書けばいいのか」「どの形式が向いているのか」に迷ったら、専門家である行政書士に相談するのが安心です。行政書士は、本人の意向を丁寧にヒアリングしながら、その人に最適な遺言書の種類と内容を提案してくれる存在です。
内容を秘密に保ちたい場合に利用される形式で、遺言の存在を証明しつつも内容は非公開にできます。しかし、作成や保管の手続きが複雑になることがあります。
自分で遺言書を書くと、こんなリスクがある
「自筆で遺言書を書けば費用もかからないし、自分の気持ちが一番伝わる。」そう考えて、自分で遺言書を作成する方は少なくありません。
しかし、形式や内容に不備があることで無効になったり、かえってトラブルの火種になるケースも非常に多く見られます。
ここでは、自作の遺言書に潜むリスクについて詳しく見ていきましょう。
無効になる可能性がある
自筆証書遺言は、法律で細かく定められた要件をすべて満たさなければ、そもそも無効になります。
- 日付が書かれていない、または曖昧
- 氏名が自筆でない(印刷や代筆など)
- 押印がない、または印影が不明瞭
- 財産の内容や相続人の記載が不正確
これらのミスは、書いた本人が亡くなった後に発覚するため、修正ができません。その結果、相続人同士で意見が食い違い、家庭裁判所の調停にまで発展することもあります。
内容が不明確で、かえって争いを招く
法律的には有効でも、「何をどう分けるか」が曖昧な表現だと、解釈の違いから争いになることもあります。
- 「長男に土地を譲る」→ どの土地か特定できない
- 「長年世話になった者に感謝を込めて財産を分けたい」→ 相続人以外?いくら?どうやって?
文章が感情的になりすぎたり、逆に簡潔すぎたりすると、かえって家族の不信感を生んでしまうこともあります。
死後に発見されない、破棄されるリスク
自筆証書遺言の最大の弱点は、作成後の「管理」です。
- 本人しか保管場所を知らず、亡くなっても見つからない
- 誰かが意図的に破棄・隠蔽する可能性がある
- 火災や災害で消失してしまうケースも
せっかく想いを込めて書いた遺言書も、相続人の目に触れなければ意味がありません。
自筆=すべて自己責任。だからこそ専門家の支援が大切
これらのリスクは、ほんの少しのミスや知識不足で起こってしまうものです。
「自分で書いた方が早いし安い」と思っても、それが無効になったり、相続人同士の争いを招くことを考えれば、最初から行政書士などの専門家に相談しておく方が、結果的に負担が少なくなることが多いのです。
行政書士に依頼するメリットとは?
「遺言書は自分でも書けるのに、行政書士に依頼する意味があるの?」そんな疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、行政書士に遺言書の作成を依頼することには、想像以上に大きなメリットがあります。ここでは、専門家だからこそできるサポート内容を具体的にご紹介します。
法的に有効な遺言書を確実に作成できる
遺言書は、法律で細かく定められた「方式」を守っていないと無効になります。行政書士はこれらのルールを熟知しており、次のような点でサポートしてくれます。
- 自筆証書・公正証書のいずれにも対応可能
- 法律的に有効な文言を用いた文案作成
- 財産の記載や相続人の特定におけるミスの防止
つまり、「書いたつもりが無効だった」や「誤解を招く内容だった」などの事態を防ぐことができるのです。
客観的な視点で、想いを形にしてくれる
遺言書を作成する際、「何をどう書けばいいのか分からない」「気持ちがまとまらない」と迷う方は少なくありません。
行政書士は、丁寧なヒアリングを通して、以下のようなことをサポートしてくれます。
- あなたの想いや背景を汲み取り、適切な言葉にしてくれる
- 財産や相続人の状況を整理し、分かりやすく構成してくれる
- 家族の気持ちに配慮した、円満な相続を促す内容にしてくれる
「気持ちをどう伝えるか」という、人にしかできないサポートが受けられるのも、行政書士に依頼する大きな利点です。
家族や関係者とのトラブルを未然に防ぐ
行政書士は、ただ文書を作るだけでなく、「相続を巡るトラブルを防ぐ」視点で内容をチェック・提案してくれます。
- 財産の偏りや不公平感のある内容に対してアドバイス
- 誤解や不信感を生まないように、第三者として調整
- 必要に応じて、他士業(弁護士・税理士等)との連携も可能
これにより、遺言者本人が亡くなった後も、家族の関係性が壊れないように配慮された遺言書を残すことができるのです。
書いた後の「保管」や「証人」の支援も可能
遺言書は、作成して終わりではありません。
保管方法や、証人の手配、公証人との調整など、手続き面でも行政書士が大きな力になります。
- 公正証書遺言の場合:公証役場とのやりとり・証人の手配
- 自筆証書遺言の場合:法務局保管制度の活用サポート
- 家族への伝え方・開示のタイミングなどの助言
「安心して保管できる」「死後にきちんと執行される」ここまで考えられるのが、専門家に依頼する強みです。
「書ける」ではなく「伝わる」遺言書を残すために
行政書士は、あなたの「想い」や「配慮」まで丁寧に組み取って、確実に家族へ届く形へと整えてくれるプロフェッショナルです。
「書けるかどうか」ではなく、「正しく、想いが伝わるかどうか」で選ぶべき相手、それが行政書士なのです。
行政書士にできること・できないこと
行政書士に遺言書作成を依頼するメリットは大きいですが、「何でもできる」わけではありません。
相続や遺言に関わる手続きには、他の士業(弁護士、司法書士、税理士など)との明確な役割分担があります。ここでは、行政書士に「できること」と「できないこと」を整理しながら、どんなサポートを期待できるのかを確認していきましょう。
行政書士に「できること」
行政書士は、主に「文書の作成と手続きのサポート」に関する専門家です。遺言書作成の場面で、次のような業務が可能です。
遺言書の文案作成(原案の作成)
- 自筆証書遺言、公正証書遺言どちらにも対応
- 法的に有効な表現、正確な財産・相続人の記載方法のアドバイス
公正証書遺言の作成支援
- 公証人との連絡・日程調整
- 必要書類の準備
- 証人としての立ち会い(職務範囲内で可能)
財産目録の作成や戸籍収集などの事務手続き
- 財産や相続人の確認を行い、整理・書類化
- 戸籍・住民票・登記簿謄本などの取得代行
法務局の自筆証書遺言保管制度のサポート
- 書き方のアドバイス
- 事前相談や提出書類の準備などの代行支援
これらは、書類作成と手続きのスペシャリストである行政書士ならではの強みです。
行政書士に「できないこと」
一方で、行政書士には業務上の制限があり、次のような内容は他士業でなければ対応できません。
遺産分割協議の代理交渉(弁護士の領域)
- 相続人間でトラブルになった場合、当事者間の交渉や代理人としての活動はできません
- あくまで「争いのない前提」でのサポートに限定されます
相続登記の申請手続き(司法書士の領域)
- 不動産の名義変更など、法務局への登記申請は司法書士の専門業務です
相続税の申告・税務相談(税理士の領域)
- 財産が多額で相続税が発生する場合、税理士の関与が必要になります
- 財産評価や税額の計算なども行政書士は行えません
行政書士は「初期段階の伴走者」。必要に応じて連携を
行政書士は、相続・遺言に関する最初の相談相手として非常に頼りになる存在です。
- 法的トラブルになる前段階の整備
- 書類の準備や内容確認の支援
- 必要に応じて、他士業とのネットワークを活用した紹介・連携
「どこに相談すればいいか分からない」状態のとき、まず行政書士に相談するのは非常に合理的な選択です。
自分のケースに応じて、正しい専門家を選ぶことが大切
相続や遺言の場面では、それぞれの士業に得意分野があります。
行政書士の業務範囲を正しく理解し、必要に応じて他の専門家と連携することで、より安心でスムーズな手続きが可能になります。
他士業との違い(司法書士・弁護士・税理士との比較)
遺言書や相続に関する相談をする際、よく出てくるのが「どの専門家に頼めばいいの?」という疑問です。
行政書士、司法書士、弁護士、税理士……それぞれが関わる領域は異なり、業務内容にも明確な線引きがあります。
ここでは、代表的な士業の役割を比較しながら、行政書士に相談する場面、他士業に依頼すべき場面を整理します。
行政書士|書類作成と制度利用のエキスパート
役割・特徴
- 遺言書の文案作成、書類作成、手続き支援が専門
- 相続トラブルがない前提での遺言作成・財産整理に強い
- 法務局への自筆証書遺言保管制度の支援も可能
行政書士に向いている相談例
- 「遺言書を書きたいけど、何から始めていいか分からない」
- 「公正証書遺言を作りたいけど、手続きが不安」
- 「戸籍や財産目録の整理をお願いしたい」
士業連携ができる行政書士を選ぶのが安心
行政書士に相談していく中で、「これは別の士業に頼むべきだな」という場面も出てきます。
信頼できる行政書士は、司法書士・弁護士・税理士と連携しながら最適なサポート体制を整えてくれるため、「相談先が分からない」という不安を感じずに済みます。
司法書士|登記と法的手続きのプロフェッショナル
役割・特徴
- 相続による不動産登記(名義変更)の専門家
- 相続登記は司法書士でなければ申請できない
- 遺言書に関するアドバイスも一部可能
司法書士に向いている相談例
- 「父名義の土地を相続したい」
- 「不動産の名義変更ってどうやるの?」
- 「登記簿の取得から手続きまで任せたい」
弁護士|紛争やトラブルの代理人
役割・特徴
- 相続を巡るトラブルが発生した場合の代理人
- 家庭裁判所の手続き(調停・審判など)への対応が可能
- 遺産分割協議の交渉や、争いがあるケースに対応
弁護士に向いている相談例
- 「相続人同士で揉めている」
- 「遺言書の内容に不満がある人がいる」
- 「遺産分割協議がまとまらない」
税理士|相続税のプロフェッショナル
役割・特徴
- 相続税の申告や財産評価に関する専門家
- 相続税対策や納税の相談も可能
- 税務署対応・申告書作成を行えるのは税理士だけ
税理士に向いている相談例
- 「相続税がかかるかどうか知りたい」
- 「不動産や金融資産をどう評価すればいいの?」
- 「生前贈与や節税対策も含めて相談したい」
ケースに応じて、適切な専門家を選ぶのがカギ
- 書類作成・制度の活用 → 行政書士
- 不動産登記 → 司法書士
- 紛争解決 → 弁護士
- 相続税・財産評価 → 税理士
それぞれの「専門性」を理解しておくことで、無駄なく安心な手続きが可能になります。
行政書士に遺言書作成を依頼する流れと費用の目安
「行政書士に遺言書を頼むのはなんとなくハードルが高い…」そう感じている方に向けて、実際に依頼するとどう進むのか?また、費用はどのくらいかかるのか?という疑問にお答えします。
行政書士は法律のプロフェッショナルであると同時に、一般の方に寄り添ったサポートを行う「街の法律家」、難しく考える必要はありません。
① ヒアリング・初回相談
まずは、行政書士との面談やオンライン相談で現状のヒアリングを行います。
- 財産の概要(不動産・預金・株式など)
- 相続人の人数や関係性
- どのように財産を残したいかという想い
- 遺言書の種類(自筆か公正証書か)の希望
この段階では、「まだ決まっていない」ことが多くても問題ありません。行政書士は対話を通じて、あなたの希望を整理し、最適な形を提案してくれます。
② 遺言書原案の作成
ヒアリングをもとに、行政書士が遺言書の原案を作成します。
- 法律上の要件を満たす文章の構成
- 財産や相続人の記載ミスの防止
- 想いが適切に伝わる文言の調整
また、必要に応じて戸籍収集や財産目録の作成もサポートしてくれます。
③ 公正証書遺言を選んだ場合の対応
公正証書遺言を作成する場合は、行政書士が以下のような手続きを全面サポートしてくれます。
- 公証人とのやり取り・日程調整
- 必要書類の準備
- 証人の手配(※行政書士事務所が対応可能な場合あり)
- 公証役場での当日立ち会い
自筆証書遺言の場合も、文案チェックや法務局保管制度の手続き支援を受けることができます。
④ 遺言書完成後のフォロー
完成した遺言書の保管方法や、家族への伝え方についてもアドバイスしてくれる行政書士も多くいます。
- 自宅での保管 or 法務局への預け入れ
- 家族に伝えるタイミングと注意点
- 将来、相続が発生した後の手続きまでを見据えた助言
ここまでサポートしてもらえることで、書いて終わりではなく「最後まで安心できる」遺言書になります。
行政書士に依頼した場合の費用目安
依頼する行政書士や地域によって異なりますが、一般的な費用相場は以下の通りです。
項目 | 費用目安(税別) |
---|---|
自筆証書遺言の文案作成 | 3万〜7万円前後 |
公正証書遺言の作成支援 | 5万〜10万円前後 |
戸籍・財産調査代行 | 1万〜3万円前後 |
証人の手配 | 1名につき5,000〜1万円程度 |
※このほかに、公証役場での手数料(1〜3万円程度)がかかります。
「ちょっと高いな…」と思われる方もいるかもしれませんが、相続トラブルによる調停や裁判になった場合の費用・精神的負担を考えれば、むしろ安価な備えともいえます。
自分ひとりで悩まず、まずは専門家に相談してみよう
行政書士は「何も決まっていない段階」から相談できる、身近で頼れる存在です。
遺言書の作成で迷いや不安があるなら、まずは一歩踏み出して話を聞いてみるだけでも、きっと気持ちが軽くなります。
遺言・相続・行政書士に関するQ&A集(よくある質問10選)
検索でもAI要約でも拾われやすいよう、質問を具体的に・答えを端的にわかりやすくしています。
Q1:遺言書は自分で書いても有効ですか?
A.はい、法律で定められた形式を守れば有効です。
ただし、不備があると無効になるため、行政書士など専門家のチェックを受けるのが安心です。
Q2:行政書士は遺言書のどんなことをサポートしてくれますか?
A.行政書士は、遺言書の文案作成、公正証書遺言の手続き支援、証人の手配、財産目録の作成などを行います。
相続人や財産の整理をサポートし、法的に有効でトラブルの起きにくい内容に整えることが可能です。
Q3:行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.ミスによる無効化を防げること、家族関係に配慮した内容を提案してくれること、公証役場との調整など手続きの負担を軽減できることなどが挙げられます。
Q4:行政書士と司法書士、弁護士は何が違うのですか?
A.行政書士は書類作成や手続き支援が専門です。
司法書士は不動産の相続登記、弁護士は相続トラブルの代理交渉、税理士は相続税申告を担当します。
役割が異なるので、状況に応じて使い分けが必要です。
Q5:遺言書を書いていないとどうなりますか?
A.法律に従って法定相続が行われます。
遺産分割協議が必要になり、相続人間の意見が合わないとトラブルに発展するリスクがあります。
Q6:公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいですか?
A.法的な確実性と保管の安全性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。
費用を抑えたい場合は自筆証書遺言でも可能ですが、要件不備に注意が必要です。
Q7:遺言書の保管方法はどうすればいいですか?
A.自筆証書遺言は法務局に預ける制度があり、安全に保管できます。
公正証書遺言は公証役場が原本を保管するため、紛失・改ざんの心配がありません。
Q8:行政書士に依頼する費用はいくらぐらいですか?
A.内容によりますが、文案作成で3万〜7万円、公正証書遺言の作成支援で5万〜10万円程度が一般的です。
公証役場の手数料や証人費用も別途かかります。
Q9:生前贈与や相続税の相談も行政書士にできますか?
A.税務に関する相談や申告は税理士の専門分野となるため、行政書士は対応できません。
必要に応じて税理士を紹介してくれる行政書士も多くいます。
Q10:遺言書はいつ作成すればいいですか?
A.思い立った「今」がベストタイミングです。
判断能力が低下する前に作成しておくことで、法的にも精神的にも安心が得られます。
まとめ|安心して財産を残すために、まずは行政書士に相談を
遺言書の作成は、人生の中でも特に大きな「安心の備え」です。
それは単に財産をどう分けるかだけではなく、自分の意思を家族に正しく伝えるための大切な手段でもあります。
今や遺言書は「特別な人のもの」ではない
- 相続トラブルは、財産の多寡に関係なく誰にでも起こりうる
- 遺言書がないことで、家族関係が壊れてしまうケースも
- 法律や制度が複雑化しており、正しく残すには専門知識が必要
こうした背景から、60代・70代の方が「今のうちに準備しておきたい」と遺言書作成を始めるケースが急増しています。
行政書士なら、想いも手続きもトータルでサポート
- 形式面のミスを防ぎ、法的に有効な内容に整えてくれる
- 気持ちや背景をくみ取りながら、言葉にしてくれる
- 公正証書遺言や保管制度など、手続きの負担も軽減してくれる
- 必要に応じて他士業との連携も可能
「書き方が分からない」「家族にどう伝えたらいいか不安」――そんなときこそ、行政書士が頼りになります。
まずは、気軽な相談から始めてみませんか?
遺言書は、思い立ったときに動き出すのが一番後悔の少ない方法です。
専門家のサポートを受けながら、ご自身の想いや配慮を、形にして家族に残す。それが、あなた自身にとっても、家族にとっても「心の安心」につながるはずです。
お悩みの方は、まずは行政書士へ相談を
- 「まだ何も決まっていない」でも大丈夫
- 「費用が気になる」でもOK
- 「誰に相談すればいいか分からない」でも大歓迎
あなたの想いが、正しく、確実に伝わるように行政書士が全力でサポートしてくれます。