目次
はじめに
「公正証書遺言」と「遺言公正証書」。どちらも耳にしたことがある言葉かもしれませんが、この2つの表現に明確な違いはあるのでしょうか?
遺言書の作成を考え始めた方の中には、「どっちが正しい言い方なの?」「間違った言葉を使ってしまったら、手続きに支障が出るのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。
この記事では、そんな疑問をスッキリ解消するために、
- 「公正証書遺言」と「遺言公正証書」の違い
- 公正証書遺言の正しい理解とメリット・デメリット
- 行政書士に相談することのメリット
といった観点から、行政書士目線でわかりやすく解説していきます。
この記事はこんな方におすすめです
- 遺言書の作成を検討し始めた方
- 公正証書遺言とその他の遺言形式の違いを知りたい方
- 専門家に依頼するか迷っている方
読み終えるころには、言葉の違いによるモヤモヤも解消され、スムーズに行動に移せる状態になっているはずです。
それでは、早速見ていきましょう!
この記事でわかること
この記事では、「公正証書遺言」と「遺言公正証書」の違いに関する疑問を中心に、遺言作成に関する基礎知識から実際の手続き、行政書士に依頼するメリットまでをトータルで解説していきます。
読んでいただくことで、以下のようなことがわかります。
「公正証書遺言」と「遺言公正証書」の違いと使われ方
どちらが正しい表現なのか、誤用による影響はあるのかを明快に説明します。
公正証書遺言のメリット・デメリット
形式としての特徴、自筆証書遺言との違いも含めて、実務上の利点や注意点を解説します。
行政書士に依頼する意味とメリット
専門家に相談することで何がどう楽になるのか、実際のサポート内容や費用感も紹介します。\
間違いやすい言葉に惑わされず、正しく知識を得て、安心して遺言作成を進めるためのガイドとして、ぜひ最後までご活用ください。
公正証書遺言と遺言公正証書の違いとは?
「公正証書遺言」と「遺言公正証書」。ネット検索でも両方の言葉が使われており、「どちらが正しいの?」「意味に違いはあるの?」と混乱する方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、この2つの言葉は本質的には同じものを指しています。ですが、言い方の違いや使われ方によって、誤解や混乱が生じやすいのも事実です。
ここでは、それぞれの言葉の意味と使われ方、法的な正しさについてわかりやすく解説します。
実は「意味は同じ」、でも混乱する理由
「公正証書遺言」は、民法や実務で正式に使われる表現であり、公証人が関与して作成される正式な遺言書のことを指します。
一方、「遺言公正証書」という表現は、実務やネット上でまれに使われることがあり、正確な法令用語ではありません。とはいえ、「遺言を公正証書で作成する」という意味で捉えると、日常的な言い回しとして誤ってはいません。つまり、意味は同じだけれど、正式かどうかという点で違いがあるのです。
「正しい表現」はどちら?法的な観点から解説
民法第969条で定められているのは「公正証書遺言」という言葉です。
行政書士や弁護士、公証人といった法律実務家が用いるのもこの表現です。よって、公式な文書・相談・手続きにおいては「公正証書遺言」と呼ぶのが正確です。
一方で、「遺言公正証書」という言い回しは、法律用語ではありませんが、一定の検索ニーズがあることから、一般の方の言い間違いや、ネット対策の文脈では無視できない表現となっています。
「言い間違い」が実務に及ぼす影響はあるのか?
結論としては、「遺言公正証書」と言っても、行政書士や公証人が混乱することはまずありません。
ただし、正式な書類や手続きを進める際には、正確な言葉を使う方が信頼性も高まりますし、誤解を防ぐ意味でも有効です。
また、行政書士に相談する際も「公正証書遺言」と言えばスムーズに話が進みます。
「公正証書遺言」=正しい法的表現
「遺言公正証書」=意味は同じ、ただし正式名称ではない
この違いを知っておくだけでも、今後の遺言作成に対する理解がグッと深まります。
そもそも公正証書遺言とは?
「公正証書遺言」という言葉はよく耳にするものの、実際にどんな仕組みで作成され、どんな特徴があるのかまで理解している方は少ないかもしれません。
ここでは、公正証書遺言の基本的な仕組み・特徴・他の遺言との違いについて、わかりやすく整理していきます。
公正証書遺言の概要と特徴
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する公的な遺言書のことです。
遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が文書化し、正本と原本を保管します。
主な特徴
- 法的に最も確実な遺言方式
- 作成後の紛失・改ざん・無効化のリスクが極めて低い
- 公証役場での作成により、本人確認・意思能力の確認が行われる
この方式は、遺言の有効性を確保し、将来の相続トラブルを未然に防ぐことを目的としています。
自筆証書遺言との違い
よく比較されるのが「自筆証書遺言」です。以下の表で特徴を整理します。
項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 公証人が作成 | 本人が全文を自筆 |
保管方法 | 公証役場が保管 | 自宅等で自己保管 or 法務局預け |
検認の有無 | 不要 | 原則必要 |
無効リスク | 低い | 高め(形式不備など) |
費用 | あり(公証人手数料) | 原則不要 |
多くの人が「自筆のほうが簡単」と考えがちですが、実際は形式不備などによって無効になるケースも多く、注意が必要です。
その点、公正証書遺言は法的な完成度が非常に高く、安心感のある方式といえるでしょう。
作成手続きと必要書類
公正証書遺言を作成する際の一般的な流れは以下の通りです。
- 遺言の内容を検討・整理
- 行政書士などの専門家に相談(任意)
- 必要書類を準備(戸籍謄本、不動産登記簿、固定資産評価証明書など)
- 公証役場に予約・訪問
- 公証人が遺言を作成し、本人と証人2名が署名・押印
- 正本を受け取り、原本は公証役場に保管される
特に高齢の方や病気療養中の方の場合、自宅や病院での出張作成も可能です(※別途費用が発生)。
ポイント
「公正証書遺言」は、しっかりした準備と専門家のサポートによって、非常に信頼性の高い遺言書を残す手段です。
公正証書遺言のメリット・デメリット
遺言を作成する際、「公正証書遺言にすべきか、自筆証書遺言で十分か」と迷う方は少なくありません。
ここでは、公正証書遺言の長所と短所をバランスよく解説し、あなたにとって最適な選択ができるようにサポートします。
メリット:法的安定性・紛争防止
公正証書遺言の最大の強みは、法的な信頼性の高さです。
以下のようなメリットがあります。
- ✅ 無効になるリスクがほとんどない
→ 公証人が作成するため、法律的に問題のない内容に仕上がる - ✅ 家庭裁判所の「検認」が不要
→ 相続手続きがスムーズに進む - ✅ 紛失や改ざんの心配がない
→ 原本が公証役場に保管されるため安心 - ✅ 相続トラブルの予防につながる
→ 作成時に本人の意思確認がなされるため、後の争いを防ぎやすい
特に、「家族間のもめ事を避けたい」「法的に確実な形で残したい」という方には、公正証書遺言が非常に有効です。
デメリット:費用・手間
一方で、公正証書遺言にもいくつかのデメリットがあります。
- ⚠ 費用がかかる
→ 公証人手数料(数万円~)、証人依頼費用、専門家報酬など - ⚠ 手続きがやや煩雑
→ 書類準備や公証人との打ち合わせが必要 - ⚠ 証人2名が必要
→ 第三者に立ち会ってもらう必要があり、内容を知られることに抵抗を感じる人も
ただし、これらの負担は行政書士や専門家に依頼することで軽減できることがほとんどです(この点は次の章で詳しく解説します)。
こういう人には公正証書遺言が向いている!
公正証書遺言は、特に以下のような方におすすめです。
- ✔ 財産を複数の相続人に分けたい方
- ✔ 相続人の関係性に不安がある方(離婚・再婚・認知した子がいるなど)
- ✔ 自筆証書遺言に不安がある方(字が書けない、認知機能に不安など)
- ✔ 将来の紛争を極力避けたいと考えている方
費用や手間は確かにあるものの、それ以上に得られる安心感や信頼性が魅力です。
「何を重視するか」によって選ぶべき遺言の形式は変わりますが、公正証書遺言は多くのケースで最適解となる選択肢です。
公正証書遺言だけでなく、法務局による自筆証書遺言の保管制度を活用する方法もあります。
この制度を使えば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、確実に残すことが可能です。
→ 詳しくはこちらの記事で解説しています:遺言書を法務局で保管する方法と注意点
行政書士のサポートでここまでラクになる
公正証書遺言は非常に信頼性の高い方式ですが、その反面、「どんな内容にすればよいのか分からない」「必要な書類が揃えられない」「公証役場とのやりとりが不安」といったハードルを感じる方も多くいます。
そんなときに頼れるのが、行政書士のサポートです。
ここでは、行政書士に依頼することで、どれほど手続きがスムーズになるかを具体的に解説します。
専門家に依頼するメリットとは?
行政書士は、遺言書の作成サポートにおいて以下のような役割を担います。
- ✅ 内容のアドバイスと文案作成
→ ご本人の希望や家族構成に応じて、分かりやすく・もめにくい遺言内容を提案 - ✅ 必要書類の収集・整理
→ 戸籍・不動産登記簿・評価証明書など、面倒な書類を代わりに取得 - ✅ 公証人とのやりとりを代行
→ 公証人との文案調整や予約、確認作業をスムーズに進行 - ✅ 証人の手配
→ 必要な証人(2名)も手配可能。家族以外に頼むのが難しい方にも安心 - ✅ 出張対応も可能
→ ご高齢や病気などで移動が困難な方のご自宅や病院への出張も柔軟に対応
特に初めて遺言を作成する方にとって、プロのサポートは「安心」と「時短」の両方をもたらす存在です。
実際のサポート内容と費用相場
行政書士による公正証書遺言のサポートは、事務所によって異なりますが、一般的な内容と費用相場は以下のようになります。
サポート内容 | 概要 | 費用相場(目安) |
---|---|---|
初回相談 | 状況ヒアリング、簡易アドバイス | 無料~5,000円程度 |
遺言内容の設計・文案作成 | 財産・家族構成に基づくアドバイス | 30,000〜80,000円 |
書類収集代行 | 戸籍・評価証明書・登記簿など | 実費+代行費5,000〜15,000円程度 |
公証人との調整・立ち合い | 公証役場との連絡・同行・証人手配 | 報酬に含まれることが多い |
※別途、公証人の手数料(約2~7万円)と印紙代がかかります。
行政書士事務所によっては「ワンストップパック」や「定額制プラン」も用意していることがあるため、相談時に確認しておくと安心です。
行政書士を選ぶときのチェックポイント
信頼できる行政書士を選ぶためには、以下のポイントをチェックしましょう。
- ✔ 遺言・相続業務の実績があるか
- ✔ 初回相談での説明がわかりやすいか
- ✔ 料金体系が明確か(追加費用の有無も確認)
- ✔ 親身に相談に乗ってくれるか(話しやすさも重要!)
- ✔ 出張対応や柔軟なスケジュール対応ができるか
遺言はデリケートな手続きだからこそ、「信頼して任せられるかどうか」がとても大切です。
行政書士は、手続きの負担を減らすだけでなく、あなたの想いをきちんと法的な形にして遺すパートナーです。
迷ったときは、まずは相談だけでもしてみるのがおすすめです。
まとめ|迷ったら、まずは相談を
「公正証書遺言」と「遺言公正証書」。
この2つの言葉に違いがあるのかと悩んで検索された方も、この記事を通してその疑問がスッキリ解消されたのではないでしょうか。
結論としては、意味としては同じでも、正式な法的表現としては「公正証書遺言」が正しいということ。ですが、言葉の違いよりも大切なのは、あなたの「想い」を法的にしっかり遺すことです。
公正証書遺言の本質をもう一度おさらい
- 法的に確実で、安心感のある遺言方式
- 遺された家族が安心して手続きを進められる
- 内容や形式の不備で無効になるリスクがほとんどない
遺言を残すということは、人生の集大成を形にする大切な行為です。
想いをきちんと届けるためにも、「よくわからないから後回し」ではなく、「わからないからこそ、まずは相談」してみることが第一歩です。
専門家に相談することで、あなたの負担はぐっと軽くなる
- 書き方がわからなくても大丈夫
- 書類の準備も代行してもらえる
- 公証役場とのやり取りもすべて任せられる
これらはすべて、行政書士があなたの代わりに行えることです。
迷ったら、まずは無料相談から始めてみてください。
あなたの人生の大切な想いを、きちんとカタチに。そのお手伝いができるのが、私たち行政書士です。