遺言書は、被相続人(故人)が自身の財産をどのように分配するかを示す重要な文書です。しかし、その内容に納得できない、もしくは受け取りたくない財産が含まれている場合、相続人はどのように対応すべきでしょうか。本記事では、遺言書の内容を拒否する方法や注意点について詳しく解説します。
目次
遺言書の内容を拒否する方法
遺言書の内容を拒否する方法は、主に以下の3つが考えられます。
- 相続放棄を行う
- 遺贈の放棄を行う
- 遺産分割協議で合意する
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
1. 相続放棄を行う
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(プラスの財産)や負債(マイナスの財産)を一切受け取らないことを指します。相続放棄を行うことで、初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄の手続き
- 期間:相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
- 手続き先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
- 注意点:相続放棄をすると、他の財産も含めて全ての相続権を失います。
2. 遺贈の放棄を行う
遺贈とは、被相続人が相続人以外の第三者に財産を譲ることを指します。相続人が遺贈を受ける場合もありますが、これを拒否することが可能です。遺贈の放棄は、包括遺贈と特定遺贈で手続きが異なります。
包括遺贈の放棄
- 手続き:家庭裁判所に対して、遺贈放棄の申立てを行います。
- 期間:包括遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
特定遺贈の放棄
- 手続き:家庭裁判所への申立ては不要です。他の相続人もしくは遺言執行者に「遺贈を放棄する」意思を伝えればよく、その方式も定めがありません。ただし、口頭での伝達はトラブルの原因となる可能性があるので、内容証明郵便などの書面で放棄の意思を伝えるのが一般的です。
3. 遺産分割協議で合意する
相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 全員の合意:相続人のうち1人でも反対すれば、遺産分割協議は成立しません。
- 遺言執行者の同意:遺言執行者が選任されている場合、その同意も必要です。
- 第三者への遺贈:相続人以外の第三者への遺贈がある場合、相続人全員の合意だけではその遺贈を無効にすることはできません。
遺言書を拒否できないケース
遺言書の内容を拒否できないケースも存在します。以下のような場合には、遺言書の内容が優先されます。
- 相続人全員の合意が得られない場合:相続人の中に1人でも反対する者がいると、遺産分割協議は成立せず、遺言書の内容が優先されます。
- 遺言執行者が同意しない場合:遺言執行者が選任されている場合、その同意がなければ遺言書の内容を変更することはできません。
- 第三者への遺贈がある場合:相続人以外の第三者への遺贈がある場合、相続人全員の合意だけではその遺贈を無効にすることはできません。
遺言執行者を拒否する場合
遺言執行者に指定された場合でも、その就任を拒否することが可能です。遺言執行者の指定を受けた者は、相続人に対し、その就任を承諾するか拒否するかを知らせる必要があります。また、相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任を承諾するかどうかを確答すべき旨を催告することができます。
- 拒否の手続き
遺言執行者としての就任を拒否する場合は、速やかにその旨を相続人や関係者に通知しましょう。明確に書面で伝えることが望ましく、トラブル防止につながります。 - 拒否の影響
遺言執行者が拒否すると、家庭裁判所で新たに遺言執行者が選任される場合があります。
遺言書の内容に納得できない場合の対処法
遺言書の内容に納得できない場合は、次のような対応を検討しましょう。
1. 遺留分侵害額請求
相続人には「遺留分」という、最低限保障される相続分があります。もし遺言書によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求によって取り戻すことが可能です。
- 請求期間
遺留分侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。 - 請求方法
内容証明郵便で侵害者に対して請求するのが一般的です。
2. 遺言無効の訴え
以下のような場合には、遺言無効の訴えを起こすことが可能です。
- 遺言書が法律の形式に従っていない
- 被相続人が遺言作成時に認知症などで判断能力がなかった
- 強制や脅迫などで遺言が作成された
遺言無効の訴えは裁判での争いになるため、証拠の収集や弁護士への相談が必要です。
3. 専門家への相談
遺言の拒否や遺留分請求、遺言無効の訴えなどは、法律に基づく複雑な手続きが必要です。スムーズに進めるためには、弁護士に相談することをおすすめします。
紛争状態になった相続案件に対応できる専門家は、弁護士しかいません。
遺言に関するよくある質問
Q1. 相続放棄と遺贈放棄の違いは何ですか?
A.相続放棄は、被相続人の財産や負債を一切受け取らない意思表示で、家庭裁判所での手続きが必要です。一方、遺贈放棄は、遺言によって特定の財産を譲り受けることを拒否することで、特定遺贈の場合は簡易な意思表示だけで済みます。
Q2. 遺言執行者の拒否はどうすればいいですか?
A.遺言執行者の指定を拒否する場合は、速やかに関係者に書面で通知するのが一般的です。その後、家庭裁判所で新たな執行者が選任されることがあります。
Q3. 遺言書の内容に納得できない場合、どのような対策がありますか?
A.納得できない場合は、遺留分侵害額請求や遺言無効の訴えを検討しましょう。具体的な手続きや必要書類については、弁護士などの専門家に相談するのが安全です。
まとめ:遺言書の内容に納得できない場合の最善策とは?
遺言書の内容を拒否する場合、相続放棄や遺贈放棄、遺産分割協議といった方法が選択肢となります。また、遺留分の侵害がある場合は、遺留分侵害額請求も可能です。ただし、これらの手続きは法律的な知識が求められるため、不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。