「遺言を作っておけば相続対策は安心」
そう考えていませんか?
確かに遺言は、財産の分け方を明確にする有効な手段です。しかし近年では、認知症による判断能力の低下などにより、遺言だけでは対応しきれないケースが増えています。
その中で注目されているのが「家族信託」です。
一方で、「家族信託は本当に必要なのか」「遺言だけでは不十分なのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実際、遺言と家族信託は役割が大きく異なり、選び方を間違えると、相続対策が機能しなくなるリスクもあります。また、家族信託にも注意点や限界があり、必ずしも万能な制度ではありません。
そこで本記事では、
- 遺言と家族信託の違い
- 遺言だけでは不十分になるケース
- それぞれの適切な選び方
- 「遺言+遺言執行」という選択肢
について、初心者の方にも分かりやすく解説します。
さらに、行政書士としてどのようなサポートができるのかも具体的に紹介します。
「自分にはどの方法が合っているのか」を判断できる状態になることを目指して、ぜひ最後までご覧ください。
目次
遺言だけで本当に大丈夫?見落とされがちなリスク
遺言書を作成しておけば、相続対策は万全だと思われがちです。
しかし実際には、遺言だけではカバーしきれないリスクが存在します。
特に近年、問題となっているのが「認知症による判断能力の低下」です。
相続対策は「亡くなった後」のことだけでなく、生前の財産管理も含めて考える必要があります。ここを見落としてしまうと、せっかく準備した遺言が十分に機能しない可能性があります。
ここでは、遺言だけに頼ることで起こり得る代表的なリスクについて解説します。
認知症になると相続対策が止まる理由

遺言は、本人が亡くなった後に効力を持つ制度です。
そのため、生前の財産管理については直接的な効力を持ちません。
問題になるのは、本人が認知症などで判断能力を失ってしまった場合です。
この状態になると、以下のようなことができなくなります。
- 不動産の売却
- 預貯金の引き出しや運用
- 新たな契約の締結
たとえ家族であっても、本人に代わって自由に財産を管理することはできません。
その結果、介護費用の捻出や資産の整理ができず、相続対策そのものがストップしてしまうケースも少なくありません。
財産凍結のリスクとは
認知症によって判断能力が低下すると、金融機関は本人の財産保護のために口座の利用を制限することがあります。
いわゆる「財産凍結」と呼ばれる状態です。
この状態になると、
- 銀行口座からお金を引き出せない
- 定期預金の解約ができない
- 不動産の売却が進められない
といった問題が発生します。
遺言書があったとしても、それが効力を発揮するのはあくまで死亡後です。
つまり、生前に起こるこれらの問題には対応できません。
このように、「遺言を作っているから安心」と考えていると、
想定外のタイミングで相続対策が機能しなくなる可能性があります。
だからこそ、遺言だけでなく、生前からの財産管理も含めた対策を検討することが重要です。
遺言と家族信託の違いとは?仕組みをわかりやすく解説
遺言と家族信託は、どちらも相続対策として活用される制度ですが、
その役割や機能は大きく異なります。
この違いを正しく理解していないと、
「思っていた対策ができていなかった」という事態になりかねません。
まずは、それぞれの基本的な仕組みから見ていきましょう。

遺言とは何か
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の分け方を指定するための制度です。
例えば、以下のような内容を決めることができます。
- 誰にどの財産を相続させるか
- 特定の人に財産を渡す(遺贈)
- 遺言執行者の指定
遺言の最大の特徴は、「死亡後に効力が発生する」という点です。
そのため、相続発生後のトラブル防止や、意思の明確化には非常に有効です。
一方で、生前の財産管理については効力を持たないため、
認知症などによる判断能力低下への対策にはならないという側面があります。
家族信託とは何か

家族信託とは、自分の財産の管理や運用を、信頼できる家族に託す仕組みです。
一般的には、
- 委託者(財産を持っている人)
- 受託者(管理を任される家族)
- 受益者(利益を受ける人)
という関係で構成されます。
例えば、親が子どもに財産管理を任せることで、
将来的に認知症になった場合でも、受託者が財産の管理や処分を継続できます。
つまり家族信託は、
「生前から死後までをカバーできる仕組み」である点が大きな特徴です。
遺言と家族信託の決定的な違い
遺言と家族信託の違いを整理すると、以下の通りです。
| 項目 | 遺言 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 効力が発生するタイミング | 死亡後 | 契約時(生前から有効) |
| 生前の財産管理 | できない | できる |
| 認知症対策 | 対応不可 | 対応可能 |
| 主な目的 | 相続(分配) | 管理・承継 |
| 設計の難易度 | 比較的シンプル | 複雑になりやすい |
このように、
- 遺言は「死後の分配」に強い
- 家族信託は「生前の管理」に強い
という違いがあります。
重要なのは、どちらが優れているかではなく、
「自分の状況に合っているかどうか」です。
この違いを踏まえずに選択してしまうと、
本来必要だった対策が抜け落ちてしまう可能性があります。
家族信託にも注意点がある?よくある誤解と限界
家族信託は、認知症対策や財産管理の手段として注目されていますが、
すべてのケースで有効とは限りません。
むしろ、内容を十分に理解しないまま導入してしまうと、
「思ったように機能しない」というトラブルにつながることもあります。
ここでは、家族信託の代表的な注意点や限界について解説します。
設計や運用が難しい理由
家族信託は、契約によって自由度の高い設計ができる一方で、
内容が複雑になりやすいという特徴があります。
例えば、
- どの財産を信託するのか
- 誰にどの権限を持たせるのか
- 将来的にどのように承継させるのか
といった点を、あらかじめ細かく決めておく必要があります。
設計が不十分な場合、
- 想定していなかった事態に対応できない
- 家族間で解釈のズレが生じる
といった問題が発生する可能性があります。
また、信託は作って終わりではなく、継続的な運用が必要な仕組みでもあります。
この点も、遺言との大きな違いです。
想定通りに機能しないケース
家族信託は柔軟な制度ですが、
必ずしもすべての問題を解決できるわけではありません。
例えば、
- 受託者が適切に管理できない
- 家族間でトラブルが発生する
- 想定していなかった資産や状況が出てくる
といった場合、信託がうまく機能しないことがあります。
また、信託契約の内容によっては、
途中での見直しや修正が難しいケースもあります。
その結果、「作ったものの使いづらい」「実質的に機能していない」といった状態になることもあります。
コストやトラブルのリスク
家族信託は、遺言と比較して
- 設計費用
- 契約書作成費用
- 不動産登記などの関連費用
といったコストがかかるケースが多くなります。
さらに、制度が比較的新しいこともあり、
専門家によって知識や経験に差がある点も注意が必要です。
適切な設計がされていない場合、
かえってトラブルの原因になる可能性もあります。
このように、家族信託は有効な手段である一方で、
設計・運用・コストといった面でのハードルも存在します。
そのため、「とりあえず家族信託を使えば安心」と考えるのではなく、
自分の状況に照らして、本当に必要かどうかを見極めることが重要です。
遺言と家族信託、どっちを選ぶべきか【判断基準】

ここまで見てきた通り、遺言と家族信託にはそれぞれ異なる役割があります。
そのため重要なのは、「どちらが優れているか」ではなく、
「自分の状況にどちらが適しているか」という視点で選ぶことです。
ここでは、具体的な判断基準を分かりやすく整理します。
遺言が向いているケース
まず、以下のような場合は遺言が適していると考えられます。
- 相続財産の分け方を明確にしておきたい
- 相続人同士のトラブルを防ぎたい
- 手続きはできるだけシンプルにしたい
- 生前の財産管理については大きな不安がない
遺言は、「亡くなった後のトラブル防止」という点で非常に有効です。
また、比較的シンプルに作成できるため、
初めて相続対策を行う方にとっても取り入れやすい方法です。
家族信託が有効なケース
一方で、以下のような状況にある場合は、家族信託の活用を検討する余地があります。
- 将来的に認知症になるリスクに備えたい
- 不動産の管理・売却を柔軟に行いたい
- 生前から家族に財産管理を任せたい
- 長期的な資産承継(複数世代)を考えている
家族信託は、「生前の財産管理」と「将来の承継」を一体で考えたい場合に有効です。
特に、不動産を複数所有している場合や、
資産管理の継続性が重要になるケースでは効果を発揮します。
迷った場合の考え方
「自分はどちらに当てはまるのか分からない」
という方も多いと思います。
その場合は、以下の視点で整理すると判断しやすくなります。
生前のリスクをどこまで重視するか
- 死後の分配だけ整えればよい → 遺言
- 生前の管理まで含めて対策したい → 家族信託
さらに重要なのは、
「将来、判断能力が低下した場合に何が困るか」を具体的に想像することです。
- 不動産を売却する可能性があるか
- 介護費用をどのように捻出するか
- 家族がどこまで関与できるか
こうした点を整理することで、必要な対策が見えてきます。
なお、実務上は「遺言か家族信託か」の二択ではなく、
状況に応じて複数の手段を組み合わせることも一般的です。
重要なのは、制度そのものではなく、
「自分の状況に合った設計ができているかどうか」です。
もう一つの選択肢「遺言+遺言執行」という方法
遺言と家族信託の比較がよく行われますが、
実務上はそれ以外の選択肢も存在します。
その一つが、「遺言+遺言執行者の指定」という方法です。
これは、遺言の弱点を一定程度カバーしつつ、
比較的シンプルに相続対策を行える現実的な手段として活用されています。
遺言執行者とは何か
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことです。
遺言であらかじめ指定しておくことで、
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の名義変更
- 相続人への分配手続き
などをスムーズに進めることができます。
遺言執行者がいない場合、相続人全員で手続きを進める必要があり、
その過程で意見の対立や手続きの停滞が起こることもあります。
そのため、遺言とセットで指定しておくことが重要です。
遺言執行でカバーできること
遺言執行者を指定することで、
- 手続きの迅速化
- 相続人間のトラブル防止
- 手続き負担の軽減
といった効果が期待できます。
特に、相続人の人数が多い場合や、関係性が複雑な場合には、
第三者が関与することでスムーズに進むケースが多くあります。
また、専門家を遺言執行者に指定することで、
法的手続きのミスや漏れを防ぐことにもつながります。
信託を使わないという判断
家族信託は有効な制度ではありますが、
- 設計や運用の負担が大きい
- コストがかかる
- 必ずしも必要なケースばかりではない
といった側面もあります。
そのため、
「遺言+遺言執行」で十分に目的が達成できるケースも多く存在します。
例えば、
- 主な目的が「相続トラブルの防止」である場合
- 生前の資産管理に大きな課題がない場合
- シンプルな構成で確実に実行したい場合
には、この方法が適していることもあります。
重要なのは、制度の新しさやイメージではなく、
「自分の目的に対して過不足がないか」という視点です。
家族信託に限らず、必要以上に複雑な仕組みを導入すると、
かえって運用が難しくなる可能性もあります。
行政書士に相談できること・他士業との違い
遺言や家族信託について検討する際、
「誰に相談すればよいのか分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
相続分野では、行政書士・司法書士・弁護士など複数の専門家が関わります。
それぞれ役割が異なるため、相談内容に応じて適切に選ぶことが重要です。
ここでは、行政書士に相談できる内容と、他士業との違いについて解説します。
行政書士ができる業務
行政書士は、主に書類作成と手続きのサポートを専門とする国家資格者です。
相続分野では、以下のような業務に対応しています。
- 遺言書の作成サポート(公正証書遺言の原案作成など)
- 相続手続きに関する書類作成(遺産分割協議書の作成など)
- 家族信託契約書の作成支援
- 相続関係説明図の作成
特に遺言については、
法的に有効かつ実務で使える内容に整えるサポートが可能です。
また、単なる書類作成にとどまらず、
相談者の状況に応じた全体設計のアドバイスを受けられる点も特徴です。
司法書士・弁護士との役割の違い
相続に関わる他の専門家との違いも押さえておきましょう。
- 司法書士
→ 不動産の名義変更(相続登記)など、登記手続きの専門家 - 弁護士
→ 相続トラブルや紛争の解決、代理交渉が可能 - 行政書士
→ 書類作成や事前の相続対策のサポート
このように、「争いになる前の予防」や「設計段階のサポート」は行政書士の得意分野です。
ワンストップで対応できるケース
実務では、相続対策は一つの手続きで完結することは少なく、
複数の専門家が関わるケースが一般的です。
そのため、行政書士事務所によっては、
- 司法書士
- 税理士
- 弁護士
などと連携し、ワンストップで対応できる体制を整えている場合もあります。
これにより、
- 相談窓口を一本化できる
- 手続きの漏れや重複を防げる
- スムーズに全体を進められる
といったメリットがあります。
遺言や家族信託は、制度を知るだけでなく、
自分の状況に合わせて適切に設計することが重要です。
そのためには、早い段階で専門家に相談し、
方向性を整理しておくことが、結果的にリスク回避につながります。
行政書士事務所を窓口にした場合の具体的な流れ

実際に行政書士へ相談した場合、一般的には以下のような流れで進みます。
まずは現在の状況を整理します。
- 家族構成
- 財産の内容(不動産・預貯金など)
- 不安に感じている点(認知症・相続トラブルなど)
ここで重要なのは、「何をしたいのか」を確認することです。
ヒアリング内容をもとに、
- 遺言が適しているのか
- 家族信託が必要なのか
- 遺言+遺言執行で十分か
といった観点から、最適な方法を提案します。
方針が決まったら、具体的な手続きに進みます。
- 遺言書の原案作成
- 家族信託契約書の作成支援
- 必要書類の収集・整理
内容に不備があると後々トラブルになるため、
実務に耐えうる形で設計することが重要です。
必要に応じて、
- 不動産登記 → 司法書士
- 税務対応 → 税理士
- 紛争対応 → 弁護士
といった形で、適切な専門家と連携します。
行政書士が窓口となることで、
依頼者自身が複数の専門家を探す手間を省けるのがメリットです。
手続き完了後も、
- 内容の見直し
- 状況変化への対応
など、継続的なサポートが行われる場合があります。
相続対策は一度作って終わりではなく、
家族状況や資産状況に応じて見直すことが重要です。
このように、行政書士を窓口にすることで、
相談から実行までを一貫して進めることが可能になります。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも、
まずは状況を整理するところからサポートを受けることができます。
よくある質問(Q&A)
遺言や家族信託については、初めて検討する方にとって分かりにくい点も多くあります。
ここでは、よくある質問をQ&A形式で分かりやすく解説します。
Q1:遺言と家族信託はどちらか一つでいいのでしょうか?
必ずしもどちらか一つに絞る必要はありません。
遺言は「死亡後の財産の分け方」を決めるもの、
家族信託は「生前の財産管理」をカバーするものです。
そのため、目的によっては両方を併用することで、より安心できる相続対策になります。
Q2:認知症対策としてはどちらが有効ですか?
認知症対策という観点では、家族信託の方が有効とされています。
遺言は死亡後に効力が発生するため、
認知症になった後の財産管理には対応できません。
一方で家族信託は、生前から財産管理を任せることができるため、
判断能力が低下した後でも柔軟に対応することが可能です。
Q3:家族信託は必ずやらないといけませんか?
必ずしも必要ではありません。
家族信託は有効な制度ですが、
- 財産構成がシンプルな場合
- 生前の資産管理に大きな問題がない場合
には、遺言+遺言執行で十分対応できるケースも多くあります。
重要なのは、「制度ありき」ではなく、
自分の状況に合っているかどうかです。
Q4:費用はどれくらいかかりますか?
内容や財産の状況によって異なりますが、
- 遺言書作成:数万円〜十数万円程度(公正証書の場合は別途費用あり)
- 家族信託:数十万円以上になるケースが一般的
となることが多いです。
家族信託は設計が複雑になるため、
遺言に比べて費用が高くなる傾向があります。
Q5:行政書士に相談するメリットは何ですか?
行政書士に相談することで、
- 自分に合った対策を整理できる
- 法的に有効な書類を作成できる
- 全体の流れを把握できる
といったメリットがあります。
特に初めて相続対策を行う場合、
何から始めるべきかを明確にできる点は大きな価値です。
これらの疑問は、多くの方が共通して感じているものです。
一つひとつ整理していくことで、自分にとって最適な選択が見えてきます。
まとめ|自分に合った方法を選ぶことが重要
遺言と家族信託は、どちらも相続対策として有効な手段ですが、
それぞれ役割や適しているケースが大きく異なります。
- 遺言は「死亡後の財産の分配」に強い
- 家族信託は「生前の財産管理」に強い
また、場合によっては
「遺言+遺言執行」というシンプルで実効性の高い方法が適していることもあります。
重要なのは、「どの制度が良いか」ではなく、
「自分の状況に合っているかどうか」です。
相続対策では、
- 家族構成
- 財産の内容
- 将来のリスク(認知症など)
によって、最適な方法が大きく変わります。
そのため、インターネットの情報だけで判断するのではなく、
一度状況を整理し、適切な方向性を見極めることが重要です。
迷った場合は早めの相談が重要
「まだ早いのではないか」
「何から始めればいいか分からない」
このように感じている方も多いと思います。
しかし、相続対策は
“判断能力があるうちにしかできないこと”が多い分野です。
特に認知症リスクを考えると、
早めに準備しておくことで、将来的な選択肢が大きく広がります。
行政書士に相談することで、
- 現在の状況の整理
- 必要な対策の明確化
- 遺言・家族信託の適切な使い分け
などを一つひとつ整理することができます。
また、必要に応じて他の専門家と連携し、
全体を見据えたサポートを受けることも可能です。
相続対策は、「正解が一つではない」分野です。
だからこそ、自分にとって過不足のない方法を選ぶことが何より重要になります。
まずは現状を整理するところからでも構いません。
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特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
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