目次
認知症と相続問題の基本知識
認知症とは?相続にどんな影響があるか
認知症とは、記憶力や判断力などの認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。特に高齢者に多く見られ、厚生労働省の調査によると、65歳以上の約7人に1人が認知症を患っているとされています。
65歳以上の高齢者を対象にした令和4年度(2022年度)の調査の推計では、認知症の人の割合は約12%
認知症が相続に与える影響は非常に大きく、本人が財産に関する意思表示をできなくなるため、遺言書を作成できなかったり、生前贈与が困難になることがあります。
また、判断能力がないと認定されると、財産の管理・処分ができなくなり、家族間でのトラブルの原因にもなります。
認知症になると財産管理はどうなる?
認知症が進行すると、本人が財産を適切に管理できなくなるため、法的な手続きが必要となります。具体的には、本人に代わって財産管理を行うために「成年後見制度」を利用するケースが一般的です。この制度では、家庭裁判所が選任する後見人が本人の代わりに財産管理や契約行為を行います。
しかし、成年後見制度は財産の自由な活用に制限が生じるため、相続税対策や生前贈与を行うには大きなハードルとなります。事前に対策を講じておかないと、思わぬ不利益を被ることになりかねません。
相続発生時に起きやすいトラブル事例
認知症による影響で相続に関連するトラブルは多発しています。代表的なものには以下のようなケースがあります。
- 遺言書が存在しないため、遺産分割協議がまとまらない
- 判断能力の有無を巡って親族間で争いになる
- 成年後見人が選任されたことで財産の売却が困難になる
- 相続税申告期限に間に合わないリスク
これらのトラブルを防ぐには、認知症になる前からしっかりと準備をしておくことが非常に重要です。
認知症発症前にできる相続対策
遺言書の作成とポイント
認知症発症前に最も効果的な相続対策の一つが、遺言書の作成です。遺言書があれば、本人の意思を明確に示すことができ、相続トラブルの防止につながります。
特に重要なのは、「公正証書遺言」の作成です。これは公証人の立ち合いのもとで作成されるため、内容の真正性が高く、後から無効になるリスクが低減します。ポイントは以下の通りです。
- 認知症発症前に作成する
- 公証人と事前に相談する
- 内容を定期的に見直す
家族信託の活用方法
近年注目されているのが家族信託です。家族信託とは、財産を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう制度で、認知症発症後でも柔軟な財産管理が可能となります。
家族信託の主なメリットは以下の通りです。
- 財産の凍結を防げる
- 成年後見制度に比べて柔軟な運用が可能
- 相続税対策にも活用できる
ただし、家族信託契約は非常に専門的な内容を含むため、専門家(司法書士や弁護士)への相談が必須です。
任意後見制度とは?
任意後見制度は、本人が元気なうちに後見人を選任しておく仕組みです。認知症発症後に裁判所の監督下で契約が発効し、選任された後見人が本人の財産管理を行います。
この制度を利用するメリットは、自分が信頼する人物に財産管理を任せられる点です。しかし、発効後は家庭裁判所の監督を受けるため、一定の自由度は制限される点に注意が必要です。
認知症発症後の相続手続き
成年後見制度の利用
認知症発症後は、成年後見制度を利用して財産管理や相続手続きを進める必要があります。この制度には以下の3種類があります。
- 成年後見(判断能力がほとんどない場合)
- 保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
- 補助(判断能力が不十分な場合)
家庭裁判所に申立てを行い、後見人が選任されることで、法的な代理行為が可能になります。
不動産や預金の相続手続きの注意点
認知症患者の名義のまま放置された不動産や預金は、相続手続きに支障をきたす場合があります。特に、不動産の売却や共有持分の処分には、後見人の同意が必須となるため、迅速な対応が求められます。
また、後見制度を利用することで相続税申告期限に遅れるリスクが生じることもあるため、相続手続きの専門家と連携することが重要です。
裁判所の関与について
成年後見制度を利用すると、財産管理に関して家庭裁判所の関与を受けることになります。たとえば、不動産の売却には事前の許可が必要ですし、定期的に報告書の提出が求められます。
これにより透明性は担保されますが、手続きが煩雑になるため、事前に家族で役割分担やスケジュールを整理しておくことが重要です。
相続税対策と認知症リスク
認知症発症による節税対策の難しさ
認知症が進行してしまうと、本人の意思で生前贈与を行うことが難しくなり、相続税対策の選択肢が大幅に狭まります。これにより、相続財産が増加し、相続税の負担が大きくなるリスクが高まります。
節税対策は元気なうちから始めることが何よりも大切です。
生前贈与のタイミング
生前贈与は相続税対策として非常に有効ですが、贈与者本人の意思確認が不可欠です。そのため、認知症発症前、できるだけ早い段階で計画的に進める必要があります。
特に、年間110万円まで非課税となる「基礎控除」を活用した生前贈与は有効な手段です。数年にわたる計画的な贈与が節税効果を高めます。
相続税対策で押さえるべきポイント
相続税対策では、以下の点を押さえておく必要があります。
- 早めの財産整理
- 遺言書や信託契約の整備
- 専門家(税理士・弁護士・司法書士)との連携
- 家族間での情報共有
これらをバランスよく実行することで、認知症リスクにも備えた万全な相続対策が可能になります。
認知症と相続に関するよくある質問
Q1. 認知症が進行してしまったら遺言書は作れない?
A1.はい、基本的に「意思能力」が認められないと、遺言書は無効になります。発症前に公正証書遺言を作成しておきましょう。
Q2. 成年後見人は誰でもなれる?
A2.原則として、本人の親族や第三者(専門職後見人)がなれます。ただし、本人の利益を守るため、裁判所が適任者を選任します。
Q3. 家族信託と成年後見制度は併用できる?
A3.はい、状況によっては併用可能です。ただし、信託契約の内容によっては後見制度の利用に制限が生じる場合もあるため、専門家に相談してください。
【まとめ】認知症対策は早めの行動がカギ!
認知症と相続問題は密接に関わっています。認知症が発症してしまうと、自分自身での意思表示が難しくなり、相続手続きが著しく困難になります。
しかし、元気なうちからしっかりと準備をしておくことで、こうしたリスクは大幅に軽減できます。遺言書の作成、家族信託の活用、任意後見契約の締結など、できることはたくさんあります。
「まだ早い」と思わず、ぜひ今すぐ行動を開始してください。未来のトラブルを未然に防ぐための第一歩です!