親の家が借地だった!? 借地権相続で“困る人”が急増中|知らないと損する対策とポイントを行政書士が解説

「家はあるけど、土地はうちのじゃないんだよね」
そんな言葉を、親から何となく聞いた記憶はありませんか?

実は、日本には「借地」に建てられた住宅が数多く存在しており、相続のタイミングで初めてその事実に気づくケースも少なくありません。
そしてこの「借地権」、きちんと理解していないと、思わぬトラブルや費用、家族間の揉め事につながるリスクがあるのです。

また、近年では「定期借地権付き住宅」として分譲されている物件も増えており、そちらも同様に相続の際に注意が必要です。

✅ 借地権は相続できるの?
✅ 子どもにこの家を残せるの?
✅ 地主との交渉って、どうしたらいいの?
✅ 公正証書遺言を作っておいたほうがいいって本当?

こうした疑問や不安に、この記事では行政書士の立場からわかりやすく丁寧に解説していきます。
さらに、実際に起きたトラブル事例や、今すぐできる対策、よくある質問などもまとめました。

「うちは大丈夫」と思っていても、借地に関する問題は気づかないことが最大のリスク
大切な家族を守るためにも、今から備えておきましょう。

目次

借地権とは?意外と知られていない基礎知識

「借地」とは、その名の通り、他人の土地を借りて建物を建てている状態を指します。
都市部や駅近の住宅街などでは、土地代を抑えるために借地を選ぶ家庭も多く、決して珍しい形態ではありません。

しかし、相続の場面でこの借地が問題になるケースが急増しています。
その理由の一つが、「借地権」についての理解不足です。

不動産を共有名義で相続する場合の注意点

借地権とは何か?

借地権とは、他人の土地を借りて建物を所有する権利のこと。
つまり、「建物は自分のものだけれど、土地は他人のもの」という状態です。

借地権には、主に次の2種類があります。

普通借地権

  • 更新可能な借地権。
  • 原則として30年の契約期間があり、期間満了後も更新ができます。
  • 昔からある借地の多くはこのタイプ。

定期借地権

  • 原則として契約更新ができない借地権。
  • 50年などの契約期間が終了すると、土地を地主に返還しなければなりません。
  • 最近の分譲住宅で使われることが多い。

借地に建てられた家=借地権付き建物

例えば、「家はうちの親が建てた。でも土地は借りている」というケース。
この場合、建物の所有権は親にありますが、土地は地主のものです。
親が亡くなったとき、建物と一緒に「借地権」も相続財産の一部として引き継がれることになります。

しかし、ここで問題になるのが、借地契約の内容や地主との関係です。

なぜ問題が起きるのか?

借地契約には、以下のような複雑な要素が絡んでいます。

  • 契約更新の条件(承諾料、更新料など)
  • 地主の承諾が必要な行為(増改築・譲渡・相続など)
  • 書類が古く、契約内容が不明瞭
  • 契約書がそもそも見つからない

このような事情により、「建物はあるのに土地を使えなくなる」といった深刻な事態に発展することもあるのです。

【事例】借地権付きの家を購入した30代夫婦が知らなかった事実

東京都内で借地権付き住宅を購入したAさん夫婦。
「購入時に土地の名義が違うことは分かっていたけど、将来的に問題になるとは思わなかった」と話します。
ところが5年後、地主の事情で土地が第三者に売却される話が浮上
「このまま住み続けられるのか?」と不安に感じ、専門家に相談することになりました。

Aさんは、「もっと早く契約内容を確認しておけばよかった」と語ります。

このように、借地権という制度は身近なのに意外と知られていないリスクがたくさん潜んでいます。
次章では、この借地権が相続の際にどのように扱われるのかを、さらに詳しく解説していきます。

借地権は相続できるの?よくある誤解を解説

相続が発生したとき、「建物の名義変更をすればOK」と考える人が多いかもしれません。
しかし、借地権付きの建物の場合、話はもっと複雑です。

実は、「借地権は相続できないのでは?」という誤解を持っている人が非常に多く、
この誤解がトラブルや無駄な費用の原因になることもあります。

相続手続きに必要な銀行口座の凍結解除

借地権も相続財産です!

結論から言うと、借地権も相続財産として、子や配偶者に引き継がれます。

民法では、「財産上の権利義務は相続人に承継される」と定められており、
借地権もこれに該当します。
つまり、親が地主から借りていた土地の借地権は、自動的に相続人へ引き継がれるのです。

でも、地主の「承諾」が必要になることも

ここで注意したいのが、地主との関係です。

借地権の相続自体は法律上認められていますが、
借地権の名義を変更したり、相続人が建て替えや増改築を行おうとした場合、地主の承諾が必要になることが多いのです。

特に古い契約書では、

  • 「相続の際には地主の承諾を要する」
  • 「承諾料を支払う」

といった特約が書かれていることがあります。

承諾を得るためには、手続きや費用が発生することもあり、相続人の大きな負担となることがあります。

【トラブル事例】承諾料トラブルで建物解体を迫られたケース

Bさんは、両親が住んでいた借地の家を相続しました。
両親の代から50年以上住んでいた土地で、「当然そのまま住み続けられる」と思っていたそうです。

ところが、地主側から
「相続に伴い借地契約の名義変更を行う場合は承諾料を払ってほしい。払わないなら契約は終了」と通告されました。

Bさんは承諾料の相場や支払い義務について知らず、地主との話し合いがこじれ、
最終的には「借地契約を打ち切るので、建物を解体して返してほしい」と言われてしまったのです。

行政書士や弁護士に相談した結果、なんとか交渉の糸口を見つけられましたが、
「もっと早く契約内容を把握しておけば…」と深く後悔していると語っていました。

よくある誤解①:「借地権は相続できない」

冒頭でも述べた通り、借地権は相続できます。
ただし、地主との手続きや交渉が必要になるケースがあるということです。

よくある誤解②:「建物だけ相続すればいい」

実際には、建物と借地権はセットで相続されるもの。
建物の名義変更だけ済ませてしまい、土地(借地権)の権利が宙ぶらりんになると、将来問題になります。

よくある誤解③:「古い契約でもそのままで大丈夫」

昔の借地契約には、曖昧な表現や地主側に有利な条件が含まれていることも多いです。
「父の代からの口約束で大丈夫だったから」というケースも、
今の相続人がそのまま引き継ごうとすると、トラブルの火種になります。

専門家のサポートが不可欠

借地権の相続は、相続税や不動産登記の話と異なり、
「人間関係(地主)との調整」と「契約内容の把握」がカギとなります。

契約書が不明瞭だったり、地主が高齢・代替わりしていたりすると、
手続きが想像以上に複雑になることも。

だからこそ、行政書士などの専門家のサポートが大きな力になるのです。

次章では、さらに深掘りして、相続時に起こりやすいトラブルについてご紹介していきます。

相続時に起こりがちな借地権トラブルとは?

借地権付きの建物を相続する際、相続人の多くが「とりあえず相続登記すれば大丈夫」と考えがちです。
しかし、実際には想定外のトラブルが発生しやすいのが、借地権相続の特徴です。

ここでは、現場でよく見られる借地権相続トラブルのパターンと、その背景にある原因を詳しく見ていきましょう。

トラブル事例

トラブル①:契約書が見つからない、内容が不明

借地権の相続において最も多い問題が、契約書の所在不明です。

  • 親の代からの借地契約書が古くて読めない
  • 手書きの簡易な契約書しかない
  • 契約書が見つからず、どんな条件で借りているのか分からない

このような場合、地主との認識のズレや誤解が生まれやすく、トラブルの原因になります。

借地契約書には、更新条件、建て替え時のルール、承諾料の有無など、
相続後に重要となる情報が多数含まれています。
契約書が不明瞭なまま相続すると、後の手続きや交渉が困難になるのです。

トラブル②:地主との関係が築かれていない

親世代と地主が「顔見知りで良い関係だった」というケースでも、
相続人は地主と全く面識がないことが多いです。

地主側としては、「知らない相手に土地を貸し続けることに不安」を感じ、
慎重な対応を取る傾向があります。

  • 名義変更を渋られる
  • 承諾料や更新料を高額に要求される
  • 借地契約を見直すよう迫られる

など、人間関係の希薄さが原因で信頼関係が崩れ、トラブルに発展するケースも。

トラブル③:契約の更新・建て替えでトラブルに

建物の老朽化に伴い、相続後に建て替えを検討する相続人も少なくありません。

しかしここで問題になるのが、建て替えには地主の承諾が必要なケースが多いという点。

  • 地主が承諾を出さない
  • 承諾料として高額な費用を要求される
  • そもそも定期借地権で建て替えが不可だった

このようなケースでは、「建て替えを断念して空き家になる」「最終的に土地を明け渡すことになった」という例もあります。

トラブル④:相続人同士での話し合いが難航

借地権は、物理的には目に見えない「権利」なので、
相続人の間で以下のような誤解や対立が起きがちです。

  • 「建物は兄が住んでるけど、土地はどうなるの?」
  • 「借地なんて価値がないから放棄したい」
  • 「地主と交渉するのは誰がやるのか」
  • このような認識のズレや負担感の偏りが、家族間の関係を悪化させる原因にもなります。

【トラブル事例】親が契約していた借地に住んでいたが、相続後すぐ立ち退きを求められたケース

Cさんは、親から家を相続し、そのまま住み続けていました。
ある日、地主から「契約上、建物の所有者が変わる場合は、再契約が必要。承諾しなければ土地を返してほしい」と連絡が来ました。

親の時代には更新料もなく、口頭でのやり取りが中心だったため、Cさんは困惑。
交渉は難航し、最終的には土地の明け渡しと建物の解体費用を自分で負担することになってしまいました。

このように、契約書の内容や地主の意向によって、相続後の生活が大きく変わるリスクがあるのです。

借地権相続は「知識」と「準備」がカギ

これらのトラブルの多くは、事前に借地契約の内容を確認しておけば防げるものです。
しかし現実には、契約内容を知らないまま相続が発生し、地主との交渉に追われる相続人が後を絶ちません。

借地権の相続では、

  • 契約内容の把握
  • 地主との信頼関係構築
  • 専門家との連携

といった複数の要素を同時に進める必要があります。

次の章では、特に注意が必要な「定期借地権付き住宅を相続するケース」について、さらに詳しく解説していきます。

定期借地権付き住宅を購入した人が特に注意すべきポイント

ここまでご紹介してきたように、借地権の相続には多くのリスクや落とし穴が存在します。
中でも、「定期借地権付き住宅」を購入した人が直面する相続問題は、普通借地権以上に複雑かつシビアです。

なぜなら、定期借地権は契約期間が終了したら必ず返還しなければならない性質を持っているからです。

定期借地権とは?おさらい

「定期借地権」とは、1992年の借地借家法の改正により登場した制度で、
主に住宅用地の有効活用を目的として広まりました。

特徴

  • 原則、契約更新ができない
  • 契約期間満了後は、更地にして土地を地主に返還する義務がある
  • 建物買取請求権なども基本的に認められない

一見メリットが多い定期借地付き住宅。でも…

不動産広告では、「土地代が安い!」「人気エリアに手が届く!」など、
定期借地権付き住宅のメリットが強調されがちです。

しかし、購入時に気をつけるべきは次の2点です。

  1. 将来返さなければいけない土地であること
  2. 子や孫の代には相続できない可能性があること

これらを十分に理解しないまま購入してしまうと、
後になって「相続できると思っていたのに…」という後悔につながりかねません。

相続しても、住み続けられるとは限らない

定期借地権は相続すること自体は可能ですが、
契約期間が満了すれば、たとえ相続人でも明け渡しが必要になります。

たとえば:

  • 契約期間が50年で、親が30年目で亡くなった → 子が相続できるが、あと20年で返還義務
  • 残り期間が少ないと、売却も困難&相続税評価も低くなる

このように、「一見相続できるけど、実際には使い勝手が悪い財産」になってしまうケースも少なくありません。

ローンが終わる頃に土地返還!? よくある落とし穴

定期借地権付き住宅を購入すると、住宅ローンも組むことがほとんどです。
しかし、契約期間とローンの完済時期が重なると、返済が終わった頃に土地の返還が迫られるという事態になりかねません。

  • 35年ローンで住宅を購入
  • 定期借地権の契約期間も残り35年
  • ローン完済 → やっと自由に…と思ったら、家を壊して土地を返還する必要がある

このような事例も実際に起きており、「何のためのマイホームだったのか…」という声も聞かれます。

【事例】「子どもに家を残せない」と気づいた50代ご夫婦の選択

Dさん夫婦は、10年前に郊外の定期借地権付き分譲住宅を購入。
土地代がかからず手頃な価格でマイホームを手に入れました。

しかし、子どもの進学や就職を考える中で、「この家、子どもに残せるの?」と不安を感じ始めます。
契約内容を見返してみると、「契約満了後は建物を解体し、更地にして返還」との明記が。
将来子どもに家を残したいと考えていたDさんは、専門家に相談し、公正証書遺言と生前贈与の組み合わせで対応策を講じました。

「もっと早く知っていれば、他の選択肢もあったかもしれない。でも今動けて良かった」と語ります。

相続・贈与・契約内容の把握をセットで考えるべき

定期借地権付き住宅に関しては、次の3つをセットで管理しておくことが重要です。

  1. 契約内容の再確認(返還時期・制限・承諾条項など)
  2. 相続や贈与のシナリオをシミュレーションする
  3. 必要に応じて遺言や契約書の見直しを行う

早めの相談が最大の対策

定期借地権の相続トラブルは、「知っていれば避けられたもの」が多くあります。
購入当初は想定していなかった将来の問題が、相続のタイミングで一気に噴き出すのです。

だからこそ、行政書士など専門家に早めに相談し、契約内容を把握し、相続対策を立てることが不可欠です。

次の章では、今すぐできる具体的な対策を5つのポイントに分けてご紹介します。

借地権相続に備えて、今すぐできる5つの準備

「借地権の相続って面倒そう…」と感じた方も多いかもしれません。
しかし、事前にしっかり準備しておけば、相続時の混乱やトラブルを大きく減らすことが可能です。

ここでは、行政書士の視点から見た「今すぐできる、借地権相続のための5つの具体的な準備」をご紹介します。
どれも難しいことではありません。やるかやらないかが将来を左右するポイントです。

1. 借地契約書の確認・整理をしておく

まず、借地契約書の内容をしっかり確認しましょう。

  • 契約の種類(普通借地?定期借地?)
  • 契約期間・更新の有無
  • 地主の氏名・連絡先
  • 建て替え・譲渡・相続時の承諾の要否
  • 承諾料や更新料の金額や条件

契約書が古い・読めない・コピーしかないという場合は、原本を探すか、地主に再発行を依頼するのも手です。
不明点があれば、行政書士に相談して内容を読み解いてもらいましょう。

2. 地主とのコミュニケーションを取っておく

借地権に関しては、書類だけでなく「人間関係」が非常に大きなカギになります。

  • 相続予定者を地主に紹介しておく
  • 定期的に連絡を取っておく
  • 契約更新や建て替えの希望があれば事前に相談

地主との関係が良好であれば、承諾の手続きや条件交渉もスムーズになります。
「うちは親の代からお世話になっているから大丈夫」という過信が、一番危険です!

3. 不動産登記と借地契約の情報を照らし合わせておく

意外と多いのが、登記簿の情報と借地契約書の内容が一致していないケースです。

  • 建物の所有者名義が古いまま
  • 借地契約書に記載された面積と登記上の面積が異なる
  • 借地権が登記されていない(借地権登記未了)

これらの不整合があると、相続登記や名義変更の際に問題になる可能性が高くなります。
事前に行政書士や司法書士とともにチェックしておくと安心です。

行政書士の視点
借地権が登記されているケースは非常に少ないです。
借地権の登記には賃貸人(貸す人)の許可が必要ですが、土地の価値が大幅に下落することから、通常は許可されないことが多いです。

4. 家族・相続人と借地について話し合っておく

借地権は目に見えない権利であるため、家族内でその存在を共有していないケースも多いです。

  • 誰がこの家を相続するか?
  • 借地の条件や更新料について知っているか?
  • 建て替え・売却・貸すことはできるのか?

こういった情報を、元気なうちから共有しておくことで、相続人同士のトラブルや揉め事を未然に防げます。

5. 公正証書遺言を活用しておく(最重要)

借地権の相続対策として、公正証書遺言の作成は非常に有効です。

  • 誰に借地権付き建物を相続させるかを明記
  • 相続人同士のトラブルを回避できる
  • 地主に対しても、意思表示としての効力がある

また、定期借地権付き住宅の場合は、満了後の選択肢(売却・解体など)を明確にしておくことで、
子どもたちが迷わず行動できるようになります。

特に、複数の相続人がいる場合や、相続トラブルを避けたい場合には、
行政書士に相談しながら公正証書遺言を作成しておくことを強くおすすめします。

公正証書遺言を活用した相続トラブルの回避

少しの準備が、将来の安心を生む

借地権の相続は、放置しておけば確実に問題になります。
でも、今からできる準備を少しずつ進めておけば、驚くほどスムーズに引き継ぎが可能です。

これまで見てきたように、

  • 書類の確認
  • 地主との関係づくり
  • 遺言の準備

これらは、どれも今のうちにしかできません。

「まだ早いかな…」と思ううちに、突然その時はやってきます。
そのとき慌てないためにも、今から行動しておきましょう。

次章では、借地権に関するよくある質問(Q&A)をまとめてお答えしていきます!

遺言と相続の違いを正しく理解する

借地権に関するQ&A:よくある質問に行政書士が回答

借地権に関する相談を受けていると、多くの方が同じような不安や誤解を抱えていることに気づきます。
ここでは、実際に行政書士がよく受ける質問とその回答を、Q&A形式でわかりやすくご紹介します。

「うちの場合もこれに当てはまるかも…」と感じたら、すぐに行動してみてくださいね!

Q1. 借地権は売ることができますか?

回答:条件付きで可能です。地主の承諾が必要な場合が多いです。

借地権付き建物の売却は、借地権もあわせて第三者に譲渡する行為になるため、
多くの場合、地主の承諾が必要です(借地借家法でも定めあり)。

また、承諾料を請求されたり、条件が厳しくなることもあるため、
売却前には必ず契約書を確認し、専門家に相談することが重要です。

Q2. 借地権のまま相続したら、地主に断られることはありますか?

回答:基本的に相続は法律で認められています。ただし承諾が必要な場合があります。

相続は「当然承継される権利」とされていますが、
契約書によっては、「相続後は地主の承諾が必要」とされているケースも。

また、地主と相続人が面識がない、信頼関係が築かれていないと、
地主が不安を抱き、名義変更や契約更新に消極的になることもあります。

相続後のトラブルを防ぐには、元気なうちに地主に挨拶・相談をしておくことが大切です。

Q3. 定期借地権付き住宅は、子どもに相続できますか?

回答:相続自体は可能ですが、契約期間満了後は返還義務があります。

定期借地権は原則として契約更新ができない仕組みなので、
たとえ相続できたとしても、契約期間が終了すれば土地は返さなければならないのが基本ルールです。

つまり、「家は相続できたけど、数年後に解体して返さないといけない」ということも。

子どもに残したいと考えている方は、
早めに契約内容を確認し、将来の対応方針を明確にしておくことが重要です。

Q4. 契約書が古くて内容が分かりにくいんですが、どうしたらいいですか?

回答:そのまま放置せず、必ず専門家に見てもらいましょう。

古い契約書は、手書き・約款不明・判読困難など、現代の法律に合っていないことがよくあります。

特に注意すべきポイントは、

  • 相続時の取り扱いがどうなっているか
  • 更新条項や承諾条項の有無
  • 解約や契約終了の条件

などです。

行政書士などの専門家なら、契約書の内容を読み解き、今後の対応策までアドバイス可能です。
「分からないからそのまま」は一番危険です。

Q5. 行政書士に依頼する場合、何を準備すればいいですか?

回答:最低限、契約書や登記簿、状況がわかる資料をご準備ください。

相談の際にあるとよい書類

  • 借地契約書(コピーでもOK)
  • 建物と土地の登記簿謄本
  • 公図や地積測量図など(あれば)
  • 地主の連絡先(分かる範囲でOK)
  • 相続人の一覧や関係図

行政書士は、これらの書類をもとに状況を整理し、適切なアドバイスや書類作成、地主対応を代行することが可能です。

ワンポイントアドバイス

借地権に関する疑問は、「これってうちだけ?」と思いがちですが、
実際には非常に多くの家庭で共通する悩みです。

早めに専門家に相談することで、
「知らなかった」「気づかなかった」ことによる将来の損失やトラブルを大きく防ぐことができます。

次章では、行政書士が実際にどのように借地権相続をサポートできるのか、
具体的な支援内容や成功事例を紹介していきます!

行政書士ができること|実は「書類だけじゃない」相続サポート

借地権相続というと、「契約書がややこしい」「地主と揉めるかも」といった不安やストレスがつきものです。
そこで頼りになるのが、行政書士という専門家の存在です。

「行政書士って、書類を作る人でしょ?」
…確かにそれも正解ですが、それだけではありません!

行政書士は、借地権に関する相続の現場で、相談・調整・準備・手続きをサポートできる存在なのです。

1. 契約書・登記情報のチェックとアドバイス

借地契約書や登記情報を整理するだけでも、
「これって何を意味しているの?」「この条件だとどうなるの?」と分からない点が出てくるものです。

行政書士は、以下のような点を確認し、アドバイスを提供します。

  • 契約の種類(普通借地権/定期借地権)
  • 承諾料・更新料・名義変更の可否
  • 契約の有効期限・解約条項
  • 借地権登記の有無と内容の整合性

これらを丁寧に整理することで、「今何をすべきか」=具体的なアクションプランが見えてきます。

法務局に提出する書類の作成、登記等は司法書士の独占業務となります。

2. 地主との調整・交渉支援

「地主とのやり取りが不安…」「何を言えばいいのか分からない」
こうした相談はとても多いです。

行政書士は、地主とのやり取りにおいて、

  • 名義変更や承諾のための文書作成
  • 契約更新の通知や提案書の作成
  • 貸主と借主の法的関係の説明と交渉の下準備

など、法律に基づいたやり取りを後押しします。

※交渉の代理はできませんが、地主に出す正式な文書を整えることで、信頼感と安心感を生むことができます。

3. 公正証書遺言の作成サポート

借地権の相続では、遺言の有無が運命の分かれ道になります。
特に複数の相続人がいる場合や、特定の人に引き継がせたい場合は、公正証書遺言の作成が不可欠です。

行政書士は、

  • 遺言内容の設計(法的リスクの回避)
  • 借地権や建物の正確な記載方法
  • 公証役場での手続きのサポート
  • 相続人への説明資料の作成

などを通して、「遺言でできる最大限の対策」を支援します。

4. 相続発生後の手続き・書類作成代行

相続が実際に発生した際にも、行政書士は幅広く対応できます。

  • 借地権の名義変更に伴う書類作成(※登記手続きは司法書士と連携)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 地主への通知文書・合意書の作成
  • 役所や法務局への提出書類の整備(※法務局へ提出書類作成は司法書士と連携)

相続時は気持ちも忙しくなりがちです。
だからこそ、「書類と段取りを全部任せられる」ことの安心感はとても大きいのです。

5. 他士業(司法書士・税理士・弁護士)との連携

借地権の相続では、場合によっては登記・税務・法律的トラブルが絡むこともあります。

行政書士は、必要に応じて

  • 司法書士(登記)
  • 税理士(相続税申告)
  • 弁護士(争いがある場合)

と連携し、「ワンストップ」での解決体制を整える役割も担います

【事例紹介】地主との関係に悩んだ相続人をサポートしたケース

Eさんは、父から借地権付きの家を相続しましたが、地主とは面識がなく、
いざ名義変更を申し出ると、「承諾料を払ってほしい」「更新料が高くなる」と言われ困っていました。

そこで行政書士に相談し、

  • 借地契約書の内容を精査
  • 承諾料の相場や留意点をアドバイス
  • 地主への文書作成と対応方針の整理
  • 必要書類をすべて整え、地主と穏便に合意形成へ

最終的にEさんは、納得できる条件で名義変更を完了し、地主との信頼関係も回復できました。

借地権の不安は、専門家に任せるのが一番の近道

借地権の相続は、契約・人間関係・法律が複雑に絡み合う地雷原です。
でも、適切なプロセスと専門家の力を借りれば、安全に渡りきることができます。

行政書士は、「書類屋さん」ではなく、暮らしと権利の翻訳者でもあるのです。

次の最終章では、これまでの内容を総まとめし、
「なぜ今、相談すべきなのか」をもう一度お伝えします。

【まとめ】借地権相続の落とし穴は、今なら防げる。まずはご相談を!

ここまでご紹介してきたように、借地権の相続には見えない落とし穴がたくさん存在します。

  • 借地契約書の内容が分からない
  • 地主と関係ができていない
  • 相続人同士で話がまとまらない
  • 定期借地権で「子に残せない家」になってしまう など…

これらは、決して珍しいケースではなく、
多くの家庭で起こりうるリアルな相続リスクです。

今すぐ動くことで、防げるトラブルがたくさんあります

相続が発生してから慌てて対処しようとすると、

  • 必要な書類が見つからない
  • 地主との話し合いがこじれる
  • 家族の間で意見が食い違う

など、感情的にも物理的にも大きな負担になります。

でも、今から少しずつ準備を進めておけば、
そうした負担やリスクを最小限に抑えることが可能です。

借地権の相続は、行政書士に相談を

行政書士は、借地権の相続において以下のような支援ができます。

  • 契約書の確認・リスク分析
  • 地主とのやり取りのサポート
  • 必要書類の整備と手続きの代行
  • 公正証書遺言の作成支援
  • 他士業との連携によるワンストップ対応

借地権に関する悩みは、「こんなこと聞いても大丈夫かな?」と思うことほど、相談してみる価値があります。

あなたの不安、ひとつずつ解消していきましょう。

  • 「うちも借地かも?」
  • 「この契約書、何が書いてあるのか分からない」
  • 「子どもに家を残したいけど、どうしたらいい?」
    そんなお悩みを、専門家として丁寧にお聞きし、わかりやすくご説明します。

相続対策は、「早すぎる」ことはありません。
「もっと早く相談しておけばよかった」と後悔する前に、今、一歩を踏み出しましょう。

無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。

  • 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
  • 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
  • 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」

そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。

無料相談でできること

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。

ご相談内容の例

  • 遺言って何から始めればいいの?
  • うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
  • 自分で書いた遺言書を見てほしい
  • 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
  • 相続の流れも一緒に知りたい など

💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。

実績・対応エリアについて

当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。

  • 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
  • ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です

ご相談の流れ

  1. 【STEP1】お問い合わせ
     → 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください
  2. 【STEP2】日程調整
     → ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK)
  3. 【STEP3】無料相談(60分程度)
     → ご状況やお悩みをじっくりお伺いします
  4. 【STEP4】ご提案・お見積り
     → ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。

💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。

ご相談方法(選べます!)

方法内容
📞 電話相談お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ
🖥 オンライン相談ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応)
🏠 訪問相談ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可

行政書士プロフィール

行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

  • 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
  • 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
  • 趣味:競泳
  • メッセージ:
     「遺言は難しいことではなく、優しさのカタチです。
    家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

お問い合わせはこちら

あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。